農(nóng)業(yè)改良資金融通法 昭和三十一年法律第百二號 農(nóng)業(yè)改良資金融通法 (目的) 第一條 この法律は、農(nóng)業(yè)者が農(nóng)業(yè)経営の改善を目的として新たな農(nóng)業(yè)部門の経営若しくは農(nóng)畜産物の加工の事業(yè)の経営を開始し、又は農(nóng)畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を?qū)毪工毪长趣蛑г工毪郡帷⑥r(nóng)業(yè)者等に対する農(nóng)業(yè)改良資金の融通に関する措置を講ずることにより、農(nóng)業(yè)経営の安定と農(nóng)業(yè)生産力の増強に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「農(nóng)業(yè)改良資金」とは、農(nóng)業(yè)改良措置(農(nóng)業(yè)経営の改善を目的として新たな農(nóng)業(yè)部門の経営若しくは農(nóng)畜産物の加工の事業(yè)の経営を開始し、又は農(nóng)畜産物若しくはその加工品の新たな生産若しくは販売の方式を?qū)毪工毪长趣颏いΑR韵峦浮#─驅(qū)g施するのに必要な次に掲げる資金をいう。 一 施設(shè)の改良、造成又は取得に必要な資金 二 永年性植物の植栽又は育成に必要な資金 三 家畜の購入又は育成に必要な資金 四 農(nóng)業(yè)経営の規(guī)模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農(nóng)業(yè)従事の態(tài)様の改善その他の農(nóng)業(yè)経営の改善に伴い必要な資金で農(nóng)林水産大臣が指定するもの (公庫が行う貸付け) 第三條 株式會社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総稱する。)は、株式會社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七號)第十一條又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號)第十九條第一項、第三項若しくは第四項若しくは第二十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、次に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる。 一 農(nóng)業(yè)者又はその組織する団體(次號において「農(nóng)業(yè)者等」という。)に対し、農(nóng)業(yè)改良資金の貸付けを行うこと。 二 農(nóng)業(yè)者等に対する農(nóng)業(yè)改良資金の貸付けを行う融資機関(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第二號及び第三號の事業(yè)を併せ行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合若しくは農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第八條第二項において同じ。)に対し、當該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。 2 前項の規(guī)定により株式會社日本政策金融公庫が行う同項各號の貸付けについての株式會社日本政策金融公庫法第十一條第一項第六號、第十二條第一項、第三十一條第二項第一號ロ、第四十一條第二號、第五十三條、第五十八條、第五十九條第一項、第六十四條第一項第四號、第七十三條第三號及び別表第二第九號の規(guī)定の適用については、同法第十一條第一項第六號及び第十二條第一項中「掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「掲げる業(yè)務(wù)及び農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、同法第三十一條第二項第一號ロ、第四十一條第二號及び第六十四條第一項第四號中「又は別表第二第二號に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「、別表第二第二號に掲げる業(yè)務(wù)又は農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、「同項第五號」とあるのは「同法第三條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに第十一條第一項第五號」と、同法第五十三條中「同項第五號」とあるのは「農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに第十一條第一項第五號」と、同法第五十八條及び第五十九條第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農(nóng)業(yè)改良資金融通法」と、同法第七十三條第三號中「第十一條」とあるのは「第十一條及び農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項」と、同法別表第二第九號中「又は別表第一第一號から第十四號までの下欄に掲げる資金の貸付けの業(yè)務(wù)」とあるのは「、別表第一第一號から第十四號までの下欄に掲げる資金の貸付けの業(yè)務(wù)又は農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする。 3 第一項の規(guī)定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各號の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二條の二第二項第一號、第十九條第一項第八號及び第九號、第三十二條第二項並びに第三十九條第三號の規(guī)定の適用については、同法第十二條の二第二項第一號及び第三十二條第二項中「この法律」とあるのは「この法律、農(nóng)業(yè)改良資金融通法」と、同法第十九條第一項第八號中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項第一號の規(guī)定による貸付けに係る債務(wù)を有する同號に規(guī)定する者(イ、ロ若しくはニに定める者又は同號に規(guī)定する者」と、同項第九號中「の業(yè)務(wù)」とあるのは「の業(yè)務(wù)及び農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、同法第三十九條第三號中「又は附則第五條の業(yè)務(wù)」とあるのは「若しくは附則第五條の業(yè)務(wù)又は農(nóng)業(yè)改良資金融通法第三條第一項に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする。 (貸付金の利率、償還期限等) 第四條 前條第一項第一號の貸付けは、無利子とし、その償還期限(據(jù)置期間を含む。第八條第一項において同じ。)は十年(地勢等の地理的條件が悪く、農(nóng)業(yè)の生産條件が不利な地域として農(nóng)林水産大臣が指定するものにおいて農(nóng)業(yè)改良措置を?qū)g施するのに必要な資金(以下この條において「特定地域資金」という。)にあつては、十二年)以內(nèi)、據(jù)置期間は三年(特定地域資金にあつては、五年)以內(nèi)で公庫が定める。 (貸付けの申込み) 第五條 第三條第一項第一號の貸付けを受けようとする者は、申込書に次條第一項の認定に係る農(nóng)業(yè)改良措置に関する計畫を添えて、公庫に提出しなければならない。 (貸付資格の認定) 第六條 第三條第一項第一號の貸付けを受けようとする者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、農(nóng)業(yè)改良措置に関する計畫を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、當該貸付けを受けることが適當である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。 2 前項の計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 農(nóng)業(yè)改良措置の目標 二 農(nóng)業(yè)改良措置の內(nèi)容及び実施時期 三 農(nóng)業(yè)改良措置を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達方法 第七條 都道府県知事は、前條第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団體である場合には、その団體を構(gòu)成する農(nóng)業(yè)者)が申請に係る農(nóng)業(yè)改良資金をもつて農(nóng)業(yè)改良措置を?qū)g施することによりその経営を改善する見込みがあり、かつ、申請に係る地域においては當該農(nóng)業(yè)改良措置を?qū)g施することが必要であると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。 (融資機関が行う貸付け) 第八條 公庫が行う第三條第一項第二號の貸付けは、無利子とし、その償還期限は十三年以內(nèi)、據(jù)置期間は六年以內(nèi)で公庫が定める。 2 第四條から前條までの規(guī)定は、融資機関が行う第三條第一項第二號の農(nóng)業(yè)改良資金の貸付けについて準用する。 (政府が行う利子補給) 第九條 政府は、公庫が第三條第一項各號の貸付けを行うときは、會計年度ごとに、政令で定めるところにより、當該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を公庫と結(jié)ぶことができる。 2 前項に規(guī)定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、當該利子補給契約をした會計年度以降十五年度以內(nèi)とする。 3 政府は、第一項の規(guī)定により利子補給契約を結(jié)ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。 4 第一項の規(guī)定により結(jié)ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、當該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、當該利子補給契約に係る貸付けの各貸付殘高(當該貸付殘高が、當該貸付けの條件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付殘高を超えるときは、その計算上の貸付殘高)につき當該貸付けに必要な資金の調(diào)達に係る金利を考慮して農(nóng)林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三六年一一月一〇日法律第二〇二號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 6 政府は、この法律の施行前に農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條第一項第二號の保証を受けて同號の條件で貸し付けられた資金(次項に規(guī)定するものを除く。)につき、都道府県が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、當該都道府県に対し、當該利子補給に要する財源について必要な措置を講ずることができる。 附 則 (昭和三六年一一月一〇日法律第二〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (都道府県の保証業(yè)務(wù)の引継ぎ等) 第五條 この法律の施行前に改正前の農(nóng)業(yè)改良資金助成法(以下「舊法」という。)第三條第一項第二號の債務(wù)の保証の事業(yè)を行なつていた都道府県が、この法律の施行の日から一年を経過する日までに、當該都道府県の議會の議決を経て、當該都道府県の區(qū)域をその區(qū)域として設(shè)立される?yún)f(xié)會に當該事業(yè)に係る権利及び義務(wù)を移転する旨を公示したときは、當該協(xié)會は、その公示したところに従つて當該権利及び義務(wù)を承継するものとする。 2 前項の規(guī)定により協(xié)會が同項に規(guī)定する事業(yè)に係る都道府県の権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継の際、農(nóng)業(yè)改良資金助成法第十八條第一項に規(guī)定する特別會計の舊法第三條第一項第二號の債務(wù)の保証に係る部門に屬する現(xiàn)金及び預金の合計額(一萬円未満の端數(shù)の額があるときは、これを切りすてた額)は、當該都道府県から當該協(xié)會に出資されたものとする。 3 第一項の規(guī)定により協(xié)會がその権利及び義務(wù)を承継した舊法第三條第一項第二號の事業(yè)に係る債務(wù)の保証は、第八條第一號に規(guī)定する農(nóng)業(yè)近代化資金に係る債務(wù)の保証とみなす。 4 この法律の施行前に都道府県が締結(jié)した舊法第三條第一項第二號の債務(wù)の保証に関する契約に係る事業(yè)(第一項の規(guī)定によりその権利及び義務(wù)を協(xié)會に承継したものを除く。)については、なお従前の例による。 5 第一項の規(guī)定により都道府県から舊法第三條第一項第二號の事業(yè)に係る権利及び義務(wù)を承継した協(xié)會は、同號の債務(wù)の保証を受けて同號の條件で貸し付けられた資金につき、當該都道府県が農(nóng)業(yè)協(xié)同組合との契約により、引き続き利子補給を行なうときは、その利子補給に要する財源に充てるため、農(nóng)林大臣が定める金額を當該都道府県に納付しなければならない。 6 前項に規(guī)定する利子補給に関する都道府県の経理について必要な事項は、政令で定める。 附 則 (昭和三九年四月二四日法律第六八號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (農(nóng)業(yè)改良資金助成法等の一部改正に伴う経過措置) 第五條 次に掲げる法律の規(guī)定に規(guī)定する違約金で施行日前に締結(jié)された契約による貸付金に係るものの額の計算については、なお従前の例による。 一 農(nóng)業(yè)改良資金助成法第十一條 二 中小企業(yè)近代化資金等助成法第九條 附 則 (昭和五二年五月二〇日法律第四四號) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律の施行前に行われた農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條第一項の貸付けに係る資金の限度額及び償還期間については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月二一日法律第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (農(nóng)業(yè)改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)改良資金助成法第二條第一項に規(guī)定する技術(shù)導入資金(次項において単に「技術(shù)導入資金」という。)は、この法律の施行後においても昭和六十年六月三十日までの間は、貸し付けることができる。 2 この法律の施行前に貸し付けられた技術(shù)導入資金及びこの法律の施行後前項に規(guī)定する日以前に貸し付けられる技術(shù)導入資金については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年六月一七日法律第七八號) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年六月一六日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成七年二月一五日法律第二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年二月一五日法律第三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年一二月二六日法律第一一九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。 附 則 (平成一四年五月二九日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (農(nóng)業(yè)改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行前に貸し付けられた第三條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)改良資金助成法第二條第一項の生産方式改善資金、同條第二項の特定地域新部門導入資金、同條第三項の経営規(guī)模拡大資金、同條第四項の農(nóng)家生活改善資金及び同條第五項の青年農(nóng)業(yè)者等育成確保資金については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二二年四月九日法律第二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第三條中農(nóng)業(yè)信用保証保険法第六十六條第一項及び第六十八條から第七十條までの改正規(guī)定並びに附則第十四條の規(guī)定 公布の日 (農(nóng)業(yè)改良資金助成法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行前に貸し付けられた農(nóng)業(yè)改良資金(第一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)改良資金助成法(以下「舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法」という。)第二條に規(guī)定する農(nóng)業(yè)改良資金をいう。以下同じ。)及びこの法律の施行前に舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第七條第一項の認定を受けた者(第四項の規(guī)定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に認定を受けた者を含む。)に対してこの法律の施行後に行われる農(nóng)業(yè)改良資金の貸付けについては、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條第二項の規(guī)定により貸し付けられた融資機関(同項に規(guī)定する融資機関をいう。以下同じ。)に対する貸付金及び前項の規(guī)定によりなお従前の例により農(nóng)業(yè)改良資金の貸付けの業(yè)務(wù)を行う融資機関に対してこの法律の施行後に行われる當該業(yè)務(wù)に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。 3 この法律の施行前に舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條の規(guī)定により貸し付けられた都道府県に対する貸付金については、なお従前の例による。 4 この法律の施行前にされた舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第七條第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての都道府県知事の認定については、なお従前の例による。 5 この法律の施行前に都道府県が舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條に規(guī)定する事業(yè)の全部を廃止した場合における政府への納付金の納付については、なお従前の例による。 6 この法律の施行の際現(xiàn)に舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第三條に規(guī)定する事業(yè)を行っている都道府県は、この法律の施行後において第一項若しくは第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる貸付けの事業(yè)を行わないとき又は當該貸付けの事業(yè)を終了したときは、政令で定めるところにより、舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法第十六條第一項(舊農(nóng)業(yè)改良資金助成法附則第二項の規(guī)定により適用する場合を含む。)の規(guī)定の例により算定した額の納付金を政府に納付しなければならない。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から第四條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五條第一項及び第四十七條並びに附則第二十二條から第五十一條までの規(guī)定は、平成二十四年四月一日から施行する。 (株式會社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置) 第五十條 2 前項に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年六月二一日法律第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別會計に関する法律(以下「新特別會計法」という。)の規(guī)定は、平成二十六年度の予算から適用する。