農林物資の規(guī)格化等に関する法律 昭和二十五年法律第百七十五號 農林物資の規(guī)格化等に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 削除 第三章 日本農林規(guī)格の制定(第七條―第十三條) 第四章 日本農林規(guī)格による格付 第一節(jié) 格付(第十四條―第十五條の二) 第二節(jié) 登録認定機関(第十六條―第十七條の十五) 第三節(jié) 格付の表示の保護(第十八條―第十九條の二) 第四節(jié) 外國における格付(第十九條の三―第十九條の七) 第五節(jié) 登録外國認定機関(第十九條の八―第十九條の十) 第六節(jié) 格付の表示の付してある農林物資の輸入等(第十九條の十一?第十九條の十二) 第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化(第十九條の十三―第十九條の十六) 第六章 雑則(第二十條―第二十三條) 第七章 罰則(第二十四條―第三十一條) 附則 第一章 総則 (法律の目的) 第一條 この法律は,、適正かつ合理的な農林物資の規(guī)格を制定し,、これを普及させることによつて,、農林物資の品質の改善,、生産の合理化,、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図るとともに,、飲食料品以外の農林物資の品質に関する適正な表示を行わせることによつて,、食品表示法(平成二十五年法律第七十號)による措置と相まつて,、一般消費者の選択に資し,、もつて農林物資の生産及び流通の円滑化,、消費者の需要に即した農業(yè)生産等の振興並びに消費者の利益の保護に寄與することを目的とする。 (定義等) 第二條 この法律で「農林物資」とは,、次に掲げる物資をいう,。ただし、酒類並びに醫(yī)薬品,、醫(yī)療機器等の品質,、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)に規(guī)定する醫(yī)薬品、醫(yī)薬部外品,、化粧品及び再生醫(yī)療等製品を除く,。 一 飲食料品及び油脂 二 農産物、林産物,、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し,、又は加工した物資(前號に掲げるものを除く。)であつて,、政令で定めるもの 2 この法律で「規(guī)格」とは,、農林物資の品質(その形狀、寸法,、量目又は荷造り,、包裝等の條件を含む。以下同じ,。)についての基準及びその品質に関する表示(名稱及び原産地の表示を含み,、栄養(yǎng)成分の表示を除く。以下同じ,。)の基準をいう,。 3 この法律で「日本農林規(guī)格」とは、第七條の規(guī)定により制定された規(guī)格であつて,、次に掲げる農林物資の品質についての基準を內容とするものをいう,。 一 品位、成分,、性能その他の品質についての基準(次號及び第三號に掲げるものを除く,。) 二 生産の方法についての基準 三 流通の方法についての基準 4 前項第二號又は第三號に掲げる基準に係る日本農林規(guī)格は、生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資について制定することができる,。 5 この法律で「登録認定機関」又は「登録外國認定機関」とは,、それぞれ第十七條の二第一項又は第十九條の十において準用する同項の規(guī)定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう。 第二章 削除 第三條から第六條まで 削除 第三章 日本農林規(guī)格の制定 (日本農林規(guī)格の制定) 第七條 農林水産大臣は,、第一條に規(guī)定する目的を達成するため必要があると認めるときは,、農林物資の種類を指定して、これについての規(guī)格を制定する,。 2 前項の規(guī)格は,、當該規(guī)格に係る農林物資の品質、生産,、取引,、使用又は消費の現(xiàn)況及び將來の見通し並びに國際的な規(guī)格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように,、かつ,、その適用に當たつて同様な條件の下にある者に対して不公正に差別を付することがないように制定しなければならない。 3 農林水産大臣は,、飲食料品又は第十九條の十三第一項に規(guī)定する農林物資について第一項の規(guī)定により規(guī)格を制定するときは,、その品質に関する表示の基準(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められる農林物資のこれらの方法についての基準を除く,。)を定めないものとする,。ただし、食品表示法第四條第六項に規(guī)定する食品表示基準において定められた事項及び第十九條の十三第一項の規(guī)定により品質に関する表示の基準において定められた事項以外の事項について品質に関する表示の基準を定めるときは,、この限りでない,。 4 農林水産大臣は、需要者がその購入に際し容易にその品質を識別することができると認められる農林物資について,、第一項の規(guī)定により規(guī)格を制定するときは,、その品質に関する表示の基準を定めないことができる。 5 農林水産大臣は,、第一項の規(guī)定により規(guī)格を制定しようとするときは,、あらかじめ審議會等(國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第八條に規(guī)定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「審議會」という,。)の議決を経なければならない,。 第八條 都道府県又は利害関係人は、農林水産省令で定める手続に従い,、農林物資の種類を定め,、原案を具して、日本農林規(guī)格を制定すべきことを農林水産大臣に申し出ることができる,。 2 農林水産大臣は,、前項の規(guī)定による申出を受けた場合において,、その申出に係る種類の農林物資について日本農林規(guī)格を制定すべきものと認めるときは,、同項の原案を審議會に付議するものとし,、その制定の必要がないと認めるときは、理由を付してその旨を當該申出人に通知しなければならない,。 3 農林水産大臣は,、前項の規(guī)定による通知をしようとするときは、あらかじめ審議會の意見を聴かなければならない,。 (日本農林規(guī)格の確認,、改正及び廃止) 第九條 前二條の規(guī)定は、日本農林規(guī)格の確認,、改正又は廃止に準用する,。 第十條 農林水産大臣は、第七條(前條において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により制定し,、又は確認し、若しくは改正した日本農林規(guī)格がなお適正であるかどうかを,、その制定又は確認若しくは改正の日から少なくとも五年を経過する日までに審議會の審議に付し,、速やかに、これを確認し,、又は必要があると認めるときは改正し,、若しくは廃止しなければならない。 (公示) 第十一條 日本農林規(guī)格の制定,、改正又は廃止は,、その施行期日を定め、その期日の少なくとも三十日前に公示してしなければならない,。 2 日本農林規(guī)格の確認は,、これを公示してしなければならない。 (日本農林規(guī)格の呼稱の禁止) 第十二條 何人も,、日本農林規(guī)格でない農林物資の規(guī)格について日本農林規(guī)格又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 (公聴會) 第十三條 農林水産大臣は、必要があると認めるときは,、日本農林規(guī)格を制定すべきかどうか,、又は制定すべき日本農林規(guī)格の案について、公聴會を開いて利害関係人の意見をきくことができる,。 2 日本農林規(guī)格に実質的な利害関係を有する者は,、日本農林規(guī)格がすべての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に當つて同様な條件の下にある者に対して不公正に差別を附するものでないかどうかについて,、農林水産大臣に公聴會の開催を請求することができる,。 3 農林水産大臣は,、前項の請求があつたときは、公聴會を開かなければならない,。 4 農林水産大臣は,、公聴會において明らかにされた事実を検討し、日本農林規(guī)格の改正を必要と認めるときは,、その改正について審議會の審議に付さなければならない,。 5 前各項に定めるもののほか、公聴會について必要な事項は,、農林水産省令で定める,。 第四章 日本農林規(guī)格による格付 第一節(jié) 格付 (製造業(yè)者等の行う格付) 第十四條 農林物資の製造、加工(調整又は選別を含む,。以下同じ,。)、輸入又は販売を業(yè)とする者(以下「製造業(yè)者等」という,。)は,、農林水産省令で定めるところにより、工場又は事業(yè)所及び農林物資の種類ごとに,、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて,、その製造し、加工し,、輸入し,、又は販売する當該認定に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い、當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に日本農林規(guī)格により格付をしたことを示す農林水産省令で定める方式による特別な表示(以下「格付の表示」という,。)を付することができる。 2 農林物資の生産業(yè)者その他の農林物資の生産行程を管理し,、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「生産行程管理者」という,。)は、農林水産省令で定めるところにより,、ほ場又は事業(yè)所及び農林物資の種類ごとに,、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理し,、又は把握している當該認定に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い,、當該農林物資又はその包裝、容器若しくは送り狀に格付の表示(第二條第三項第二號に掲げる基準に係るものに限る,。)を付することができる,。 3 農林物資の販売業(yè)者その他の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「流通行程管理者」という,。)は,、農林水産省令で定めるところにより,、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて,、その流通行程を管理し,、又は把握している當該認定に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い、當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示(第二條第三項第三號に掲げる基準に係るものに限る,。)を付することができる,。 4 前三項の格付は,、次の各號に掲げる基準について、それぞれ當該各號に定める検査により行うものとする,。 一 第二條第三項第一號に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う當該農林物資についての検査 二 第二條第三項第二號に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う當該農林物資の生産行程についての検査 三 第二條第三項第三號に掲げる基準 農林水産省令で定めるところにより行う當該農林物資の流通行程についての検査 5 第一項から第三項までの認定を受けた農林物資の製造業(yè)者等,、生産行程管理者又は流通行程管理者は、その表示を能率的に行うため特に必要があるときは,、これらの規(guī)定による格付前に,、當該認定に係る農林物資又はその包裝、容器若しくは送り狀に格付の表示を付しておくことができる,。 6 前項の規(guī)定により當該物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示が付された農林物資は、第一項から第三項までの規(guī)定による格付が行われた後でなければ,、譲り渡し,、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない,。 7 第五項の規(guī)定により農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付した農林物資の製造業(yè)者等、生産行程管理者又は流通行程管理者は,、その表示が,、當該農林物資に係る第一項から第三項までの規(guī)定による格付の結果と一致しないことが明らかとなつたときは、遅滯なく,、その表示を除去し,、又は抹消しなければならない。 8 第一項から第三項までの認定の技術的基準は,、農林水産省令で定める,。 (小分け業(yè)者による格付の表示) 第十五條 農林物資の小分けを業(yè)とする者(小分けして自ら販売することを業(yè)とする者を含む。以下「小分け業(yè)者」という,。)は,、農林水産省令で定めるところにより、事業(yè)所及び農林物資の種類ごとに,、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて,、格付の表示(第二條第三項第二號に掲げる基準に係るものに限る,。以下この項及び第十九條の四において同じ。)の付してある當該認定に係る農林物資(その包裝,、容器又は送り狀に當該表示の付してある場合における當該農林物資を含む,。同條において同じ。)について,、小分け後の當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に小分け前に當該農林物資又はその包裝、容器若しくは送り狀に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる,。 2 前條第八項の規(guī)定は,、前項の認定について準用する。 (輸入業(yè)者による格付の表示) 第十五條の二 第十九條の十五第一項に規(guī)定する指定農林物資(以下この條,、第十八條第一項第五號及び第十九條の二において「指定農林物資」という,。)の輸入業(yè)者は、農林水産省令で定めるところにより,、事業(yè)所及び指定農林物資の種類ごとに,、あらかじめ登録認定機関の認定を受けて、農林水産省令で定める事項が記載されている証明書又はその寫しが添付されている當該認定に係る指定農林物資について,、その輸入する當該指定農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付することができる。 2 前項の証明書は,、外國(當該指定農林物資について日本農林規(guī)格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している國として農林水産省令で定めるものに限る,。)の政府機関その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定するものによつて発行されたものに限る。 3 農林水産大臣は,、前項の指定をしたときは,、遅滯なく當該指定に係る外國の政府機関に準ずるものの名稱その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。 4 第十四條第八項の規(guī)定は,、第一項の認定について準用する,。 第二節(jié) 登録認定機関 (登録認定機関の登録) 第十六條 登録認定機関の登録(以下この節(jié)において単に「登録」という。)を受けようとする者(外國にある事業(yè)所により第十四條第一項から第三項まで,、第十五條第一項,、前條第一項、第十九條の三又は第十九條の四の認定(以下この節(jié),、第二十條第一項及び第二十條の二第一項において単に「認定」という,。)を行おうとする者を除く。)は,、農林水産省令で定める手続に従い,、農林水産省令で定める區(qū)分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納付して,、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない,。 2 農林水産大臣は,、前項の規(guī)定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは,、獨立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という,。)に、當該申請が第十七條の二第一項各號に適合しているかどうかについて,、必要な調査を行わせることができる,。 (欠格條項) 第十七條 次の各號のいずれかに該當する法人は、登録を受けることができない,。 一 その法人又はその業(yè)務を行う役員がこの法律の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又はその執(zhí)行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの 二 第十七條の十二第一項から第三項まで又は第十九條の九第一項から第三項までの規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から一年を経過しない法人 三 第十七條の十二第一項から第三項まで又は第十九條の九第一項から第三項までの規(guī)定による登録の取消しの日前三十日以內にその取消しに係る法人の業(yè)務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものがその業(yè)務を行う役員となつている法人 (登録の基準) 第十七條の二 農林水産大臣は,、第十六條第一項の規(guī)定により登録を申請した者(以下「登録申請者」という,。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは,、その登録をしなければならない。この場合において,、登録に関して必要な手続は,、農林水産省令で定める。 一 國際標準化機構及び國際電気標準會議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合する法人であること,。 二 登録申請者が,、その申請に係る農林物資の製造業(yè)者等、生産行程管理者,、流通行程管理者,、小分け業(yè)者、外國製造業(yè)者等(本邦に輸出される農林物資を外國において製造し,、加工し,、又は輸出することを業(yè)とする者をいう。以下同じ,。),、外國生産行程管理者(本邦に輸出される農林物資の外國における生産業(yè)者その他の當該農林物資の生産行程を外國において管理し、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう,。以下同じ,。)、外國流通行程管理者(本邦に輸出される農林物資の輸出業(yè)者その他の當該農林物資の流通行程を外國において管理し,、又は把握するものとして農林水産省令で定めるものをいう,。以下同じ。)又は外國小分け業(yè)者(本邦に輸出される農林物資を外國において小分けすることを業(yè)とする者(小分けして自ら販売することを業(yè)とする者を含む,。)をいう,。以下同じ,。)(以下「被認定事業(yè)者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該當するものでないこと,。 イ 登録申請者が株式會社である場合にあつては,、被認定事業(yè)者がその親法人(會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第一項に規(guī)定する親法人をいう。)であること,。 ロ 登録申請者の役員に占める被認定事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當該被認定事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む,。)の割合が二分の一を超えていること。 ハ 登録申請者の代表権を有する役員が,、被認定事業(yè)者の役員又は職員(過去二年間に當該被認定事業(yè)者の役員又は職員であつた者を含む,。)であること。 2 登録は,、次に掲げる事項を登録臺帳に記帳して行う,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録認定機関の名稱及び住所 三 登録認定機関が認定を行う農林物資の種類 四 登録認定機関が認定を行う區(qū)域及び認定を行う登録認定機関の事業(yè)所の所在地 3 農林水産大臣は、第一項の登録をしたときは,、遅滯なく,、前項に掲げる事項を公示しなければならない。 (登録の更新) 第十七條の三 登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて、その効力を失う,。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の登録の更新について準用する。 3 第一項の登録の更新の申請があつた場合において,、同項の期間(以下「登録の有効期間」という,。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は,、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は,、なおその効力を有する。 4 前項の場合において,、登録の更新がされたときは,、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 5 農林水産大臣は,、第一項の登録の更新の申請が登録の有効期間の満了の日の六月前までに行われなかつたとき、又は同項の規(guī)定により登録が効力を失つたときは,、遅滯なく,、その旨を公示しなければならない。 (承継) 第十七條の四 登録認定機関が當該登録に係る事業(yè)の全部を譲渡し、又は登録認定機関について合併若しくは分割(當該登録に係る事業(yè)の全部を承継させるものに限る,。)があつたときは,、その事業(yè)の全部を譲り受けた法人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業(yè)の全部を承継した法人は、その登録認定機関の地位を承継する,。 2 前項の規(guī)定により登録認定機関の地位を承継した法人は,、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて,、その旨を農林水産大臣に屆け出なければならない,。 (認定に関する業(yè)務の実施) 第十七條の五 登録認定機関は、認定を行うことを求められたときは,、正當な理由がある場合を除き,、遅滯なく、認定のための審査を行わなければならない,。 2 登録認定機関は,、公正に、かつ,、農林水産省令で定める基準に適合する方法により認定,、その取消しその他の認定に関する業(yè)務を行わなければならない。 3 登録認定機関は,、農林水産省令で定めるところにより,、認定をした被認定事業(yè)者の氏名又は名稱、住所その他の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に報告しなければならない,。 (事業(yè)所の変更の屆出) 第十七條の六 登録認定機関は、認定に関する業(yè)務を行う事業(yè)所の所在地を変更しようとするときは,、変更しようとする日の二週間前までに,、農林水産大臣に屆け出なければならない。 2 農林水産大臣は,、前項の屆出があつたときは,、遅滯なく、その旨を公示しなければならない,。 (業(yè)務規(guī)程) 第十七條の七 登録認定機関は,、認定に関する業(yè)務に関する規(guī)程(以下「業(yè)務規(guī)程」という。)を定め,、認定に関する業(yè)務の開始前に,、農林水産大臣に屆け出なければならない。これを変更しようとするときも,、同様とする,。 2 業(yè)務規(guī)程には、認定の実施方法、認定に関する料金の算定方法その他の農林水産省令で定める事項を定めておかなければならない,。 (業(yè)務の休廃止) 第十七條の八 登録認定機関は,、認定に関する業(yè)務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは,、農林水産省令で定めるところにより,、休止し、又は廃止しようとする日の六月前までに,、その旨を農林水産大臣に屆け出なければならない,。 2 農林水産大臣は、前項の屆出があつたときは,、遅滯なく,、その旨を公示しなければならない。 (財務諸表等の備付け及び閲覧等) 第十七條の九 登録認定機関は,、毎事業(yè)年度経過後三月以內に,、その事業(yè)年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業(yè)報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ,。)で作成され,、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における當該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という,。)を作成し,、五年間事業(yè)所に備えて置かなければならない。 2 被認定事業(yè)者その他の利害関係人は,、登録認定機関の業(yè)務時間內は,、いつでも、次に掲げる請求をすることができる,。ただし,、第二號又は第四號の請求をするには、登録認定機関の定めた費用を支払わなければならない,。 一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは,、當該書面の閲覧又は謄寫の請求 二 前號の書面の謄本又は抄本の請求 三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、當該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫の請求 四 前號の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう,。)により提供することの請求又は當該事項を記載した書面の交付の請求 (適合命令) 第十七條の十 農林水産大臣は,、登録認定機関が第十七條の二第一項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録認定機関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第十七條の十一 農林水産大臣は,、登録認定機関が第十七條の五の規(guī)定に違反していると認めるときは、當該登録認定機関に対し,、認定に関する業(yè)務を行うべきこと又は認定の方法その他の業(yè)務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (登録の取消し等) 第十七條の十二 農林水産大臣は、登録認定機関が第十七條各號のいずれかに該當するに至つたときは,、その登録を取り消さなければならない,。 2 農林水産大臣は、登録認定機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消し,、又は一年以內の期間を定めて認定に関する業(yè)務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第十七條の五,、第十七條の六第一項,、第十七條の七第一項、第十七條の八第一項,、第十七條の九第一項又は次條の規(guī)定に違反したとき,。 二 正當な理由がないのに第十七條の九第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 三 前二條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 不正の手段により登録を受けたとき,。 3 農林水産大臣は、前二項に規(guī)定する場合のほか,、登録認定機関が,、正當な理由がないのに、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認定に関する業(yè)務を開始せず,、又は一年以上継続してその認定に関する業(yè)務を停止したときは,、その登録を取り消すことができる。 4 農林水産大臣は,、前三項の規(guī)定による処分に係る聴聞をしようとするときは,、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項の規(guī)定による通知をし,、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない,。 5 前項の聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない。 6 農林水産大臣は,、第一項から第三項までの規(guī)定による処分をしたときは,、遅滯なく、その旨を公示しなければならない,。 (帳簿の記載) 第十七條の十三 登録認定機関は,、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認定に関する業(yè)務に関し農林水産省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 (秘密保持義務) 第十七條の十四 登録認定機関の役員若しくはその職員又はこれらの者であつた者は、認定に関する業(yè)務に関して知り得た秘密を漏らし,、又は自己の利益のために使用してはならない,。 (日本農林規(guī)格登録認定機関という名稱の使用の禁止) 第十七條の十五 登録認定機関でない者は、日本農林規(guī)格登録認定機関という名稱又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 2 登録認定機関は,、その登録した農林物資以外の農林物資については、日本農林規(guī)格登録認定機関という名稱又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 第三節(jié) 格付の表示の保護 (格付の表示の禁止) 第十八條 何人も,、農林物資又はその包裝、容器若しくは送り狀に格付の表示を付してはならない,。ただし,、次に掲げる場合には、この限りでない,。 一 農林物資の製造業(yè)者等が第十四條第一項又は第五項の規(guī)定に基づき,、その製造、加工,、輸入若しくは販売に係る農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付する場合 二 農林物資の生産行程管理者が第十四條第二項又は第五項の規(guī)定に基づき、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付する場合 三 農林物資の流通行程管理者が第十四條第三項又は第五項の規(guī)定に基づき,、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包裝、容器若しくは送り狀に格付の表示を付する場合 四 農林物資の小分け業(yè)者が第十五條第一項の規(guī)定に基づき,、小分け後の當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付する場合 五 指定農林物資の輸入業(yè)者が第十五條の二第一項の規(guī)定に基づき、その輸入に係る指定農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付する場合 六 外國製造業(yè)者等が第十九條の三第一項又は第十九條の六第一項において準用する第十四條第五項の規(guī)定に基づき,、その製造、加工若しくは輸出に係る農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付する場合 七 外國生産行程管理者が第十九條の三第二項又は第十九條の六第一項において準用する第十四條第五項の規(guī)定に基づき,、その生産行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包裝、容器若しくは送り狀に格付の表示を付する場合 八 外國流通行程管理者が第十九條の三第三項又は第十九條の六第一項において準用する第十四條第五項の規(guī)定に基づき,、その流通行程の管理若しくは把握に係る農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付する場合 九 外國小分け業(yè)者が第十九條の四の規(guī)定に基づき、小分け後の當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付する場合 2 何人も,、農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示と紛らわしい表示を付してはならない。 (包裝材料等の再使用の制限) 第十九條 格付の表示の付してある包裝材料又は容器は,、その格付の表示を除去し,、又は抹消した後でなければ、再び農林物資の包裝材料又は容器として使用してはならない,。 (改善命令等) 第十九條の二 農林水産大臣は,、第十四條第一項の認定を受けた農林物資の製造業(yè)者等(以下「認定製造業(yè)者等」という。),、同條第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という,。)若しくは同條第三項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という。)の行う同條第一項から第三項までの規(guī)定による格付(認定製造業(yè)者等,、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者の行う同條第一項から第三項まで又は第五項の規(guī)定による格付の表示を含む,。)、第十五條第一項の認定を受けた農林物資の小分け業(yè)者(以下「認定小分け業(yè)者」という,。)の行う同項の規(guī)定による格付の表示又は第十五條の二第一項の認定を受けた指定農林物資の輸入業(yè)者(以下「認定輸入業(yè)者」という,。)の行う同項の規(guī)定による格付の表示が適當でないと認めるときは、當該認定製造業(yè)者等,、認定生産行程管理者,、認定流通行程管理者、認定小分け業(yè)者又は認定輸入業(yè)者に対し,、期間を定めてその改善を命じ,、又は格付の表示の除去若しくは抹消を命ずることができる。 第四節(jié) 外國における格付 (外國製造業(yè)者等の行う格付) 第十九條の三 外國製造業(yè)者等は,、農林水産省令で定めるところにより,、外國にある工場又は事業(yè)所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外國認定機関の認定を受けて,、その製造し,、加工し、又は輸出する當該認定に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い,、當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付することができる。 2 外國生産行程管理者は,、農林水産省令で定めるところにより,、外國にあるほ場又は事業(yè)所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外國認定機関の認定を受けて,、その生産行程を管理し、又は把握している當該認定に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い,、當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示(第二條第三項第二號に掲げる基準に係るものに限る,。)を付することができる。 3 外國流通行程管理者は,、農林水産省令で定めるところにより,、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外國認定機関の認定を受けて,、その流通行程を管理し,、又は把握している當該認定に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い、當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示(第二條第三項第三號に掲げる基準に係るものに限る,。)を付することができる。 (外國小分け業(yè)者による格付の表示) 第十九條の四 外國小分け業(yè)者は,、農林水産省令で定めるところにより,、外國にある事業(yè)所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認定機関又は登録外國認定機関の認定を受けて,、格付の表示の付してある當該認定に係る農林物資について,、小分け後の當該農林物資又はその包裝、容器若しくは送り狀に小分け前に當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる,。 (格付の表示の禁止) 第十九條の五 第十九條の三第一項の認定を受けた外國製造業(yè)者等(以下「認定外國製造業(yè)者等」という。),、同條第二項の認定を受けた外國生産行程管理者(以下「認定外國生産行程管理者」という,。)、同條第三項の認定を受けた外國流通行程管理者(以下「認定外國流通行程管理者」という,。)又は前條の認定を受けた外國小分け業(yè)者(以下「認定外國小分け業(yè)者」という,。)は、第十八條第一項第六號から第九號までに掲げる場合を除き,、本邦に輸出される農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 (準用) 第十九條の六 第十四條第四項から第七項までの規(guī)定は,、認定外國製造業(yè)者等,、認定外國生産行程管理者又は認定外國流通行程管理者について準用する。この場合において,、同條第四項中「前三項」とあり,、及び同條第五項から第七項までの規(guī)定中「第一項から第三項まで」とあるのは、「第十九條の三」と読み替えるものとする,。 2 第十四條第八項の規(guī)定は,、第十九條の三又は第十九條の四の認定について準用する。 3 第十九條及び第十九條の二の規(guī)定は,、認定外國製造業(yè)者等,、認定外國生産行程管理者,、認定外國流通行程管理者又は認定外國小分け業(yè)者について準用する。この場合において,、第十九條中「再び農林物資」とあるのは「再び,、本邦に輸出される農林物資」と、第十九條の二中「第十四條第一項の認定を受けた農林物資の製造業(yè)者等(以下「認定製造業(yè)者等」という,。),、同條第二項の認定を受けた農林物資の生産行程管理者(以下「認定生産行程管理者」という。)若しくは同條第三項の認定を受けた農林物資の流通行程管理者(以下「認定流通行程管理者」という,。)の行う同條第一項から第三項まで」とあるのは「認定外國製造業(yè)者等,、認定外國生産行程管理者若しくは認定外國流通行程管理者の行う第十九條の三」と、「認定製造業(yè)者等,、認定生産行程管理者又は認定流通行程管理者の行う同條第一項から第三項まで又は第五項」とあるのは「認定外國製造業(yè)者等,、認定外國生産行程管理者又は認定外國流通行程管理者の行う同條又は第十九條の六第一項において準用する第十四條第五項」と、「第十五條第一項の認定を受けた農林物資の小分け業(yè)者(以下「認定小分け業(yè)者」という,。)の行う同項」とあるのは「認定外國小分け業(yè)者の行う第十九條の四」と,、「命じ」とあるのは「請求し」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と読み替えるものとする,。 (外國製造業(yè)者等の公示) 第十九條の七 農林水産大臣は,、第十七條の五第三項(第十九條の十において準用する場合を含む。)の規(guī)定により報告を受けたときは,、遅滯なく,、當該報告に係る外國製造業(yè)者等、外國生産行程管理者,、外國流通行程管理者又は外國小分け業(yè)者の氏名又は名稱,、住所その他の農林水産省令で定める事項を公示しなければならない。 第五節(jié) 登録外國認定機関 (登録外國認定機関の登録) 第十九條の八 登録外國認定機関の登録(以下この節(jié)において単に「登録」という,。)を受けようとする者(外國にある事業(yè)所により第十九條の三又は第十九條の四の認定(以下この節(jié)において単に「認定」という,。)を行おうとする者に限る。)は,、農林水産省令で定める手続に従い,、農林水産省令で定める區(qū)分ごとに、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納付して,、農林水産大臣に登録の申請をしなければならない,。 (登録の取消し等) 第十九條の九 農林水産大臣は、登録外國認定機関が次條において準用する第十七條各號のいずれかに該當するに至つたときは,、その登録を取り消さなければならない,。 2 農林水産大臣は、登録外國認定機関が次の各號のいずれかに該當するときは、その登録を取り消し,、又は一年以內の期間を定めて認定に関する業(yè)務の全部若しくは一部の停止を請求することができる,。 一 次條において準用する第十七條の五、第十七條の六第一項,、第十七條の七第一項、第十七條の八第一項,、第十七條の九第一項又は第十七條の十三の規(guī)定に違反したとき,。 二 正當な理由がないのに次條において準用する第十七條の九第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだとき。 三 次條において準用する第十七條の十又は第十七條の十一の規(guī)定による請求に応じなかつたとき,。 四 不正の手段により登録を受けたとき,。 五 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において、登録外國認定機関に対しその認定に関する業(yè)務に関し必要な報告又は帳簿,、書類その他の物件の提出を求めた場合において,、その報告若しくは物件の提出がされず、又は虛偽の報告若しくは虛偽の物件の提出がされたとき,。 六 農林水産大臣がこの法律の施行に必要な限度において,、その職員又はセンターに登録外國認定機関の事務所、事業(yè)所又は倉庫において認定に関する業(yè)務の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件についての検査をさせ,、又は登録外國認定機関の代表者、代理人,、使用人その他の従業(yè)者に質問をさせようとした場合において,、その検査が拒まれ、妨げられ,、若しくは忌避され,、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虛偽の答弁がされたとき,。 七 第四項の規(guī)定による費用の負擔をしないとき,。 3 農林水産大臣は、前二項に規(guī)定する場合のほか,、登録外國認定機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消すことができる。 一 正當な理由がないのに,、その登録を受けた日から一年を経過してもなおその登録に係る認定に関する業(yè)務を開始せず,、又は一年以上継続してその登録に係る認定に関する業(yè)務を停止したとき。 二 農林水産大臣が前項の規(guī)定により一年以內の期間を定めて認定に関する業(yè)務の全部又は一部の停止を請求した場合において,、その請求に応じなかつたとき,。 4 第二項第六號の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は,、當該検査を受ける登録外國認定機関の負擔とする,。 (準用) 第十九條の十 第十六條第二項,、第十七條から第十七條の十一まで、第十七條の十二第四項から第六項まで及び第十七條の十三の規(guī)定は,、登録外國認定機関について準用する,。この場合において、第十六條第二項中「前項」とあるのは「第十九條の八」と,、「第十七條の二第一項各號」とあるのは「第十九條の十において準用する第十七條の二第一項各號」と,、第十七條の二第一項中「第十六條第一項」とあるのは「第十九條の八」と、第十七條の十中「第十七條の二第一項各號」とあるのは「第十九條の十において準用する第十七條の二第一項各號」と,、「命ずる」とあるのは「請求する」と,、第十七條の十一中「第十七條の五」とあるのは「第十九條の十において準用する第十七條の五」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と,、第十七條の十二第四項中「前三項」とあるのは「第十九條の九第一項から第三項まで」と,、「一週間前」とあるのは「二週間前」と、同條第六項中「第一項から第三項まで」とあるのは「第十九條の九第一項から第三項まで」と読み替えるものとする,。 第六節(jié) 格付の表示の付してある農林物資の輸入等 (格付の表示の付してある農林物資の輸入) 第十九條の十一 農林物資の輸入業(yè)者は,、格付の表示又はこれと紛らわしい表示の付してある農林物資(その包裝、容器又は送り狀に當該表示の付してある場合における當該農林物資を含む,。以下この條において同じ,。)でその輸入に係るものを譲り渡し、譲渡しの委託をし,、又は譲渡しのために陳列してはならない,。ただし、次に掲げる場合には,、この限りでない,。 一 當該表示が認定外國製造業(yè)者等によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合 二 當該表示が認定外國生産行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合 三 當該表示が認定外國流通行程管理者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合 四 當該表示が認定外國小分け業(yè)者によりその認定に係る農林物資に付されたものである場合 (格付の表示の除去等) 第十九條の十二 農林物資の生産業(yè)者又は販売業(yè)者は、その所有する農林物資(第二條第三項第二號又は第三號に掲げる基準に係る日本農林規(guī)格が制定されている農林物資であつて農林水産省令で定めるものに限る,。)であつて格付の表示の付してあるもの(その包裝,、容器又は送り狀に當該表示の付してある場合における當該農林物資を含む。)に當該日本農林規(guī)格に適合しないことが確実となる事由として農林水産省令で定める事由が生じたときは,、遅滯なく,、その表示を除去し、又は抹消しなければならない,。 第五章 飲食料品以外の農林物資の品質表示等の適正化 (製造業(yè)者等が守るべき表示の基準) 第十九條の十三 內閣総理大臣は,、飲食料品以外の農林物資(生産の方法又は流通の方法に特色があり、これにより価値が高まると認められるものを除く,。)で,、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要があるものとして政令で指定するものについては、その指定のあつた後速やかに,、その品質に関する表示について,、その製造業(yè)者等が守るべき基準を定めなければならない。 2 內閣総理大臣は,、前項の規(guī)定により品質に関する表示の基準を定めたときは,、遅滯なく、これを告示しなければならない,。 3 內閣総理大臣は,、第一項の規(guī)定により品質に関する表示の基準を定めようとするときは、あらかじめ,、農林水産大臣に協(xié)議するとともに、消費者委員會の意見を聴かなければならない,。 4 農林水産大臣は,、第一項の規(guī)定により品質に関する表示の基準が定められることにより、當該基準に係る農林物資の生産又は流通の改善が図られると認めるときは,、內閣総理大臣に対し,、當該基準の案を添えて、その策定を要請することができる,。 5 第七條第二項並びに第十三條第一項,、第四項及び第五項の規(guī)定は第一項の場合について、同條第二項から第五項までの規(guī)定は第一項の規(guī)定により定められた品質に関する表示の基準について準用する,。この場合において,、同條第一項から第四項までの規(guī)定中「農林水産大臣」とあるのは「內閣総理大臣」と、同項中「その改正について審議會の審議に付さなければ」とあるのは「その改正をしなければ」と,、同條第五項中「農林水産省令」とあるのは「內閣府令」と読み替えるものとする,。 (品質に関する表示の基準の遵守) 第十九條の十三の二 製造業(yè)者等は、前條第一項の規(guī)定により定められた品質に関する表示の基準に従い,、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示をしなければならない,。 (表示に関する指示等) 第十九條の十四 第十九條の十三第一項の規(guī)定により定められた品質に関する表示の基準を守らない製造業(yè)者等があるときは、內閣総理大臣又は農林水産大臣(內閣府令?農林水産省令で定める表示の方法については,、內閣総理大臣)は,、當該製造業(yè)者等に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる,。 2 次の各號に掲げる大臣は,、単獨で前項の規(guī)定による指示(第一號に掲げる大臣にあつては、同項の內閣府令?農林水産省令で定める表示の方法に係るものを除く,。)をしようとするときは,、あらかじめ、その指示の內容について、それぞれ當該各號に定める大臣に通知するものとする,。 一 內閣総理大臣 農林水産大臣 二 農林水産大臣 內閣総理大臣 3 內閣総理大臣は,、第一項の規(guī)定による指示を受けた者が、正當な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは,、その者に対し,、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 4 農林水産大臣は,、第一項の規(guī)定による指示をした場合において,、その指示を受けた者が、正當な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは,、內閣総理大臣に対し,、前項の規(guī)定により、その者に対してその指示に係る措置をとるべきことを命ずることを要請することができる,。 第十九條の十四の二 前條の規(guī)定により指示又は命令が行われるときは,、これと併せてその旨の公表が行われるものとする。 (指定農林物資に係る名稱の表示) 第十九條の十五 何人も,、第二條第三項第二號に掲げる基準に係る日本農林規(guī)格が定められている農林物資であつて,、當該日本農林規(guī)格において定める名稱が當該日本農林規(guī)格において定める生産の方法とは異なる方法により生産された他の農林物資についても用いられており、これを放置しては一般消費者の選択に著しい支障を生ずるおそれがあるため,、名稱の表示の適正化を図ることが特に必要であると認められるものとして政令で指定するもの(以下「指定農林物資」という,。)については、當該指定農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に當該日本農林規(guī)格による格付の表示が付されていない場合には,、當該日本農林規(guī)格において定める名稱の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 2 何人も,、指定農林物資以外の農林物資について,、當該指定農林物資に係る日本農林規(guī)格において定める名稱の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 3 農林物資の輸入業(yè)者は,、指定農林物資に係る日本農林規(guī)格による格付の表示が當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に付されておらず、かつ,、當該日本農林規(guī)格において定める名稱の表示又はこれと紛らわしい表示が付してある農林物資(その包裝,、容器又は送り狀に當該表示の付してある場合における當該農林物資を含む。)でその輸入に係るものを販売し,、販売の委託をし,、又は販売のために陳列してはならない。 (名稱の表示の除去命令等) 第十九條の十六 農林水産大臣は,、前條の規(guī)定に違反した者に対し,、指定農林物資に係る日本農林規(guī)格において定める名稱の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ,、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳列を禁止することができる,。 第六章 雑則 (立入検査等) 第二十條 農林水産大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、登録認定機関若しくはその登録認定機関とその業(yè)務に関して関係のある事業(yè)者に対し,、認定に関する業(yè)務に関し必要な報告若しくは帳簿,、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に,、これらの者の事務所,、事業(yè)所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、認定に関する業(yè)務の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ,、若しくは従業(yè)員その他の関係者に質問させることができる。 2 農林水産大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、認定製造業(yè)者等、認定生産行程管理者,、認定流通行程管理者、認定小分け業(yè)者,、認定輸入業(yè)者,、指定農林物資の生産業(yè)者、販売業(yè)者若しくは輸入業(yè)者若しくはこれらの者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対し,、格付(格付の表示を含む,。以下この項及び次條第二項において同じ。)若しくは指定農林物資に係る名稱の表示に関し必要な報告若しくは帳簿,、書類その他の物件の提出を求め,、又はその職員に、これらの者の工場,、ほ場,、店舗、事務所,、事業(yè)所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り,、格付若しくは指定農林物資に係る名稱の表示の狀況若しくは農林物資、その原料,、帳簿,、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業(yè)員その他の関係者に質問させることができる,。 3 內閣総理大臣又は農林水産大臣(第十九條の十四第一項の內閣府令?農林水産省令で定める表示の方法に係る事項については,、內閣総理大臣)は,、この法律の施行に必要な限度において、第十九條の十三第一項の規(guī)定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の製造業(yè)者等若しくはその者とその事業(yè)に関して関係のある事業(yè)者に対し,、品質に関する表示に関し必要な報告若しくは帳簿,、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に,、これらの者の工場,、ほ場、店舗,、事務所,、事業(yè)所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の狀況若しくは農林物資,、その原料,、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、若しくは従業(yè)員その他の関係者に質問させることができる,。 4 前三項の規(guī)定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 5 第一項から第三項までの規(guī)定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 6 次の各號に掲げる大臣は,、第三項の規(guī)定による権限を単獨で行使したときは、速やかに,、その結果をそれぞれ當該各號に定める大臣に通知するものとする,。 一 內閣総理大臣 農林水産大臣 二 農林水産大臣 內閣総理大臣 (センターによる立入検査等) 第二十條の二 農林水産大臣は、前條第一項の場合において必要があると認めるときは,、センターに,、登録認定機関又はその登録認定機関とその業(yè)務に関して関係のある事業(yè)者の事務所、事業(yè)所又は倉庫その他の場所に立ち入り,、認定に関する業(yè)務の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させ、又は従業(yè)員その他の関係者に質問させることができる,。 2 農林水産大臣は,、前條第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに,、同項に規(guī)定する者の工場,、ほ場、店舗,、事務所,、事業(yè)所又は倉庫その他の場所に立ち入り,、格付若しくは指定農林物資に係る名稱の表示の狀況若しくは農林物資、その原料,、帳簿,、書類その他の物件を検査させ、又は従業(yè)員その他の関係者に質問させることができる,。 3 農林水産大臣は,、前條第三項の規(guī)定によりその職員に立入検査又は質問を行わせることができる場合において必要があると認めるときは、センターに,、同項に規(guī)定する者の工場,、ほ場、店舗,、事務所,、事業(yè)所又は倉庫その他の場所に立ち入り、品質に関する表示の狀況若しくは農林物資,、その原料,、帳簿、書類その他の物件を検査させ,、又は従業(yè)員その他の関係者に質問させることができる,。 4 農林水産大臣は、前三項の規(guī)定によりセンターに立入検査又は質問を行わせる場合には,、センターに対し,、當該立入検査又は質問の期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする,。 5 センターは、前項の指示に従つて第一項から第三項までの規(guī)定による立入検査又は質問を行つたときは,、農林水産省令で定めるところにより,、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。 6 農林水産大臣は,、第三項の規(guī)定による立入検査又は質問について前項の規(guī)定による報告を受けたときは,、速やかに、その內容を內閣総理大臣に通知するものとする,。 7 第一項から第三項までの規(guī)定による立入検査又は質問については,、前條第四項及び第五項の規(guī)定を準用する。 (センターに対する命令) 第二十條の三 農林水産大臣は,、前條第一項から第三項までの規(guī)定による立入検査又は質問の業(yè)務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは,、センターに対し、當該業(yè)務に関し必要な命令をすることができる,。 (農林水産大臣に対する申出) 第二十一條 何人も,、次に掲げる場合には,、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる,。 一 格付の表示を付された農林物資が日本農林規(guī)格に適合しないと認めるとき,。 二 指定農林物質に係る名稱の表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるとき。 2 農林水産大臣は,、前項の規(guī)定による申出があつたときは,、必要な調査を行い、その申出の內容が事実であると認めるときは,、第十九條の二(第十九條の六第三項において準用する場合を含む,。)、第十九條の十五及び第十九條の十六に規(guī)定する措置その他の適切な措置をとらなければならない,。 (內閣総理大臣又は農林水産大臣に対する申出) 第二十一條の二 何人も,、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、內閣府令?農林水産省令で定める手続に従い,、その旨を內閣総理大臣又は農林水産大臣(當該農林物資の品質に関する表示が適正でないことが第十九條の十四第一項の內閣府令?農林水産省令で定める表示の方法のみに係るものである場合にあつては,、內閣総理大臣。次項において同じ,。)に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる,。 2 內閣総理大臣又は農林水産大臣は、前項の規(guī)定による申出があつたときは,、必要な調査を行い,、その申出の內容が事実であると認めるときは、第十九條の十三及び第十九條の十四に規(guī)定する措置その他の適切な措置をとらなければならない,。 (內閣総理大臣への資料提供等) 第二十一條の三 內閣総理大臣は,、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示の適正化を図るため必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し,、資料の提供,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (食品衛(wèi)生法等の適用) 第二十二條 この法律の規(guī)定は,、食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)又は不當景品類及び不當表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四號)の適用を排除するものと解してはならない,。 (権限の委任等) 第二十三條 內閣総理大臣は、この法律の規(guī)定による権限(政令で定めるものを除く,。)を消費者庁長官に委任する,。 2 この法律に規(guī)定する農林水産大臣の権限及び前項の規(guī)定により消費者庁長官に委任された権限に屬する事務の一部は、政令で定めるところにより,、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市の長が行うこととすることができる,。 3 この法律に規(guī)定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより,、その一部を地方支分部局の長に委任することができる,。 第七章 罰則 第二十四條 次の各號のいずれかに該當する者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 第十二條の規(guī)定に違反した者 二 第十四條第六項又は第七項の規(guī)定に違反した者 三 第十八條の規(guī)定に違反した者 四 第十九條の規(guī)定に違反した者 五 本邦において第十九條の六第一項において準用する第十四條第六項又は第七項の規(guī)定に違反した認定外國製造業(yè)者等,、認定外國生産行程管理者又は認定外國流通行程管理者 六 第十九條の十一の規(guī)定に違反した者 七 第十九條の十二の規(guī)定に違反した者 八 第十九條の十四第三項の規(guī)定による命令に違反した者 第二十五條 第十七條の十二第二項の規(guī)定による命令に違反した場合には,、その違反行為をした登録認定機関の代表者、代理人,、使用人その他の従業(yè)者は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第二十六條 第十七條の十四の規(guī)定に違反して,、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 第二十七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第十七條の十五第一項の規(guī)定に違反した者 二 第十九條の二の規(guī)定による格付の表示の除去又は抹消の命令に違反した者 三 第十九條の十六の規(guī)定による処分に違反した者 四 第二十條第一項から第三項までの規(guī)定による報告若しくは物件の提出をせず,、若しくは虛偽の報告若しくは虛偽の物件の提出をし,、又は同條第一項から第三項まで若しくは第二十條の二第一項から第三項までの規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、若しくはこれらの規(guī)定による質問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の答弁をした者 第二十八條 次の各號に掲げる違反があつた場合においては,、その行為をした登録認定機関の代表者,、代理人、使用人その他の従業(yè)者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十七條の五第三項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をしたとき,。 二 第十七條の八第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき。 三 第十七條の十三の規(guī)定による帳簿の記載をせず,、虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき,。 四 第十七條の十五第二項の規(guī)定に違反したとき,。 第二十九條 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ,。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して,、次の各號に掲げる規(guī)定の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人に対して當該各號に定める罰金刑を、その人に対して各本條の罰金刑を科する,。 一 第二十四條(第八號に係る部分に限る,。) 一億円以下の罰金刑 二 第二十四條(第八號に係る部分を除く。),、第二十五條又は前二條 各本條の罰金刑 2 人格のない社団又は財団について前項の規(guī)定の適用がある場合には,、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準用する,。 第三十條 第二十條の三の規(guī)定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は,、二十萬円以下の過料に処する,。 第三十一條 次の各號のいずれかに該當する者は、二十萬円以下の過料に処する,。 一 第十七條の四第二項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第十七條の九第一項の規(guī)定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當な理由がないのに同條第二項各號の規(guī)定による請求を拒んだ者 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 3 指定農林物資検査法(昭和二十三年法律第二百十號)は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押投炅戮湃辗傻诙枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣炅乱欢辗傻谝话肆枺〕?1 この法律は,、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄕ押投吣昶咴氯蝗辗傻诙乓惶枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四昃旁乱蝗辗傻诙寰盘枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晡逶露辗傻诰牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月をこえない範囲內で政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して三十日をこえない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の農林物資規(guī)格法(以下「舊法」という。)第八條第一項の規(guī)定により制定されている日本農林規(guī)格は,、改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という,。)第七條第一項の規(guī)定により制定された日本農林規(guī)格とみなす。 3 この法律の施行前に舊法第十六條第一項の規(guī)定により附した規(guī)格証票は,、新法第十九條又は第二十一條の規(guī)定の適用に関しては,、格付けの表示とみなす。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十七條第二項の規(guī)定により農林大臣の登録を受けている法人は,、新法第十六條第二項の規(guī)定により農林大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす,。 8 前六項に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前に舊法又は舊法に基づく命令の規(guī)定によつてした処分,、手続その他の行為は,、新法又は新法に基づく命令の相當規(guī)定によつてしたものとみなす。 9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成五年六月二一日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成九年四月九日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項、第十四條第三項,、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める,。 附 則 (平成一一年七月二二日法律第一〇八號) (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし、次條並びに附則第六條第一項及び第二項の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (日本農林規(guī)格に関する規(guī)定の施行前の準備) 第二條 農林水産大臣は、日本農林規(guī)格を制定し,、改正し,、又は廃止しようとするときは,、この法律による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二條第四項,、第七條から第九條まで,、第十條第一項及び第十三條の規(guī)定の例によるものとする。 2 前項の規(guī)定により制定され,、又は改正された日本農林規(guī)格は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第七條第一項の規(guī)定により制定され,、又は新法第九條において準用する新法第七條第一項の規(guī)定により改正されたものとみなす,。 (日本農林規(guī)格に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という。)第七條の規(guī)定により制定されている日本農林規(guī)格は,、施行日において新法第九條において準用する新法第七條の規(guī)定により確認されたものとみなす,。 (農林物資の製造業(yè)者等に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十四條第三項又は第四項の規(guī)定に基づき格付に関する業(yè)務の一部を行っている農林物資の製造業(yè)者又は生産行程管理者(新法第十五條第一項又は第二項の認定を受けた者を除く。以下この條において同じ,。)については,、施行日から三年を経過する日までの間は、舊法第十四條第三項及び第四項,、第十五條,、第十五條の二、第十九條の二並びに第二十條第二項(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場合において,、必要な技術的読替えは,、政令で定める。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十七條の四第一項の規(guī)定に基づき格付の表示を付することができる農林物資の小分け業(yè)者(新法第十五條の六第一項の認定を受けた者を除く,。以下この條において同じ,。)については、施行日から一年を経過する日までの間は,、舊法第十七條の四,、第十九條の二及び第二十條第二項(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場合において、必要な技術的読替えは,、政令で定める,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の三第一項又は第二項の規(guī)定に基づき格付に関する業(yè)務の一部を行っている外國製造業(yè)者又は外國生産行程管理者(新法第十九條の三の認定を受けた者を除く。以下この條において同じ,。)については,、施行日から三年を経過する日までの間は,、舊法第十九條の三第一項から第三項まで及び第十九條の四から第十九條の六まで(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場合において、必要な技術的読替えは,、政令で定める,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の三の二第一項の規(guī)定に基づき格付の表示を付することができる外國小分け業(yè)者(新法第十九條の三の二の認定を受けた者を除く。以下この條において同じ,。)については,、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、舊法第十九條の三の二第一項及び第十九條の四から第十九條の六まで(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場合において,、必要な技術的読替えは、政令で定める,。 5 第一項の農林物資の製造業(yè)者及び生産行程管理者,、第二項の農林物資の小分け業(yè)者、第三項の外國製造業(yè)者及び外國生産行程管理者並びに前項の外國小分け業(yè)者に対する新法第十八條第一項ただし書の規(guī)定の適用については,、同項第一號中「認定製造業(yè)者が第十五條第一項又は第三項」とあるのは「農林物資の製造業(yè)者が農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八號,。以下「改正法」という。)附則第四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第十四條第三項又は第十五條第一項」と,、同項第二號中「認定生産行程管理者が第十五條第二項又は第三項」とあるのは「農林物資の生産行程管理者が改正法附則第四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十四條第四項又は第十五條第一項」と、同項第三號中「認定小分け業(yè)者が第十五條の六第一項」とあるのは「農林物資の小分け業(yè)者が改正法附則第四條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十七條の四第一項」と,、同項第五號中「第十九條の三第一項又は第十九條の五第二項において準用する第十五條第三項」とあるのは「改正法附則第四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三第一項又は第三項」と,、同項第六號中「第十九條の三第二項又は第十九條の五第二項において準用する第十五條第三項」とあるのは「改正法附則第四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三第二項又は第三項」と、同項第七號中「第十九條の三の二」とあるのは「改正法附則第四條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三の二第一項」とする,。 6 第三項の外國製造業(yè)者及び外國生産行程管理者並びに第四項の外國小分け業(yè)者に対する新法第十九條の七ただし書の規(guī)定の適用については,、同條第二號中「認定外國製造業(yè)者によりその」とあるのは「農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八號。以下「改正法」という,。)附則第四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第十九條の三第一項又は第三項の規(guī)定に基づき格付の表示を付することができる外國製造業(yè)者により同條第一項の承認又は同條第三項の」と、同條第三號中「認定外國生産行程管理者によりその」とあるのは「改正法附則第四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三第二項又は第三項の規(guī)定に基づき格付の表示を付することができる外國生産行程管理者により同條第二項の承認又は同條第三項の」と,、同條第四號中「認定外國小分け業(yè)者によりその認定」とあるのは「改正法附則第四條第四項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三の二第一項の規(guī)定に基づき格付の表示を付することができる外國小分け業(yè)者により同項の承認」とする,。 (登録格付機関に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第二項の規(guī)定により農林水産大臣の登録を受けている法人は、新法第十六條第二項の規(guī)定により農林水産大臣の登録を受けた登録格付機関とみなす,。 2 前項の規(guī)定により登録格付機関とみなされた法人は,、施行日から三月以內に,、新法第十四條第四項及び第十七條の二第一項の認可の申請をしなければならない。 3 前項の法人は,、施行日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は,、従前の條件で新法第十四條第一項の格付を行うことができる。 4 第一項の規(guī)定により登録格付機関とみなされた法人についての登録の取消し及び日本農林規(guī)格により行う格付の停止の命令については,、新法第十七條の四第一項から第三項までの規(guī)定にかかわらず,、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例による,。 (品質に関する表示の基準に関する規(guī)定の施行前の準備) 第六條 農林水産大臣は,、この法律の施行前においても、新法第十九條の八第一項に規(guī)定する飲食料品について,、同項並びに同條第二項及び第四項から第六項までの規(guī)定の例により,、その品質に関する表示の基準を定め、これを告示することができる,。 2 前項の規(guī)定により定められた品質に関する表示の基準は,、施行日において新法第十九條の八第一項又は第二項の規(guī)定により定められたものとみなす。 3 施行日において新法第十九條の八第一項に規(guī)定する飲食料品の品質に関する表示の基準が施行されていない場合には,、當該基準が施行されるまでの間は,、舊法第十九條の八第一項の規(guī)定によりこの法律の施行の際現(xiàn)に定められている品質に関する表示の基準で當該飲食料品に係るものは、なおその効力を有する,。 4 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる品質に関する表示の基準を守らない製造業(yè)者又は販売業(yè)者に対する処分については,、なお従前の例による。 (品質に関する表示の基準に関する経過措置) 第七條 新法第十九條の八第三項に規(guī)定する農林物資についてこの法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の八第一項の規(guī)定により定められている基準は,、新法第十九條の八第三項の規(guī)定により定められた品質に関する表示の基準とみなす,。 第八條 新法第十九條の九第四項の規(guī)定は、この法律の施行後にした行為について適用し,、この法律の施行前にした行為については,、なお従前の例による。 (その他の処分,、手続等に関する経過措置) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前に舊法又は舊法に基づく命令の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、新法又は新法に基づく命令の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、新法又は新法に基づく命令の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十一條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、第十條第二項及び附則第八條から第十一條までの規(guī)定は,、同日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (センターに対する舊法の規(guī)定の適用) 第九條 農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百八號,。以下「改正法」という,。)附則第四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という。)第十四條第三項及び第四項の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「農林水産省の機関,、都道府県」とあるのは、「都道府県,、獨立行政法人農林水産消費技術センター」とする,。 2 改正法附則第四條第三項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の三第一項及び第二項並びに第十九條の六第一項第四號及び第二項第五號の規(guī)定の適用については、舊法第十九條の三第一項中「農林水産省の機関」とあるのは「獨立行政法人農林水産消費技術センター(以下「センター」という,。)」と,、同條第二項中「農林水産省の機関」とあるのは「センター」と、舊法第十九條の六第一項第四號及び第二項第五號中「職員」とあるのは「職員又はセンター」とする,。 (舊法の規(guī)定による格付業(yè)務を行う製造業(yè)者等に関する経過措置) 第十條 舊法第十四條第三項若しくは第四項又は第十九條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による農林水産省の機関に対する承認であってこの法律の施行の際現(xiàn)にその効力を有するものは,、それぞれ、前條の規(guī)定により読み替えて適用される舊法第十四條第三項若しくは第四項又は第十九條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定によるセンターに対する承認とみなす,。 (舊法の規(guī)定による格付業(yè)務を行う製造業(yè)者等に対するセンターによる立入検査) 第十一條 農林水産大臣は,、改正法附則第四條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第二十條第二項の場合において必要があると認めるときは、センターに,、附則第九條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される舊法第十四條第三項又は第四項の規(guī)定に基づき格付に関する業(yè)務の一部を行い,、又は格付の表示を付する製造業(yè)者又は生産行程管理者の工場,、事務所又は倉庫その他の場所に立ち入り、格付(格付の表示を含む,。)の狀況又は農林物資,、その原料、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。この場合における第十條第二項及び第十四條の規(guī)定の適用については、同項中「ほか,、」とあるのは「ほか,、附則第十一條第一項及び」と、同條第一號中「第十條」とあるのは「附則第十一條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される第十條」とする,。 2 前項の規(guī)定による立入検査については,、附則第八條の規(guī)定による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第二十條第三項及び第四項,、第二十條の二第二項及び第三項並びに第二十條の三の規(guī)定を準用する,。 3 第一項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、又は忌避した者は,、五十萬円以下の罰金に処する。 4 第二項において準用する新法第二十條の三の規(guī)定による命令に違反した場合には,、その違反行為をしたセンターの役員は,、二十萬円以下の過料に処する。 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶氯蝗辗傻诰乓惶枺?(施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が獨立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三號)附則第八條の規(guī)定の施行の日前である場合には,、第三十一條のうち農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九條の五の二,、第十九條の六第一項第四號及び第二十七條の改正規(guī)定中「第二十七條」とあるのは、「第二十六條」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱凰娜辗傻诹颂枺?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 (表示に関する命令に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に農林水産大臣がこの法律による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九條の九第四項の規(guī)定によりした命令は,、この法律による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九條の九第三項の規(guī)定により農林水産大臣がした命令とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年三月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第二十條の規(guī)定 公布の日 二 次條の規(guī)定 平成十七年九月一日 (施行前の準備) 第二條 この法律による改正後の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「新法」という,。)第十七條の二第一項(新法第十九條の十において準用する場合を含む。)の規(guī)定により農林水産大臣の登録を受けようとする者は,、この法律の施行前においても,、その申請を行うことができる。新法第十七條の七第一項(新法第十九條の十において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による業(yè)務規(guī)程の屆出についても,、同様とする。 (都道府県に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第十四條第一項の規(guī)定により,、條例で定めるところにより農林物資の格付に関する業(yè)務を行っている都道府県は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)から起算して三年を経過する日(以下「特定日」という,。)までの間は、當該條例で定めるところにより,、引き続き當該農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い,、當該農林物資又はその包裝、容器若しくは送り狀に格付の表示を付することができる,。この場合において,、同條第二項、舊法第十八條第二項及び第二十條第一項の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術的読替えは,、政令で定める,。 3 第一項の場合には、新法第十八條第一項の規(guī)定は,、適用しない,。 (獨立行政法人農林水産消費安全技術センターに関する経過措置) 第四條 獨立行政法人農林水産消費安全技術センターは、特定日までの間は,、舊法第十四條の二第一項の農林水産省令で定められた種類の農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い,、當該農林物資又はその包裝、容器若しくは送り狀に格付の表示を付することができる,。この場合において,、舊法第十四條第二項及び第三項、第十四條の二第一項、第十八條第二項並びに第二十條第一項の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める,。 3 第一項の場合には,、新法第十八條第一項の規(guī)定は、適用しない,。 (登録格付機関に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十六條第二項の規(guī)定により農林水産大臣の登録を受けている法人は,、特定日までの間は、當該登録に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い,、當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付することができる。この場合において,、舊法第十四條第二項及び第三項,、第十四條の二第二項、第十六條第二項から第四項まで,、第六項及び第七項,、第十七條の二から第十七條の四まで、第十七條の五第二項,、第十八條第二項,、第十九條の二、第二十條第一項,、第三項及び第四項並びに第二十三條(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術的読替えは,、政令で定める。 3 第一項の場合には,、新法第十八條第一項の規(guī)定は,、適用しない。 (認定製造業(yè)者等に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第一項の認定を受けている農林物資の製造業(yè)者(同項に規(guī)定する製造業(yè)者をいう,。以下この項において同じ,。)及びこの法律の施行後に附則第九條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の製造業(yè)者(第四項において「舊認定製造業(yè)者」と総稱する。)は,、特定日までの間は,、その製造し、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い,、當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付することができる,。この場合において、舊法第十五條第三項から第六項まで及び第九項,、第十五條の二から第十五條の五まで,、第十九條の二、第二十條第二項から第四項まで,、第二十條の二,、第二十條の三並びに第二十三條(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條第二項の認定を受けている農林物資の生産行程管理者(同項に規(guī)定する生産行程管理者をいう。以下この項において同じ,。)及びこの法律の施行後に附則第九條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の生産行程管理者(第四項において「舊認定生産行程管理者」と総稱する,。)は、特定日までの間は,、その生産行程を管理し,、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い、當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付することができる,。この場合において、舊法第十五條第三項から第六項まで及び第九項,、第十五條の二から第十五條の五まで,、第十九條の二、第二十條第二項から第四項まで,、第二十條の二,、第二十條の三並びに第二十三條(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 3 前二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める,。 4 舊認定製造業(yè)者又は舊認定生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規(guī)定又はこれらの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十五條第三項の規(guī)定により格付の表示を付する場合における新法第十八條第一項ただし書の規(guī)定の適用については,、同項第一號中「農林物資の製造業(yè)者等が第十四條第一項又は第五項」とあるのは「農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號。以下「改正法」という,。)附則第六條第一項に規(guī)定する舊認定製造業(yè)者が同項の規(guī)定又は同項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第十五條第三項」と,、「製造,、加工、輸入若しくは販売」とあるのは「製造若しくは加工」と,、同項第二號中「農林物資の生産行程管理者が第十四條第二項又は第五項」とあるのは「改正法附則第六條第二項に規(guī)定する舊認定生産行程管理者が同項の規(guī)定又は同項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十五條第三項」とする,。 5 この法律の施行前に舊法第十五條第三項の規(guī)定により格付の表示が付された農林物資(その包裝、容器又は送り狀に當該格付の表示の付してある場合における當該農林物資を含む。附則第十二條第六項において同じ,。)については,、舊法第十五條第四項及び第五項(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の規(guī)定は,、施行日以後も,、なおその効力を有する。この場合において,、必要な技術的読替えは,、政令で定める。 (認定小分け業(yè)者に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條の六第一項の認定を受けている農林物資の小分け業(yè)者(同項に規(guī)定する小分け業(yè)者をいう,。以下この項において同じ,。)及びこの法律の施行後に附則第九條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認定を受けた農林物資の小分け業(yè)者(第三項において「舊認定小分け業(yè)者」と総稱する。)は,、特定日までの間は,、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資(その包裝、容器又は送り狀に當該格付の表示の付してある場合における當該農林物資を含む,。附則第十三條第一項において同じ,。)について、小分け後の當該農林物資又はその包裝若しくは容器に小分け前に當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる,。この場合において、舊法第十五條の六第二項において読み替えて準用する舊法第十五條第六項及び第十五條の二から第十五條の五までの規(guī)定並びに舊法第十九條の二,、第二十條第二項から第四項まで,、第二十條の二、第二十條の三及び第二十三條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は,、なおその効力を有する。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術的読替えは,、政令で定める,。 3 舊認定小分け業(yè)者が第一項の規(guī)定により格付の表示を付する場合における新法第十八條第一項ただし書の規(guī)定の適用については、同項第四號中「農林物資の小分け業(yè)者が第十五條第一項」とあるのは,、「農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號)附則第七條第一項に規(guī)定する舊認定小分け業(yè)者が同項」とする,。 (認定輸入業(yè)者に関する経過措置) 第八條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十五條の七第一項の認定を受けている指定農林物資(同項に規(guī)定する指定農林物資をいう。以下この項において同じ,。)の輸入業(yè)者及びこの法律の施行後に次條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認定を受けた指定農林物資の輸入業(yè)者(第三項において「舊認定輸入業(yè)者」と総稱する,。)は、特定日までの間は,、農林水産省令で定める証明書又はその寫しが添付されているこれらの認定に係る指定農林物資について,、その輸入する當該指定農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付することができる。この場合において,、舊法第十五條の七第四項において読み替えて準用する舊法第十五條第六項及び第十五條の二から第十五條の五までの規(guī)定並びに舊法第十九條の二,、第二十條第二項から第四項まで、第二十條の二,、第二十條の三及び第二十三條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は、なおその効力を有する,。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術的読替えは,、政令で定める。 3 舊認定輸入業(yè)者が第一項の規(guī)定により格付の表示を付する場合における新法第十八條第一項ただし書の規(guī)定の適用については,、同項第五號中「指定農林物資の輸入業(yè)者が第十五條の二第一項」とあるのは,、「農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號)附則第八條第一項に規(guī)定する舊認定輸入業(yè)者が同項」とする。 (施行前にされた製造業(yè)者等に係る認定の申請に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にされた舊法第十五條第一項若しくは第二項,、第十五條の六第一項又は第十五條の七第一項の認定の申請であって,、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣又は舊登録認定機関(この法律の施行前に舊法第十七條の六第二項において準用する舊法第十六條第二項の規(guī)定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう,。以下同じ,。)が行う認定については、なお従前の例による,。 (登録認定機関に関する経過措置) 第十條 この法律の施行後に前條又は附則第十四條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認定の業(yè)務を行う舊登録認定機関については,、舊法第十七條の六第二項において読み替えて準用する舊法第十四條の二第一項、第十六條第二項から第四項まで,、第六項及び第七項並びに第十七條の二から第十七條の四までの規(guī)定並びに舊法第十七條の七,、第十七條の八、第二十條第一項,、第三項及び第四項並びに第二十三條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は、なおその効力を有する,。この場合において,、必要な技術的読替えは、政令で定める,。 2 舊登録認定機関の役員又はその職員であった者の舊法第十七條の六第一項に規(guī)定する認定の業(yè)務に関して知り得た秘密については,、舊法第十七條の八第一項(同項に係る罰則を含む。)の規(guī)定は,、施行日以後も,、なおその効力を有する。 (登録外國格付機関に関する経過措置) 第十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の六の二第二項において準用する舊法第十六條第二項の規(guī)定により農林水産大臣の登録を受けている法人(第四項において「舊登録外國格付機関」という,。)は,、特定日までの間は、外國において當該登録に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い,、當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付することができる。この場合において,、舊法第十八條第二項,、第十九條の四及び第十九條の五第一項の規(guī)定、舊法第十九條の六の二第二項において読み替えて準用する舊法第十四條の二第一項,、第十六條第二項から第四項まで,、第六項及び第七項、第十七條の二,、第十七條の三並びに第十九條の二の規(guī)定並びに舊法第十九條の六の三の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術的読替えは,、政令で定める,。 3 第一項の場合には、新法第十八條第一項の規(guī)定は,、適用しない,。 4 舊登録外國格付機関により付された格付の表示についての新法第十九條の十一ただし書の規(guī)定の適用については、同條ただし書中「次に掲げる場合」とあるのは,、「次に掲げる場合及び當該表示が農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號)附則第十一條第一項の規(guī)定により格付の表示を付することができる同項に規(guī)定する舊登録外國格付機関によりその登録に係る農林物資に付されたものである場合」とする,。 (認定外國製造業(yè)者等に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の三第一項の認定を受けている外國製造業(yè)者(舊法第十八條第一項第五號に規(guī)定する外國製造業(yè)者をいう。以下この項において同じ,。)及びこの法律の施行後に附則第九條又は第十四條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認定を受けた外國製造業(yè)者(以下この條において「舊認定外國製造業(yè)者」と総稱する,。)は、特定日までの間は,、その製造し,、又は加工するこれらの認定に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い、當該農林物資又はその包裝,、容器若しくは送り狀に格付の表示を付することができる,。この場合において、舊法第十九條の四及び第十九條の五第二項の規(guī)定,、同條第三項において準用する舊法第十五條第六項の規(guī)定並びに舊法第十九條の五第四項,、第十九條の五の二及び第十九條の六の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)は,、なおその効力を有する,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の三第二項の認定を受けている外國生産行程管理者(舊法第十八條第一項第六號に規(guī)定する外國生産行程管理者をいう。以下この項において同じ,。)及びこの法律の施行後に附則第九條又は第十四條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認定を受けた外國生産行程管理者(以下この條において「舊認定外國生産行程管理者」と総稱する,。)は,、特定日までの間は、その生産行程を管理し,、又は把握しているこれらの認定に係る農林物資について日本農林規(guī)格による格付を行い,、當該農林物資又はその包裝、容器若しくは送り狀に格付の表示を付することができる,。この場合において,、舊法第十九條の四及び第十九條の五第二項の規(guī)定、同條第三項において準用する舊法第十五條第六項の規(guī)定並びに舊法第十九條の五第四項,、第十九條の五の二及び第十九條の六の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)は、なおその効力を有する,。 3 前二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術的読替えは,、政令で定める。 4 舊認定外國製造業(yè)者又は舊認定外國生産行程管理者が第一項若しくは第二項の規(guī)定又はこれらの規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の五第二項において読み替えて準用する舊法第十五條第三項の規(guī)定により格付の表示を付する場合における新法第十八條第一項ただし書の規(guī)定の適用については,、同項第六號中「外國製造業(yè)者等が第十九條の三第一項又は第十九條の六第一項において準用する第十四條第五項」とあるのは「農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號,。以下「改正法」という。)附則第十二條第一項に規(guī)定する舊認定外國製造業(yè)者が同項の規(guī)定又は同項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律(以下「舊法」という,。)第十九條の五第二項において読み替えて準用する舊法第十五條第三項」と,、「製造、加工若しくは輸出」とあるのは「製造若しくは加工」と,、同項第七號中「外國生産行程管理者が第十九條の三第二項又は第十九條の六第一項において準用する第十四條第五項」とあるのは「改正法附則第十二條第二項に規(guī)定する舊認定外國生産行程管理者が同項の規(guī)定又は同項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法第十九條の五第二項において読み替えて準用する舊法第十五條第三項」とする,。 5 舊認定外國製造業(yè)者又は舊認定外國生産行程管理者により付された格付の表示についての新法第十九條の十一ただし書の規(guī)定の適用については、同條第一號中「認定外國製造業(yè)者等」とあるのは「農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號,。以下「改正法」という,。)附則第十二條第一項の規(guī)定により格付の表示を付することができる同項に規(guī)定する舊認定外國製造業(yè)者」と、同條第二號中「認定外國生産行程管理者」とあるのは「改正法附則第十二條第二項の規(guī)定により格付の表示を付することができる同項に規(guī)定する舊認定外國生産行程管理者」とする,。 6 この法律の施行前に舊法第十九條の五第二項において読み替えて準用する舊法第十五條第三項の規(guī)定により格付の表示が付された農林物資については,、舊法第十九條の五第二項において準用する舊法第十五條第四項及び第五項(これらの規(guī)定に係る罰則を含む。)の規(guī)定は,、施行日以後も,、なおその効力を有する。この場合において,、必要な技術的読替えは,、政令で定める。 (認定外國小分け業(yè)者に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第十九條の三の二の認定を受けている外國小分け業(yè)者(舊法第十八條第一項第七號に規(guī)定する外國小分け業(yè)者をいう,。以下この項において同じ,。)及びこの法律の施行後に附則第九條又は次條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認定を受けた外國小分け業(yè)者(以下この條において「舊認定外國小分け業(yè)者」と総稱する。)は、特定日までの間は,、格付の表示の付してあるこれらの認定に係る農林物資について,、小分け後の當該農林物資又はその包裝若しくは容器に小分け前に當該農林物資又はその包裝、容器若しくは送り狀に付されていた格付の表示と同一の格付の表示を付することができる,。この場合において,、舊法第十九條の四の規(guī)定、舊法第十九條の五第三項において準用する舊法第十五條第六項の規(guī)定並びに舊法第十九條の五第四項,、第十九條の五の二及び第十九條の六の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 2 前項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた規(guī)定の適用に関し必要な技術的読替えは,、政令で定める。 3 舊認定外國小分け業(yè)者が第一項の規(guī)定により格付の表示を付する場合における新法第十八條第一項ただし書の規(guī)定の適用については,、同項第九號中「外國小分け業(yè)者が第十九條の四」とあるのは,、「農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號)附則第十三條第一項に規(guī)定する舊認定外國小分け業(yè)者が同項」とする。 4 舊認定外國小分け業(yè)者により付された格付の表示についての新法第十九條の十一ただし書の規(guī)定の適用については,、同條第四號中「認定外國小分け業(yè)者」とあるのは,、「農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十七號)附則第十三條第一項の規(guī)定により格付の表示を付することができる同項に規(guī)定する舊認定外國小分け業(yè)者」とする。 (施行前にされた外國製造業(yè)者等に係る認定の申請に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にされた舊法第十九條の三又は第十九條の三の二の認定の申請であって,、この法律の施行の際,、認定をするかどうかの処分がされていないものについての農林水産大臣、舊登録認定機関又は舊登録外國認定機関(この法律の施行前に舊法第十九條の六の四第二項において準用する舊法第十六條第二項の規(guī)定により農林水産大臣の登録を受けた法人をいう,。次條において同じ,。)が行う認定については、なお従前の例による,。 (登録外國認定機関に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行後に前條の規(guī)定に基づきなお従前の例により認定の業(yè)務を行う舊登録外國認定機関については,、舊法第十九條の五の二の規(guī)定並びに舊法第十九條の六の四第二項において読み替えて準用する舊法第十四條の二第一項、第十六條第二項から第四項まで,、第六項及び第七項,、第十七條の二、第十七條の三,、第十七條の七並びに第十九條の六の三の規(guī)定は,、なおその効力を有する。この場合において,、必要な技術的読替えは,、政令で定める。 (登録認定機関がした処分に係る審査請求に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前に舊法第十五條第一項若しくは第二項,、第十五條の六第一項,、第十五條の七第一項、第十九條の三又は第十九條の三の二の規(guī)定により舊登録認定機関がした認定(この法律の施行後に附則第九條又は第十四條の規(guī)定に基づきなお従前の例によりする認定を含む,。)に係る処分又はその不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による審査請求については,、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十九條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十條 附則第二條から第十六條まで及び前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸辗傻诎颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する,。ただし,、附則第四條第二項及び第三項、第五條,、第七條第二項並びに第二十二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十一條 施行日前にした行為及び附則第十條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二一年四月三〇日法律第三一號) この法律は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二一年六月五日法律第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、消費者庁及び消費者委員會設置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日 (処分等に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「舊法令」という,。)の規(guī)定によりされた免許,、許可、認可,、承認,、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下「新法令」という。)の相當規(guī)定によりされた免許,、許可,、認可、承認,、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法令の規(guī)定によりされている免許の申請、屆出その他の行為は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、新法令の相當規(guī)定によりされた免許の申請,、屆出その他の行為とみなす,。 3 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、これを,、新法令の相當規(guī)定によりその手続がされていないものとみなして,、新法令の規(guī)定を適用する。 (命令の効力に関する経過措置) 第五條 舊法令の規(guī)定により発せられた內閣府設置法第七條第三項の內閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項の省令は,、法令に別段の定めがあるもののほか,、この法律の施行後は、新法令の相當規(guī)定に基づいて発せられた相當の內閣府設置法第七條第三項の內閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項の省令としての効力を有するものとする,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅露巳辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし,、次條及び附則第十八條の規(guī)定については、公布の日から施行する。 (経過措置) 第十六條 この法律の施行前に附則第四條の規(guī)定による改正前の食品衛(wèi)生法,、附則第六條の規(guī)定による改正前の農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第十一條の規(guī)定による改正前の健康増進法の規(guī)定によってした処分その他の行為であって,、この法律に相當の規(guī)定があるものは、當該規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露呷辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし,、附則第六十四條,、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (調整規(guī)定) 第七十二條 食品表示法(平成二十五年法律第七十號)の施行の日が施行日前となる場合における前條の規(guī)定の適用については,、同條(見出しを含む。)中「農林物資の規(guī)格化及び品質表示の適正化に関する法律」とあるのは,、「農林物資の規(guī)格化等に関する法律」とする,。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一?二 略 三 第一條から第三條まで、第三十四條及び第三十五條の規(guī)定並びに附則第十六條(登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)別表第一第八十六號の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定 平成二十八年四月一日 (処分,、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。