天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 昭和三十年法律第百三十六號 天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 (目的) 第一條 この法律は,、暴風雨,、豪雨、地震,、暴風浪,、高潮,、降雪、降霜,、低溫又は降ひよう等の天災(zāi)によつて損失を受けた農(nóng)林漁業(yè)者及び農(nóng)林漁業(yè)者の組織する団體に対し,、農(nóng)林漁業(yè)の経営等に必要な資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「被害農(nóng)業(yè)者」とは,、農(nóng)業(yè)を主な業(yè)務(wù)とする者であつて、天災(zāi)(當該天災(zāi)による被害が著しくかつその國民経済に及ぼす影響が大であると認めて政令で指定するものに限る,。以下この項,、次項、第四項及び第五項において同じ。)による農(nóng)作物,、畜産物若しくは繭の減収量がその農(nóng)作物,、畜産物若しくは繭の平年における?yún)Х偭郡伟俜证稳陨悉扦ⅳ辍ⅳ?、天?zāi)による農(nóng)作物,、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農(nóng)業(yè)による総収入額の百分の十以上である旨又は天災(zāi)による果樹、茶樹若しくは桑樹(その者がこれらを栽培する面積が政令で定める面積以上である場合におけるその果樹,、茶樹又は桑樹に限る。以下この項及び次項において同じ,。)の流失,、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹,、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい,、「被害林業(yè)者」とは、林業(yè)を主な業(yè)務(wù)とする者であつて,、天災(zāi)による薪炭(薪炭原木を含む,。次項及び第四項において同じ。),、木材,、林業(yè)用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業(yè)による総収入額の百分の十以上である旨又は天災(zāi)によるその所有する炭がま、しいたけほだ木,、わさび育成施設(shè)若しくは樹苗育成施設(shè)の流失,、損壊等による損失額が當該施設(shè)の被害時における価額の百分の五十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい、「被害漁業(yè)者」とは,、漁業(yè)を主な業(yè)務(wù)とする者であつて,、天災(zāi)による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額がその者の平年における漁業(yè)による総収入額の百分の十以上である旨又は天災(zāi)によるその所有する漁船(政令で定めるものを除く,。次項において同じ,。)若しくは漁具(政令で定めるものを除く。次項において同じ,。)の沈沒,、流失、滅失,、損壊等による損失額が當該施設(shè)の被害時における価額の百分の五十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいう,。 2 この法律において「特別被害農(nóng)業(yè)者」とは、被害農(nóng)業(yè)者であつて,、天災(zāi)による農(nóng)作物,、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農(nóng)業(yè)による総収入額の百分の五十(開拓者にあつては百分の三十)以上である旨又は天災(zāi)による果樹、茶樹若しくは桑樹の流失、損傷,、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹,、茶樹若しくは桑樹の被害時における価額の百分の五十(開拓者にあつては百分の四十)以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい、「特別被害林業(yè)者」とは,、被害林業(yè)者であつて,、天災(zāi)による薪炭、木材,、林業(yè)用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業(yè)による総収入額の百分の五十以上である旨又は天災(zāi)によるその所有する炭がま,、しいたけほだ木、わさび育成施設(shè)若しくは樹苗育成施設(shè)の流失,、損壊等による損失額が當該施設(shè)の被害時における価額の百分の七十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいい,、「特別被害漁業(yè)者」とは,、被害漁業(yè)者であつて,、天災(zāi)による魚類、貝類及び海そう類の流失等による損失額がその者の平年における漁業(yè)による総収入額の百分の五十以上である旨又は天災(zāi)によるその所有する漁船若しくは漁具の沈沒,、流失,、滅失、損壊等による損失額が當該施設(shè)の被害時における価額の百分の七十以上である旨の市町村長の認定を受けたものをいう,。 3 この法律において「被害組合」とは,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、森林組合,、森林組合連合會又は水産業(yè)協(xié)同組合であつて天災(zāi)(當該天災(zāi)による被害が特に著しいと認めて政令で指定するものに限る。以下第八項において同じ,。)によりその所有し又は管理する施設(shè),、在庫品等につき著しい被害を受けたものをいう。 4 この法律において「経営資金」とは,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、森林組合、漁業(yè)協(xié)同組合(以下「組合」と総稱する,。)又は金融機関が被害農(nóng)業(yè)者,、被害林業(yè)者又は被害漁業(yè)者(以下「被害農(nóng)林漁業(yè)者」と総稱する。)に対し,、種苗,、肥料、飼料,、薬剤,、農(nóng)機具(政令で定めるものに限る,。)、家畜,、家きん,、薪炭原木、しいたけほだ木,、漁具(政令で定めるものに限る,。)、稚魚,、稚貝,、餌じ 料、漁業(yè)用燃油等の購入資金,、炭がまの構(gòu)築資金,、漁船(政令で定めるものに限る。)の建造又は取得に必要な資金その他農(nóng)林漁業(yè)経営に必要な資金として政令で定める期間內(nèi)に貸し付ける資金で次の各號に該當するものをいう。 一 市町村長が認定する損失額を基準として政令で定めるところにより算出される額又は二百萬円(北海道にあつては三百五十萬円,、政令で定める資金として貸し付けられる場合は五百萬円,、政令で定める法人に貸し付けられる場合は二千五百萬円、漁具の購入資金として貸し付けられる場合は五千萬円)の範囲內(nèi)で政令で定める額のどちらか低い額(乳牛を所有する被害農(nóng)業(yè)者に貸し付けられる場合はその額に五萬円を,、乳牛以外の牛又は馬を所有する被害農(nóng)業(yè)者に貸し付けられる場合はその額に三萬円を加えた額。以下第六項において「貸付限度額」という,。)の範囲內(nèi)のものであること,。 二 償還期限が、六年の範囲內(nèi)において政令で定める期限以內(nèi)のものであること,。 三 利率が,、特別被害農(nóng)業(yè)者若しくは特別被害林業(yè)者で特別被害地域內(nèi)において農(nóng)業(yè)若しくは林業(yè)を営むもの又は特別被害漁業(yè)者で特別被害地域內(nèi)に住所を有するものに貸し付けられる場合(漁具の購入資金として貸し付けられる場合のうち政令で定める場合を除く,。)は年三分以內(nèi),、開拓者(特別被害地域內(nèi)において農(nóng)業(yè)を営む特別被害農(nóng)業(yè)者を除く,。)又は被害農(nóng)業(yè)者で天災(zāi)による農(nóng)作物,、畜産物及び繭の減収による損失額がその者の平年における農(nóng)業(yè)による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域內(nèi)において農(nóng)業(yè)を営む特別被害農(nóng)業(yè)者を除く。),、被害林業(yè)者で天災(zāi)による薪炭,、木材、林業(yè)用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業(yè)による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域內(nèi)において林業(yè)を営む特別被害林業(yè)者を除く,。)若しくは被害漁業(yè)者で天災(zāi)による魚類,、貝類及び海そう類の流失等による損失額がその者の平年における漁業(yè)による総収入額の百分の三十以上である旨の市町村長の認定を受けたもの(特別被害地域內(nèi)に住所を有する特別被害漁業(yè)者を除く。)に貸し付けられる場合は年五分五厘以內(nèi),、その他の場合は年六分五厘以內(nèi)のものであること,。 5 前項に規(guī)定する特別被害地域は、特別被害農(nóng)業(yè)者については第一號,、特別被害林業(yè)者については第二號,、特別被害漁業(yè)者については第三號に掲げる?yún)^(qū)域とする。 一 政令で定める都道府県の區(qū)域內(nèi)の舊市町村の區(qū)域(昭和二十八年九月三十日現(xiàn)在における市町村の區(qū)域をいう,。以下この項において同じ,。)の全部若しくは一部又はその都道府県の區(qū)域內(nèi)の耕地面積が十ヘクタール以上である開拓地區(qū)の區(qū)域であつて、その區(qū)域內(nèi)において農(nóng)業(yè)を営む被害農(nóng)業(yè)者中に含まれる當該天災(zāi)に係る特別被害農(nóng)業(yè)者の數(shù)が當該被害農(nóng)業(yè)者の數(shù)の百分の十以上である?yún)^(qū)域のうち,、都道府県知事があらかじめ農(nóng)林水産大臣に協(xié)議し,、その同意を得て指定する?yún)^(qū)域 二 政令で定める都道府県の區(qū)域內(nèi)の舊市町村の區(qū)域の全部若しくは一部であつて、その區(qū)域內(nèi)において林業(yè)を営む被害林業(yè)者中に含まれる當該天災(zāi)に係る特別被害林業(yè)者の數(shù)が當該被害林業(yè)者の數(shù)の百分の十以上である?yún)^(qū)域のうち,、都道府県知事があらかじめ農(nóng)林水産大臣に協(xié)議し,、その同意を得て指定する?yún)^(qū)域 三 政令で定める都道府県の區(qū)域內(nèi)の舊市町村の區(qū)域の全部若しくは一部であつて、その區(qū)域內(nèi)に住所を有する被害漁業(yè)者中に含まれる當該天災(zāi)に係る特別被害漁業(yè)者の數(shù)が當該被害漁業(yè)者の數(shù)の百分の十以上である?yún)^(qū)域のうち,、都道府県知事があらかじめ農(nóng)林水産大臣に協(xié)議し,、その同意を得て指定する?yún)^(qū)域 6 既に経営資金の貸付けを受けている者でその償還期限內(nèi)に再び被害農(nóng)林漁業(yè)者に該當することとなつたものについての第四項第一號の規(guī)定の適用については、同號の規(guī)定により算出される貸付限度額にその既に貸付けを受けている経営資金の償還に充てるために必要な資金の額(その額が政令で定める額をこえるときは,、當該政令で定める額)を加えた額をもつて貸付限度額とする,。 7 既に経営資金の貸付を受けている者がその償還期限內(nèi)に再び被害農(nóng)林漁業(yè)者に該當することとなつた場合におけるその経営資金については、その償還期限を政令で定めるところにより二年をこえない範囲內(nèi)で延長する旨の貸付條件の変更があつたときも,、第四項第二號の規(guī)定にかかわらず,、これを経営資金とみなす。 8 この法律において「事業(yè)資金」とは,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、森林組合連合會、漁業(yè)協(xié)同組合連合會(以下「連合會」と総稱する,。)又は金融機関が、被害組合に対し,、天災(zāi)により被害を受けたために必要となつた事業(yè)運営資金として二千五百萬円(連合會に貸し付けられる場合は五千萬円)の範囲內(nèi)において,、償還期限三年以內(nèi)及び利率年六分五厘以內(nèi)の條件で政令で定める期間內(nèi)に貸し付けるものをいう。 (國庫補助) 第三條 政府は,、都道府県に対し,、予算の範囲內(nèi)で、次の各號に掲げる経費の全部又は一部を補助する,。 一 市町村が,、組合又は金融機関との契約により,、當該組合又は當該金融機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行うのに要する経費の一部を都道府県が補助する場合における當該補助に要する経費 二 都道府県が、組合又は金融機関との契約により,、當該組合又は當該金融機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行う場合における當該利子補給に要する経費 三 市町村が,、組合又は金融機関との契約により、當該組合又は當該金融機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償するのに要する経費の百分の八十以內(nèi)を都道府県が補助する場合における當該補助に要する経費 四 都道府県が,、組合又は金融機関との契約により,、當該組合又は當該金融機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償する場合における當該損失補償に要する経費 五 市町村が、連合會又は農(nóng)林中央金庫その他の金融機関との契約により,、當該連合會又は當該金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合(政令で定めるものに限る,。次號において同じ。)に対し當該資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を,、當該連合會又は當該金融機関に対し補償するのに要する経費の百分の八十以內(nèi)を都道府県が補助する場合における當該補助に要する経費 六 都道府県が,、連合會又は農(nóng)林中央金庫その他の金融機関との契約により、當該連合會又は當該金融機関が,、経営資金を貸し付けようとする組合に対し當該資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を,、當該連合會又は當該金融機関に対し補償する場合における當該損失補償に要する経費 七 市町村が、連合會又は農(nóng)林中央金庫その他の金融機関との契約により,、當該連合會又は當該金融機関が貸し付けた事業(yè)資金につき利子補給を行うのに要する経費の一部を都道府県が補助する場合における當該補助に要する経費 八 都道府県が,、連合會又は農(nóng)林中央金庫その他の金融機関との契約により、當該連合會又は當該金融機関が貸し付けた事業(yè)資金につき利子補給を行う場合における當該利子補給に要する経費 九 市町村が,、連合會又は農(nóng)林中央金庫その他の金融機関との契約により、當該連合會又は當該金融機関が事業(yè)資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償するのに要する経費の百分の八十以內(nèi)を都道府県が補助する場合における當該補助に要する経費 十 都道府県が,、連合會又は農(nóng)林中央金庫その他の金融機関との契約により,、當該連合會又は當該金融機関が事業(yè)資金を貸し付けたことによつて受けた損失をこれに対し補償する場合における當該損失補償に要する経費 2 前項第三號から第六號まで、第九號及び第十號の契約には,、次の各號に掲げる事項を含まなければならない,。 一 當該契約の當事者である組合、連合會又は農(nóng)林中央金庫その他の金融機関(以下「融資機関」と総稱する,。)は,、當該契約により損失補償を受けた後も、善良な管理者の注意をもつて當該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと,。 二 融資機関は,、當該契約により損失補償を受けた後に當該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し,、殘額があるときは,、これで當該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお殘額があるときは,、當該契約により都道府県又は市町村から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を當該都道府県又は當該市町村に納付しなければならないこと,。 3 第一項第三號から第六號まで,、第九號及び第十號の損失は、融資元本の償還期限到來後政令で定める期間を経過してなお元本又は利子(政令で定める遅延利子を含む,。)の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする,。 第四條 前條第一項の規(guī)定により政府が都道府県に対し補助する場合における當該補助に係る同項各號に掲げる資金の総額は、それぞれの天災(zāi)ごとに政令で定める額を限度とする,。 2 前條第一項の規(guī)定により政府が都道府県に対して交付する補助金は,、同項第一號、第二號,、第七號及び第八號の経費については當該利子補給額の百分の五十に相當する額又は當該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年二分五厘の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲內(nèi)とし,、同項第三號から第六號まで、第九號及び第十號の経費については,、當該損失補償額の百分の五十に相當する額又は當該損失補償の対象となつた貸付金の総額の百分の二十五に相當する額のどちらか低い額の範囲內(nèi)とする,。ただし、同項第一號及び第二號の経費につき,、経営資金の貸付の利率が第二條第四項第三號の規(guī)定により年五分五厘以內(nèi)に定められている資金に係るものにあつては當該利子補給額の百分の五十に相當する額又は當該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年三分の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲內(nèi)とし,、年三分以內(nèi)に定められている資金に係るものにあつては當該利子補給額の百分の六十五に相當する額又は當該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年五分五厘の割合で計算した額のどちらか低い額の範囲內(nèi)とする。 (政府への納付金) 第五條 第三條第一項の規(guī)定により補助金の交付を受けた都道府県は,、融資機関から同條第二項第二號の契約事項による納付金を受けたときは,、その一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。 2 第三條第一項の規(guī)定により補助金の交付を受けた都道府県は,、當該都道府県から補助金の交付を受けた市町村が融資機関から同條第二項第二號の契約事項によつて納付金を受けたときは,、その一部を當該市町村が都道府県から補助を受けた割合に応じて當該市町村から納付させ、その納付金の全部又は一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない,。 (補助金の打切又は返還) 第六條 政府は,、都道府県若しくはその補助を受けた市町村がこの法律若しくはこの法律に基く命令に違反したとき、又は都道府県若しくは市町村と第三條第一項第三號から第六號まで,、第九號及び第十號の契約を結(jié)んだ融資機関が同條第二項各號の契約事項に違反したときは,、當該都道府県に対し交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる,。 (報告及び検査) 第七條 農(nóng)林水産大臣は,、経営資金又は事業(yè)資金の貸付が適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めるときは、當該資金を貸し付けた組合,、連合會若しくは金融機関から報告を徴し,、又はその職員をして組合、連合會若しくは金融機関の事務(wù)所に立ち入り,、帳簿,、書類その他必要な物件を検査させることができる。 2 前項の規(guī)定により職員が立入検査をする場合には,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係人にこれを提示しなければならない,。 (都道府県が処理する事務(wù)等) 第八條 前條第一項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は、政令で定めるところにより,、都道府県知事が行うこととすることができる,。 2 前條第一項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その一部を地方農(nóng)政局長に委任することができる,。 附 則 抄 1 この法律は、公布の日から施行し,、昭和三十年四月一日以降発生した天災(zāi)に関し適用する,。ただし、昭和三十年四月一日から同年五月三十一日までの間に発生した天災(zāi)に関しては,、昭和三十年四月及び五月の凍霜害,、水害等の被害農(nóng)家に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和三十年法律第四十五號)の規(guī)定による資金の融通を受けない者について、この法律の規(guī)定を適用する,。 附 則?。ㄕ押腿晁脑乱晃迦辗傻诹枺〕?1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪暌欢乱哗柸辗傻谝痪哦枺?この法律は、公布の日から施行し,、昭和三十四年七月一日以後の天災(zāi)につき適用する,。 附 則 (昭和三五年六月二三日法律第一〇一號) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三八年七月一〇日法律第一三一號) この法律は,、公布の日から施行し,、昭和三十八年一月一日以後の天災(zāi)につき適用する,。 附 則?。ㄕ押腿拍暌欢露娜辗傻谝话怂奶枺〕?1 この法律は、公布の日から施行し,、昭和三十九年七月一日以後の天災(zāi)及びこれによる災(zāi)害につき適用する,。 附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一〇八號) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行し,、同日以後に天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(以下「天災(zāi)融資法」という。)第二條第一項の規(guī)定による指定又は開拓営農(nóng)振興臨時措置法第五條の二第一項の規(guī)定による指定のあつた天災(zāi)又は異常な天然現(xiàn)象及び同日以後に激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十號,。以下「激甚じん 災(zāi)害法」という,。)第二條第二項の規(guī)定により同法第八條第一項に規(guī)定する措置が指定された災(zāi)害につき適用する,。 2 この法律の施行の日の前日までに天災(zāi)融資法第二條第一項の規(guī)定による指定又は開拓営農(nóng)振興臨時措置法第五條の二第一項の規(guī)定による指定のあつた天災(zāi)又は異常な天然現(xiàn)象及び同日までに激甚じん 災(zāi)害法第二條第二項の規(guī)定により同法第八條第一項に規(guī)定する措置が指定された災(zāi)害であつて、昭和三十九年七月一日以後に発生したものについては,、前項の規(guī)定にかかわらず,、この法律の施行の日から、それぞれ,、改正後の天災(zāi)融資法第二條第四項第一號及び第二號,、改正後の開拓営農(nóng)振興臨時措置法第五條の二第二項並びに改正後の激甚じん 災(zāi)害法第八條第一項の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆氯蝗辗傻谒囊惶枺〕?1 この法律は,、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌灰辉露湃辗傻谝灰晃逄枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 この法律の施行前に天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二條第一項の規(guī)定による指定のあつた天災(zāi)及びこの法律の施行前に激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第二條第二項の規(guī)定により同法第八條第一項又は第十五條に規(guī)定する措置が指定された災(zāi)害に関しては,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年八月三一日法律第八七號) この法律は,、公布の日から施行し,、第一條の規(guī)定による改正後の天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二條第四項第一號及び第八項並びに第二條の規(guī)定による改正後の激甚じん 災(zāi)害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第八條及び第十五條第一項の規(guī)定は、昭和五十七年七月五日以後に発生した天災(zāi)又は災(zāi)害につき適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正に伴う経過措置) 第八十九條 施行日前に第二百七十四條の規(guī)定による改正前の天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二條第五項各號の規(guī)定によりされた承認又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこれらの規(guī)定によりされている承認の申請は,、それぞれ第二百七十四條の規(guī)定による改正後の天災(zāi)による被害農(nóng)林漁業(yè)者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第二條第五項各號の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。