農林漁業(yè)の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 平成二十五年法律第八十一號 農林漁業(yè)の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、土地、水,、バイオマスその他の再生可能エネルギー電気の発電のために活用することができる資源が農山漁村に豊富に存在することに鑑み,、農山漁村において農林漁業(yè)の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図るとともに,、エネルギーの供給源の多様化に資することを目的とする,。 (基本理念) 第二條 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進は、市町村,、再生可能エネルギー電気の発電を行う事業(yè)者,、農林漁業(yè)者及びその組織する団體その他の地域の関係者の相互の密接な連攜の下に、當該地域の活力の向上及び持続的発展を図ることを旨として,、行われなければならない,。 2 農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に當たっては、食料の供給,、國土の保全その他の農林漁業(yè)の有する機能の重要性に鑑み,、地域の農林漁業(yè)の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保を図るため、これらの農林漁業(yè)上の利用と再生可能エネルギー電気の発電のための利用との調整が適正に行われなければならない,。 (定義) 第三條 この法律において「再生可能エネルギー電気」とは,、再生可能エネルギー発電設備を用いて次に掲げるエネルギー源(次項において「再生可能エネルギー源」という。)を変換して得られる電気をいう,。 一 太陽光 二 風力 三 水力 四 地熱 五 バイオマス(動植物に由來する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油,、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く,。)をいう,。) 六 前各號に掲げるもののほか、原油,、石油ガス,、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品以外のエネルギー源のうち、電気のエネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして主務省令で定めるもの 2 この法律において「再生可能エネルギー発電設備」とは,、再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附屬設備をいう,。 3 この法律において「農林地等」とは、次に掲げる土地をいう,。 一 農地(耕作の目的に供される土地をいう,。以下同じ,。)又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう,。以下同じ,。)及び開発して農地又は採草放牧地(以下「農用地」という。)とすることが適當な土地 二 木竹の生育に供され,、併せて耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農用地及び次號に規(guī)定する林地を除く,。) 三 木竹の集団的な生育に供される土地(主として農用地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地を除く。以下この號及び次項において「林地」という,。)及び林地とすることが適當な土地 四 再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業(yè)の健全な発展に資するものとして農林水産省令で定める施設(以下「農林漁業(yè)関連施設」という,。)の用に供される土地及び開発して再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業(yè)関連施設の用に供されることが適當な土地で農山漁村にあるもの(前三號に掲げる土地を除く。) 五 前各號に掲げる土地のほか,、これらの土地との一體的な利用に供されることが適當な土地 4 この法律において「農林地」とは,、農用地及び林地をいい、「漁港」とは,、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)第二條に規(guī)定する漁港をいう,。 (基本方針) 第四條 主務大臣は、農林漁業(yè)の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な方針(以下「基本方針」という,。)を定めるものとする,。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 農林漁業(yè)の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化の意義及び目標に関する事項 二 農山漁村における農林漁業(yè)の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進のための施策に関する基本的事項 三 農林地並びに漁港及びその周辺の水域の農林漁業(yè)上の利用と再生可能エネルギー電気の発電のための利用との調整に関する基本的事項 四 再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて行う農林地の農林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保その他の農林漁業(yè)の健全な発展に資する取組の促進に関する基本的事項 五 前各號に掲げる事項のほか,、次條第一項に規(guī)定する基本計畫の作成に関する基本的事項 六 自然環(huán)境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に際し配慮すべき重要事項 3 基本方針は、地球溫暖化の防止を図るための施策に関する國の計畫との調和が保たれたものでなければならない,。 4 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは,、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない,。 5 主務大臣は、基本方針を定めたときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 6 前三項の規(guī)定は,、基本方針の変更について準用する,。 (基本計畫) 第五條 市町村は、基本方針に基づき,、當該市町村の區(qū)域における農林漁業(yè)の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する基本的な計畫(以下「基本計畫」という,。)を作成することができる。 2 基本計畫においては,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 農林漁業(yè)の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進による農山漁村の活性化に関する方針 二 再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する?yún)^(qū)域 三 前號に掲げる?yún)^(qū)域において整備する再生可能エネルギー発電設備の種類及び規(guī)模 四 再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて農林地の農林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保を図る?yún)^(qū)域を定める場合にあっては,、その區(qū)域及び當該區(qū)域において実施する農林地の農林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する事項 五 前號に掲げる事項のほか、再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業(yè)の健全な発展に資する取組に関する事項 3 基本計畫においては,、前項各號に掲げる事項のほか,、自然環(huán)境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に際し配慮すべき事項その他主務省令で定める事項を定めるよう努めるものとする。 4 基本計畫においては,、第二項各號に掲げる事項及び前項に規(guī)定する事項のほか,、當該基本計畫を作成する市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(yè)(再生可能エネルギー発電設備又は農林漁業(yè)関連施設の円滑な整備及びこれらの用に供する土地の周辺の地域における農林地の農林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保を図るため行う農林地等についての所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転(第十六條において「所有権の移転等」という,。)を促進する事業(yè)をいう,。第一號及び同條第一項において同じ。)に関する次に掲げる事項を定めることができる,。 一 農林地所有権移転等促進事業(yè)の実施に関する基本方針 二 移転される所有権の移転の対価の算定基準及び支払の方法 三 設定され,、又は移転される地上権、賃借権又は使用貸借による権利の存続期間又は殘存期間に関する基準並びに當該設定され,、又は移転される権利が地上権又は賃借権である場合における地代又は借賃の算定基準及び支払の方法 四 その他農林水産省令で定める事項 5 第二項第二號に掲げる?yún)^(qū)域は,、地域の農林漁業(yè)の健全な発展に必要な農林地並びに漁港及びその周辺の水域の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして農林水産省令で定める基準に従い、定めるものとする,。 6 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は,、當該整備を行おうとする地域をその區(qū)域に含む市町村に対し、基本計畫の作成についての提案をすることができる,。 7 前項の市町村は,、同項の提案を踏まえた基本計畫を作成する必要がないと判斷したときは、その旨及びその理由を,、當該提案をした者に通知するよう努めなければならない,。 8 市町村は、基本計畫を作成しようとする場合において,、次條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議會が組織されているときは,、當該基本計畫に定める事項について當該協(xié)議會における?yún)f(xié)議をしなければならない。 9 基本計畫は,、農業(yè)振興地域整備計畫その他法律の規(guī)定による地域振興に関する計畫,、地域森林計畫その他法律の規(guī)定による森林の整備に関する計畫並びに都市計畫及び都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第十八條の二第一項に規(guī)定する市町村の都市計畫に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。 10 市町村(地球溫暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七號)第二十一條第三項に規(guī)定する指定都市等に限る,。)は,、基本計畫の作成に當たっては、同條第一項に規(guī)定する地方公共団體実行計畫との整合性の確保を図るよう努めなければならない,。 11 市町村は,、基本計畫を作成したときは、遅滯なく,、これを公表するよう努めなければならない,。 12 第五項から前項までの規(guī)定は,、基本計畫の変更について準用する。 (協(xié)議會) 第六條 基本計畫を作成しようとする市町村は,、基本計畫の作成及びその実施に関し必要な事項について協(xié)議を行うための協(xié)議會(以下この條において「協(xié)議會」という,。)を組織することができる。 2 協(xié)議會は,、次に掲げる者をもって構成する,。 一 基本計畫を作成しようとする市町村 二 當該市町村の區(qū)域內において再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者 三 當該市町村の區(qū)域內の関係農林漁業(yè)者及びその組織する団體、関係住民,、學識経験者その他の當該市町村が必要と認める者 3 協(xié)議會において協(xié)議が調った事項については,、協(xié)議會の構成員は、その協(xié)議の結果を尊重しなければならない,。 4 前三項に定めるもののほか,、協(xié)議會の運営に関し必要な事項は、協(xié)議會が定める,。 (設備整備計畫の認定) 第七條 再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者は,、農林水産省令?環(huán)境省令で定めるところにより、當該整備に関する計畫(以下「設備整備計畫」という,。)を作成し,、基本計畫を作成した市町村(以下「計畫作成市町村」という。)の認定を申請することができる,。 2 設備整備計畫においては,、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 整備をしようとする再生可能エネルギー発電設備の種類及び規(guī)模その他の當該再生可能エネルギー発電設備の整備の內容並びに當該整備を行う期間 二 前號の再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて行う農林地の農林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保,、農林漁業(yè)関連施設の整備,、農林漁業(yè)者の農林漁業(yè)経営の改善の促進、農林水産物の生産又は加工に伴い副次的に得られた物品の有効な利用の推進その他の農林漁業(yè)の健全な発展に資する取組の內容 三 第一號の再生可能エネルギー発電設備又は前號の農林漁業(yè)関連施設の用に供する土地の所在,、地番,、地目及び面積又は水域の範囲 四 第一號の整備及び第二號の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 五 その他農林水産省令?環(huán)境省令で定める事項 3 計畫作成市町村は、第一項の規(guī)定による申請があった場合において,、その申請に係る設備整備計畫が次に掲げる要件に該當するものであると認めるときは、その認定をするものとする,。 一 設備整備計畫の內容が基本計畫に適合するものであり,、かつ、申請者が當該設備整備計畫を実施する見込みが確実であること,。 二 設備整備計畫に記載された再生可能エネルギー発電設備等(前項第一號の再生可能エネルギー発電設備及び同項第二號の農林漁業(yè)関連施設をいう,。以下同じ。)の整備に係る行為が,、當該計畫作成市町村が管理する漁港の區(qū)域內の水域又は公共空地において行う行為であって漁港漁場整備法第三十九條第一項の許可を受けなければならないものである場合には,、當該再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事項が同條第二項の規(guī)定により當該許可をしなければならない場合に該當すること,。 三 設備整備計畫に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、當該計畫作成市町村が管理する海岸保全區(qū)域(海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第三條の規(guī)定により指定された海岸保全區(qū)域をいい,、同法第四十條第一項第二號及び第三號に規(guī)定するものに限る,。次項第六號及び第十三條において同じ。)內において行う行為であって同法第七條第一項又は第八條第一項の許可を受けなければならないものである場合には,、當該再生可能エネルギー発電設備等の整備に関する事項が同法第七條第二項(同法第八條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定によりこれらの許可をしてはならない場合に該當しないこと。 4 計畫作成市町村は,、前項の認定をしようとする場合において,、その申請に係る設備整備計畫に記載された再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が次の各號に掲げる行為のいずれかに該當するときは、當該設備整備計畫について,、あらかじめ,、それぞれ當該各號に定める者に協(xié)議し、當該再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が第一號及び第三號から第九號までに掲げる行為のいずれかに該當するものである場合にあっては,、その同意を得なければならない,。 一 農地を農地以外のものにし、又は農用地を農用地以外のものにするため當該農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって,、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第四條第一項又は第五條第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 二 集約酪農地域(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百八十二號)第三條第一項の規(guī)定により指定された集約酪農地域をいう,。第十條において同じ。)の區(qū)域內にある草地(同法第二條第三項に規(guī)定する草地をいう,。第十條において同じ,。)において行う行為であって、同法第九條の規(guī)定による屆出をしなければならないもの 都道府県知事 三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號)第五條第一項の規(guī)定によりたてられた地域森林計畫の対象となっている同項に規(guī)定する民有林(保安林(同法第二十五條又は第二十五條の二の規(guī)定により指定された保安林をいう,。以下同じ,。)並びに同法第四十一條の規(guī)定により指定された保安施設地區(qū)の區(qū)域內及び海岸法第三條の規(guī)定により指定された海岸保全區(qū)域內の森林(森林法第二條第一項に規(guī)定する森林をいう。)を除く,。第十一條第一項において「対象民有林」という,。)において行う行為であって、森林法第十條の二第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 四 保安林において行う行為であって,、森林法第三十四條第一項又は第二項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 五 都道府県が管理する漁港の區(qū)域內の水域又は公共空地において行う行為であって,、漁港漁場整備法第三十九條第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事 六 海岸保全區(qū)域(當該計畫作成市町村が管理するものを除く。)內において行う行為であって,、海岸法第七條第一項又は第八條第一項の許可を受けなければならないもの 海岸管理者(同法第二條第三項に規(guī)定する海岸管理者をいう,。第八項において同じ。) 七 國立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號)第二條第二號に規(guī)定する國立公園をいう,。第十四條において同じ,。)の區(qū)域內において行う行為であって、同法第二十條第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三條第一項の屆出をしなければならないもの 環(huán)境大臣 八 國定公園(自然公園法第二條第三號に規(guī)定する國定公園をいう,。第十四條において同じ,。)の區(qū)域內において行う行為であって,、同法第二十條第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三條第一項の屆出をしなければならないもの 都道府県知事 九 溫泉法(昭和二十三年法律第百二十五號)第三條第一項又は第十一條第一項の許可を受けなければならない行為 都道府県知事 5 都道府県知事は、前項第一號に掲げる行為に係る設備整備計畫についての協(xié)議があった場合において,、當該協(xié)議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が,、次に掲げる要件に該當するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする,。 一 農地を農地以外のものにする場合にあっては,、農地法第四條第六項の規(guī)定により同條第一項の許可をすることができない場合に該當しないこと。 二 農用地を農用地以外のものにするため當該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては,、農地法第五條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可をすることができない場合に該當しないこと,。 6 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、第四項第七號又は第八號に掲げる行為(自然公園法第二十條第三項の許可に係るものに限る,。)に係る設備整備計畫についての協(xié)議があった場合において,、當該協(xié)議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、同條第四項の規(guī)定により同條第三項の許可をしてはならない場合に該當しないと認めるときは,、第四項の同意をするものとする,。 7 都道府県知事は、次の各號に掲げる行為に係る設備整備計畫についての協(xié)議があった場合において,、當該協(xié)議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が,、それぞれ當該各號に定める要件に該當するものであると認めるときは、第四項の同意をするものとする,。 一 第四項第三號に掲げる行為 森林法第十條の二第二項の規(guī)定により同條第一項の許可をしなければならない場合に該當すること,。 二 第四項第四號に掲げる行為 森林法第三十四條第三項若しくは第四項の規(guī)定により同條第一項の許可をしなければならない場合又は同條第五項の規(guī)定により同條第二項の許可をしなければならない場合に該當すること。 三 第四項第五號に掲げる行為 漁港漁場整備法第三十九條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可をしなければならない場合に該當すること,。 四 第四項第九號に掲げる行為 溫泉法第四條第一項(同法第十一條第二項又は第三項において読み替えて準用する場合を含む,。)の規(guī)定により同法第三條第一項又は第十一條第一項の許可をしなければならない場合に該當すること。 8 海岸管理者は,、第四項第六號に掲げる行為に係る設備整備計畫についての協(xié)議があった場合において,、當該協(xié)議に係る再生可能エネルギー発電設備等の整備に係る行為が、海岸法第七條第二項(同法第八條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により同法第七條第一項又は第八條第一項の許可をしてはならない場合に該當しないと認めるときは,、第四項の同意をするものとする。 9 都道府県知事は,、次の各號に掲げる行為に係る設備整備計畫についての協(xié)議があった場合において,、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ當該各號に定める者に協(xié)議しなければならない,。 一 第四項第一號に掲げる行為(當該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。) 農林水産大臣 二 第四項第九號に掲げる行為(隣接都府県における溫泉(溫泉法第二條第一項に規(guī)定する溫泉をいう,。)の湧出量,、溫度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る,。) 環(huán)境大臣 10 環(huán)境大臣は、前項第二號の規(guī)定による?yún)f(xié)議を受けたときは,、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない,。 11 都道府県知事は、次の各號に掲げる行為に係る設備整備計畫についての協(xié)議があった場合において,、第四項の同意をしようとするときは,、それぞれ當該各號に定める者の意見を聴かなければならない。 一 第四項第一號に掲げる行為 農業(yè)委員會(農業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第三條第一項ただし書又は第五項の規(guī)定により農業(yè)委員會を置かない市町村にあっては,、市町村長,。次項及び第十三項において同じ。) 二 第四項第三號に掲げる行為 都道府県森林審議會 三 第四項第九號に掲げる行為 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號)第五十一條の規(guī)定により置かれる審議會その他の合議制の機関 12 農業(yè)委員會は,、前項(第一號に係る部分に限る,。以下この項及び次項において同じ。)の規(guī)定により意見を述べようとするとき(前項の協(xié)議に係る同號に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る,。)は,、あらかじめ、農業(yè)委員會等に関する法律第四十三條第一項に規(guī)定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という,。)の意見を聴かなければならない,。ただし、同法第四十二條第一項の規(guī)定による都道府県知事の指定がされていない場合は,、この限りでない,。 13 前項に定めるもののほか、農業(yè)委員會は,、第十一項の規(guī)定により意見を述べるため必要があると認めるときは,、都道府県機構の意見を聴くことができる。 14 計畫作成市町村が農地法第四條第一項に規(guī)定する指定市町村(次項及び第二十四條において「指定市町村」という,。)である場合における第三項及び第四項の規(guī)定の適用については,、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項各號に掲げる要件」と、第四項中「次の各號」とあり,、及び「當該各號」とあるのは「第二號から第九號まで」と,、「第一號及び第三號」とあるのは「第三號」とする。 15 第九項及び第十一項の規(guī)定は,、指定市町村である計畫作成市町村が設備整備計畫(第四項第一號に掲げる行為に係る部分に限る,。)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。この場合において,、第九項及び第十一項中「次の各號」とあるのは「第一號」と,、「それぞれ當該各號」とあるのは「同號」と読み替えるものとする。 (設備整備計畫の変更等) 第八條 前條第三項の認定を受けた者(以下「認定設備整備者」という。)は,、當該認定に係る設備整備計畫を変更しようとするときは,、農林水産省令?環(huán)境省令で定めるところにより、計畫作成市町村の認定を受けなければならない,。ただし,、農林水産省令?環(huán)境省令で定める軽微な変更については、この限りでない,。 2 認定設備整備者は,、前項ただし書の農林水産省令?環(huán)境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滯なく,、その旨を計畫作成市町村に屆け出なければならない,。 3 計畫作成市町村は、認定設備整備者が前條第三項の認定に係る設備整備計畫(第一項の規(guī)定による変更の認定又は前項の規(guī)定による変更の屆出があったときは,、その変更後のもの,。以下「認定設備整備計畫」という。)に従って再生可能エネルギー発電設備等の整備を行っていないと認めるときは,、その認定を取り消すことができる,。 4 前條第三項から第十五項までの規(guī)定は、第一項の規(guī)定による変更の認定について準用する,。 (農地法の特例) 第九條 認定設備整備者が認定設備整備計畫に従って再生可能エネルギー発電設備等の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には,、農地法第四條第一項の許可があったものとみなす。 2 認定設備整備者が認定設備整備計畫に従って再生可能エネルギー発電設備等の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため當該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には,、農地法第五條第一項の許可があったものとみなす,。 (酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律の特例) 第十條 認定設備整備者が認定設備整備計畫に従って集約酪農地域の區(qū)域內にある草地において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第九條の規(guī)定は,、適用しない,。 (森林法の特例) 第十一條 認定設備整備者が認定設備整備計畫に従って対象民有林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第十條の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、當該許可があったものとみなす,。 2 認定設備整備者が認定設備整備計畫に従って保安林において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため森林法第三十四條第一項又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には,、これらの許可があったものとみなす。 (漁港漁場整備法の特例) 第十二條 認定設備整備者が認定設備整備計畫に従って漁港の區(qū)域內の水域又は公共空地において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため漁港漁場整備法第三十九條第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には,、當該許可があったものとみなす,。 (海岸法の特例) 第十三條 認定設備整備者が認定設備整備計畫に従って海岸保全區(qū)域內において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため海岸法第七條第一項又は第八條第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす,。 (自然公園法の特例) 第十四條 認定設備整備者が認定設備整備計畫に従って國立公園又は國定公園の區(qū)域內において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため自然公園法第二十條第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には,、當該許可があったものとみなす。 2 認定設備整備者が認定設備整備計畫に従って國立公園又は國定公園の區(qū)域內において再生可能エネルギー発電設備等を整備するため行う行為については,、自然公園法第三十三條第一項及び第二項の規(guī)定は,、適用しない。 (溫泉法の特例) 第十五條 認定設備整備者が認定設備整備計畫に従って再生可能エネルギー発電設備等を整備するため溫泉法第三條第一項又は第十一條第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす,。 (所有権移転等促進計畫の作成等) 第十六條 計畫作成市町村(第五條第四項各號に掲げる事項が記載された基本計畫を作成した市町村に限る,。次條において同じ。)は,、認定設備整備者から認定設備整備計畫に従って農林地等について所有権の移転等を受けたい旨の申出があった場合において必要があるとき、その他農林地所有権移転等促進事業(yè)を行おうとするときは,、農林水産省令で定めるところにより,、農業(yè)委員會の決定を経て、所有権移転等促進計畫を定めるものとする,。 2 所有権移転等促進計畫においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 所有権の移転等を受ける者の氏名又は名稱及び住所 二 前號に規(guī)定する者が所有権の移転等を受ける土地の所在,、地番,、地目及び面積 三 第一號に規(guī)定する者に前號に規(guī)定する土地について所有権の移転等を行う者の氏名又は名稱及び住所 四 第一號に規(guī)定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに當該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法 五 第一號に規(guī)定する者が設定又は移転を受ける地上権、賃借権又は使用貸借による権利の種類,、內容(土地の利用目的を含む,。)、始期又は移転の時期,、存続期間又は殘存期間並びに當該設定又は移転を受ける権利が地上権又は賃借権である場合にあっては地代又は借賃及びその支払の方法 六 その他農林水産省令で定める事項 3 所有権移転等促進計畫は,、次に掲げる要件に該當するものでなければならない。 一 所有権移転等促進計畫の內容が基本計畫に適合するものであること,。 二 前項第二號に規(guī)定する土地ごとに,、同項第一號に規(guī)定する者並びに當該土地について所有権、地上権,、永小作権,、質権、賃借権,、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること,。 三 前項第四號又は第五號に規(guī)定する土地の利用目的が、當該土地に係る農業(yè)振興地域整備計畫,、都市計畫その他の土地利用に関する計畫に適合すると認められ,、かつ、當該土地の位置及び規(guī)模並びに周辺の土地利用の狀況からみて,、當該土地を當該利用目的に供することが適當であると認められること,。 四 所有権移転等促進計畫の內容が、認定設備整備計畫に記載された再生可能エネルギー発電設備等の用に供する土地の周辺の地域における農林地の農林業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保に資するように定められていること,。 五 前項第二號に規(guī)定する土地ごとに,、次に掲げる要件に該當するものであること。 イ 當該土地が農用地であり、かつ,、當該土地に係る前項第四號又は第五號に規(guī)定する土地の利用目的が農用地の用に供するためのものである場合にあっては,、農地法第三條第二項の規(guī)定により同條第一項の許可をすることができない場合に該當しないこと。 ロ 當該土地が農用地であり,、かつ,、當該土地に係る所有権の移転等が農地法第五條第一項本文に規(guī)定する場合に該當する場合にあっては、當該土地に係る前項第四號又は第五號に規(guī)定する土地の利用目的が認定設備整備計畫に記載された再生可能エネルギー発電設備等の用に供するためのものであること,。 ハ 當該土地が農用地以外の土地である場合にあっては,、前項第一號に規(guī)定する者が、所有権の移転等が行われた後において,、當該土地を同項第四號又は第五號に規(guī)定する土地の利用目的に即して適正かつ確実に利用することができると認められること,。 (所有権移転等促進計畫の公告) 第十七條 計畫作成市町村は、所有権移転等促進計畫を定めたときは,、農林水産省令で定めるところにより,、遅滯なく、その旨を公告しなければならない,。 (公告の効果) 第十八條 前條の規(guī)定による公告があったときは,、その公告があった所有権移転等促進計畫の定めるところによって所有権が移転し、又は地上権,、賃借権若しくは使用貸借による権利が設定され,、若しくは移転する。 (登記の特例) 第十九條 第十七條の規(guī)定による公告があった所有権移転等促進計畫に係る土地の登記については,、政令で,、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三號)の特例を定めることができる。 (援助) 第二十條 國及び都道府県は,、市町村に対し,、基本計畫の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする,。 (指導及び助言) 第二十一條 計畫作成市町村は,、認定設備整備者に対し、認定設備整備計畫に従って行われる第七條第二項第一號の整備及び同項第二號の取組の適確な実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする,。 (主務大臣等) 第二十二條 第四條第一項,、第四項及び第五項における主務大臣は、基本方針のうち,、同條第二項第二號に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣及び経済産業(yè)大臣,、同項第五號及び第六號に掲げる事項に係る部分については農林水産大臣及び環(huán)境大臣とし、その他の部分については農林水産大臣とする,。 2 この法律における主務省令は,、農林水産大臣,、経済産業(yè)大臣及び環(huán)境大臣の発する命令とする。 (権限の委任) 第二十三條 この法律に規(guī)定する農林水産大臣及び環(huán)境大臣の権限は,、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより地方農政局長に,、環(huán)境大臣の権限にあっては環(huán)境省令で定めるところにより地方環(huán)境事務所長に、それぞれ委任することができる,。 (事務の區(qū)分) 第二十四條 この法律の規(guī)定により都道府県又は指定市町村が処理することとされている事務のうち,、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 一 第七條第四項第一號及び第十一項第一號(これらの規(guī)定を第八條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業(yè)の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業(yè)の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三條第一項本文に規(guī)定する権利を取得する行為に係る設備整備計畫に係るものに限る。) 二 第七條第四項第四號(第八條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(民有林(森林法第二條第三項に規(guī)定する民有林をいう。)にあっては,、同法第二十五條第一項第一號から第三號までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る設備整備計畫に係るものに限る,。) 三 第七條第九項第一號(第八條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務 四 第七條第十五項(第八條第四項において準用する場合を含む,。)において読み替えて準用する第七條第九項第一號(第八條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により指定市町村が処理することとされている事務 五 第七條第十五項(第八條第四項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第七條第十一項第一號(第八條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業(yè)の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業(yè)の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三條第一項本文に規(guī)定する権利を取得する行為に係る設備整備計畫に係るものに限る,。) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年以內に、この法律の施行の狀況について検討を加え,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成二七年六月二六日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年九月四日法律第六三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第二十八條、第二十九條第一項及び第三項,、第三十條から第四十條まで,、第四十七條(都道府県農業(yè)會議及び全國農業(yè)會議所の役員に係る部分に限る,。)、第五十條,、第百九條並びに第百十五條の規(guī)定 公布の日(以下「公布日」という,。) (農林漁業(yè)の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百五條 施行日前に前條の規(guī)定による改正前の農林漁業(yè)の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下この條において「舊農林漁業(yè)再生可能エネルギー法」という。)第七條第十一項(第一號に係る部分に限る,。)(舊農林漁業(yè)再生可能エネルギー法第八條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により都道府県農業(yè)會議が述べた意見は、前條の規(guī)定による改正後の農林漁業(yè)の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(以下この條において「新農林漁業(yè)再生可能エネルギー法」という,。)第七條第十一項(第一號に係る部分に限る,。)(新農林漁業(yè)再生可能エネルギー法第八條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により農業(yè)委員會が述べた意見とみなす,。 (政令への委任) 第百十五條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二八年五月二七日法律第五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。