獣醫(yī)師法 昭和二十四年法律第百八十六號(hào) 獣醫(yī)師法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 免許(第三條―第九條) 第三章 試験(第十條―第十六條の五) 第四章 業(yè)務(wù)(第十七條―第二十三條) 第五章 獣醫(yī)事審議會(huì)(第二十四條―第二十六條) 第六章 罰則(第二十七條―第二十九條) 附則 第一章 総則 (獣醫(yī)師の任務(wù)) 第一條 獣醫(yī)師は、飼育動(dòng)物に関する診療及び保健衛(wèi)生の指導(dǎo)その他の獣醫(yī)事をつかさどることによつて、動(dòng)物に関する保健衛(wèi)生の向上及び畜産業(yè)の発達(dá)を図り、あわせて公衆(zhòng)衛(wèi)生の向上に寄與するものとする。 (定義) 第一條の二 この法律において「飼育動(dòng)物」とは、一般に人が飼育する動(dòng)物をいう。 (名稱(chēng)禁止) 第二條 獣醫(yī)師でない者は、獣醫(yī)師又は、これに紛らわしい名稱(chēng)を用いてはならない。 第二章 免許 (免許) 第三條 獣醫(yī)師になろうとする者は、獣醫(yī)師國(guó)家試験に合格し、かつ、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めて、農(nóng)林水産大臣の免許を受けなければならない。 (免許を與えない場(chǎng)合) 第四條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者には、前條の免許を與えない。 一 未成年者 二 成年被後見(jiàn)人又は被保佐人 第五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者には、第三條の免許を與えないことがある。 一 心身の障害により獣醫(yī)師の業(yè)務(wù)を適正に行うことができない者として農(nóng)林水産省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前號(hào)に該當(dāng)する者を除くほか、獣醫(yī)師道に対する重大な背反行為若しくは獣醫(yī)事に関する不正の行為があつた者又は著しく徳性を欠くことが明らかな者 五 第八條第二項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)して免許を取り消された者 2 前項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者から免許の申請(qǐng)があつたときは、農(nóng)林水産大臣は、獣醫(yī)事審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて免許を與えるかどうかを決定しなければならない。 (獣醫(yī)師名簿) 第六條 農(nóng)林水産省に獣醫(yī)師名簿を備え、獣醫(yī)師の免許に関する事項(xiàng)を登録する。 (登録及び免許証) 第七條 第三條の免許は、獣醫(yī)師名簿に登録することによつて與えられる。 2 農(nóng)林水産大臣は、第三條の免許を與えたときは、獣醫(yī)師免許証を交付する。 (免許の取消し及び業(yè)務(wù)の停止) 第八條 獣醫(yī)師が第四條各號(hào)の一に該當(dāng)するとき、又は獣醫(yī)師から申請(qǐng)があつたときは、農(nóng)林水産大臣は、その免許を取り消さなければならない。 2 獣醫(yī)師が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、農(nóng)林水産大臣は、獣醫(yī)事審議會(huì)の意見(jiàn)を聴いて、その免許を取り消し、又は期間を定めて、その業(yè)務(wù)の停止を命ずることができる。 一 第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して診療を拒んだとき。 二 第二十二條の規(guī)定による屆出をしなかつたとき。 三 前二號(hào)の場(chǎng)合のほか、第五條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までの一に該當(dāng)するとき。 四 獣醫(yī)師としての品位を損ずるような行為をしたとき。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により意見(jiàn)を聴かれたときは、獣醫(yī)事審議會(huì)は、當(dāng)該獣醫(yī)師に、當(dāng)該処分の原因となる事実を文書(shū)をもつて通知し、意見(jiàn)の聴取を行わなければならない。 4 前項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取に際しては、當(dāng)該獣醫(yī)師又はその代理人は、當(dāng)該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。 5 當(dāng)該獣醫(yī)師又はその代理人は、第三項(xiàng)の規(guī)定による通知があつた時(shí)から意見(jiàn)の聴取が終結(jié)する時(shí)までの間、農(nóng)林水産大臣に対し、當(dāng)該事案についてした調(diào)査の結(jié)果に係る調(diào)書(shū)その他の當(dāng)該処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場(chǎng)合において、農(nóng)林水産大臣は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正當(dāng)な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。 6 前三項(xiàng)に定めるもののほか、獣醫(yī)事審議會(huì)が行う意見(jiàn)の聴取に関し必要な事項(xiàng)は、農(nóng)林水産省令で定める。 7 第二項(xiàng)の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第三章(第十二條及び第十四條を除く。)の規(guī)定は、適用しない。 (免許の申請(qǐng)手続等) 第九條 この章に規(guī)定するもののほか、免許の申請(qǐng)、獣醫(yī)師名簿の登録、訂正及び抹消並びに免許証の交付、書(shū)換交付、再交付及び返納については、農(nóng)林水産省令で定める。 第三章 試験 (試験の目的) 第十條 獣醫(yī)師國(guó)家試験は、飼育動(dòng)物の診療上必要な獣醫(yī)學(xué)並びに獣醫(yī)師として必要な公衆(zhòng)衛(wèi)生に関する知識(shí)及び技能について行う。 (試験の実施) 第十一條 獣醫(yī)事審議會(huì)は、農(nóng)林水産大臣の監(jiān)督の下に、毎年少なくとも一回、獣醫(yī)師國(guó)家試験及び獣醫(yī)師國(guó)家試験予備試験を行わなければならない。 (受験資格) 第十二條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者でなければ、獣醫(yī)師國(guó)家試験を受けることができない。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))に基づく大學(xué)(短期大學(xué)を除く。)において獣醫(yī)學(xué)の正規(guī)の課程を修めて卒業(yè)した者 二 外國(guó)の獣醫(yī)學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國(guó)で獣醫(yī)師の免許を得た者であつて、獣醫(yī)事審議會(huì)が前號(hào)に掲げる者と同等以上の學(xué)力及び技能を有すると認(rèn)定したもの 三 獣醫(yī)師國(guó)家試験予備試験に合格した者 2 前項(xiàng)第三號(hào)の獣醫(yī)師國(guó)家試験予備試験は、外國(guó)の獣醫(yī)學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國(guó)で獣醫(yī)師の免許を得た者(同項(xiàng)第二號(hào)に該當(dāng)する者を除く。)であつて、獣醫(yī)事審議會(huì)が適當(dāng)と認(rèn)定したものでなければ、受けることができない。 (合格者名簿の提出) 第十三條 獣醫(yī)事審議會(huì)は、獣醫(yī)師國(guó)家試験に合格した者の名簿を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 (不正受験者の処置) 第十四條 獣醫(yī)師國(guó)家試験又は獣醫(yī)師國(guó)家試験予備試験に関して不正の行為があつたときは、獣醫(yī)事審議會(huì)は、當(dāng)該不正行為に関係がある者について、その受験を停止し、又はその試験を無(wú)効とすることができる。この場(chǎng)合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 (受験手?jǐn)?shù)料) 第十五條 獣醫(yī)師國(guó)家試験又は獣醫(yī)師國(guó)家試験予備試験を受けようとする者は、実費(fèi)を勘案して政令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 (試験科目等) 第十六條 獣醫(yī)事審議會(huì)は、試験期日の四月前までに、試験の科目、試験を行う場(chǎng)所及び日時(shí)、受験手続その他試験に関する細(xì)目を定めて、農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣は、試験期日の三月前までに、前項(xiàng)の試験に関する細(xì)目を公告しなければならない。 (臨床研修) 第十六條の二 診療を業(yè)務(wù)とする獣醫(yī)師は、免許を受けた後も、大學(xué)の獣醫(yī)學(xué)に関する學(xué)部若しくは學(xué)科の附屬施設(shè)である飼育動(dòng)物の診療施設(shè)(以下単に「診療施設(shè)」という。)又は農(nóng)林水産大臣の指定する診療施設(shè)において、臨床研修を行うように努めるものとする。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定した診療施設(shè)が臨床研修を行うについて不適當(dāng)であると認(rèn)められるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の指定又は前項(xiàng)の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、獣醫(yī)事審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない。 第十六條の三 前條第一項(xiàng)に規(guī)定する診療施設(shè)の長(zhǎng)は、當(dāng)該診療施設(shè)において同項(xiàng)の臨床研修を行つた者があるときは、當(dāng)該臨床研修を行つた旨を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告するものとする。 (農(nóng)林水産省令への委任) 第十六條の四 前二條に規(guī)定するもののほか、第十六條の二第一項(xiàng)の臨床研修の実施の期間及び診療施設(shè)の指定、前條の規(guī)定による報(bào)告その他の臨床研修の実施に関して必要な事項(xiàng)は、農(nóng)林水産省令で定める。 (臨床研修の実施に関する援助) 第十六條の五 農(nóng)林水産大臣は、第十六條の二第一項(xiàng)の臨床研修の円滑な実施を図るため、同項(xiàng)に規(guī)定する診療施設(shè)の長(zhǎng)に対し、必要な資料の提供、助言、指導(dǎo)その他の援助を行うよう努めなければならない。 第四章 業(yè)務(wù) (飼育動(dòng)物診療業(yè)務(wù)の制限) 第十七條 獣醫(yī)師でなければ、飼育動(dòng)物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、貓、鶏、うずらその他獣醫(yī)師が診療を行う必要があるものとして政令で定めるものに限る。)の診療を業(yè)務(wù)としてはならない。 (診斷書(shū)の交付等) 第十八條 獣醫(yī)師は、自ら診察しないで診斷書(shū)を交付し、若しくは劇毒薬、生物學(xué)的製剤その他農(nóng)林水産省令で定める醫(yī)薬品の投與若しくは処方若しくは再生醫(yī)療等製品(醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號(hào))第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する再生醫(yī)療等製品をいい、農(nóng)林水産省令で定めるものに限る。第二十九條第二號(hào)において同じ。)の使用若しくは処方をし、自ら出産に立ち?xí)铯胜い浅錾^明書(shū)若しくは死産証明書(shū)を交付し、又は自ら検案しないで検案書(shū)を交付してはならない。ただし、診療中死亡した場(chǎng)合に交付する死亡診斷書(shū)については、この限りでない。 (診療及び診斷書(shū)等の交付の義務(wù)) 第十九條 診療を業(yè)務(wù)とする獣醫(yī)師は、診療を求められたときは、正當(dāng)な理由がなければ、これを拒んではならない。 2 診療し、出産に立ち?xí)ぁ⒂证蠗拾袱颏筏开曖t(yī)師は、診斷書(shū)、出生証明書(shū)、死産証明書(shū)又は検案書(shū)の交付を求められたときは、正當(dāng)な理由がなければ、これを拒んではならない。 (保健衛(wèi)生の指導(dǎo)) 第二十條 獣醫(yī)師は、飼育動(dòng)物の診療をしたときは、その飼育者に対し、飼育に係る衛(wèi)生管理の方法その他飼育動(dòng)物に関する保健衛(wèi)生の向上に必要な事項(xiàng)の指導(dǎo)をしなければならない。 (診療簿及び検案簿) 第二十一條 獣醫(yī)師は、診療をした場(chǎng)合には、診療に関する事項(xiàng)を診療簿に、検案をした場(chǎng)合には、検案に関する事項(xiàng)を検案簿に、遅滯なく記載しなければならない。 2 獣醫(yī)師は、前項(xiàng)の診療簿及び検案簿を三年以上で農(nóng)林水産省令で定める期間保存しなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、必要と認(rèn)めるときは、その職員に、獣醫(yī)師について、診療簿及び検案簿(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 4 都道府県知事は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、前項(xiàng)の規(guī)定により得た検査の結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定により検査する場(chǎng)合には、當(dāng)該職員は、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係人の請(qǐng)求があつたときは、これを提示しなければならない。 (屆出義務(wù)) 第二十二條 獣醫(yī)師は、農(nóng)林水産省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現(xiàn)在における氏名、住所その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を、當(dāng)該年の翌年一月三十一日までに、その住所地を管轄する都道府県知事を経由して、農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (経過(guò)措置) 第二十三條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)を定めることができる。 第五章 獣醫(yī)事審議會(huì) (設(shè)置) 第二十四條 獣醫(yī)師國(guó)家試験に関する事務(wù)その他この法律及び獣醫(yī)療法(平成四年法律第四十六號(hào))によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理させるため、農(nóng)林水産省に獣醫(yī)事審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という。)を置く。 (委員) 第二十五條 審議會(huì)は、委員二十人以?xún)?nèi)で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから農(nóng)林水産大臣が任命する。 一 獣醫(yī)師が組織する団體を代表する者 二 學(xué)識(shí)経験がある者 第二十六條 審議會(huì)の委員の任期、報(bào)酬及び旅費(fèi)その他この法律に規(guī)定するものの外審議會(huì)に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 第六章 罰則 第二十七條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、二年以下の懲役若しくは百萬(wàn)円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七條の規(guī)定に違反して獣醫(yī)師でなくて飼育動(dòng)物の診療を業(yè)務(wù)とした者 二 虛偽又は不正の事実に基づいて、獣醫(yī)師の免許を受けた者 第二十八條 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十萬(wàn)円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第二十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、二十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第二條の規(guī)定に違反して獣醫(yī)師又はこれに紛らわしい名稱(chēng)を用いた者 二 第十八條の規(guī)定に違反して診斷書(shū)、出生証明書(shū)、死産証明書(shū)若しくは検案書(shū)を交付し、又は劇毒薬、生物學(xué)的製剤その他農(nóng)林水産省令で定める醫(yī)薬品の投與若しくは処方若しくは再生醫(yī)療等製品の使用若しくは処方をした者 三 第十九條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して診斷書(shū)、出生証明書(shū)、死産証明書(shū)又は検案書(shū)の交付を拒んだ者 四 第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して診療簿若しくは検案簿に記載せず、又は診療簿若しくは検案簿に虛偽の記載をした者 五 第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反して診療簿又は検案簿を保存しなかつた者 六 第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十四年十月一日から施行する。 4 獣醫(yī)師法(大正十五年法律第五十三號(hào)。以下「舊法」という。)、獣醫(yī)師法等の臨時(shí)特例に関する法律(昭和十五年法律第九十二號(hào))及び獣醫(yī)師法第二條の臨時(shí)特例に関する法律(昭和十七年法律第十八號(hào))は、廃止する。 9 この法律施行の際舊法第一條の規(guī)定によつて獣醫(yī)師の免許を受けている者は、この法律の規(guī)定によつて免許を受けた獣醫(yī)師とみなす。 10 舊法第十二條の規(guī)定によつてした獣醫(yī)師の免許の取消又は業(yè)務(wù)の停止の処分は、第八條の規(guī)定によつてしたものとみなす。 16 學(xué)校教育法附則第三條の規(guī)定により舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號(hào))による大學(xué)又は舊専門(mén)學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號(hào))による専門(mén)學(xué)校として存続した學(xué)校で審議會(huì)が認(rèn)めたものは、第十二條第一號(hào)の大學(xué)とみなす。 17 第六項(xiàng)、第七項(xiàng)若しくは、第十八項(xiàng)又は舊法第一條の規(guī)定により獣醫(yī)師の免許を受けた者であつて、四年以上獣醫(yī)師としての経験があるものは、第十二條の規(guī)定にかかわらず、獣醫(yī)師國(guó)家試験を受けることができる。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認(rèn)可その他の処分又は申請(qǐng)、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五二年五月二七日法律第四七號(hào)) (施行期日) 1 この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、改正後の第十二條の規(guī)定にかかわらず、獣醫(yī)師國(guó)家試験を受けることができる。 一 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の第十二條各號(hào)の一に該當(dāng)する者 二 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の第十二條第一號(hào)の大學(xué)に在學(xué)し、施行日以後に改正前の同號(hào)に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなつた者(施行日以後に改正後の同號(hào)の大學(xué)に新規(guī)に入學(xué)してこれを卒業(yè)することにより、改正前の同號(hào)に規(guī)定する要件に該當(dāng)することとなつた者を除く。) 3 外國(guó)の獣醫(yī)學(xué)校を卒業(yè)し、又は外國(guó)で獣醫(yī)師の免許を得た者に関する第十二條第二號(hào)の規(guī)定の適用については、施行日以後五年間は、同號(hào)中「前號(hào)に掲げる者」とあるのは、「獣醫(yī)師法の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第四十七號(hào))による改正前の獣醫(yī)師法第十二條第一號(hào)に掲げる者」とする。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六號(hào)) この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。 (獣醫(yī)師國(guó)家試験の受験資格に係る経過(guò)措置) 4 施行日前に改正前の學(xué)校教育法に基づく大學(xué)に在學(xué)した者(施行日以後に改正後の學(xué)校教育法第五十五條第四項(xiàng)の規(guī)定による獣醫(yī)學(xué)の正規(guī)の課程を修めて大學(xué)を卒業(yè)した者を除く。)については、改正後の獣醫(yī)師法第十二條第一號(hào)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成四年五月二〇日法律第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (獣醫(yī)師法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第七十八條 施行日前に第二百四十六條の規(guī)定による改正前の獣醫(yī)師法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により得た検査の結(jié)果については、第二百四十六條の規(guī)定による改正後の同法第二十一條第四項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號(hào))附則第三條第三項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一四年五月一五日法律第四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に係る経過(guò)措置) 第二條 この法律(前條ただし書(shū)に規(guī)定する規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月一四日法律第七〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 (獣醫(yī)師法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第六條 前條の規(guī)定による改正後の獣醫(yī)師法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後にされた診療又は検案に係る診療簿又は検案簿について適用し、施行日前にされた診療又は検案に係る診療簿又は検案簿の保存期間については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第七條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條第四項(xiàng)及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (食品の安全に関する行政の見(jiàn)直し) 第八條 政府は、牛海綿狀脳癥の発生を予防できなかったことにかんがみ、関係府省の連攜を強(qiáng)化する観點(diǎn)から、生産から消費(fèi)に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見(jiàn)直しにつき検討するものとする。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號(hào))の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日