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向農(nóng)業(yè)承擔(dān)者提供穩(wěn)定管理補(bǔ)助金的法律

時(shí)間: 2018-06-15


農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 平成十八年法律第八十八號(hào) 農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、米穀、麥その他の重要な農(nóng)産物に係る農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対し、我が國における生産條件と外國における生産條件の格差から生ずる不利を補(bǔ)正するための交付金及び農(nóng)業(yè)収入の減少がその農(nóng)業(yè)経営に及ぼす影響を緩和するための交付金を交付する措置を講ずることにより、その農(nóng)業(yè)経営の安定を図り、もって國民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「対象農(nóng)産物」とは、米穀、麥、大豆、てん菜、でん粉の製造の用に供するばれいしょその他の農(nóng)産物であって、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)するものをいう。 一 國民に対する熱量の供給を図る上で特に重要なもの 二 前號(hào)に該當(dāng)する他の農(nóng)産物と組み合わせた生産が広く行われているもの 2 この法律において「生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物」とは、対象農(nóng)産物のうち、我が國における標(biāo)準(zhǔn)的な生産費(fèi)が標(biāo)準(zhǔn)的な販売価格を超えると認(rèn)められるものであって、我が國における生産條件と外國における生産條件の格差から生ずる不利を補(bǔ)正する必要があるものとして政令で定めるものをいう。 3 この法律において「収入減少影響緩和対象農(nóng)産物」とは、対象農(nóng)産物のうち、収入の減少が農(nóng)業(yè)経営に及ぼす影響を緩和する必要があるものとして政令で定めるものをいう。 4 この法律において「対象農(nóng)業(yè)者」とは、次に掲げる要件に該當(dāng)する者をいう。 一 次のいずれかに該當(dāng)するものであること。 イ 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法(昭和五十五年法律第六十五號(hào))第十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定農(nóng)業(yè)者 ロ 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第十四條の五第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定就農(nóng)者 ハ 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法第二十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する特定農(nóng)業(yè)団體その他の委託を受けて農(nóng)作業(yè)を行う組織(地域における農(nóng)地の利用の集積を確実に行うと見込まれること、農(nóng)業(yè)経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の農(nóng)林水産省令で定める要件を満たすものに限り、法人を除く。) 二 環(huán)境と調(diào)和のとれた農(nóng)業(yè)生産に関して農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)を遵守していること。 三 その耕作の業(yè)務(wù)の対象となる農(nóng)地のうちに、現(xiàn)に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農(nóng)地として農(nóng)林水産省令で定めるものがないこと。 (生産條件に関する不利を補(bǔ)正するための交付金の交付) 第三條 政府は、毎年度、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物を生産する対象農(nóng)業(yè)者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 一 當(dāng)該年度における対象農(nóng)業(yè)者の生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の作付面積に応じて交付する交付金 二 當(dāng)該年度において対象農(nóng)業(yè)者が生産した生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の品質(zhì)及び生産量に応じて交付する交付金 2 前項(xiàng)第一號(hào)の交付金の金額は、対象農(nóng)業(yè)者ごとに、生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物についての種類別の面積當(dāng)たりの単価(以下「面積単価」という。)に、その者の當(dāng)該年度における當(dāng)該生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の種類別の作付面積として農(nóng)林水産省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。 3 面積単価は、農(nóng)林水産大臣が、対象農(nóng)業(yè)者が生産した生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の種類別の標(biāo)準(zhǔn)的な生産費(fèi)、販売価格及び単位面積當(dāng)たりの収穫量を考慮して定めるものとする。 4 第一項(xiàng)第二號(hào)の交付金の金額は、対象農(nóng)業(yè)者ごとに、生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物についての種類別及び農(nóng)林水産省令で定める品質(zhì)の區(qū)分(以下「品質(zhì)區(qū)分」という。)別の數(shù)量當(dāng)たりの単価(以下「數(shù)量単価」という。)に、その者の當(dāng)該年度における當(dāng)該生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の品質(zhì)區(qū)分別の生産量として農(nóng)林水産省令で定めるものをそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額から、調(diào)整額(同項(xiàng)第一號(hào)の交付金の金額を基礎(chǔ)として農(nóng)林水産省令で定めるところにより算定した金額をいう。以下同じ。)を控除して得た金額とする。 5 數(shù)量単価は、農(nóng)林水産大臣が、対象農(nóng)業(yè)者が生産した生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の種類別の標(biāo)準(zhǔn)的な生産費(fèi)、販売価格及び単位面積當(dāng)たりの収穫量並びに生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の種類別及び品質(zhì)區(qū)分別の需要及び供給の動(dòng)向を考慮して定めるものとする。 6 農(nóng)林水産大臣は、面積単価若しくは數(shù)量単価(以下「面積単価等」という。)を定め、又は調(diào)整額の算定に係る第四項(xiàng)の農(nóng)林水産省令を制定し、若しくは改 正するに當(dāng)たっては、第一項(xiàng)各號(hào)の交付金の交付により生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の生産に要する標(biāo)準(zhǔn)的な費(fèi)用の額と生産條件不利補(bǔ)正対象農(nóng)産物の販売による標(biāo)準(zhǔn)的な収入の額との差額の補(bǔ)塡を図ることを旨としなければならない。 7 農(nóng)林水産大臣は、面積単価等を定め、又は調(diào)整額の算定に係る第四項(xiàng)の農(nóng)林水産省令を制定し、若しくは改正しようとするときは、食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 8 農(nóng)林水産大臣は、面積単価等を定めたときは、遅滯なく、これを告示するものとする。 (収入の減少が農(nóng)業(yè)経営に及ぼす影響を緩和するための交付金の交付) 第四條 政府は、毎年度、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、當(dāng)該年度の前年度における?yún)霚p少影響緩和対象農(nóng)産物に係る?yún)毪晤~として農(nóng)林水産省令で定めるところにより対象農(nóng)業(yè)者ごとに算出した額(以下「前年度収入額」という。)が、収入減少影響緩和対象農(nóng)産物に係る標(biāo)準(zhǔn)的な収入の額として農(nóng)林水産省令で定めるところにより対象農(nóng)業(yè)者ごとに算出した額(以下「標(biāo)準(zhǔn)的収入額」という。)を下回った場合には、収入減少影響緩和対象農(nóng)産物を生産する対象農(nóng)業(yè)者(収入減少影響緩和対象農(nóng)産物に係る?yún)毪螠p少がその経営に及ぼす影響を緩和するための積立金であってその額その他の事項(xiàng)が農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に適合するものを積み立てているものに限る。)に対し、交付金を交付するものとする。 2 前項(xiàng)の交付金の金額は、対象農(nóng)業(yè)者ごとに、標(biāo)準(zhǔn)的収入額と前年度収入額との差額、當(dāng)該差額の発生がその農(nóng)業(yè)経営に及ぼす影響及び収入の減少に備えて行われる取組の狀況を考慮して農(nóng)林水産省令で定めるところにより算定した金額とする。 3 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の農(nóng)林水産省令を制定し、又は改正しようとするときは、食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 (交付金の交付の申請(qǐng)等) 第五條 第三條第一項(xiàng)各號(hào)又は前條第一項(xiàng)の交付金の交付を受けようとする者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、農(nóng)林水産大臣に交付の申請(qǐng)をしなければならない。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、第三條第一項(xiàng)各號(hào)又は前條第一項(xiàng)の交付金の交付に関し必要な事項(xiàng)は、農(nóng)林水産省令で定める。 (交付金の返還) 第六條 偽りその他不正の手段により第三條第一項(xiàng)各號(hào)又は第四條第一項(xiàng)の交付金の交付を受けた者があるときは、農(nóng)林水産大臣は、その者に対してその交付を受けた交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により返還を命ぜられた金額を納付しない者があるときは、農(nóng)林水産大臣は、期限を指定してこれを督促しなければならない。 3 前項(xiàng)の規(guī)定による督促を受けた者がその指定期限までに第一項(xiàng)の規(guī)定により返還を命ぜられた金額を納付しないときは、農(nóng)林水産大臣は、國稅滯納処分の例によりこれを処分することができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による徴収金の先取特権の順位は、國稅及び地方稅に次ぐものとする。 (報(bào)告及び検査) 第七條 農(nóng)林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第三條第一項(xiàng)各號(hào)若しくは第四條第一項(xiàng)の交付金の交付を受け、若しくは受けようとする者若しくはこれらの者からその生産した農(nóng)産物の加工若しくは販売の委託を受け若しくは當(dāng)該農(nóng)産物の売渡しを受けた者に対し、必要な事項(xiàng)の報(bào)告を求め、又はその職員に、これらの者の事務(wù)所その他の事業(yè)場に立ち入り、帳簿その他の物件を検査させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (罰則) 第八條 偽りその他不正の手段により第三條第一項(xiàng)各號(hào)又は第四條第一項(xiàng)の交付金の交付を受けた者は、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))に正條があるときは、刑法による。 第九條 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十萬円以下の罰金に処する。 第十條 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項(xiàng)において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の罰金刑を科する。 2 法人でない団體について前項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団體を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次條並びに附則第三條及び第七條の規(guī)定は、公布の日から施行し、第四條第一項(xiàng)の規(guī)定は、平成十九年度以後の対象農(nóng)産物に係る?yún)毪摔膜い七m用する。 (面積単価等に関する経過措置) 第二條 農(nóng)林水産大臣は、この法律の施行前においても、第三條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)から第八項(xiàng)までの規(guī)定の例により、面積単価等を定め、これを告示することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により定められた面積単価等は、この法律の施行の日において第三條第三項(xiàng)又は第五項(xiàng)の規(guī)定により定められたものとみなす。 (施行のために必要な準(zhǔn)備) 第三條 農(nóng)林水産大臣は、第四條第二項(xiàng)の農(nóng)林水産省令を制定しようとするときは、この法律の施行前においても、食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會(huì)の意見を聴くことができる。 (大豆交付金暫定措置法の廃止) 第四條 大豆交付金暫定措置法(昭和三十六年法律第二百一號(hào))は、廃止する。 (大豆交付金暫定措置法の廃止に伴う経過措置) 第五條 平成十八年以前の生産に係る大豆に係る前條の規(guī)定による廃止前の大豆交付金暫定措置法の規(guī)定による交付金(次條において「大豆交付金」という。)の交付については、なお従前の例による。 (大豆交付金暫定措置法の廃止に伴う罰則に関する経過措置) 第六條 附則第四條の規(guī)定の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる大豆交付金の交付に係る附則第四條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二一年六月二四日法律第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第四十三條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第四十三條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月二〇日法律第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第四條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (交付金に関する経過措置) 第二條 この法律による改正後の農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(以下「新法」という。)第二條から第四條までの規(guī)定は、平成二十七年度の予算に係る新法第三條第一項(xiàng)各號(hào)又は第四條第一項(xiàng)の交付金から適用し、平成二十六年度以前の年度の予算に係るこの法律による改正前の農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三條第一項(xiàng)各號(hào)又は第四條第一項(xiàng)の交付金については、なお従前の例による。この場合において、平成二十七年度の予算に係る新法第四條第一項(xiàng)の交付金についての同項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「対象農(nóng)業(yè)者(」とあるのは、「対象農(nóng)業(yè)者(農(nóng)業(yè)の擔(dān)い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十七號(hào))による改正前の第二條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)し、かつ、」とする。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四條 前二條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (収入変動(dòng)に対する総合的な施策の検討) 第六條 政府は、この法律の施行後三年を目途として、農(nóng)産物に係る?yún)毪沃筏鋭?dòng)が農(nóng)業(yè)者の農(nóng)業(yè)経営に及ぼす影響を緩和するための総合的な施策の在り方について、農(nóng)業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和二十二年法律第百八十五號(hào))の規(guī)定による共済事業(yè)の在り方を含めて検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。