養(yǎng)豚農(nóng)業(yè)振興法 平成二十六年法律第百一號 養(yǎng)豚農(nóng)業(yè)振興法 (目的) 第一條 この法律は,、養(yǎng)豚農(nóng)業(yè)が、國民の食生活の安定に寄與し,、及び地域経済に貢獻(xiàn)する重要な産業(yè)であること並びに食品殘さを原材料とする飼料の利用等を通じて循環(huán)型社會の形成に寄與する産業(yè)であることに鑑み,、養(yǎng)豚農(nóng)業(yè)の振興を図るため、農(nóng)林水産大臣による養(yǎng)豚農(nóng)業(yè)の振興に関する基本方針の策定について定めるとともに,、養(yǎng)豚農(nóng)家の経営の安定,、飼料自給率の向上等を図るための國內(nèi)由來飼料の利用の増進(jìn)、安全で安心して消費(fèi)することができる豚肉の生産の促進(jìn)及び消費(fèi)の拡大等の措置を講じ,、もって養(yǎng)豚農(nóng)業(yè)の健全な発展に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「養(yǎng)豚農(nóng)家」とは、養(yǎng)豚農(nóng)業(yè)を経営する者をいう,。 2 この法律において「國內(nèi)由來飼料」とは,、食品殘さ又は國內(nèi)において生産された飼料用の米穀等を原材料とする養(yǎng)豚に係る飼料をいう。 (基本方針) 第三條 農(nóng)林水産大臣は,、養(yǎng)豚農(nóng)業(yè)の振興に関する基本方針(以下単に「基本方針」という,。)を定めるものとする。 2 基本方針には,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 養(yǎng)豚農(nóng)業(yè)の振興の意義及び基本的な方向に関する事項(xiàng) 二 養(yǎng)豚農(nóng)家の経営の安定に関する事項(xiàng) 三 國內(nèi)由來飼料の利用の増進(jìn)に関する事項(xiàng) 四 豚の飼養(yǎng)に係る衛(wèi)生管理(以下「飼養(yǎng)衛(wèi)生管理」という。)の高度化に関する事項(xiàng) 五 安全で安心して消費(fèi)することができる豚肉の生産の促進(jìn)及び消費(fèi)の拡大に関する事項(xiàng) 六 その他養(yǎng)豚農(nóng)業(yè)の振興に関し必要な事項(xiàng) 3 農(nóng)林水産大臣は,、豚肉の需給事情,、農(nóng)業(yè)事情その他の事情の変動により必要があるときは、基本方針を変更するものとする,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは,、あらかじめ,、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない。 5 農(nóng)林水産大臣は,、基本方針を定め,、又はこれを変更したときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 (養(yǎng)豚農(nóng)家の経営の安定) 第四條 國及び地方公共団體は,、養(yǎng)豚農(nóng)家の経営の安定を図るため、養(yǎng)豚農(nóng)業(yè)に係る生産基盤の整備,、災(zāi)害の予防の推進(jìn)その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする,。 (國內(nèi)由來飼料の利用の増進(jìn)) 第五條 國及び地方公共団體は、養(yǎng)豚農(nóng)家による國內(nèi)由來飼料の利用を増進(jìn)し,、飼料自給率の向上を図るとともに,、循環(huán)型社會の形成に資するため、養(yǎng)豚農(nóng)家が國內(nèi)由來飼料又はその原材料を提供する者に関する情報を容易に得ることができるようにするための施策,、飼料の製造(配合及び加工を含む,。以下同じ。)を業(yè)とする者による國內(nèi)由來飼料の生産の促進(jìn)その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする,。 (豚の飼養(yǎng)衛(wèi)生管理の高度化) 第六條 國及び地方公共団體は,、豚の飼養(yǎng)衛(wèi)生管理の高度化を促進(jìn)するため、高度な飼養(yǎng)衛(wèi)生管理の手法の導(dǎo)入に対する支援,、豚の排せつ物の処理の高度化の取組に対する支援,、豚の疾病に対する検査體制の整備その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする。 (安全で安心して消費(fèi)することができる豚肉の生産の促進(jìn)及び消費(fèi)の拡大) 第七條 國及び地方公共団體は,、安全で安心して消費(fèi)することができる豚肉の生産の促進(jìn)及び消費(fèi)の拡大を図るため,、豚肉の品質(zhì)の向上に関する研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及、特別な銘柄の豚肉等の生産に係る情報の提供の促進(jìn)その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする,。 (豚肉の流通の合理化) 第八條 國及び地方公共団體は,、豚肉の流通の合理化に資するため、豚肉の産地処理の推進(jìn),、豚肉の取引規(guī)格及び品質(zhì)表示の普及その他必要な施策を講ずるよう努めるものとする,。 (援助) 第九條 國及び地方公共団體は、養(yǎng)豚農(nóng)家が基本方針に即した経営を行うことができるよう,、必要な情報の提供、助言,、指導(dǎo),、財(cái)政上の措置その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 附 則 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後速やかに,、安全性を確保しつつ,、食品殘さを原材料とする養(yǎng)豚に係る飼料の製造及びその利用の促進(jìn)を図る観點(diǎn)から,、これらに係る規(guī)制について検討を加え、その結(jié)果に基づき必要な措置を講ずるものとする,。