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農(nóng)產(chǎn)品檢查法

時間: 2018-06-15


農(nóng)産物検査法 昭和二十六年法律第百四十四號 農(nóng)産物検査法 (目的) 第一條 この法律は,、農(nóng)産物検査の制度を設けるとともに,、その適正かつ確実な実施を確保するための措置を講ずることにより、農(nóng)産物の公正かつ円滑な取引とその品質(zhì)の改善とを助長し、あわせて農(nóng)家経済の発展と農(nóng)産物消費の合理化とに寄與することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「農(nóng)産物検査」とは、品位等検査及び成分検査をいう,。 2 この法律において「農(nóng)産物」とは,、米穀、麥(小麥,、大麥及びはだか麥をいう,。以下同じ。)その他政令で定める農(nóng)産物(農(nóng)産物を原料又は材料として製造し,、又は加工したもので政令で定めるものを含む,。)をいう。 3 この法律において「品位等検査」とは,、第十七條第一項第一號に掲げる検査の區(qū)分に係る登録検査機関が,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、第十一條第一項の農(nóng)産物検査規(guī)格に基づいて行う同號に掲げる検査をいう,。 4 この法律において「成分検査」とは,、第十七條第一項第二號に掲げる検査の區(qū)分に係る登録検査機関が、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、第十一條第一項の農(nóng)産物検査規(guī)格に基づいて行う同號に掲げる検査をいう,。 5 この法律において「登録検査機関」とは、第十七條第二項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の登録を受けた法人をいう,。 (米穀の生産者に係る品位等検査) 第三條 米穀の生産者は,、その生産した米穀について品位等検査を受けることができる。 (米穀の輸入者に係る品位等検査) 第四條 米穀の輸入を業(yè)として行う者(以下「輸入業(yè)者」という,。)は,、その輸入した米穀について品位等検査を受けることができる。 (米穀の売買取引業(yè)者等に係る品位等検査) 第五條 米穀の売買取引又は加工を業(yè)として行う者(以下「売買取引業(yè)者等」という,。)は,、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けていないものについて品位等検査を受けることができる,。 2 米穀の売買取引業(yè)者等は,、その所有し、又は占有する米穀で品位等検査を受けたものについて,、次の各號の區(qū)分に応じ,、當該各號に掲げる日以後において、品位等検査(量目及び品位についての検査に限る,。)を受けることができる,。 一 輸入に係る米穀 第十三條第一項の規(guī)定により表示され,、又は記載された検査年月日(この項の品位等検査に係るものを除く。)から起算して農(nóng)林水産省令で定める期間を経過した日 二 その他の米穀 その生産された年の翌年の農(nóng)林水産省令で定める日 (麥の生産者に係る品位等検査) 第六條 麥の生産者は,、その生産した麥について品位等検査を受けることができる,。 (麥の輸入者に係る品位等検査) 第七條 麥の輸入業(yè)者は、その輸入した麥について品位等検査を受けることができる,。 (準用) 第八條 第五條第一項の規(guī)定は,、麥について準用する。 (米麥以外の農(nóng)産物に係る品位等検査) 第九條 米穀又は麥以外の農(nóng)産物の生産者,、輸入業(yè)者又は売買取引業(yè)者等は,、その所有し、又は占有する農(nóng)産物について品位等検査を受けることができる,。 (成分検査) 第十條 農(nóng)産物のうち政令で定めるものの生産者,、輸入業(yè)者又は売買取引業(yè)者等は、その所有し,、又は占有する當該農(nóng)産物について成分検査を受けることができる,。 (農(nóng)産物検査規(guī)格) 第十一條 農(nóng)林水産大臣は、農(nóng)産物の種類及び銘柄ごとに,、その量目,、荷造り及び包裝並びに品位及び成分についての規(guī)格(以下この條及び第三十三條第一項において「農(nóng)産物検査規(guī)格」という。)を定める,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、農(nóng)産物検査規(guī)格を設定し、変更し,、又は廃止しようとするときは,、その施行期日を定め、その期日の三十日前までにこれを公示しなければならない,。ただし,、災害その他やむを得ない理由により農(nóng)林水産大臣が必要があると認めるときは、公示の日から施行期日までの期間を短縮することができる,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、農(nóng)産物検査規(guī)格を設定し、変更し,、又は廃止しようとするときは,、農(nóng)産物の検査等に関し學識経験を有する者及び関係者の意見を聴くものとする。 (受検者の立會い) 第十二條 品位等検査を受けようとする者又はその代理人は,、品位等検査の実施に立ち會うことができる。 (検査証明) 第十三條 登録検査機関は,、農(nóng)産物検査を行つたときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その農(nóng)産物の包裝若しくは票せんに検査年月日、農(nóng)産物検査の結果その他必要な事項を表示し,、又は當該農(nóng)産物検査を請求した者(第十六條において「受検者」という,。)にこれらの事項を記載した検査証明書を交付しなければならない。 2 何人も,、農(nóng)産物の包裝又は票せんに,、前項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。 3 第一項の規(guī)定による表示の付してある包裝は,、その表示を除去し,、又は抹消した後でなければ、再び農(nóng)産物の包裝として使用してはならない,。 (生産者に係る品位等検査を行う者の特定等) 第十四條 第三條,、第六條及び第九條の品位等検査であつて、農(nóng)産物の生産者からの請求により行うものについては,、當該生産者の住所地又は検査を受けようとする農(nóng)産物の生産地を農(nóng)産物検査を行う區(qū)域に含む登録検査機関以外の登録検査機関は行うことができない,。 2 登録検査機関は、第五條第一項(第八條において準用する場合を含む,。),、第九條及び次條第二項の品位等検査であつて、農(nóng)産物の売買取引業(yè)者等からの請求により行うものについては,、農(nóng)林水産省令で定める場合を除き,、銘柄についての検査を行うことができない。 (検査の失効) 第十五條 農(nóng)産物検査を受けた農(nóng)産物は,、次の各號のいずれかに該當する場合には,、その該當するに至つた時以後、農(nóng)産物検査(第三號に該當する場合にあつては品位等検査,、第四號に該當する場合にあつては同號の品位等検査を受ける前に受けた品位等検査に係る量目及び品位についての検査)を受けていないものとみなす,。ただし、第二十三條の規(guī)定による命令に基づき,、表示又は検査証明書の記載が改められた場合は,、この限りでない。 一 第十三條第一項の規(guī)定による表示が失われ,、抹消され,、改められ、又は不明となつた場合 二 第十三條第一項の規(guī)定により交付された検査証明書が失われ,、又はその記載が抹消され,、改められ、若しくは不明となつた場合 三 もみ,、玄米又は精米の區(qū)分に変更が生じた場合 四 第五條第二項(第三十四條第三項において準用する場合を含む,。)の品位等検査に係る第十三條第一項の規(guī)定による表示が付され,、又は同項の検査証明書が交付された場合 2 第三十四條第一項の品位等検査を受けた麥であつて、前項第一號又は第二號に掲げる場合に該當するため農(nóng)産物検査を受けていないものとみなされたものを売り渡し,、又はその売渡しを委託しようとする売買取引業(yè)者等は,、その売渡し又は売渡しの委託前に品位等検査を受けなければならない。 (不正受検に対する処置) 第十六條 農(nóng)林水産大臣は,、受検者が不正な手段により農(nóng)産物検査を受けた事実が明らかとなつたときは,、その職員に、その農(nóng)産物につき,、第十三條第一項の規(guī)定による表示を除去させ,、若しくは抹消させ、又は検査証明書の返還を求めさせることができる,。 (登録検査機関の登録) 第十七條 登録検査機関の登録を受けようとする者は,、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い、次に掲げる検査の區(qū)分により,、農(nóng)林水産大臣に登録の申請をしなければならない,。 一 農(nóng)産物の種類及び銘柄、量目,、荷造り及び包裝並びに品位についての検査 二 農(nóng)産物の成分についての検査 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の規(guī)定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合していると認められるとき(同項第一號の検査の區(qū)分に係る登録の申請にあつては、都道府県の區(qū)域ごとに第一號及び第二號に掲げる要件に適合している場合に限る,。)は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その登録をしなければならない,。 一 農(nóng)産物検査を適確に行うために必要な知識及び技能を有する者として農(nóng)林水産省令で定めるものが農(nóng)産物検査を?qū)g施し,、その數(shù)が農(nóng)林水産省令で定める數(shù)以上であること。 二 農(nóng)林水産省令で定める機械器具その他の設備を用いて農(nóng)産物検査を行うものであること,。 三 農(nóng)産物検査の業(yè)務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有する法人であること,。 四 農(nóng)産物検査の業(yè)務の公正な実施を確保するため必要な體制が整備されていること。 3 次の各號のいずれかに該當する法人は,、登録検査機関の登録を受けることができない,。 一 その法人又はその業(yè)務を行う役員がこの法律又は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三號)の規(guī)定により罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又はその執(zhí)行を受けることのなくなつた日から一年を経過しないもの 二 第二十四條第一項から第三項までの規(guī)定により登録を取り消され,、その取消しの日から一年を経過しない法人 三 第二十四條第一項から第三項までの規(guī)定による登録の取消しの日前三十日以內(nèi)にその取消しに係る法人の業(yè)務を行う役員であつた者でその取消しの日から一年を経過しないものが業(yè)務を行う役員となつている法人 4 登録は、次に掲げる事項を登録臺帳に記帳して行う,。 一 登録年月日及び登録番號 二 登録検査機関の名稱,、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 三 登録検査機関が農(nóng)産物検査を行う農(nóng)産物の種類 四 登録の區(qū)分 五 登録検査機関が農(nóng)産物検査を行う區(qū)域 六 第二十八條の規(guī)定により業(yè)務の委託をし、又は委託を受ける場合にあつては,、當該委託に係る契約の相手方である登録検査機関の名稱,、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 七 農(nóng)産物検査を行う農(nóng)産物検査員(第二項第一號に規(guī)定する者をいう,。第二十條において同じ。)の氏名その他農(nóng)林水産省令で定める事項 5 品位等検査に係る登録の申請に係る前項第五號の農(nóng)産物検査を行う區(qū)域は,、都道府県の區(qū)域を単位とするものでなければならない。 6 農(nóng)林水産大臣は,、第二項の登録をしたときは,、遅滯なく、第四項に掲げる事項を公示しなければならない,。 7 登録検査機関は,、第四項第二號、第六號又は第七號に掲げる事項を変更したときは,、遅滯なく,、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 8 登録検査機関は,、農(nóng)産物検査の業(yè)務の全部若しくは一部を休止し,、又は廃止しようとするときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、あらかじめ,、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 9 農(nóng)林水産大臣は,、前二項の屆出があつたときは,、遅滯なく、その旨を公示しなければならない,。 (登録の更新) 第十八條 登録検査機関の登録は,、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて,、その効力を失う,。 2 前項の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納付しなければならない,。 3 前條第一項から第六項までの規(guī)定は,、第一項の更新について準用する。 4 農(nóng)林水産大臣は,、第一項の規(guī)定により登録検査機関の登録が効力を失つたときは,、遅滯なく、その旨を公示しなければならない,。 (変更登録) 第十九條 登録検査機関は,、第十七條第四項第三號から第五號までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更登録を受けなければならない,。 2 前項の変更登録を受けようとする者は,、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、農(nóng)林水産大臣に変更登録の申請をしなければならない。 3 第十七條第二項から第六項までの規(guī)定は,、第一項の変更登録について準用する,。 (農(nóng)産物検査の義務等) 第二十條 登録検査機関は、農(nóng)産物検査を行うべきことを求められたときは,、正當な理由がある場合を除き,、遅滯なく、農(nóng)産物検査を行わなければならない,。 2 農(nóng)産物検査員は,、公正かつ誠実にその職務を行わなければならない。 3 登録検査機関は,、農(nóng)産物検査員が農(nóng)産物検査を?qū)g施したときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、遅滯なく,、農(nóng)林水産省令で定める事項を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない,。 (業(yè)務規(guī)程) 第二十一條 登録検査機関は、農(nóng)産物検査の業(yè)務の開始前に,、農(nóng)産物検査の業(yè)務の実施方法,、検査手數(shù)料に関する事項その他の農(nóng)林水産省令で定める事項を內(nèi)容とする業(yè)務規(guī)程を定め、農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。これを変更したときも,、同様とする。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の規(guī)定による屆出に係る業(yè)務規(guī)程が農(nóng)産物検査の適正かつ確実な実施上不適當となつたと認めるときは,、その業(yè)務規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (適合命令) 第二十二條 農(nóng)林水産大臣は,、登録検査機関が第十七條第二項各號のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは,、その登録検査機関に対し、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (改善命令) 第二十三條 農(nóng)林水産大臣は,、登録検査機関が第二十條の規(guī)定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う農(nóng)産物検査若しくは第十三條第一項の規(guī)定による表示若しくは検査証明書の記載が適當でないと認めるときは,、當該登録検査機関に対し,、農(nóng)産物検査を行うべきこと又は農(nóng)産物検査の方法その他の業(yè)務の方法の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第二十四條 農(nóng)林水産大臣は,、登録検査機関が第十七條第三項第一號又は第三號に該當するに至つたときは,、その登録を取り消さなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は、登録検査機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消し,、又は一年以內(nèi)の期間を定めて農(nóng)産物検査の業(yè)務の停止を命ずることができる。 一 第二十一條第一項の規(guī)定による屆出に係る業(yè)務規(guī)程によらないで農(nóng)産物検査を行つたとき,。 二 不正の手段により第十七條第二項の登録又は第十九條第一項の変更登録を受けたとき,。 三 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく処分に違反したとき。 3 農(nóng)林水産大臣は,、前二項に規(guī)定する場合のほか,、登録検査機関が、正當な理由がないのに,、その登録を受けた日から一年を経過してもなお農(nóng)産物検査の業(yè)務を開始せず、又は一年以上継続して農(nóng)産物検査の業(yè)務を停止したときは,、その登録を取り消すことができる,。 4 農(nóng)林水産大臣は、前三項の規(guī)定による処分をしたときは,、遅滯なく,、その旨を公示しなければならない。 (帳簿の記載) 第二十五條 登録検査機関は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、帳簿を備え、これに農(nóng)産物検査に関し農(nóng)林水産省令で定める事項を記載し,、これを保存しなければならない,。 (農(nóng)産物検査規(guī)格登録検査機関という名稱の使用の禁止) 第二十六條 登録検査機関でない者は、農(nóng)産物検査規(guī)格登録検査機関という名稱又はこれに紛らわしい名稱を用いてはならない,。 (照會) 第二十七條 登録検査機関は,、品位等検査の適正な実施のため必要な事項について、地方農(nóng)政局長,、北海道農(nóng)政事務所長その他の政令で定める行政機関に照會することができる,。この場合において、當該行政機関は,、當該照會をした登録検査機関に対して,、照會に係る事項の通知その他必要な措置を講ずるものとする。 2 登録検査機関は,、前項の行政機関以外の者で,、品位等検査の適正な実施のため必要な事項に関する情報を有するものとして政令で定めるものに対しても、照會をすることができる,。 (業(yè)務の委託) 第二十八條 第十七條第一項第二號に掲げる検査の區(qū)分に係る登録検査機関は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、成分検査に関する業(yè)務のうち試料の分析の業(yè)務及びその分析の結果に基づいて行う検査証明の業(yè)務以外のものを他の登録検査機関に委託することができる。 (情報の提供) 第二十九條 國は,、農(nóng)産物の公正かつ円滑な取引及びその品質(zhì)の改善に資するため,、農(nóng)産物検査の結果その他農(nóng)産物検査に関する情報の提供に努めなければならない。 (報告の徴収) 第三十條 農(nóng)林水産大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、農(nóng)産物の生産者、輸入業(yè)者,、売買取引業(yè)者等又は倉庫業(yè)者に対し,、その業(yè)務の狀況に関し報告をさせることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は,、第二十條第三項に定めるもののほか,、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し,、農(nóng)産物検査の業(yè)務又は経理の狀況に関し報告をさせることができる,。 (調(diào)査) 第三十一條 農(nóng)林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に,、農(nóng)産物の生産者、輸入業(yè)者,、売買取引業(yè)者等若しくは倉庫業(yè)者のほ場,、事務所、販売所,、事業(yè)所,、倉庫若しくは工場に立ち入り、農(nóng)産物若しくは帳簿,、書類その他の物件を調(diào)査させ,、又は関係者に質(zhì)問させることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は,、この法律の施行に必要な限度において,、その職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業(yè)所に立ち入り,、業(yè)務の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を調(diào)査させ、又は関係者に質(zhì)問させることができる,。 3 前二項の規(guī)定により立入調(diào)査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があつたときは,、これを提示しなければならない,。 4 第一項又は第二項の規(guī)定による立入調(diào)査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (聴聞の特例) 第三十二條 農(nóng)林水産大臣は,、第二十四條第二項の規(guī)定による命令をしようとするときは,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず、聴聞を行わなければならない,。 2 第二十四條の規(guī)定による処分に係る聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない。 3 前項の聴聞の主宰者は,、行政手続法第十七條第一項の規(guī)定により當該処分に係る利害関係人が當該聴聞に関する手続に參加することを求めたときは,、これを許可しなければならない。 (農(nóng)林水産大臣に対する申出) 第三十三條 何人も,、第十三條第一項の規(guī)定による表示が付され,、又は同項の検査証明書が交付された農(nóng)産物が當該表示又は検査証明書の記載に係る農(nóng)産物検査規(guī)格に該當しないと認めるときは、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、その旨を農(nóng)林水産大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項に規(guī)定する申出があつたときは,、必要な調(diào)査を行い、その申出の內(nèi)容が事実であると認めるときは,、第二十三條に規(guī)定する措置その他の適切な措置をとらなければならない,。 (政府が輸入する麥等に係る農(nóng)産物検査) 第三十四條 政府は、次に掲げる麥について品位等検査を受けるものとする,。 一 政府の輸入を目的とする買入れに係る麥で品位等検査を受けていないもの 二 政府の所有に係る麥であつて,、第十五條第一項第一號又は第二號に掲げる場合に該當するため品位等検査を受けていないものとみなされたもの 2 第十四條第二項の規(guī)定は、前項第二號に掲げる麥についての同項の品位等検査について準用する,。 3 第五條第二項の規(guī)定は,、政府の所有に係る米穀で品位等検査を受けたものについて準用する。 4 第十條の規(guī)定は,、政府の所有に係る農(nóng)産物について準用する,。 (農(nóng)林水産大臣による農(nóng)産物検査の業(yè)務の実施) 第三十五條 農(nóng)林水産大臣は、登録検査機関が天災その他の事由により農(nóng)産物検査の業(yè)務の全部又は一部を?qū)g施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは,、當該農(nóng)産物検査の業(yè)務の全部又は一部を自ら行うことができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項の規(guī)定により農(nóng)産物検査の業(yè)務を行い,、又は同項の規(guī)定により行つている農(nóng)産物検査の業(yè)務を行わないこととするときは,、あらかじめ、その旨を公示しなければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣が第一項の規(guī)定により農(nóng)産物検査の業(yè)務を行うこととした場合における農(nóng)産物検査の業(yè)務の引継ぎその他の必要な事項は,、農(nóng)林水産省令で定める。 4 第一項の農(nóng)産物検査の結果については、第三十三條第一項の規(guī)定による申出を行うことができる,。 5 第一項の農(nóng)産物検査の結果については,、審査請求をすることができない。 6 第一項の農(nóng)産物検査の結果に不服がある者は,、第三十三條第一項の規(guī)定による申出に係る農(nóng)林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ,、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)による訴えを提起することができる。 (手數(shù)料) 第三十六條 前條第一項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の行う農(nóng)産物検査を受けようとする者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納付しなければならない,。 (都道府県が処理する事務) 第三十七條 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務の一部は、政令で定めるところにより,、都道府県知事が行うこととすることができる,。 (罰則) 第三十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第十三條第二項又は第三項の規(guī)定に違反した者 二 第十五條第二項の規(guī)定に違反した者 三 第十六條の規(guī)定による処分を拒み,、妨げ、又は忌避した者 第三十九條 第二十四條第二項の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反したときは,、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は,、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第四十條 次の各號のいずれかに該當する者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十六條の規(guī)定に違反した者 二 第三十條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 三 第三十一條第一項の規(guī)定による調(diào)査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をした者 第四十一條 次の各號のいずれかに掲げる違反があつた場合においては,、その行為をした登録検査機関の役員又は職員は、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十七條第七項又は第八項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をしたとき。 二 第二十五條の規(guī)定による帳簿の記載をせず,、虛偽の記載をし,、又は帳簿を保存しなかつたとき。 三 第三十條第二項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたとき,。 四 第三十一條第二項の規(guī)定による調(diào)査を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は同項の規(guī)定による質(zhì)問に対して答弁をせず,、若しくは虛偽の答弁をしたとき。 第四十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関して、第三十八條又は第四十條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 1 この法律は,、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する,。但し、第六條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお,、従前の例による,。 附 則 (昭和二七年五月二九日法律第一五八號) 抄 1 この法律の施行期日は,、その公布の日から起算して六十日をこえない期間內(nèi)において,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押投吣炅乱欢辗傻谝话肆枺〕?1 この法律は,、公布の日から起算して四十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四昶咴乱晃迦辗傻诹惶枺?この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍耆氯蝗辗傻谒陌颂枺〕?1 この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については,、當該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による,。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當該法律関係の當事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、裁判所は,、原告の申立てにより、決定をもつて,、當該訴訟を當事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ,、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する,。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晡逶露辗傻诰哦枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑露娜辗傻诙咛枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晡逶乱蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成五年六月二一日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する,。 附 則 (平成七年六月七日法律第一〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第三條 前條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑露巳辗傻谖逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 次條の規(guī)定 平成十三年一月一日 (施行前の準備) 第二條 この法律による改正後の農(nóng)産物検査法(以下「新法」という,。)第十七條第二項の規(guī)定による登録を受けようとする者は,、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる,。新法第二十一條第一項の規(guī)定による業(yè)務規(guī)程の屆出についても,、同様とする。 (國の検査に関する経過措置) 第三條 農(nóng)林水産大臣は,、この法律の施行の日から起算して五年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日までの間は,、受検者(新法第十三條第一項の受検者をいう。)の検査に対する需要及び登録検査機関の登録の狀況を勘案して,、農(nóng)産物検査を行うことができる,。 2 前項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が農(nóng)産物検査を行う場合においては、農(nóng)林水産大臣を登録検査機関とみなして,、新法第三條から第十條まで,、第十二條、第十三條,、第十四條第二項,、第十五條、第十六條及び第三十四條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。この場合において、新法第三十四條第一項中「受ける」とあるのは「行う」と,、同條第三項中「準用する」とあるのは「準用する,。この場合において、同項中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」と,、同條第四項中「準用する」とあるのは「準用する,。この場合において、同條中「受ける」とあるのは「行う」と読み替えるものとする」とする,。 3 第一項の農(nóng)林水産大臣が行う検査を受ける者は,、実費を勘案して政令で定める額の手數(shù)料を納付しなければならない。 4 次に掲げる場合には,、前項の規(guī)定は,、適用しない,。 一 米穀を政府に売り渡し、又はその政府への売渡しを委託するため検査を受ける場合 二 輸入に係る農(nóng)産物を政府に売り渡すため検査を受ける場合 5 第三項の手數(shù)料の納付は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)産物検査印紙をもってしなければならない。 6 第一項の農(nóng)産物検査の結果については,、新法第三十三條第一項の規(guī)定による申出を行うことができる,。 7 第一項の農(nóng)産物検査の結果については、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)による不服申立てをすることができない,。 8 第一項の農(nóng)産物検査の結果に不服がある者は,、新法第三十三條第一項の規(guī)定による申出に係る農(nóng)林水産大臣の処分又は不作為に対してのみ、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九號)による訴えを提起することができる,。 9 第三項から前項までに定めるもののほか,、農(nóng)林水産大臣が行う検査に関する申請その他の手続に関する所要の経過措置は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (検査規(guī)格に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の農(nóng)産物検査法(以下「舊法」という,。)第六條第一項の規(guī)定により設定されている規(guī)格は、新法第十一條第一項の規(guī)定により設定された農(nóng)産物検査規(guī)格とみなす,。 (施行前に請求があった検査に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前に舊法第十一條第一項の規(guī)定による検査の請求があった農(nóng)産物の検査については,、なお従前の例による。 (再検査に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前に舊法の規(guī)定により行われた検査については,、舊法第十九條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (舊法の規(guī)定による検査に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前に舊法の規(guī)定により行われた検査は,、新法の相當規(guī)定により行われた検査とみなす,。 (舊法の規(guī)定による表示等に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前に舊法第十六條第一項の規(guī)定により付された表示又は同項の規(guī)定により交付された検査証明書は、それぞれ新法第十三條第一項の規(guī)定により付された表示又は同項の規(guī)定により交付された検査証明書とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱灰蝗辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴滤娜辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年四月一日から施行する。ただし,、次條、附則第三條及び附則第八條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗辗傻诙惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第八十九條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露蝗辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十九年四月一日から施行する。ただし,、次條及び附則第七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年六月一五日法律第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して四月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月四日法律第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一及び二 略 三 第一條から第三條まで、第三十四條及び第三十五條の規(guī)定並びに附則第十六條(登録免許稅法(昭和四十二年法律第三十五號)別表第一第八十六號の改正規(guī)定に限る,。)の規(guī)定 平成二十八年四月一日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露湃辗傻谌柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年十月一日から施行する。