国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


礦業(yè)法相關(guān)手續(xù)費令

時間: 2018-06-15


第一條 鉱業(yè)(以下「」という,。)第百三十六條の規(guī)定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等(情報通信技術(shù)を活用した行政の推進(jìn)等に関する律(平成十四年律第百五十一號)第六條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して行う同第三條第八號に規(guī)定する申請等をいう,。以下同じ,。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする,。 納付しなければならない者 金額 電子申請等による場合における金額 一 法第十八條第二項の規(guī)定により試掘権の存続期間の延長の申請をする者 一件につき 四萬二千九百円 一件につき 四萬五百円 二 法第二十一條第一項の規(guī)定により鉱業(yè)出願をする者     試掘権の設(shè)定 一件につき 七萬千八百円 一件につき 六萬八千二百円 採掘権の設(shè)定 一件につき 十一萬二千六百円 一件につき 十萬九千百円 三 法第三十條第一項の規(guī)定により鉱業(yè)出願地の増減の出願をする者     試掘出願地の増加又は増加及び減少 一件につき 四萬六千七百円 一件につき 四萬五千六百円 試掘出願地の減少 一件につき 一萬八百円 一件につき 一萬百円 採掘出願地の増加又は増加及び減少 一件につき 五萬千五百円 一件につき 五萬四百円 採掘出願地の減少 一件につき 一萬四千三百円 一件につき 一萬三千五百円 四 法第三十九條第一項の規(guī)定により鉱業(yè)申請をする者     試掘権の設(shè)定 一件につき 七萬千九百円 一件につき 六萬八千三百円 採掘権の設(shè)定 一件につき 十一萬三千百円 一件につき 十萬九千五百円 五 法第四十一條第一項の規(guī)定により採掘権の設(shè)定の申請をする者 一件につき 十一萬二千六百円 一件につき 十萬九千百円 六 法第四十四條第一項の規(guī)定により鉱區(qū)の増減の出願をする者     試掘鉱區(qū)の増加又は増加及び減少 一件につき 六萬三千二百円 一件につき 五萬九千四百円 試掘鉱區(qū)の減少 一件につき 二萬六百円 一件につき 一萬七千百円 採掘鉱區(qū)の増加又は増加及び減少 一件につき 八萬七千五百円 一件につき 八萬三千七百円 採掘鉱區(qū)の減少 一件につき 二萬四千九百円 一件につき 二萬千四百円 七 法第四十五條第一項の規(guī)定により鉱區(qū)の増減の申請をする者     試掘鉱區(qū)の増加又は増加及び減少 一件につき 五萬三千六百円 一件につき 四萬九千七百円 試掘鉱區(qū)の減少 一件につき 一萬八千五百円 一件につき 一萬五千円 採掘鉱區(qū)の増加又は増加及び減少 一件につき 六萬七千八百円 一件につき 六萬四千円 採掘鉱區(qū)の減少 一件につき 二萬二千八百円 一件につき 一萬九千三百円 八 法第五十條第一項又は第二項の規(guī)定により採掘鉱區(qū)の分割又は合併の出願をする者 一件につき 八萬三千四百円 一件につき 八萬円 九 法第五十一條の二第一項の規(guī)定により鉱業(yè)権の移転の許可の申請をする者 一件につき 三萬二千円 一件につき 二萬八千九百円 十 法第五十一條の三第一項の規(guī)定による屆出をする者 一件につき 二萬七千八百円 一件につき 二萬五千六百円 十一 法第六十六條第四項の規(guī)定により決定の申請をする者 一件につき 三萬五千六百円 一件につき 三萬三千円 十二 法第六十七條の規(guī)定による屆出をする者 一件につき 一萬二千円 一件につき 一萬千円 十三 法第七十六條第四項の規(guī)定により租鉱権の存続期間の延長の申請をする者 一件につき 四萬二千五百円 一件につき 四萬百円 十四 法第七十七條第一項の規(guī)定により租鉱権の設(shè)定の認(rèn)可の申請をする者 一件につき 七萬二千七百円 一件につき 六萬九千円 十五 法第七十八條第一項の規(guī)定により租鉱區(qū)の増減の申請をする者     租鉱區(qū)の増加又は増加及び減少 一件につき 五萬二千六百円 一件につき 四萬九千円 租鉱區(qū)の減少 一件につき 一萬四千五百円 一件につき 一萬千円 十六 法第九十條の規(guī)定により決定の申請をする者 一件につき 六萬七百円 一件につき 五萬八千円 十七 法第百一條第一項の規(guī)定により土地の立入り又は竹木の伐採の許可の申請をする者 一件につき 一萬三千円 一件につき 一萬四百円 十八 法第百六條第一項の規(guī)定により土地の使用又は収用の許可の申請をする者 一件につき 九萬三千四百円 一件につき 九萬六百円 十九 法第百四十條第一項の規(guī)定により実地調(diào)査を依頼する者 一件につき 五萬六百円 一件につき 四萬八千三百円 第二條 鉱業(yè)登録令(昭和二十六年政令第十五號)第十條第一項(第十一條の三第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手?jǐn)?shù)料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等による場合にあつては,、同表の下欄に定める金額)とする,。 納付しなければならない者 金額 電子申請等による場合における金額 一 鉱業(yè)原簿又は閉鎖鉱業(yè)原簿(鉱區(qū)図帳及び租鉱區(qū)図帳を除く。)の謄本又は抄本の交付の請求をする者 用紙一枚につき九百八十円 用紙一枚につき七百五十円 二 鉱區(qū)図帳又は租鉱區(qū)図帳の謄本の交付の請求をする者 鉱區(qū)若しくは租鉱區(qū)の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき二千八十円 鉱區(qū)若しくは租鉱區(qū)の面積三十ヘクタール又は河床の延長八キロメートルにつき二千五十円 三 鉱業(yè)原簿若しくは閉鎖鉱業(yè)原簿又はその附屬書類の閲覧の請求をする者 一鉱區(qū)又は一租鉱區(qū)につき八百二十円 一鉱區(qū)又は一租鉱區(qū)につき四百九十円 第三條 手?jǐn)?shù)料は,、願書,、申請書、屆書又は請求書に収入印紙を貼つて納付しなければならない,。