家畜伝染病予防法 昭和二十六年法律第百六十六號 家畜伝染病予防法 目次 第一章 総則(第一條―第三條の二) 第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防(第四條―第十二條の七) 第三章 家畜伝染病のまん延の防止(第十三條―第三十五條の二) 第四章 輸出入検疫等(第三十六條―第四十六條の四) 第五章 病原體の所持に関する措置(第四十六條の五―第四十六條の二十二) 第六章 雑則(第四十七條―第六十二條の六) 第七章 罰則(第六十三條―第六十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、家畜の伝染性疾?。纳x病を含む,。以下同じ,。)の発生を予防し、及びまん延を防止することにより,、畜産の振興を図ることを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「家畜伝染病」とは,、次の表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相當下欄に掲げる家畜及び當該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 一 牛疫 牛,、めん羊,、山羊、豚 二 牛肺疫 牛 三 口蹄てい 疫 牛,、めん羊,、山羊、豚 四 流行性脳炎 牛,、馬,、めん羊、山羊,、豚 五 狂犬病 牛,、馬、めん羊,、山羊,、豚 六 水胞性口炎 牛、馬,、豚 七 リフトバレー熱 牛,、めん羊、山羊 八 炭疽そ 牛,、馬,、めん羊,、山羊、豚 九 出血性敗血癥 牛,、めん羊,、山羊、豚 十 ブルセラ病 牛,、めん羊,、山羊、豚 十一 結核病 牛,、山羊 十二 ヨーネ病 牛,、めん羊、山羊 十三 ピロプラズマ?。ㄞr林水産省令で定める病原體によるものに限る,。以下同じ。) 牛,、馬 十四 アナプラズマ?。ㄞr林水産省令で定める病原體によるものに限る。以下同じ,。) 牛 十五 伝達性海綿狀脳癥 牛,、めん羊、山羊 十六 鼻疽そ 馬 十七 馬伝染性貧血 馬 十八 アフリカ馬疫 馬 十九 小反芻すう 獣疫 めん羊,、山羊 二十 豚コレラ 豚 二十一 アフリカ豚コレラ 豚 二十二 豚水胞病 豚 二十三 家きんコレラ 鶏,、あひる、うずら 二十四 高病原性鳥インフルエンザ 鶏,、あひる,、うずら 二十五 低病原性鳥インフルエンザ 鶏、あひる,、うずら 二十六 ニユーカツスル?。ú≡预撙い猡韦趣筏妻r林水産省令で定めるものに限る。以下同じ,。) 鶏,、あひる、うずら 二十七 家きんサルモネラ感染癥(農林水産省令で定める病原體によるものに限る,。以下同じ,。) 鶏、あひる,、うずら 二十八 腐蛆そ 病 蜜蜂 2 この法律において「患畜」とは、家畜伝染?。ǜ?病を除く,。)にかかつている家畜をいい,、「疑似患畜」とは、患畜である疑いがある家畜及び牛疫,、牛肺疫,、口蹄てい 疫、狂犬病,、豚コレラ,、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの病原體に觸れたため,、又は觸れた疑いがあるため,、患畜となるおそれがある家畜をいう。 3 農林水産大臣は,、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは,、食料?農業(yè)?農村政策審議會の意見を聴かなければならない。 (管理者に対する適用) 第三條 この法律中家畜,、物品又は施設の所有者に関する規(guī)定(第五十六條及び第五十八條から第六十條の二までの規(guī)定を除く,。)は、當該家畜,、物品又は施設を管理する所有者以外の者(鉄道,、軌道、自動車,、船舶又は航空機による運送業(yè)者で當該家畜,、物品又は施設の運送の委託を受けた者を除く。)があるときは,、その者に対して適用する,。 (特定家畜伝染病防疫指針等) 第三條の二 農林水産大臣は、家畜伝染病のうち,、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要があるものとして農林水産省令で定めるものについて,、家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定するために必要な検査、當該家畜伝染病の発生を予防し,、又はそのまん延を防止するために必要な消毒及び家畜等の移動の制限その他當該家畜伝染病に応じて必要となる措置を総合的に実施するための指針(以下この條において「特定家畜伝染病防疫指針」という,。)を作成し、公表するものとする,。 2 農林水産大臣は,、前項に規(guī)定するもののほか、同項の農林水産省令で定める家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは,、家畜の種類並びに地域及び期間を指定し,、當該家畜伝染病について、その発生の狀況に応じて必要となる措置を緊急に実施するための指針(次項において「特定家畜伝染病緊急防疫指針」という,。)を作成し,、公表するものとする,。 3 都道府県知事、家畜防疫員及び市町村長は,、特定家畜伝染病防疫指針及び特定家畜伝染病緊急防疫指針に基づき,、この法律の規(guī)定による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずるものとする。この場合において,、都道府県知事は,、必要があると認めるときは、市町村長に対し,、當該措置の実施に関し,、協(xié)力を求めることができる。 4 農林水産大臣は,、次項に規(guī)定するもののほか,、都道府県知事及び市町村長に対し、前項の措置の実施に関し,、必要な情報の提供,、助言その他の援助を行うものとする。 5 農林水産大臣は,、二以上の都道府県の區(qū)域にわたり第一項の農林水産省令で定める家畜伝染病がまん延し,、又はまん延するおそれがあるときは、都道府県知事に対し,、第三項の措置の実施に関し,、都道府県の區(qū)域を超えた広域的な見地からの助言その他の援助を行うものとする。 6 農林水産大臣は,、最新の科學的知見及び國際的動向を踏まえ,、少なくとも三年ごとに特定家畜伝染病防疫指針に再検討を加え、必要があると認めるときは,、これを変更するものとする,。 7 農林水産大臣は、特定家畜伝染病防疫指針を作成し,、変更し,、又は廃止しようとするときは、食料?農業(yè)?農村政策審議會の意見を聴くとともに,、都道府県知事の意見を求めなければならない,。 第二章 家畜の伝染性疾病の発生の予防 (伝染性疾病についての屆出義務) 第四條 家畜が家畜伝染病以外の伝染性疾病(農林水産省令で定めるものに限る,。以下「屆出伝染病」という,。)にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは、當該家畜を診斷し,、又はその死體を検案した獣醫(yī)師は,、農林水産省令で定める手続に従い,、遅滯なく,、當該家畜又はその死體の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を屆け出なければならない。 2 農林水産大臣は,、前項の伝染性疾病を定める農林水産省令を制定し,、又は改廃しようとするときは、厚生労働大臣の公衆(zhòng)衛(wèi)生の見地からの意見を聴くとともに,、食料?農業(yè)?農村政策審議會の意見を聴かなければならない,。 3 第一項の規(guī)定は、家畜が屆出伝染病にかかり,、又はかかつている疑いがあることを第四十條又は第四十五條の規(guī)定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には,、適用しない。 4 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定による屆出があつたときは,、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を當該家畜又はその死體の所在地を管轄する市町村長に通報するとともに農林水産大臣に報告しなければならない,。 (新疾病についての屆出義務) 第四條の二 家畜が既に知られている家畜の伝染性疾病とその病狀又は治療の結果が明らかに異なる疾?。ㄒ韵隆感录膊 工趣いΑ#─摔?、又はかかつている疑いがあることを発見したときは,、當該家畜を診斷し、又はその死體を検案した獣醫(yī)師は,、農林水産省令で定める手続に従い,、遅滯なく、當該家畜又はその死體の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を屆け出なければならない,。 2 前項の規(guī)定は,、家畜が新疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを第四十條又は第四十五條の規(guī)定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には,、適用しない,。 3 第一項の規(guī)定による屆出を受けた都道府県知事は、當該屆出に係る家畜又はその死體の所有者に対し,、當該家畜又はその死體について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする,。 4 都道府県知事は、前項の検査により當該家畜がかかり,、又はかかつている疑いがある疾病が,、新疾病であり、かつ、家畜の伝染性疾病であることが判明した場合において,、當該疾病の発生を予防することが必要であると認めるときは,、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に報告し,、かつ,、當該家畜又はその死體の所在地を管轄する市町村長に通報しなければならない。 5 都道府県知事は,、前項の場合には,、同項の家畜の伝染性疾病の発生の狀況を把握し、當該疾病の病原及び病因を検索するため,、家畜又はその死體の所有者に対し,、家畜又はその死體について家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずるものとする。 6 前項の規(guī)定による命令は,、農林水産省令で定める手続に従い,、その実施期日の三日前までに次に掲げる事項を公示して行う。 一 実施の目的 二 実施する?yún)^(qū)域 三 実施の対象となる家畜又はその死體の種類及び範囲 四 実施の期日 五 検査の方法 7 農林水産大臣は,、第四項の規(guī)定による報告を受けたときは,、同項の家畜の伝染性疾病の発生を予防するために必要な試験研究、情報収集等を行うよう努めなければならない,。 (監(jiān)視伝染病の発生の狀況等を把握するための検査等) 第五條 都道府県知事は,、農林水産省令の定めるところにより、家畜又はその死體の所有者に対し,、家畜又はその死體について,、家畜伝染病又は屆出伝染病(以下「監(jiān)視伝染病」と総稱する,。)の発生を予防し,、又はその発生を予察するため必要があるときは、その発生の狀況及び動向(以下この條において「発生の狀況等」という,。)を把握するための家畜防疫員の検査を受けるべき旨を命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定による命令は、農林水産省令で定める手続に従い,、その実施期日の十日前までに次に掲げる事項を公示して行う,。ただし、緊急の場合には,、その期間を三日まで短縮することができる,。 一 実施の目的 二 実施する?yún)^(qū)域 三 実施の対象となる家畜又はその死體の種類及び範囲 四 実施の期日 五 検査の方法 3 都道府県知事は、農林水産省令の定めるところにより,、家畜以外の動物が第二條第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかり,、又はかかつている疑いがあることが発見された場合において,、當該伝染性疾病が當該動物から家畜に伝染するおそれがあると認めるときは、當該都道府県の職員に當該動物についての當該伝染性疾病の発生の狀況等を把握するための検査を行わせることができる,。 4 都道府県知事は,、第一項及び前項の検査の結果を、農林水産省令の定めるところにより,、農林水産大臣に報告しなければならない,。 5 農林水産大臣は、都道府県知事に対し,、第四條第四項,、前項若しくは第十三條第四項の規(guī)定による報告又は第十三條の二第五項の規(guī)定による判定の結果により得られた監(jiān)視伝染病の発生の狀況等についての情報を提供するとともに、監(jiān)視伝染病の発生の予防のために必要な指導を行うものとする,。 6 都道府県知事は、前項の規(guī)定による情報の提供又は指導を受けたときは,、家畜の所有者又はその組織する団體に対し,、監(jiān)視伝染病の発生の予防のために必要な助言及び指導を行うものとする。 7 都道府県知事は,、家畜の所有者又はその組織する団體が行う監(jiān)視伝染病の発生の予防のための措置の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは,、農林水産大臣又は関係都道府県知事に対し、農林水産大臣又は関係都道府県知事が講ずべき措置について,、必要な要請をすることができる,。 (注射、薬浴又は投薬) 第六條 都道府県知事は,、特定疾?。ǖ谒臈lの二第五項の検査の実施の目的として公示されたものをいう。以下同じ,。)又は監(jiān)視伝染病の発生を予防するため必要があるときは,、家畜の所有者に対し、家畜について家畜防疫員の注射,、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定による命令には、前條第二項の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同項第五號中「検査の」とあるのは、「注射,、薬浴又は投薬の別及びその」と読み替えるものとする,。 (検査、注射,、薬浴又は投薬を行つた旨の表示) 第七條 都道府県知事は,、第四條の二第三項若しくは第五項若しくは第五條第一項の規(guī)定による検査を受けた家畜若しくはその死體又は前條第一項の規(guī)定による注射,、薬浴若しくは投薬を受けた家畜に、農林水産省令の定めるところにより,、検査,、注射、薬浴又は投薬を行つた旨のらく印,、いれずみその他の標識を家畜防疫員に付させることができる,。 (証明書の交付) 第八條 都道府県知事は、第四條の二第三項若しくは第五項若しくは第五條第一項の規(guī)定による検査を受けた家畜若しくはその死體又は第六條第一項の規(guī)定による注射,、薬浴若しくは投薬を受けた家畜の所有者から請求があつたときは,、農林水産省令の定めるところにより、検査,、注射,、薬浴又は投薬を行つた旨の証明書を交付しなければならない。 (消毒設備の設置等の義務) 第八條の二 政令で定める家畜の所有者は,、農林水産省令の定めるところにより,、畜舎その他の農林水産省令で定める施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)の出入口付近に,、特定疾病又は監(jiān)視伝染病の発生を予防するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない,。 2 前項の設備が設置されている同項の施設に入る者は、農林水産省令の定めるところにより,、あらかじめ,、當該設備を利用して、自らその身體を消毒するとともに,、當該施設に持ち込む物品であつて農林水産省令で定めるものを消毒しなければならない,。 3 第一項の設備が設置されている同項の施設の敷地に車両を入れる者は、農林水産省令の定めるところにより,、あらかじめ,、當該設備を利用して、當該車両を消毒しなければならない,。 (消毒方法等の実施) 第九條 都道府県知事は,、特定疾病又は監(jiān)視伝染病の発生を予防するため必要があるときは、區(qū)域を限り,、家畜の所有者に対し,、農林水産省令の定めるところにより、消毒方法,、清潔方法又はねずみ,、昆蟲等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。 (伝染性疾病の病原體により汚染された場所の消毒等) 第十條 都道府県知事は,、家畜以外の動物が第二條第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病にかかつていることが発見された場合において,、當該伝染性疾病が當該動物から家畜に伝染するおそれが高いと認めるときは,、家畜伝染病の発生を予防するため必要な限度において、當該動物がいた場所又はその死體があつた場所その他當該伝染性疾病の病原體により汚染し,、又は汚染したおそれがある場所又は物品を當該都道府県の職員に消毒させることができる,。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による消毒をする場所の付近を通行する者に対し,、家畜伝染病の発生を予防するため必要な限度において,、その身體又はその場所の付近を通過させる車両の消毒を受けるよう求めることができる。 3 都道府県知事又は市町村長は,、家畜以外の動物が牛疫,、牛肺疫、口蹄てい 疫,、豚コレラ,、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザにかかつていることが発見された場合において,、當該伝染性疾病の病原體による家畜伝染病の発生を予防するため緊急の必要があるときは,、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲內において期間を定め,、當該動物がいた場所又はその死體があつた場所(これに隣接して當該伝染性疾病の病原體により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む,。)とその他の場所との通行を制限し,、又は遮斷することができる。 (化製場についての制限) 第十一條 化製場においては,、農林水産大臣が特定疾病又は監(jiān)視伝染病の発生を予防するため必要があると認めて指定する骨肉皮毛類については,、農林水産省令で定める基準に適合する設備及び方法によるのでなければ、これを原料とする製造を行つてはならない,。 (家畜集合施設についての制限) 第十二條 競馬,、家畜市場、家畜共進會等家畜を集合させる催物であつて農林水産大臣の指定するものの開催者は,、その開催中,、農林水産省令の定めるところにより、家畜診斷所,、隔離所,、汚物だめその他特定疾病又は監(jiān)視伝染病の発生を予防するために必要な設備を備えなければならない。 2 前項の規(guī)定により家畜診斷所を備えなければならない催物の開催者は,、その開催中,、その家畜診斷所において特定疾病又は監(jiān)視伝染病にかかつていないと診斷された家畜以外の家畜をその開催の場所においてけい留させてはならない。ただし,、前項の隔離所にけい留する場合は,、この限りでない,。 (報告及び通報の義務) 第十二條の二 都道府県知事は、この章の規(guī)定により特定疾病又は監(jiān)視伝染病の発生の予防のためとつた措置につき,、農林水産省令の定めるところにより,、その実施狀況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない。 (飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準) 第十二條の三 農林水産大臣は,、政令で定める家畜について,、その飼養(yǎng)規(guī)模の區(qū)分に応じ、農林水産省令で,、當該家畜の飼養(yǎng)に係る衛(wèi)生管理(第二十一條第一項の規(guī)定による焼卻又は埋卻が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置を含む,。以下同じ。)の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき基準(以下「飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準」という,。)を定めなければならない,。 2 飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準が定められた家畜の所有者は、當該飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準に定めるところにより,、當該家畜の飼養(yǎng)に係る衛(wèi)生管理を行わなければならない,。 3 農林水産大臣は、少なくとも五年ごとに飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準に再検討を加え,、必要があると認めるときは,、これを改正するものとする。 4 農林水産大臣は,、飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準を設定し,、改正し、又は廃止しようとするときは,、食料?農業(yè)?農村政策審議會の意見を聴くとともに,、都道府県知事の意見を求めなければならない。 (定期の報告) 第十二條の四 飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準が定められた家畜の所有者は,、毎年,、農林水産省令の定めるところにより、その飼養(yǎng)している當該家畜の頭羽數(shù)及び當該家畜の飼養(yǎng)に係る衛(wèi)生管理の狀況に関し,、農林水産省令で定める事項を當該家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならない,。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による報告を受けたときは,、農林水産省令の定めるところにより,、遅滯なく、當該報告に係る事項を當該家畜の所在地を管轄する市町村長に通知しなければならない,。 (指導及び助言) 第十二條の五 都道府県知事は,、飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準が定められた家畜の飼養(yǎng)に係る衛(wèi)生管理が適正に行われることを確保するため必要があるときは、當該家畜の所有者に対し,、當該飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準に定めるところにより當該家畜の飼養(yǎng)に係る衛(wèi)生管理が行われるよう必要な指導及び助言をすることができる,。 (勧告及び命令) 第十二條の六 都道府県知事は,、前條の指導又は助言をした場合において、家畜の所有者がなお飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準を遵守していないと認めるときは,、その者に対し,、期限を定めて、家畜の飼養(yǎng)に係る衛(wèi)生管理の方法を改善すべきことを勧告することができる,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し,、期限を定めて,、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (家畜の飼養(yǎng)に係る衛(wèi)生管理の狀況等の公表) 第十二條の七 農林水産大臣は,、毎年,、飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準が定められた家畜の飼養(yǎng)に係る衛(wèi)生管理の狀況、前二條の規(guī)定により都道府県知事がとつた措置の実施狀況及び家畜防疫員の確保の狀況について都道府県ごとに整理し,、これらをインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする,。 第三章 家畜伝染病のまん延の防止 (患畜等の屆出義務) 第十三條 家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見したときは、當該家畜を診斷し,、又はその死體を検案した獣醫(yī)師(獣醫(yī)師による診斷又は検案を受けていない家畜又はその死體についてはその所有者)は,、農林水産省令で定める手続に従い、遅滯なく,、當該家畜又はその死體の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を屆け出なければならない,。ただし、鉄道,、軌道、自動車,、船舶又は航空機により運送業(yè)者が運送中の家畜については,、當該家畜の所有者がなすべき屆出は、その者が遅滯なくその屆出をすることができる場合を除き,、運送業(yè)者がしなければならない,。 2 前項ただし書に規(guī)定する家畜についての同項の規(guī)定による屆出は、運輸上支障があるときは,、當該貨物の終著地を管轄する都道府県知事にすることができる,。 3 第一項の規(guī)定は、家畜が患畜又は疑似患畜であることを第四十條又は第四十五條の規(guī)定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には,、適用しない,。 4 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による屆出があつたときは,、農林水産省令で定める手続に従い,、遅滯なく,、その旨を公示するとともに當該家畜又はその死體の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報し、かつ,、農林水産大臣に報告しなければならない,。 (農林水産大臣の指定する癥狀を呈している家畜の屆出義務) 第十三條の二 家畜が農林水産大臣が家畜の種類ごとに指定する癥狀を呈していることを発見したときは、當該家畜を診斷し,、又はその死體を検案した獣醫(yī)師(獣醫(yī)師による診斷又は検案を受けていない家畜又はその死體については,、その所有者)は、農林水産省令で定める手続に従い,、遅滯なく,、當該家畜又はその死體の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を屆け出なければならない。 2 前項の規(guī)定による屆出には,、前條第一項ただし書及び第二項の規(guī)定を準用する,。 3 第一項の規(guī)定は、家畜が患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合,、家畜が同項の癥狀を呈していることを第四十條又は第四十五條の規(guī)定による検査中に発見した場合その他農林水産省令で定める場合には,、適用しない。 4 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定による屆出があつたときは,、農林水産省令で定める手続に従い、遅滯なく,、農林水産大臣にその旨を報告しなければならない,。この場合において、當該屆出に係る癥狀を呈している家畜が農林水産省令で定める要件に該當するときは,、農林水産大臣の指定する検體を家畜防疫員に採取させ,、その報告の際に、これを農林水産大臣に提出しなければならない,。 5 農林水産大臣は,、前項の規(guī)定による報告を受けたときは、當該報告に係る家畜が患畜又は疑似患畜であるかどうかを判定し,、農林水産省令で定める手続に従い,、遅滯なく、その結果を當該報告をした都道府県知事に通知しなければならない,。 6 農林水産大臣は,、第四項後段の場合を除き、前項の規(guī)定による判定をするため必要があるときは,、第四項の規(guī)定による報告をした都道府県知事に対し,、家畜防疫員に採取させた同項の農林水産大臣の指定する検體の提出を求めることができる。 7 都道府県知事は、第五項の規(guī)定による判定の結果の通知があつたときは,、農林水産省令で定める手続に従い,、遅滯なく、その結果を當該通知に係る家畜又はその死體の所有者(當該家畜又はその死體の所有者以外の者が第一項の規(guī)定による屆出をした場合にあつては,、當該屆出をした者及び當該家畜又はその死體の所有者)に通知しなければならない,。 8 都道府県知事は、第五項の規(guī)定により當該家畜が患畜又は疑似患畜である旨の通知があつたときは,、農林水産省令で定める手続に従い,、遅滯なく、その旨を公示するとともに當該家畜又はその死體の所在地を管轄する市町村長及び隣接市町村長並びに関係都道府県知事に通報しなければならない,。 (隔離の義務) 第十四條 患畜又は疑似患畜の所有者は,、遅滯なく、當該家畜を隔離しなければならない,。但し,、次項の規(guī)定による家畜防疫員の指示があつたときにおいて、その指示に従つて隔離を解く場合は,、この限りでない,。 2 家畜防疫員は、前項の規(guī)定により隔離された家畜につき隔離を必要としないと認めるときは,、その者に対し,、隔離を解いてもよい旨を指示し、又はその指示にあわせて,、家畜伝染病のまん延を防止するため必要な限度において,、けい留、一定の範囲をこえる移動の制限その他の措置をとるべき旨を指示しなければならない,。 3 家畜防疫員は,、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、患畜若しくは疑似患畜と同居していたため,、又はその他の理由により患畜となるおそれがある家畜(疑似患畜を除く,。)の所有者に対し、二十一日を超えない範囲內において期間を限り,、當該家畜を一定の區(qū)域外へ移動させてはならない旨を指示することができる。 (通行の制限又は遮斷) 第十五條 都道府県知事又は市町村長は,、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは,、政令で定める手続に従い、七十二時間を超えない範囲內において期間を定め,、牛疫,、牛肺疫、口蹄てい 疫,、豚コレラ,、アフリカ豚コレラ,、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜の所在の場所(これに隣接して當該伝染性疾病の病原體により汚染し、又は汚染したおそれがある場所を含む,。)とその他の場所との通行を制限し,、又は遮斷することができる。 (と殺の義務) 第十六條 次に掲げる家畜の所有者は,、家畜防疫員の指示に従い,、直ちに當該家畜を殺さなければならない。ただし,、農林水産省令で定める場合には,、この限りでない。 一 牛疫,、牛肺疫,、口蹄てい 疫、豚コレラ,、アフリカ豚コレラ,、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの患畜 二 牛疫、口蹄てい 疫,、豚コレラ,、アフリカ豚コレラ、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザの疑似患畜 2 前項の家畜の所有者は,、同項ただし書の場合を除き,、同項の指示があるまでは、當該家畜を殺してはならない,。 3 家畜防疫員は,、第一項ただし書の場合を除き、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは,、同項の家畜について,、同項の指示に代えて、自らこれを殺すことができる,。 (患畜等の殺処分) 第十七條 都道府県知事は,、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、次に掲げる家畜の所有者に期限を定めて當該家畜を殺すべき旨を命ずることができる,。 一 流行性脳炎,、狂犬病、水胞性口炎,、リフトバレー熱,、炭疽そ 、出血性敗血癥、ブルセラ病,、結核病,、ヨーネ病、ピロプラズマ病,、アナプラズマ病,、伝達性海綿狀脳癥、鼻疽そ ,、馬伝染性貧血,、アフリカ馬疫、小反芻すう 獣疫,、豚水胞病,、家きんコレラ、ニユーカツスル病又は家きんサルモネラ感染癥の患畜 二 牛肺疫,、水胞性口炎,、リフトバレー熱、出血性敗血癥,、伝達性海綿狀脳癥,、鼻疽そ 、アフリカ馬疫,、小反芻すう 獣疫,、豚水胞病、家きんコレラ又はニューカッスル病の疑似患畜 2 家畜の所有者又はその所在が知れないため前項の命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは,、都道府県知事は,、家畜防疫員に當該家畜を殺させることができる。 (患畜等以外の家畜の殺処分) 第十七條の二 農林水産大臣は,、口蹄てい 疫がまん延し,、又はまん延するおそれがある場合において、この章(この條の規(guī)定に係る部分を除く,。)の規(guī)定により講じられる措置のみによつてはそのまん延の防止が困難であり,、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため,、口蹄てい 疫の患畜及び疑似患畜(以下この項において「患畜等」という,。)以外の家畜であつてもこれを殺すことがやむを得ないと認めるときは、患畜等以外の家畜を殺す必要がある地域を指定地域として,、また,、當該指定地域において殺す必要がある家畜(患畜等を除く。)を指定家畜として,、それぞれ指定することができる。 2 前項の指定地域(以下この條において「指定地域」という。)及び同項の指定家畜(以下「指定家畜」という,。)の指定は,、口蹄てい 疫の急速かつ広範囲なまん延を防止するため必要な最小限度の範囲に限つてするものとする。 3 農林水産大臣は,、指定地域及び指定家畜の指定をしようとするときは,、當該指定地域を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。 4 農林水産大臣は,、指定地域及び指定家畜の指定をしたときは,、その旨を公示しなければならない。 5 指定地域及び指定家畜の指定があつたときは,、當該指定地域を管轄する都道府県知事は,、當該指定地域內において指定家畜を所有する者に対し、期限を定めて,、當該指定家畜を殺すべき旨を命ずるものとする,。 6 前項の規(guī)定による命令を受けた者がその命令に従わないとき、又は指定家畜の所有者若しくはその所在が知れないため同項の規(guī)定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは,、同項の都道府県知事は,、家畜防疫員に當該指定家畜を殺させることができる。 7 農林水産大臣は,、指定地域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなつたと認めるときは,、當該指定地域の全部又は一部についてその指定を解除するものとする。 8 前項の規(guī)定による解除には,、第三項及び第四項の規(guī)定を準用する,。 (と殺の屆出) 第十八條 患畜、疑似患畜又は指定家畜の所有者は,、當該家畜を殺すときは,、前三條の規(guī)定により殺す場合その他農林水産省令で定める場合を除き、あらかじめ家畜防疫員にその旨を屆け出なければならない,。 (と殺に関する指示) 第十九條 家畜防疫員は,、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第十七條第一項若しくは第十七條の二第五項の命令又は前條の屆出に係る家畜につき,、殺す場所又は殺す方法を指示することができる,。 (病性鑑定のための処分) 第二十條 都道府県知事は、病性鑑定のため必要があるときは,、家畜防疫員に家畜の死體を剖検させ,、又は剖検のため疑似患畜を殺させることができる。 2 家畜防疫員は,、病性鑑定のため必要があるときは,、疑似患畜の所有者に対し,、七日をこえない範囲內において期間を定め、當該家畜を殺してはならない旨を指示することができる,。 (死體の焼卻等の義務) 第二十一條 次に掲げる家畜の死體の所有者は,、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、遅滯なく,、當該死體を焼卻し,、又は埋卻しなければならない。ただし,、病性鑑定又は學術研究の用に供するため都道府県知事の許可を受けた場合その他政令で定める場合は,、この限りでない。 一 牛疫,、牛肺疫,、口蹄てい 疫、狂犬病,、水胞性口炎,、リフトバレー熱、炭疽そ ,、出血性敗血癥,、伝達性海綿狀脳癥、鼻疽そ ,、アフリカ馬疫,、小反芻すう 獣疫、豚コレラ,、アフリカ豚コレラ,、豚水胞病、家きんコレラ,、高病原性鳥インフルエンザ,、低病原性鳥インフルエンザ又はニユーカツスル病の患畜又は疑似患畜の死體 二 流行性脳炎、ブルセラ病,、結核病,、ヨーネ病、馬伝染性貧血又は家きんサルモネラ感染癥の患畜又は疑似患畜の死體(と畜場において殺したものを除く,。) 三 指定家畜の死體 2 前項の死體は,、同項ただし書の場合を除き、同項の指示があるまでは,、當該死體を焼卻し,、又は埋卻してはならない。 3 第一項の規(guī)定により焼卻し,、又は埋卻しなければならない死體は,、家畜防疫員の許可を受けなければ,、他の場所に移し、損傷し,、又は解體してはならない,。 4 家畜防疫員は、第一項ただし書の場合を除き,、家畜伝染病のまん延を防止するため緊急の必要があるときは、同項の家畜の死體について,、同項の指示に代えて,、自らこれを焼卻し、又は埋卻することができる,。 5 伝達性海綿狀脳癥の患畜又は疑似患畜の死體の所有者に対する前各項の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「焼卻し、又は埋卻」とあるのは,、「焼卻」とする,。 6 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による焼卻又は埋卻が的確かつ迅速に実施されるようにするため,、當該都道府県の區(qū)域內における當該焼卻又は埋卻が必要となる場合に備えた土地の確保その他の措置に関する情報の提供,、助言、指導,、補完的に提供する土地の準備その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 7 都道府県知事は、前項の必要な措置を講ずるため特に必要があると認めるときは,、農林水産大臣及び市町村長に対し,、協(xié)力を求めることができる。 (化製場等に関する法律の特例) 第二十二條 第二十條第一項の規(guī)定による剖検のため家畜の死體を解體する場合,、前條第一項又は第四項の規(guī)定により家畜の死體を焼卻し,、又は埋卻する場合及び同條第三項の許可を受けて家畜の死體を解體する場合には、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十號)第二條第二項の規(guī)定(死亡獣畜取扱場外における処理の禁止)は,、適用しない,。 (汚染物品の焼卻等の義務) 第二十三條 家畜伝染病の病原體により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所有者(當該物品が鉄道,、軌道,、自動車、船舶又は航空機により運送中のものである場合には,、當該物品の所有者又は運送業(yè)者,。以下この條において同じ。)は,、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い,、遅滯なく,、當該物品を焼卻し、埋卻し,、又は消毒しなければならない,。ただし、家きんサルモネラ感染癥の病原體により汚染し,、又は汚染したおそれがある物品その他農林水産省令で定める物品は,、指示を待たないで焼卻し、埋卻し,、又は消毒することを妨げない,。 2 前項の物品(同項ただし書の物品を除く。)の所有者は,、同項の指示があるまでは,、當該物品を焼卻し、埋卻し,、又は消毒してはならず,、また、家畜防疫員の許可を受けなければ,、これを他の場所に移し,、使用し、又は洗じようしてはならない,。 3 家畜防疫員は,、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、第一項の物品(同項ただし書の物品を除く,。)について,、同項の指示に代えて、自らこれを焼卻し,、埋卻し,、又は消毒することができる。 4 伝達性海綿狀脳癥の病原體により汚染し,、又は汚染したおそれがある物品の所有者に対する第一項本文及び前二項の規(guī)定の適用については,、これらの規(guī)定中「焼卻し、埋卻し,、又は消毒」とあるのは,、「焼卻」とする。 (発掘の禁止) 第二十四條 第二十一條第一項若しくは第四項又は前條第一項若しくは第三項の規(guī)定により家畜の死體又は家畜伝染病の病原體により汚染し,、若しくは汚染したおそれがある物品を埋卻した土地は,、農林水産省令で定める期間內は、掘つてはならない,。ただし,、都道府県知事の許可を受けたときは,、この限りでない。 (畜舎等の消毒の義務) 第二十五條 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死體の所在した畜舎,、船舶,、車両その他これに準ずる施設(以下「要消毒畜舎等」という。)は,、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い,、その所有者が消毒しなければならない。ただし,、家きんサルモネラ感染癥の患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死體の所在した施設その他農林水産省令で定める施設は,、指示を待たないで、消毒することを妨げない,。 2 要消毒畜舎等の所有者は、前項ただし書の場合を除き,、家畜防疫員の指示があるまでは,、當該要消毒畜舎等を消毒してはならない。 3 家畜防疫員は,、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは,、要消毒畜舎等(第一項ただし書の施設を除く。)について,、同項の指示に代えて,、自らこれを消毒することができる。 4 要消毒畜舎等の所有者は,、第一項の規(guī)定による消毒が終了するまでの間,、農林水産省令の定めるところにより、當該要消毒畜舎等及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く,。)の出入口付近に,、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。 5 家畜防疫員は,、第三項の規(guī)定により自ら要消毒畜舎等を消毒する場合には,、當該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより,、自ら同項の設備を設置しなければならない,。 6 第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等の敷地から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより,、あらかじめ,、當該設備を利用して、當該車両を消毒しなければならない,。 (倉庫等の消毒) 第二十六條 都道府県知事は,、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは,、家畜伝染病の病原體により汚染し、又は汚染したおそれがある物品の所在した倉庫,、船舶,、車両その他これに準ずる施設(要消毒畜舎等を除く。以下「要消毒倉庫等」という,。)の所有者に期限を定めて當該要消毒倉庫等を消毒すべき旨を命ずることができる,。 2 家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは,、前項の規(guī)定による命令に係る要消毒倉庫等につき,、消毒方法を指示することができる。 3 要消毒倉庫等の所有者又はその所在が知れないため第一項の規(guī)定による命令をすることができない場合において緊急の必要があるときは,、都道府県知事は,、家畜防疫員に當該要消毒倉庫等を消毒させることができる。 4 要消毒倉庫等の所有者は,、第一項の規(guī)定による命令に従つてすべき消毒が終了するまでの間,、農林水産省令の定めるところにより、當該要消毒倉庫等及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く,。)の出入口付近に,、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。 5 都道府県知事は,、第三項の規(guī)定により家畜防疫員に要消毒倉庫等を消毒させる場合には,、當該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより,、家畜防疫員に同項の設備を設置させなければならない,。 6 第四項の設備が設置されている要消毒倉庫等の敷地から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより,、あらかじめ,、當該設備を利用して、當該車両を消毒しなければならない,。 (航海中の特例) 第二十七條 航海中の船舶において,、患畜若しくは疑似患畜が死亡したとき、又は物品若しくは畜舎その他これに準ずる施設が家畜伝染病の病原體により汚染し,、若しくは汚染したおそれを生じたときは,、當該家畜、物品若しくは施設の所有者又は當該船舶の船長(船長に代わつてその職務を行う者があるときはその者)は,、第二十一條,、第二十三條又は第二十五條の規(guī)定にかかわらず、農林水産省令の定めるところにより、消毒その他必要な措置をしなければならない,。 (病原體に觸れた者の消毒の義務) 第二十八條 家畜伝染病の病原體に觸れ,、又は觸れたおそれがある者は、遅滯なく,、自らその身體を消毒しなければならない,。 2 第二十五條第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等又は第二十六條第四項の設備が設置されている要消毒倉庫等から出る者は、農林水産省令の定めるところにより,、あらかじめ,、これらの設備を利用して、前項の規(guī)定による消毒をしなければならない,。 (消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務) 第二十八條の二 都道府県知事が家畜伝染病のまん延の防止のために必要な消毒のための設備であつて農林水産省令で定めるものを設置している場所を通行する者は,、農林水産省令の定めるところにより、當該設備によるその身體及びその場所を通過させる車両の消毒を受けなければならない,。 2 前項の設備は,、家畜伝染病の急速かつ広範囲なまん延を防止するため特に必要があると都道府県知事が認める場合に設置するものとする。 3 都道府県知事は,、第一項の設備が設置されている場所ごとに,、公衆(zhòng)の見やすい場所に、農林水産省令で定める表示をしなければならない,。 (患畜等の表示) 第二十九條 家畜防疫員は、農林水産省令の定めるところにより,、患畜,、疑似患畜及び指定家畜について、らく印,、いれずみその他の標識を付することができる,。 (消毒方法等の実施) 第三十條 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは,、區(qū)域を限り,、家畜の所有者に対し、農林水産省令の定めるところにより,、消毒方法,、清潔方法又はねずみ、昆蟲等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる,。 (検査,、注射、薬浴又は投薬) 第三十一條 都道府県知事は,、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは,、家畜防疫員に、農林水産省令で定める方法により家畜の検査、注射,、薬浴又は投薬を行わせることができる,。 2 前項の検査、注射,、薬浴又は投薬には,、第七條及び第八條の規(guī)定を準用する。 (家畜等の移動の制限) 第三十二條 都道府県知事は,、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは,、規(guī)則を定め、一定種類の家畜,、その死體又は家畜伝染病の病原體をひろげるおそれがある物品の當該都道府県の區(qū)域內での移動,、當該都道府県內への移入又は當該都道府県外への移出を禁止し、又は制限することができる,。 2 農林水産大臣は,、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、農林水産省令の定めるところにより,、區(qū)域を指定し,、一定種類の家畜、その死體又は家畜伝染病の病原體をひろげるおそれがある物品の當該區(qū)域外への移出を禁止し,、又は制限することができる,。 (家畜集合施設の開催等の制限) 第三十三條 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは,、規(guī)則を定め,、競馬、家畜市場,、家畜共進會等家畜を集合させる催物の開催又はと畜場若しくは化製場の事業(yè)を停止し,、又は制限することができる。 (放牧等の制限) 第三十四條 都道府県知事は,、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは,、規(guī)則を定め、一定種類の家畜の放牧,、種付,、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を停止し、又は制限することができる,。 (報告及び通報の義務) 第三十五條 都道府県知事は,、この章の規(guī)定により家畜伝染病のまん延の防止のためとつた措置につき、農林水産省令の定めるところにより,、その実施狀況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに関係都道府県知事に通報しなければならない,。 (発生の原因の究明) 第三十五條の二 農林水産大臣は,、第十六條第一項第一號に規(guī)定する家畜伝染病が発生したときは、速やかに,、その発生の原因を究明するよう努めるものとする,。 第四章 輸出入検疫等 (輸入禁止) 第三十六條 何人も、次に掲げる物を輸入してはならない,。ただし,、試験研究の用に供する場合その他特別の事情がある場合において、農林水産大臣の許可を受けたときは,、この限りでない,。 一 農林水産省令で定める地域から発送され、又はこれらの地域を経由した第三十七條第一項各號の物であつて農林水産大臣の指定するもの 二 次のイ又はロに掲げる家畜の伝染性疾病の病原體 イ 監(jiān)視伝染病の病原體 ロ 家畜の伝染性疾病の病原體であつて既に知られているもの以外のもの 2 前項但書の許可を受けて輸入する場合には,、同項の許可を受けたことを証明する書面を添えなければならない,。 3 第一項但書の許可には、輸入の方法,、輸入後の管理方法その他必要な條件を附することができる,。 (病原體の輸入に関する屆出) 第三十六條の二 家畜の伝染性疾病の病原體であつて既に知られているもののうち、監(jiān)視伝染病の病原體以外のものを輸入しようとする者は,、農林水産省令の定めるところにより,、農林水産大臣に屆け出なければならない。 2 農林水産大臣は,、前項の規(guī)定により屆け出なければならないこととされる家畜の伝染性疾病の病原體を公示するものとする,。 3 第一項の規(guī)定は、第六十二條第一項の規(guī)定により指定された疾病の病原體について同項において準用する前條第一項の規(guī)定により同項ただし書の許可を受けて輸入する場合には,、適用しない,。 (輸入のための検査証明書の添付) 第三十七條 次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は,、輸出國の政府機関により発行され、かつ,、その検疫の結果監(jiān)視伝染病の病原體をひろげるおそれがないことを確かめ,、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその寫しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない,。 一 動物,、その死體又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包裝 二 穀物のわら(飼料用以外の用途に供するものとして農林水産省令で定めるものを除く。)及び飼料用の乾草 三 前二號に掲げる物を除き,、監(jiān)視伝染病の病原體をひろげるおそれがある敷料その他これに準ずる物 2 前項の規(guī)定は,、次に掲げる場合には、適用しない,。 一 動物検疫についての政府機関を有しない國から輸入する場合その他農林水産大臣の指定する場合 二 農林水産省令で定める國から輸入する指定検疫物について,、前項の検査証明書又はその寫しに記載されるべき事項が當該國の政府機関から電気通信回線を通じて動物検疫所の使用に係る電子計算機(入出力裝置を含む。)に送信され、當該電子計算機に備えられたファイルに記録された場合 (輸入場所の制限) 第三十八條 指定検疫物は,、農林水産省令で指定する港又は飛行場以外の場所で輸入してはならない,。但し、第四十一條の規(guī)定により検査を受け,、且つ,、第四十四條の規(guī)定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入する物については、この限りでない,。 (動物の輸入に関する屆出等) 第三十八條の二 指定検疫物たる動物で農林水産大臣の指定するものを輸入しようとする者は,、農林水産省令で定めるところにより、當該動物の種類及び數(shù)量,、輸入の時期及び場所その他農林水産省令で定める事項を動物検疫所に屆け出なければならない,。ただし、攜帯品又は郵便物として輸入する場合その他農林水産省令で定める場合は,、この限りでない,。 2 動物検疫所長は、前項の規(guī)定による屆出があつた場合において,、第四十條第一項又は第四十一條の規(guī)定による検査を円滑に実施するため特に必要があると認めるときは,、當該屆出をした者に対し、當該屆出に係る輸入の時期又は場所を変更すべきことを指示することができる,。 (検疫信號) 第三十九條 外國から入港した船舶であつて指定検疫物(郵便物として輸送されたものを除く,。)を積載するものは、農林水産省令の定めるところにより,、入港後,、遅滯なく、検疫信號を掲げなければならない,。 2 前項の信號は,、同項の指定検疫物について第四十一條の規(guī)定による検査を終了し、當該指定検疫物の積卸を終了し,、又は出港するまでは,、おろしてはならない。 (輸入検査) 第四十條 指定検疫物を輸入した者は,、遅滯なくその旨を動物検疫所に屆け出て,、その物につき、原狀のままで,、家畜防疫官から第三十六條及び第三十七條の規(guī)定の違反の有無並びに監(jiān)視伝染病の病原體をひろげるおそれの有無についての検査を受けなければならない,。ただし、既に次條の規(guī)定により検査を受け,、かつ,、第四十四條の規(guī)定による輸入検疫証明書の交付を受けた物及び郵便物として輸入した物については,、この限りでない。 2 家畜防疫官は,、指定検疫物以外の物が監(jiān)視伝染病の病原體により汚染し,、又は汚染しているおそれがあるときは、輸入後遅滯なくその物につき,、検査を行うことができる,。 3 第一項の規(guī)定による検査は、動物検疫所又は第三十八條の規(guī)定により指定された港若しくは飛行場內の家畜防疫官が指定した場所で行う,。但し,、特別の事由があるときは、農林水産大臣の指定するその他の場所で検査を行うことができる,。 4 家畜防疫官は,、監(jiān)視伝染病の病原體のひろがるのを防止するため必要があるときは、第一項の検査を受ける者に対し指定検疫物を前項の場所に送致するための順路その他の方法を指示することができる,。 第四十一條 家畜防疫官は,、輸入される指定検疫物又は輸入されるその他の物であつて監(jiān)視伝染病の病原體により汚染し、若しくは汚染しているおそれがあるものにつき,、船舶又は航空機內で輸入に先だつて検査を行うことができる,。 (郵便物等としての輸入) 第四十二條 指定検疫物は、小形包裝物及び小包郵便物以外の郵便物又は民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第三項に規(guī)定する信書便物(次項において「信書便物」という,。)としては,、輸入してはならない。 2 前項の規(guī)定に違反して輸入された指定検疫物を包有している郵便物又は信書便物を受け取つた者は,、遅滯なく,、その現(xiàn)品を添えてその旨を動物検疫所に屆け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない。 第四十三條 日本郵便株式會社は,、通関手続が行われる事業(yè)所において,、指定検疫物を包有し、又は包有している疑いのある小形包裝物又は小包郵便物の送付を受けたときは,、遅滯なく,、その旨を動物検疫所に通知しなければならない。 2 家畜防疫官は,、前項の通知があつたときは,、同項の小形包裝物又は小包郵便物の検査を行う,。 3 家畜防疫官は,、前項の検査を行うため必要があるときは、當該郵便物の受取人にその開示を求めることができる,。 4 受取人が前項の開示を拒んだとき,、又は受取人に開示を求めることができないときは,、家畜防疫官は、日本郵便株式會社の職員の立會いの下に當該郵便物を開くことができる,。 5 第二項の検査を受けていない小形包裝物又は小包郵便物であつて指定検疫物を包有しているものを受け取つた者は,、遅滯なく、その現(xiàn)品を添え,、その旨を動物検疫所に屆け出て家畜防疫官の検査を受けなければならない,。 (輸入検疫証明書の交付等) 第四十四條 家畜防疫官は、第四十條から前條までの規(guī)定による検査の結果,、指定検疫物が監(jiān)視伝染病の病原體をひろげるおそれがないと認められるときは,、農林水産省令の定めるところにより、輸入検疫証明書を交付し,、かつ,、指定検疫物にらく印、いれずみその他の標識を付さなければならない,。 2 家畜防疫官は,、第四十條第二項又は第四十一條の規(guī)定による検査を受けた指定検疫物以外の物について、輸入検疫証明書を請求されたときは,、これを交付しなければならない,。 3 家畜防疫官は、第四十六條第三項の規(guī)定による措置を講ずるときは,、前二項の規(guī)定にかかわらず,、輸入検疫証明書を交付しないことができる。 (輸出検査) 第四十五條 次に掲げる物を輸出しようとする者は,、これにつき,、あらかじめ、家畜防疫官の検査を受け,、かつ,、第三項の規(guī)定により輸出検疫証明書の交付を受けなければならない。 一 輸入國政府がその輸入に當たり,、家畜の伝染性疾病の病原體をひろげるおそれの有無についての輸出國の検査証明を必要としている動物その他の物 二 第三十七條第一項各號に掲げる物であつて農林水産大臣が國際動物検疫上必要と認めて指定するもの 2 前項の検査については,、第四十條第三項の規(guī)定を準用する。 3 家畜防疫官は,、第一項の規(guī)定による検査の結果,、その物が家畜の伝染性疾病の病原體をひろげるおそれがないと認められるときは、農林水産省令の定めるところにより,、輸出検疫証明書を交付しなければならない,。 4 家畜防疫官は、國際動物検疫上,、必要があるときは,、前項の規(guī)定による輸出検疫証明書の交付を受けた物について再検査を行うことができる,。 (検査に基づく処置) 第四十六條 第四十條第一項若しくは第二項、第四十一條,、第四十二條第二項,、第四十三條第二項若しくは第五項又は前條第一項若しくは第四項の規(guī)定による検査において、その検査に係る物が家畜伝染病の病原體により汚染し,、汚染しているおそれがあり,、又は汚染するおそれがあると認められた場合における第六條第一項、第七條,、第八條,、第十四條から第十七條まで、第十八條から第二十一條まで,、第二十三條から第二十六條まで,、第二十九條及び第三十一條第一項並びに同條第二項において準用する第七條及び第八條の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中「都道府県知事」(第十五條の場合にあつては「都道府県知事又は市町村長」)とあるのは「動物検疫所長」と,、「家畜防疫員」とあるのは「家畜防疫官」と読み替えるものとする,。 2 農林水産大臣は、前項の検査において,、屆出伝染病の病原體により汚染し,、又は汚染しているおそれがあると認められた動物その他の物につき、農林水産省令の定めるところにより,、その所有者に対し,、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ,、又は家畜防疫官に隔離,、注射、薬浴,、投薬若しくは消毒を行わせることができる,。 3 農林水産大臣は、第一項の検査中にその検査に係る動物が新疾病にかかり,、又はかかつている疑いがあると認められたときは,、當該動物又はその敷料その他これに準ずる物につき、農林水産省令の定めるところにより,、その所有者に対し,、これらを隔離し、若しくは消毒すべき旨を命じ,、又は家畜防疫官に隔離,、注射、薬浴、投薬若しくは消毒を行わせることができる,。ただし、當該新疾病が家畜の伝染性疾病でないと認められる場合は,、この限りでない,。 (入國者に対する質問等) 第四十六條の二 家畜防疫官は、外國から入港した船舶又は航空機に乗つて來た者(次條において「入國者」という,。)に対して,、その攜帯品(第四十條第一項若しくは第二項又は第四十一條の検査を受けた物を除く。以下同じ,。)のうちに要消毒物品(監(jiān)視伝染病が現(xiàn)に発生している外國の地域において使用された物品であつて家畜防疫官がその消毒をすることが必要であると認めるものをいう,。次條において同じ。)が含まれているかどうかを判斷するため,、必要な質問を行うとともに,、必要な限度において、當該攜帯品の検査を行うことができる,。 (入國者の攜帯品の消毒) 第四十六條の三 家畜防疫官は,、前條の検査の結果、入國者の攜帯品のうちに要消毒物品が含まれていたときは,、必要な限度において,、當該要消毒物品を消毒することができる。 (協(xié)力の要請) 第四十六條の四 動物検疫所長は,、前二條の規(guī)定による事務を円滑に行うため必要があると認めるときは,、外國から入港した船舶若しくは航空機の所有者若しくは長(長に代わつてその職務を行う者があるときは、その者)又は港若しくは飛行場の管理者(次項において「船舶の所有者等」という,。)に対し,、第四十六條の二の質問に関する書類の配布、検疫の手続に関する情報の提供その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 2 船舶の所有者等は,、動物検疫所長から前項の規(guī)定による求めがあつたときは、その求めに応ずるよう努めなければならない,。 第五章 病原體の所持に関する措置 (家畜伝染病病原體の所持の許可) 第四十六條の五 家畜伝染病病原體(家畜伝染病の病原體であつて農林水産省令で定めるものをいう,。以下同じ。)を所持しようとする者は,、農林水産省令の定めるところにより,、農林水産大臣の許可を受けなければならない。ただし,、次に掲げる場合は,、この限りでない。 一 第四十六條の十一第二項に規(guī)定する滅菌譲渡義務者が,、農林水産省令の定めるところにより,、同項に規(guī)定する滅菌譲渡をするまでの間家畜伝染病病原體を所持しようとする場合 二 この項本文の許可を受けた者(以下「許可所持者」という,。)又は前號に規(guī)定する者から運搬を委託された者が、その委託に係る家畜伝染病病原體を當該運搬のために所持しようとする場合 三 許可所持者又は前二號に規(guī)定する者の従業(yè)者が,、その職務上家畜伝染病病原體を所持しようとする場合 2 前項本文の許可を受けようとする者は,、農林水産省令の定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 家畜伝染病病原體の種類 三 所持の目的及び方法 四 家畜伝染病病原體の保管、使用及び滅菌又は無害化をする施設(以下「取扱施設」という,。)の位置,、構造及び設備 (許可の基準等) 第四十六條の六 農林水産大臣は、前條第一項本文の許可の申請が次の各號のいずれにも適合していると認めるときでなければ,、同項本文の許可をしてはならない,。 一 所持の目的が検査、治療,、醫(yī)薬品その他農林水産省令で定める製品の製造又は試験研究であること,。 二 取扱施設の位置、構造及び設備が農林水産省令で定める技術上の基準に適合するものであることその他その申請に係る家畜伝染病病原體による家畜伝染病が発生し,、又はまん延するおそれがないこと,。 2 次の各號のいずれかに該當する者には、前項の規(guī)定にかかわらず,、前條第一項本文の許可を與えない,。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 二 禁錮以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 三 この法律,、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七號)、検疫法(昭和二十六年法律第二百一號)若しくは感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律(平成十年法律第百十四號)又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定に違反し,、罰金の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者 四 第四十六條の九の規(guī)定により許可を取り消され,、その取消しの日から五年を経過しない者(當該許可を取り消された者が法人である場合においては,、當該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條の規(guī)定による通知があつた日前六十日以內に當該法人の役員(業(yè)務を執(zhí)行する社員、取締役,、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者をいい,、相談役、顧問その他いかなる名稱を有する者であるかを問わず,、法人に対し業(yè)務を執(zhí)行する社員,、取締役、執(zhí)行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ,。)であつた者で當該取消しの日から五年を経過しないものを含む,。) 五 第四十六條の九の規(guī)定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五條の規(guī)定による通知があつた日から當該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六條の十一第二項の規(guī)定による屆出をした者(當該屆出に係る同項に規(guī)定する滅菌譲渡について相當の理由がある者を除く。)で,、當該屆出の日から五年を経過しないもの 六 前號に規(guī)定する期間內に第四十六條の十一第二項の規(guī)定による屆出があつた場合において,、同號の通知の日前六十日以內に當該屆出に係る法人(當該屆出に係る同項に規(guī)定する滅菌譲渡について相當の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は當該屆出に係る個人(當該屆出に係る同項に規(guī)定する滅菌譲渡について相當の理由がある者を除く,。)の政令で定める使用人であつた者で、當該屆出の日から五年を経過しないもの 七 営業(yè)に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては,、その役員を含む,。)が前各號のいずれかに該當するもの 八 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一號から第六號までのいずれかに該當する者のあるもの 九 個人で政令で定める使用人のうちに第一號から第六號までのいずれかに該當する者のあるもの 3 前條第一項本文の許可には、條件を付することができる,。この場合において,、その條件は、その許可に係る家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生を予防し,、又はそのまん延を防止するため必要な最小限度のものに限り,、かつ、許可を受ける者に不當な義務を課することとならないものでなければならない,。 (許可証) 第四十六條の七 農林水産大臣は,、第四十六條の五第一項本文の許可をしたときは、その許可に係る家畜伝染病病原體の種類その他農林水産省令で定める事項を記載した許可証を交付しなければならない,。 2 許可証の再交付及び返納その他許可証に関する手続的事項は,、農林水産省令で定める。 (許可事項の変更) 第四十六條の八 許可所持者は,、第四十六條の五第二項第二號から第四號までに掲げる事項の変更をしようとするときは,、農林水産省令の定めるところにより、農林水産大臣の許可を受けなければならない,。ただし,、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない,。 2 許可所持者は,、前項ただし書に規(guī)定する軽微な変更をしようとするときは、農林水産省令の定めるところにより,、あらかじめ,、その旨を農林水産大臣に屆け出なければならない。 3 許可所持者は,、第四十六條の五第二項第一號に掲げる事項を変更したときは,、農林水産省令の定めるところにより、その変更の日から三十日以內に、その旨を農林水産大臣に屆け出なければならない,。 4 第一項本文の許可には,、第四十六條の六の規(guī)定を準用する。 (許可の取消し等) 第四十六條の九 農林水産大臣は,、許可所持者が次の各號のいずれかに該當する場合は,、第四十六條の五第一項本文の許可を取り消し、又は一年以內の期間を定めてその許可の効力を停止することができる,。 一 取扱施設の位置,、構造又は設備が第四十六條の六第一項第二號の技術上の基準に適合しなくなつたとき。 二 第四十六條の六第二項各號のいずれかに該當するに至つたとき,。 三 第四十六條の六第三項(前條第四項において準用する場合を含む,。)の條件に違反したとき。 四 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき,。 (家畜伝染病病原體の譲渡し及び譲受けの制限) 第四十六條の十 家畜伝染病病原體は,、次の各號のいずれかに該當する場合のほか、譲り渡し,、又は譲り受けてはならない,。 一 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原體を、他の許可所持者(當該家畜伝染病病原體に係る第四十六條の五第一項本文の許可を受けた者に限る,。以下この號において同じ,。)に譲り渡し、又は他の許可所持者若しくは次條第二項に規(guī)定する滅菌譲渡義務者から譲り受ける場合 二 次條第二項に規(guī)定する滅菌譲渡義務者が家畜伝染病病原體を,、農林水産省令の定めるところにより,、許可所持者(當該家畜伝染病病原體に係る第四十六條の五第一項本文の許可を受けた者に限る。)に譲り渡す場合 (滅菌等) 第四十六條の十一 次の各號に掲げる者が當該各號に定める場合に該當するときは,、その所持する家畜伝染病病原體の滅菌若しくは無害化(以下「滅菌等」という,。)をし、又はその譲渡しをしなければならない,。 一 許可所持者 その許可に係る家畜伝染病病原體について所持することを要しなくなつた場合又は第四十六條の五第一項本文の許可を取り消され,、若しくはその許可の効力を停止された場合 二 家畜の伝染性疾病の病原體の検査を行つている機関(前號に掲げる者を除く。) その業(yè)務に伴い家畜伝染病病原體を所持することとなつた場合 2 前項の規(guī)定により家畜伝染病病原體の滅菌等又は譲渡し(以下「滅菌譲渡」という,。)をしなければならない者(以下「滅菌譲渡義務者」という,。)が、當該家畜伝染病病原體の滅菌譲渡をしようとするときは,、農林水産省令の定めるところにより,、當該家畜伝染病病原體の種類、滅菌譲渡の方法その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に屆け出なければならない,。 3 許可所持者が,、その許可に係る家畜伝染病病原體を所持することを要しなくなつた場合において,、前項の規(guī)定による屆出をしたときは、第四十六條の五第一項本文の許可は,、その効力を失う,。 4 農林水産大臣は、必要があると認めるときは,、滅菌譲渡義務者に対し,、農林水産省令の定めるところにより、當該家畜伝染病病原體の滅菌譲渡の方法の変更その他當該家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生を予防し,、又はそのまん延を防止するために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる,。 (家畜伝染病発生予防規(guī)程の作成等) 第四十六條の十二 許可所持者は、その許可に係る家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生を予防し,、及びそのまん延を防止するため,、農林水産省令の定めるところにより、當該家畜伝染病病原體の所持を開始する前に,、家畜伝染病発生予防規(guī)程を作成し,、農林水産大臣に屆け出なければならない,。 2 許可所持者は,、家畜伝染病発生予防規(guī)程を変更したときは、その変更の日から三十日以內に,、その旨を農林水産大臣に屆け出なければならない,。 3 農林水産大臣は、家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生を予防し,、又はそのまん延を防止するため必要があるときは,、許可所持者に対し、家畜伝染病発生予防規(guī)程を変更すべき旨を命ずることができる,。 (病原體取扱主任者の選任等) 第四十六條の十三 許可所持者は,、その許可に係る家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止について監(jiān)督を行わせるため、當該家畜伝染病病原體の取扱いの知識経験に関する要件として農林水産省令で定めるものを備える者のうちから,、病原體取扱主任者を選任しなければならない,。 2 許可所持者は、病原體取扱主任者を選任したときは,、農林水産省令の定めるところにより,、その選任の日から三十日以內に、その旨を農林水産大臣に屆け出なければならない,。これを解任したときも,、同様とする。 3 病原體取扱主任者は,、誠実にその職務を遂行しなければならない,。 4 取扱施設に立ち入る者は,、病原體取扱主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは家畜伝染病発生予防規(guī)程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。 5 許可所持者は,、その許可に係る家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し,、病原體取扱主任者の意見を尊重しなければならない。 6 農林水産大臣は,、病原體取扱主任者が,、この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定に違反したときは、許可所持者に対し,、當該病原體取扱主任者を解任すべき旨を命ずることができる,。 (教育訓練) 第四十六條の十四 許可所持者は、取扱施設に立ち入る者に対し,、農林水産省令の定めるところにより,、家畜伝染病発生予防規(guī)程の周知を図るほか、その許可に係る家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生を予防し,、及びそのまん延を防止するために必要な教育及び訓練を施さなければならない,。 (記帳義務) 第四十六條の十五 許可所持者は、農林水産省令の定めるところにより,、帳簿を備え,、その所持する家畜伝染病病原體の保管、使用及び滅菌等に関する事項その他當該家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関し必要な事項を記載しなければならない,。 2 前項の帳簿は,、農林水産省令の定めるところにより、保存しなければならない,。 (施設の基準等) 第四十六條の十六 許可所持者は,、取扱施設の位置、構造及び設備を第四十六條の六第一項第二號の技術上の基準に適合するように維持しなければならない,。 2 農林水産大臣は,、取扱施設の位置、構造又は設備が前項の技術上の基準に適合していないときは,、許可所持者に対し,、當該施設の修理又は改造その他當該家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。 (保管等の基準等) 第四十六條の十七 許可所持者及び滅菌譲渡義務者並びにこれらの者から運搬を委託された者(以下「許可所持者等」という,。)は,、その所持する家畜伝染病病原體の保管、使用,、運搬(船舶又は航空機による運搬を除く,。以下同じ。)又は滅菌等をする場合においては,、農林水産省令で定める技術上の基準に従つて當該家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な措置を講じなければならない,。 2 農林水産大臣は,、許可所持者等が講ずる家畜伝染病病原體の保管、使用,、運搬又は滅菌等に関する措置が前項の技術上の基準に適合していないときは,、その者に対し、その保管,、使用,、運搬又は滅菌等の方法の変更その他當該家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる。 (災害時の応急措置) 第四十六條の十八 許可所持者等は,、その所持する家畜伝染病病原體に関し,、地震、火災その他の災害が起こつたことにより,、當該家畜伝染病病原體による家畜伝染病が発生し,、若しくはまん延した場合又は當該家畜伝染病病原體による家畜伝染病が発生し、若しくはまん延するおそれがある場合においては,、直ちに,、農林水産省令の定めるところにより、応急の措置を講じなければならない,。 2 許可所持者等は,、前項に規(guī)定する場合においては、農林水産省令の定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を農林水産大臣に屆け出なければならない,。 3 農林水産大臣は,、第一項の場合において、當該家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生を予防し,、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があるときは,、許可所持者等に対し、當該家畜伝染病病原體の保管場所の変更,、當該家畜伝染病病原體の滅菌等その他當該家畜伝染病病原體による家畜伝染病の発生の予防又はまん延の防止のために必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる,。 (屆出伝染病等病原體の所持の屆出) 第四十六條の十九 屆出伝染病等病原體(家畜伝染病病原體以外の家畜伝染病の病原體及び屆出伝染病の病原體であつて、農林水産省令で定めるものをいう,。以下同じ,。)を所持する者は、農林水産省令の定めるところにより,、その所持の開始の日から七日以內に,、當該屆出伝染病等病原體の種類その他農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に屆け出なければならない。ただし,、次に掲げる場合は,、この限りでない,。 一 家畜の伝染性疾病の病原體の検査を行つている機関が、その業(yè)務に伴い屆出伝染病等病原體を所持することとなつた場合において,、農林水産省令の定めるところにより,、滅菌譲渡をするまでの間當該屆出伝染病等病原體を所持するとき。 二 屆出伝染病等病原體を所持する者から運搬又は滅菌等を委託された者が,、その委託に係る屆出伝染病等病原體を當該運搬又は滅菌等のために所持する場合 三 屆出伝染病等病原體を所持する者の従業(yè)者が,、その職務上屆出伝染病等病原體を所持する場合 2 前項本文の規(guī)定による屆出をした者(次條第一項において「屆出所持者」という。)は,、その屆出に係る事項を変更したときは,、農林水産省令の定めるところにより、その変更の日から七日以內に,、その旨を農林水産大臣に屆け出なければならない,。その屆出に係る屆出伝染病等病原體を所持しないこととなつたときも、同様とする,。 (準用) 第四十六條の二十 屆出所持者には,、第四十六條の十五及び第四十六條の十六の規(guī)定を準用する。この場合において,、第四十六條の十五第一項及び第四十六條の十六第二項中「家畜伝染病病原體」とあるのは「屆出伝染病等病原體」と,、「家畜伝染病の」とあるのは「家畜の伝染性疾病の」と、同條中「取扱施設」とあるのは「屆出伝染病等病原體の保管,、使用及び滅菌等をする施設」と,、同條第一項中「第四十六條の六第一項第二號の」とあるのは「農林水産省令で定める」と読み替えるものとする。 2 屆出伝染病等病原體を所持する者(前條第一項第三號の従業(yè)者を除く,。以下同じ,。)には、第四十六條の十七及び第四十六條の十八の規(guī)定を準用する,。この場合において,、第四十六條の十七並びに第四十六條の十八第一項及び第三項中「家畜伝染病病原體」とあるのは「屆出伝染病等病原體」と、「による家畜伝染病」とあるのは「による家畜の伝染性疾病」と読み替えるものとする,。 (事業(yè)所管大臣等に対する要請) 第四十六條の二十一 農林水産大臣は,、家畜伝染病病原體又は屆出伝染病等病原體(以下「監(jiān)視伝染病病原體」という。)による家畜の伝染性疾病の発生を予防し,、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは,、當該監(jiān)視伝染病病原體を取り扱う事業(yè)者の事業(yè)を所管する大臣に対し、當該事業(yè)者による監(jiān)視伝染病病原體の適切な取扱いを確保するために必要な措置を講ずることを要請することができる,。 2 農林水産大臣は,、監(jiān)視伝染病病原體による家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はそのまん延を防止するため緊急の必要があると認めるときは,、都道府県知事に対し,、家畜の伝染性疾病に関する試験研究又は検査を行つている機関の職員の派遣その他必要な協(xié)力を要請することができる,。 (適用除外) 第四十六條の二十二 第四十六條の五から前條までの規(guī)定は、次に掲げる病原體については,、適用しない,。 一 醫(yī)薬品、醫(yī)療機器等の品質,、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)第十四條第一項,、第二十三條の二の五第一項若しくは第二十三條の二十五第一項(これらの規(guī)定が同法第八十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む。)の規(guī)定による承認又は同法第二十三條の二の二十三第一項(同法第八十三條第一項の規(guī)定により読み替えて適用される場合を含む,。)の規(guī)定による認証を受けた醫(yī)薬品又は再生醫(yī)療等製品に含有される病原體その他これに準ずる病原體であつて家畜の伝染性疾病を発生させるおそれがほとんどないものとして農林水産省令で定めるもの 二 感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六條第二十項に規(guī)定する一種病原體等,、同條第二十一項に規(guī)定する二種病原體等、同條第二十二項に規(guī)定する三種病原體等又は同條第二十三項に規(guī)定する四種病原體等(それによる家畜伝染病のまん延により家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがある病原體として農林水産省令で定めるものを除く,。)に該當する病原體 第六章 雑則 (農林水産大臣の都道府県知事に対する指示) 第四十七條 農林水産大臣は,、家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により、畜産に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは,、都道府県知事に対し,、第六條第一項、第九條,、第十七條,、第十七條の二第五項若しくは第六項、第二十六條第一項,、第三項若しくは第五項,、第二十八條の二第一項、第三十條,、第三十一條第一項,、第三十二條第一項、第三十三條若しくは第三十四條の規(guī)定による措置を実施し,、又は家畜防疫員に第十六條第三項の規(guī)定による措置を実施させるべき旨を指示することができる,。 (國の都道府県に対する?yún)f(xié)力) 第四十八條 農林水産大臣は,、前條の指示をした場合又は都道府県知事から求められた場合において必要と認めるときは,、その指定する家畜防疫官をして都道府県知事の指示を受け、第二章又は第三章の規(guī)定により家畜防疫員の行なうべき職権を行なわせることができる,。 (家畜防疫員の派遣の要請) 第四十八條の二 都道府県知事は,、家畜の伝染性疾病を予防するため緊急の必要があるときは、他の都道府県知事に対し,、家畜防疫員の派遣を要請することができる,。この場合において、家畜防疫員の派遣を要請された都道府県知事は,、正當な理由がない限り,、その派遣を拒んではならない,。 2 前項の規(guī)定による要請に応じて派遣された家畜防疫員は、その派遣を要請した都道府県知事の指示を受け,、當該都道府県の家畜防疫員の行なうべき職権を行なうことができる,。 3 第一項の規(guī)定による要請に応じて派遣される家畜防疫員の派遣に伴い要する費用は、その派遣を受ける都道府県が支弁するものとする,。 4 前項の場合において,、その派遣を受ける都道府県が當該費用を支弁するいとまがないときは、當該都道府県は,、その派遣をする他の都道府県に対し,、當該費用の一時繰替え支弁を求めることができる。 (動物用生物學的製剤等の譲與又は貸付) 第四十九條 農林水産大臣は,、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは,、都道府県に対し、動物用生物學的製剤を譲與し,、又は予防用器具を無償若しくは時価よりも低い対価で貸し付けることができる,。 (動物用生物學的製剤の使用の制限) 第五十條 農林水産大臣の指定する動物用生物學的製剤は、都道府県知事の許可を受けなければ使用してはならない,。 (立入検査等) 第五十一條 家畜防疫官又は家畜防疫員は,、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは、競馬場,、家畜市場,、家畜共進會場等家畜の集合する場所、畜舎,、化製場若しくは死亡獣畜取扱場,、と畜場、倉庫,、船舶,、車両、航空機又は家畜の伝染性疾病の病原體により汚染し,、若しくは汚染したおそれがあるその他の場所に立ち入つて動物その他の物を検査し,、関係者に質問し、又は検査のため必要な限度において,、動物の血液,、乳汁等を採取し、若しくは動物の死體その他の物を集取することができる,。 2 農林水産大臣は,、前章の規(guī)定を施行するため必要があるときは、その職員に、許可所持者等又は屆出伝染病等病原體を所持する者の事務所又は事業(yè)所に立ち入つてその者の帳簿,、書類その他必要な物件を検査させ,、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において,、監(jiān)視伝染病病原體若しくはこれにより汚染し,、若しくは汚染したおそれがある物を集取させることができる。 3 農林水産省の職員(家畜防疫官を除く,。)は,、前項の規(guī)定による立入検査、質問又は集取をするときは,、農林水産省令の定めるところにより,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者にこれを提示しなければならない,。 4 第一項及び第二項の規(guī)定による立入検査,、質問、採取又は集取の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない,。 (報告) 第五十二條 農林水産大臣又は都道府県知事は、家畜の伝染性疾病を予防するため必要があるときは,、農林水産省令で定める手続に従い,、動物の所有者、獣醫(yī)師,、家畜の伝染性疾病の病原體の所有者,、飼料の製造、輸入若しくは販売の事業(yè)を行う者,、競馬,、家畜市場、家畜共進會等家畜を集合させる催物の開催者又は化製場若しくは死亡獣畜取扱場若しくはと畜場の所有者に対し,、必要な事項についての報告を求めることができる,。 2 農林水産大臣は,、前章の規(guī)定を施行するため必要があるときは,、農林水産省令で定める手続に従い,、許可所持者等又は屆出伝染病等病原體を所持する者に対し,、必要な事項についての報告を求めることができる,。 (伝染性疾病の発生の狀況等に関する情報の収集及び公表) 第五十二條の二 農林水産大臣は,、家畜の伝染性疾病の外國における発生の狀況,、動向及び原因に関する情報を収集するものとする。 2 農林水産大臣は,、この法律の規(guī)定により得られた情報その他その収集した家畜の伝染性疾病に関する情報について整理及び分析を行い、家畜の伝染性疾病の発生の狀況,、動向及び原因に関する情報並びに當該家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な情報をインターネットの利用その他の適切な方法により積極的に公表するものとする,。 (審査請求の制限) 第五十二條の三 第十四條第三項,、第十六條第一項、第十九條,、第二十條第二項,、第二十一條第一項、第二十三條第一項,、第二十五條第一項又は第二十六條第二項の規(guī)定による家畜防疫員の指示(第四十六條第一項又は第四十八條の規(guī)定により家畜防疫官が行うこれらの規(guī)定による指示を含む,。)及び第十七條第一項、第十七條の二第五項又は第二十六條第一項の規(guī)定による都道府県知事の命令(第四十六條第一項の規(guī)定により動物検疫所長が行う第十七條第一項又は第二十六條第一項の規(guī)定による命令を含む,。)については,、審査請求をすることができない。 (家畜防疫官及び家畜防疫員) 第五十三條 この法律に規(guī)定する事務に従事させるため,、農林水産省に家畜防疫官を置く,。 2 前項の家畜防疫官は、獣醫(yī)師の中から任命する,。ただし,、特に必要があるときは家畜の伝染性疾病予防に関し學識経験のある獣醫(yī)師以外の者を任命することができる。 3 この法律に規(guī)定する事務に従事させるため,、都道府県知事は,、當該都道府県の職員で獣醫(yī)師であるものの中から、家畜防疫員を任命する,。ただし,、特に必要があるときは、當該都道府県の職員で家畜の伝染性疾病予防に関し學識経験のある獣醫(yī)師以外の者を任命することができる,。 4 都道府県知事は,、獣醫(yī)師を當該都道府県の職員として採用することにより、この法律に規(guī)定する事務を処理するために必要となる員數(shù)の家畜防疫員を確保するよう努めなければならない,。 (証票の攜帯等) 第五十四條 家畜防疫官又は家畜防疫員は,、この法律により職務を執(zhí)行するときは、農林水産省令の定めるところにより,、その身分を示す証票を攜帯し,、関係者の請求があつたときは、これを呈示しなければならない,。 (服制) 第五十五條 家畜防疫官の服制は,、農林水産大臣が定める。 (処分の承継人に対する効力) 第五十六條 この法律(前章を除く,。以下この項において同じ,。)又はこの法律に基づく命令の規(guī)定による指示その他の処分は、當該処分の目的である家畜その他の物の所有者又は管理者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに當該家畜その他の物の管理者となつた者に対しても,、またその効力を有する,。 2 前項の家畜その他の物の所有者又は管理者は、當該家畜その他の物を他人に譲渡し,、又は管理させる場合には,、その処分のあつたこと及びその処分の內容をその者に知らせなければならない。 (特別區(qū)に関する規(guī)定の適用) 第五十七條 この法律中市町村又は市町村長に関する規(guī)定は,、特別區(qū)のある地にあつては,、特別區(qū)又は特別區(qū)長に適用する。 (手當金) 第五十八條 國は,、次に掲げる動物又は物品の所有者(第十七條の規(guī)定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については,、その命令のあつた時における當該家畜の所有者)に対し、それぞれ當該各號に定める額(當該動物の死體が利用価値を有する場合には,、その評価額を當該各號に定める額から差し引いて得た額)を手當金として交付する,。ただし、家畜の伝染性疾病の発生を予防し,、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者その他の農林水産省令で定める者に対しては,、農林水産省令の定めるところにより、この項本文の規(guī)定により交付すべき手當金の全部若しくは一部を交付せず,、又はこの項本文の規(guī)定により交付した手當金の全部若しくは一部を返還させるものとする,。 一 第十六條又は第十七條の規(guī)定により殺された患畜(次號に該當するものを除く。)にあつては,、患畜となる前における當該家畜の評価額(その額が,、家畜の種類ごとに、標準的な資質を有する家畜の売買取引において通常成立すると認められる取引価額を下らない範囲內において政令で定める額を超えるときは,、當該政令で定める額とする,。次項第一號において同じ。)の三分の一 二 ブルセラ病,、結核病,、ヨーネ病又は馬伝染性貧血にかかつたため第十七條の規(guī)定により殺された患畜にあつては、同條の命令があつた時における當該家畜の評価額(その額が家畜の種類ごとに前號の政令で定める額を超えるときは,、當該政令で定める額とする,。)の五分の四 三 第十六條、第十七條又は第二十條第一項の規(guī)定により殺された疑似患畜にあつては,、疑似患畜となる前における當該家畜の評価額の五分の四 四 第四條の二第三項若しくは第五項,、第五條第一項、第六條第一項,、第三十一條第一項又は第四十六條第二項若しくは第三項の規(guī)定による検査,、注射,、薬浴又は投薬を行つたため死亡した動物又は死産し、若しくは流産した動物の胎児にあつては,、當該検査,、注射,、薬浴又は投薬の時における當該動物の評価額又は死産若しくは流産をする前における當該胎児の評価額の全額 五 第二十三條(同條第一項ただし書の場合を除く,。次項第三號において同じ。)の規(guī)定により焼卻し,、又は埋卻した物品にあつては,、焼卻又は埋卻前における當該物品の評価額の五分の四 2 國は、次に掲げる家畜又は物品の所有者に対し,、前項の手當金のほか,、それぞれ當該各號に定める額を特別手當金として交付する。ただし,、第十六條第一項第一號に規(guī)定する家畜伝染病の発生を予防し,、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者その他の農林水産省令で定める者に対しては、農林水産省令の定めるところにより,、この項本文の規(guī)定により交付すべき特別手當金の全部若しくは一部を交付せず,、又はこの項本文の規(guī)定により交付した特別手當金の全部若しくは一部を返還させるものとする。 一 第十六條の規(guī)定により殺された患畜にあつては,、患畜となる前における當該家畜の評価額の三分の二 二 第十六條の規(guī)定により殺された疑似患畜にあつては,、疑似患畜となる前における當該家畜の評価額の五分の一 三 第十六條第一項第一號に規(guī)定する家畜伝染病の病原體により汚染し、又は汚染したおそれがあるため第二十三條の規(guī)定により焼卻し,、又は埋卻した物品にあつては,、焼卻又は埋卻前における當該物品の評価額の五分の一 3 第四十六條第一項に規(guī)定する場合には、前二項の規(guī)定は,、第一項第四號の動物及びその胎児に対する場合を除き,、適用しない。 4 農林水産大臣は,、第一項及び第二項に掲げる動物,、死體、胎児又は物品の評価額を決定するには,、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない,。 5 都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには,、農林水産省令の定めるところにより,、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見を聴かなければならない。 (費用の負擔) 第五十九條 國は,、第二十一條第一項又は第二十三條第一項の規(guī)定により焼卻し,、又は埋卻した患畜若しくは疑似患畜の死體又は物品の所有者に対し,、焼卻又は埋卻に要した費用の二分の一を交付する。 第六十條 國は,、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執(zhí)行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負擔する,。 一 家畜防疫員の旅費の全額(家畜伝染病(第六十二條第一項の規(guī)定により指定された疾病を含む,。)以外の寄生蟲病の発生を予防するために要するものについては,、二分の一) 二 第五十八條第五項の評価人の手當及び旅費の全額 三 雇い入れた獣醫(yī)師に対する手當の二分の一 四 牛疫予防液の購入費又は製造費の全額 五 牛疫予防液以外の動物用生物學的製剤の購入費又は製造費の二分の一 六 農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額(家畜伝染病(第六十二條第一項の規(guī)定により指定された疾病を含む,。)以外の寄生蟲病の発生を予防するために要するものについては,、二分の一) 七 農林水産大臣の指定する衛(wèi)生資材の購入費又は賃借料の二分の一 八 農林水産大臣の指定する消毒に要した費用(第六號の薬品の購入費並びに前號の衛(wèi)生資材の購入費及び賃借料を除く。)の二分の一 九 農林水産大臣の指定する焼卻又は埋卻に要した費用の二分の一(指定家畜の焼卻又は埋卻に要するものについては,、その全額) 2 國は,、都道府県知事が第三十二條の規(guī)定による移動若しくは移出の禁止若しくは制限、第三十三條の規(guī)定による催物の開催若しくは事業(yè)の停止若しくは制限又は第三十四條の規(guī)定による放牧,、種付,、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において、當該都道府県が家畜,、その死體又は物品(以下この項において「家畜等」という,。)の所有者に対して當該禁止、停止又は制限に起因する家畜等に係る売上げの減少額又は飼料費その他の保管,、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相當する額を交付するときは,、當該交付した額の二分の一を負擔する。 (指定家畜に係る補償金等) 第六十條の二 國は,、その所有する指定家畜を第十七條の二第五項の規(guī)定による命令に従つて殺し,、又は同條第六項の規(guī)定により殺されたために損失を受けた者に対し、その生産に要する費用その他の通常生ずべき損失として政令で定める損失を補償しなければならない,。 2 國は,、第二十一條第一項の規(guī)定により焼卻し、又は埋卻した指定家畜の死體の所有者に対し,、焼卻又は埋卻に要した費用の全額を交付する,。 3 前二項に定めるもののほか、指定家畜に係る損失の補償及び費用の負擔に関し必要な事項は,、政令で定める,。 (初期段階の措置に係る財政上の措置) 第六十條の三 政府は、患畜又は疑似患畜が発見された場合において家畜伝染病の発生後の初期の段階からそのまん延の防止のための措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため,、予備費の計上その他の必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない,。 (家畜保健衛(wèi)生所長への事務の委任) 第六十一條 都道府県知事は、第四條第一項,、第四條の二第一項及び第三項,、第七條(第三十一條第二項において準用する場合を含む,。)、第八條(第三十一條第二項において準用する場合を含む,。),、第九條、第十二條の四第一項,、第十三條第一項及び第二項(同條第一項ただし書及び第二項については,、第十三條の二第二項において準用する場合を含む。),、第十三條の二第一項,、第十五條,、第二十一條第一項ただし書,、第二十四條ただし書、第二十六條第一項,、第三項及び第五項,、第三十條、第三十一條第一項,、第五十條並びに第五十二條第一項の規(guī)定によりその権限に屬する事務の一部を家畜保健衛(wèi)生所長に委任することができる,。 (監(jiān)視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用) 第六十二條 家畜その他の動物について監(jiān)視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは,、政令で,、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、一年以內の期間を限り,、第三條の二,、第五條から第十二條の二まで、第三章の規(guī)定及びこれに係るこの章の規(guī)定並びに第四章の規(guī)定(第三十六條の二の規(guī)定を除く,。)の全部又は一部(家畜以外の動物については,、第五條から第十二條の二までの規(guī)定を除く。)を準用することができる,。 2 農林水産大臣は,、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料?農業(yè)?農村政策審議會の意見を聴かなければならない,。 (予防のための自主的措置) 第六十二條の二 家畜の所有者は,、その飼養(yǎng)している家畜につき家畜の伝染性疾病の発生を予防し、當該家畜に起因する家畜の伝染性疾病のまん延を防止することについて重要な責任を有していることを自覚し,、家畜の伝染性疾病の予防のために必要な消毒その他の措置を適切に実施するように努めなければならない,。 2 國及び地方公共団體は、家畜の所有者又はその組織する団體が行なう家畜の伝染性疾病の予防のための自主的措置を助長するため,、これらの者に対し,、必要な助言及び指導を行なうように努めるものとする,。 (厚生労働大臣及び環(huán)境大臣との関係) 第六十二條の三 農林水産大臣は、第四條第二項に規(guī)定するもののほか,、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病についてこの法律の規(guī)定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じようとする場合において,、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に意見を求めることができる,。 2 厚生労働大臣は,、家畜から人に伝染するおそれが高いと認められる家畜の伝染性疾病の発生又はまん延により國民の健康に影響を與えるおそれがあると認めるときは、この法律の規(guī)定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置の実施に関し,、農林水産大臣に意見を述べることができる,。 3 農林水産大臣及び厚生労働大臣は、前二項の規(guī)定の円滑な実施を図るため,、相互に情報又は資料を提供するものとする,。 4 農林水産大臣は、第二條第一項の表の上欄に掲げる伝染性疾病が野生動物から家畜に伝染するおそれが高いためこの法律の規(guī)定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置を講じようとする場合において,、必要があると認めるときは,、環(huán)境大臣に意見を求め、又は野生動物の監(jiān)視その他の必要な措置を講ずることを求めることができる,。 5 環(huán)境大臣は,、前項の伝染性疾病が野生動物から家畜に伝染するおそれが高いため家畜に當該伝染性疾病の発生又はまん延のおそれがあると認めるときは、この法律の規(guī)定による家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止のための措置の実施に関し,、農林水産大臣に意見を述べることができる,。 6 農林水産大臣及び環(huán)境大臣は、前二項の規(guī)定の円滑な実施を図るため,、相互に情報又は資料を提供するものとする,。 (連絡及び協(xié)力) 第六十二條の四 農林水産大臣及び関係行政機関の長は、この法律の施行に當たつては,、家畜の伝染性疾病の発生の予防又はまん延の防止に関する事項について,、相互に緊密に連絡し、及び協(xié)力しなければならない,。 (事務の區(qū)分) 第六十二條の五 第三章(第二十一條第六項及び第七項を除く,。)の規(guī)定(第六十二條第一項において準用する場合を含む。)により地方公共団體が処理することとされている事務は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (経過措置) 第六十二條の六 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 第七章 罰則 第六十三條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 一 第十三條第一項(第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反した獣醫(yī)師又は所有者 二 第十六條第一項,、第三十六條第一項、第三十七條第一項,、第三十八條又は第四十五條第一項(第三十六條第一項及び第三十七條第一項については,、第六十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 三 第十七條第一項又は第十七條の二第五項の規(guī)定による命令に違反した者 四 第三十六條第三項(第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による條件に違反した者 五 第四十條第一項(第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して検査を受けず、又は検査を受けるに當たつて不正行為をした者 六 第四十六條の五第一項又は第四十六條の十の規(guī)定に違反した者 第六十四條 次の各號のいずれかに該當する者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十一條、第十二條,、第十三條の二第一項,、第十四條第一項、第十六條第二項,、第二十一條第一項若しくは第三項、第五十條又は第五十六條第二項(第十三條の二第一項,、第十四條第一項及び第五十六條第二項については,、第六十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第三十二條又は第三十三條(これらの規(guī)定を第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による禁止,、停止又は制限に違反した者 三 第三十六條の二第一項、第四十六條の八第一項,、第四十六條の十一第一項,、第四十六條の十三第一項又は第四十六條の十八第一項(第四十六條の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 四 第四十六條の十八第三項(第四十六條の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む,。)の規(guī)定による命令に違反した者 五 第五十一條第二項の規(guī)定による検査若しくは集取を拒み,、妨げ、若しくは忌避し,、又は同項の規(guī)定による質問に対し陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 六 第五十二條第二項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 第六十五條 次の各號のいずれかに該當する者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第四十六條の六第三項(第四十六條の八第四項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による條件に違反した者 二 第四十六條の十一第二項又は第四十六條の十九第一項の規(guī)定に違反した者 三 第四十六條の十一第四項,、第四十六條の十六第二項(第四十六條の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む,。)又は第四十六條の十七第二項(第四十六條の二十第二項において読み替えて準用する場合を含む,。)の規(guī)定による命令に違反した者 第六十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第八條の二,、第十八條、第二十一條第二項,、第二十三條第一項,、第二十四條、第二十五條第一項,、第四項若しくは第六項,、第二十六條第四項若しくは第六項、第二十八條第二項又は第二十八條の二第一項(第八條の二,、第十八條,、第二十三條第一項、第二十四條,、第二十五條第一項,、第四項及び第六項、第二十六條第四項及び第六項,、第二十八條第二項並びに第二十八條の二第一項については,、第六十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反した者 二 第四條の二第三項若しくは第五項,、第五條第一項,、第六條第一項、第九條,、第十二條の六第二項,、第二十六條第一項又は第三十條(第五條第一項、第六條第一項,、第九條,、第二十六條第一項及び第三十條については、第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による命令に違反した者 三 第十四條第二項若しくは第三項,、第十九條、第二十六條第二項又は第四十條第四項(これらの規(guī)定を第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による指示(第十四條第二項の規(guī)定による指示については,、同項の措置をとるべき旨の指示に限る。)に違反した者 四 第十五條(第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による通行の制限又は遮斷に違反した者 五 第二十條第一項(第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による剖検又は殺処分を拒み、妨げ、又は忌避した者 六 第二十九條(第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による標識を付することを拒み,、妨げ、又は忌避した者 七 第三十一條第一項(第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による検査,、注射、薬浴又は投薬を拒み,、妨げ,、又は忌避した者 八 第三十四條(第六十二條第一項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による停止又は制限に違反した者 九 第四十條第二項(第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、又は忌避した者 十 第四十二條第二項又は第四十三條第五項(これらの規(guī)定を第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による検査を受けず,、又は検査を受けるに當たつて不正行為をした者 十一 第四十六條第二項又は第三項の規(guī)定による命令に違反し、又はこれらの規(guī)定による隔離,、注射,、薬浴、投薬若しくは消毒を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者 十二 第四十六條の二(第六十二條第一項において準用する場合を含む。以下この號において同じ,。)の規(guī)定による質問に対し陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をし、又は第四十六條の二の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、若しくは忌避した者 十三 第四十六條の三(第六十二條第一項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による消毒を拒み,、妨げ、又は忌避した者 十四 第四十六條の八第二項,、第四十六條の十四,、第四十六條の十五(第四十六條の二十第一項において読み替えて準用する場合を含む。),、第四十六條の十八第二項(第四十六條の二十第二項において準用する場合を含む,。)又は第四十六條の十九第二項の規(guī)定に違反した者 十五 第五十一條第一項の規(guī)定による検査、採取若しくは集取を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質問に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 十六 第五十二條第一項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 第六十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して,、第六十三條から前條までの違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第六十八條 次の各號のいずれかに該當する者は,、十萬円以下の過料に処する。 一 第十二條の四第一項の規(guī)定に違反した者 二 第四十六條の十二第一項又は第四十六條の十三第二項の規(guī)定に違反した者 三 第四十六條の十二第三項の規(guī)定による命令に違反した者 第六十九條 第四十六條の八第三項又は第四十六條の十二第二項の規(guī)定に違反した者は,、五萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する,。 2 家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九號,。以下「舊法」という。)は,、廃止する,。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 4 舊法又はこれに基く命令の規(guī)定によつてした行政庁、家畜検疫官吏又は家畜防疫委員の処分その他の行為は,、それぞれこの法律又はこの法律に基く命令の相當規(guī)定により行政庁,、家畜防疫官又は家畜防疫員のしたものとみなす。 附 則?。ㄕ押投吣耆氯蝗辗傻谌盘枺〕?1 この法律は,、昭和二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱蝗辗傻谝灰凰奶枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱晃迦辗傻诙蝗枺〕?1 この法律は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可,、認可その他の処分又は申請,、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす,。 附 則?。ㄕ押腿柲臧嗽露呷辗傻谝话拴柼枺〕?1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間內において、政令で定める,。 附 則?。ㄕ押腿荒耆露娜辗傻诙颂枺〕?1 この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する,。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、この法律の施行後でも、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿荒炅铝辗傻谝蝗惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分,、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない,。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和四六年六月五日法律第一〇三號) 1 この法律は,、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する,。ただし、第五十八條第一項の改正規(guī)定(「結核病」の下に「,、ヨーネ病」を加える部分を除く,。)及び次項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 2 前項ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日前に改正前の家畜伝染病予防法第五十八條第一項第一號又は第二號に規(guī)定する患畜に該當した家畜の所有者に対し交付する手當金については,、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和五〇年五月七日法律第二九號) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年一二月一九日法律第八〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍晁脑乱灰蝗辗傻谌奶枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし,、第一條の規(guī)定は,、平成九年四月二十七日から施行する。 (第二條の規(guī)定による改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前に第二條の規(guī)定による改正前の家畜伝染病予防法(以下「舊法」という,。)第四條第一項の規(guī)定による屆出があった家畜に係る同條第三項の規(guī)定による通報及び報告については、なお従前の例による,。 2 施行日前に舊法第六條第一項の規(guī)定により検査を受けた家畜については,、第二條の規(guī)定による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という。)第七條及び第八條の適用については,、新法第五條第一項の規(guī)定により検査を受けたものとみなす,。 3 施行日前に舊法第六條第二項の規(guī)定により公示が行われた同條第一項の検査については、なお従前の例による,。 4 施行日前に舊法第十三條第一項の規(guī)定による屆出があった家畜に係る同條第四項の規(guī)定による公示,、通報及び報告並びに同條第五項の規(guī)定による公示、報告及び通報については,、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三十六條第一項ただし書の許可を受けている家畜の伝染性疾病の病原體の輸入については、なお従前の例による,。 6 この法律の施行の際現(xiàn)にされている舊法第三十六條第一項ただし書の許可の申請は,、新法第三十六條第一項第二號に掲げる家畜の伝染性疾病の病原體に係るものにあっては同項の規(guī)定によりした同項ただし書の許可の申請と、新法第三十六條の二第一項の家畜の伝染性疾病の病原體に係るものにあっては同項の規(guī)定によりした屆出とみなす,。 7 施行日前に舊法第四十條第一項の規(guī)定による屆出,、舊法第四十二條第二項の規(guī)定による屆出、舊法第四十三條第一項の規(guī)定による通知又は同條第五項の規(guī)定による屆出(以下この項において「屆出等」という,。)があった指定検疫物について舊法第四十條第一項,、第四十二條第二項、第四十三條第二項又は第五項の規(guī)定による検査が行われていない場合には,、當該屆出等は,、新法第四十條第一項の規(guī)定による屆出、新法第四十二條第二項の規(guī)定による屆出,、新法第四十三條第一項の規(guī)定による通知又は同條第五項の規(guī)定による屆出とみなす,。 8 施行日前に舊法第四十條第一項若しくは第二項、第四十一條,、第四十二條第二項又は第四十三條第二項若しくは第五項の規(guī)定により行われた検査であって,、施行日前に舊法第四十四條の規(guī)定による輸入検疫証明書の交付又は舊法第四十六條の規(guī)定による処置がされていないものについては、新法第四十四條及び第四十六條の規(guī)定を適用する,。 9 施行日前に舊法第十七條の規(guī)定により殺された患畜,、舊法第十七條若しくは第二十條第一項の規(guī)定により殺された疑似患畜、舊法第六條第一項,、第三十條第一項,、第三十一條第一項若しくは第四十六條第二項の規(guī)定による検査、注射,、薬浴若しくは投薬を行ったため死亡した動物若しくは死産し,、若しくは流産した動物の胎児若しくは舊法第二十三條の規(guī)定により焼卻し、若しくは埋卻した物品に係る舊法第五十八條の規(guī)定による手當金の交付,、舊法第二十一條第一項若しくは第二十三條第一項の規(guī)定により焼卻し,、若しくは埋卻した家畜の死體若しくは物品に係る舊法第五十九條の規(guī)定による費用の負擔又は舊法第六十條の規(guī)定による都道府県知事若しくは家畜防疫員が舊法を執(zhí)行するために必要とした同條各號に掲げる費用の負擔については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については,、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え,、適宜,、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露辗傻谝欢枺?この法律は,、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱凰娜辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條第四項及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (食品の安全に関する行政の見直し) 第八條 政府は、牛海綿狀脳癥の発生を予防できなかったことにかんがみ,、関係府省の連攜を強化する観點から,、生産から消費に至る食品の安全に関する行政の抜本的な見直しにつき検討するものとする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪昶咴氯蝗辗傻谝哗柀柼枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱灰蝗辗傻谄呷枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、第一條から第五條までの規(guī)定による改正後の規(guī)定の施行の狀況等について検討を加え、必要があると認めるときは,、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 (家畜伝染病予防法の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この法律の施行前にされた第五條の規(guī)定による改正前の家畜伝染病予防法第二條第一項の表二十三の項に規(guī)定する家きんペストに係る処分、手続その他の行為は,、第五條の規(guī)定による改正後の家畜伝染病予防法第二條第一項の表二十三の項に規(guī)定する高病原性鳥インフルエンザに係る処分,、手続その他の行為としてされたものとみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年六月二日法律第六八號) この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第六十三條及び第六十四條の改正規(guī)定は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、郵政民営化法の施行の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第百十七條 この法律の施行前にした行為、この附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為,、この法律の施行後附則第九條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便為替法第三十八條の八(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替法第七十條(第二號及び第三號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第二十七條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊郵便振替預り金寄附委託法第八條(第二號に係る部分に限る。)の規(guī)定の失効前にした行為,、この法律の施行後附則第三十九條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊公社法第七十一條及び第七十二條(第十五號に係る部分に限る,。)の規(guī)定の失効前にした行為並びに附則第二條第二項の規(guī)定の適用がある場合における郵政民営化法第百四條に規(guī)定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年四月四日法律第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 目次の改正規(guī)定(「第十二條の四」を「第十二條の七」に、「第三十五條」を「第三十五條の二」に改める部分及び「第六十二條の五」を「第六十二條の六」に改める部分に限る,。),、第三條の二の改正規(guī)定、第二章に一條を加える改正規(guī)定,、第二十一條に二項を加える改正規(guī)定,、第三章に一條を加える改正規(guī)定、第五十二條の二を第五十二條の三とし,、第五十二條の次に一條を加える改正規(guī)定、第五十三條の改正規(guī)定,、第六十條の次に二條を加える改正規(guī)定(第六十條の三に係る部分に限る,。)、第六十二條の二の改正規(guī)定,、第六十二條の三の改正規(guī)定,、第五章中第六十二條の五を第六十二條の六とする改正規(guī)定、第六十二條の四の改正規(guī)定及び同條を第六十二條の五とし,、第六十二條の三の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第九條第四項,、第十二條(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)の項の改正規(guī)定に限る。)及び第二十條の規(guī)定 公布の日 二 目次の改正規(guī)定(「第十二條の四」を「第十二條の七」に,、「第三十五條」を「第三十五條の二」に改める部分及び「第六十二條の五」を「第六十二條の六」に改める部分を除く,。)、第五條第四項の改正規(guī)定,、第八條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第十二條の三の改正規(guī)定、第十二條の四の改正規(guī)定,、第二章中同條を第十二條の六とし,、第十二條の三の次に二條を加える改正規(guī)定、第十三條の次に一條を加える改正規(guī)定,、第二十五條の改正規(guī)定,、第二十六條の改正規(guī)定、第二十八條の改正規(guī)定,、第四章の章名の改正規(guī)定,、同章中第四十六條の次に三條を加える改正規(guī)定、第六十三條に一號を加える改正規(guī)定、第六十四條の改正規(guī)定,、第六十六條の改正規(guī)定,、同條を第六十七條とする改正規(guī)定、第六十五條の改正規(guī)定(第二十八條の二第一項に係る部分を除く,。),、第六十五條を第六十六條とし、第六十四條の次に一條を加える改正規(guī)定,、本則に二條を加える改正規(guī)定,、第六章を第七章とする改正規(guī)定、第五十一條の改正規(guī)定,、第五十二條の改正規(guī)定,、第五十六條の改正規(guī)定、第六十一條の改正規(guī)定及び第五章を第六章とし,、第四章の次に一章を加える改正規(guī)定並びに次條から附則第四條まで,、附則第六條から第八條まで及び附則第十九條の規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日 三 附則第十八條の規(guī)定 この法律の公布の日又は民法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十一號)の公布の日のいずれか遅い日 (飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準に関する経過措置) 第二條 前條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前にこの法律による改正前の家畜伝染病予防法(以下「舊法」という,。)第十二條の三の規(guī)定により定められ,、又は改正された同條第一項に規(guī)定する飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準は、一部施行日から起算して六月を経過する日(その日までにこの法律による改正後の家畜伝染病予防法(以下「新法」という,。)第十二條の三の規(guī)定により定められ,、又は改正されたときは、その定められ,、又は改正された日)までの間は,、新法第十二條の三の規(guī)定により定められ、又は改正された同條第一項に規(guī)定する飼養(yǎng)衛(wèi)生管理基準とみなす,。 (勧告及び命令に関する経過措置) 第三條 一部施行日前にされた舊法第十二條の四第一項の規(guī)定による勧告及び同條第二項の規(guī)定による命令については,、なお従前の例による。 (農林水産大臣の指定する癥狀を呈している家畜の屆出に関する経過措置) 第四條 新法第十三條の二第一項及び同條第二項において準用する新法第十三條第一項ただし書の規(guī)定は,、一部施行日以後に家畜が新法第十三條の二第一項の癥狀を呈していることを発見した獣醫(yī)師,、當該家畜若しくはその死體の所有者又は運送業(yè)者について適用する。 (患畜等の殺処分に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)前に舊法第十七條第一項の規(guī)定により都道府県知事が舊法第二條第一項の表十九の項に掲げる豚コレラ又は同表二十三の項に掲げる高病原性鳥インフルエンザの患畜又は疑似患畜の所有者に対してした命令(當該命令に係る期限が施行日以後に到來するものに限る,。)は、家畜防疫員がその者に対してした新法第十六條第一項の指示とみなす,。 (家畜伝染病病原體の所持に関する経過措置) 第六條 一部施行日において現(xiàn)に新法第四十六條の五第一項に規(guī)定する家畜伝染病病原體(新法第四十六條の二十二各號に掲げる病原體を除く,。以下この條において「家畜伝染病病原體」という。)を所持している者は,、一部施行日から三十日を経過するまでの間(以下この條において「猶予期間」という,。)に同項本文の許可の申請をしなかった場合にあっては猶予期間の経過後遅滯なく,、猶予期間に申請した當該許可を拒否された場合にあってはその処分後遅滯なく、當該家畜伝染病病原體の滅菌譲渡(新法第四十六條の十一第二項に規(guī)定する滅菌譲渡をいう,。以下同じ,。)をしなければならない。 2 一部施行日において現(xiàn)に家畜伝染病病原體を所持している者は,、次に掲げる期間は,、新法第四十六條の五第一項本文の規(guī)定にかかわらず、同項本文の許可を受けないで,、當該家畜伝染病病原體を所持することができる,。その者の従業(yè)者がその職務上所持する場合及びその者から運搬又は滅菌等(新法第四十六條の十一第一項に規(guī)定する滅菌等をいう。以下同じ,。)を委託された者(その従業(yè)者を含む,。)がその委託に係る家畜伝染病病原體を當該運搬又は滅菌等のために所持する場合も、同様とする,。 一 猶予期間 二 猶予期間にした新法第四十六條の五第一項本文の許可の申請についての処分があるまでの間 三 前項の規(guī)定により滅菌譲渡をするまでの間 3 一部施行日において現(xiàn)に家畜伝染病病原體を所持している者は,、新法第四十六條の十一第二項に規(guī)定する滅菌譲渡義務者とみなして、新法第四十六條の十の規(guī)定を適用する,。 4 新法第四十六條の十一第二項及び第四項の規(guī)定は,、一部施行日において現(xiàn)に家畜伝染病病原體を所持している者が當該家畜伝染病病原體の滅菌譲渡をする場合について準用する。 5 新法第四十六條の十七の規(guī)定は,、第二項の規(guī)定により家畜伝染病病原體を所持する者について準用する。この場合において,、同條第一項中「家畜伝染病病原體の」とあるのは,、「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十六號)附則第六條第一項に規(guī)定する家畜伝染病病原體(以下この條において「家畜伝染病病原體」という。)の」と読み替えるものとする,。 6 一部施行日において現(xiàn)に家畜伝染病病原體を所持している者は,、新法第四十六條の十七第一項に規(guī)定する許可所持者等とみなして、新法第四十六條の十八の規(guī)定を適用する,。 第七條 前條第一項の規(guī)定に違反した者は,、一年以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 2 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 前條第四項において準用する新法第四十六條の十一第二項の規(guī)定に違反した者 二 前條第四項において準用する新法第四十六條の十一第四項及び前條第五項において準用する新法第四十六條の十七第二項の規(guī)定による命令に違反した者 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関して,、前二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して當該各項の罰金刑を科する,。 (屆出伝染病等病原體の所持に関する経過措置) 第八條 一部施行日において現(xiàn)に新法第四十六條の十九第一項に規(guī)定する屆出伝染病等病原體(新法第四十六條の二十二各號に掲げる病原體を除く。以下この項において「屆出伝染病等病原體」という。)を所持している者は,、新法第四十六條の十九第一項本文の規(guī)定にかかわらず,、同項本文の農林水産省令の定めるところにより、一部施行日から七日を経過するまでの間(第一號において「猶予期間」という,。)に,、當該屆出伝染病等病原體の種類その他同項本文の農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に屆け出なければならない。ただし,、次に掲げる場合は,、この限りでない。 一 一部施行日において現(xiàn)に屆出伝染病等病原體を所持している者(次號から第四號までに規(guī)定する者を除く,。)が,、猶予期間に滅菌譲渡をするまでの間當該屆出伝染病等病原體を所持する場合 二 家畜の伝染性疾病の病原體の検査を行っている機関が、一部施行日前にその業(yè)務に伴い屆出伝染病等病原體を所持することとなった場合において,、新法第四十六條の十九第一項第一號の農林水産省令の定めるところにより,、一部施行日以後に滅菌譲渡をするまでの間當該屆出伝染病等病原體を所持するとき。 三 一部施行日前に屆出伝染病等病原體を所持する者から運搬又は滅菌等を委託された者が,、一部施行日において現(xiàn)にその委託に係る屆出伝染病等病原體を當該運搬又は滅菌等のために所持している場合 四 屆出伝染病等病原體を所持する者の従業(yè)者が,、一部施行日において現(xiàn)にその職務上屆出伝染病等病原體を所持している場合 2 前項の規(guī)定によりされた屆出は、新法第四十六條の十九第一項本文の規(guī)定によりされた屆出とみなす,。 (手當金の交付等に関する経過措置) 第九條 施行日前に舊法第二條第二項に規(guī)定する患畜又は疑似患畜となった家畜,、舊法第四條の二第三項若しくは第五項、第五條第一項,、第六條第一項,、第三十一條第一項又は第四十六條第二項若しくは第三項の規(guī)定による検査、注射,、薬浴又は投薬を行ったため施行日前に死亡した動物又は死産し,、若しくは流産した動物の胎児及び舊法第二十三條(同條第一項ただし書の場合を除く。第三項第三號において同じ,。)の規(guī)定により施行日前に焼卻し,、又は埋卻した物品に係る舊法第五十八條第一項の規(guī)定による手當金の交付については、なお従前の例による,。 2 新法第五十八條第二項の規(guī)定は,、新法第十六條の規(guī)定により施行日以後に殺された患畜及び疑似患畜並びに新法第二十三條(同條第一項ただし書の場合を除く。)の規(guī)定により施行日以後に焼卻し,、又は埋卻した物品について適用する,。 3 前項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる家畜又は物品は,、それぞれ當該各號に定める家畜又は物品とみなして,、新法第五十八條第二項の規(guī)定を適用する,。 一 平成二十二年十一月以降において新法第十六條第一項第一號に規(guī)定する家畜伝染病に相當する家畜伝染病の患畜となったことにより施行日前に舊法第十六條又は第十七條の規(guī)定により殺された家畜 新法第五十八條第二項第一號に規(guī)定する患畜 二 平成二十二年十一月以降において新法第十六條第一項第二號に規(guī)定する家畜伝染病に相當する家畜伝染病の疑似患畜となったことにより施行日前に舊法第十六條又は第十七條の規(guī)定により殺された家畜 新法第五十八條第二項第二號に規(guī)定する疑似患畜 三 平成二十二年十一月以降において新法第十六條第一項第一號に規(guī)定する家畜伝染病に相當する家畜伝染病の病原體により汚染し、又は汚染したおそれがあるため施行日前に舊法第二十三條の規(guī)定により焼卻し,、又は埋卻した物品 新法第五十八條第二項第三號に規(guī)定する物品 4 國は,、前項の規(guī)定により新法第五十八條第二項の規(guī)定の適用を受けることとなる家畜又は物品の所有者に対し、施行日前においても,、同項の規(guī)定の例により,、特別手當金を交付することができる。この場合において,、同項の規(guī)定の例により交付された特別手當金は,、同項の規(guī)定により交付された特別手當金とみなす。 5 施行日前に舊法第二十一條第一項又は第二十三條第一項の規(guī)定により焼卻し,、又は埋卻したニューカッスル?。ㄐ路ǖ诙l第一項の表二十六の項の農林水産省令で定めるニューカッスル病に相當するもの以外のものに限る。以下この條において同じ,。)の患畜若しくは疑似患畜の死體又は物品(ニューカッスル病の病原體により汚染し,、又は汚染したおそれがあるものに限る。)に係る舊法第五十九條の規(guī)定による費用の負擔については,、なお従前の例による,。 6 施行日前に都道府県知事又は家畜防疫員が舊法を執(zhí)行するために必要とした費用(ニューカッスル病のまん延を防止するために必要なものに限る。)に係る舊法第六十條第一項の規(guī)定による費用の負擔については,、なお従前の例による,。 7 新法第六十條第二項の規(guī)定は、施行日以後に都道府県知事が新法第三十二條の規(guī)定による移動若しくは移出の禁止若しくは制限,、新法第三十三條の規(guī)定による催物の開催若しくは事業(yè)の停止若しくは制限又は新法第三十四條の規(guī)定による放牧,、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合における當該禁止,、停止又は制限に起因する家畜、その死體又は物品に係る売上げの減少又は飼料費その他の保管,、輸送若しくは処分に要する費用の増加に係る費用の負擔について適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條第二號に掲げる規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における一部施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (検討) 第十一條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認めるときは、新法の規(guī)定について検討を加え,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (政令への委任) 第二十條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅氯辗傻诹惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第二十二條の規(guī)定 施行日又は家畜伝染病予防法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第十六號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二四年五月八日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし、第一條の規(guī)定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業(yè)株式會社/ 第一節(jié) 設立等(第七十條―第七十二條)/ 第二節(jié) 設立に関する郵便事業(yè)株式會社法等の特例(第七十三條?第七十四條)/ 第三節(jié) 移行期間中の業(yè)務に関する特例等(第七十五條―第七十八條)/第七章 郵便局株式會社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式會社/」に改める改正規(guī)定,、同法第十九條第一項第一號及び第二號,、第二十六條、第六十一條第一號並びに第六章の改正規(guī)定,、同法中「第七章 郵便局株式會社」を「第七章 日本郵便株式會社」に改める改正規(guī)定,、同法第七十九條第三項第二號及び第八十三條第一項の改正規(guī)定、同法第九十條から第九十三條までの改正規(guī)定,、同法第百五條第一項,、同項第二號及び第百十條第一項第二號ホの改正規(guī)定、同法第百十條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第百三十五條第一項,、同項第二號及び第百三十八條第二項第四號の改正規(guī)定、同法第百三十八條の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十一章に一節(jié)を加える改正規(guī)定(第百七十六條の五に係る部分に限る,。)、同法第百八十條第一項第一號及び第二號並びに第百九十六條の改正規(guī)定(第十二號を削る部分を除く,。)並びに同法附則第二條第二號の改正規(guī)定を除く,。)、第二條のうち日本郵政株式會社法附則第二條及び第三條の改正規(guī)定,、第五條(第二號に係る部分に限る,。)の規(guī)定、次條の規(guī)定,、附則第四條,、第六條,、第十條、第十四條及び第十八條の規(guī)定,、附則第三十八條の規(guī)定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二號)附則第二條第一項,、第四十九條、第五十五條及び第七十九條第二項の改正規(guī)定,、附則第九十條の前の見出しを削り,、同條に見出しを付する改正規(guī)定並びに附則第九十一條及び第九十五條の改正規(guī)定を除く。),、附則第四十條から第四十四條までの規(guī)定,、附則第四十五條中総務省設置法(平成十一年法律第九十一號)第三條及び第四條第七十九號の改正規(guī)定並びに附則第四十六條及び第四十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四十六條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十七條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし、附則第六十四條,、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢乱蝗辗傻谝哗柸枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。