關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)揮多面功能的法律的施行令
時(shí)間: 2018-06-15
農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律施行令 平成二十六年政令第三百四十七號 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律施行令 內(nèi)閣は、農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律(平成二十六年法律第七十八號)第九條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による國の補(bǔ)助金の額は、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助に要する費(fèi)用の二分の一以內(nèi)とする。 附 則 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。