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關(guān)于促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)揮多面功能的法律

時(shí)間: 2018-06-15


農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律 平成二十六年法律第七十八號(hào) 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律 (目的) 第一條 この法律は,、農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)を図るため,、その基本理念、農(nóng)林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)について,、その事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定の制度を設(shè)けるとともに,、これを推進(jìn)するための措置等について定め,、もって國(guó)民生活及び國(guó)民経済の安定に寄與することを目的とする,。 (基本理念) 第二條 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能は、その発揮により國(guó)民に多くの恵沢をもたらすものであり,、食料その他の農(nóng)産物の供給の機(jī)能と一體のものとして生ずる極めて重要な機(jī)能であることを踏まえ,、その適切かつ十分な発揮により、將來にわたって國(guó)民がその恵沢を享受することができるよう,、農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)を図るための取組に対して,、國(guó)、都道府県及び市町村が相互に連攜を図りながら集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として,、その発揮の促進(jìn)が図られなければならない,。 2 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に當(dāng)たっては、その発揮に不可欠であり,、かつ,、地域における貴重な資源である農(nóng)用地の保全に資する各種の取組が、長(zhǎng)年にわたって農(nóng)業(yè)者その他の地域住民による共同活動(dòng)により営まれ,、良好な地域社會(huì)の維持及び形成に重要な役割を果たしてきているとともに,、農(nóng)用地の効率的な利用の促進(jìn)にも資するものであることに鑑み、當(dāng)該共同活動(dòng)の実施による各種の取組の推進(jìn)が図られなければならない,。 (定義) 第三條 この法律において「農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能」とは,、國(guó)土の保全、水源の涵かん 養(yǎng),、自然環(huán)境の保全,、良好な景観の形成、文化の伝承等農(nóng)村で農(nóng)業(yè)生産活動(dòng)が行われることにより生ずる食料その他の農(nóng)産物の供給の機(jī)能以外の多面にわたる機(jī)能をいう。 2 この法律において「農(nóng)用地」とは,、耕作の目的又は主として耕作若しくは養(yǎng)畜の事業(yè)のための採(cǎi)草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう,。 3 この法律において「多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)」とは、農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)を図るため,、農(nóng)業(yè)者の組織する団體その他の農(nóng)林水産省令で定める者(以下「農(nóng)業(yè)者団體等」という,。)が実施する事業(yè)であって、次に掲げるものをいう,。 一 農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè),、農(nóng)業(yè)用道路その他農(nóng)用地の保全又は利用上必要な施設(shè)(これらの施設(shè)と一體的に管理することが適當(dāng)なものとして農(nóng)林水産省令で定める土地を含む。以下同じ,。)の管理に関する事業(yè)であって、次に掲げる活動(dòng)のいずれかを行うもの イ 當(dāng)該施設(shè)の維持その他の主として當(dāng)該施設(shè)の機(jī)能の保持を図る活動(dòng)であって,、農(nóng)林水産省令で定めるもの ロ 當(dāng)該施設(shè)の改良その他の主として當(dāng)該施設(shè)の機(jī)能の増進(jìn)を図る活動(dòng)であって,、農(nóng)林水産省令で定めるもの 二 中山間地域等(食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村基本法(平成十一年法律第百六號(hào))第三十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する中山間地域等をいう。)における農(nóng)業(yè)生産活動(dòng)の継続的な実施を推進(jìn)する事業(yè) 三 自然環(huán)境の保全に資する農(nóng)業(yè)の生産方式として農(nóng)林水産省令で定めるものを?qū)毪筏哭r(nóng)業(yè)生産活動(dòng)の実施を推進(jìn)する事業(yè) 四 その他農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に資する事業(yè)として農(nóng)林水産省令で定めるもの (基本指針) 第四條 農(nóng)林水産大臣は,、農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する基本指針(以下「基本指針」という,。)を定めるものとする。 2 基本指針においては,、次に掲げる事項(xiàng)につき,、次條第一項(xiàng)に規(guī)定する基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。 一 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)の意義及び目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)の実施を推進(jìn)すべき區(qū)域の設(shè)定に関する基本的な事項(xiàng) 三 多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)に関する基本的な事項(xiàng) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する重要事項(xiàng) 3 農(nóng)林水産大臣は,、基本指針を定めようとするときは、環(huán)境大臣その他関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に協(xié)議しなければならない,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、基本指針を定めたときは、遅滯なく,、これを公表するとともに,、環(huán)境大臣その他関係行政機(jī)関の長(zhǎng)及び都道府県知事に通知しなければならない。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、基本指針の変更について準(zhǔn)用する,。 (基本方針) 第五條 都道府県知事は、基本指針に即して,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)について,、農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる,。 2 基本方針においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)の目標(biāo) 二 多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)の実施を推進(jìn)すべき區(qū)域の基準(zhǔn) 三 次條第一項(xiàng)に規(guī)定する促進(jìn)計(jì)畫の作成に関する事項(xiàng) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する事項(xiàng) 3 都道府県知事は,、基本方針を定めようとするときは,、農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しなければならない。 4 都道府県知事は,、基本方針を定めたときは,、遅滯なく、これを公表するとともに,、関係市町村に通知し,、かつ、農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、基本方針の変更について準(zhǔn)用する。 (促進(jìn)計(jì)畫) 第六條 市町村は,、基本方針に即して,、當(dāng)該市町村の區(qū)域內(nèi)について、農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する計(jì)畫(以下「促進(jìn)計(jì)畫」という,。)を作成することができる,。 2 促進(jìn)計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 促進(jìn)計(jì)畫の區(qū)域 二 促進(jìn)計(jì)畫の目標(biāo) 三 第一號(hào)の區(qū)域內(nèi)においてその実施を推進(jìn)する多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)に関する事項(xiàng) 四 第一號(hào)の區(qū)域內(nèi)において特に重點(diǎn)的に多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)の実施を推進(jìn)する?yún)^(qū)域を定める場(chǎng)合にあっては,、その區(qū)域 五 前各號(hào)に掲げるもののほか、促進(jìn)計(jì)畫の実施に関し當(dāng)該市町村が必要と認(rèn)める事項(xiàng) 3 促進(jìn)計(jì)畫は,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫その他法律の規(guī)定による地域の農(nóng)業(yè)の振興に関する計(jì)畫との調(diào)和が保たれたものでなければならない,。 4 市町村は、促進(jìn)計(jì)畫を作成しようとするときは,、あらかじめ,、都道府県知事に協(xié)議しなければならない。 5 市町村は,、促進(jìn)計(jì)畫を作成したときは,、遅滯なく、これを公表するとともに,、都道府県知事に當(dāng)該促進(jìn)計(jì)畫の寫しを送付しなければならない,。 6 前三項(xiàng)の規(guī)定は、促進(jìn)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。 (事業(yè)計(jì)畫の認(rèn)定) 第七條 促進(jìn)計(jì)畫に基づいて當(dāng)該促進(jìn)計(jì)畫に定められた前條第二項(xiàng)第一號(hào)の區(qū)域內(nèi)において多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)を?qū)g施しようとする農(nóng)業(yè)者団體等は,、その実施しようとする多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)に関する計(jì)畫(以下「事業(yè)計(jì)畫」という。)を作成し,、當(dāng)該促進(jìn)計(jì)畫を作成した市町村(以下「特定市町村」という,。)の認(rèn)定を申請(qǐng)することができる,。 2 事業(yè)計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)の目標(biāo) 二 多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)の內(nèi)容に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)の種類及び実施區(qū)域 ロ 第三條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè)を?qū)g施しようとする場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)に係る施設(shè)の所在及び種類、當(dāng)該施設(shè)の管理に関し行う同號(hào)イに掲げる活動(dòng)又は同號(hào)ロに掲げる活動(dòng)の別及び當(dāng)該活動(dòng)の內(nèi)容その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) ハ 第三條第三項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事業(yè)を?qū)g施しようとする場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該事業(yè)に係る農(nóng)業(yè)生産活動(dòng)の內(nèi)容,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)生産活動(dòng)の継続的な実施を推進(jìn)するための活動(dòng)の內(nèi)容その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) ニ 第三條第三項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事業(yè)を?qū)g施しようとする場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該事業(yè)に係る自然環(huán)境の保全に資する農(nóng)業(yè)の生産方式の內(nèi)容,、當(dāng)該生産方式を?qū)毪筏哭r(nóng)業(yè)生産活動(dòng)の実施を推進(jìn)するための活動(dòng)の內(nèi)容その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) 三 多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)の実施期間 四 その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) 3 農(nóng)業(yè)者団體等であって農(nóng)林水産省令で定めるものは,、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號(hào))第八十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する都道府県営土地改良事業(yè)によって生じた同法第二條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する土地改良施設(shè)(次項(xiàng)において「土地改良施設(shè)」という。)について第三條第三項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事業(yè)(同號(hào)ロに掲げる活動(dòng)を行うものに限る,。)を?qū)g施しようとするときは,、前項(xiàng)第二號(hào)ロに掲げる事項(xiàng)に、第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による委託を受けて行う當(dāng)該土地改良施設(shè)についての管理に関する事項(xiàng)を記載することができる,。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)業(yè)者団體等は,、同項(xiàng)の規(guī)定により事業(yè)計(jì)畫に土地改良施設(shè)についての管理に関する事項(xiàng)を記載しようとするときは、當(dāng)該事項(xiàng)について,、あらかじめ、都道府県(土地改良法第九十四條の十第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該都道府県が當(dāng)該土地改良施設(shè)を同法第九十四條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する土地改良區(qū)等に管理させている場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該土地改良區(qū)等を含む,。)の同意を得なければならない。 5 特定市町村は,、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において,、その事業(yè)計(jì)畫が次の各號(hào)のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする,。 一 當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫が促進(jìn)計(jì)畫に照らし適切なものであること,。 二 當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫に定める事項(xiàng)が當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫に係る多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)を確実に実施するために適切なものであること。 三 當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫に記載された多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)の実施區(qū)域(當(dāng)該事業(yè)計(jì)畫に二以上の多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)が記載されている場(chǎng)合にあっては,、その全ての実施區(qū)域)內(nèi)に,、現(xiàn)に耕作又は養(yǎng)畜の目的に供されておらず、かつ,、引き続き耕作又は養(yǎng)畜の目的に供されないと見込まれる農(nóng)用地として農(nóng)林水産省令で定めるものがないこと,。 6 特定市町村は、第一項(xiàng)の認(rèn)定をしたときは,、遅滯なく,、當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)計(jì)畫の概要(當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)計(jì)畫に、前條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により定められた區(qū)域內(nèi)において実施される多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)が記載されている場(chǎng)合にあっては,、その旨を含む,。)を公表しなければならない,。 (事業(yè)計(jì)畫の変更等) 第八條 前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた農(nóng)業(yè)者団體等(以下「認(rèn)定農(nóng)業(yè)者団體等」という。)は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る事業(yè)計(jì)畫の変更をしようとするときは,、特定市町村の認(rèn)定を受けなければならない。ただし,、その変更が農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更であるときは,、この限りでない。 2 特定市町村は,、認(rèn)定農(nóng)業(yè)者団體等が前條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る事業(yè)計(jì)畫(前項(xiàng)の変更の認(rèn)定又は同項(xiàng)ただし書の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更があったときは,、その変更後のもの。以下この條において「認(rèn)定事業(yè)計(jì)畫」という,。)に従って當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)計(jì)畫に記載された多面的機(jī)能発揮促進(jìn)事業(yè)(以下「認(rèn)定事業(yè)」という,。)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定を取り消すことができる,。 3 特定市町村は,、認(rèn)定事業(yè)計(jì)畫が前條第五項(xiàng)各號(hào)のいずれかに適合しないものとなったと認(rèn)めるときは、認(rèn)定農(nóng)業(yè)者団體等に対し,、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)計(jì)畫の変更を指示し,、又は同條第一項(xiàng)の認(rèn)定を取り消すことができる。 4 前條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)までの規(guī)定は,、認(rèn)定事業(yè)計(jì)畫の変更について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)中「第一項(xiàng)」とあるのは,、「次條第一項(xiàng)」と読み替えるものとする,。 (費(fèi)用の補(bǔ)助) 第九條 特定市町村は、認(rèn)定農(nóng)業(yè)者団體等に対し,、認(rèn)定事業(yè)(第三條第三項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事業(yè)を除く,。第十一條において同じ。)の実施に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 2 國(guó)は,、都道府県が、前項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助をする特定市町村に対し當(dāng)該補(bǔ)助に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助する場(chǎng)合には,、當(dāng)該都道府県に対し,、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより,、當(dāng)該補(bǔ)助に要する費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる,。 (農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律の特例) 第十條 認(rèn)定事業(yè)の実施區(qū)域內(nèi)の一団の農(nóng)用地の所有者は、特定市町村に対し,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、當(dāng)該農(nóng)用地につき地上権,、永小作権、質(zhì)権,、賃借権,、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵當(dāng)権を有する者の全員の同意を得て,、當(dāng)該農(nóng)用地の區(qū)域を農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號(hào))第八條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する農(nóng)用地區(qū)域(以下「農(nóng)用地區(qū)域」という,。)として定めるべきことを要請(qǐng)することができる。 2 前項(xiàng)の要請(qǐng)に基づき,、特定市町村が當(dāng)該要請(qǐng)に係る農(nóng)用地の區(qū)域の全部又は一部を農(nóng)用地區(qū)域として定める場(chǎng)合には,、農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十一條第三項(xiàng)から第十一項(xiàng)まで(これらの規(guī)定を同法第十三條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定は,、適用しない,。 第十一條 農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による農(nóng)業(yè)振興地域整備計(jì)畫の変更のうち、農(nóng)用地等(同法第三條に規(guī)定する農(nóng)用地等をいう,。)以外の用途に供することを目的として農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)の土地を農(nóng)用地區(qū)域から除外するために行う農(nóng)用地區(qū)域の変更は,、當(dāng)該変更に係る土地が認(rèn)定事業(yè)の実施區(qū)域(第六條第二項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定により定められた區(qū)域內(nèi)のものに限る。)內(nèi)にあるときは,、同法第十三條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件の全てを満たすほか、當(dāng)該認(rèn)定事業(yè)の実施期間が満了していることその他の農(nóng)林水産省令で定める要件を満たす場(chǎng)合に限り,、することができる,。 (土地改良法の特例) 第十二條 都道府県は、認(rèn)定事業(yè)を行う認(rèn)定農(nóng)業(yè)者団體等(第七條第四項(xiàng)(第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の同意をした相手方であるものに限る。)に対し,、當(dāng)該同意に係る施設(shè)の管理の全部又は一部を委託することができる,。 2 土地改良法第九十四條の六第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による委託について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)中「國(guó)営土地改良事業(yè)」とあるのは「都道府県営土地改良事業(yè)」と、「土地改良財(cái)産たる土地改良施設(shè)(農(nóng)林水産省令で定める」とあるのは「土地改良施設(shè)(農(nóng)業(yè)の有する多面的機(jī)能の発揮の促進(jìn)に関する法律第七條第四項(xiàng)(同法第八條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の同意に係る」と,、「準(zhǔn)拠して」とあるのは「準(zhǔn)拠するとともに、同法第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定事業(yè)計(jì)畫に記載された同法第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する當(dāng)該土地改良施設(shè)についての管理に関する事項(xiàng)の內(nèi)容に即して」と読み替えるものとする,。 (國(guó)等の援助等) 第十三條 國(guó)及び関係地方公共団體は,、認(rèn)定農(nóng)業(yè)者団體等に対し、認(rèn)定事業(yè)の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言,、指導(dǎo)その他の援助を行うよう努めるものとする,。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、農(nóng)林水産大臣、関係行政機(jī)関の長(zhǎng),、関係地方公共団體及び認(rèn)定農(nóng)業(yè)者団體等は,、認(rèn)定事業(yè)の円滑な実施が促進(jìn)されるよう、相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない,。 (報(bào)告の徴収) 第十四條 特定市町村の長(zhǎng)は,、この法律の施行に必要な限度において、認(rèn)定農(nóng)業(yè)者団體等に対し,、認(rèn)定事業(yè)の実施狀況について報(bào)告を求めることができる,。 (罰則) 第十五條 前條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 2 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し,、前項(xiàng)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても,、同項(xiàng)の刑を科する,。 3 法人でない団體について前項(xiàng)の規(guī)定の適用がある場(chǎng)合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団體を代表するほか,、法人を被告人又は被疑者とする場(chǎng)合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (検討) 2 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場(chǎng)合において、この法律の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。