口蹄疫対策特別措置法 抄 平成二十二年法律第四十四號(hào) 口蹄疫対策特別措置法 抄 (農(nóng)業(yè)者年金の保険料の免除等の特例) 第二十一條 平成二十二年四月以降において発生が確認(rèn)された口蹄疫のまん延により重大な被害を受けた農(nóng)業(yè)者年金の被保険者等については、農(nóng)業(yè)者年金に係る保険料の免除、當(dāng)該免除を受けた保険料の追納等に関し、政令で定めるところにより、獨(dú)立行政法人農(nóng)業(yè)者年金基金法(平成十四年法律第百二十七號(hào))の特例を設(shè)けることができる。 附 則 (平成二三年四月四日法律第一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 目次の改正規(guī)定(「第十二條の四」を「第十二條の七」に、「第三十五條」を「第三十五條の二」に改める部分及び「第六十二條の五」を「第六十二條の六」に改める部分に限る。)、第三條の二の改正規(guī)定、第二章に一條を加える改正規(guī)定、第二十一條に二項(xiàng)を加える改正規(guī)定、第三章に一條を加える改正規(guī)定、第五十二條の二を第五十二條の三とし、第五十二條の次に一條を加える改正規(guī)定、第五十三條の改正規(guī)定、第六十條の次に二條を加える改正規(guī)定(第六十條の三に係る部分に限る。)、第六十二條の二の改正規(guī)定、第六十二條の三の改正規(guī)定、第五章中第六十二條の五を第六十二條の六とする改正規(guī)定、第六十二條の四の改正規(guī)定及び同條を第六十二條の五とし、第六十二條の三の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第九條第四項(xiàng)、第十二條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號(hào))の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)及び第二十條の規(guī)定 公布の日 二 略 三 略 (口蹄疫対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第十六條 施行日前に前條の規(guī)定による改正前の口蹄疫対策特別措置法(以下この條において「舊特別措置法」という。)第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による地域の指定がされた場(chǎng)合における同項(xiàng)から同條第四項(xiàng)までの規(guī)定による消毒に係る措置及び當(dāng)該指定の解除については、なお従前の例による。 2 施行日前に舊特別措置法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による地域の指定がされた場(chǎng)合における同項(xiàng)の規(guī)定による勧告及び當(dāng)該指定の解除については、なお従前の例による。 3 施行日前にされた舊特別措置法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告(施行日以後に前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によりされた勧告を含む。)に係る同條第二項(xiàng)の規(guī)定による措置、同條第五項(xiàng)の規(guī)定による指示及び同條第六項(xiàng)又は第七項(xiàng)の規(guī)定による焼卻又は埋卻については、なお従前の例による。 4 前項(xiàng)の勧告に従って家畜を殺したことに伴う舊特別措置法第六條第九項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)填及び施行日前に同條第二項(xiàng)の規(guī)定により家畜を殺され、又は施行日以後に前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例により家畜を殺されたことに伴う同條第十項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)償については、なお従前の例による。 5 施行日前にされた舊特別措置法第六條第六項(xiàng)の規(guī)定による焼卻又は埋卻(施行日以後に第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によりされた焼卻又は埋卻を含む。)に係る同條第十二項(xiàng)の規(guī)定による費(fèi)用の交付については、なお従前の例による。 6 施行日前に都道府県知事又は家畜防疫員が舊特別措置法第四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による消毒(施行日以後に第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によりされた消毒を含む。)を?qū)g施するために要した費(fèi)用、舊特別措置法第六條第七項(xiàng)又は同條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊特別措置法第五條第二項(xiàng)の規(guī)定による焼卻又は埋卻(施行日以後に第三項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によりされた焼卻又は埋卻を含む。)を?qū)g施するために要した費(fèi)用並びに舊特別措置法第六條第九項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)填及び同條第十項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)償(施行日以後に第四項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によりされた損失の補(bǔ)填及び損失の補(bǔ)償を含む。)を?qū)g施するために要した費(fèi)用並びに同條第十二項(xiàng)の規(guī)定による焼卻又は埋卻を行った者に交付した費(fèi)用(施行日以後に前項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例により交付された費(fèi)用を含む。)に係る舊特別措置法第十九條の規(guī)定による費(fèi)用の負(fù)擔(dān)については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第二十條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。