外國政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法 昭和四十五年法律第百六號 外國政府等に対する米穀の売渡しに関する暫定措置法 1 政府は,、當面の米穀の需給事情等にかんがみ,、米穀の円滑な輸出に資するため、當分の間、次の各號に掲げる者に対し,、その保有する米穀を當該各號に掲げる條件により売り渡すことができる,。ただし,、第二號に掲げる者については、その者が,、売渡しを受けた米穀を、その売渡しに係る同號に掲げる條件(擔保に関するものを除く,。)と同一の條件により第一號に掲げる者に対し売り渡すことが確実と認められる場合に限るものとする,。 一 外國の政府その他これに準ずるものとして農林水産大臣が指定する者 売渡しの対価の支払方法を、擔保の提供を免除し,、かつ,、政令で定める利率を下らない利率による利息を附してする支払期間三十年以內(十年以內の據置期間を含む。)の年賦支払の方法で農林水産大臣が定めるものとすること,。 二 前號に掲げる者以外の者 売渡しの対価の支払方法を,、確実な擔保を提供させ、かつ,、政令で定める利率を下らない利率による利息を附してする支払期間三年以內の年賦支払又は半年賦支払の方法で農林水産大臣が定めるものとすること,。 2 前項の規(guī)定による米穀の売渡しは、開発途上にある諸國の米穀の通常の輸出を阻害することのないよう配慮して行なうものとする,。 3 農林水産大臣は,、第一項各號の規(guī)定による支払方法を定めようとするときは、財務大臣に協(xié)議しなければならない,。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日