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漁船法

時(shí)間: 2018-06-15


漁船法 昭和二十五年法律第百七十八號(hào) 漁船法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 漁船の建造調(diào)整(第三條―第九條) 第三章 漁船の登録(第十條―第二十四條) 第四章 漁船に関する検査(第二十五條?第二十六條) 第五章 漁船に関する試験(第二十七條?第二十八條) 第六章 指定認(rèn)定機(jī)関及び指定検認(rèn)機(jī)関 第一節(jié) 指定認(rèn)定機(jī)関(第二十九條―第四十五條) 第二節(jié) 指定検認(rèn)機(jī)関(第四十六條?第四十七條) 第七章 雑則(第四十八條―第五十二條) 第八章 罰則(第五十三條―第五十七條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は、漁船の建造を調(diào)整し、漁船の登録及び検査に関する制度を確立し、且つ、漁船に関する試験を行い、もつて漁船の性能の向上を図り、あわせて漁業(yè)生産力の合理的発展に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「漁船」とは、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する日本船舶をいう。 一 もつぱら漁業(yè)に従事する船舶 二 漁業(yè)に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設(shè)備を有するもの 三 もつぱら漁場(chǎng)から漁獲物又はその製品を運(yùn)搬する船舶 四 もつぱら漁業(yè)に関する試験、調(diào)査、指導(dǎo)若しくは練習(xí)に従事する船舶又は漁業(yè)の取締に従事する船舶であつて漁ろヽ うヽ 設(shè)備を有するもの 2 この法律において「動(dòng)力漁船」とは、推進(jìn)機(jī)関を備える漁船をいう。 3 この法律において「改造」とは、船舶の長(zhǎng)さ、幅若しくは深さを変更し、推進(jìn)機(jī)関をあらたに據(jù)えつけ、若しくはその種類若しくはその出力を変更し、又は船舶の用途若しくは従事する漁業(yè)の種類を変更するために船舶の構(gòu)造若しくは設(shè)備に変更を加えることをいう。 第二章 漁船の建造調(diào)整 (動(dòng)力漁船の合計(jì)総トン數(shù)の最高限度等) 第三條 農(nóng)林水産大臣は、漁業(yè)調(diào)整その他公益上の見(jiàn)地から漁船の建造を調(diào)整する必要があると認(rèn)めるときは、根拠地の屬する都道府県の區(qū)域別又は動(dòng)力漁船の種類別に漁業(yè)(漁場(chǎng)から漁獲物又はその製品を運(yùn)搬する事業(yè)を含む。第五條第一號(hào)において同じ。)に従事する動(dòng)力漁船の隻數(shù)若しくは合計(jì)総トン數(shù)の最高限度又は性能の基準(zhǔn)を設(shè)定するものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により設(shè)定された動(dòng)力漁船の隻數(shù)又は合計(jì)総トン數(shù)の最高限度は、設(shè)定の日から一年を経過(guò)したときは、その効力を失う。ただし、同項(xiàng)の規(guī)定により更に最高限度を設(shè)定することを妨げない。 3 第一項(xiàng)の場(chǎng)合には、その最高限度又は基準(zhǔn)につき水産政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴くことができる。 4 農(nóng)林水産大臣は、第一項(xiàng)の隻數(shù)若しくは合計(jì)総トン數(shù)の最高限度又は性能の基準(zhǔn)を設(shè)定し、又は変更したときは、これを告示しなければならない。 (建造、改造及び転用の許可) 第四條 船舶製造業(yè)者その他の者に注文して、動(dòng)力漁船(長(zhǎng)さ十メートル未満のものを除く。以下この章において同じ。)を建造し、又は船舶を動(dòng)力漁船に改造しようとする者は、その動(dòng)力漁船が第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつては農(nóng)林水産大臣の許可を受け、その動(dòng)力漁船が第二號(hào)又は第四號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合にあつてはその主たる根拠地(改造の場(chǎng)合にあつては、その改造後の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。動(dòng)力漁船以外の船舶を改造しないで動(dòng)力漁船として転用しようとする者についても、同様とする。 一 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第五十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する指定漁業(yè)又は同法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號(hào))第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(yè)に従事する動(dòng)力漁船 二 漁業(yè)法第六十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは水産資源保護(hù)法第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に基づく規(guī)則の規(guī)定又は漁業(yè)法第六十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事の許可その他の処分を要する漁業(yè)に従事する動(dòng)力漁船(前號(hào)に掲げるものを除く。) 三 前二號(hào)に掲げるもの以外の動(dòng)力漁船で総トン數(shù)二十トン以上のもの 四 前三號(hào)に掲げるもの以外の動(dòng)力漁船 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合のほか、動(dòng)力漁船を建造し、又は船舶を動(dòng)力漁船に改造しようとする者についても、同項(xiàng)と同様とする。 3 前二項(xiàng)の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)について記載した申請(qǐng)書を農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所 二 船名(改造又は転用の場(chǎng)合にあつては改造又は転用前及び改造又は転用後の船名) 三 漁業(yè)種類又は用途、操業(yè)區(qū)域及び主たる根拠地(改造の場(chǎng)合にあつては改造前及び改造後の漁業(yè)種類又は用途、操業(yè)區(qū)域及び主たる根拠地) 四 計(jì)畫総トン數(shù)(改造の場(chǎng)合にあつては改造前の総トン數(shù)及び改造後の計(jì)畫総トン數(shù)、転用の場(chǎng)合にあつては総トン數(shù)) 五 船舶の長(zhǎng)さ、幅及び深さ(改造の場(chǎng)合にあつては改造前及び改造後の長(zhǎng)さ、幅及び深さ) 六 船質(zhì) 七 建造又は改造を行う造船所の名稱及び所在地 八 推進(jìn)機(jī)関の種類及び馬力數(shù)並びにシリンダの數(shù)及び直徑(改造の場(chǎng)合にあつては改造前及び改造後の推進(jìn)機(jī)関の種類及び馬力數(shù)並びにシリンダの數(shù)及び直徑) 九 推進(jìn)機(jī)関の製作所の名稱及び所在地 十 起工、進(jìn)水及びしゆん工、改造工事の著手及び完成又は転用の予定期日 十一 建造、改造又は転用に要する費(fèi)用及びその調(diào)達(dá)方法の概要 十二 建造、改造又は転用を必要とする事情 4 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可の申請(qǐng)者に、図面、仕様書その他第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可に関し必要な書類を提出させることができる。 5 第三項(xiàng)の申請(qǐng)書の提出があつたときは、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、その申請(qǐng)書を受理した後、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可に関してした照會(huì)中の期間を除いて二箇月以內(nèi)に、その申請(qǐng)者に対し、許可又は不許可の通知を発しなければならない。 6 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第三項(xiàng)第三號(hào)から第八號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のいずれかを変更しようとするときは、その変更につき、その許可をした行政庁の許可を受けなければならない。 7 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、その変更により當(dāng)該建造、改造又は転用について第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可をすべき行政庁が異なることとなる場(chǎng)合には、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、新たに第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けなければならない。 8 前項(xiàng)の場(chǎng)合には、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 9 第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を受けた者は、その許可に係る建造、改造又は転用について第三項(xiàng)第一號(hào)、第二號(hào)及び第九號(hào)から第十一號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のいずれかに変更を生じたときは、遅滯なくその旨をその許可をした行政庁に報(bào)告しなければならない。 (許可の基準(zhǔn)) 第五條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き、前條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は第六項(xiàng)の許可をしなければならない。 一 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による隻數(shù)又は合計(jì)総トン數(shù)の最高限度の定めがある場(chǎng)合において、その申請(qǐng)に係る前條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は第六項(xiàng)の許可をすることによつてその漁業(yè)に従事する動(dòng)力漁船の隻數(shù)又は合計(jì)総トン數(shù)がその最高限度を超えることとなるとき。 二 第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による性能の基準(zhǔn)の定めがある場(chǎng)合において、その申請(qǐng)に係る動(dòng)力漁船の性能がその基準(zhǔn)に適合しないとき。 三 その申請(qǐng)に係る動(dòng)力漁船の従事する漁業(yè)が前條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる漁業(yè)に該當(dāng)する場(chǎng)合において、その漁業(yè)につき起業(yè)の認(rèn)可を受けていることその他その漁業(yè)に必要な許可その他の処分の見(jiàn)込みがあると認(rèn)められるものでないとき。 (許可の失効) 第六條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、第四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可は、その効力を失う。 一 その許可が建造に係る場(chǎng)合にあつては、その許可の日から一年以內(nèi)にしゆん工しないとき。 二 その許可が改造に係る場(chǎng)合にあつては、その許可の日から六箇月以內(nèi)にその改造の工事が完成しないとき。 三 その許可が転用に係る場(chǎng)合にあつては、その許可の日から二箇月以內(nèi)に転用による使用を開(kāi)始しないとき。 四 第四條第七項(xiàng)の場(chǎng)合において、新たに同條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による許可があつたとき。 五 その許可に係る動(dòng)力漁船の従事する漁業(yè)が、第四條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)に掲げる漁業(yè)に該當(dāng)する場(chǎng)合において、その漁業(yè)につき起業(yè)の認(rèn)可が失効し、若しくは取り消され、又は許可その他の処分が取り消されたとき。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、やむを得ない理由があると認(rèn)めるときは、第四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を受けた者の申請(qǐng)により、前項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までの期間を延長(zhǎng)することができる。 (許可の取消し) 第七條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、第四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を受けた者が同條第六項(xiàng)の規(guī)定に違反したときは、その許可を取り消すことができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開(kāi)により行わなければならない。 (工事完成後の認(rèn)定) 第八條 第四條の規(guī)定により建造又は改造の許可を受けた者は、その許可に係る動(dòng)力漁船がしゆん工し、又は改造工事が完成したときは、當(dāng)該漁船につき、同條第三項(xiàng)第三號(hào)から第八號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に係る許可の要件及び性能の基準(zhǔn)と一致しているかどうかについて、農(nóng)林水産省令又は都道府県規(guī)則の定めるところにより、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事の認(rèn)定を受けなければならない。ただし、計(jì)畫総トン數(shù)五トン未満の動(dòng)力漁船については、この限りでない。 (指定認(rèn)定機(jī)関) 第九條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、その指定する者(以下「指定認(rèn)定機(jī)関」という。)に、前條の規(guī)定による認(rèn)定(以下「認(rèn)定」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定認(rèn)定機(jī)関に認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わせることとしたときは、當(dāng)該認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わないものとする。 第三章 漁船の登録 (漁船の登録) 第十條 漁船(総トン數(shù)一トン未満の無(wú)動(dòng)力漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を管轄する都道府県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用してはならない。 2 前項(xiàng)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)について記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所 二 船名 三 総トン數(shù) 四 船舶の長(zhǎng)さ、幅及び深さ 五 船質(zhì) 六 進(jìn)水年月日 七 造船所の名稱及び所在地 八 推進(jìn)機(jī)関の種類及び馬力數(shù) 九 無(wú)線電波の型式及び空中線電力 十 漁船の使用者の氏名又は名稱及び住所 十一 主たる根拠地 十二 漁業(yè)種類又は用途 十三 漁船の建造、取得等登録の原因 3 都道府県知事は、前項(xiàng)の申請(qǐng)者に第四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可(同條第六項(xiàng)の変更の許可を含む。)を証する書面その他登録に関し必要な書類を提出させることができる。 (登録の基準(zhǔn)) 第十一條 都道府県知事は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合を除き、前條第一項(xiàng)の登録をしなければならない。 一 その申請(qǐng)に係る漁船について第四條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定により許可を受けなければならない場(chǎng)合において、その許可がないとき、又は許可の要件に違反しているとき。 二 その申請(qǐng)に係る漁船の従事する漁業(yè)が第五條第三號(hào)の漁業(yè)に該當(dāng)する場(chǎng)合において、その漁業(yè)につき、起業(yè)の認(rèn)可又は許可その他の処分がないとき。 三 その申請(qǐng)に係る漁船が第八條の規(guī)定により認(rèn)定を要する動(dòng)力漁船である場(chǎng)合において、その認(rèn)定がないとき。 四 その申請(qǐng)に係る漁船が第十九條第三號(hào)の規(guī)定によつて登録の取消しを受けたものであるとき。 五 その申請(qǐng)に係る事項(xiàng)が虛偽であるとき。 (登録票の交付) 第十二條 都道府県知事は、第十條第一項(xiàng)の登録をしたときは、申請(qǐng)者に登録票を交付しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録票の交付を受けた者がその漁船の使用者でないときは、その交付を受けた者は、遅滯なく登録票をその漁船の使用者に交付しなければならない。 3 都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために理由を付して登録票の再交付を申請(qǐng)したときは、申請(qǐng)者に登録票を交付しなければならない。 (登録票の検認(rèn)) 第十三條 前條第一項(xiàng)又は第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により登録票の交付を受けた者は、その交付の日から五年を経過(guò)したときは、農(nóng)林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき當(dāng)該都道府県知事の検認(rèn)を受けなければならない。検認(rèn)の日から五年を経過(guò)したときもまた同様とする。 (指定検認(rèn)機(jī)関) 第十四條 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定検認(rèn)機(jī)関」という。)に、前條の規(guī)定による検認(rèn)(以下「検認(rèn)」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定検認(rèn)機(jī)関に検認(rèn)の業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わせることとしたときは、當(dāng)該検認(rèn)の業(yè)務(wù)の全部又は一部を行わないものとする。 (登録票の備付け) 第十五條 漁船の使用者は、漁船を運(yùn)航し、又は操業(yè)する場(chǎng)合には、漁船の船內(nèi)に第十二條の登録票を備え付けておかなければならない。ただし、農(nóng)林水産省令で定める正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合は、この限りでない。 (登録番號(hào)の表示) 第十六條 漁船の所有者は、第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定により登録票の交付を受けたときは、同條第二項(xiàng)の場(chǎng)合を除き、遅滯なく登録票に記載された登録番號(hào)を當(dāng)該漁船に表示しなければならない。同項(xiàng)の規(guī)定により登録票の交付を受けた漁船の使用者についても同様とする。 (変更の登録) 第十七條 第十條第一項(xiàng)の登録を受けた漁船の所有者は、その漁船について同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)まで及び第八號(hào)から第十二號(hào)までに掲げる事項(xiàng)について変更が生じたときは、その変更の生じた日(第二項(xiàng)の場(chǎng)合にあつては同項(xiàng)の通知を受けた日)から二週間以內(nèi)に、その変更の理由を付してその登録をした都道府県知事に対し変更の登録を申請(qǐng)しなければならない。 2 第十條第一項(xiàng)の登録を受けた漁船の所有者がその漁船の使用者でない場(chǎng)合において、その漁船について同條第二項(xiàng)第八號(hào)から第十二號(hào)までに掲げる事項(xiàng)に変更を生じたときは、その使用者は、遅滯なくその旨を所有者に通知しなければならない。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の申請(qǐng)があつたときは、第十一條各號(hào)の場(chǎng)合を除き、漁船原簿に変更の登録をするとともに、登録票を書き換えて交付しなければならない。 (登録の失効) 第十八條 次に掲げる場(chǎng)合には、漁船の登録は、その効力を失う。 一 登録を受けた漁船が漁船でなくなつたとき。 二 登録を受けた漁船が滅失し、沈沒(méi)し、又は解てつされたとき。 三 登録を受けた漁船の存否が三箇月間不明になったとき。 四 登録を受けた漁船が譲渡されたとき。 五 登録を受けた漁船の主たる根拠地がその登録をした都道府県知事の管轄する都道府県の區(qū)域外に変更されたとき。 六 登録を受けた漁船の所有者が死亡し、解散し、又は分割(當(dāng)該漁船を承継させるものに限る。)をしたとき。 2 前項(xiàng)第六號(hào)の場(chǎng)合において、相続人、合併により設(shè)立した法人若しくは合併後存続する法人又は分割により登録を受けた漁船を承継した法人が、死亡、解散又は分割の日から一箇月以內(nèi)に第十條の規(guī)定により登録を申請(qǐng)したときは、これに対する登録に関する処分があるまでは、被相続人、合併により解散した法人又は分割をした法人についてした登録及びこれらの者に交付した登録票は、その効力を有し、かつ、その登録又は登録票は、その申請(qǐng)人についてし、又は交付したものとみなす。 (登録の取消し) 第十九條 都道府県知事は、第十條第一項(xiàng)の登録を受けた漁船が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その登録を取り消すことができる。この場(chǎng)合には、第七條第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 一 第四條の規(guī)定に違反して改造されたとき。 二 第十三條の規(guī)定に違反して検認(rèn)を受けないとき。 三 老朽、破損等のため漁船として使用することができなくなつたと認(rèn)められるとき。 (登録票の返納及び登録番號(hào)の抹消) 第二十條 次に掲げる場(chǎng)合には、漁船の所有者は、遅滯なく、その登録をした都道府県知事に登録票を返納しなければならない。ただし、登録票を返納することができない正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合において、その理由を付してその旨をその都道府県知事に屆け出たときは、その返納をすることを要しない。 一 第十八條の規(guī)定により登録がその効力を失つたとき。 二 前條の規(guī)定により登録が取り消されたとき。 2 前項(xiàng)各號(hào)の場(chǎng)合において、漁船の所有者が漁船の使用者でないときは、その使用者は、遅滯なく、所有者にその登録票を返還しなければならない。 3 第一項(xiàng)各號(hào)の場(chǎng)合には、漁船の所有者(漁船の所有者がその使用者でない場(chǎng)合にあつては、その使用者)は、遅滯なく、第十六條の規(guī)定によりその漁船に表示された登録番號(hào)を抹消しなければならない。 (登録謄本の交付) 第二十一條 何人でも、都道府県知事に対し、漁船の登録の謄本の交付を請(qǐng)求することができる。 (船舶法の適用除外) 第二十二條 漁船については、船舶法(明治三十二年法律第四十六號(hào))第二十一條の規(guī)定に基づく命令(船舶の総トン數(shù)の測(cè)度及び船名の標(biāo)示に関する部分を除く。)を適用しない。 (漁船原簿の副本の提出等) 第二十三條 農(nóng)林水産大臣は、都道府県知事に対し、漁船原簿の副本を提出させ、及び登録に関する統(tǒng)計(jì)その他登録に関し必要な報(bào)告を求めることができる。 (農(nóng)林水産省令への委任) 第二十四條 この法律に定めるもののほか、漁船の登録に関し必要な事項(xiàng)は、農(nóng)林水産省令で定める。 第四章 漁船に関する検査 (依頼検査) 第二十五條 農(nóng)林水産大臣は、漁船の所有者(第四條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の許可を受けた者を含む。)から、その漁船について次に掲げる事項(xiàng)に関する検査を依頼されたときは、設(shè)計(jì)及び工事の期間中の農(nóng)林水産省令で定める時(shí)並びにしゆん工又は改造工事完成の時(shí)において、検査を行わなければならない。 一 船體 二 機(jī)関 三 漁ろう設(shè)備 四 漁獲物の保蔵又は製造の設(shè)備 五 電気設(shè)備 六 航海測(cè)器設(shè)備 2 農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、設(shè)計(jì)及び工事の期間中の検査を省略することができる。 3 第一項(xiàng)の検査においては、その設(shè)計(jì)、材料、工事及び性能が農(nóng)林水産省令で定める技術(shù)基準(zhǔn)に適合しているかどうかを検査するものとする。 4 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の技術(shù)基準(zhǔn)を定めるには、水産政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴くことができる。 (検査成績(jī)) 第二十六條 農(nóng)林水産大臣は、前條第一項(xiàng)のしゆん工若しくは改造工事完成の時(shí)における検査又は同條第一項(xiàng)に掲げるすべての事項(xiàng)についての検査の結(jié)果、同條第三項(xiàng)の技術(shù)基準(zhǔn)に適合すると認(rèn)める場(chǎng)合は、その検査に合格したことを証する検査合格証を、その技術(shù)基準(zhǔn)に適合しないと認(rèn)める場(chǎng)合は、改善を要すべき事項(xiàng)を記載した検査成績(jī)書を申請(qǐng)者に交付しなければならない。 第五章 漁船に関する試験 (設(shè)計(jì)及び試験の依頼) 第二十七條 何人でも、漁船又は漁船用機(jī)関、漁船用機(jī)械その他の漁船用施設(shè)(以下この章において「漁船等」という。)に関する設(shè)計(jì)又は試験を農(nóng)林水産大臣に依頼することができる。 (模範(fàn)設(shè)計(jì)) 第二十八條 農(nóng)林水産大臣は、漁船の改善及び発達(dá)に資するため、漁船等に関する模範(fàn)設(shè)計(jì)を定めて、これを公表するものとする。 第六章 指定認(rèn)定機(jī)関及び指定検認(rèn)機(jī)関 第一節(jié) 指定認(rèn)定機(jī)関 (指定認(rèn)定機(jī)関の指定) 第二十九條 第九條第一項(xiàng)の指定は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 (欠格條項(xiàng)) 第三十條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、第九條第一項(xiàng)の指定を受けることができない。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過(guò)しない者 二 第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 三 法人であつて、その業(yè)務(wù)を行う役員のうちに前二號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者があるもの (指定の基準(zhǔn)) 第三十一條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、第九條第一項(xiàng)の指定の申請(qǐng)が次の各號(hào)のいずれにも適合していると認(rèn)めるときでなければ、その指定をしてはならない。 一 農(nóng)林水産省令で定める條件に適合する知識(shí)経験を有する者が認(rèn)定を?qū)g施し、その數(shù)が農(nóng)林水産省令で定める數(shù)以上であること。 二 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて農(nóng)林水産省令で定める構(gòu)成員の構(gòu)成が認(rèn)定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 三 前號(hào)に定めるもののほか、認(rèn)定が不公正になるおそれがないものとして、農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 四 認(rèn)定の業(yè)務(wù)を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎(chǔ)を有するものであること。 五 その指定をすることによつて申請(qǐng)に係る認(rèn)定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。 (指定の公示等) 第三十二條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、第九條第一項(xiàng)の指定をしたときは、指定認(rèn)定機(jī)関の名稱及び住所並びに認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を公示しなければならない。 2 指定認(rèn)定機(jī)関は、その名稱若しくは住所又は認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 3 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (指定の更新) 第三十三條 第九條第一項(xiàng)の指定は、五年以上十年以內(nèi)において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過(guò)によつて、その効力を失う。 2 第二十九條から第三十一條までの規(guī)定は、前項(xiàng)の指定の更新について準(zhǔn)用する。 (認(rèn)定の方法) 第三十四條 指定認(rèn)定機(jī)関は、認(rèn)定を行うときは、第三十一條第一號(hào)に規(guī)定する者に認(rèn)定を?qū)g施させなければならない。 (認(rèn)定の義務(wù)) 第三十五條 指定認(rèn)定機(jī)関は、認(rèn)定を行うべきことを求められたときは、正當(dāng)な理由がある場(chǎng)合を除き、遅滯なく、認(rèn)定を行わなければならない。 (報(bào)告) 第三十六條 指定認(rèn)定機(jī)関は、認(rèn)定を行つたときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に報(bào)告しなければならない。 (業(yè)務(wù)規(guī)程) 第三十七條 指定認(rèn)定機(jī)関は、認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関する規(guī)程(以下「業(yè)務(wù)規(guī)程」という。)を定め、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事の認(rèn)可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)は、農(nóng)林水産省令で定める。 3 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、第一項(xiàng)の認(rèn)可をした業(yè)務(wù)規(guī)程が認(rèn)定の公正な実施上不適當(dāng)となつたと認(rèn)めるときは、その業(yè)務(wù)規(guī)程を変更すべきことを命ずることができる。 (帳簿の記載) 第三十八條 指定認(rèn)定機(jī)関は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、認(rèn)定に関し農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng)を記載し、これを保存しなければならない。 (照會(huì)) 第三十九條 指定認(rèn)定機(jī)関は、認(rèn)定の適正な実施のため必要な事項(xiàng)について、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に照會(huì)することができる。この場(chǎng)合において、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、當(dāng)該照會(huì)をした者に対して、照會(huì)に係る事項(xiàng)の通知その他必要な措置を講ずるものとする。 (業(yè)務(wù)の休廃止) 第四十條 指定認(rèn)定機(jī)関は、認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に屆け出なければならない。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたときは、その旨を公示しなければならない。 (解任命令) 第四十一條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、第三十一條第一號(hào)に規(guī)定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規(guī)定又は業(yè)務(wù)規(guī)程に違反したときは、その指定認(rèn)定機(jī)関に対し、同號(hào)に規(guī)定する者を解任すべきことを命ずることができる。 (秘密保持義務(wù)等) 第四十二條 指定認(rèn)定機(jī)関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、認(rèn)定の業(yè)務(wù)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 認(rèn)定の業(yè)務(wù)に従事する指定認(rèn)定機(jī)関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (適合命令) 第四十三條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、指定認(rèn)定機(jī)関が第三十一條第一號(hào)から第四號(hào)までに適合しなくなつたと認(rèn)めるときは、その指定認(rèn)定機(jī)関に対し、これらの規(guī)定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (指定の取消し等) 第四十四條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、指定認(rèn)定機(jī)関が次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 この節(jié)の規(guī)定に違反したとき。 二 第三十條第一號(hào)又は第三號(hào)に該當(dāng)するに至つたとき。 三 第三十七條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けた業(yè)務(wù)規(guī)程によらないで認(rèn)定を行つたとき。 四 第三十七條第三項(xiàng)、第四十一條又は前條の規(guī)定による命令に違反したとき。 五 不正の手段により第九條第一項(xiàng)の指定を受けたとき。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により指定を取り消し、又は認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。 (農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事による認(rèn)定の業(yè)務(wù)の実施) 第四十五條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、指定認(rèn)定機(jī)関から第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の休止の屆出があつたとき、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定認(rèn)定機(jī)関に対し認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定認(rèn)定機(jī)関が天災(zāi)その他の事由により認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を?qū)g施することが困難となつた場(chǎng)合において必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部又は一部を自ら行うものとする。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行うこととし、又は同項(xiàng)の規(guī)定により行つている認(rèn)定の業(yè)務(wù)を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事が第一項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部を自ら行う場(chǎng)合、指定認(rèn)定機(jī)関から第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の業(yè)務(wù)の全部若しくは一部の廃止の屆出があつた場(chǎng)合又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定認(rèn)定機(jī)関の指定を取り消した場(chǎng)合における認(rèn)定の業(yè)務(wù)の引継ぎその他の必要な事項(xiàng)は、農(nóng)林水産省令で定める。 第二節(jié) 指定検認(rèn)機(jī)関 (指定検認(rèn)機(jī)関の指定) 第四十六條 第十四條第一項(xiàng)の指定は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、検認(rèn)の業(yè)務(wù)を行おうとする者の申請(qǐng)により行う。 (準(zhǔn)用) 第四十七條 第三十條から第三十八條まで及び第四十條から第四十五條までの規(guī)定は、指定検認(rèn)機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、第三十條、第三十一條、第三十二條第一項(xiàng)、第三十三條第一項(xiàng)及び第四十四條第一項(xiàng)第五號(hào)中「第九條第一項(xiàng)」とあるのは「第十四條第一項(xiàng)」と、第三十一條、第三十二條、第三十六條、第三十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十條、第四十一條並びに第四十三條から第四十五條までの規(guī)定中「農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、第三十一條各號(hào)、第三十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第三十四條から第三十六條まで、第三十七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第三十八條、第四十條第一項(xiàng)、第四十二條、第四十四條並びに第四十五條中「認(rèn)定」とあるのは「検認(rèn)」と読み替えるものとする。 第七章 雑則 (審査請(qǐng)求) 第四十八條 この法律又はこの法律に基づく命令の規(guī)定による処分又はその不作為についての審査請(qǐng)求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))第二十四條の規(guī)定により當(dāng)該審査請(qǐng)求を卻下する場(chǎng)合を除き、審査請(qǐng)求人に対し、同法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する審理員が公開(kāi)による意見(jiàn)の聴取をした後にしなければならない。この場(chǎng)合において、意見(jiàn)の聴取に際しては、審査請(qǐng)求人は、當(dāng)該事案について意見(jiàn)を述べ、かつ、証拠を提出することができる。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する審査請(qǐng)求については、行政不服審査法第三十一條の規(guī)定は適用せず、同項(xiàng)の意見(jiàn)の聴取については、同條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 3 第八條の規(guī)定による工事完成後の認(rèn)定に関する処分又はその不作為については、審査請(qǐng)求をすることができない。 4 この法律の規(guī)定による指定認(rèn)定機(jī)関又は指定検認(rèn)機(jī)関の処分又はその不作為について不服がある者は、當(dāng)該指定認(rèn)定機(jī)関又は指定検認(rèn)機(jī)関を指定した農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に対し、審査請(qǐng)求をすることができる。この場(chǎng)合において、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、行政不服審査法第二十五條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第四十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第四十七條並びに第四十九條第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については、指定認(rèn)定機(jī)関又は指定検認(rèn)機(jī)関の上級(jí)行政庁とみなす。 (報(bào)告の徴収) 第四十九條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定認(rèn)定機(jī)関に対し、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告させることができる。 2 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定検認(rèn)機(jī)関に対し、その業(yè)務(wù)又は経理の狀況に関し報(bào)告させることができる。 (立入検査) 第五十條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、漁船の所有者若しくは管理者の事務(wù)所、漁船の建造若しくは改造の工事の場(chǎng)所、漁船用機(jī)関、漁船用機(jī)械その他の漁船用施設(shè)の製作の場(chǎng)所又は漁船(第四條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の許可に係る建造若しくは改造中の船舶又はその許可の申請(qǐng)に係る改造若しくは転用前の船舶を含む。以下この條において同じ。)に立ち入り、漁船若しくは漁船用機(jī)関、漁船用機(jī)械その他の漁船用施設(shè)又は登録票その他の書類(その作成又は備付けに代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られる記録であつて、電子計(jì)算機(jī)による情報(bào)処理の用に供されるものをいう。)の作成又は備付けがされている場(chǎng)合における當(dāng)該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定認(rèn)定機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 3 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検認(rèn)機(jī)関の事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 4 前三項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯し、かつ、関係人の請(qǐng)求があるときは、これを示さなければならない。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの立入検査は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (水産政策審議會(huì)による報(bào)告徴収等) 第五十一條 水産政策審議會(huì)は、第三條第三項(xiàng)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項(xiàng)を処理するために必要があると認(rèn)めるときは、漁業(yè)者、漁業(yè)従事者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報(bào)告を求め、又はその委員若しくはその事務(wù)に従事する者に漁場(chǎng)、漁船、事業(yè)場(chǎng)若しくは事務(wù)所について所要の調(diào)査をさせることができる。 (手?jǐn)?shù)料) 第五十二條 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により検査を受けようとする者は、検査に要する費(fèi)用の範(fàn)囲內(nèi)において農(nóng)林水産省令で定める額の手?jǐn)?shù)料を納めなければならない。 2 都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百二十七條の規(guī)定に基づき認(rèn)定又は検認(rèn)に係る手?jǐn)?shù)料を徴収する場(chǎng)合においては、第九條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定認(rèn)定機(jī)関が行う認(rèn)定又は第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定検認(rèn)機(jī)関が行う検認(rèn)を受けようとする者に、條例で定めるところにより、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料を當(dāng)該指定認(rèn)定機(jī)関又は當(dāng)該指定検認(rèn)機(jī)関へ納めさせ、その収入とすることができる。 第八章 罰則 第五十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第四條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)又は第十條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第四十二條第一項(xiàng)(第四十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定に違反してその職務(wù)に関して知り得た秘密を漏らした者 第五十四條 第四十四條第一項(xiàng)(第四十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による業(yè)務(wù)の停止の命令に違反した場(chǎng)合には、その違反行為をした指定認(rèn)定機(jī)関又は指定検認(rèn)機(jī)関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 第五十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十五條、第十六條、第十七條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第二十條の規(guī)定に違反した者 二 第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ又は忌避した者 第五十六條 次の各號(hào)のいずれかに掲げる違反があつた場(chǎng)合には、その違反行為をした指定認(rèn)定機(jī)関又は指定検認(rèn)機(jī)関の役員又は職員は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第三十八條(第四十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この號(hào)において同じ。)の規(guī)定に違反して第三十八條に規(guī)定する事項(xiàng)を記載せず、虛偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 二 第四十條第一項(xiàng)(第四十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をしたとき。 三 第四十九條の規(guī)定による報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 四 第五十條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該職員の立入り又は検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 第五十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第五十三條第一號(hào)又は第五十五條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間內(nèi)において、政令で定める。 2 漁船登録規(guī)則(昭和二十二年総理庁令農(nóng)林省令第五號(hào))は、廃止する。但し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 3 この法律施行前に漁船登録規(guī)則による登録及び登録票は、この法律の規(guī)定による登録及び登録票とみなす。 附 則 (昭和二六年三月三一日法律第九四號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十六年四月一日から施行する。 2 この法律の施行前に改正前の漁船法第三條の規(guī)定に基いてした許可又はその申請(qǐng)は、漁船法第三條の二の規(guī)定に基いてしたものとみなす。 3 この法律の施行前に改正前の漁船法第四條第一號(hào)の規(guī)定に基いて定めた動(dòng)力漁船の合計(jì)総トン數(shù)の最高限度及び同條第二號(hào)の規(guī)定に基いて定めた動(dòng)力漁船の性能の基準(zhǔn)は、漁船法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基いて定めたものとみなす。 附 則 (昭和二八年八月一日法律第一四九號(hào)) 抄 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して三十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可、認(rèn)可その他の処分又は申請(qǐng)、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當(dāng)規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和三四年四月一一日法律第一一六號(hào)) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年五月六日法律第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、條約が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五八號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一~四 略 五 第二十五條、第二十六條、第二十八條から第三十條まで、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定、第三十六條の規(guī)定(電気事業(yè)法第五十四條の改正規(guī)定を除く。附則第八條(第三項(xiàng)を除く。)において同じ。)並びに第三十七條、第三十九條及び第四十三條の規(guī)定並びに附則第八條(第三項(xiàng)を除く。)の規(guī)定 公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項(xiàng)、第八條第二項(xiàng)、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合における第十七條、第二十二條、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四七號(hào)) この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。 (諮問(wèn)等がされた不利益処分に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會(huì)その他の合議制の機(jī)関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞?dòng)证羡兔鳏螜C(jī)會(huì)の付與の手続その他の意見(jiàn)陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問(wèn)その他の求めがされた場(chǎng)合においては、當(dāng)該諮問(wèn)その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過(guò)措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問(wèn)若しくは聴聞會(huì)(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百二條 附則第百六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により上級(jí)行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規(guī)定を適用することとされる場(chǎng)合における審査請(qǐng)求については、第二百五十二條の規(guī)定による改正前の肥料取締法第三十四條第二項(xiàng)の規(guī)定、第二百五十七條の規(guī)定による改正前の漁船法第二十七條の規(guī)定、第二百六十二條の規(guī)定による改正前の森林法第十條の十一の五第一項(xiàng)後段、第十條の十一の六第三項(xiàng)並びに第百九十條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定、第二百七十三條の規(guī)定による改正前の酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下この條において「舊酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律」という。)第十五條の規(guī)定並びに第二百七十六條の規(guī)定による改正前の家畜取引法第三十一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後も、なおその効力を有する。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年七月一一日法律第一一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は、平成十四年一月一日から施行する。 (施行前の準(zhǔn)備) 第二條 この法律による改正後の漁船法(以下「新法」という。)第九條第一項(xiàng)又は第十四條第一項(xiàng)の指定を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請(qǐng)を行うことができる。新法第三十七條第一項(xiàng)(新法第四十七條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)についても、同様とする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律による改正前の漁船法(以下「舊法」という。)の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事がした許可、認(rèn)定その他の処分は、新法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事がした許可、認(rèn)定その他の処分とみなす。 2 舊法の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に対してされている申請(qǐng)、報(bào)告その他の行為は、新法の相當(dāng)規(guī)定に基づいて農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に対してされた申請(qǐng)、報(bào)告その他の行為とみなす。 (登録票の検認(rèn)に関する経過(guò)措置) 第四條 新法第十三條の規(guī)定は、この法律の施行の日以後に新法第十二條第一項(xiàng)若しくは第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定により登録票の交付を受け、又は検認(rèn)を受けた者について適用する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年六月六日法律第七七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。