農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令 昭和二十六年政令第二百九十一號 農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令 內(nèi)閣は、農(nóng)林物資規(guī)格法(昭和二十五年法律第百七十五號)第二條第一項(xiàng)及び第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き、農(nóng)林物資規(guī)格法施行令(昭和二十五年政令第百七十八號)の全部を改正するこの政令を制定する,。 (飲食料品及び油脂以外の農(nóng)林物資) 第一條 農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號,。以下「法」という。)第二條第一項(xiàng)第二號の政令で定める物資は,、いぐさ製品、生糸、一般材,、押角,、耳付材、電柱,、枕木,、合板(航空機(jī)用のものを除く。),、床板,、木炭及び農(nóng)産物又は畜産物を原料又は材料とする飼料とする。 (審議會(huì)等で政令で定めるもの) 第二條 法第七條第五項(xiàng)の審議會(huì)等で政令で定めるものは,、農(nóng)林物資規(guī)格調(diào)査會(huì)とする,。 (登録認(rèn)定機(jī)関の登録手?jǐn)?shù)料) 第三條 法第十六條第一項(xiàng)の政令で定める額は、同項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める各區(qū)分について,、當(dāng)該各區(qū)分が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分のいずれに該當(dāng)するかに応じ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 法第二條第三項(xiàng)第一號に掲げる基準(zhǔn)に係る日本農(nóng)林規(guī)格が定められている農(nóng)林物資の種類が含まれる?yún)^(qū)分 十二萬八千六百円(電子申請(行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ,。)による場合にあつては,、十二萬八千三百円) 二 前號に規(guī)定する?yún)^(qū)分以外の區(qū)分 十萬五千七百円(電子申請による場合にあつては、十萬五千四百円) (登録認(rèn)定機(jī)関の登録の有効期間) 第四條 法第十七條の三第一項(xiàng)の政令で定める期間は,、四年とする,。 (登録認(rèn)定機(jī)関の登録更新手?jǐn)?shù)料) 第五條 法第十七條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條第一項(xiàng)の政令で定める額は、同項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める各區(qū)分について,、當(dāng)該各區(qū)分が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分のいずれに該當(dāng)するかに応じ當(dāng)該各號に定める額とする,。 一 法第二條第三項(xiàng)第一號に掲げる基準(zhǔn)に係る日本農(nóng)林規(guī)格が定められている農(nóng)林物資の種類が含まれる?yún)^(qū)分 十萬三千四百円(電子申請による場合にあつては、十萬三千百円) 二 前號に規(guī)定する?yún)^(qū)分以外の區(qū)分 八萬八千百円(電子申請による場合にあつては,、八萬七千八百円) (登録外國認(rèn)定機(jī)関の登録手?jǐn)?shù)料) 第六條 法第十九條の八の政令で定める額は,、同條の農(nóng)林水産省令で定める各區(qū)分について、當(dāng)該各區(qū)分が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分のいずれに該當(dāng)するかに応じ當(dāng)該各號に定める額に,、職員二人が同條の登録の審査のため當(dāng)該審査に係る事業(yè)所の所在地に出張するとした場合に國家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號,。以下「旅費(fèi)法」という。)の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費(fèi)の額に相當(dāng)する額を加算した額とする,。 一 法第二條第三項(xiàng)第一號に掲げる基準(zhǔn)に係る日本農(nóng)林規(guī)格が定められている農(nóng)林物資の種類が含まれる?yún)^(qū)分 八萬四千八百円(電子申請による場合にあつては,、八萬四千五百円) 二 前號に規(guī)定する?yún)^(qū)分以外の區(qū)分 六萬千九百円(電子申請による場合にあつては、六萬千六百円) 2 前項(xiàng)の場合において,、出張をする職員は,、一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項(xiàng)第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級が四級である者であるものとしてその旅費(fèi)の額を計(jì)算することとし、旅行雑費(fèi)の額その他その旅費(fèi)の額の計(jì)算に関し必要な細(xì)目は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の事務(wù)所等における検査に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第七條 法第十九條の九第四項(xiàng)の政令で定める費(fèi)用は、同條第二項(xiàng)第六號の検査のため農(nóng)林水産省又は獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センターの職員が當(dāng)該検査に係る事務(wù)所,、事業(yè)所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費(fèi)の額に相當(dāng)する費(fèi)用とする,。この場合において,、その旅費(fèi)の額は、その出張する職員を二人とし,、これらの職員が一般職の職員の給與に関する法律第六條第一項(xiàng)第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級が四級である者であるものとして,、旅費(fèi)法の規(guī)定の例により計(jì)算するものとし、旅行雑費(fèi)の額その他その旅費(fèi)の額の計(jì)算に関し必要な細(xì)目は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の登録の有効期間) 第八條 法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の三第一項(xiàng)の政令で定める期間は、四年とする,。 (登録外國認(rèn)定機(jī)関の登録更新手?jǐn)?shù)料) 第九條 法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條第一項(xiàng)の政令で定める額は,、同項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める各區(qū)分について、當(dāng)該各區(qū)分が次の各號に掲げる?yún)^(qū)分のいずれに該當(dāng)するかに応じ當(dāng)該各號に定める額に,、職員二人が法第十九條の十において準(zhǔn)用する法第十七條の三第一項(xiàng)の登録の更新の審査のため當(dāng)該審査に係る事業(yè)所の所在地に出張するとした場合に旅費(fèi)法の規(guī)定により支給すべきこととなる旅費(fèi)の額に相當(dāng)する額を加算した額とする,。 一 法第二條第三項(xiàng)第一號に掲げる基準(zhǔn)に係る日本農(nóng)林規(guī)格が定められている農(nóng)林物資の種類が含まれる?yún)^(qū)分 五萬九千六百円(電子申請による場合にあつては、五萬九千三百円) 二 前號に規(guī)定する?yún)^(qū)分以外の區(qū)分 四萬四千三百円(電子申請による場合にあつては,、四萬四千円) 2 第六條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の旅費(fèi)の額の計(jì)算について準(zhǔn)用する。 (名稱の表示の適正化を図ることが必要な農(nóng)林物資) 第十條 法第十九條の十五第一項(xiàng)の政令で指定する農(nóng)林物資は,、次のいずれかに該當(dāng)する飲食料品とする,。 一 當(dāng)該農(nóng)産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの二年前(多年生の植物から収穫されるものにあつては、その収穫の三年前)から當(dāng)該農(nóng)産物の収穫に至るまでの間,、化學(xué)的に合成された農(nóng)薬,、肥料及び土壌改良資材(使用することがやむを得ないものとして農(nóng)林水産大臣が定めるものを除く。以下この號において「化學(xué)農(nóng)薬等」という,。)を使用しないほ場(當(dāng)該農(nóng)産物の収穫の一年前から収穫に至るまでの間,、化學(xué)農(nóng)薬等を使用しないほ場であつて、當(dāng)該農(nóng)産物の収穫後も引き続き化學(xué)農(nóng)薬等を使用しないことが確実であると見込まれるものを含む,。)において収穫された農(nóng)産物(農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものに限る,。) 二 専ら前號に掲げる農(nóng)産物を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(農(nóng)林水産大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものに限る,。) (消費(fèi)者庁長官に委任されない権限) 第十一條 法第二十三條第一項(xiàng)の政令で定める権限は,、法第十九條の十三第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第二十一條の三の規(guī)定による権限とする,。 (都道府県又は指定都市が処理する事務(wù)) 第十二條 法に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限及び法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により消費(fèi)者庁長官に委任された権限に屬する事務(wù)のうち、次の各號に掲げるものは,、當(dāng)該各號に定める者が行うこととする,。ただし、第三號から第六號までに掲げる事務(wù)(第三號から第五號までに掲げる事務(wù)にあつては,、法第十九條の十四の規(guī)定の施行に関し必要と認(rèn)められる場合におけるものに限る,。)については,、消費(fèi)者庁長官又は農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十九條の十四第一項(xiàng)の規(guī)定による指示及び當(dāng)該指示に係る法第十九條の十四の二の規(guī)定による公表(いずれも製造業(yè)者等(法第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する製造業(yè)者等をいう,。以下この條において同じ,。)であつて、その主たる事務(wù)所並びに事業(yè)所,、工場及び店舗が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみにあるものに関するものに限る,。)に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる製造業(yè)者等の區(qū)分に応じ、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 製造業(yè)者等であつて,、その主たる事務(wù)所並びに事業(yè)所,、工場及び店舗が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみにあるもの(ロに規(guī)定する指定都市內(nèi)製造業(yè)者等を除く。以下この條において「都道府県內(nèi)製造業(yè)者等」という,。) 當(dāng)該都道府県の知事 ロ 製造業(yè)者等であつて,、その主たる事務(wù)所並びに事業(yè)所、工場及び店舗が一の指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市をいう,。以下この條において同じ,。)の區(qū)域內(nèi)のみにあるもの(以下この條において「指定都市內(nèi)製造業(yè)者等」という。) 當(dāng)該指定都市の長 二 法第十九條の十四第一項(xiàng)の規(guī)定による前號イ又はロに定める者の指示に係る同條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令及び當(dāng)該命令に係る法第十九條の十四の二の規(guī)定による公表に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる製造業(yè)者等の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 都道府県內(nèi)製造業(yè)者等 當(dāng)該都道府県の知事 ロ 指定都市內(nèi)製造業(yè)者等 當(dāng)該指定都市の長 三 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による製造業(yè)者等に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる製造業(yè)者等の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる製造業(yè)者等以外の製造業(yè)者等 當(dāng)該製造業(yè)者等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 製造業(yè)者等であつて、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事(都道府県知事にあつては,、法第十九條の十四の規(guī)定により自ら行う指示又は命令に関し必要と認(rèn)められる場合に限る,。次號ロ及び第五號ロにおいて同じ。) 四 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による製造業(yè)者等とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対する報(bào)告の徴収及び物件の提出の要求に関する事務(wù) 次のイ又はロに掲げる事業(yè)者の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ 製造業(yè)者等とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であつて,、ロに掲げる事業(yè)者以外のもの 當(dāng)該製造業(yè)者等とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 製造業(yè)者等とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者であつて、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 五 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する立入検査及び質(zhì)問に関する事務(wù) 當(dāng)該立入検査又は質(zhì)問に係る次のイ又はロに掲げる場所の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる場所以外の場所 當(dāng)該場所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 指定都市の區(qū)域內(nèi)の場所 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 六 法第二十一條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による申出の受付及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査に関する事務(wù) 當(dāng)該申出の対象とする次のイ又はロに掲げる製造業(yè)者等の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める者 イ ロに掲げる製造業(yè)者等以外の製造業(yè)者等 當(dāng)該製造業(yè)者等の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 ロ 製造業(yè)者等であつて、その主たる事務(wù)所が指定都市の區(qū)域內(nèi)にあるもの 當(dāng)該指定都市の長及び當(dāng)該指定都市を包括する都道府県の知事 2 前項(xiàng)本文の場合においては,、法中同項(xiàng)本文に規(guī)定する事務(wù)に係る內(nèi)閣総理大臣又は農(nóng)林水産大臣に関する規(guī)定(法第十九條の十四第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)並びに第二十條第六項(xiàng)の規(guī)定を除く,。)は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規(guī)定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする,。 3 都道府県知事又は指定都市の長は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第一號に掲げる事務(wù)を行つた場合には、內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その內(nèi)容を消費(fèi)者庁長官及び農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 4 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第二號に掲げる事務(wù)を行つた場合には、內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その內(nèi)容を消費(fèi)者庁長官に報(bào)告しなければならない,。 5 都道府県知事又は指定都市の長は、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第三號から第五號までに掲げる事務(wù)を行つた場合には,、內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結(jié)果を次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に報(bào)告しなければならない。 一 都道府県內(nèi)製造業(yè)者等及び指定都市內(nèi)製造業(yè)者等以外の製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行つた場合 消費(fèi)者庁長官及び農(nóng)林水産大臣 二 指定都市の長が都道府県內(nèi)製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行つた場合 當(dāng)該都道府県の知事 三 都道府県知事が指定都市內(nèi)製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に関する事務(wù)を行つた場合 當(dāng)該指定都市の長 6 消費(fèi)者庁長官又は農(nóng)林水産大臣は,、次の各號に掲げる製造業(yè)者等又はその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者について法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査若しくは質(zhì)問を行つた結(jié)果,、當(dāng)該製造業(yè)者等が法第十九條の十三の二の規(guī)定に違反しており、又は正當(dāng)な理由がなくて法第十九條の十四第一項(xiàng)の規(guī)定による指示に係る措置(第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第一號に定める者がした指示に係るものに限る,。)をとつていないと思料するときは,、その旨を當(dāng)該製造業(yè)者等の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に通知しなければならない。 一 都道府県內(nèi)製造業(yè)者等 當(dāng)該都道府県の知事 二 指定都市內(nèi)製造業(yè)者等 當(dāng)該指定都市の長 7 消費(fèi)者庁長官又は農(nóng)林水産大臣は,、法第二十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行つた場合において,、都道府県知事又は指定都市の長が同項(xiàng)に規(guī)定する措置を講ずる必要があると思料するときは、その旨を當(dāng)該都道府県知事又は指定都市の長に通知しなければならない,。 8 都道府県知事又は指定都市の長は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第六號に掲げる事務(wù)のうち法第二十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行つた場合には、內(nèi)閣府令?農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結(jié)果を次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ當(dāng)該各號に定める者に報(bào)告しなければならない,。 一 都道府県知事が指定都市內(nèi)製造業(yè)者等に関する當(dāng)該調(diào)査を行つた場合 消費(fèi)者庁長官及び農(nóng)林水産大臣並びに當(dāng)該指定都市の長 二 指定都市の長が都道府県內(nèi)製造業(yè)者等に関する當(dāng)該調(diào)査を行つた場合 消費(fèi)者庁長官及び農(nóng)林水産大臣並びに當(dāng)該都道府県の知事 三 前二號に掲げる場合以外の當(dāng)該調(diào)査を行つた場合 消費(fèi)者庁長官及び農(nóng)林水産大臣 9 第一項(xiàng)ただし書の場合において、消費(fèi)者庁長官若しくは農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事若しくは指定都市の長が同項(xiàng)第三號から第六號までに掲げる事務(wù)を行うときは,、相互に密接な連攜の下に行うものとする,。 附 則 この政令は、昭和二十六年九月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四暌辉露巳照畹诹枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四暌哗栐乱痪湃照畹谌柼枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍炅露巳照畹谝黄呶逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿暌哗栐氯柸照畹诙牌咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣耆铝照畹谒亩枺?この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿四暌灰辉掳巳照畹谌惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍暌灰辉露照畹谌囊惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒暌辉滤娜照畹谝惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒暌哗栐露柸照畹谌逦逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅乱痪湃照畹谝痪乓惶枺〕?1 この政令は、農(nóng)林物資規(guī)格法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十二號)の施行の日(昭和四十五年六月二十日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧昶咴乱欢照畹诙奈逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣暌辉乱蝗照畹谝惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣晁脑露娜照畹诎巳枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣臧嗽缕呷照畹谌欢枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四晡逶露照畹谝凰亩枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退陌四暌欢露柸照畹谌枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍炅乱蝗照畹诙柫枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍暌欢乱黄呷照畹谌巳枺?この政令は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁乱欢照畹诙咭惶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒晡逶乱凰娜照畹谝灰蝗枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌灰辉氯柸照畹谌柖枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥昃旁露娜照畹诙甙颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦暌辉露柸照畹谝灰惶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦臧嗽露湃照畹谌涣枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦暌欢露照畹谒末柸枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁挛迦照畹诙逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁乱涣照畹诙艘惶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四昶咴露照畹谝黄擤柼枺?この政令は,、外國事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌哗栐乱涣照畹谌柶咛枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢露蝗照畹谌黄咛枺〕?(施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第四十二條の規(guī)定は,、昭和六十一年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一〇月二四日政令第三三〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六〇號) この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露照畹谖灏颂枺?この政令は,、平成元年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅挛迦照畹谝欢枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃照畹谒末柼枺?この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥昶咴露照畹诙乃奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年七月二十一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹谄呷枺?この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露呷照畹诙逡惶枺?この政令は,、一般職の職員の勤務(wù)時(shí)間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁铝照畹诙枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露照畹谄呶逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露照畹谄吡枺?この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢露迦照畹谌司盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露照畹谒囊涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この政令の施行前に第十一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令第五條の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百五十六條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五號,。次項(xiàng)において「舊農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律」という,。)第十九條の九第一項(xiàng)の規(guī)定による指示、第二十條の規(guī)定による報(bào)告の徴収若しくは立入検査又は第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行った場合については,、第十一條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令(次項(xiàng)において「新農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令」という,。)第五條第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 2 この政令の施行前に農(nóng)林水産大臣が舊農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を行った場合については、新農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令第五條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成一二年三月二四日政令第九六號) この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年五月三一日政令第二三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十二年六月十日)から施行する。ただし,、第二十條の次に九條を加える改正規(guī)定(第二十九條を加える部分に限る,。)は、平成十三年四月一日から施行する,。 (指定農(nóng)林物資の輸入業(yè)者に関する経過措置) 第二條 この政令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令(附則第四條第二項(xiàng)において「新令」という,。)第二十九條各號に掲げる農(nóng)林物資の輸入業(yè)者は、前條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行前においても,、改正法による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「新法」という,。)第十五條の七第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定の例により、同條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を受けたときは,、前條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日において新法第十五條の七第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を受けたものとみなす。 (技術(shù)的読替え) 第三條 改正法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四條第四項(xiàng) 第二條第三項(xiàng)第二號 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「新法」という,。)第二條第三項(xiàng)第二號 第十五條の二第一項(xiàng)第一號 第十八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng) 改正法附則第四條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項(xiàng),、第十八條第三項(xiàng) 第二十條第二項(xiàng) この法律 第十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第十五條,、第十五條の二並びに第十九條の二の規(guī)定 店舗,、事務(wù)所 ほ場、店舗,、事務(wù)所,、事業(yè)所 2 改正法附則第四條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十七條の四第一項(xiàng) 格付の表示の 格付の表示(農(nóng)産物検査法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による表示を除く,。以下同じ。)の 第二十條第二項(xiàng) この法律 第十七條の四及び第十九條の二の規(guī)定 事務(wù)所 事務(wù)所,、事業(yè)所 3 改正法附則第四條第三項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九條の三第一項(xiàng) 格付の表示 格付の表示(農(nóng)産物検査法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による表示を除く,。以下同じ。) 第十九條の三第二項(xiàng) 第二條第三項(xiàng)第二號 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「新法」という,。)第二條第三項(xiàng)第二號 第十九條の四 格付に関する業(yè)務(wù)の一部 格付に関する業(yè)務(wù)の一部(格付の表示を含む。以下同じ,。) 第十八條第一項(xiàng)第四號から第六號まで 改正法附則第四條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項(xiàng)第五號から第七號まで 第十九條の六第一項(xiàng)第一號 第十八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng) 改正法附則第四條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項(xiàng),、第十八條第三項(xiàng) 第十九條の六第一項(xiàng)第三號及び第二項(xiàng)第四號 この法律 第十九條の三第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條の四から第十九條の六までの規(guī)定 第十九條の六第一項(xiàng)第四號及び第二項(xiàng)第五號 この法律 第十九條の三第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで及び第十九條の四から第十九條の六までの規(guī)定 事務(wù)所 ほ場、事務(wù)所,、事業(yè)所 4 改正法附則第四條第四項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九條の三の二第一項(xiàng) 格付の表示の 格付の表示(農(nóng)産物検査法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による表示を除く,。以下同じ,。)の 農(nóng)林物資について 農(nóng)林物資(その包裝、容器又は送り?duì)瞍水?dāng)該表示の付してある場合における當(dāng)該農(nóng)林物資を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)について 第十九條の四 第十八條第一項(xiàng)第四號から第六號まで 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「新法」という,。)第十八條第一項(xiàng)第五號から第七號まで 第十九條の六第四項(xiàng)第一號 第十八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng) 改正法附則第四條第五項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項(xiàng),、第十八條第三項(xiàng) 第十九條の六第四項(xiàng)第三號 この法律 第十九條の三の二第一項(xiàng)及び第十九條の四から第十九條の六までの規(guī)定 第十九條の六第四項(xiàng)第四號 この法律 第十九條の三の二第一項(xiàng)及び第十九條の四から第十九條の六までの規(guī)定 事務(wù)所 事務(wù)所、事業(yè)所 (舊法の規(guī)定による格付業(yè)務(wù)を行う外國製造業(yè)者等の工場等における検査に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第四條 改正法附則第四條第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の六第五項(xiàng)の政令で定める費(fèi)用は,、同條第一項(xiàng)第四號,、第二項(xiàng)第五號又は第四項(xiàng)第四號の検査のため職員が當(dāng)該検査に係る工場、ほ場,、店舗,、事務(wù)所,、事業(yè)所又は倉庫その他の場所の所在地に出張するのに要する旅費(fèi)の額に相當(dāng)する費(fèi)用とする。 2 前項(xiàng)の旅費(fèi)の額の計(jì)算については,、新令第二十條後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一條を除く,。)は,、平成十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露湃照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年三月一日から施行する。ただし,、第一條の改正規(guī)定及び第二十九條の改正規(guī)定(「に掲げる農(nóng)林物資」を「のいずれかに該當(dāng)する飲食料品」に改める部分に限る,。)は、公布の日から施行する,。 (技術(shù)的読替え) 第二條 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた改正法による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という。)の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十四條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という,。)附則第三條第一項(xiàng) 第十八條第二項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng) 改正法附則第三條第一項(xiàng) 2 改正法附則第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十四條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號,。以下「改正法」という,。)附則第四條第一項(xiàng) 第十四條第三項(xiàng) 第一項(xiàng)後段 改正法附則第四條第一項(xiàng) 第十八條第二項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng) 改正法附則第四條第一項(xiàng) 3 改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十四條第二項(xiàng) 前項(xiàng) 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號,。以下「改正法」という。)附則第五條第一項(xiàng) 第十四條第三項(xiàng) 第一項(xiàng)後段 改正法附則第五條第一項(xiàng) 第十八條第二項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng) 改正法附則第五條第一項(xiàng) 第十九條の二 第十四條第一項(xiàng) 第十四條第一項(xiàng)若しくは改正法附則第五條第一項(xiàng) 4 改正法附則第六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によりいずれもなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十五條第三項(xiàng) これらの規(guī)定 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という,。)附則第六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 第十五條第四項(xiàng) 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 改正法附則第六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 第十五條第五項(xiàng) 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 改正法附則第六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 第十五條第九項(xiàng) 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 改正法附則第六條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 第十五條の五第一項(xiàng)第一號 第十八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng) 改正法附則第六條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律第十八條第一項(xiàng),、同法第十八條第二項(xiàng) 第十九條の二 第二項(xiàng) 第二項(xiàng)若しくは改正法附則第六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng) 同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで 第十五條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで又は改正法附則第六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng) 5 改正法附則第六條第五項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十五條第四項(xiàng) 又は第二項(xiàng) 若しくは第二項(xiàng)又は農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號,。以下「改正法」という,。)附則第六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng) 第十五條第五項(xiàng) 又は第二項(xiàng) 若しくは第二項(xiàng)又は改正法附則第六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng) 6 改正法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十五條の六第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第十五條の五第一項(xiàng)第一號 第十八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng) 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號,。以下「改正法」という。)附則第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律第十八條第一項(xiàng),、同法第十八條第二項(xiàng) 第十九條の二 第十五條の六第一項(xiàng) 第十五條の六第一項(xiàng)若しくは改正法附則第七條第一項(xiàng) 7 改正法附則第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十五條の七第四項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第十五條の五第一項(xiàng)第一號 第十八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng) 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號,。以下「改正法」という,。)附則第八條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律第十八條第一項(xiàng)、同法第十八條第二項(xiàng) 第十九條の二 第十五條の七第一項(xiàng) 第十五條の七第一項(xiàng)若しくは改正法附則第八條第一項(xiàng) 8 改正法附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十八條第二項(xiàng) 第十九條の二の二 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という,。)附則第十一條第一項(xiàng) 第十九條の五第一項(xiàng) 第十九條の二の二 改正法附則第十一條第一項(xiàng) 第十九條の六の二第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第十九條の二 第十九條の二の二 第十九條の二の二若しくは改正法附則第十一條第一項(xiàng) 9 改正法附則第十二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定によりいずれもなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九條の四 第十八條第一項(xiàng)第五號から第七號まで 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號,。以下「改正法」という,。)附則第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八條第一項(xiàng)第六號又は第七號 第十九條の五第四項(xiàng) 第十九條の三」 第十九條の三若しくは改正法附則第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)」 同條又は 第十九條の三,、 第十五條第三項(xiàng) 第十五條第三項(xiàng)又は改正法附則第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng) 第十九條の六第一項(xiàng)第一號 第十八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng) 改正法附則第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項(xiàng)、新法第十八條第二項(xiàng) 10 改正法附則第十二條第六項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第十九條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條第四項(xiàng) 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 第十九條の三又は農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という,。)附則第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng) 第十九條の五第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第十五條第五項(xiàng) 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng) 第十九條の三又は改正法附則第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng) 11 改正法附則第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十九條の四 第十八條第一項(xiàng)第五號から第七號まで 農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號,。以下「改正法」という,。)附則第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される改正法による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第十八條第一項(xiàng)第九號 第十九條の五第四項(xiàng) 第十九條の三の二 第十九條の三の二若しくは改正法附則第十三條第一項(xiàng) 第十九條の六第一項(xiàng)第一號 第十八條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng) 改正法附則第十三條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される新法第十八條第一項(xiàng),、新法第十八條第二項(xiàng) (獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センター等の行う格付に係る手?jǐn)?shù)料の額の認(rèn)可に関する経過措置) 第三條 改正法附則第四條第一項(xiàng)又は第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりいずれもなおその効力を有するものとされた舊法第十四條第三項(xiàng)及び改正法附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第十九條の五第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の額の認(rèn)可については,、この政令による改正前の農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律施行令(以下「舊令」という。)第三條(舊令第十六條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (認(rèn)定外國製造業(yè)者等の工場等における検査に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)に関する経過措置) 第四條 改正法附則第十二條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりいずれもなおその効力を有するものとされた舊法第十九條の六第一項(xiàng)第七號の検査に要する費(fèi)用については,、舊令第二十條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場合において、同條中「六級」とあるのは,、「四級」とする,。 2 改正法附則第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第十九條の六の三第二項(xiàng)第四號及び改正法附則第十五條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第十九條の六の四第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊法第十九條の六の三第二項(xiàng)第四號の検査に要する費(fèi)用については、舊令第二十四條(舊令第二十八條において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場合において,、なおその効力を有するものとされる舊令第二十四條において準(zhǔn)用する舊令第二十條後段中「六級」とあるのは、「四級」とする,。 (都道府県が処理する事務(wù)に関する経過措置) 第五條 改正法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊法第二十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事が行うこととすることができる農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)については,、舊令第三十條第一項(xiàng)、第二項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱蝗照畹谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸照畹谝灰灰惶枺〕?この政令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑氯柸照畹谝蝗枺?この政令は,、農(nóng)林物資の規(guī)格化及び品質(zhì)表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十一號)の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽乱凰娜照畹诙黄咛枺〕?(施行期日) 1 この政令は,、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會(huì)設(shè)置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆铝照畹诹颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四甓氯照畹谌枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (処分等に関する経過措置) 2 この政令の施行前に農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律又は食品表示法の規(guī)定により都道府県知事がした指示等の処分その他の行為(以下この項(xiàng)において「処分等の行為」という,。)で,、この政令の施行の日以後においてこの政令による改正後の農(nóng)林物資の規(guī)格化等に関する法律施行令又は食品表示法第十五條の規(guī)定による権限の委任等に関する政令の相當(dāng)規(guī)定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市(以下この項(xiàng)において単に「指定都市」という。)の長が行うこととなる行政事務(wù)に係るものは、同日以後においては,、指定都市の長がした処分等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 3 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。