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農業(yè)信用保證保險法施行令

時間: 2018-06-15


農業(yè)信用保証保険法施行令 昭和三十六年政令第三百四十八號 農業(yè)信用保証保険法施行令 內閣は、農業(yè)信用基金協(xié)會法(昭和三十六年法律第二百四號)第二條第一項第四號及び第二項第五號、第五十九條第二項並びに附則第五條第六項の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (農業(yè)者等) 第一條 農業(yè)信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四號。以下「法」という。)第二條第一項第四號の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。 一 農事組合法人 二 農業(yè)共済組合及び農業(yè)共済組合連合會 三 土地改良區(qū)及び土地改良區(qū)連合 四 たばこ耕作組合 五 農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業(yè)、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業(yè)、農業(yè)生産に必要な資材の製造の事業(yè)その他の農業(yè)の振興に資する事業(yè)(第七號において「農業(yè)振興事業(yè)」という。)を主たる事業(yè)として行う事業(yè)協(xié)同組合(農業(yè)(畜産業(yè)及び養(yǎng)蠶業(yè)を含む。以下この號及び第七號において同じ。)を営む者、農業(yè)協(xié)同組合又は農業(yè)協(xié)同組合連合會がその組合の議決権の過半數(shù)を有しているものに限る。)、事業(yè)協(xié)同小組合(農業(yè)を営む者がその組合の議決権の過半數(shù)を有しているものに限る。)及び協(xié)同組合連合會(農業(yè)協(xié)同組合又は農業(yè)協(xié)同組合連合會がその連合會の議決権の過半數(shù)を有しているものに限る。) 六 農業(yè)の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第二條第一項第一號から第三號までに掲げる者又は地方公共団體が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半數(shù)を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの 七 農業(yè)振興事業(yè)を主たる事業(yè)として営む株式會社及び持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。以下この號において同じ。)であつて、農業(yè)を営む者、農業(yè)協(xié)同組合又は農業(yè)協(xié)同組合連合會が、株式會社にあつては総株主の議決権(地方公共団體が有する議決権及び株主総會において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、會社法第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半數(shù)を有しているもの、持分會社にあつては業(yè)務を執(zhí)行する社員の過半を占めているもの (融資機関) 第二條 法第二條第二項第五號の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 一 銀行 二 株式會社商工組合中央金庫 三 信用金庫及び信用金庫連合會 四 信用協(xié)同組合並びに中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第九條の九第一項第一號及び第二號の事業(yè)を併せ行う協(xié)同組合連合會(第四條第四號において「信用協(xié)同組合連合會」という。) (保証保険に係る借入金についての政令で定める額等) 第三條 法第五十九條第一項の政令で定める額は、三百萬円とする。 2 法第五十九條第一項の政令で定める期間は、三年とする。 (融資保険対象者) 第四條 法第六十六條第一項第四號の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。 一 銀行 二 株式會社商工組合中央金庫 三 信用金庫及び信用金庫連合會 四 信用協(xié)同組合及び信用協(xié)同組合連合會 (融資保険の保険事故に係る政令で定める期間) 第五條 法第六十六條第三項の政令で定める期間は、三月とする。 第六條 削除 (內閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 第七條 法第七十二條第四項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。 一 法第二十六條の規(guī)定による設立の認可 二 法第五十七條第二項の規(guī)定による解散の命令 (都道府県が処理する事務) 第八條 次に掲げる主務大臣の権限に屬する事務は、都道府県知事が行うこととする。ただし、農業(yè)信用基金協(xié)會の業(yè)務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(內閣総理大臣にあつては、法第七十二條第四項の規(guī)定により権限を委任された金融庁長官。第三項において同じ。)が自らこれらの権限に屬する事務を行うことを妨げない。 一 法第五十五條の規(guī)定により報告を徴する事務 二 法第五十六條第二項又は第三項の規(guī)定により検査を行う事務 2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規(guī)定する事務に係る主務大臣に関する規(guī)定は、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は、第一項本文の規(guī)定に基づき、法第五十五條の規(guī)定により報告を徴し、又は法第五十六條第二項若しくは第三項の規(guī)定により検査を行つた場合には、主務省令の定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。 (事務の區(qū)分) 第九條 前條第一項及び第三項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 附 則 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 法附則第五條第五項に規(guī)定する利子補給に要する経費に係る?yún)爰挨又С訾摔膜い皮味嫉栏hの経理は、昭和三十六年度及び昭和三十七年度においては農業(yè)改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二號)第十八條第一項の規(guī)定により當該都道府県に設けられた特別會計の業(yè)務勘定(昭和三十七年三月三十一日までに法附則第五條第一項の規(guī)定により法による改正前の農業(yè)改良資金助成法第三條第一項第二號の事業(yè)に係る権利及び義務を農業(yè)信用基金協(xié)會に移転した都道府県の昭和三十七年度分については、當該都道府県の一般會計)において、昭和三十八年度以降においては當該都道府県の一般會計において行なうものとする。 附 則 (昭和三七年六月二九日政令第二七二號) この政令は、農業(yè)協(xié)同組合法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する。 附 則 (昭和四〇年四月二二日政令第一三四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四一年五月一二日政令第一四五號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年四月一日政令第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (農業(yè)信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 農業(yè)信用保証保険法施行令第六條又は第九條の規(guī)定を適用して算定すべき保険料で施行日前に締結された契約に係るものの額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年四月二七日政令第九七號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に効力を有する農業(yè)信用保証保険法第七十八條第一項又は第二項の契約については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四七年五月一六日政令第一九七號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月一二日政令第一九七號) 1 この政令は、農業(yè)近代化資金助成法及び農業(yè)信用保証保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十號)の施行の日(昭和四十八年九月一日)から施行する。ただし、第一條の規(guī)定及び第二條中農業(yè)信用保証保険法施行令第一條第六號の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係でその保険期間が五年未満である資金に係るものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五〇年五月二〇日政令第一五八號) 1 この政令は、昭和五十年六月一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る借入金についての農業(yè)信用保証保険法第七十八條第一項の政令で定める利息に関しては、なお従前の例による。 附 則 (昭和五一年五月一八日政令第一一九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年一〇月三日政令第二九六號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年五月八日政令第一六三號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年六月五日政令第一六九號) 1 この政令は、昭和五十四年六月十二日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五四年九月四日政令第二四〇號) 1 この政令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五五年四月七日政令第八六號) 1 この政令は、昭和五十五年四月十四日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五六年五月七日政令第一五六號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年二月三日政令第九號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年三月一四日政令第二五號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六一年五月一日政令第一四四號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年二月二〇日政令第一八號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年四月一五日政令第一二三號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年六月一二日政令第二一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 (舊林業(yè)信用基金法施行令等の暫定的効力) 第二條  2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する農業(yè)信用保険協(xié)會(清算中のものを含む。)については、第三條の規(guī)定による改正前の組合等登記令及び第六條の規(guī)定による改正前の農業(yè)信用保証保険法施行令(以下「舊農業(yè)信用保証保険法施行令」という。)は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、舊農業(yè)信用保証保険法施行令第五條第三項中「年七パーセント」とあるのは、「年六?七パーセント」とする。 附 則 (昭和六二年七月一日政令第二五〇號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年九月三〇日政令第二九〇號) 1 この政令は、昭和六十四年一月一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六三年一〇月二一日政令第三〇〇號) 1 この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年二月一日政令第一八號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成元年九月二二日政令第二七〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月二七日政令第二八〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成元年十月四日から施行する。 (経過措置) 5 この政令の施行前に成立している農業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年三月三〇日政令第七七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。 附 則 (平成二年四月二〇日政令第一〇六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年四月二十七日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年九月七日政令第二五六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年九月十四日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成二年一二月四日政令第三四四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年十二月十一日から施行する。 (経過措置) 3 この政令の施行前に成立している農業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年六月四日政令第一九八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年九月三日政令第二七九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年一一月一九日政令第三四四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一二月二〇日政令第三七二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 3 この政令の施行前に成立している農業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年三月一三日政令第三四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年一二月二日政令第三六八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年六月四日政令第一八五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一二月二七日政令第四〇八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 4 この政令の施行前に成立している農業(yè)信用保証保険法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二九日政令第一九五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 3 この政令の施行前に成立している法律第六十九號第二條の規(guī)定による改正前の農業(yè)信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四號)第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年六月二九日政令第一九六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年八月三〇日政令第二五五號) この政令は、平成八年十月一日から施行する。 附 則 (平成九年一月二四日政令第九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年一月二十六日)から施行する。 附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四號) この政令は、金融監(jiān)督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。 附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (農業(yè)信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第九條 この政令の施行前に第二十三條の規(guī)定による改正前の農業(yè)信用保証保険法施行令第七條の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十九條の規(guī)定による改正前の農業(yè)信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四號)第五十五條の規(guī)定により報告を徴し、又は同法第五十六條第二項若しくは第三項の規(guī)定により検査を行った場合については、第二十三條の規(guī)定による改正後の農業(yè)信用保証保険法施行令第七條第三項の規(guī)定は、適用しない。 (罰則に関する経過措置) 第二十二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年七月二七日政令第三九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年八月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二六號) この政令は、青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法及び農業(yè)信用保証保険法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四五三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一六號) この政令は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二〇日政令第五三號) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年六月二一日政令第二二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、農業(yè)経営の改善に必要な資金の融通の円滑化のための農業(yè)近代化資金助成法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年六月二五日政令第二三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月三〇日政令第三四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四條から第十五條までの規(guī)定、附則第十六條中財務省組織令(平成十二年政令第二百五十號)第三條第三十四號及び第十九條第五號の改正規(guī)定並びに附則第十七條の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年四月二六日政令第一七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號) この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一六日政令第一三六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年四月九日政令第一二〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二五年三月一五日政令第六六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年一月二九日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 (農業(yè)信用保証保険法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 存続中央會に対する第十條の規(guī)定による改正後の農業(yè)信用保証保険法施行令第一條の規(guī)定の適用については、同條中「次に掲げる法人」とあるのは、「次に掲げる法人及び農業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三號)附則第十條に規(guī)定する存続中央會」とする。