農(nóng)産物検査法施行令 平成七年政令第三百五十七號(hào) 農(nóng)産物検査法施行令 內(nèi)閣は、農(nóng)産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四號(hào))第二條及び第十條第三項(xiàng)並びに農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律(平成七年法律第百四號(hào))附則第三條の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 (米麥以外の農(nóng)産物) 第一條 農(nóng)産物検査法(以下「法」という。)第二條第二項(xiàng)の政令で定める農(nóng)産物は,、大豆、小豆,、いんげん,、かんしょ生切干及びそばとする。 2 法第二條第二項(xiàng)の政令で定めるものは,、でん粉とする,。 (成分検査の対象) 第二條 法第十條の政令で定める農(nóng)産物は、米穀及び小麥とする,。 (登録検査機(jī)関の登録の有効期間) 第三條 法第十八條第一項(xiàng)の政令で定める期間は,、五年とする。 (登録検査機(jī)関の照會(huì)先) 第四條 法第二十七條第一項(xiàng)の政令で定める行政機(jī)関は,、地方農(nóng)政局長(zhǎng)及び北海道農(nóng)政事務(wù)所長(zhǎng)とする。 2 法第二十七條第二項(xiàng)の政令で定める者は,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合その他農(nóng)林水産省令で定める者とする,。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第五條 法に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)のうち、次の各號(hào)に掲げるものは,、當(dāng)該各號(hào)に定める都道府県知事が行うこととする,。ただし、第一號(hào)及び第十三號(hào)から第十六號(hào)までに掲げる事務(wù)(法の目的を達(dá)成するため特に必要があると認(rèn)める場(chǎng)合におけるものに限る,。)については,、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十六條の規(guī)定による表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(いずれも登録検査機(jī)関であってその農(nóng)産物検査を行う區(qū)域が一の都道府県の區(qū)域であるもの(以下「地域登録検査機(jī)関」という,。)が行う農(nóng)産物検査に関するものに限る,。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 二 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)の受理並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定による登録及び當(dāng)該登録に係る同條第六項(xiàng)の規(guī)定による公示(いずれも地域登録検査機(jī)関に関するものに限る。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 三 法第十七條第七項(xiàng)又は第八項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理及び當(dāng)該屆出に係る同條第九項(xiàng)の規(guī)定による公示(いずれも地域登録検査機(jī)関に関するものに限る,。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 四 法第十八條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)の受理並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定による更新及び當(dāng)該更新に係る同條第六項(xiàng)の規(guī)定による公示(いずれも地域登録検査機(jī)関に関するものに限る,。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 五 法第十八條第四項(xiàng)の規(guī)定による公示(地域登録検査機(jī)関に関するものに限る。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 六 法第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定による申請(qǐng)の受理並びに同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による変更登録及び當(dāng)該変更登録に係る同條第六項(xiàng)の規(guī)定による公示(いずれも地域登録検査機(jī)関に関するものに限る。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 七 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の受理(地域登録検査機(jī)関に関するものに限る,。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 八 法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出の受理及び當(dāng)該屆出に係る同條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令(いずれも地域登録検査機(jī)関に関するものに限る,。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 九 法第二十二條の規(guī)定による命令(地域登録検査機(jī)関に関するものに限る。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 十 法第二十三條の規(guī)定による命令(地域登録検査機(jī)関に関するものに限る,。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 十一 法第二十四條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による登録の取消し及び當(dāng)該取消しに係る同條第四項(xiàng)の規(guī)定による公示(いずれも地域登録検査機(jī)関に関するものに限る,。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 十二 法第二十四條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令並びに當(dāng)該命令に係る同條第四項(xiàng)の規(guī)定による公示及び法第三十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による聴聞(いずれも地域登録検査機(jī)関に関するものに限る。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 十三 法第三十條第一項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)産物の生産者,、輸入業(yè)者,、売買取引業(yè)者等又は倉(cāng)庫(kù)業(yè)者に対する報(bào)告の徴収に関する事務(wù) 當(dāng)該生産者の住所地又は當(dāng)該輸入業(yè)者、売買取引業(yè)者等若しくは倉(cāng)庫(kù)業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する都道府県知事 十四 法第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定による登録検査機(jī)関に対する報(bào)告の徴収(地域登録検査機(jī)関に関するものに限る,。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 十五 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)産物の生産者,、輸入業(yè)者、売買取引業(yè)者等又は倉(cāng)庫(kù)業(yè)者に関する立入調(diào)査に関する事務(wù) 當(dāng)該立入調(diào)査に係る場(chǎng)所の所在地を管轄する都道府県知事 十六 法第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による登録検査機(jī)関に関する立入調(diào)査(地域登録検査機(jī)関に関するものに限る,。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 十七 法第三十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による申出の受付並びに同條第二項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査及び措置(いずれも地域登録検査機(jī)関が行う農(nóng)産物検査に関するものに限る,。)に関する事務(wù) 當(dāng)該都道府県の知事 2 前項(xiàng)本文の場(chǎng)合においては、法中同項(xiàng)本文に規(guī)定する事務(wù)に係る農(nóng)林水産大臣に関する規(guī)定は,、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする,。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第一號(hào),、第七號(hào)又は第九號(hào)から第十二號(hào)までに掲げる事務(wù)(第十一號(hào)に掲げる事務(wù)にあっては同號(hào)に規(guī)定する登録の取消しに関する事務(wù),、第十二號(hào)に掲げる事務(wù)にあっては同號(hào)に規(guī)定する命令に関する事務(wù)に限る。)を行った場(chǎng)合には,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その內(nèi)容を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は,、法第十六條の規(guī)定による表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求(いずれも地域登録検査機(jī)関が行う農(nóng)産物検査に関するものに限る,。)を行った場(chǎng)合には、その內(nèi)容を當(dāng)該都道府県の知事に通知しなければならない,。 5 都道府県知事は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定により同項(xiàng)第十三號(hào)又は第十五號(hào)に掲げる事務(wù)を行った場(chǎng)合には、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 6 農(nóng)林水産大臣は、農(nóng)産物の生産者,、輸入業(yè)者,、売買取引業(yè)者等若しくは倉(cāng)庫(kù)業(yè)者又は地域登録検査機(jī)関について法第三十條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴収又は法第三十一條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による立入調(diào)査を行った結(jié)果、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると思料するときは,、その旨を當(dāng)該都道府県の知事に通知しなければならない,。 一 受検者が不正な手段により地域登録検査機(jī)関が行う農(nóng)産物検査を受けた事実が明らかとなったとき,。 二 地域登録検査機(jī)関が、法第十七條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しなくなったとき,、又は同條第三項(xiàng)第一號(hào)若しくは第三號(hào)に該當(dāng)するに至ったとき,。 三 地域登録検査機(jī)関が法第二十條の規(guī)定に違反しているとき、又は地域登録検査機(jī)関が行う農(nóng)産物検査若しくは法第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による表示若しくは検査証明書の記載が適當(dāng)でないとき,。 四 地域登録検査機(jī)関が法第二十四條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するとき,。 五 地域登録検査機(jī)関が、正當(dāng)な理由がないのに,、その登録を受けた日から一年を経過(guò)してもなお農(nóng)産物検査の業(yè)務(wù)を開始せず,、又は一年以上継続して農(nóng)産物検査の業(yè)務(wù)を停止したとき。 7 第一項(xiàng)ただし書の場(chǎng)合において,、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事が同項(xiàng)第一號(hào)又は第十三號(hào)から第十六號(hào)までに掲げる事務(wù)を行うときは,、相互に密接な連攜の下に行うものとする。 附 則 この政令は,、農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月六日政令第四六六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (國(guó)の検査に関する経過(guò)措置に係る期間) 第二條 農(nóng)産物検査法の一部を改正する法律附則第三條第一項(xiàng)の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露迦照畹诙咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱蝗照畹谒乃钠咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯照畹诙钠咛?hào)) この政令は、平成二十三年九月一日から施行する,。 附 則 (平成二六年一二月一九日政令第四〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、第二條並びに附則第三條,、第四條及び第六條の規(guī)定は,、平成二十八年四月一日から施行する。 (農(nóng)産物検査法施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 第二條の規(guī)定の施行前に農(nóng)産物検査法の規(guī)定によりされた命令等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という,。)又は同條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同法の規(guī)定によりされている申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という,。)で,、同條の規(guī)定の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、同日以後においては,、同日において新たに當(dāng)該行政事務(wù)を行うこととなる者(以下「新事務(wù)執(zhí)行者」という,。)のした処分等の行為又は新事務(wù)執(zhí)行者に対して行った申請(qǐng)等の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 第二條の規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二七年九月九日政令第三一九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。