平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低溫及び日照不足についての天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 平成十五年政令第四百六十六號 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低溫及び日照不足についての天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令 內(nèi)閣は,、天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六號)第二條第一項,、第四項,、第五項第一號及び第七項、第三條第三項並びに第四條第一項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (天災の指定) 第一條 平成十五年五月中旬から九月上旬までの間の低溫及び日照不足(以下単に「低溫等」という。)を天災による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「法」という,。)第二條第一項の天災として指定する,。 (経営資金の貸付期間) 第二條 低溫等についての法第二條第四項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から平成十六年四月三十日までとする,。 (特別被害地域の指定をすることができる都道府県) 第三條 低溫等についての法第二條第五項第一號の政令で定める都道府県は,、北海道、青森県,、巖手県,、宮城県、秋田県,、山形県及び福島県とする,。 (既に貸付けを受けている経営資金の償還期限の延長) 第四條 既に経営資金の貸付けを受けている者がその償還期限內(nèi)に低溫等に係る被害農(nóng)業(yè)者に該當することとなった場合におけるその経営資金についての法第二條第七項の規(guī)定による償還期限の延長は、平成十六年四月三十日までに行われたものに限るものとする,。 (遅延利子) 第五條 低溫等についての法第三條第三項の政令で定める遅延利子は,、同項の期間內(nèi)における融資殘高につき、當該融資の條件として定められた遅延利子に係る利率(その利率が年二?七五パーセントを超える場合は,、年二?七五パーセント)により計算した金額のものとする,。 (経営資金の総額) 第六條 低溫等についての法第四條第一項の政令で定める額は、二百十億円とする,。 附 則 この政令は,、公布の日から施行する。