獣醫(yī)療法 平成四年法律第四十六號(hào) 獣醫(yī)療法 (目的) 第一條 この法律は、飼育動(dòng)物の診療施設(shè)の開設(shè)及び管理に関し必要な事項(xiàng)並びに獣醫(yī)療を提供する體制の整備のために必要な事項(xiàng)を定めること等により、適切な獣醫(yī)療の確保を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「飼育動(dòng)物」とは、獣醫(yī)師法(昭和二十四年法律第百八十六號(hào))第一條の二に規(guī)定する飼育動(dòng)物をいう。 2 この法律において「診療施設(shè)」とは、獣醫(yī)師が飼育動(dòng)物の診療の業(yè)務(wù)を行う施設(shè)をいう。 (診療施設(shè)の開設(shè)の屆出) 第三條 診療施設(shè)を開設(shè)した者(以下「開設(shè)者」という。)は、その開設(shè)の日から十日以內(nèi)に、當(dāng)該診療施設(shè)の所在地を管轄する都道府県知事に農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ.?dāng)該診療施設(shè)を休止し、若しくは廃止し、又は屆け出た事項(xiàng)を変更したときも、同様とする。 (診療施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備の基準(zhǔn)) 第四條 診療施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備は、農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に適合したものでなければならない。 (診療施設(shè)の管理) 第五條 開設(shè)者は、自ら獣醫(yī)師であってその診療施設(shè)を管理する場(chǎng)合のほか、獣醫(yī)師にその診療施設(shè)を管理させなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により診療施設(shè)を管理する者(以下「管理者」という。)が、その構(gòu)造設(shè)備、醫(yī)薬品その他の物品の管理及び飼育動(dòng)物の収容につき遵守すべき事項(xiàng)については、農(nóng)林水産省令で定める。 (診療施設(shè)の使用制限命令等) 第六條 都道府県知事は、診療施設(shè)の構(gòu)造設(shè)備が第四條の基準(zhǔn)に適合していないと認(rèn)めるとき、又は診療施設(shè)に関し前條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)が遵守されていないと認(rèn)めるときは、その開設(shè)者に対し、期間を定めて、その全部若しくは一部の使用を制限し、若しくは禁止し、又は期限を定めて、修繕若しくは改築を行うべきことその他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (往診診療者等への適用等) 第七條 往診のみによって飼育動(dòng)物の診療の業(yè)務(wù)を自ら行う獣醫(yī)師及び往診のみによって獣醫(yī)師に飼育動(dòng)物の診療の業(yè)務(wù)を行わせる者(以下「往診診療者等」という。)については、その住所を診療施設(shè)とみなして、第三條の規(guī)定を適用する。 2 第五條の規(guī)定は、農(nóng)林水産省令で定める診療用機(jī)器その他の物品(以下「診療用機(jī)器等」という。)を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、同條中「診療施設(shè)」とあり、及び「構(gòu)造設(shè)備、醫(yī)薬品その他の物品の管理及び飼育動(dòng)物の収容」とあるのは、「診療用機(jī)器等」と読み替えるものとする。 3 都道府県知事は、診療用機(jī)器等に関し前項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第五條第二項(xiàng)に規(guī)定する事項(xiàng)が遵守されていないと認(rèn)めるときは、その診療用機(jī)器等を所有し、又は借り受けてこれを使用する往診診療者等に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (報(bào)告の徴収及び立入検査) 第八條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設(shè)者若しくは管理者に対し、必要な報(bào)告を命じ、又はその職員に、診療施設(shè)に立ち入り、その構(gòu)造設(shè)備、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、往診診療者等又は前條第二項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する第五條第二項(xiàng)の管理者に対し、必要な報(bào)告を命じ、又は検査のため診療用機(jī)器等、帳簿、書類その他の物件を提出させることができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (國(guó)の開設(shè)する診療施設(shè)の特例) 第九條 國(guó)の開設(shè)する診療施設(shè)に関しては、この法律の規(guī)定の適用について、政令で特別の定めをすることができる。 (獣醫(yī)療を提供する體制の整備のための基本方針) 第十條 農(nóng)林水産大臣は、獣醫(yī)療を提供する體制の整備を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 獣醫(yī)療の提供に関する基本的な方向 二 診療施設(shè)の整備及び獣醫(yī)師の確保に関する目標(biāo)の設(shè)定に関する事項(xiàng) 三 獣醫(yī)療を提供する體制の整備が必要な地域の設(shè)定に関する事項(xiàng) 四 診療施設(shè)その他獣醫(yī)療に関連する施設(shè)の相互の機(jī)能及び業(yè)務(wù)の連攜に関する基本的事項(xiàng) 五 獣醫(yī)療に関する技術(shù)の向上に関する基本的事項(xiàng) 六 その他獣醫(yī)療を提供する體制の整備に関する重要事項(xiàng) 3 農(nóng)林水産大臣は、情勢(shì)の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 4 農(nóng)林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣醫(yī)事審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 5 農(nóng)林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (都道府県計(jì)畫) 第十一條 都道府県は、基本方針に即して、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、當(dāng)該都道府県における獣醫(yī)療を提供する體制の整備を図るための計(jì)畫(以下「都道府県計(jì)畫」という。)を定めることができる。 2 都道府県計(jì)畫においては、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 整備を行う診療施設(shè)の內(nèi)容その他の診療施設(shè)の整備に関する目標(biāo) 二 獣醫(yī)療を提供する體制の整備が必要な地域 3 都道府県計(jì)畫においては、前項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、次に掲げる事項(xiàng)を定めるよう努めるものとする。 一 獣醫(yī)師の確保に関する目標(biāo) 二 相互の機(jī)能及び業(yè)務(wù)の連攜を行う施設(shè)の內(nèi)容及びその方針 三 診療上必要な技術(shù)の研修の実施その他の獣醫(yī)療に関する技術(shù)の向上に関する事項(xiàng) 四 その他獣醫(yī)療を提供する體制の整備に関し必要な事項(xiàng) 4 都道府県は、都道府県計(jì)畫を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するとともに、農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない。 (関係団體の協(xié)力) 第十二條 都道府県知事は、都道府県計(jì)畫の達(dá)成に資するため必要があると認(rèn)めるときは、獣醫(yī)師が組織する団體、農(nóng)業(yè)者が組織する団體その他の団體に対し、獣醫(yī)療の提供、研修の実施その他の必要な協(xié)力を求めるものとする。 (設(shè)備等の提供) 第十三條 開設(shè)者及び管理者は、都道府県計(jì)畫の達(dá)成に資するため、その診療施設(shè)の業(yè)務(wù)に差し支えない限り、その建物の全部又は一部、設(shè)備、器械及び器具をその診療施設(shè)に勤務(wù)しない獣醫(yī)師の診療、研究又は研修のために利用させるように努めるものとする。 (診療施設(shè)整備計(jì)畫の認(rèn)定) 第十四條 都道府県計(jì)畫に基づいて診療施設(shè)の整備を図ろうとする者は、診療施設(shè)の整備に関する計(jì)畫(以下「診療施設(shè)整備計(jì)畫」という。)を作成し、これを都道府県知事に提出して、當(dāng)該診療施設(shè)整備計(jì)畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる。 2 診療施設(shè)整備計(jì)畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 診療施設(shè)の整備の目標(biāo) 二 診療施設(shè)の整備の內(nèi)容及び実施時(shí)期 三 診療施設(shè)の整備を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その診療施設(shè)整備計(jì)畫が、都道府県計(jì)畫に照らし適切なものであり、かつ、畜産業(yè)の振興に資するための診療施設(shè)の整備に係るものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする。 4 前三項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、診療施設(shè)整備計(jì)畫の認(rèn)定及びその取消しに関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)からの資金の貸付け) 第十五條 株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)は、株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)法(平成十九年法律第五十七號(hào))第十一條に規(guī)定する業(yè)務(wù)のほか、前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた者に対し、畜産業(yè)の持続的かつ健全な発展に資する長(zhǎng)期かつ低利の資金であって當(dāng)該認(rèn)定に係る診療施設(shè)整備計(jì)畫に従って診療施設(shè)の整備を?qū)g施するために必要なもの(他の金融機(jī)関が融通することを困難とするものであって、資本市場(chǎng)からの調(diào)達(dá)が困難なものに限る。)のうち農(nóng)林水産大臣及び財(cái)務(wù)大臣の指定するものの貸付けの業(yè)務(wù)を行うことができる。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する資金の貸付けの利率、償還期限及び據(jù)置期間については、政令で定める範(fàn)囲內(nèi)で、株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)が定める。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)が行う同項(xiàng)に規(guī)定する資金の貸付けについての株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)法第十一條第一項(xiàng)第六號(hào)、第十二條第一項(xiàng)、第三十一條第二項(xiàng)第一號(hào)ロ、第四十一條第二號(hào)、第五十三條、第五十八條、第五十九條第一項(xiàng)、第六十四條第一項(xiàng)第四號(hào)、第七十三條第三號(hào)及び別表第二第九號(hào)の規(guī)定の適用については、同法第十一條第一項(xiàng)第六號(hào)及び第十二條第一項(xiàng)中「掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「掲げる業(yè)務(wù)及び獣醫(yī)療法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、同法第三十一條第二項(xiàng)第一號(hào)ロ、第四十一條第二號(hào)及び第六十四條第一項(xiàng)第四號(hào)中「又は別表第二第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「、別表第二第二號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)又は獣醫(yī)療法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」と、「同項(xiàng)第五號(hào)」とあるのは「獣醫(yī)療法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに第十一條第一項(xiàng)第五號(hào)」と、同法第五十三條中「同項(xiàng)第五號(hào)」とあるのは「獣醫(yī)療法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)並びに第十一條第一項(xiàng)第五號(hào)」と、同法第五十八條及び第五十九條第一項(xiàng)中「この法律」とあるのは「この法律、獣醫(yī)療法」と、同法第七十三條第三號(hào)中「第十一條」とあるのは「第十一條及び獣醫(yī)療法第十五條第一項(xiàng)」と、同法別表第二第九號(hào)中「又は別表第一第一號(hào)から第十四號(hào)までの下欄に掲げる資金の貸付けの業(yè)務(wù)」とあるのは「、別表第一第一號(hào)から第十四號(hào)までの下欄に掲げる資金の貸付けの業(yè)務(wù)又は獣醫(yī)療法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)」とする。 (基本方針等の達(dá)成のための援助) 第十六條 國(guó)及び都道府県は、基本方針及び都道府県計(jì)畫の達(dá)成に資するため、開設(shè)者及び管理者その他の関係者に対する助言、指導(dǎo)その他の援助の実施に努めるものとする。 (広告の制限) 第十七條 何人も、獣醫(yī)師(獣醫(yī)師以外の往診診療者等を含む。第二號(hào)を除き、以下この條において同じ。)又は診療施設(shè)の業(yè)務(wù)に関しては、次に掲げる事項(xiàng)を除き、その技能、療法又は経歴に関する事項(xiàng)を広告してはならない。 一 獣醫(yī)師又は診療施設(shè)の専門科名 二 獣醫(yī)師の學(xué)位又は稱號(hào) 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、獣醫(yī)師又は診療施設(shè)の業(yè)務(wù)に関する技能、療法又は経歴に関する事項(xiàng)のうち、広告しても差し支えないものとして農(nóng)林水産省令で定めるものは、広告することができる。この場(chǎng)合において、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その広告の方法その他の事項(xiàng)について必要な制限をすることができる。 3 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の農(nóng)林水産省令を制定し、又は改廃しようとするときは、獣醫(yī)事審議會(huì)の意見を聴かなければならない。 第十八條 削除 (経過措置) 第十九條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (罰則) 第二十條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、五十萬円以下の罰金に処する。 一 第六條又は第七條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 二 第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 第二十一條 次の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第三條の規(guī)定に違反して屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第五條第一項(xiàng)(第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反した者 三 第八條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による物件の提出をしなかった者 第二十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本條の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獣醫(yī)師法の一部を改正する法律(平成四年法律第四十五號(hào)。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 改正法による改正前の獣醫(yī)師法第二十二條の規(guī)定による屆出をした者は、第三條の規(guī)定による屆出をした者とみなす。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月三〇日法律第一一五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年十月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年四月一一日法律第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (調(diào)整規(guī)定) 第十條 この法律及び株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù)法(平成十九年法律第七十四號(hào))、株式會(huì)社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五號(hào))又は地方公営企業(yè)等金融機(jī)構(gòu)法(平成十九年法律第六十四號(hào))に同一の法律の規(guī)定についての改正規(guī)定がある場(chǎng)合において、當(dāng)該改正規(guī)定が同一の日に施行されるときは、當(dāng)該法律の規(guī)定は、株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù)法、株式會(huì)社日本政策投資銀行法又は地方公営企業(yè)等金融機(jī)構(gòu)法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五條第一項(xiàng)及び第四十七條並びに附則第二十二條から第五十一條までの規(guī)定は、平成二十四年四月一日から施行する。 (株式會(huì)社日本政策金融公庫(kù)法等の改正に伴う経過措置) 第五十條 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五十一條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。