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關于促進農業(yè)發(fā)揮多面功能的法律

時間: 2018-06-15


農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 平成二十六年法律第七十八號 農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、その基本理念、農林水産大臣が策定する基本指針等について定めるとともに、多面的機能発揮促進事業(yè)について、その事業(yè)計畫の認定の制度を設けるとともに、これを推進するための措置等について定め、もって國民生活及び國民経済の安定に寄與することを目的とする。 (基本理念) 第二條 農業(yè)の有する多面的機能は、その発揮により國民に多くの恵沢をもたらすものであり、食料その他の農産物の供給の機能と一體のものとして生ずる極めて重要な機能であることを踏まえ、その適切かつ十分な発揮により、將來にわたって國民がその恵沢を享受することができるよう、農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進を図るための取組に対して、國、都道府県及び市町村が相互に連攜を図りながら集中的かつ効果的に支援を行うことを旨として、その発揮の促進が図られなければならない。 2 農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に當たっては、その発揮に不可欠であり、かつ、地域における貴重な資源である農用地の保全に資する各種の取組が、長年にわたって農業(yè)者その他の地域住民による共同活動により営まれ、良好な地域社會の維持及び形成に重要な役割を果たしてきているとともに、農用地の効率的な利用の促進にも資するものであることに鑑み、當該共同活動の実施による各種の取組の推進が図られなければならない。 (定義) 第三條 この法律において「農業(yè)の有する多面的機能」とは、國土の保全、水源の涵かん 養(yǎng)、自然環(huán)境の保全、良好な景観の形成、文化の伝承等農村で農業(yè)生産活動が行われることにより生ずる食料その他の農産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。 2 この法律において「農用地」とは、耕作の目的又は主として耕作若しくは養(yǎng)畜の事業(yè)のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。 3 この法律において「多面的機能発揮促進事業(yè)」とは、農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、農業(yè)者の組織する団體その他の農林水産省令で定める者(以下「農業(yè)者団體等」という。)が実施する事業(yè)であって、次に掲げるものをいう。 一 農業(yè)用用排水施設、農業(yè)用道路その他農用地の保全又は利用上必要な施設(これらの施設と一體的に管理することが適當なものとして農林水産省令で定める土地を含む。以下同じ。)の管理に関する事業(yè)であって、次に掲げる活動のいずれかを行うもの イ 當該施設の維持その他の主として當該施設の機能の保持を図る活動であって、農林水産省令で定めるもの ロ 當該施設の改良その他の主として當該施設の機能の増進を図る活動であって、農林水産省令で定めるもの 二 中山間地域等(食料?農業(yè)?農村基本法(平成十一年法律第百六號)第三十五條第一項に規(guī)定する中山間地域等をいう。)における農業(yè)生産活動の継続的な実施を推進する事業(yè) 三 自然環(huán)境の保全に資する農業(yè)の生産方式として農林水産省令で定めるものを導入した農業(yè)生産活動の実施を推進する事業(yè) 四 その他農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に資する事業(yè)として農林水産省令で定めるもの (基本指針) 第四條 農林水産大臣は、農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。 2 基本指針においては、次に掲げる事項につき、次條第一項に規(guī)定する基本方針の指針となるべきものを定めるものとする。 一 農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進の意義及び目標に関する事項 二 多面的機能発揮促進事業(yè)の実施を推進すべき區(qū)域の設定に関する基本的な事項 三 多面的機能発揮促進事業(yè)に関する基本的な事項 四 前三號に掲げるもののほか、農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する重要事項 3 農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、環(huán)境大臣その他関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 4 農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滯なく、これを公表するとともに、環(huán)境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、基本指針の変更について準用する。 (基本方針) 第五條 都道府県知事は、基本指針に即して、當該都道府県の區(qū)域內について、農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることができる。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進の目標 二 多面的機能発揮促進事業(yè)の実施を推進すべき區(qū)域の基準 三 次條第一項に規(guī)定する促進計畫の作成に関する事項 四 前三號に掲げるもののほか、農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する事項 3 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、農林水産大臣に協(xié)議しなければならない。 4 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滯なく、これを公表するとともに、関係市町村に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。 5 前二項の規(guī)定は、基本方針の変更について準用する。 (促進計畫) 第六條 市町村は、基本方針に即して、當該市町村の區(qū)域內について、農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する計畫(以下「促進計畫」という。)を作成することができる。 2 促進計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 促進計畫の區(qū)域 二 促進計畫の目標 三 第一號の區(qū)域內においてその実施を推進する多面的機能発揮促進事業(yè)に関する事項 四 第一號の區(qū)域內において特に重點的に多面的機能発揮促進事業(yè)の実施を推進する?yún)^(qū)域を定める場合にあっては、その區(qū)域 五 前各號に掲げるもののほか、促進計畫の実施に関し當該市町村が必要と認める事項 3 促進計畫は、農業(yè)振興地域整備計畫その他法律の規(guī)定による地域の農業(yè)の振興に関する計畫との調和が保たれたものでなければならない。 4 市町村は、促進計畫を作成しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協(xié)議しなければならない。 5 市町村は、促進計畫を作成したときは、遅滯なく、これを公表するとともに、都道府県知事に當該促進計畫の寫しを送付しなければならない。 6 前三項の規(guī)定は、促進計畫の変更について準用する。 (事業(yè)計畫の認定) 第七條 促進計畫に基づいて當該促進計畫に定められた前條第二項第一號の區(qū)域內において多面的機能発揮促進事業(yè)を実施しようとする農業(yè)者団體等は、その実施しようとする多面的機能発揮促進事業(yè)に関する計畫(以下「事業(yè)計畫」という。)を作成し、當該促進計畫を作成した市町村(以下「特定市町村」という。)の認定を申請することができる。 2 事業(yè)計畫においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 多面的機能発揮促進事業(yè)の目標 二 多面的機能発揮促進事業(yè)の內容に関する次に掲げる事項 イ 多面的機能発揮促進事業(yè)の種類及び実施區(qū)域 ロ 第三條第三項第一號に掲げる事業(yè)を実施しようとする場合にあっては、當該事業(yè)に係る施設の所在及び種類、當該施設の管理に関し行う同號イに掲げる活動又は同號ロに掲げる活動の別及び當該活動の內容その他農林水産省令で定める事項 ハ 第三條第三項第二號に掲げる事業(yè)を実施しようとする場合にあっては、當該事業(yè)に係る農業(yè)生産活動の內容、當該農業(yè)生産活動の継続的な実施を推進するための活動の內容その他農林水産省令で定める事項 ニ 第三條第三項第三號に掲げる事業(yè)を実施しようとする場合にあっては、當該事業(yè)に係る自然環(huán)境の保全に資する農業(yè)の生産方式の內容、當該生産方式を導入した農業(yè)生産活動の実施を推進するための活動の內容その他農林水産省令で定める事項 三 多面的機能発揮促進事業(yè)の実施期間 四 その他農林水産省令で定める事項 3 農業(yè)者団體等であって農林水産省令で定めるものは、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第八十五條第一項に規(guī)定する都道府県営土地改良事業(yè)によって生じた同法第二條第二項第一號に規(guī)定する土地改良施設(次項において「土地改良施設」という。)について第三條第三項第一號に掲げる事業(yè)(同號ロに掲げる活動を行うものに限る。)を実施しようとするときは、前項第二號ロに掲げる事項に、第十二條第一項の規(guī)定による委託を受けて行う當該土地改良施設についての管理に関する事項を記載することができる。 4 前項に規(guī)定する農業(yè)者団體等は、同項の規(guī)定により事業(yè)計畫に土地改良施設についての管理に関する事項を記載しようとするときは、當該事項について、あらかじめ、都道府県(土地改良法第九十四條の十第一項の規(guī)定により當該都道府県が當該土地改良施設を同法第九十四條の三第一項に規(guī)定する土地改良區(qū)等に管理させている場合にあっては、當該土地改良區(qū)等を含む。)の同意を得なければならない。 5 特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業(yè)計畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 當該事業(yè)計畫が促進計畫に照らし適切なものであること。 二 當該事業(yè)計畫に定める事項が當該事業(yè)計畫に係る多面的機能発揮促進事業(yè)を確実に実施するために適切なものであること。 三 當該事業(yè)計畫に記載された多面的機能発揮促進事業(yè)の実施區(qū)域(當該事業(yè)計畫に二以上の多面的機能発揮促進事業(yè)が記載されている場合にあっては、その全ての実施區(qū)域)內に、現(xiàn)に耕作又は養(yǎng)畜の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作又は養(yǎng)畜の目的に供されないと見込まれる農用地として農林水産省令で定めるものがないこと。 6 特定市町村は、第一項の認定をしたときは、遅滯なく、當該認定に係る事業(yè)計畫の概要(當該認定に係る事業(yè)計畫に、前條第二項第四號の規(guī)定により定められた區(qū)域內において実施される多面的機能発揮促進事業(yè)が記載されている場合にあっては、その旨を含む。)を公表しなければならない。 (事業(yè)計畫の変更等) 第八條 前條第一項の認定を受けた農業(yè)者団體等(以下「認定農業(yè)者団體等」という。)は、當該認定に係る事業(yè)計畫の変更をしようとするときは、特定市町村の認定を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。 2 特定市町村は、認定農業(yè)者団體等が前條第一項の認定に係る事業(yè)計畫(前項の変更の認定又は同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更があったときは、その変更後のもの。以下この條において「認定事業(yè)計畫」という。)に従って當該認定事業(yè)計畫に記載された多面的機能発揮促進事業(yè)(以下「認定事業(yè)」という。)を実施していないと認めるときは、當該認定を取り消すことができる。 3 特定市町村は、認定事業(yè)計畫が前條第五項各號のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定農業(yè)者団體等に対し、當該認定事業(yè)計畫の変更を指示し、又は同條第一項の認定を取り消すことができる。 4 前條第四項から第六項までの規(guī)定は、認定事業(yè)計畫の変更について準用する。この場合において、同條第五項及び第六項中「第一項」とあるのは、「次條第一項」と読み替えるものとする。 (費用の補助) 第九條 特定市町村は、認定農業(yè)者団體等に対し、認定事業(yè)(第三條第三項第四號に掲げる事業(yè)を除く。第十一條において同じ。)の実施に要する費用の一部を補助することができる。 2 國は、都道府県が、前項の規(guī)定による補助をする特定市町村に対し當該補助に要する費用の一部を補助する場合には、當該都道府県に対し、予算の範囲內において、政令で定めるところにより、當該補助に要する費用の一部を補助することができる。 (農業(yè)振興地域の整備に関する法律の特例) 第十條 認定事業(yè)の実施區(qū)域內の一団の農用地の所有者は、特定市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、當該農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵當権を有する者の全員の同意を得て、當該農用地の區(qū)域を農業(yè)振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八號)第八條第二項第一號に規(guī)定する農用地區(qū)域(以下「農用地區(qū)域」という。)として定めるべきことを要請することができる。 2 前項の要請に基づき、特定市町村が當該要請に係る農用地の區(qū)域の全部又は一部を農用地區(qū)域として定める場合には、農業(yè)振興地域の整備に関する法律第十一條第三項から第十一項まで(これらの規(guī)定を同法第十三條第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定は、適用しない。 第十一條 農業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條第一項の規(guī)定による農業(yè)振興地域整備計畫の変更のうち、農用地等(同法第三條に規(guī)定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地區(qū)域內の土地を農用地區(qū)域から除外するために行う農用地區(qū)域の変更は、當該変更に係る土地が認定事業(yè)の実施區(qū)域(第六條第二項第四號の規(guī)定により定められた區(qū)域內のものに限る。)內にあるときは、同法第十三條第二項の規(guī)定にかかわらず、同項各號に掲げる要件の全てを満たすほか、當該認定事業(yè)の実施期間が満了していることその他の農林水産省令で定める要件を満たす場合に限り、することができる。 (土地改良法の特例) 第十二條 都道府県は、認定事業(yè)を行う認定農業(yè)者団體等(第七條第四項(第八條第四項において準用する場合を含む。)の同意をした相手方であるものに限る。)に対し、當該同意に係る施設の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土地改良法第九十四條の六第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による委託について準用する。この場合において、同條第二項中「國営土地改良事業(yè)」とあるのは「都道府県営土地改良事業(yè)」と、「土地改良財産たる土地改良施設(農林水産省令で定める」とあるのは「土地改良施設(農業(yè)の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第七條第四項(同法第八條第四項において準用する場合を含む。)の同意に係る」と、「準拠して」とあるのは「準拠するとともに、同法第八條第二項に規(guī)定する認定事業(yè)計畫に記載された同法第七條第三項に規(guī)定する當該土地改良施設についての管理に関する事項の內容に即して」と読み替えるものとする。 (國等の援助等) 第十三條 國及び関係地方公共団體は、認定農業(yè)者団體等に対し、認定事業(yè)の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。 2 前項に定めるもののほか、農林水産大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団體及び認定農業(yè)者団體等は、認定事業(yè)の円滑な実施が促進されるよう、相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない。 (報告の徴収) 第十四條 特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、認定農業(yè)者団體等に対し、認定事業(yè)の実施狀況について報告を求めることができる。 (罰則) 第十五條 前條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は、三十萬円以下の罰金に処する。 2 法人(法人でない団體で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。 3 法人でない団體について前項の規(guī)定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団體を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規(guī)定を準用する。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。