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有關(guān)整備農(nóng)業(yè)振興地區(qū)的法律

時間: 2018-06-15


農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律 昭和四十四年法律第五十八號 農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第一章の二 農(nóng)用地等の確保等に関する基本指針(第三條の二?第三條の三) 第二章 農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針(第四條―第五條の三) 第三章 農(nóng)業(yè)振興地域の指定等(第六條?第七條) 第四章 農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫(第八條―第十三條の六) 第五章 土地利用に関する措置(第十四條―第十九條) 第六章 雑則(第二十條―第二十五條) 第七章 罰則(第二十六條?第二十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、自然的経済的社會的諸條件を考慮して総合的に農(nóng)業(yè)の振興を図ることが必要であると認(rèn)められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計畫的に推進(jìn)するための措置を講ずることにより,、農(nóng)業(yè)の健全な発展を図るとともに,、國土資源の合理的な利用に寄與することを目的とする。 (農(nóng)業(yè)振興地域の整備の原則) 第二條 この法律に基づく農(nóng)業(yè)振興地域の指定及び農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の策定は,、農(nóng)業(yè)の健全な発展を図るため,、土地の自然的條件、土地利用の動向,、地域の人口及び産業(yè)の將來の見通し等を考慮し,、かつ、國土資源の合理的な利用の見地からする土地の農(nóng)業(yè)上の利用と他の利用との調(diào)整に留意して,、農(nóng)業(yè)の近代化のための必要な條件をそなえた農(nóng)業(yè)地域を保全し及び形成すること並びに當(dāng)該農(nóng)業(yè)地域について農(nóng)業(yè)に関する公共投資その他農(nóng)業(yè)振興に関する施策を計畫的に推進(jìn)することを旨として行なうものとする,。 (定義) 第三條 この法律において「農(nóng)用地等」とは、次に掲げる土地をいう,。 一 耕作の目的又は主として耕作若しくは養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農(nóng)用地」という,。) 二 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地(農(nóng)用地を除く,。) 三 農(nóng)用地又は前號に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設(shè)の用に供される土地 四 耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)のために必要な農(nóng)業(yè)用施設(shè)(前號の施設(shè)を除く,。)で農(nóng)林水産省令で定めるものの用に供される土地 第一章の二 農(nóng)用地等の確保等に関する基本指針 (基本指針の作成) 第三條の二 農(nóng)林水産大臣は、農(nóng)用地等の確保等に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする,。 2 基本指針においては,、次に掲げる事項につき、農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針の指針となるべきものを定めるものとする,。 一 確保すべき農(nóng)用地等の面積の目標(biāo)その他の農(nóng)用地等の確保に関する基本的な方向 二 都道府県において確保すべき農(nóng)用地等の面積の目標(biāo)の設(shè)定の基準(zhǔn)に関する事項 三 農(nóng)業(yè)振興地域の指定の基準(zhǔn)に関する事項 四 その他農(nóng)業(yè)振興地域の整備に際し配慮すべき重要事項 3 農(nóng)林水産大臣は,、基本指針を定めようとするときは、関係行政機(jī)関の長に協(xié)議し,、かつ,、食料?農(nóng)業(yè)?農(nóng)村政策審議會の意見を聴くとともに、前項第一號の農(nóng)用地等の面積の目標(biāo)及び同項第二號に掲げる事項に係る部分については都道府県知事の意見を聴かなければならない,。 4 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは,、あらかじめ,、関係市町村の意見を聴かなければならない。 5 農(nóng)林水産大臣は,、基本指針を定めたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 (基本指針の変更) 第三條の三 農(nóng)林水産大臣は,、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本指針を変更するものとする,。 2 前條第三項から第五項までの規(guī)定は,、基本指針の変更について準(zhǔn)用する。 第二章 農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針 (農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針の作成) 第四條 都道府県知事は,、基本指針に基づき,、政令で定めるところにより、當(dāng)該都道府県における農(nóng)業(yè)振興地域の指定及び農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の策定に関し農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針を定めるものとする,。 2 農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 確保すべき農(nóng)用地等の面積の目標(biāo)その他の農(nóng)用地等の確保に関する事項 二 農(nóng)業(yè)振興地域として指定することを相當(dāng)とする地域の位置及び規(guī)模に関する事項 三 農(nóng)業(yè)振興地域における次に掲げる事項に関する基本的な事項 イ 農(nóng)業(yè)生産の基盤の整備及び開発 ロ 農(nóng)用地等の保全 ハ 農(nóng)業(yè)経営の規(guī)模の拡大及び農(nóng)用地等又は農(nóng)用地等とすることが適當(dāng)な土地の農(nóng)業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の促進(jìn) ニ 農(nóng)業(yè)の近代化のための施設(shè)の整備 ホ 農(nóng)業(yè)を擔(dān)うべき者の育成及び確保のための施設(shè)の整備 ヘ ハに掲げる事項と相まつて推進(jìn)する農(nóng)業(yè)従事者の安定的な就業(yè)の促進(jìn) ト 農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善を図ることを目的とする主として農(nóng)業(yè)従事者の良好な生活環(huán)境を確保するための施設(shè)の整備 3 農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針は,、國土形成計畫,、首都圏整備計畫、近畿圏整備計畫,、中部圏開発整備計畫,、北海道総合開発計畫、沖縄振興計畫,、山村振興計畫,、離島振興計畫その他法律の規(guī)定による地域振興に関する計畫及び道路、河川、鉄道,、港灣,、空港等の施設(shè)に関する國の計畫並びに都市計畫との調(diào)和が保たれたものでなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は,、都道府県知事に対し,、農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針の作成について、國の農(nóng)業(yè)に関する施策の適正な実施の見地から必要な勧告をするものとする,。 5 都道府県知事は,、農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針を定めようとするときは、政令で定めるところにより,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針のうち第二項第一號及び第二號に掲げる事項に係るものについて,、農(nóng)林水産大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない,。 6 農(nóng)林水産大臣は、前項の協(xié)議を受けたときは,、國の関係行政機(jī)関の長に協(xié)議しなければならない,。 7 都道府県知事は、農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針を定めたときは,、遅滯なく,、これを公表するよう努めなければならない。 (農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針の変更) 第五條 都道府県知事は,、基本指針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは,、遅滯なく、農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針を変更するものとする,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、必要があると認(rèn)めるときは、都道府県知事に対し,、當(dāng)該都道府県知事の定めた農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針のうち前條第二項第一號及び第二號に掲げる事項に係るものについて前項の規(guī)定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる,。 3 前條第四項から第七項までの規(guī)定は、農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針の変更について準(zhǔn)用する,。 (確保すべき農(nóng)用地等の面積の目標(biāo)の達(dá)成狀況に関する資料の提出の要求等) 第五條の二 農(nóng)林水産大臣は,、毎年、都道府県に対し,、當(dāng)該都道府県の農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針に定める確保すべき農(nóng)用地等の面積の目標(biāo)の達(dá)成狀況について,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百四十五條の四第一項の規(guī)定による資料の提出の求めを行うものとする。 2 農(nóng)林水産大臣は,、毎年,、前項の規(guī)定により提出を受けた資料により把握した目標(biāo)の達(dá)成狀況を公表するものとする。 (農(nóng)用地等の確保を図るための是正の要求の方式) 第五條の三 農(nóng)林水産大臣は、前條第一項の規(guī)定により提出を受けた資料により把握した目標(biāo)の達(dá)成狀況が著しく不十分であると認(rèn)める場合において,、次に掲げる都道府県知事の事務(wù)の処理が農(nóng)用地等の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地方自治法第二百四十五條の五第一項の規(guī)定による求めを行うときは,、當(dāng)該都道府県知事が講ずべき措置の內(nèi)容を示して行うものとする。 一 次條第一項の規(guī)定による指定に関する事務(wù) 二 第七條第一項の規(guī)定による変更又は解除に関する事務(wù) 三 第八條第四項(第十三條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による同意に関する事務(wù) 四 第十三條第三項の規(guī)定による指示に関する事務(wù) 第三章 農(nóng)業(yè)振興地域の指定等 (農(nóng)業(yè)振興地域の指定) 第六條 都道府県知事は,、農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針に基づき、一定の地域を農(nóng)業(yè)振興地域として指定するものとする,。 2 農(nóng)業(yè)振興地域の指定は,、その自然的経済的社會的諸條件を考慮して一體として農(nóng)業(yè)の振興を図ることが相當(dāng)であると認(rèn)められる地域で、次に掲げる要件のすべてをそなえるものについて,、するものとする,。 一 その地域內(nèi)にある土地の自然的條件及びその利用の動向からみて、農(nóng)用地等として利用すべき相當(dāng)規(guī)模の土地があること,。 二 その地域における農(nóng)業(yè)就業(yè)人口その他の農(nóng)業(yè)経営に関する基本的條件の現(xiàn)況及び將來の見通しに照らし,、その地域內(nèi)における農(nóng)業(yè)の生産性の向上その他農(nóng)業(yè)経営の近代化が図られる見込みが確実であること。 三 國土資源の合理的な利用の見地からみて,、その地域內(nèi)にある土地の農(nóng)業(yè)上の利用の高度化を図ることが相當(dāng)であると認(rèn)められること,。 3 農(nóng)業(yè)振興地域の指定は、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第七條第一項の市街化區(qū)域と定められた區(qū)域(同法第二十三條第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議を要する場合にあつては,、當(dāng)該協(xié)議が調(diào)つたものに限る,。)については、してはならない,。 4 都道府県知事は,、農(nóng)業(yè)振興地域を指定しようとするときは、関係市町村に協(xié)議しなければならない,。 5 農(nóng)業(yè)振興地域の指定は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、公告してしなければならない,。 6 都道府県知事は,、農(nóng)業(yè)振興地域を指定したときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 (農(nóng)業(yè)振興地域の區(qū)域の変更等) 第七條 都道府県知事は,、農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針の変更により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは,、遅滯なく、その指定した農(nóng)業(yè)振興地域の區(qū)域を変更し,、又はその指定を解除するものとする,。 2 前條第四項から第六項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定による変更又は解除について準(zhǔn)用する。 第四章 農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫 (市町村の定める農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫) 第八條 都道府県知事の指定した一の農(nóng)業(yè)振興地域の區(qū)域の全部又は一部がその區(qū)域內(nèi)にある市町村は,、政令で定めるところにより,、その區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)業(yè)振興地域について農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を定めなければならない。 2 農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫においては,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 農(nóng)用地等として利用すべき土地の區(qū)域(以下「農(nóng)用地區(qū)域」という。)及びその區(qū)域內(nèi)にある土地の農(nóng)業(yè)上の用途區(qū)分 二 農(nóng)業(yè)生産の基盤の整備及び開発に関する事項 二の二 農(nóng)用地等の保全に関する事項 三 農(nóng)業(yè)経営の規(guī)模の拡大及び農(nóng)用地等又は農(nóng)用地等とすることが適當(dāng)な土地の農(nóng)業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の促進(jìn)のためのこれらの土地に関する権利の取得の円滑化その他農(nóng)業(yè)上の利用の調(diào)整(農(nóng)業(yè)者が自主的な努力により相互に協(xié)力して行う調(diào)整を含む,。)に関する事項 四 農(nóng)業(yè)の近代化のための施設(shè)の整備に関する事項 四の二 農(nóng)業(yè)を擔(dān)うべき者の育成及び確保のための施設(shè)の整備に関する事項 五 農(nóng)業(yè)従事者の安定的な就業(yè)の促進(jìn)に関する事項で,、農(nóng)業(yè)経営の規(guī)模の拡大及び農(nóng)用地等又は農(nóng)用地等とすることが適當(dāng)な土地の農(nóng)業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の促進(jìn)と相まつて推進(jìn)するもの 六 農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善を図ることを目的とする主として農(nóng)業(yè)従事者の良好な生活環(huán)境を確保するための施設(shè)の整備に関する事項 3 農(nóng)業(yè)の振興が森林の整備その他林業(yè)の振興と密接に関連する農(nóng)業(yè)振興地域における農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫にあつては、前項第二號から第六號までに掲げる事項を定めるに當(dāng)たり,、あわせて森林の整備その他林業(yè)の振興との関連をも定めるものとする,。 4 市町村は、第一項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を定めようとするときは,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫のうち第二項第一號に掲げる事項に係るもの(以下「農(nóng)用地利用計畫」という。)について,、都道府県知事に協(xié)議し,、その同意を得なければならない。 (都道府県の定める農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫) 第九條 都道府県は,、政令で定めるところにより、前條第二項第二號から第六號までに掲げる事項で受益の範(fàn)囲が広域にわたるものその他當(dāng)該都道府県における農(nóng)業(yè)振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相當(dāng)であるものを內(nèi)容とする農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を定めることができる,。 2 都道府県は,、前項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を定めようとするときは、関係市町村の同意を得なければならない,。 (農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の基準(zhǔn)) 第十條 農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫は,、農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針に適合するとともに第四條第三項に規(guī)定する計畫との調(diào)和が保たれたものであり、かつ,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域の自然的経済的社會的諸條件を考慮して,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域において総合的に農(nóng)業(yè)の振興を図るため必要な事項を一體的に定めるものでなければならない。 2 市町村の定める農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫は,、議會の議決を経て定められた當(dāng)該市町村の建設(shè)に関する基本構(gòu)想に即するものでなければならない,。 3 市町村の定める農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫のうち農(nóng)用地利用計畫は、當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)にある農(nóng)用地等及び農(nóng)用地等とすることが適當(dāng)な土地であつて,、次に掲げるものにつき,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域における農(nóng)業(yè)生産の基盤の保全、整備及び開発の見地から必要な限度において農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従い區(qū)分する農(nóng)業(yè)上の用途を指定して,、定めるものでなければならない,。 一 集団的に存在する農(nóng)用地で政令で定める規(guī)模以上のもの 二 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第二條第二項に規(guī)定する土地改良事業(yè)又はこれに準(zhǔn)ずる事業(yè)で,、農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)の新設(shè)又は変更、區(qū)畫整理,、農(nóng)用地の造成その他の農(nóng)林水産省令で定めるものの施行に係る?yún)^(qū)域內(nèi)にある土地 三 前二號に掲げる土地の保全又は利用上必要な施設(shè)の用に供される土地 四 第三條第四號に掲げる土地で,、政令で定める規(guī)模以上のもの又は第一號及び第二號に掲げる土地に隣接するもの 五 前各號に掲げるもののほか、果樹又は野菜の生産団地の形成その他の當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域における地域の特性に即した農(nóng)業(yè)の振興を図るためその土地の農(nóng)業(yè)上の利用を確保することが必要であると認(rèn)められる土地 4 前項の農(nóng)用地等及び農(nóng)用地等とすることが適當(dāng)な土地には,、土地改良法第七條第四項に規(guī)定する非農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)の土地その他政令で定める土地は含まれないものとする,。 5 農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫のうち第八條第二項第六號に掲げる事項に係るものは、同號に規(guī)定する施設(shè)がその整備の目的に即して効率的かつ適切に利用されるように定めるものでなければならない,。 (農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の案の縦覧等) 第十一條 市町村は,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を定めようとするときは、その旨を公告し,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の案を,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を定めようとする理由を記載した書面を添えて、その公告の日からおおむね三十日間の期間を定めて縦覧に供しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による公告があつたときは,、當(dāng)該公告を行つた市町村の住民は、同項に規(guī)定する縦覧期間満了の日までに,、縦覧に供された農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の案について,、當(dāng)該市町村に意見書を提出することができる。 3 第一項の農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫のうち農(nóng)用地利用計畫に係る農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は,、當(dāng)該農(nóng)用地利用計畫の案に対して異議があるときは,、同項に規(guī)定する縦覧期間満了の日の翌日から起算して十五日以內(nèi)に市町村にこれを申し出ることができる。 4 市町村は,、前項の規(guī)定による異議の申出を受けたときは,、第一項に規(guī)定する縦覧期間満了後六十日以內(nèi)にこれを決定しなければならない。 5 前項の規(guī)定による決定に対して不服がある申出人は,、その決定があつた日の翌日から起算して三十日以內(nèi)に都道府県知事に対し審査を申し立てることができる,。 6 都道府県知事は、前項の規(guī)定による審査の申立てがされたときは,、審査の申立てがされた日(次項において準(zhǔn)用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)第二十三條の規(guī)定により不備を補(bǔ)正すべきことを命じた場合にあつては,、當(dāng)該不備が補(bǔ)正された日)から六十日以內(nèi)にこれを裁決しなければならない。 7 第三項の規(guī)定による異議の申出又は第五項の規(guī)定による審査の申立てには,、それぞれ,、行政不服審査法中再調(diào)査の請求又は審査請求に関する規(guī)定(同法第十八條第一項本文、第四十三條及び第五十四條第一項本文を除く,。)を準(zhǔn)用する,。 8 市町村は、第三項の規(guī)定による異議の申出がないとき,、異議の申出があつた場合においてそのすべてについて第四項の規(guī)定による決定があり,、かつ,、第五項の規(guī)定による審査の申立てがなかつたとき、又は審査の申立てがあつた場合においてそのすべてについて第六項の規(guī)定による裁決があつたときでなければ,、第八條第四項の協(xié)議の申出をしてはならない,。 9 第四項若しくは第六項の規(guī)定による決定若しくは裁決又はこれらの不作為については、審査請求をすることができない,。農(nóng)用地利用計畫についての不服を理由とする第八條第四項の同意についての審査請求についても,、同様とする。 10 市町村は,、國有地を含めて農(nóng)用地區(qū)域を定めようとするときは,、その國有地を所管する各省各庁の長(國有財産法(昭和二十三年法律第七十三號)第四條第二項に規(guī)定する各省各庁の長をいう。次項において同じ,。)の承認(rèn)を受けなければならない,。 11 各省各庁の長は、前項の承認(rèn)の申請があつた場合において,、その國有地についての長期にわたる利用方針を勘案して,、その國有地を農(nóng)用地等としての利用に供することが適當(dāng)であると認(rèn)めるときは、その承認(rèn)をするものとする,。 12 第一項及び第二項の規(guī)定は,、都道府県が行う第九條第一項の規(guī)定による農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の策定について準(zhǔn)用する。 (農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の公告等) 第十二條 都道府県又は市町村は,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を定めたときは,、遅滯なく、その旨を公告し,、かつ,、都道府県にあつては農(nóng)林水産大臣及び関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事を経由して農(nóng)林水産大臣に,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫書の寫しを送付しなければならない。この場合においては,、前條第二項(同條第十二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により提出された意見書の要旨及び當(dāng)該意見書の処理の結(jié)果を併せて公告しなければならない。 2 都道府県知事又は市町村長は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫書又はその寫しを當(dāng)該都道府県又は市町村の事務(wù)所において縦覧に供しなければならない。 (農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫に関する基礎(chǔ)調(diào)査) 第十二條の二 第八條第一項の市町村は,、その區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)業(yè)振興地域について,、おおむね五年ごとに、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫に関する基礎(chǔ)調(diào)査として,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)用地等の面積,、土地利用、農(nóng)業(yè)就業(yè)人口の規(guī)模,、人口規(guī)模,、農(nóng)業(yè)生産その他農(nóng)林水産省令で定める事項に関する現(xiàn)況及び將來の見通しについての調(diào)査を行うものとする。 2 都道府県知事は,、必要があると認(rèn)めるときは,、市町村に対し、前項の規(guī)定による基礎(chǔ)調(diào)査の結(jié)果について必要な報告を求めることができる,。 (農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の変更) 第十三條 都道府県又は市町村は,、農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針の変更若しくは農(nóng)業(yè)振興地域の區(qū)域の変更により、前條第一項の規(guī)定による基礎(chǔ)調(diào)査の結(jié)果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは,、政令で定めるところにより,、遅滯なく、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を変更しなければならない,。市町村の定めた農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫が第九條第一項の規(guī)定による農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の決定により変更を必要とするに至つたときも,、同様とする。 2 前項の規(guī)定による農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の変更のうち,、農(nóng)用地等以外の用途に供することを目的として農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)の土地を農(nóng)用地區(qū)域から除外するために行う農(nóng)用地區(qū)域の変更は,、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、することができる,。 一 當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域における農(nóng)用地區(qū)域以外の區(qū)域內(nèi)の土地利用の狀況からみて,、當(dāng)該変更に係る土地を農(nóng)用地等以外の用途に供することが必要かつ適當(dāng)であつて、農(nóng)用地區(qū)域以外の區(qū)域內(nèi)の土地をもつて代えることが困難であると認(rèn)められること,。 二 當(dāng)該変更により,、農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)における農(nóng)用地の集団化、農(nóng)作業(yè)の効率化その他土地の農(nóng)業(yè)上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められること,。 三 當(dāng)該変更により,、農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)における効率的かつ安定的な農(nóng)業(yè)経営を営む者に対する農(nóng)用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められること。 四 當(dāng)該変更により,、農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)の第三條第三號の施設(shè)の有する機(jī)能に支障を及ぼすおそれがないと認(rèn)められること,。 五 當(dāng)該変更に係る土地が第十條第三項第二號に掲げる土地に該當(dāng)する場合にあつては、當(dāng)該土地が,、農(nóng)業(yè)に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観點から政令で定める基準(zhǔn)に適合していること,。 3 都道府県知事は、必要があると認(rèn)めるときは,、市町村に対し,、當(dāng)該市町村の定めた農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫のうち農(nóng)用地利用計畫について第一項の規(guī)定による変更をするための必要な措置をとるべきことを指示することができる。 4 第八條第四項及び第十一條(第十二項を除く,。)の規(guī)定は市町村が行う第一項の規(guī)定による変更(政令で定める軽微な変更を除く,。)について,、第九條第二項及び第十一條第十二項の規(guī)定は都道府県が行う第一項の規(guī)定による変更(政令で定める軽微な変更を除く。)について,、第十二條の規(guī)定は同項の規(guī)定による変更について準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第二項中「當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫書」とあるのは,、「當(dāng)該変更後の農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫書」と読み替えるものとする。 (交換分合) 第十三條の二 市町村は,、第八條第一項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を定め,、又は前條第一項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を変更しようとする場合において、農(nóng)業(yè)振興地域の自然的経済的社會的諸條件からみてその定めようとする農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫に係る農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)又はその変更しようとする農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫に係る農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地等の一部が農(nóng)用地等以外の用途に供されることが見通されることにより,、農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)にある土地の農(nóng)業(yè)上の利用と他の利用との調(diào)整に留意して農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)において農(nóng)用地等として利用すべき土地の農(nóng)業(yè)上の利用を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、その定めようとする農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫に係る農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)又はその変更しようとする農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫に係る農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある土地を含む農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる。 2 市町村は,、前項の規(guī)定によるもののほか,、次の各號に掲げる場合において、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の達(dá)成に資するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該各號に定める土地を含む農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)にある一定の土地に関し交換分合を行うことができる,。 一 農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)における土地の保有及び利用の現(xiàn)況及び將來の見通し、農(nóng)業(yè)経営の動向等を考慮して,、農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)にある土地の農(nóng)業(yè)上の利用と他の利用との調(diào)整に留意して農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)における土地の農(nóng)業(yè)上の効率的な利用を確保するため、農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地とすることが適當(dāng)な土地を農(nóng)用地とし,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫のうち第八條第二項第二號に掲げる事項に係るものの実施を促進(jìn)する必要があると認(rèn)める場合 農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地とすることが適當(dāng)な土地 二 第十八條の二第一項の認(rèn)可を受けた同項の協(xié)定において定められた同條第二項第二號に掲げる施設(shè)を當(dāng)該協(xié)定において定められた同項第三號イに掲げる?yún)^(qū)域に設(shè)置することを促進(jìn)する必要があると認(rèn)める場合 當(dāng)該協(xié)定において定められた同號イに掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)の土地 3 市町村は、前二項の規(guī)定により交換分合を行おうとするときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、交換分合計畫を定め,、都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。 4 交換分合計畫は,、農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)にある土地の農(nóng)業(yè)上の利用と他の利用との調(diào)整に留意して農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)において農(nóng)用地等として利用すべき土地の農(nóng)業(yè)上の利用を確保するとともに、農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)における農(nóng)用地の集団化その他農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善に資するように定めるものでなければならない,。 5 農(nóng)用地以外の土地を含めて交換分合計畫を定めようとするときは、第十三條の五において準(zhǔn)用する土地改良法第九十九條第二項の規(guī)定によるほか,、當(dāng)該土地について所有権,、地上権、永小作権,、質(zhì)権,、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者並びに當(dāng)該交換分合により當(dāng)該土地についてこれらの権利を取得すべき者のすべての同意を得なければならない,。 第十三條の三 交換分合計畫においては,、その交換分合計畫に係る土地の所有者の申出又は同意があつた場合には、その申出又は同意に係る土地の所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定めることができる,。この場合において,、その所有者が失うべき土地について地上権、永小作権,、質(zhì)権,、賃借権,、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者があるときは,、市町村は、その所有者が取得すべき土地を定めないことについてこれらの者のすべての同意を得なければならない,。 2 前項前段の場合には,、金銭による清算をするものとし、當(dāng)該交換分合計畫においてその額並びに支払及び徴収の方法及び時期を定めなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合において,、その所有者が失うべき土地の全部又は一部について先取特権、質(zhì)権又は抵當(dāng)権があるときは,、前項の規(guī)定により交換分合計畫において清算金を定めるに當(dāng)たつて,、當(dāng)該権利の及ぶべき清算金の額を併せて定めなければならない。 第十三條の四 交換分合計畫においては,、前條第一項の規(guī)定により所有者が取得すべき土地を定めないでその所有者が失うべき土地を定める場合には,、その所有者が失うべき土地の地積を合計した面積を超えない範(fàn)囲內(nèi)で、その交換分合計畫に係る土地に含まれる一定の土地を,、その交換分合計畫に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる,。 2 前項の規(guī)定により當(dāng)該交換分合計畫に係る土地の所有者以外の者が取得すべき土地として定めることができる土地は、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫においてその整備に関する事項が定められている施設(shè)で政令で定める要件を備えるものの用に供するための土地でなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により當(dāng)該交換分合計畫に係る土地を取得すべき者として定めることができる者は,、市町村、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、土地改良區(qū)その他政令で定める者のうち,、當(dāng)該土地を取得することにつき市町村が適當(dāng)と認(rèn)める者でその同意を得たものでなければならない。 4 前條第二項の規(guī)定は、第一項の場合について準(zhǔn)用する,。 第十三條の五 土地改良法第九十九條(第一項を除く,。)、第百一條第二項,、第百二條から第百七條まで,、第百八條第一項及び第二項、第百九條,、第百十二條,、第百十三條、第百十四條第一項,、第百十五條,、第百十八條(第二項を除く。)並びに第百二十一條から第百二十三條までの規(guī)定は,、第十三條の二第一項及び第二項の規(guī)定による交換分合について準(zhǔn)用する,。この場合において、これらの規(guī)定の準(zhǔn)用について必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫及び景観農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫) 第十三條の六 第八條第一項の市町村は、同條に定める農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫のほか,、別に法律で定めるところにより集落農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫及び景観農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫を定めることができる,。 第五章 土地利用に関する措置 (土地利用についての勧告) 第十四條 市町村長は、農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある土地が農(nóng)用地利用計畫において指定した用途に供されていない場合において,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の達(dá)成のため必要があるときは,、その土地の所有者又はその土地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者に対し、その土地を當(dāng)該農(nóng)用地利用計畫において指定した用途に供すべき旨を勧告することができる,。 2 市町村長は,、前項の規(guī)定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき,、又は従う見込みがないと認(rèn)めるときは,、その者に対し、その土地を農(nóng)用地利用計畫において指定した用途に供するためその土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者で市町村長の指定を受けたものとその土地についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設(shè)定若しくは移転に関し協(xié)議すべき旨を勧告することができる,。 (都道府県知事の調(diào)停) 第十五條 市町村長が前條第二項の規(guī)定による勧告をした場合において,、その勧告に係る?yún)f(xié)議が調(diào)わず、又は協(xié)議をすることができないときは,、同項の指定を受けた者は,、その勧告があつた日から起算して二箇月以內(nèi)に、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、都道府県知事に対し,、その協(xié)議に係る所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設(shè)定若しくは移転につき必要な調(diào)停をなすべき旨を當(dāng)該市町村長を経由して申請することができる,。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による申請があつたときは,、すみやかに調(diào)停を行なうものとする。 3 都道府県知事は,、第一項の調(diào)停を行なう場合には,、當(dāng)事者の意見をきくとともに、関係市町村長に対し助言,、資料の提供その他必要な協(xié)力を求めて,、調(diào)停案を作成しなければならない。 4 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により調(diào)停案を作成したときは,、これを當(dāng)事者に示してその受諾を勧告するものとする。 (農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)における開発行為の制限) 第十五條の二 農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)において開発行為(宅地の造成,、土石の採取その他の土地の形質(zhì)の変更又は建築物その他の工作物の新築,、改築若しくは増築をいう,。以下同じ。)をしようとする者は,、あらかじめ、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、都道府県知事(農(nóng)用地の農(nóng)業(yè)上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施狀況を考慮して農(nóng)林水産大臣が指定する市町村(以下この條において「指定市町村」という,。)の區(qū)域內(nèi)にあつては、指定市町村の長,。以下「都道府県知事等」という,。)の許可を受けなければならない。ただし,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する行為については,、この限りでない。 一 國又は地方公共団體が,、道路,、農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)その他の地域振興上又は農(nóng)業(yè)振興上の必要性が高いと認(rèn)められる施設(shè)であつて農(nóng)林水産省令で定めるものの用に供するために行う行為 二 土地改良法第二條第二項に規(guī)定する土地改良事業(yè)の施行として行う行為 三 農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第四條第一項又は第五條第一項の許可に係る土地をその許可に係る目的に供するために行う行為 三の二 農(nóng)業(yè)経営基盤強(qiáng)化促進(jìn)法(昭和五十五年法律第六十五號)第十九條の規(guī)定による公告があつた農(nóng)用地利用集積計畫の定めるところによつて設(shè)定され、又は移転された同法第四條第四項第一號の権利に係る土地を當(dāng)該農(nóng)用地利用集積計畫に定める利用目的に供するために行う行為 三の三 特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律(平成五年法律第七十二號)第九條第一項の規(guī)定による公告があつた所有権移転等促進(jìn)計畫の定めるところによつて設(shè)定され,、又は移転された同法第二條第三項第三號の権利に係る土地を當(dāng)該所有権移転等促進(jìn)計畫に定める利用目的に供するために行う行為 三の四 農(nóng)山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進(jìn)に関する法律(平成十九年法律第四十八號)第八條第一項の規(guī)定による公告があつた所有権移転等促進(jìn)計畫の定めるところによつて設(shè)定され,、又は移転された同法第五條第八項の権利に係る土地を當(dāng)該所有権移転等促進(jìn)計畫に定める利用目的に供するために行う行為 四 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で農(nóng)林水産省令で定めるもの 五 非常災(zāi)害のために必要な応急措置として行う行為 六 公益性が特に高いと認(rèn)められる事業(yè)の実施に係る行為のうち農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の達(dá)成に著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認(rèn)められるもので農(nóng)林水産省令で定めるもの 七 農(nóng)用地區(qū)域が定められ,、又は拡張された際既に著手していた行為 2 前項の許可の申請は,、當(dāng)該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町村長を経由してしなければならない。ただし,、當(dāng)該市町村長が指定市町村の長である場合は,、この限りでない。 3 市町村長(指定市町村の長を除く。)は,、前項の規(guī)定により許可の申請書を受理したときは,、遅滯なく、これを都道府県知事に送付しなければならない,。この場合において,、當(dāng)該市町村長は、當(dāng)該申請書に意見を付すことができる,。 4 都道府県知事等は,、第一項の許可の申請があつた場合において、次の各號のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは,、これを許可してはならない,。 一 當(dāng)該開発行為により當(dāng)該開発行為に係る土地を農(nóng)用地等として利用することが困難となるため、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の達(dá)成に支障を及ぼすおそれがあること,。 二 當(dāng)該開発行為により當(dāng)該開発行為に係る土地の周辺の農(nóng)用地等において土砂の流出又は崩壊その他の耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)に著しい支障を及ぼす災(zāi)害を発生させるおそれがあること,。 三 當(dāng)該開発行為により當(dāng)該開発行為に係る土地の周辺の農(nóng)用地等に係る農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)の有する機(jī)能に著しい支障を及ぼすおそれがあること。 5 第一項の許可には,、當(dāng)該開発行為に係る土地及びその周辺の農(nóng)用地等の農(nóng)業(yè)上の利用を確保するために必要な限度において,、條件を付することができる。 6 都道府県知事等は,、第一項の許可をしようとするとき(當(dāng)該許可に係る開発行為が三十アールを超える農(nóng)地法第二條第一項に規(guī)定する農(nóng)地が含まれる土地に係るものであるときに限る,。)は、あらかじめ,、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第四十三條第一項に規(guī)定する都道府県機(jī)構(gòu)(次項において「都道府県機(jī)構(gòu)」という,。)の意見を聴かなければならない。ただし,、同法第四十二條第一項の規(guī)定による都道府県知事の指定がされていない場合は,、この限りでない。 7 前項に規(guī)定するもののほか,、都道府県知事等は,、第一項の許可をするため必要があると認(rèn)めるときは、都道府県機(jī)構(gòu)の意見を聴くことができる,。 8 國又は地方公共団體が農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)において開発行為(第一項各號のいずれかに該當(dāng)する行為を除く,。)をしようとする場合においては、國又は地方公共団體と都道府県知事等との協(xié)議が成立することをもつて同項の許可があつたものとみなす,。 9 第六項及び第七項の規(guī)定は,、前項の協(xié)議を成立させようとする場合について準(zhǔn)用する。 10 第一項に規(guī)定するもののほか,、指定市町村の指定及びその取消しに関し必要な事項は,、政令で定める,。 (監(jiān)督処分) 第十五條の三 都道府県知事等は、開発行為に係る土地及びその周辺の農(nóng)用地等の農(nóng)業(yè)上の利用を確保するために必要な限度において,、前條第一項の規(guī)定に違反した者若しくは同項の許可に付した同條第五項の條件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同條第一項の許可を受けて開発行為をした者に対し,、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復(fù)舊に必要な行為をすべき旨を命ずることができる,。 (農(nóng)用地區(qū)域以外の區(qū)域內(nèi)における開発行為についての勧告等) 第十五條の四 都道府県知事等は,、農(nóng)業(yè)振興地域の區(qū)域のうち農(nóng)用地區(qū)域以外の區(qū)域內(nèi)において開発行為を行つている者がある場合において、その開発行為により,、農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地等において土砂の流出若しくは崩壊その他の耕作若しくは養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)に著しい支障を及ぼす災(zāi)害を発生させ、又は農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地等に係る農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)の有する機(jī)能に著しい支障を及ぼすことにより,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の達(dá)成に支障を及ぼすおそれがあると認(rèn)められるときは,、農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある農(nóng)用地等の農(nóng)業(yè)上の利用を確保するために必要な限度において、その者に対し,、その事態(tài)を除去するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる,。 2 都道府県知事等は、前項の規(guī)定による勧告をした場合において,、その勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,、その旨及びその勧告の內(nèi)容を公表することができる。 (國及び地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第十六條 國及び地方公共団體は,、農(nóng)用地利用計畫を尊重して,、農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある土地の農(nóng)業(yè)上の利用が確保されるように努めなければならない。 (農(nóng)地等の転用の制限) 第十七條 都道府県知事及び農(nóng)地法第四條第一項に規(guī)定する指定市町村の長は,、農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある同法第二條第一項に規(guī)定する農(nóng)地及び採草放牧地についての同法第四條第一項及び第五條第一項の許可に関する処分を行うに當(dāng)たつては,、これらの土地が農(nóng)用地利用計畫において指定された用途以外の用途に供されないようにしなければならない。 (農(nóng)地等についての権利の取得のあつせん) 第十八條 農(nóng)業(yè)委員會は,、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第六條第二項の規(guī)定に基づき,、農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある土地について、その土地の農(nóng)業(yè)上の利用を確保するため,、所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設(shè)定若しくは移転のあつせんを行うに當(dāng)たつては,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫に基づき、その土地に関する権利の取得が農(nóng)業(yè)経営の規(guī)模の拡大,、農(nóng)地の集団化その他農(nóng)地保有の合理化に資することとなるようにしなければならない,。 (協(xié)定の締結(jié)等) 第十八條の二 農(nóng)用地利用計畫において第三條第四號に掲げる土地としてその用途が指定された土地において同號に規(guī)定する施設(shè)を適切に配置し、農(nóng)業(yè)生産を円滑かつ効率的に進(jìn)めるため,、同號に規(guī)定する施設(shè)のうち適切に配置されることが営農(nóng)環(huán)境の確保上特に必要と認(rèn)められる農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)の用に供することを予定する土地を含む農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)にある相當(dāng)規(guī)模の一団の土地(公共施設(shè)の用に供する土地その他政令で定める土地を除く,。)について所有権、地上権又は賃借権を有する者(國及び地方公共団體を除く,。以下「土地所有者等」という,。)は,、市町村長の認(rèn)可を受けて、これらの土地についての當(dāng)該施設(shè)の用に供することを予定する土地の區(qū)域の設(shè)定及びこれと併せて行う當(dāng)該施設(shè)の用に供しないことを予定する土地の區(qū)域の設(shè)定に関する?yún)f(xié)定(以下第十八條の十一までにおいて「協(xié)定」という,。)を締結(jié)することができる,。 2 協(xié)定においては、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 協(xié)定の目的となる土地の區(qū)域(以下「協(xié)定區(qū)域」という,。) 二 協(xié)定に係る施設(shè) 三 協(xié)定區(qū)域の區(qū)分で次に掲げるもの イ 前號に掲げる施設(shè)の用に供することを予定する土地の區(qū)域 ロ 前號に掲げる施設(shè)の用に供しないことを予定する土地の區(qū)域 四 協(xié)定の有効期間 五 第三號ロに掲げる?yún)^(qū)域に係る?yún)f(xié)定の違反があつた場合の措置 3 協(xié)定においては、前項各號に掲げるもののほか,、農(nóng)業(yè)振興地域內(nèi)にある土地のうち協(xié)定區(qū)域に隣接した土地であつて,、協(xié)定區(qū)域の一部とすることが當(dāng)該協(xié)定の目的の達(dá)成上必要なものとして協(xié)定區(qū)域の土地とすることを予定するもの(以下「協(xié)定區(qū)域予定地」という。)を定めることができる,。この場合において,、協(xié)定區(qū)域予定地は、同項第三號イ又はロに掲げる?yún)^(qū)域に區(qū)分されたものでなければならない,。 4 協(xié)定においては,、第二項第三號イに掲げる?yún)^(qū)域(協(xié)定區(qū)域予定地のうち同號イに掲げる?yún)^(qū)域として區(qū)分された土地の區(qū)域を含む。)は,、農(nóng)用地利用計畫において第三條第四號に掲げる土地としてその用途が指定された土地の區(qū)域內(nèi)に設(shè)定されるものでなければならない,。 5 協(xié)定については、協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない,。 6 協(xié)定の有効期間は,、十年を超えてはならない。 (協(xié)定の內(nèi)容と法令等との関係) 第十八條の三 協(xié)定の內(nèi)容は,、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(條例を含む,。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。 2 協(xié)定の內(nèi)容は,、法令に基づき策定された國又は地方公共団體の計畫に適合するものでなければならない,。 (協(xié)定の縦覧等) 第十八條の四 市町村長は、第十八條の二第一項の認(rèn)可の申請があつたときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その旨を公告し、當(dāng)該協(xié)定を當(dāng)該公告の日から二週間関係人の縦覧に供しなければならない,。 2 前項の規(guī)定による公告があつたときは,、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに,、當(dāng)該協(xié)定について,、市町村長に意見書を提出することができる。 (協(xié)定の認(rèn)可) 第十八條の五 市町村長は,、第十八條の二第一項の認(rèn)可の申請が次の各號のすべてに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該協(xié)定を認(rèn)可しなければならない,。 一 申請の手続又は協(xié)定の內(nèi)容が法令に違反するものでないこと。 二 協(xié)定區(qū)域(協(xié)定において協(xié)定區(qū)域予定地を定める場合には,、當(dāng)該協(xié)定區(qū)域予定地の區(qū)域を含む,。)が協(xié)定の目的を達(dá)成するために必要な相當(dāng)の規(guī)模を有し、かつ,、協(xié)定に係る施設(shè)による営農(nóng)環(huán)境への影響の及ぶ範(fàn)囲を超えない一団の土地であると認(rèn)められること,。 三 前號に掲げるもののほか、協(xié)定の內(nèi)容が土地の利用を不當(dāng)に制限するものでないことその他妥當(dāng)なものであること,。 四 協(xié)定の內(nèi)容が農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の達(dá)成に資すると認(rèn)められるものであること,。 2 市町村長は、前項の認(rèn)可をしたときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その旨を公告し、かつ,、當(dāng)該協(xié)定の寫しを當(dāng)該市町村の事務(wù)所に備えて公衆(zhòng)の縦覧に供するとともに、協(xié)定區(qū)域である旨を當(dāng)該協(xié)定區(qū)域內(nèi)に明示しなければならない,。 (協(xié)定の変更) 第十八條の六 協(xié)定に係る土地所有者等は,、協(xié)定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め,、市町村長の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 前二條の規(guī)定は、前項の認(rèn)可について準(zhǔn)用する,。 (協(xié)定の効力) 第十八條の七 第十八條の五第二項(前條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。次條第一項において同じ,。)の規(guī)定による認(rèn)可の公告のあつた協(xié)定に定める事項のうち、第十八條の二第二項第三號ロに掲げる?yún)^(qū)域に関する事項は,、その公告のあつた後において當(dāng)該區(qū)域內(nèi)の土地に係る土地所有者等となつた者に対しても,、その効力があるものとする,。 (協(xié)定成立後の協(xié)定への參加) 第十八條の八 第十八條の五第二項の規(guī)定による認(rèn)可の公告のあつた後いつでも、第十八條の二第二項第三號イに掲げる?yún)^(qū)域內(nèi)の土地に係る土地所有者等となつた者又は協(xié)定區(qū)域予定地の區(qū)域內(nèi)の土地に係る土地所有者等は,、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて,、協(xié)定に參加することができる,。この場合において,、協(xié)定區(qū)域予定地の區(qū)域內(nèi)の土地に係る土地所有者等で當(dāng)該意思を表示したものに係る土地の區(qū)域は,、その意思の表示のあつた時以後,、同條第三項の規(guī)定により協(xié)定において定めるところに従い,、同條第二項第三號イ又はロに掲げる?yún)^(qū)域の一部となるものとする,。 2 第十八條の五第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定により協(xié)定區(qū)域予定地の區(qū)域內(nèi)の土地が協(xié)定區(qū)域內(nèi)の土地となつた場合について準(zhǔn)用する,。 (協(xié)定への參加のあつせん) 第十八條の九 協(xié)定に係る土地所有者等は,、協(xié)定區(qū)域予定地の區(qū)域內(nèi)の土地(第十八條の二第二項第三號イに掲げる?yún)^(qū)域として區(qū)分された土地を除く,。)に係る土地所有者等に対し當(dāng)該協(xié)定への參加を求めた場合においてその參加を承諾しない者があるときは,、全員の合意により,、市町村長に対し,、その者の承諾を得るために必要なあつせんをなすべき旨を申請することができる。 2 市町村長は,、前項の規(guī)定による申請があつた場合において,、當(dāng)該協(xié)定區(qū)域予定地の區(qū)域內(nèi)の土地に係る土地所有者等の協(xié)定への參加が第十八條の五第一項の規(guī)定に照らして相當(dāng)であり,、かつ,、當(dāng)該協(xié)定の內(nèi)容からみてその者に対し參加を求めることが特に必要であると認(rèn)めるときは,、あつせんを行うことができる,。 (協(xié)定の廃止) 第十八條の十 協(xié)定に係る土地所有者等は,、第十八條の二第一項又は第十八條の六第一項の認(rèn)可を受けた協(xié)定を廃止しようとする場合においては,、その過半數(shù)の合意をもつてその旨を定め,、市町村長の認(rèn)可を受けなければならない,。 2 市町村長は,、前項の認(rèn)可をしたときは,、その旨を公告しなければならない,。 (協(xié)定の認(rèn)可の取消し) 第十八條の十一 市町村長は,、第十八條の二第一項又は第十八條の六第一項の認(rèn)可をした後において、當(dāng)該認(rèn)可に係る?yún)f(xié)定の內(nèi)容が第十八條の五第一項各號に掲げる要件に該當(dāng)しないものと認(rèn)められるに至つたときは,、當(dāng)該協(xié)定の認(rèn)可を取り消すものとする,。 2 市町村長は,、前項の規(guī)定による認(rèn)可の取消しを行つたときは,、その旨を、當(dāng)該協(xié)定に係る土地所有者等に通知するとともに,、公告しなければならない。 (施設(shè)の維持運(yùn)営に関する?yún)f(xié)定の締結(jié)等) 第十八條の十二 農(nóng)業(yè)者その他の土地所有者等に係る土地が利益を受け,、又は農(nóng)業(yè)者その他の者の共同の利用に供されている農(nóng)業(yè)振興地域における農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)(政令で定める施設(shè)を除く,。以下この條において同じ。)その他の第八條第二項第二號に掲げる事項に係る施設(shè)又は同項第四號若しくは第六號に規(guī)定する施設(shè)であつて,、農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)により利益を受ける土地に係る土地所有者等又は農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)以外の施設(shè)の利用者が共同して行う維持,、運(yùn)営その他の行為(以下この條において「維持運(yùn)営」という。)により機(jī)能の保持を図る必要があるものとして農(nóng)林水産省令で定めるものについて,、農(nóng)業(yè)者その他の土地所有者等又は利用者は,、その施設(shè)の適正な維持運(yùn)営を確保するため、當(dāng)該施設(shè)について設(shè)置者又は管理者がある場合には當(dāng)該設(shè)置者又は管理者の同意を得て,、當(dāng)該施設(shè)の維持運(yùn)営に関する?yún)f(xié)定(以下この條において「協(xié)定」という,。)を締結(jié)し、當(dāng)該協(xié)定が適當(dāng)である旨の市町村長の認(rèn)定を受けることができる,。 2 協(xié)定においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 協(xié)定の目的となる施設(shè)の名稱及び所在 二 協(xié)定の目的となる施設(shè)の維持運(yùn)営の方法,、維持運(yùn)営に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)の方法その他當(dāng)該施設(shè)の維持運(yùn)営に関する事項 三 協(xié)定成立後に協(xié)定に參加し,、又は脫退する者に関する事項 四 協(xié)定を変更し,、又は廃止する場合の手続 五 協(xié)定の有効期間 六 その他必要な事項 3 市町村長は,、第一項の認(rèn)定の申請が次の各號のすべてに該當(dāng)するときは、同項の認(rèn)定をするものとする,。 一 農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)に係る?yún)f(xié)定にあつては當(dāng)該農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)により利益を受ける土地の區(qū)域に係る土地所有者等の,、その他の協(xié)定にあつては協(xié)定の目的となる施設(shè)の利用者の相當(dāng)部分が協(xié)定に參加していること。 二 協(xié)定において定める施設(shè)の維持運(yùn)営に関する事項の內(nèi)容が適切であり,、かつ,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の達(dá)成に資するものであること。 三 協(xié)定において定める前項第三號から第六號までに掲げる事項の內(nèi)容が妥當(dāng)なものであること。 4 第十八條の二第六項及び第十八條の三の規(guī)定は,、協(xié)定について準(zhǔn)用する,。 5 前三項に規(guī)定するもののほか、協(xié)定の認(rèn)定(協(xié)定の変更の認(rèn)定を含む,。)及びその取消しに関し必要な事項は,、政令で定める,。 (協(xié)定に関する助言及び指導(dǎo)) 第十八條の十三 國及び地方公共団體は,、第十八條の二第一項又は第十八條の十二第一項の協(xié)定の締結(jié)及びその適切な運(yùn)用のために必要な助言及び指導(dǎo)を行うように努めるものとする。 (適用除外) 第十九條 農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)にある土地であつて,、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第二十六條第一項の規(guī)定による告示(他の法律の規(guī)定による告示又は公告で同項の規(guī)定による告示とみなされるものを含む。)があり,、かつ,、その告示に係る事業(yè)の用に供されるものについては,、この章の規(guī)定を適用しない,。 第六章 雑則 (援助) 第二十條 國及び都道府県は,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の作成及びその達(dá)成のために必要な助言,、指導(dǎo),、資金の融通のあつせん,、経費(fèi)の補(bǔ)助その他の援助を行なうように努めるものとする,。 (生活環(huán)境施設(shè)の整備) 第二十一條 國及び地方公共団體は,、農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の達(dá)成に資するため,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)振興地域における良好な生活環(huán)境を確保するための施設(shè)の整備を促進(jìn)するように努めるものとする,。 (國の普通財産の譲渡等) 第二十二條 國は,、農(nóng)用地區(qū)域內(nèi)において農(nóng)用地等としての利用に供するため必要があると認(rèn)めるときは、普通財産を譲り渡し,、又は貸し付けることができる。 2 國は,、森林?林業(yè)基本法(昭和三十九年法律第百六十一號)第五條の規(guī)定の趣旨に即し,、農(nóng)業(yè)振興地域における農(nóng)業(yè)の振興に資するため積極的に國有林野の活用を図るように努めるものとする,。 (土地の譲渡しに係る所得稅等の軽減) 第二十三條 個人又は法人がその所有する土地を第十三條の二第一項の規(guī)定による交換分合、第十四條第二項の規(guī)定による勧告に係る?yún)f(xié)議、第十五條第一項の調(diào)停又は第十八條の規(guī)定による農(nóng)業(yè)委員會のあつせんによつて譲り渡した場合には、租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)の定めるところにより,、所得稅又は法人稅を軽減する。 (権限の委任) 第二十四條 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農(nóng)政局長に委任することができる,。 第二十五條 削除 第七章 罰則 第二十六條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十三條の五において準(zhǔn)用する土地改良法第百九條の規(guī)定に違反した者 二 第十五條の二第一項の規(guī)定に違反した者 三 第十五條の三の規(guī)定による命令に違反した者 第二十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)又は財産に関して前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退牧暌欢氯蝗辗傻谝蝗惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の協(xié)定(附則第十九條第五項及び第十二項において「協(xié)定」という。)の効力発生の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲炅乱蝗辗傻谌盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針の変更に関する経過措置) 2 都道府県知事は,、政令で定めるところにより、この法律の施行の日以後遅滯なく,、この法律の施行の際現(xiàn)に農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(以下「法」という,。)第四條第一項の規(guī)定により定められている農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針(同條第二項第三號に掲げる事項のうち改正後の法第三條第四號に掲げる土地に係る部分に限る,。)を変更しなければならない。この場合には,、法第四條第四項から第七項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (開発行為に関する経過措置) 3 この法律の施行の際現(xiàn)に著手している開発行為(改正後の法第十五條の十五第一項の開発行為をいう,。)については,、同項本文の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶露巳辗傻诹逄枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 5 この法律の施行の際現(xiàn)に前項の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(以下「改正前の農(nóng)振法」という,。)第十五條の二に規(guī)定する農(nóng)用地利用増進(jìn)事業(yè)の実施によつて設(shè)定されている同條に規(guī)定する利用権は、第七條第一項の規(guī)定による公告があつた農(nóng)用地利用増進(jìn)計畫の定めるところによつて設(shè)定された賃借権又は使用貸借による権利とみなす,。 6 この法律の施行前にされた改正前の農(nóng)振法第十五條の三第一項の認(rèn)可及び改正前の農(nóng)振法第十五條の四第一項の認(rèn)可(廃止に係る認(rèn)可を除く,。)に係る農(nóng)用地利用増進(jìn)規(guī)程は、第四條第六項の承認(rèn)に係る実施方針とみなす,。 7 市町村は,、この法律の施行後遅滯なく、前項の規(guī)定により実施方針とみなされた農(nóng)用地利用増進(jìn)規(guī)程を補(bǔ)完し,、都道府県知事の承認(rèn)を受けなければならない,。第四條第二項から第五項まで、第七項及び第八項の規(guī)定は,、この場合について準(zhǔn)用する,。 附 則 (昭和五九年七月一三日法律第五五號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 2 都道府県知事は、政令で定めるところにより,、この法律の施行の日以後遅滯なく,、この法律の施行の際現(xiàn)に農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第四條第一項の規(guī)定により定められている農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針(改正後の同法第四條第二項第四號に掲げる事項に限る。)を変更しなければならない,。この場合には,、同法第四條第四項から第七項までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 附 則?。ㄕ押土炅露辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成元年六月二八日法律第四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成五年六月一六日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成五年六月一六日法律第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機(jī)會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第九十二條 施行日前に第二百八十五條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(以下この條及び附則第九十七條において「舊農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律」という,。)第八條第四項(舊農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。次項において同じ,。)の規(guī)定による認(rèn)可を受けた農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫は,、第二百八十五條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(以下この條及び附則第九十七條において「新農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律」という。)第八條第四項(新農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十三條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項において同じ,。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議が調(diào)い、かつ,、同意を得た農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第八條第四項の規(guī)定によりされている認(rèn)可の申請は、新農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第八條第四項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え,、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二條 政府は,、醫(yī)療保険制度,、年金制度等の改革に伴い、社會保険の事務(wù)処理の體制,、これに従事する職員の在り方等について,、被保険者等の利便性の確保,、事務(wù)処理の効率化等の視點に立って,、検討し、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年八月四日法律第一二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (農(nóng)用地等の確保等に関する基本指針に関する経過措置) 第二條 農(nóng)林水産大臣は、この法律の施行前に,、この法律による改正後の農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(以下「新法」という,。)第三條の二の規(guī)定の例により、農(nóng)用地等の確保等に関する基本指針を定めなければならない,。 2 前項の規(guī)定により定められた基本指針は,、新法第三條の二第一項の規(guī)定により定められた基本指針とみなす。 (農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にこの法律による改正前の農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(以下「舊法」という,。)第四條第五項(舊法第五條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項において同じ。)の規(guī)定による承認(rèn)を受けた農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針は、新法第四條第五項(新法第五條第三項において準(zhǔn)用する場合を含む,。次項において同じ,。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議が調(diào)い、かつ,、同意を得た農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四條第五項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対してされている承認(rèn)の申請は、新法第四條第五項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対してされた協(xié)議の申出とみなす,。 3 都道府県知事は,、政令で定めるところにより、この法律の施行の日以後遅滯なく,、舊法第四條第一項の規(guī)定により定められている農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針を変更しなければならない,。この場合には、新法第四條第四項から第七項まで及び第五條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸辗傻谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昶咴乱灰蝗辗傻谝哗柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆氯蝗辗傻谝凰奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆氯蝗辗傻诎颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (検討) 第五十條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の狀況について検討を加え,、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、景観法(平成十六年法律第百十號)の施行の日から施行する,。ただし、第一條中都市計畫法第八條,、第九條,、第十二條の五及び第十三條の改正規(guī)定、第三條,、第五條,、第七條から第十條まで、第十二條,、第十六條中都市緑地法第三十五條の改正規(guī)定,、第十七條、第十八條,、次條並びに附則第四條,、第五條及び第七條の規(guī)定は、景観法附則ただし書に規(guī)定する日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣炅乱哗柸辗傻谖迦枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四條 この法律の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(以下「舊農(nóng)振法」という,。)第十一條第一項(舊農(nóng)振法第十三條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告がされた農(nóng)業(yè)振興地域整備計畫の策定又は変更については,、なお従前の例による,。 2 この法律の施行前に舊農(nóng)振法第十五條の七第一項の承認(rèn)を受けてする?yún)f(xié)議が調(diào)ったこと(舊農(nóng)振法第十五條の十一第二項の規(guī)定により協(xié)議が調(diào)ったものとみなされる場合を含む。)により設(shè)定された舊農(nóng)振法第十五條の七第一項に規(guī)定する特定利用権については,、なお従前の例による,。 3 この法律の施行前に舊農(nóng)振法第十五條の七第一項の承認(rèn)の申請があった場合における同項に規(guī)定する特定利用権の設(shè)定の手続及び當(dāng)該手続により設(shè)定される特定利用権については、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第七條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新基盤強(qiáng)化法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは、新基盤強(qiáng)化法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。ただし,、次項及び附則第二十七條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第二十七條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶乱涣辗傻谒陌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露娜辗傻谖迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第四十三條の規(guī)定 公布の日 (農(nóng)用地等の確保等に関する基本指針等に関する経過措置) 第十五條 この法律の施行前に舊農(nóng)振法第三條の二又は第三條の三の規(guī)定により定められ,、又は変更された農(nóng)用地等の確保等に関する基本指針は,、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに第三條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律(以下「新農(nóng)振法」という。)第三條の二又は第三條の三の規(guī)定により定められ,、又は変更されたときは,、その定められ、又は変更された日)までの間は,、新農(nóng)振法第三條の二又は第三條の三の規(guī)定により定められ,、又は変更された農(nóng)用地等の確保等に関する基本指針とみなす。 2 この法律の施行前に舊農(nóng)振法第四條又は第五條の規(guī)定により定められ,、又は変更された農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針は,、施行日から、新農(nóng)振法第三條の二又は第三條の三の規(guī)定により農(nóng)用地等の確保等に関する基本指針が定められ,、又は変更された日から起算して六月を経過する日(その日までに新農(nóng)振法第四條又は第五條の規(guī)定により農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針が定められ,、又は変更されたときは,、その定められ、又は変更された日)までの間は,、新農(nóng)振法第四條又は第五條の規(guī)定により定められ,、又は変更された農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針とみなす。 3 新農(nóng)振法第五條の二の規(guī)定は,、新農(nóng)振法第四條又は第五條の規(guī)定により農(nóng)業(yè)振興地域整備基本方針が定められ,、又は変更された日の屬する年の翌年以後の年に係る達(dá)成狀況について適用する。 (國又は地方公共団體の行う開発行為に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行の際現(xiàn)に國又は地方公共団體が著手している開発行為(新農(nóng)振法第十五條の二第一項に規(guī)定する開発行為をいう,。)については,、同項本文及び同條第七項の規(guī)定は、適用しない,。 (罰則に関する経過措置) 第十八條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (検討) 第十九條 政府は,、農(nóng)地制度における農(nóng)業(yè)委員會の果たすべき役割にかんがみ,、農(nóng)業(yè)委員會の組織及び運(yùn)営について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 2 政府は,、農(nóng)地の農(nóng)業(yè)上の利用の増進(jìn)等を図る上で農(nóng)地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農(nóng)地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 3 政府は、國內(nèi)の農(nóng)業(yè)生産の基盤であり,、地域における貴重な資源である農(nóng)地が,、それぞれの地域において農(nóng)業(yè)上有効に利用されるよう、農(nóng)地の利用に関連する計畫その他の制度について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 4 政府は、この法律の施行後五年を目途として,、新農(nóng)地法及び新農(nóng)振法の施行の狀況等を勘案し,、國と地方公共団體との適切な役割分擔(dān)の下に農(nóng)地の確保を図る観點から、新農(nóng)地法第四條第一項及び第五條第一項の許可に関する事務(wù)の実施主體の在り方,、農(nóng)地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 5 政府は、前各項に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行後五年を目途として,、新農(nóng)地法,、新基盤強(qiáng)化法、新農(nóng)振法及び新農(nóng)協(xié)法の施行の狀況を勘案し,、必要があると認(rèn)めるときは,、これらの法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 (政令への委任) 第四十三條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露辗傻谌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第七條,、第二十二條、第二十五條,、第二十七條,、第二十八條、第三十條,、第三十一條,、第三十三條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。),、第三十七條及び第三十八條の規(guī)定並びに附則第八條,、第十條、第十一條,、第十三條,、第十九條、第二十五條,、第三十三條及び第四十一條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (罰則に関する経過措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽氯柸辗傻谝哗栁逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第四十一條 この法律の施行前に第七十條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十一條第一項(同條第十二項(同法第十三條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び同法第十三條第四項(景観法第五十五條第四項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)並びに景観法第五十五條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により都道府県又は市町村が公告した場合における公衆(zhòng)の縦覧に供する期間については,、第七十條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十一條第一項(同條第十二項(同法第十三條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び同法第十三條第四項(景観法第五十五條第四項において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む。)並びに景観法第五十五條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定,。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥迥炅乱凰娜辗傻谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當(dāng)該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十一條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については,、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第六條,、第八條(農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第三條の二及び第三條の三第二項の改正規(guī)定に限る。),、第九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第四條第八項の改正規(guī)定に限る,。)、第十一條(採石法第三十三條の十七の次に一條を加える改正規(guī)定に限る,。)及び第十七條(建築基準(zhǔn)法第八十條を削る改正規(guī)定,、同法第八十條の二を同法第八十條とする改正規(guī)定、同法第八十條の三を同法第八十條の二とする改正規(guī)定及び同法第八十三條の改正規(guī)定を除く,。)の規(guī)定並びに附則第四條及び第六條から第八條までの規(guī)定 公布の日 (処分,、申請等に関する経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は附則第八條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二條から前條までの規(guī)定又は附則第八條の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定に定めるもののほか,、これを,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁滤娜辗傻诹枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第二十八條,、第二十九條第一項及び第三項,、第三十條から第四十條まで、第四十七條(都道府県農(nóng)業(yè)會議及び全國農(nóng)業(yè)會議所の役員に係る部分に限る,。),、第五十條、第百九條並びに第百十五條の規(guī)定 公布の日(以下「公布日」という,。) (農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第七十五條 施行日前に前條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十五條の二第六項の規(guī)定により都道府県農(nóng)業(yè)會議が述べた意見は,、前條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)振興地域の整備に関する法律第十五條の二第六項の規(guī)定により都道府県機(jī)構(gòu)が述べた意見とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百十四條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第百十五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。