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關(guān)于確保飼料的安全性和改善品質(zhì)的法律的施行令

時(shí)間: 2018-06-15


飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行令 昭和五十一年政令第百九十八號(hào) 飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行令 內(nèi)閣は,、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五號(hào))第二條第一項(xiàng),、第二條の四第一項(xiàng),、第二條の八第一項(xiàng),、第八條第一項(xiàng),、第二十三條第一項(xiàng)及び第二十四條の四から第二十六條までの規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (家畜等) 第一條 飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の政令で定める動(dòng)物は,、次に掲げるとおりとする,。 一 牛、豚,、めん羊,、山羊及びしか 二 鶏及びうずら 三 みつばち 四 ぶり、まだい,、ぎんざけ,、かんぱち,、ひらめ、とらふぐ,、しまあじ,、まあじ、ひらまさ,、たいりくすずき,、すずき、すぎ,、くろまぐろ,、くるまえび、こい(農(nóng)林水産大臣が指定するものを除く,。),、うなぎ、にじます,、あゆ,、やまめ、あまご及びにつこういわなその他のいわな屬の魚であつて農(nóng)林水産大臣が指定するもの (特定飼料等) 第二條 法第五條第一項(xiàng)の政令で定める飼料及び飼料添加物は,、次に掲げるとおりとする,。 一 落花生油かす(農(nóng)林水産大臣が指定する地域において生産された落花生を原料とするものに限る。以下同じ,。) 二 抗菌性物質(zhì)製剤(化學(xué)的に合成された抗菌性物質(zhì)の製剤で農(nóng)林水産大臣が指定するものを除く,。別表において同じ。) (登録特定飼料等製造業(yè)者等の登録の有効期間) 第三條 法第十一條第一項(xiàng)(法第二十一條第三項(xiàng),、第二十九條第三項(xiàng)及び第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の政令で定める期間は、三年とする,。 (登録外國(guó)特定飼料等製造業(yè)者等の事業(yè)場(chǎng)等における検査又は調(diào)査に要する費(fèi)用の負(fù)擔(dān)) 第四條 法第二十二條第二項(xiàng)(法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の政令で定める費(fèi)用は、法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第四項(xiàng)(法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第二項(xiàng)及び第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、法第二十二條第一項(xiàng)第五號(hào)並びに法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第四項(xiàng)(法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第二項(xiàng)及び第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)及び法第二十二條第一項(xiàng)第五號(hào)の検査並びに法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)(法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第二項(xiàng)及び第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)(法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第二項(xiàng)及び第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の調(diào)査のため農(nóng)林水産省又は獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センターの職員が當(dāng)該検査又は調(diào)査に係る事業(yè)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)その他の場(chǎng)所の所在地に出張をするのに要する旅費(fèi)の額に相當(dāng)する費(fèi)用とする,。この場(chǎng)合において,、その旅費(fèi)の額は、その出張をする職員を二人とし、これらの職員が一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào))第六條第一項(xiàng)第一號(hào)イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級(jí)が四級(jí)である者であるものとして,、國(guó)家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號(hào))の規(guī)定の例により計(jì)算するものとし,、旅行雑費(fèi)の額その他その旅費(fèi)の額の計(jì)算に関し必要な細(xì)目は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (飼料製造管理者の管理に係る飼料等) 第五條 法第二十五條第一項(xiàng)の政令で定める飼料及び飼料添加物は,、次に掲げるとおりとする。 一 落花生油かす,、尿素又はジウレイドイソブタンを原料とする飼料 二 抗菌性物質(zhì)製剤その他次號(hào)に掲げる飼料添加物で農(nóng)林水産大臣が指定するものを含む飼料 三 法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定によりその成分につき規(guī)格が定められた飼料添加物 (表示の基準(zhǔn)を定めるべき飼料) 第六條 法第三十二條第一項(xiàng)の政令で定める飼料は,、次に掲げるとおりとする。 一 大豆油かす,、魚粉,、フェザーミール、肉骨粉,、肉粉及び血粉 二 二種以上の飼料を原料又は材料とする飼料(農(nóng)林水産大臣が定める形狀を有するものを除く,。) (登録検定機(jī)関の登録の有効期間) 第七條 法第三十七條第一項(xiàng)の政令で定める期間は、三年とする,。 (都道府県知事の経由) 第八條 法第五十條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対してする屆出は、當(dāng)該屆出をする者の住所地(法人にあつては,、主たる事務(wù)所の所在地)を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の額) 第九條 法第六十條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定する者が同條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は、別表のとおりとする,。 2 法第六十條第四項(xiàng)に規(guī)定する者が同項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、一件につき五百七十円とする。 3 法第六十條第五項(xiàng)に規(guī)定する者が同項(xiàng)の規(guī)定により納付しなければならない手?jǐn)?shù)料の額は,、一件につき四百四十円とする。 (行政不服審査法施行令の準(zhǔn)用) 第九條の二 法第六十三條第一項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取については,、行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號(hào))第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條中「総務(wù)省令」とあるのは,、「農(nóng)林水産省令」と読み替えるものとする,。  (輸出用飼料等に関する特例) 第十條 法第四條及び第五條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、飼料又は飼料添加物の輸出のための製造,、保存、輸入若しくは販売又は試験研究の用に供するための製造,、使用,、輸入若しくは販売については、適用しない。 (都道府県の処理する事務(wù)) 第十一條 法第三十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)のうち,、製造業(yè)者で飼料を製造し,、若しくは販売する事業(yè)場(chǎng)が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)のみにあるもの又は販売業(yè)者に係るものは、都道府県知事が行うこととする,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定に基づき法第三十三條第一項(xiàng)の指示をした場(chǎng)合には、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その內(nèi)容を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 3 法第五十五條第一項(xiàng)及び第五十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)は、都道府県知事が行うこととする,。ただし,、飼料の安全性の確保又は品質(zhì)の改善を図るため特に必要があると認(rèn)めるときは、農(nóng)林水産大臣が自らその権限に屬する事務(wù)を行うことを妨げない,。 4 都道府県知事が前項(xiàng)の規(guī)定に基づき法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料を収去させた場(chǎng)合における同條第七項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該飼料若しくは飼料添加物又はこれらの原料の試験の結(jié)果の概要の公表は,、當(dāng)該都道府県知事が行うこととする。 5 第三項(xiàng)本文の場(chǎng)合においては,、法中同項(xiàng)本文に規(guī)定する事務(wù)に係る農(nóng)林水産大臣に関する規(guī)定は,、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 6 都道府県知事は,、第三項(xiàng)本文の規(guī)定に基づき,、法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を徴し、又は法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により立入検査,、質(zhì)問(wèn)若しくは収去をした場(chǎng)合には,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十二條 この政令の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)のうち,、次に掲げるもの(製造業(yè)者又は輸入業(yè)者に係るものに限る。)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 一 前條第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている法第五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告の徴取並びに法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査、質(zhì)問(wèn)及び収去(法第二章の規(guī)定の施行に関するものに限る,。) 二 前條第四項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている法第五十六條第七項(xiàng)の規(guī)定による公表及び前條第六項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告(前號(hào)に掲げる事務(wù)に係るものに限る,。) 附 則 抄 1 この政令は、飼料の品質(zhì)改善に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十八號(hào))の施行の日(昭和五十一年七月二十四日)から施行する,。 2 飼料の品質(zhì)改善に関する法律の規(guī)定による農(nóng)林大臣の権限の一部を委任する政令(昭和三十一年政令第三百九號(hào))は,、廃止する。 3 特定飼料等の製造業(yè)者,、輸入業(yè)者又は販売業(yè)者は,、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間は、法第二條の四第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、特定飼料等で當(dāng)該特定飼料等又はその容器若しくは包裝に同項(xiàng)の表示が付されていないものを販売することができる,。 4 この政令の施行前に特定飼料等又はその容器若しくは包裝に付された表示については、施行日から六月間は,、法第二條の五第一項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 5 施行日から六月間に特定飼料等の製造業(yè)者,、輸入業(yè)者又は販売業(yè)者が特定飼料等で當(dāng)該特定飼料等又はその容器若しくは包裝に法第二條の四第一項(xiàng)の表示が付されていないものを販売した場(chǎng)合におけるその特定飼料等については,、法第二條の七(第二號(hào)に係る部分に限る。)の規(guī)定は,、適用しない,。 6 第三條に規(guī)定する飼料又は飼料添加物の製造業(yè)者は、施行日から六月間は,、法第二條の八第一項(xiàng)に規(guī)定する飼料製造管理者を置くことを要しない,。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五八年七月二二日政令第一七〇號(hào)) この政令は,、外國(guó)事業(yè)者による型式承認(rèn)等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五九年四月一三日政令第九九號(hào)) この政令は,、昭和五十九年四月二十日から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月二一日政令第三一七號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第四十二條の規(guī)定は,、昭和六十一年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二五日政令第六〇號(hào)) この政令は,、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍耆露照畹谖灏颂?hào)) この政令は,、平成元年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃照畹谝痪啪盘?hào)) (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 ぎんざけに使用される飼料又は當(dāng)該飼料に用いられる飼料添加物で飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行令(以下「施行令」という。)第三條に規(guī)定する飼料又は飼料添加物に該當(dāng)するものの製造業(yè)者は,、この政令の施行の日から六月間は,、當(dāng)該飼料又は飼料添加物(ぎんざけ以外の施行令第一條に規(guī)定する動(dòng)物にも使用される飼料又は當(dāng)該飼料にも用いられる飼料添加物を除く。以下「ぎんざけ用飼料等」という,。)を製造する事業(yè)場(chǎng)であってぎんざけ用飼料等以外の施行令第三條に規(guī)定する飼料又は飼料添加物を製造しないものについては,、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律第二條の八第一項(xiàng)に規(guī)定する飼料製造管理者を置くことを要しない。 附 則?。ㄆ匠扇耆乱痪湃照畹谒末柼?hào)) この政令は,、平成三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜照畹谄呷?hào)) この政令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露呷照畹诙逡惶?hào)) この政令は,、一般職の職員の勤務(wù)時(shí)間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露照畹谄吡?hào)) この政令は、平成九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露照畹谒囊涣?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行令の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第十七條 この政令の施行前に第三十四條の規(guī)定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行令第七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百七十條の規(guī)定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五號(hào))第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指示し,、同法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により報(bào)告を徴し、又は同法第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により立入検査,、質(zhì)問(wèn)若しくは収去をした場(chǎng)合については,、第三十四條の規(guī)定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行令第九條第二項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆露娜照畹诰帕?hào)) この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令(第一條を除く。)は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二五日政令第二三七號(hào)) この政令は,、牛海綿狀脳癥対策特別措置法の施行の日(平成十四年七月四日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅露柸照畹诙咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十五年七月一日)から施行する,。 (技術(shù)的読替え) 第二條 改正法附則第七條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一條の規(guī)定による改正前の飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(以下「舊法」という。)の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第五條第一項(xiàng) 同條第一項(xiàng) 飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四號(hào)。以下「改正法」という,。)第一條の規(guī)定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(以下「新法」という,。)第二十七條第一項(xiàng) 第五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng) 前條第一項(xiàng) 新法第二十七條第一項(xiàng) 第五條の二第一項(xiàng)第一號(hào) 次條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng) 改正法附則第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される新法第二十八條第一項(xiàng)又は新法第二十八條第三項(xiàng) 第五條の二第一項(xiàng)第三號(hào) 第二十條第一項(xiàng) 新法第五十五條第一項(xiàng) 第五條の二第一項(xiàng)第四號(hào) 第二十一條第一項(xiàng)若しくは第二十一條の二第一項(xiàng) 新法第五十六條第一項(xiàng)若しくは第五十七條第一項(xiàng) 第五條の二第二項(xiàng)第四號(hào) 第二十條第一項(xiàng) 新法第五十五條第一項(xiàng) 第五條の二第二項(xiàng)第五號(hào) 第二十一條第一項(xiàng)若しくは第二十一條の二第一項(xiàng) 新法第五十六條第一項(xiàng)若しくは第五十七條第一項(xiàng) 第二十四條の三第一項(xiàng) この法律に基づく処分 第五條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による処分 2 改正法附則第七條第二項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第七條の二第二項(xiàng) 第四條第一項(xiàng) 飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四號(hào),。以下「改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(以下「新法」という,。)第二十七條第一項(xiàng) 第七條の三 検定の業(yè)務(wù)の一部 検定の業(yè)務(wù)の一部(規(guī)格適合表示を付することを含む,。以下同じ。) 第七條の四 第六條第三項(xiàng) 新法第二十八條第三項(xiàng) 第七條の五第一項(xiàng)第一號(hào) 第六條第一項(xiàng) 改正法附則第七條第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される新法第二十八條第一項(xiàng) 第七條の五第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四號(hào)並びに第二項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào) この法律 第七條の二から第七條の五までの規(guī)定 第二十四條の三第一項(xiàng) この法律に基づく処分 第七條の五第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による処分 3 改正法附則第七條第五項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第五條第二項(xiàng) 前條第一項(xiàng) 飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(以下「新法」という。)第二十七條第一項(xiàng) 第五條第三項(xiàng) 前條第一項(xiàng) 新法第二十七條第一項(xiàng) 4 改正法附則第七條第六項(xiàng)の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる舊法の規(guī)定のうち次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 第七條の四 同條第三項(xiàng)中 同條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)中「前條第一項(xiàng)」とあるのは「飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十五年法律第七十四號(hào))第一條の規(guī)定による改正後の飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律第二十七條第一項(xiàng)」と、同項(xiàng)中 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露呷照畹谌咛?hào)) この政令は,、平成十七年二月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四甓乱蝗照畹谝凰奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸照畹谝灰灰惶?hào)) 抄 この政令は,、平成十九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉露照畹谌哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (経過(guò)措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による。 別表(第九條関係) 納付しなければならない者 金額 一 法第五條第一項(xiàng)の検定を受けようとする者 イ 落花生油かすについての検定を受けようとする者 一件につき五萬(wàn)八百円 ロ 抗菌性物質(zhì)製剤についての検定を受けようとする者 一件につき五萬(wàn)二千九百円 二 法第七條第一項(xiàng),、第二十一條第一項(xiàng),、第二十七條第一項(xiàng)、第二十九條第一項(xiàng)若しくは第三十條第一項(xiàng)の登録若しくはその更新を受けようとする者又は法第十三條第一項(xiàng)(法第二十一條第三項(xiàng),、第二十九條第三項(xiàng)及び第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の変更登録を受けようとする者 イ 法第七條第一項(xiàng)の登録又はその更新を受けようとする者 五萬(wàn)六千五百円に申請(qǐng)に係る法第七條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める特定飼料等の種類の數(shù)(以下「省令種類數(shù)」という。)を乗じた額及び十萬(wàn)六千二百円の合計(jì)額(法第十條第二項(xiàng)(法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額) ロ 法第二十一條第一項(xiàng)の登録又はその更新を受けようとする者 五萬(wàn)六千五百円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額(法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)(法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額) ハ 法第二十七條第一項(xiàng)の登録又はその更新を受けようとする者 一萬(wàn)三百円に一事業(yè)所につき一萬(wàn)七千二百円を加算した額 ニ 法第二十九條第一項(xiàng)の登録又はその更新を受けようとする者 二萬(wàn)二千円に申請(qǐng)に係る法第二十六條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産大臣が指定する飼料の種類の數(shù)(以下「指定種類數(shù)」という,。)を乗じた額及び八萬(wàn)二千二百円の合計(jì)額(法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)(法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額) ホ 法第三十條第一項(xiàng)の登録又はその更新を受けようとする者 二萬(wàn)二千円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額(法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)(法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額) ヘ 法第十三條第一項(xiàng)の変更登録を受けようとする者 (1) 法第七條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 一萬(wàn)千六百円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び八萬(wàn)二千二百円の合計(jì)額(法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額) (2) 法第七條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 一萬(wàn)千六百円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び八萬(wàn)二千二百円の合計(jì)額(法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額) (3) 法第七條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 一萬(wàn)千六百円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び八萬(wàn)二千二百円の合計(jì)額(法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額) (4) 特定飼料等検査規(guī)程に係る変更登録を受けようとする者 八千円(法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円)に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額 ト 法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第一項(xiàng)の変更登録を受けようとする者 (1) 法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 一萬(wàn)千六百円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額(法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額) (2) 法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 一萬(wàn)千六百円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額(法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額) (3) 法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 一萬(wàn)千六百円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額(法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額) (4) 特定飼料等検査規(guī)程に係る変更登録を受けようとする者 八千円(法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円)に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額 チ 法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第一項(xiàng)の変更登録を受けようとする者 (1) 法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 七千百円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び八萬(wàn)二千二百円の合計(jì)額(法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額) (2) 法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 七千百円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び八萬(wàn)二千二百円の合計(jì)額(法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額) (3) 法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 七千百円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び八萬(wàn)二千二百円の合計(jì)額(法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額) (4) 規(guī)格設(shè)定飼料検査規(guī)程に係る変更登録を受けようとする者 五千八百円(法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては、二千六百五十円)に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額 リ 法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第一項(xiàng)の変更登録を受けようとする者 (1) 法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 七千百円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額(法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額) (2) 法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 七千百円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額(法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額) (3) 法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者 七千百円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額(法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては、二千六百五十円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額) (4) 規(guī)格設(shè)定飼料検査規(guī)程に係る変更登録を受けようとする者 五千八百円(法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第二項(xiàng)の書面が添えられている場(chǎng)合にあつては,、二千六百五十円)に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額 三 法第十條第一項(xiàng)(法第十一條第二項(xiàng)(法第二十一條第三項(xiàng),、第二十九條第三項(xiàng)及び第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、法第十三條第三項(xiàng)(法第二十一條第三項(xiàng),、第二十九條第三項(xiàng)及び第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、法第二十一條第三項(xiàng),、法第二十九條第三項(xiàng)及び法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の調(diào)査を受けようとする者 イ 法第十條第一項(xiàng)(法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の調(diào)査を受けようとする者 五萬(wàn)七千百円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び六萬(wàn)七千八百円の合計(jì)額 ロ 法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)の調(diào)査を受けようとする者 (1) 法第七條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 一萬(wàn)円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び四萬(wàn)三千八百円の合計(jì)額 (2) 法第七條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 一萬(wàn)円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び四萬(wàn)三千八百円の合計(jì)額 (3) 法第七條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 一萬(wàn)円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び四萬(wàn)三千八百円の合計(jì)額 (4) 法第九條第五號(hào)の検査の方法に係る調(diào)査を受けようとする者 五千九百円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額 ハ 法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)(法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の調(diào)査を受けようとする者 五萬(wàn)七千百円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額 ニ 法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)の調(diào)査を受けようとする者 (1) 法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 一萬(wàn)円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額 (2) 法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 一萬(wàn)円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額 (3) 法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 一萬(wàn)円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額 (4) 法第二十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九條第五號(hào)の検査の方法に係る調(diào)査を受けようとする者 五千九百円に申請(qǐng)に係る省令種類數(shù)を乗じた額 ホ 法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)(法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の調(diào)査を受けようとする者 二萬(wàn)二千八百円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び四萬(wàn)三千八百円の合計(jì)額 ヘ 法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)の調(diào)査を受けようとする者 (1) 法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 五千円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び四萬(wàn)三千八百円の合計(jì)額 (2) 法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 五千円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び四萬(wàn)三千八百円の合計(jì)額 (3) 法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 五千円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び四萬(wàn)三千八百円の合計(jì)額 (4) 法第二十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九條第五號(hào)の検査の方法に係る調(diào)査を受けようとする者 三千六百五十円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額 ト 法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)(法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十一條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の調(diào)査を受けようとする者 二萬(wàn)二千八百円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額 チ 法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十三條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十條第一項(xiàng)の調(diào)査を受けようとする者 (1) 法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 五千円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額 (2) 法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 五千円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額 (3) 法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第七條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者 五千円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額及び第四條に規(guī)定する額の合計(jì)額 (4) 法第三十條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第九條第五號(hào)の検査の方法に係る調(diào)査を受けようとする者 三千六百五十円に申請(qǐng)に係る指定種類數(shù)を乗じた額 備考 (一) 二の項(xiàng)ヘの(1)から(3)まで又は同項(xiàng)チの(1)から(3)までの規(guī)定に規(guī)定する事項(xiàng)(以下この(一)において「変更事項(xiàng)」という,。)のうち一の事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする者が同時(shí)に他の変更事項(xiàng)に係る変更登録を受けようとする場(chǎng)合における當(dāng)該他の変更事項(xiàng)に係る変更登録についての手?jǐn)?shù)料の額は,、それぞれ二の項(xiàng)ヘの(1)から(3)まで又は同項(xiàng)チの(1)から(3)までに定める額から八萬(wàn)二千二百円を減じた額とする。 (二) 二の項(xiàng)トの(1)から(3)まで若しくは同項(xiàng)リの(1)から(3)まで又は三の項(xiàng)ニの(1)から(3)まで若しくは同項(xiàng)チの(1)から(3)までの規(guī)定に規(guī)定する事項(xiàng)(以下この(二)において「変更事項(xiàng)」という,。)のうち一の事項(xiàng)に係る変更登録又は調(diào)査を受けようとする者が同時(shí)に他の変更事項(xiàng)に係る変更登録又は調(diào)査を受けようとする場(chǎng)合における當(dāng)該他の変更事項(xiàng)に係る変更登録又は調(diào)査についての手?jǐn)?shù)料の額は,、それぞれ二の項(xiàng)トの(1)から(3)まで若しくは同項(xiàng)リの(1)から(3)まで又は三の項(xiàng)ニの(1)から(3)まで若しくは同項(xiàng)チの(1)から(3)までに定める額から第四條に規(guī)定する額を減じた額とする。 (三) 三の項(xiàng)ロの(1)から(3)まで又は同項(xiàng)ヘの(1)から(3)までの規(guī)定に規(guī)定する事項(xiàng)(以下この(三)において「変更事項(xiàng)」という,。)のうち一の事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする者が同時(shí)に他の変更事項(xiàng)に係る調(diào)査を受けようとする場(chǎng)合における當(dāng)該他の変更事項(xiàng)に係る調(diào)査についての手?jǐn)?shù)料の額は,、それぞれ三の項(xiàng)ロの(1)から(3)まで又は同項(xiàng)ヘの(1)から(3)までに定める額から四萬(wàn)三千八百円を減じた額とする。