地域資源を活用した農林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令 平成二十三年政令第十五號 地域資源を活用した農林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行令 內閣は、地域資源を活用した農林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七號)第五條第七項後段(同法第六條第四項及び第七條第五項(同法第八條第四項において準用する場合を含む,。)において準用する場合を含む,。)及び第八項(同法第六條第四項において準用する場合を含む。),、第十條,、第十一條並びに第十七條の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため,、この政令を制定する,。 (関係農業(yè)委員會等の意見の聴取) 第一條 都道府県知事等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第四條第一項に規(guī)定する都道府県知事等をいう,。)は,、地域資源を活用した農林漁業(yè)者等による新事業(yè)の創(chuàng)出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(以下「法」という。)第五條第七項後段(法第六條第四項及び第七條第五項(法第八條第四項において準用する場合を含む,。)において準用する場合を含む,。)の同意をしようとするときは、あらかじめ,、関係する農業(yè)委員會(農業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第三條第一項ただし書又は第五項の規(guī)定により農業(yè)委員會を置かない市町村にあっては,、市町村長。以下この條において「関係農業(yè)委員會等」という,。)の意見を聴かなければならない,。 2 関係農業(yè)委員會等は、前項の規(guī)定により意見を述べようとするとき(法第五條第七項(法第六條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による協(xié)議に係る法第五條第三項第二號の土地又は法第七條第五項(法第八條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による協(xié)議に係る法第七條第三項第二號の土地のうち、法第五條第三項又は第七條第三項の施設の用に供することを目的として,、農地である當該土地を農地以外のものにし,、又は農地である當該土地を農地以外のものにするため當該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに當たり、農地法第四條第一項又は第五條第一項の許可を受けなければならないものの面積が,、三十アールを超えるときに限る,。)は、あらかじめ,、農業(yè)委員會等に関する法律第四十三條第一項に規(guī)定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という,。)の意見を聴かなければならない。ただし,、同法第四十二條第一項の規(guī)定による都道府県知事の指定がされていない場合は,、この限りでない。 3 前項に規(guī)定するもののほか,、関係農業(yè)委員會等は,、第一項の規(guī)定により意見を述べるため必要があると認めるときは,、都道府県機構の意見を聴くことができる。 (農林水産物等の販売施設) 第二條 法第五條第八項(法第六條第四項において準用する場合を含む,。)の政令で定める農林水産物等の販売施設は,、その敷地である土地の區(qū)域の周辺における農林漁業(yè)の振興に寄與するとともに、當該區(qū)域の周辺における適正かつ合理的な土地利用及び環(huán)境の保全を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして農林水産大臣及び國土交通大臣が定める農林水産物等の販売施設とする,。 (林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法の特例) 第三條 法第十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二號)第十四條第一項の政令で定める木材産業(yè)に屬する事業(yè)を営む者は,、林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法施行令(昭和五十一年政令第百三十一號)第一條第一項に規(guī)定する者とする。 2 法第十條第一項の規(guī)定により読み替えて適用する林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法第十四條第一項のその他政令で定める者は,、林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法施行令第一條第二項に規(guī)定する者とする,。 3 法第十條第二項の政令で定める期間は、十二年以內とする,。 4 法第十條第三項の政令で定める期間は,、五年以內とする。 5 法第十條第二項に規(guī)定する資金に係る都道府県貸付金(林業(yè)?木材産業(yè)改善資金助成法施行令第七條第一項に規(guī)定する都道府県貸付金をいう,。)についての同令第七條第一項第一號の規(guī)定の適用については,、同號中「四年」とあるのは、「六年」とする,。 (沿岸漁業(yè)改善資金助成法の特例) 第四條 法第十一條第一項の政令で定める資金は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の沿岸漁業(yè)改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五號)第二條第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金は,、同表の上欄に掲げる資金ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 資金 経営等改善資金の種類 一 操船作業(yè)を省力化するための機器の設置その他の操船作業(yè)を省力化するための法第五條第四項第三號の農林水産省令で定める措置に必要な資金 沿岸漁業(yè)改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四號。以下「令」という,。)第二條の表第一號に掲げる資金 二 漁ろう作業(yè)を省力化するための機器の設置その他の漁ろう作業(yè)を省力化するための法第五條第四項第三號の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第二號に掲げる資金 三 前二號に規(guī)定する機器を駆動し,、又は作動させるための補機関である機器の設置その他の前二號に規(guī)定する措置と相まって操船作業(yè)又は漁ろう作業(yè)の省力化に資するための法第五條第四項第三號の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第三號に掲げる資金 四 漁船に設置される通常の型式の機器又は通常の方式による機器と比較して漁船における燃料油の消費が節(jié)減される機器の設置その他の漁船における燃料油の消費を節(jié)減するための法第五條第四項第三號の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第四號に掲げる資金 五 沿岸漁業(yè)改善資金助成法第三條第一項の沿岸漁業(yè)従事者等(以下「沿岸漁業(yè)従事者等」という。)が農林水産大臣が定める基準に基づき農林水産大臣が定める種類に屬する水産動植物の養(yǎng)殖の技術(以下この號において「養(yǎng)殖技術」という,。)又は農林水産大臣が定める養(yǎng)殖技術を導入する場合において,、當該養(yǎng)殖技術の導入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業(yè)経営に必要な法第五條第四項第三號の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第五號に掲げる資金 六 沿岸漁業(yè)従事者等が水産資源の管理に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業(yè)生産方式の導入(當該漁業(yè)生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。以下この號において同じ,。)を行う場合において,、當該漁業(yè)生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業(yè)経営に必要な法第五條第四項第三號の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第六號に掲げる資金 七 沿岸漁業(yè)従事者等が漁場の保全に関する取決めを締結して農林水産大臣が定める基準に基づき養(yǎng)殖業(yè)の生産行程を総合的に改善する漁業(yè)生産方式の導入を行う場合において、當該漁業(yè)生産方式の導入を支援するために行われる沿岸漁業(yè)経営に必要な機器の設置その他の沿岸漁業(yè)経営に必要な法第五條第四項第三號の農林水産省令で定める措置に必要な資金 令第二條の表第七號に掲げる資金 2 法第十一條第二項の政令で定める種類の資金は,、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、當該資金に係る同項の政令で定める期間及び同條第三項の政令で定める期間は、當該資金の種類に応じ,、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする,。 資金の種類 償還期間 據置期間 一 令第二條の表第一號から第四號までに掲げる資金 九年以內 三年以內 二 令第二條の表第五號に掲げる資金 五年以內 三年以內 三 令第二條の表第六號及び第七號に掲げる資金 十二年以內 五年以內 (出願料の軽減) 第五條 法第十七條第一項の規(guī)定により出願料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に,、申請に係る出願品種が認定研究開発?成果利用事業(yè)の成果に係るものであることを証する書面を添付して,、農林水産大臣に提出しなければならない,。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 申請に係る出願品種の屬する農林水産植物(種苗法(平成十年法律第八十三號)第二條第一項に規(guī)定する農林水産植物をいう。)の種類及び當該出願品種の名稱 三 法第十七條第一項第一號に掲げる者又は同項第二號に掲げる者の別 四 出願料の軽減を受けようとする旨 2 法第十七條第一項第二號に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には,、同項の規(guī)定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない,。 一 申請に係る出願品種が種苗法第八條第一項に規(guī)定する従業(yè)者等(次條第二項において「従業(yè)者等」という,。)が育成した同法第八條第一項に規(guī)定する職務育成品種(次條第二項第一號において「職務育成品種」という。)であることを証する書面 二 申請に係る出願品種についてあらかじめ種苗法第八條第一項に規(guī)定する使用者等(次條第二項第二號において「使用者等」という,。)が品種登録出願をすることが定められた契約,、勤務規(guī)則その他の定めの寫し 3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは,、種苗法第六條第一項の規(guī)定により納付すべき出願料の額の四分の三に相當する額を軽減するものとする,。 (登録料の軽減) 第六條 法第十七條第二項の規(guī)定により登録料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に,、申請に係る登録品種が認定研究開発?成果利用事業(yè)の成果に係るものであることを証する書面を添付して,、農林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 申請に係る登録品種の品種登録(種苗法第三條第一項に規(guī)定する品種登録をいう,。)の番號 三 法第十七條第二項第一號に掲げる者又は同項第二號に掲げる者の別 四 登録料の軽減を受けようとする旨 2 法第十七條第二項第二號に掲げる者が前項の申請書を提出する場合には,、同項の規(guī)定により添付しなければならないこととされる書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない,。 一 申請に係る登録品種が従業(yè)者等が育成した職務育成品種であることを証する書面 二 申請に係る登録品種についてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすること又は従業(yè)者等がした品種登録出願の出願者の名義を使用者等に変更することが定められた契約,、勤務規(guī)則その他の定めの寫し 3 農林水産大臣は、第一項の申請書の提出があったときは,、種苗法第四十五條第一項の規(guī)定による第一年から第六年までの各年分の登録料の額の四分の三に相當する額を軽減するものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十三年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌欢露娜照畹谒乃末柼枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する,。