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資源保存和管理強化特別措施法

時間: 2018-06-15


まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法 平成八年法律第百一號 まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は,、我が國が世界において,、歴史的にまぐろの漁獲及び消費に関し特別な地位を占めていることにかんがみ、最近におけるまぐろ資源の動向,、その保存及び管理を図るための國際協(xié)力の進展その他まぐろ漁業(yè)を取り巻く環(huán)境の著しい変化に対処して,、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための所要の措置を講じ、もってまぐろ漁業(yè)の持続的な発展とまぐろの供給の安定に資することを目的とする,。 (基本方針) 第二條 農(nóng)林水産大臣は,、まぐろ資源の動向を踏まえ、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための基本方針(以下この條において「基本方針」という,。)を定めるものとする,。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する基本的な指針 二 まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るための施策に関する基本的な事項 三 その他まぐろ資源の保存及び管理の強化に関する重要事項 3 農(nóng)林水産大臣は,、まぐろ資源の動向、まぐろの需給事情その他の事情の変動により必要があるときは,、基本方針を変更するものとする,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは,、外務大臣,、経済産業(yè)大臣その他関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 5 農(nóng)林水産大臣は,、基本方針を定め,、又はこれを変更したときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 (國際協(xié)力の推進) 第三條 政府は、まぐろ資源の保存及び管理を図るための國際機関(以下「國際機関」という,。)の設立又はその効果的な運営を図るため,、関係國と協(xié)力するように努めるとともに、國際機関への外國の加盟を促進するように努めるものとする,。 2 政府は,、國際機関においてまぐろ資源の保存及び管理を図るための適切な措置が取り決められるように努めるものとする。 3 政府は,、前二項に定めるもののほか,、まぐろ資源の保存及び管理の強化を図るために必要な國際協(xié)力を推進するように努めるものとする。 (國內(nèi)における措置) 第四條 農(nóng)林水産大臣は,、我が國が加盟している國際機関において取り決められたまぐろ資源の保存及び管理を図るための措置(次條において「保存管理措置」という,。)が我が國の漁業(yè)者によって遵守されるように必要な措置を講じなければならない。 (國際機関等に対する要請) 第五條 政府は,、外國の漁業(yè)者によるまぐろ漁業(yè)の活動が,、保存管理措置の有効性を減じていると認められるときは、當該保存管理措置を取り決めた國際機関に対して當該活動を抑止するために必要な措置を講ずるよう要請するとともに,、當該外國に対して當該活動を改善するよう要請しなければならない,。 (輸入に関する措置) 第六條 政府は、前條の規(guī)定による要請をした後,、相當の期間を経過してもなお當該要請に係る活動が改善されていないと認められるときは,、當該國際機関における取決めに従い、必要な限度において,、外國為替及び外國貿(mào)易法(昭和二十四年法律第二百二十八號)第五十二條の規(guī)定に基づき前條に規(guī)定する外國からのまぐろの輸入を制限することができる,。この場合においては、我が國が締結(jié)した條約その他の國際約束を遵守するものとする,。 (増殖に関する技術の開発及び普及等) 第七條 政府は,、まぐろ資源の維持増大を図るため、まぐろの増殖に関する技術の開発及び普及その他の必要な事業(yè)を推進するように努めるものとする。 (保管事業(yè)に関する援助) 第八條 政府は,、まぐろ漁業(yè)を営む者の組織する団體に対し,、當該団體が行うまぐろの保管の事業(yè)の実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする,。 (情報の収集等) 第九條 政府は,、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、輸入されるまぐろに関する情報を収集するように努めるものとする,。 2 政府は,、まぐろ資源の保存及び管理の強化に資するため、國際機関,、外國政府,、まぐろ漁業(yè)を営む者又はまぐろの流通若しくは加工の事業(yè)を行う者の組織する団體等と必要な情報を交換するように努めるものとする。 (報告の徴収) 第十條 農(nóng)林水産大臣は,、この法律を施行するため必要があるときは,、まぐろ漁業(yè)を営む者若しくはまぐろの流通若しくは加工の事業(yè)を行う者又はこれらの者の組織する団體から、これらの事業(yè)に係る業(yè)務に関して,、必要な報告をさせることができる,。 (罰則) 第十一條 前條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は,、三十萬円以下の過料に処する。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日