国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


漁船損失補償法施行令

時間: 2018-06-15


漁船損害等補償法施行令 昭和二十七年政令第六十八號 漁船損害等補償法施行令 內(nèi)閣は,、漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八號)及び漁船損害補償法施行法(昭和二十七年法律第二十九號)に基き,、並びにこれらの法律を?qū)g施するため,、この政令を制定する。 (漁船の範囲) 第一條 漁船損害等補償法(以下「法」という,。)第三條第一項の漁業(yè)活動に必要な日本船舶で政令で定めるものは、水産業(yè)協(xié)同組合が所有し,、又は所有権以外の権原に基づき使用する日本船舶で,、次の各號のいずれかに該當するものとする。 一 漁獲物又はその製品を運搬するもの 二 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項に規(guī)定する漁船に燃料を供給するもの 三 前二號に掲げるもののほか,、漁業(yè)活動に必要な業(yè)務として農(nóng)林水産大臣が指定するものに従事するもの (設立認可に係る資産の額の最低額) 第二條 法第十六條第一項第三號の政令で定める額は,、漁船保険組合(以下「組合」という。)が引き受けることが見込まれる漁船保険,、漁船船主責任保険,、漁船乗組船主保険、漁船積荷保険及び任意保険に係る保険金額の合計額に,、これらの保険に係る事故の発生率を勘案して農(nóng)林水産大臣が定める率を乗じて得た額と十億円とのいずれか高い額とする,。 (特定事故) 第三條 法第四十四條の二第三項の戦爭及び変亂に準ずるものは、次のとおりとする,。 一 襲撃 二 捕獲,、拿だ 捕又は抑留 (指定漁船の範囲) 第四條 法第百十二條第一項の政令で定める動力漁船は、水産業(yè)協(xié)同組合以外の法人でその常時使用する従業(yè)員の數(shù)が三百人以上であり,、かつ,、その使用漁船の合計総トン數(shù)が千トン以上であるもの(以下「大規(guī)模漁業(yè)者」という。)が所有する動力漁船以外の動力漁船とする,。 (義務付保の同意についての手続) 第五條 法第百十二條第一項の規(guī)定による同意を求めるには,、発起人は、あらかじめ,、書面により,、次に掲げる事項を都道府県知事に屆け出るとともに、當該加入?yún)^(qū)の區(qū)域をその區(qū)域に含む組合に通知しなければならない,。 一 発起人の住所及び氏名 二 加入?yún)^(qū) 三 漁業(yè)協(xié)同組合に対し法第百十三條第一項の申出をするときは,、その旨 2 前項の書面には、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、指定漁船に該當すると認められる漁船名,、その所有者名その他の事項を記載した指定漁船調(diào)書を添付しなければならない。 3 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定による屆出を受けたときは,、その旨を公示するとともに、公示の日から起算して十五日間,、前項の規(guī)定によつて添付された指定漁船調(diào)書を縦覧に供しなければならない,。 第六條 発起人は、次に掲げる事項を記載した書面を作成し,、他の指定漁船所有者に法第百十二條第一項の同意を求めなければならない,。この場合において,、第二號の事項の記載は、指定漁船調(diào)書に従つてしなければならない,。 一 前條第一項各號に掲げる事項 二 指定漁船に該當すると認められる漁船名及びその所有者名 2 前項の同意は,、同項の書面への記名押印によつてしなければならない。 3 第一項の同意は,、前條第一項の規(guī)定による都道府県知事への屆出後六月以內(nèi)でなければ,、することができない。 4 第一項の書面の様式は,、農(nóng)林水産大臣が定める,。 (指定漁船調(diào)書の訂正) 第七條 発起人は、指定漁船調(diào)書の記載を訂正する場合には,、都道府県知事の承認を受けなければならない,。 2 都道府県知事は、指定漁船調(diào)書の記載に誤りがあるときは,、発起人にその訂正を命ずることができる,。 3 組合又は漁船の所有者は、指定漁船調(diào)書の記載に異議があるときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、第五條第三項の縦覧期間內(nèi)に、都道府県知事に対し,、前項の規(guī)定による訂正の命令をすべきことを請求することができる,。 4 都道府県知事は、前項の請求があつたときは,、十日以內(nèi)にこれについて決定をしなければならない,。 5 都道府県知事は,、前項の場合において,、その請求を相當とする旨の決定をしたときは、その請求に従い,、第二項の規(guī)定による命令をしなければならない,。 (指定漁船等についての保険金額) 第八條 法第百十二條第一項及び第百十三條第五項の政令で定める金額は、保険価額の百分の三十に相當する金額とする,。 (指定漁船の共有者) 第九條 指定漁船が共有に係る場合において,、その共有者の一人が法第百十二條第一項の同意をしたときは、その全員が同意をしたものとみなす,。 2 指定漁船が共有に係る場合には,、法第百十二條第一項、第百十二條の二第一項及び第百十三條の二第一項第三號の規(guī)定の適用については,、その所有者を一人として計算する,。 (加入?yún)^(qū)の指定の変更を要しない場合) 第九條の二 法第百十二條第三項の政令で定める場合は,、次の各號のいずれかに該當する場合とする。 一 一の加入?yún)^(qū)につき,、法第百十二條第三項各號のいずれかに該當することとなつた際に現(xiàn)に同條第一項の規(guī)定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務が存している場合において,、関係漁業(yè)協(xié)同組合の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協(xié)力體制その他當該義務が全ての指定漁船所有者により円滑に履行されるための條件が備わつていると認められるとき、又はその條件が近く備わる見込みが確実であると認められるとき,。 二 一の加入?yún)^(qū)につき,、法第百十二條第三項各號のいずれかに該當することとなる以前に第五條第一項の規(guī)定による屆出があり、その該當することとなつた際には法第百十二條第一項の規(guī)定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務を発生させるためのその後の手続が進行中であり,、近く當該義務の発生する見込みが確実である場合において,、関係漁業(yè)協(xié)同組合の普通損害保険の保険料の収集等に関する事務の協(xié)力體制その他當該義務が全ての指定漁船所有者により円滑に履行されるための條件が備わる見込みが確実であると認められるとき。 三 一の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の全部がその區(qū)域の全部となつている加入?yún)^(qū)の區(qū)域について,、當該漁業(yè)協(xié)同組合につき合併,、解散又は地區(qū)の変更があつたためその加入?yún)^(qū)の區(qū)域の全部が一の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の一部となつた場合において、當該漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の一部が他の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の全部又は一部となつているとき,、當該漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域が著しく広いとき,、その他特別の事情があるとき。 四 法第百十二條第三項第二號に規(guī)定する加入?yún)^(qū)が同號に該當することとなつた場合において,、その加入?yún)^(qū)の區(qū)域の全部をその地區(qū)の區(qū)域の一部とする漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の一部が他の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の全部又は一部となつているとき,、當該漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域が著しく広いとき、その他特別の事情があるとき(その加入?yún)^(qū)の區(qū)域の全部をその地區(qū)の區(qū)域の一部とする漁業(yè)協(xié)同組合が存する場合に限る,。),。 五 法第百十二條第三項第二號に規(guī)定する加入?yún)^(qū)が同號に該當することとなつた場合において、その加入?yún)^(qū)の區(qū)域の全部が一の漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)の區(qū)域の全部となつたとき,。 (代表者) 第十條 法第百十三條第一項の代表者は,、発起人とする。ただし,、指定漁船所有者が総員の過半數(shù)の同意をもつて他の者を代表者として選任したときは,、その選任された者を代表者とする。 (漁業(yè)協(xié)同組合事務費交付金) 第十一條 法第百十三條第四項の政令で定める金額は,、漁業(yè)協(xié)同組合が同條第一項から第三項までの規(guī)定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第百三十九條第一項又は第百三十九條の二第一項の規(guī)定により國庫が負擔する部分を除く,。)に、総トン數(shù)二十トン未満の漁船にあつては百分の十を,、総トン數(shù)二十トン以上五十トン未満の漁船にあつては百分の五を,、総トン數(shù)五十トン以上百トン未満の漁船にあつては百分の三?五を、総トン數(shù)百トン以上の漁船にあつては百分の二を乗じて得た金額とする,。ただし,、組合が保険約款でこの金額を超える金額を定めたときは、その金額とする,。 (危険の消滅による普通損害保険の保険料の払戻し) 第十二條 法第百十三條の七の規(guī)定により保険料の払戻しを請求することができるのは,、次の各號のいずれかに該當する場合に限る,。 一 普通損害保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。 二 組合員の住所又は普通損害保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の區(qū)域外に移転したことにより普通損害保険が失効したとき,。 三 普通損害保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は當該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により普通損害保険が失効したとき,。 四 組合員の死亡若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定により普通損害保険が失効したとき。 五 普通損害保険の保険の目的たる漁船が法第百三十九條第一項に規(guī)定する対象漁船又は法第百三十九條の二第一項に規(guī)定する漁船に該當することとなつた場合において,、當該漁船を新たに普通損害保険に付するに際し,、従前の普通損害保険を解除したとき。 六 普通損害保険の保険の目的たる漁船を満期保険に付するに際し,、従前の普通損害保険を解除したとき,。 七 普通損害保険の保険の目的たる漁船の代船を普通損害保険又は満期保険に付するに際し、現(xiàn)に存する普通損害保険を解除したとき,。 八 普通損害保険の保険の目的たる漁船により漁業(yè)を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている狀態(tài)が保険約款で定める相當期間にわたり継続すると認められるため,、普通損害保険を解除したとき。 九 普通損害保険の基本部分(法第百十三條の四第一項に規(guī)定する基本部分をいう,。以下同じ,。)の保険の目的たる漁船が特定事故(法第四十四條の二第三項に規(guī)定する特定事故をいう。以下同じ,。)により全損し,、又は委付されたとき。 十 普通損害保険の特定特約部分(法第四十四條の二第三項に規(guī)定する特定特約部分をいう,。以下同じ,。)の保険の目的たる漁船が特定事故以外の事故により全損し、又は委付されたとき,。 2 法第百十三條の七の規(guī)定により払戻しを請求することができる保険料の額は,、前項各號の事由が発生した日の翌日から起算した當該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第五號から第七號までの場合にあつては純保険料及び付加保険料、同項第九號の場合にあつては基本部分の純保険料,、同項第十號の場合にあつては特定特約部分の純保険料,。以下この項において同じ。)の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には,、これに対する塡補額を差し引き,、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を國庫が負擔している場合には,、その負擔している額を差し引いて得た額)に相當する金額とする,。 (満期保険の保険料の支払) 第十三條 各保険料期間(法第九十九條第二號の保険料期間をいう。以下同じ,。)に対する満期保険の保険料のうちの積立保険料の額は,、おおむね同額とする。 2 各保険料期間に対する満期保険の保険料のうちの損害保険料の額は,、當該保険料期間の開始の日における満期保険の保険料率のうち損害保険料に対応する部分の率を満期保険の保険の目的たる漁船についての保険金額に乗じて得た金額とする,。 3 各保険料期間に対する満期保険の保険料は,、保険約款で定めるところに従い、二回に分割して支払うことができる,。 4 各保険料期間に対する満期保険の保険料の支払期限は,、當該保険料期間の保険料を一時に支払う場合にあつては、當該保険料期間の開始の日の前日までとし,、分割して支払う場合にあつては,、當該保険料のうち、第一回の支払に係るものについては當該保険料期間の開始の日の前日まで,、第二回の支払に係るものについては當該保険料期間の開始の日から起算して六月を経過した日の前日までとする,。 5 前項の支払期限を経過した後法第百十三條の十五の農(nóng)林水産省令で定める支払猶予期間內(nèi)に支払う満期保険の保険料(保険料の分割支払がされる場合にあつては、當該保険料のうち第一回の支払に係るもの)の額は,、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し,、その日數(shù)に応じ年四?五パーセントの割合で計算した利息に相當する金額を加算した額とする。 6 満期保険の保険料の分割支払がされる場合において第四項の支払期限を経過した後支払う當該保険料のうち第二回の支払に係るものの額は,、同項の支払期限経過後その支払をする日までの期間に対し,、その日數(shù)に応じ年四?五パーセントの割合で計算した利息に相當する金額を加算した額とする。ただし,、組合は,、保険約款で別段の定めをすることができる。 7 前二項の場合において,、その利息に相當する金額が百円に満たないときは,、前二項の規(guī)定にかかわらず、その金額は,、加算しない,。 (満期保険の保険期間) 第十四條 法第百十三條の十三の政令で定める期間は、十五年とする,。 (払戻金に係る保険関係の消滅の事由) 第十五條 法第百十三條の十六第一項の政令で定める事由は,、満期保険の失効とする。 (危険の消滅による満期保険の損害保険料の払戻し) 第十六條 法第百十三條の十六第三項において準用する法第百十三條の七の規(guī)定により保険料の払戻しを請求することができるのは,、次の各號のいずれかに該當する場合に限る,。 一 満期保険の保険の目的たる漁船が解撤されたとき。 二 組合員の住所又は満期保険の保険の目的たる漁船の主たる根拠地を組合の區(qū)域外に移転したことにより満期保険が失効したとき,。 三 満期保険の保険の目的たる漁船の所有権の移転又は當該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅により満期保険が失効したとき,。 四 組合員の死亡若しくは解散又は組合員についての破産手続開始の決定により満期保険が失効したとき。 五 満期保険の保険の目的たる漁船を普通損害保険に付するに際し,、従前の満期保険を解除したとき,。 六 満期保険の保険の目的たる漁船の代船を満期保険又は普通損害保険に付するに際し、現(xiàn)に存する満期保険を解除したとき。 七 満期保険の保険の目的たる漁船により漁業(yè)を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている狀態(tài)が保険約款で定める相當期間にわたり継続すると認められるため,、満期保険を解除したとき,。 八 満期保険の基本部分の保険の目的たる漁船が特定事故により全損し、又は委付されたとき,。 九 満期保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船が特定事故以外の事故により全損し,、又は委付されたとき。 2 法第百十三條の十六第三項において準用する法第百十三條の七の規(guī)定により払戻しを請求することができる保険料の額は,、前項各號の事由が発生した日の翌日から起算した當該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第五號及び第六號の場合にあつては純保険料及び付加保険料,、同項第八號の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第九號の場合にあつては特定特約部分の純保険料,。以下この項において同じ,。)の額(當該保険料期間の既に経過した期間中の事故による損害がある場合には、これに対する塡補額を差し引き,、當該保険料期間のまだ経過しない期間に対する純保険料の一部を國庫が負擔している場合には,、その負擔している額を差し引いて得た額)に相當する金額とする。 (塡補すべき損害の區(qū)分) 第十六條の二 法第百十八條の政令で定める塡補すべき損害の區(qū)分(以下「塡補區(qū)分」という,。)は,、次のとおりとする。 一 漁船の所有者又は使用者(所有権以外の権原に基づき漁船を使用する者をいう,。次號において同じ,。)が、その所有し,、又は所有権以外の権原に基づき使用する漁船(以下この條において単に「漁船」という,。)の運航に伴つて生じた當該漁船の乗組員の死亡その他の農(nóng)林水産省令で定める事故につき、労働協(xié)約その他農(nóng)林水産省令で定める契約の定めるところにより一定の金額を支払うことによる損害 二 漁船の所有者又は使用者(次號において単に「所有者等」という,。)が,、漁船の運航に伴つて生じた當該漁船の利用者の死亡その他の農(nóng)林水産省令で定める事故による損害につき自己の賠償責任に基づき賠償し、又はこれらの損害の発生に伴つて生じた農(nóng)林水産省令で定める費用を負擔することによる損害 三 所有者等が,、漁船の運航に伴つて生じた費用で自己が負擔しなければならないものを負擔し,、又は漁船の運航に伴つて生じた損害につき自己の賠償責任に基づき賠償することによる損害(前二號に掲げるものを除く。) (漁業(yè)協(xié)同組合事務費交付金に関する規(guī)定の準用) 第十六條の三 第十一條の規(guī)定は,、法第百二十一條において準用する法第百十三條第四項の政令で定める金額について準用する,。この場合において、第十一條中「同條第一項から第三項まで」とあるのは「法第百二十一條において準用する法第百十三條第三項」と,、「第百三十九條第一項」とあるのは「第百三十九條第二項」と読み替えるものとする,。 (危険の消滅による漁船船主責任保険の保険料の払戻し) 第十六條の四 法第百二十一條において準用する法第百十三條の七の規(guī)定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各號のいずれかに該當する場合に限る,。 一 漁船船主責任保険に係る漁船の所有権の移転又は當該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず當該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であつて,、當該漁船船主責任保険が失効したとき。 二 漁船船主責任保険に係る漁船により漁業(yè)を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている狀態(tài)が保険約款で定める相當期間にわたり継続すると認められるため,、漁船船主責任保険を解除したとき,。 2 法第百二十一條において準用する法第百十三條の七の規(guī)定により払戻しを請求することができる保険料の額は、前項各號の事由が発生した日の翌日から起算した當該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(當該保険関係に係る漁船の既に経過した期間中における運航に伴つて生じた不慮の費用又は損害であつて,、その漁船の所有者又は使用者が負擔し,、又は賠償するものがある場合には、これに対する塡補額を差し引き,、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を國庫が負擔している場合には,、その負擔している額を差し引いて得た額)に相當する金額とする。 (漁業(yè)協(xié)同組合事務費交付金に関する規(guī)定の準用) 第十六條の五 第十一條の規(guī)定は,、法第百二十六條において準用する法第百十三條第四項の政令で定める金額について準用する,。この場合において、第十一條中「同條第一項から第三項まで」とあるのは「法第百二十六條において準用する法第百十三條第三項」と,、「純保険料(法第百三十九條第一項又は第百三十九條の二第一項の規(guī)定により國庫が負擔する部分を除く,。)」とあるのは「純保険料」と読み替えるものとする。 (危険の消滅による漁船乗組船主保険の保険料の払戻し) 第十六條の六 法第百二十六條において準用する法第百十三條の七の規(guī)定により保険料の払戻しを請求することができるのは,、次の各號のいずれかに該當する場合に限る,。 一 漁船乗組船主保険に係る漁船の所有権の移転又は當該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず當該漁船に係る漁船船主責任保険が失効しない場合であつて、當該漁船乗組船主保険が失効したとき,。 二 漁船乗組船主保険に係る漁船により漁業(yè)を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている狀態(tài)が保険約款で定める相當期間にわたり継続すると認められるため,、漁船乗組船主保険を解除したとき。 2 法第百二十六條において準用する法第百十三條の七の規(guī)定により払戻しを請求することができる保険料の額は,、前項各號の事由が発生した日の翌日から起算した當該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料の額(既に経過した期間中の事故がある場合には,、これに対する保険金の額を差し引いて得た額)に相當する金額とする。 (漁業(yè)協(xié)同組合事務費交付金に関する規(guī)定の準用) 第十六條の七 第十一條の規(guī)定は,、法第百二十六條の七において準用する法第百十三條第四項の政令で定める金額について準用する,。この場合において、第十一條中「同條第一項から第三項まで」とあるのは「法第百二十六條の七において準用する法第百十三條第三項」と,、「第百三十九條第一項」とあるのは「第百三十九條第三項」と読み替えるものとする,。 (危険の消滅による漁船積荷保険の保険料の払戻し) 第十七條 法第百二十六條の七において準用する法第百十三條の七の規(guī)定により保険料の払戻しを請求することができるのは、次の各號のいずれかに該當する場合に限る,。 一 漁船積荷保険に係る漁船の所有権の移転又は當該漁船を使用する所有権以外の権原の移転若しくは消滅にかかわらず當該漁船を保険の目的とする漁船保険が失効しない場合であつて,、當該漁船積荷保険が失効したとき。 二 漁船積荷保険に係る漁船により漁業(yè)を行うことが自己の責めに帰することができない事由により困難となつている狀態(tài)が保険約款で定める相當期間にわたり継続すると認められるため,、漁船積荷保険を解除したとき,。 三 漁船積荷保険の基本部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故により全損したとき。 四 漁船積荷保険の特定特約部分の保険の目的たる漁船積荷が特定事故以外の事故により全損したとき,。 2 法第百二十六條の七において準用する法第百十三條の七の規(guī)定により払戻しを請求することができる保険料の額は,、前項各號の事由が発生した日の翌日から起算した當該保険関係のまだ経過しない期間に対する純保険料(同項第三號の場合にあつては基本部分の純保険料、同項第四號の場合にあつては特定特約部分の純保険料。以下この項において同じ,。)の額(既に経過した期間中の事故による損害がある場合には,、これに対する塡補額を差し引き、まだ経過しない期間に対する純保険料の一部を國庫が負擔している場合には,、その負擔している額を差し引いて得た額)に相當する金額とする,。 (特定塡補區(qū)分) 第十八條 法第百二十八條の政令で定める塡補區(qū)分は、第十六條の二第一號及び第二號に掲げる損害に係る塡補區(qū)分とする,。 (政府の再保険金額) 第十九條 農(nóng)林水産大臣は,、法第百二十九條に規(guī)定する組合責任保険金額の算定の方法を定めるには、同條に規(guī)定する保険ごと(漁船船主責任保険にあつては,、塡補區(qū)分ごと)に,、同條に規(guī)定する組合責任保険金額が組合保有純保険料総額に組合の保険責任に係る危険の態(tài)様を勘案して定める一定の乗數(shù)を乗じて算定されるようにしなければならない。 2 前項の組合保有純保険料総額は,、同一年度保険関係(法第百二十八條に規(guī)定する同一年度保険関係をいう,。次條において同じ。)の純保険料の合計額から當該同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業(yè)等(法第二條第二號に規(guī)定する漁船保険再保険事業(yè)等をいう,。次條において同じ,。)の再保険料の金額を差し引いて得た金額とする。 3 法第百二十九條の政令で定める割合は,、百分の八十五とする,。 (政府からの再保険料の払戻し) 第二十條 組合が法第百三十一條の規(guī)定により再保険料の払戻しを請求することができる金額は、法第百二十九條に規(guī)定する保険ごと(漁船船主責任保険にあつては,、塡補區(qū)分ごと)に,、法第五十一條第二項、第九十五條,、第百十三條の七(法第百十三條の十六第三項,、第百二十一條及び第百二十六條の七において準用する場合を含む。)又は第百二十條第二項(法第百二十六條の五第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により組合が払い戻すべき純保険料の額(その払い戻すべき純保険料の一部を國庫が負擔している場合には,、その負擔している額を差し引いて得た額)に相當する金額に、當該純保険料に係る同一年度保険関係に係る漁船保険再保険事業(yè)等の再保険料の金額の當該同一年度保険関係の純保険料の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする,。 (再保険料の延滯金) 第二十一條 法第百三十二條の政令で定める割合は,、年八パーセントとする。 (保険料國庫負擔の対象から除外する漁船) 第二十二條 法第百三十九條第一項に規(guī)定する法第百十二條第一項の規(guī)定により保険に付した漁船のうち政令で定めるものは,、同項の規(guī)定により保険に付した指定漁船のうち,、全船加入?yún)^(qū)(同項の規(guī)定により指定漁船を普通損害保険に付すべき義務の存する加入?yún)^(qū)で、その區(qū)域內(nèi)に住所を有する指定漁船所有者が所有する全指定漁船中に同項の規(guī)定に違反して普通損害保険に付されていない漁船が存しないものをいう,。以下同じ,。)の區(qū)域內(nèi)に住所を有する指定漁船所有者が所有する指定漁船(以下「全船加入?yún)^(qū)指定漁船」という,。)以外のものとする。 2 前項の規(guī)定の適用については,、全船加入?yún)^(qū)指定漁船であつた漁船が全船加入?yún)^(qū)指定漁船以外の漁船となつた場合でも,、その漁船は、その全船加入?yún)^(qū)指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険の保険期間のまだ経過しない期間に相當する期間が経過するまでの間は,、當該保険関係につき,、なお全船加入?yún)^(qū)指定漁船とみなす,。 第二十三條 法第百三十九條第一項に規(guī)定する法第百十二條第一項の規(guī)定により普通損害保険に付されたものとみなされた漁船のうち政令で定めるものは,、同條第七項の規(guī)定によつて同條第一項の規(guī)定により普通損害保険に付されたものとみなされた指定漁船のうち、全船加入?yún)^(qū)指定漁船以外のものとする,。 2 前項の規(guī)定の適用については,、全船加入?yún)^(qū)指定漁船であつた漁船が全船加入?yún)^(qū)指定漁船以外の漁船となつた場合でも、その漁船は,、その全船加入?yún)^(qū)指定漁船以外の漁船となつた際における普通損害保険又は満期保険の保険期間又は保険料期間のまだ経過しない期間に相當する期間が経過するまでの間は,、當該保険関係につき、なお全船加入?yún)^(qū)指定漁船とみなす,。 (保険料國庫負擔の対象たる漁船) 第二十四條 法第百三十九條第一項に規(guī)定する無動力漁船及び総トン數(shù)百トン未満の動力漁船で政令で定めるものは,、次に掲げる漁船のうち、その漁船を保険の目的とする普通損害保険,、満期保険又は會社保険(保険會社の普通海上保険をいう,。以下同じ。)の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの以外のもの(大規(guī)模漁業(yè)者が所有するものを除く,。)とする,。 一 全船加入?yún)^(qū)の區(qū)域內(nèi)に住所を有する者が所有し、又はその區(qū)域內(nèi)に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン數(shù)百トン未満の動力漁船(全船加入?yún)^(qū)指定漁船を除く,。) 二 指定漁船所有者が三人未満である加入?yún)^(qū)であつて,、その區(qū)域內(nèi)に住所を有する者が所有し、又はその區(qū)域內(nèi)に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン數(shù)百トン未満の動力漁船の総數(shù)の三分の二以上が普通損害保険又は満期保険に付されているものの區(qū)域內(nèi)に住所を有する者が所有し,、又はその區(qū)域內(nèi)に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン數(shù)百トン未満の動力漁船 2 前項の漁船が保険期間中に同項の漁船に該當しなくなつた場合でも,、普通損害保険のまだ経過しない期間及び満期保険の同項の漁船に該當しなくなつた日の屬する保険料期間のまだ経過しない期間は、これらの漁船は,、なお同項の漁船に該當するものとみなす,。 3 前二項に規(guī)定するもののほか、全船加入?yún)^(qū)に係る部分につき法第百十二條第三項又は第四項の規(guī)定による指定の変更があつた場合に當該全船加入?yún)^(qū)(以下この項において「舊加入?yún)^(qū)」という,。)の區(qū)域の全部又は一部であつた地域をその區(qū)域の全部又は一部とする加入?yún)^(qū)で當該指定の変更の日から六月以內(nèi)に全船加入?yún)^(qū)に該當することとなつたものの區(qū)域(舊加入?yún)^(qū)の區(qū)域であつた地域に限る,。)內(nèi)に住所を有する者が所有し、又はその區(qū)域內(nèi)に主たる根拠地を有する無動力漁船及び総トン數(shù)百トン未満の動力漁船で,、當該指定の変更の日から當該加入?yún)^(qū)が全船加入?yún)^(qū)となつた日の前日までの間に普通損害保険,、満期保険又は會社保険に付されたもの(その漁船を保険の目的とするこれらの保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割未満であるもの及び大規(guī)模漁業(yè)者が所有するものを除く,。)は、その漁船につき付されている保険の保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合又は割合の合計が三割以上になつた日から當該加入?yún)^(qū)が全船加入?yún)^(qū)となつた日の前日までの間は,、法第百三十九條第一項に規(guī)定する無動力漁船及び総トン數(shù)百トン未満の動力漁船で政令で定めるものとする,。 4 指定漁船が共有に係る場合には、第一項の規(guī)定の適用については,、その所有者を一人として計算する,。 (保険料國庫負擔の対象から除外する保険金額) 第二十五條 法第百三十九條第一項第一號の政令で定める金額は、次のとおりとする,。 一 當該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が一個である場合において,、當該保険関係に係る保険金額の保険価額に対する割合が、次の表の上欄に掲げる漁船の區(qū)分に従い,、それぞれ,、同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える保険金額の部分 區(qū)分 割合 無動力漁船及び総トン數(shù)二十トン未満の動力漁船 百分の六十五 総トン數(shù)二十トン以上五十トン未満の動力漁船 百分の五十 総トン數(shù)五十トン以上七十五トン未満の動力漁船 附録第一の算式により算出し、一厘未満を四捨五入して得た割合 総トン數(shù)七十五トン以上百トン未満の動力漁船 附録第二の算式により算出し,、一厘未満を四捨五入して得た割合 二 當該漁船を保険の目的とする普通損害保険又は満期保険に係る保険関係が二個以上である場合において,、これらの保険関係に係る保険金額のそれぞれの保険価額に対する割合を保険金額の多い順(普通損害保険の保険金額及び満期保険の保険金額のうちに金額の等しいものがあるときは、普通損害保険の保険金額を先順位とし,、普通損害保険の保険金額又は満期保険の保険金額のそれぞれのうちに金額の等しいものがあるときは,、普通損害保険についてはその保険期間、満期保険についてはその保険料期間のうち,、まだ経過しない期間の長いものに係る保険金額を先順位とする,。)に順次加算し、その加算した割合が前號の表の上欄に掲げる漁船の區(qū)分に従いそれぞれ同表の下欄に掲げる割合を超えるときにおけるその超える部分の保険金額若しくは保険金額の部分又はこれらの合計金額 (集団加入の場合の保険金額) 第二十六條 法第百三十九條の二第一項の政令で定める金額は,、當該漁船の保険価額の百分の三十に相當する金額とする,。 (集団加入の場合の最低隻數(shù)) 第二十七條 法第百三十九條の二第一項の政令で定める一定數(shù)は、十五隻とする,。 (漁業(yè)協(xié)同組合交付金に対する補助金) 第二十八條 法第百四十一條第一項の規(guī)定により政府が組合に交付することができる補助金の額は,、漁業(yè)協(xié)同組合が法第百十三條第一項から第三項まで又は法第百二十一條若しくは第百二十六條の七において準用する法第百十三條第三項の規(guī)定により組合に払い込んだ保険料のうちの純保険料(法第百三十九條第一項から第三項まで又は第百三十九條の二第一項の規(guī)定により國庫が負擔する部分を除く。)に,、総トン數(shù)二十トン未満の漁船にあつては百分の六を,、総トン數(shù)二十トン以上五十トン未満の漁船にあつては百分の一?五を乗じて得た金額以內(nèi)とする。 (組合費の補助) 第二十九條 政府が法第百四十二條の規(guī)定により組合に交付することができる補助金は,、組合の常勤の役職員の給料,、手當及び旅費、事務所費,、會議費その他事務の執(zhí)行に必要な経費に対するものとする,。 (スポーツ等の用に供する小型の船舶の範囲) 第三十條 法第百四十三條の三第二號の政令で定める船舶は、総トン數(shù)五トン未満の船舶とする,。 (任意保険事業(yè)についての技術的読替え等) 第三十一條 法第百四十三條の十一第一項の規(guī)定による技術的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十八條及び第八十九條 組合員又は組合員たる資格を有する者 保険契約者になろうとする者 第八十八條、第九十條第一項,、第九十五條,、第九十六條及び第九十七條第一項 保険約款 任意保険事業(yè)に係る保険約款 第九十一條 組合員又は保険の申込人 保険契約者 第九十二條第一項、第九十七條,、第九十八條及び第百條 組合員 保険契約者 第九十三條 事故 事故(第百四十三條の三第二號に掲げる損害に係る保険にあつては,、同號に規(guī)定する小型の船舶の運航に伴つて生ずる不慮の費用又は損害であつて、當該船舶の所有者又は所有権以外の権原に基づき當該船舶を使用する者が負擔し,、又は賠償するもののうち,、當該保険に係るもの。以下同じ,。) 第九十三條及び第九十五條 漁船保険,、漁船船主責任保険,、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険 任意保険 第九十六條 組合員,、被保険者又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者(以下「組合員等」という。) 保険契約者又は被保険者 漁船保険の保険の目的たる漁船につき事故が発生したとき,、漁船船主責任保険若しくは漁船乗組船主保険に係る漁船の運航に伴つて事故が発生したとき,、又は漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷につき事故が発生したとき 第百四十三條の三第一號に掲げる損害に係る保険の保険の目的たる漁獲物若しくはその製品につき事故が発生したとき、又は同條第二號に掲げる損害に係る保険に係る同號に規(guī)定する小型の船舶の運航に伴つて事故が発生したとき 第九十七條第一項 漁船の構(gòu)造,、設備,、漁業(yè)の種類等(漁船積荷保険にあつては、當該漁船に積載した漁船積荷 船舶の構(gòu)造,、設備等(第百四十三條の三第一號に掲げる損害に係る保険にあつては,、當該船舶に積載した漁獲物又はその製品 第九十七條第二項 漁船の危険がその構(gòu)造、設備,、漁業(yè)の種類等 船舶の危険がその構(gòu)造,、設備等 漁船に積載した漁船積荷 船舶に積載した漁獲物若しくはその製品 第九十八條 漁船又は當該漁船に積載した漁船積荷 船舶又は當該船舶に積載した漁獲物若しくはその製品 第百條 漁船を指揮する者の故意によつて生じた損害(漁船船主責任保険にあつては、事故)又は漁船乗組船主保険の一定の金額の支払を受けるべき者の故意によつて生じた事故 保険に係る船舶を指揮する者の故意によつて生じた損害(第百四十三條の三第二號に掲げる損害に係る保険にあつては,、事故) 第百一條 漁船 船舶 第百二條 漁船保険事業(yè),、漁船船主責任保険事業(yè)、漁船乗組船主保険事業(yè)及び漁船積荷保険事業(yè)ごとに経理を區(qū)分し,、それぞれ 任意保険事業(yè)に係る経理については,、他の経理と區(qū)分し、當該事業(yè)に係る これらの保険 當該 第百五條 漁船保険等 任意保険 2 法第百四十三條の十一第二項の規(guī)定により法第三章第二節(jié),、第四節(jié)及び第五節(jié)の規(guī)定のうち任意保険事業(yè)に準用する規(guī)定は,、法第百十一條第一項及び第三項、第百十一條の三,、第百十三條の五(第一項ただし書を除く,。),、第百十三條の七、第百二十四條並びに第百二十六條の六とするものとし,、この場合における技術的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十一條第一項及び第三項 漁船保険の保険の目的たる漁船 第百四十三條の三第一號に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物又はその製品,、同條第二號に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同號に規(guī)定する小型の船舶 第百十一條第一項 當該漁船 當該漁獲物若しくはその製品又は船舶 第百十一條の三及び第百十三條の七 組合員 保険契約者 第百十一條の三 漁船保険の保険の目的たる漁船 第百四十三條の三第一號に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物及びその製品,、同條第二號に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同號に規(guī)定する小型の船舶の運航 第百十一條の三及び第百二十六條の六第二項 農(nóng)林水産省令 任意保険事業(yè)に係る保険約款 第百十三條の五第一項 普通損害保険 任意保険 第百十三條の五第二項 農(nóng)林水産省令で定めるところにより、保険約款 任意保険事業(yè)に係る保険約款 第百十三條の七 普通損害保険の保険の目的たる漁船 第百四十三條の三第一號に掲げる損害に係る保険にあつては保険の目的たる漁獲物又はその製品,、同條第二號に掲げる損害に係る保険にあつては保険に係る同號に規(guī)定する小型の船舶の運航 政令 任意保険事業(yè)に係る保険約款 第百二十四條 漁船乗組船主保険 任意保険 率は,、基本部分及び特定特約部分ごとに 率は、 第百二十六條の六第一項 漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷 第百四十三條の三第一號に掲げる損害に係る保険の保険の目的たる漁獲物又はその製品 漁船積荷を積載した漁船 漁獲物又はその製品を積載した船舶 漁船積荷が漁獲物その他の農(nóng)林水産省令で定める物であるときは,、當該漁船積荷 漁獲物又はその製品 (事務の區(qū)分) 第三十二條 第五條第一項及び第三項並びに第七條第一項から第四項までの規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日から施行する,。 (舊令の廃止) 2 左に掲げる命令は、廃止する,。 一 漁船保険法施行令(昭和十二年勅令第二百三十三號) 二 漁船再保険審査會令(昭和二十四年政令第五十五號) 附 則?。ㄕ押投吣炅露迦照畹诙柊颂枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四甓露照畹诙枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四昃旁露迦照畹谌栆惶枺?この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百四十六號)の施行の日(昭和二十八年九月二十五日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍暌欢露呷照畹谌盘枺?この政令は、昭和三十年一月十五日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥耆氯蝗照畹诹惶枺〕?1 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する,。 4 漁船損害補償法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という,。)附則第四項の指定漁船を普通損害保険に付すべき義務を消滅させることについての同意を求める手続は、改正前の第十二條第一項,、第二項及び第四項の規(guī)定の例によるものとする,。この場合において、同條第二項中「第五條第二項第一號及び第二號に掲げる事項」とあるのは,、「発起人の住所及び氏名並びに加入?yún)^(qū)」とする,。 5 改正法附則第五項の政令で定めるものは,、改正後の第二十五條各號に掲げるものとする。 附 則?。ㄕ押腿耆氯柸照畹谖迦枺?この政令は,、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし,、第二條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣耆露照畹谖寰盘枺?この政令は,、昭和三十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁露湃照畹谌乓惶枺?1 この政令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。 2 この政令による改正後の規(guī)定は,、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし、この政令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この政令の施行前に提起された訴願,、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という,。)については、この政令の施行後も,、なお従前の例による,。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても,、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは,、この政令による改正後の規(guī)定の適用については、同法による不服申立てとみなす,。 附 則?。ㄕ押退末柲耆氯蝗照畹谄叨枺?この政令は、昭和四十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒晡逶氯蝗照畹谝黄擤柼枺〕?1 この政令は、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十一年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退奈迥晁脑乱蝗照畹谒陌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退陌四昃旁缕呷照畹诙迤咛枺?1 この政令は,、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第五十五號)の施行の日(昭和四十八年十月一日)から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に成立している保険関係及び再保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年五月二三日政令第一八七號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日政令第二八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年九月一一日政令第二七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、漁船損害補償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する,。 (漁船船主責任保険臨時措置法施行令の廃止) 第二條 漁船船主責任保険臨時措置法施行令(昭和五十一年政令第二百四十號)は、廃止する,。 (漁船船主責任保険に係る純再保険料率の算定の基礎となる期間についての経過措置) 第三條 この政令の施行の日から昭和六十三年十二月三十一日までの間に政府が漁船船主責任保険に係る純再保険料率(第十六條の二第一號に掲げる損害に係るてん補區(qū)分に係るものを除く,。)を定める場合における第十六條の八の規(guī)定の適用については、同條中「同項の一定率を定める年の前前年の三月三十一日以前十年間」とあるのは,、「昭和五十一年十月一日から同項の一定率を定める年の前前年の九月三十日までの期間」とする,。 附 則 (昭和五八年九月二七日政令第二〇六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、昭和五十八年十月一日から施行する,。 (漁船積荷保険に係る再保険料の払戻しに関する政令の廃止) 2 漁船積荷保険に係る再保険料の払戻しに関する政令(昭和四十八年政令第二百五十九號)は、廃止する,。 附 則?。ㄆ匠稍昃旁掳巳照畹诙逅奶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁乱痪湃照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃照畹谌柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十一年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する改正前の第十六條の二第一號及び第四號に掲げる損害に係るてん補區(qū)分に係る漁船船主責任保険の保険関係並びに當該保険関係に係る再保険関係及び當該保険関係に係る再保険事業(yè)に係る再保険関係については,、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (漁船損害等補償法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第七條 この政令の施行前に第十三條の規(guī)定による改正前の漁船損害等補償法施行令第三條第二項の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百六十四條の規(guī)定による改正前の漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八號。以下この條において「舊漁船損害等補償法」という,。)第八十四條の規(guī)定による報告の徴取若しくは第八十五條の規(guī)定による検査を行った場合又は舊漁船損害等補償法第八十六條第一項若しくは第八十七條第一項の規(guī)定による処分をした場合については,、第十三條の規(guī)定による改正後の漁船損害等補償法施行令(次項において「新漁船損害等補償法施行令」という。)第三條第四項及び第六項の規(guī)定は,、適用しない,。 2 この政令の施行前に農(nóng)林水産大臣が舊漁船損害等補償法第八十四條の規(guī)定による報告の徴取又は第八十五條第二項の規(guī)定による検査を行った場合については、新漁船損害等補償法施行令第三條第五項の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年三月二日政令第三九號) この政令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二六年三月一二日政令第六〇號) この政令は,、平成二十六年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二八年五月一八日政令第二二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (中央會の解散の登記の囑託等) 第二條 漁業(yè)経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業(yè)災害補償法の一部を改正する等の法律(次條第一項において「改正法」という。)附則第四條第一項の規(guī)定により漁船保険中央會(以下この項において「中央會」という,。)が解散した場合であって、同條第三項の規(guī)定により中央會の一切の権利及び義務が漁船保険組合に承継されたときは,、農(nóng)林水産大臣は,、遅滯なく、中央會の解散の登記を登記所に囑託しなければならない,。 2 登記官は,、前項の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない,。 (処分等に関する経過措置) 第三條 この政令の施行前に改正法第一條の規(guī)定による改正前の漁船損害等補償法(次項において「舊漁損法」という,。)第二章の規(guī)定により都道府県知事がした命令等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現(xiàn)に同章の規(guī)定により都道府県知事に対してされている請求は、この政令の施行の日以後においては,、同條の規(guī)定による改正後の漁船損害等補償法(次項において「新漁損法」という,。)第二章の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣がした処分等の行為又は農(nóng)林水産大臣に対してされた請求とみなす。 2 この政令の施行前に舊漁損法第二章の規(guī)定により都道府県知事に対し屆出その他の手続をしなければならない事項で,、この政令の施行の日前にその手続がされていないものについては,、同日以後においては、新漁損法第二章の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢缕呷照畹谌叨枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、漁業(yè)経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業(yè)災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する,。 (舊漁損法施行令の適用に関する経過措置) 第二條 改正法附則第五條第二項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における第一條の規(guī)定による改正前の漁船損害等補償法施行令(以下この條において「舊漁損法施行令」という,。)第十六條の九、第十七條第二項及び第三項並びに第十九條第二項の適用については,、舊漁損法施行令第十六條の九中「漁船保険中央會(以下「中央會」という,。)」とあるのは「承継組合(漁業(yè)経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業(yè)災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九號)附則第五條第三項に規(guī)定する承継組合をいう。以下同じ,。)」と,、舊漁損法施行令第十七條第二項中「中央會責任総再保険金額」とあるのは「承継組合責任総再保険金額」と、「中央會保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と,、「中央會の」とあるのは「承継組合の」と,、同條第三項中「中央會保有純再保険料総額」とあるのは「承継組合保有純再保険料総額」と、舊漁損法施行令第十九條第二項中「中央會」とあるのは「承継組合」とする,。 附録第一  ?。预稀斣摑O船の総トン數(shù)(一トン未満は,、切り捨てるものとする,。)に相當する數(shù)。附録第二において同じ,。 附録第二