漁港漁場整備法 昭和二十五年法律第百三十七號 漁港漁場整備法 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 漁港の指定(第六條) 第二章の二 漁港漁場整備基本方針(第六條の二) 第二章の三 漁港漁場整備長期計畫(第六條の三?第六條の四) 第三章 水産政策審議會(第七條―第十六條) 第四章 特定漁港漁場整備事業(yè)(第十七條―第二十四條の二) 第五章 漁港の維持管理(第二十五條―第三十九條の五) 第六章 雑則(第四十條―第四十四條の二) 第七章 罰則(第四十五條―第四十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、水産業(yè)の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため,、環(huán)境との調和に配慮しつつ,、漁港漁場整備事業(yè)を総合的かつ計畫的に推進し,、及び漁港の維持管理を適正にし,、もつて國民生活の安定及び國民経済の発展に寄與し,、あわせて豊かで住みよい漁村の振興に資することを目的とする,。 (漁港の意義) 第二條 この法律で「漁港」とは,、天然又は人工の漁業(yè)根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総合體であつて,、第六條第一項から第四項までの規(guī)定により指定されたものをいう,。 (漁港施設の意義) 第三條 この法律で「漁港施設」とは、次に掲げる施設であつて,、漁港の區(qū)域內にあるものをいう,。 一 基本施設 イ 外郭施設 防波堤、防砂堤,、防潮堤,、導流堤、水門,、閘こう 門,、護岸、堤防,、突堤及び胸壁 ロ 係留施設 岸壁,、物揚場、係船浮標,、係船くい,、桟橋、浮桟橋及び船揚場 ハ 水域施設 航路及び泊地 二 機能施設 イ 輸送施設 鉄道,、道路,、駐車場,、橋、運河及びヘリポート ロ 航行補助施設 航路標識並びに漁船の入出港のための信號施設及び照明施設 ハ 漁港施設用地 各種漁港施設の敷地 ニ 漁船漁具保全施設 漁船保管施設,、漁船修理場及び漁具保管修理施設 ホ 補給施設 漁船のための給水,、給氷、給油及び給電施設 ヘ 増殖及び養(yǎng)殖用施設 水産種苗生産施設,、養(yǎng)殖用餌じ 料保管調製施設,、養(yǎng)殖用作業(yè)施設及び廃棄物処理施設 ト 漁獲物の処理、保蔵及び加工施設 荷さばき所,、荷役機械,、蓄養(yǎng)施設、水産倉庫,、野積場,、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加工場 チ 漁業(yè)用通信施設 陸上無線電信,、陸上無線電話及び気象信號所 リ 漁港厚生施設 漁港関係者の宿泊所,、浴場、診療所その他の福利厚生施設 ヌ 漁港管理施設 管理事務所,、漁港管理用資材倉庫,、船舶保管施設その他の漁港の管理のための施設 ル 漁港浄化施設 公害の防止のための導水施設その他の浄化施設 ヲ 廃油処理施設 漁船內において生じた廃油の処理のための施設 ワ 廃船処理施設 漁船の破砕その他の処理のための施設 カ 漁港環(huán)境整備施設 広場、植栽,、休憩所その他の漁港の環(huán)境の整備のための施設 (漁港漁場整備事業(yè)の意義) 第四條 この法律で「漁港漁場整備事業(yè)」とは,、次に掲げる事業(yè)で國、地方公共団體又は水産業(yè)協(xié)同組合が施行するものをいう,。 一 漁港施設の新築,、増築、改築,、補修若しくは除卻,、漁港の區(qū)域內の土地の欠壊の防止又は漁港の區(qū)域內への土砂の流入の防止その他漁港の整備を図るための事業(yè)及びこれらの事業(yè)以外の事業(yè)で漁港における汚泥その他公害の原因となる物質のたい積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のための事業(yè) 二 優(yōu)れた漁場として形成されるべき相當規(guī)模の水面において行う魚礁の設置,、水産動植物の増殖場及び養(yǎng)殖場の造成その他水産動植物の増殖及び養(yǎng)殖を推進するための事業(yè)並びに漁場としての効用の低下している水面におけるその効用を回復するためのたい積物の除去その他漁場の保全のための事業(yè) 2 漁港漁場整備事業(yè)で國が施行するものは,、前項第一號に掲げる事業(yè)にあつては第三種漁港又は第四種漁港に係るものに限り、同項第二號に掲げる事業(yè)にあつては次に掲げる要件のいずれにも該當する事業(yè)であつて政令で定めるものに限るものとする,。 一 我が國の排他的経済水域において施行されるものであること,。 二 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號)第二條第六項に規(guī)定する第一種特定海洋生物資源又は同條第七項に規(guī)定する第二種特定海洋生物資源のうち、これらの資源の數(shù)量その他の狀況を勘案して,、その保護及び増殖又は養(yǎng)殖のための措置を緊急に講ずる必要のある水産動植物であつて,、保護のための措置が講じられているものを対象とするものであること。 三 その事業(yè)が施行されるべき海域において施行される場合に著しい効果があると認められるものであること,。 3 前項の政令においては,、第一項第二號に掲げる事業(yè)が施行されるべき海域,、當該事業(yè)の対象とする水産動植物の種類、當該事業(yè)の內容その他の當該事業(yè)の施行に必要な事項を明らかにしなければならない,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、第二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない,。 (漁港の種類) 第五條 漁港の種類は,、次のとおりとする。 第一種漁港 その利用範囲が地元の漁業(yè)を主とするもの 第二種漁港 その利用範囲が第一種漁港よりも広く,、第三種漁港に屬しないもの 第三種漁港 その利用範囲が全國的なもの 第四種漁港 離島その他辺地にあつて漁場の開発又は漁船の避難上特に必要なもの 第二章 漁港の指定 第六條 第一種漁港であつてその區(qū)域が一の市町村の區(qū)域に限られるものは,、市町村長が、関係地方公共団體の意見を聴いて,、名稱及び區(qū)域を定めて指定する,。 2 第一種漁港であつてその區(qū)域が二以上の市町村の區(qū)域にわたるもの及び第二種漁港は、都道府県知事が,、関係地方公共団體の意見を聴いて、名稱及び區(qū)域を定めて指定する,。 3 その區(qū)域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたる第一種漁港及び第二種漁港は,、前項の規(guī)定にかかわらず、農(nóng)林水産大臣が,、水産政策審議會の議を経,、かつ、関係地方公共団體の意見を聴いて,、名稱及び區(qū)域を定めて指定する,。 4 第三種漁港及び第四種漁港は、農(nóng)林水産大臣が,、水産政策審議會の議を経,、かつ、関係地方公共団體の意見を聴いて,、名稱及び區(qū)域を定めて指定する,。 5 市町村長又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規(guī)定により指定した漁港について,、事情の変更その他特別の事由があると認める場合には,、関係地方公共団體の意見を聴いて、當該指定の內容を変更し,、又は當該指定を取り消すことができる,。 6 農(nóng)林水産大臣は、第三項又は第四項の規(guī)定により指定した漁港について,、事情の変更その他特別の事由があると認める場合には,、水産政策審議會の議を経,、かつ、関係地方公共団體の意見を聴いて,、當該指定の內容を変更し,、又は當該指定を取り消すことができる。この場合において,、指定の內容の軽微な変更で,、農(nóng)林水産大臣があらかじめ水産政策審議會の議を経て定める基準に適合するものについては、水産政策審議會の議を経ることを要しない,。 7 市町村長又は都道府県知事は,、第一項若しくは第二項の指定又は第五項の変更をした場合において、漁港の區(qū)域を定め,、又はこれを変更したときは,、當該漁港の區(qū)域について、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない。 8 農(nóng)林水産大臣は,、第三項若しくは第四項の指定又は第六項の変更をしようとする場合において,、漁港の區(qū)域を定め、又はこれを変更しようとするときは,、當該漁港の區(qū)域について,、國土交通大臣に協(xié)議しなければならない。 9 市町村長,、都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣は,、河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第三條第一項に規(guī)定する河川の河川區(qū)域又は海岸法(昭和三十一年法律第百一號)第三條の規(guī)定により指定される海岸保全區(qū)域について、第一項から第四項までの指定又は第五項若しくは第六項の変更をしようとするときは,、當該漁港の區(qū)域について,、當該河川を管理する河川管理者又は當該海岸保全區(qū)域を管理する海岸管理者に協(xié)議しなければならない。 10 第一項から第四項までの指定並びに第五項及び第六項の変更又は取消しは,、告示でする,。 第二章の二 漁港漁場整備基本方針 第六條の二 農(nóng)林水産大臣は、漁港漁場整備事業(yè)の推進に関する基本方針(以下「漁港漁場整備基本方針」という,。)を定めなければならない,。 2 漁港漁場整備基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 漁港漁場整備事業(yè)の推進に関する基本的な方向 二 漁港漁場整備事業(yè)の効率的な実施に関する事項 三 漁港漁場整備事業(yè)の施行上必要とされる技術的指針に関する事項 四 漁港漁場整備事業(yè)の推進に際し配慮すべき環(huán)境との調和に関する事項 五 その他漁港漁場整備事業(yè)の推進に関する重要事項 3 農(nóng)林水産大臣は,、漁港漁場整備基本方針を定めようとするときは、関係行政機関の長に協(xié)議するとともに、水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、漁港漁場整備基本方針を定めたときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 5 農(nóng)林水産大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは,、漁港漁場整備基本方針を変更するものとする,。 6 第三項及び第四項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による漁港漁場整備基本方針の変更について準用する,。 第二章の三 漁港漁場整備長期計畫 第六條の三 農(nóng)林水産大臣は,、漁港漁場整備事業(yè)の総合的かつ計畫的な実施に資するため、政令で定めるところにより,、漁港漁場整備基本方針に即して,、漁港漁場整備事業(yè)に関する長期の計畫(以下「漁港漁場整備長期計畫」という。)の案を作成し,、閣議の決定を求めなければならない,。 2 漁港漁場整備長期計畫においては、我が國の水産業(yè)の基盤の整備における課題に的確に対応する観點から,、計畫期間に係る漁港漁場整備事業(yè)の実施の目標及び事業(yè)量を定めるものとする,。 3 漁港漁場整備長期計畫は、水産物の加工及び流通の改善の動向並びに水産動植物の増殖及び養(yǎng)殖の推進の動向に配慮して定めるものとする,。 4 農(nóng)林水産大臣は、第一項の規(guī)定により漁港漁場整備長期計畫の案を作成しようとするときは,、関係都道府県知事及び水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 5 農(nóng)林水産大臣は、漁港漁場整備長期計畫につき第一項の閣議の決定があつたときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 6 漁港漁場整備長期計畫は,、水産業(yè)の事情,、水産資源の狀況、経済事情等の変動により必要が生じたときは,、変更するものとする,。 7 第一項から第五項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による漁港漁場整備長期計畫の変更について準用する,。 第六條の四 國は,、漁港漁場整備長期計畫の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講じなければならない。 第三章 水産政策審議會 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 (調査等) 第十三條 水産政策審議會は,、公務所,、水産業(yè)者若しくは水産業(yè)に関する団體その他の関係者に対し、審議のために必要な報告若しくは資料の提出を求め,、又は関係人の出頭を求めてその意見を聴くことができる,。 2 水産政策審議會は、審議のために必要があると認める場合には,、公務所,、水産業(yè)者若しくは水産業(yè)に関する団體又は學識経験のある者に必要な調査を囑託することができる。 3 第一項の規(guī)定により出頭を求められた者は,、政令の定めるところにより,、旅費及び手當を請求することができる。 (審議の公開等) 第十四條 水産政策審議會の漁港漁場整備基本方針又は漁港漁場整備長期計畫に関する審議は,、公開して行う,。 2 水産政策審議會は、前項の審議に用いられた資料を公表しなければならない,。 3 水産政策審議會は,、漁港漁場整備基本方針若しくは漁港漁場整備長期計畫について審議するときその他必要があると認めるときは、公聴會を開くことができ,、又は農(nóng)林水産大臣の指示若しくは水産政策審議會の定める利害関係人の請求があつたときは,、公聴會を開かなければならない。 第十五條 削除 第十六條 削除 第四章 特定漁港漁場整備事業(yè) (地方公共団體が施行する特定漁港漁場整備事業(yè)) 第十七條 地方公共団體が漁港漁場整備事業(yè)のうち重要なものとして農(nóng)林水産省令で定める要件に該當するもの(以下「特定漁港漁場整備事業(yè)」という,。)を施行しようとする場合(第十九條の三第一項の特定第三種漁港に係る場合を除く,。)には、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業(yè)計畫を定め,、遅滯なく,、これを農(nóng)林水産大臣に屆け出るとともに、公表しなければならない,。この場合において,、地方公共団體は、特定漁港漁場整備事業(yè)の効率的な施行を確保する上で必要があると認めるときは,、他の地方公共団體と共同して,、特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の作成、屆出及び公表をすることができる,。 2 前項の特定漁港漁場整備事業(yè)計畫においては,、當該特定漁港漁場整備事業(yè)につき、目的,、その施行に係る?yún)^(qū)域及び工事に関する事項,、事業(yè)費に関する事項、効果に関する事項その他農(nóng)林水産省令で定める事項を定めるものとする。 3 地方公共団體は,、第一項の規(guī)定により特定漁港漁場整備事業(yè)計畫を定めようとするときは,、関係地方公共団體及び関係漁港管理者と協(xié)議しなければならない。 4 地方公共団體は,、第一項の規(guī)定により特定漁港漁場整備事業(yè)計畫を定めようとするときは,、あらかじめ、農(nóng)林水産省令の定めるところにより,、その旨を公告し,、當該特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の案を、當該公告の日からおおむね二十日間の期間を定めて公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 5 前項の規(guī)定による公告があつたときは,、當該特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに,、當該地方公共団體に対し意見書を提出することができる,。 6 前項の規(guī)定による意見書の提出があつたときは、第一項の規(guī)定による屆出には,、當該意見書の寫しを添付しなければならない,。 7 農(nóng)林水産大臣は、第一項の規(guī)定による屆出があつた特定漁港漁場整備事業(yè)計畫が漁港漁場整備基本方針に適合していないと認めるときは,、當該地方公共団體に対し,、これを変更すべきことを求めることができる。 8 地方公共団體は,、前項の規(guī)定による求めを受けたときは,、遅滯なく、當該特定漁港漁場整備事業(yè)計畫について,、必要な変更を行わなければならない,。 9 農(nóng)林水産大臣は、第一項の規(guī)定による屆出があつた特定漁港漁場整備事業(yè)計畫について第七項の規(guī)定による措置をとる必要がないと認めるときは,、その旨を當該地方公共団體に通知しなければならない。 10 地方公共団體は,、事情の変更その他の事由により必要がある場合において,、第一項の特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更(農(nóng)林水産省令で定める基準に適合する軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く,。)をしたときは,、遅滯なく、これを農(nóng)林水産大臣に屆け出るとともに,、公表しなければならない,。 11 前項の規(guī)定による特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更(軽微な変更を除く。)については、第三項から第九項までの規(guī)定を準用する,。ただし,、急速を要する場合には、第三項から第六項までの規(guī)定によることを要しない,。 12 地方公共団體は,、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業(yè)(第十九條の三第一項の特定第三種漁港に係るものを除く,。次項並びに次條第八項及び第九項において同じ,。)の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止したときは,、遅滯なく,、これを農(nóng)林水産大臣に屆け出るとともに、廃止の場合にあつては廃止した旨,、その理由その他農(nóng)林水産省令で定める事項を,、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農(nóng)林水産省令で定める事項を公表しなければならない,。 13 地方公共団體は,、特定漁港漁場整備事業(yè)の全部若しくは一部を廃止し、又はその施行を停止しようとするときは,、関係地方公共団體及び関係漁港管理者と協(xié)議しなければならない,。ただし、急速を要する場合には,、この限りでない,。 (水産業(yè)協(xié)同組合が施行する特定漁港漁場整備事業(yè)) 第十八條 水産業(yè)協(xié)同組合が特定漁港漁場整備事業(yè)を施行しようとする場合(第十九條の三第一項の特定第三種漁港に係る場合を除く。)には,、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業(yè)計畫を定めた上,、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない。 2 水産業(yè)協(xié)同組合は,、前項の規(guī)定による許可を受けたときは,、遅滯なく、當該許可に係る特定漁港漁場整備事業(yè)計畫を公表しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の作成については,、前條第二項から第六項までの規(guī)定を準用する。この場合において,、同條第五項中「當該地方公共団體」とあるのは「當該水産業(yè)協(xié)同組合」と,、同條第六項中「第一項の規(guī)定による屆出には」とあるのは「第十八條第一項の規(guī)定による許可の申請をするには」とそれぞれ読み替えるものとする。 4 水産業(yè)協(xié)同組合は,、事情の変更その他の事由により必要があるときは,、農(nóng)林水産大臣の許可を受けて,、第一項の特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更をすることができる。ただし,、軽微な変更については,、許可を受けないですることができる。 5 水産業(yè)協(xié)同組合は,、前項本文の規(guī)定により特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更をしたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 6 第四項の規(guī)定による特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更(軽微な変更を除く,。)については、前條第三項から第六項までの規(guī)定を準用する,。ただし,、急速を要する場合には、これらの規(guī)定によることを要しない,。 7 前項の場合において,、前條第五項中「當該地方公共団體」とあるのは「當該水産業(yè)協(xié)同組合」と、同條第六項中「第一項の規(guī)定による屆出には」とあるのは「第十八條第四項の規(guī)定による許可の申請をするには」とそれぞれ読み替えるものとする,。 8 水産業(yè)協(xié)同組合は,、事情の変更その他の事由により必要があるときは、農(nóng)林水産大臣の許可を受けて,、特定漁港漁場整備事業(yè)の全部若しくは一部を廃止し,、又はその施行を停止することができる。この場合には,、前條第十三項の規(guī)定を準用する,。 9 水産業(yè)協(xié)同組合は、前項の規(guī)定により特定漁港漁場整備事業(yè)の全部若しくは一部を廃止し,、又はその施行を停止したときは,、遅滯なく、廃止の場合にあつては廃止した旨,、その理由その他農(nóng)林水産省令で定める事項を,、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農(nóng)林水産省令で定める事項を公表しなければならない,。 10 農(nóng)林水産大臣は,、第一項、第四項又は第八項の規(guī)定による許可をするについては,、あらかじめ水産政策審議會の議を経て定めた基準によらなければならない,。 (國が施行する特定漁港漁場整備事業(yè)) 第十九條 國が特定漁港漁場整備事業(yè)を施行しようとする場合には,、農(nóng)林水産大臣は,、漁港漁場整備基本方針に基づいて特定漁港漁場整備事業(yè)計畫を定め,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の規(guī)定により特定漁港漁場整備事業(yè)計畫(第四條第一項第二號に掲げる事業(yè)に係るものに限る。)を定めようとするときは,、関係広域漁業(yè)調整委員會の意見を聴かなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の作成については、第十七條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する,。この場合において,、同條第五項中「當該地方公共団體」とあるのは、「農(nóng)林水産大臣」と読み替えるものとする,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、第一項の特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更(軽微な変更を除く,。)をしたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 5 前項の規(guī)定による特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更(軽微な変更を除く,。)については、第二項及び第十七條第三項から第五項までの規(guī)定を準用する,。ただし,、急速を要する場合には、これらの規(guī)定によることを要しない,。 6 前項の場合において,、第十七條第五項中「當該地方公共団體」とあるのは、「農(nóng)林水産大臣」と読み替えるものとする,。 7 農(nóng)林水産大臣は,、事情の変更その他の事由により必要がある場合において、特定漁港漁場整備事業(yè)の全部若しくは一部を廃止し,、又はその施行を停止したときは,、遅滯なく、廃止の場合にあつては廃止した旨,、その理由その他農(nóng)林水産省令で定める事項を,、施行の停止の場合にあつては施行を停止した旨、その理由その他農(nóng)林水産省令で定める事項を公表しなければならない,。 8 前項の規(guī)定による特定漁港漁場整備事業(yè)の廃止又はその施行の停止については,、第二項及び第十七條第十三項の規(guī)定を準用する。 (土地又は水面の測量等) 第十九條の二 地方公共団體又は國は,、第十七條第一項又は前條第一項の規(guī)定により特定漁港漁場整備事業(yè)を施行しようとする場合において,、特定漁港漁場整備事業(yè)計畫を定めるために必要があるときは,、五日前にその所有者又は占有者に通知して、他人の土地又は水面に立ち入り,、測量又は検査をすることができる,。 2 前項の規(guī)定による立入りをする者は、その身分を示す証票を攜帯しなければならない,。 3 第一項の場合には,、地方公共団體又は國は、遅滯なく,、同項の立入り,、測量又は検査により現(xiàn)に生じた損害を補償しなければならない。 4 前三項の規(guī)定は,、第十七條第十項又は前條第四項の規(guī)定による特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更をしようとする場合について準用する,。 (特定第三種漁港に係る特定漁港漁場整備事業(yè)) 第十九條の三 特定第三種漁港(第三種漁港のうち水産業(yè)の振興上特に重要な漁港で政令で定めるものをいう。以下同じ,。)については,、國以外の者が行う特定漁港漁場整備事業(yè)についても、その特定漁港漁場整備事業(yè)計畫は,、農(nóng)林水産大臣が漁港漁場整備基本方針に基づいてこれを定める,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項の規(guī)定により特定漁港漁場整備事業(yè)計畫を定めたときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の作成については,、第十七條第二項から第五項まで及び前條第一項から第三項までの規(guī)定を準用する,。この場合において、第十七條第三項中「関係地方公共団體」とあるのは「當該特定漁港漁場整備事業(yè)の施行者たるべき者,、関係地方公共団體」と,、同條第五項中「當該地方公共団體」とあるのは「農(nóng)林水産大臣」とそれぞれ読み替えるものとする。 4 水産業(yè)協(xié)同組合が第一項の特定漁港漁場整備事業(yè)計畫に基づいて特定漁港漁場整備事業(yè)を施行しようとする場合には,、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない,。 5 農(nóng)林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要がある場合において,、第一項の特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更(軽微な変更を除く,。)をしたときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 6 前項の規(guī)定による特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更(軽微な変更を除く。)については,、第十七條第三項から第五項まで及び前條第四項の規(guī)定を準用する,。ただし,、急速を要する場合には、第十七條第三項から第五項までの規(guī)定によることを要しない,。 7 前項の場合において、第十七條第三項中「関係地方公共団體」とあるのは「當該特定漁港漁場整備事業(yè)の施行者たるべき者,、関係地方公共団體」と,、同條第五項中「當該地方公共団體」とあるのは「農(nóng)林水産大臣」とそれぞれ読み替えるものとする。 8 農(nóng)林水産大臣は,、事情の変更その他の事由により必要があるときは,、第一項の特定漁港漁場整備事業(yè)計畫に基づく特定漁港漁場整備事業(yè)の施行者に対し、當該特定漁港漁場整備事業(yè)の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止を求めることができる,。この場合において,、當該求めを受けた者は、遅滯なく,、當該特定漁港漁場整備事業(yè)の全部若しくは一部の廃止又はその施行の停止をしなければならない,。 9 農(nóng)林水産大臣は、前項の規(guī)定による要求をしようとするときは,、當該特定漁港漁場整備事業(yè)の施行者,、関係地方公共団體及び関係漁港管理者と協(xié)議しなければならない。ただし,、急速を要する場合には,、この限りでない。 10 農(nóng)林水産大臣は,、第八項の規(guī)定による要求をしたときは,、遅滯なく、廃止の要求の場合にあつては廃止の要求をした旨,、その理由その他農(nóng)林水産省令で定める事項を,、施行の停止の要求の場合にあつては施行の停止の要求をした旨、その理由その他農(nóng)林水産省令で定める事項を公表しなければならない,。 (費用の負擔及び補助) 第二十條 國が特定漁港漁場整備事業(yè)のうち第四條第一項第一號に掲げる事業(yè)を施行する場合には,、國は、政令で定める基準に従い,、その費用の一部を當該漁港の漁港管理者の同意を得て,、これに負擔させることができる。 2 國が特定漁港漁場整備事業(yè)のうち第四條第一項第二號に掲げる事業(yè)を施行する場合には,、國は,、政令で定める基準に従い、その費用の一部を當該事業(yè)により著しく利益を受ける都道府県の同意を得て,、これに負擔させることができる,。 3 前項の都道府県が同項の同意をしようとするときは,、あらかじめ當該都道府県の議會の議決を経なければならない。 4 國以外の者が第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業(yè)を施行する場合には,、第三條第一號の基本施設の修築に要する費用は,、次の表の上欄及び中欄に定める?yún)^(qū)分に従い、それぞれその下欄に定める割合を國において負擔する,。 施行者 漁港の種類 國の負擔割合 地方公共団體 第三種漁港 北海道にあつては百分の七十(係留施設については,、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十(特定第三種漁港の外郭施設については,、三分の二) 第四種漁港 北海道にあつては百分の七十(係留施設については,、三分の二)、その他の地域にあつては三分の二(係留施設については,、百分の五十) 水産業(yè)協(xié)同組合 第三種漁港 北海道にあつては百分の九十(係留施設については,、百分の七十五)、その他の地域にあつては,、特定第三種漁港については百分の七十(係留施設については,、百分の六十)、その他の第三種漁港については百分の六十(係留施設については,、百分の五十) 第四種漁港 北海道にあつては百分の九十(係留施設については,、百分の八十)、その他の地域にあつては百分の七十五(係留施設については,、百分の六十) 5 地方公共団體又は水産業(yè)協(xié)同組合が第一種漁港又は第二種漁港について特定漁港漁場整備事業(yè)を施行する場合には,、第三條第一號の基本施設の修築に要する費用は、次の表の上欄に定める?yún)^(qū)分に従い,、それぞれその下欄に定める割合をもつて,、國は、當該特定漁港漁場整備事業(yè)の施行者に補助する,。 施行者 國の補助割合 地方公共団體 北海道にあつては百分の七十(係留施設については,、百分の六十)、その他の地域にあつては百分の五十 水産業(yè)協(xié)同組合 北海道にあつては百分の九十(係留施設については,、百分の七十五),、その他の地域にあつては百分の五十 6 國以外の者が特定漁港漁場整備事業(yè)を施行する場合において、特に必要があると認めるときは,、國は,、前二項に規(guī)定するもののほか、政令で定める基準に従い,、予算の範囲內で當該特定漁港漁場整備事業(yè)に要する費用の一部を當該特定漁港漁場整備事業(yè)の施行者に補助することができる,。 7 第四項又は第五項の規(guī)定により國が負擔し、又は補助することとなる金額は、國會の議決を経た予算の金額を超えない範囲內とする,。 (市町村の分擔金) 第二十條の二 前條第二項の規(guī)定により都道府県の負擔する費用のうち,、その事業(yè)が當該都道府県の區(qū)域內の市町村に著しく利益を與えるものについては、當該事業(yè)による受益の限度において,、當該市町村に対し,、當該事業(yè)に要する費用の一部を負擔させることができる。 2 前項の規(guī)定により市町村が負擔すべき金額は,、當該市町村の同意を得るとともに,、當該都道府県の議會の議決を経て定めなければならない。 (他の工作物と効用を兼ねる漁港施設の工事の費用の負擔) 第二十條の三 漁港施設で他の工作物と効用を兼ねるものの特定漁港漁場整備事業(yè)の費用の負擔については,、特定漁港漁場整備事業(yè)の施行者と當該工作物の管理者とが、協(xié)議して定めるものとする,。 (特定漁港漁場整備事業(yè)の施行の許可に係る権利の譲渡及び特定漁港漁場整備事業(yè)の施行の委託) 第二十一條 特定漁港漁場整備事業(yè)の施行の許可に係る権利の譲渡は,、農(nóng)林水産大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない,。 2 特定漁港漁場整備事業(yè)の施行者は,、特定漁港漁場整備事業(yè)の施行を委託することができる。この場合において,、特定漁港漁場整備事業(yè)の施行者が水産業(yè)協(xié)同組合であるときは,、あらかじめ農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない。 3 第一項の認可及び前項後段の許可をするについては,、第十八條第十項の規(guī)定を準用する,。 第二十二條 削除 (施行者に対する命令及び許可の取消) 第二十三條 農(nóng)林水産大臣は、事情の変更その他の事由により必要があると認める場合には,、水産業(yè)協(xié)同組合に対し,、特定漁港漁場整備事業(yè)計畫の変更又は特定漁港漁場整備事業(yè)の全部若しくは一部の廃止若しくはその施行の停止を命ずることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は,、水産業(yè)協(xié)同組合がする特定漁港漁場整備事業(yè)の施行が,、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらの法令に基づいてする行政庁の処分に違反し,、若しくは完了の見込みがないと認めるとき,、又は當該水産業(yè)協(xié)同組合が特定漁港漁場整備事業(yè)計畫において定められた期限までに工事に著手しないときは、當該特定漁港漁場整備事業(yè)の施行の許可を取り消すことができる,。 (土地,、水面等の使用) 第二十四條 特定漁港漁場整備事業(yè)の施行者は、特定漁港漁場整備事業(yè)の施行のために必要がある場合には,、五日前にその所有者又は占有者に通知して,、他人の土地若しくは水面に立ち入り、又はこれらを一時材料置場として使用することができる。この場合において,、水産業(yè)協(xié)同組合の施行に係るときには,、立ち入り、若しくは使用すべき土地若しくは水面の區(qū)域又は使用の期間を定めて,、あらかじめ,、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない。 2 前項の規(guī)定による立入りをする者は,、その身分を示す証票を攜帯しなければならない,。 3 第一項の場合には、特定漁港漁場整備事業(yè)の施行者は,、遅滯なく,、同項の立入り若しくは使用により現(xiàn)に生じた損害を補償し、又は相當の使用料を支払わなければならない,。 (國の施行する特定漁港漁場整備事業(yè)によつて生じた土地等の管理及び処分) 第二十四條の二 國が施行する特定漁港漁場整備事業(yè)によつて生じた土地又は工作物は,、農(nóng)林水産大臣が政令で定めるところにより管理し、又は処分する,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、政令で定めるところにより、前項の土地又は工作物で漁港施設であるものの管理を漁港管理者に委託することができる,。 3 農(nóng)林水産大臣が第一項の土地又は工作物を漁港管理者に譲渡する場合の譲渡の対価は,、漁港管理者が負擔した費用の額に相當する価額の範囲內で無償とする。 第五章 漁港の維持管理 (漁港管理者の決定) 第二十五條 次の各號に掲げる漁港の漁港管理者は,、當該各號に定める地方公共団體とする,。 一 第一種漁港であつてその所在地が一の市町村に限られるもの 當該漁港の所在地の市町村 二 第一種漁港以外の漁港であつてその所在地が一の都道府県に限られるもの 當該漁港の所在地の都道府県 三 前二號に掲げる漁港以外の漁港 農(nóng)林水産大臣が、水産政策審議會の議を経て定める基準に従い,、かつ,、関係地方公共団體の意見を聴いて、當該漁港の所在地の地方公共団體のうちから告示で指定する一の地方公共団體 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、漁港の所在地の地方公共団體は,、水産政策審議會の議を経て農(nóng)林水産省令で定める基準に従い、協(xié)議して,、當該地方公共団體のうち一の地方公共団體を當該漁港の漁港管理者として選定し,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出ることができる,。これを変更しようとするときも,、同様である。 3 農(nóng)林水産大臣は,、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは,、同項の規(guī)定により選定された漁港管理者を告示する,。 (漁港管理者の職責) 第二十六條 漁港管理者は、漁港管理規(guī)程を定め,、これに従い,、適正に、漁港の維持,、保全及び運営その他漁港の維持管理をする責めに任ずるほか,、漁港の発展のために必要な調査研究及び統(tǒng)計資料の作成を行うものとする。 (漁港管理會) 第二十七條 漁港管理者は,、漁港に,、漁港管理會を置くことができる。 2 漁港管理會は,、漁港管理者の諮問に応じ,、漁港の維持管理に関する重要事項を調査審議する。 3 第一項の規(guī)定により漁港管理會を設置した漁港の漁港管理者は,、漁港管理規(guī)程の制定その他漁港の維持管理に関する重要事項については,、漁港管理會の意見を徴し、その意見を尊重しなければならない,。 4 漁港管理會の組織及び運営に関し必要な事項は,、漁港管理規(guī)程で定める,。 第二十八條 削除 第二十九條 削除 第三十條 削除 第三十一條 削除 第三十二條 削除 第三十三條 削除 (漁港管理規(guī)程の制定及び変更) 第三十四條 漁港管理規(guī)程においては,、政令で定めるところにより、當該漁港管理者の管理する漁港施設の維持,、保全及び運営その他當該漁港の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする,。 2 漁港管理者は、漁港管理規(guī)程を制定し,、又は変更したときは,、遅滯なく、これを公示するとともに,、農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は、漁港の維持管理の適正を図るために必要があると認めるときは,、漁港管理者に対し,、漁港管理規(guī)程について必要な助言又は勧告をすることができる。 4 農(nóng)林水産大臣は,、水産政策審議會の議を経て,、模範漁港管理規(guī)程例を定めることができる。 (利用の対価の徴収) 第三十五條 漁港管理者は,、漁港の維持管理に要する費用に充てるために,、漁港管理規(guī)程の定めるところにより、漁港の利用者から、利用料,、使用料,、手數(shù)料、占用料等その利用の対価を徴収することができる,。 (土地,、水面等の使用及び収用) 第三十六條 第二十四條の規(guī)定は、漁港の維持管理のために必要がある場合に準用する,。 2 漁港管理者は,、非常災害のために急迫の必要がある場合には、その現(xiàn)場にある者を復舊,、危害防止その他の業(yè)務に協(xié)力させ,、又は前項の規(guī)定によらないで左に掲げる処分をすることができる。 一 必要な土地,、水面,、船舶又は工作物を使用すること。 二 土石,、竹木その他の物件(前號に掲げる物を除く,。)を使用し、又は収用すること,。 3 第二十四條第三項の規(guī)定は,、前項の処分をした場合に準用する。 (漁港臺帳) 第三十六條の二 漁港管理者は,、その管理する漁港について,、漁港臺帳を調製しなければならない。 2 漁港臺帳に関し必要な事項は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (漁港施設の処分の制限) 第三十七條 漁港施設の所有者又は占有者は、漁港管理者の許可を受けなければ,、當該施設の形質若しくは所在の場所の変更,、譲渡、賃貸又は収去その他の処分をしてはならない,。ただし,、特定漁港漁場整備事業(yè)計畫若しくは漁港管理規(guī)程によつてする場合又は次條第四項の規(guī)定により貸付けをする場合は、この限りでない,。 2 漁港管理者は,、漁港の保全上必要があると認める場合には、前項の規(guī)定に違反した者に対し,、原狀回復を命ずることができる,。 3 前項の規(guī)定による原狀回復に要する費用は,、當該違反者の負擔とする。 (行政財産である特定漁港施設の貸付け) 第三十七條の二 漁港(その取り扱う水産物の數(shù)量が農(nóng)林水産省令で定める數(shù)量以上であるものに限る,。以下この條において同じ,。)における特定漁港施設(漁獲物の処理、保蔵及び加工の用に供する施設(その敷地を含む,。)その他の農(nóng)林水産省令で定める漁港施設をいう,。以下この條において同じ。)を運営し,、又は運営しようとする者は,、當該漁港の漁港管理者に対し、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、特定漁港施設の運営の事業(yè)を実施するために必要な資力及び信用を有することその他の農(nóng)林水産省令で定める基準に適合するものである旨の認定を申請することができる,。 2 漁港管理者は、前項の認定の申請があつた場合において,、その申請を行つた者が同項の農(nóng)林水産省令で定める基準に適合すると認めるときは,、その認定をするものとする。 3 漁港管理者は,、前項の認定をするに當たつては,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、當該認定の申請內容の公告,、縦覧その他の次項の貸付けが公正な手続に従つて行われることを確保するために必要な措置を講じなければならない,。 4 國又は地方公共団體(これらの者の委託を受けて特定漁港施設の管理を行う漁港管理者を含む。以下この條において同じ,。)は,、國有財産法(昭和二十三年法律第七十三號)第十八條第一項又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百三十八條の四第一項の規(guī)定にかかわらず,、行政財産(國有財産法第三條第二項又は地方自治法第二百三十八條第四項に規(guī)定する行政財産をいう,。)である特定漁港施設を第二項の認定を受けた者に貸し付けることができる。 5 前項の規(guī)定による貸付けについては,、民法(明治二十九年法律第八十九號)第六百四條並びに借地借家法(平成三年法律第九十號)第三條及び第四條の規(guī)定は,、適用しない。 6 國有財産法第二十一條及び第二十三條から第二十五條まで並びに地方自治法第二百三十八條の五第四項から第六項までの規(guī)定は,、第四項の規(guī)定による貸付けについて準用する,。 7 漁港管理者は、第二項の認定を受けた者が第一項の農(nóng)林水産省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるときは,、當該認定を受けた者に対し,、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 8 漁港管理者は,、前項の規(guī)定による勧告を受けた者が當該勧告に従い必要な措置をとらなかつたときは,、第二項の認定を取り消すことができる,。 9 前各項に定めるもののほか、特定漁港施設の貸付けに関し必要な事項は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (漁港施設の利用) 第三十八條 國及び漁港管理者以外の者が基本施設である漁港施設を他人に利用させ、又はこれらの施設の使用料を徴収しようとするときは,、利用方法及び料率を定めて,、漁港管理者の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも,、同様である,。 (漁港の保全) 第三十九條 漁港の區(qū)域內の水域又は公共空地において、工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものを除く,。),、土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土,、汚水の放流若しくは汚物の放棄又は水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く,。)をしようとする者は、漁港管理者の許可を受けなければならない,。ただし,、特定漁港漁場整備事業(yè)計畫若しくは漁港管理規(guī)程によつてする行為又は農(nóng)林水産省令で定める軽易な行為については、この限りでない,。 2 漁港管理者は,、前項の許可の申請に係る行為が特定漁港漁場整備事業(yè)の施行又は漁港の利用を著しく阻害し、その他漁港の保全に著しく支障を與えるものでない限り,、同項の許可をしなければならない,。 3 漁港管理者は、第一項の許可に漁港の保全上必要な條件を付することができる,。 4 國の機関又は地方公共団體(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)に規(guī)定する港務局を含む,。)が、第一項の規(guī)定により許可を要する行為をしようとする場合には,、あらかじめ漁港管理者に協(xié)議することをもつて足りる,。 5 何人も、漁港の區(qū)域(第二號及び第三號にあつては,、漁港施設の利用,、配置その他の狀況により、漁港の保全上特に必要があると認めて漁港管理者が指定した區(qū)域に限る,。)內において,、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 一 基本施設である漁港施設を損傷し,、又は汚損すること,。 二 船舶,、自動車その他の物件で漁港管理者が指定したものを捨て、又は放置すること,。 三 その他漁港の保全に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものを行うこと,。 6 漁港管理者は、前項各號列記以外の部分の規(guī)定又は同項第二號の規(guī)定による指定をするときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない。これを廃止するときも,、同様とする,。 7 前項の指定又はその廃止は、同項の公示によつてその効力を生ずる,。 8 都道府県知事(地方自治法第二百五十二條の十九第一項の指定都市の區(qū)域內にあつては,、當該指定都市の長。以下この項において同じ,。)(港灣法第五十八條第二項の規(guī)定に基づき公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)の規(guī)定による都道府県知事の職権を行う港灣管理者を含む,。)は、漁港の區(qū)域內における公有水面の埋立てについて,、同法第二條第一項の規(guī)定による免許をしようとするときは,、漁港管理者の同意を得なければならない。ただし,、次の各號のいずれかに該當するものについては,、この限りでない。 一 特定漁港漁場整備事業(yè)計畫によつてする埋立て 二 前號に掲げるもののほか,、漁港施設の整備のためにする埋立て 三 前二號に掲げるもののほか,、第一種漁港、第二種漁港又は第四種漁港の區(qū)域內の埋立てであつて當該漁港の利用を著しく阻害しないもの (監(jiān)督処分) 第三十九條の二 漁港管理者は,、次の各號のいずれかに該當する者に対して,、その許可を取り消し、その効力を停止し,、若しくはその條件を変更し,、又はその行為の中止,、工作物若しくは船舶,、自動車その他の物件(以下「工作物等」という。)の改築,、移転若しくは除卻若しくは原狀回復を命ずることができる,。 一 前條第一項又は第五項の規(guī)定に違反した者 二 前條第一項の規(guī)定による許可に付した條件に違反した者 三 偽りその他不正な手段により前條第一項の規(guī)定による許可を受けた者 2 漁港管理者は、漁港の區(qū)域內の土地,、竹木又は工作物等の所有者又は占有者に対し,、土地の欠壊,、土砂又は汚水の流出その他土地、竹木又は工作物等が漁港に及ぼすおそれのある危害を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとることを命ずることができる,。 3 第一項の規(guī)定による改築,、移転、除卻若しくは原狀回復又は前項の規(guī)定による措置に要する費用は,、當該命令を受けた者の負擔とする,。 4 第一項又は第二項の規(guī)定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて當該措置を命ずべき者を確知することができないときは,、漁港管理者は,、當該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる,。この場合においては,、相當の期限を定めて、當該措置を行うべき旨及びその期限までに當該措置を行わないときは,、漁港管理者又はその命じた者若しくは委任した者が當該措置を行う旨を,、あらかじめ公告しなければならない。 5 漁港管理者は,、前項の規(guī)定により工作物等を除卻し,、又は除卻させたときは、當該工作物等を保管しなければならない,。 6 漁港管理者は,、前項の規(guī)定により工作物等を保管したときは、當該工作物等の所有者,、占有者その他當該工作物等について権原を有する者(以下この條において「所有者等」という,。)に対し當該工作物等を返還するため、政令で定めるところにより,、政令で定める事項を公示しなければならない,。 7 漁港管理者は、第五項の規(guī)定により保管した工作物等が滅失し,、若しくは破損するおそれがあるとき,、又は前項の規(guī)定による公示の日から起算して三月を経過してもなお當該工作物等を返還することができない場合において、政令で定めるところにより評価した當該工作物等の価額に比し,、その保管に不相當な費用若しくは手數(shù)を要するときは,、政令で定めるところにより、當該工作物等を売卻し,、その売卻した代金を保管することができる,。 8 漁港管理者は、前項の規(guī)定による工作物等の売卻につき買受人がない場合において,、同項に規(guī)定する価額が著しく低いときは,、當該工作物等を廃棄することができる,。 9 第七項の規(guī)定により売卻した代金は、売卻に要した費用に充てることができる,。 10 第四項から第七項までに規(guī)定する工作物等の除卻,、保管、売卻,、公示その他の措置に要した費用は,、當該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第四項に規(guī)定する當該措置を命ずべき者の負擔とする。 11 第六項の規(guī)定による公示の日から起算して六月を経過してもなお第五項の規(guī)定により保管した工作物等(第七項の規(guī)定により売卻した代金を含む,。以下この項において同じ,。)を返還することができないときは、當該工作物等の所有権は,、當該工作物等を保管する漁港管理者に帰屬する,。 (負擔金の通知及び納入手続等) 第三十九條の三 前條第十項の規(guī)定による負擔金の額の通知及び納入手続その他負擔金に関し必要な事項は、政令で定める,。 (経過措置) 第三十九條の四 第六條第一項から第四項までの規(guī)定による漁港の指定の際現(xiàn)に権原に基づき,、第三十九條第一項の規(guī)定により許可を要する行為を行つている者は、従前と同様の條件により,、當該行為について同項の規(guī)定により許可を受けたものとみなす,。第六條第五項又は第六項の規(guī)定による漁港の區(qū)域の変更の際現(xiàn)に権原に基づき、その変更に伴い新たに第三十九條第一項の規(guī)定により許可を要することとなる行為を行つている者についても,、同様とする,。 (土砂採取料及び占用料) 第三十九條の五 漁港管理者は、農(nóng)林水産省令で定める基準に従い,、漁港の區(qū)域內の水域(漁港管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く,。)及び公共空地について第三十九條第一項の規(guī)定による採取又は占用の許可を受けた者から土砂採取料又は占用料を徴収することができる。ただし,、同條第四項に規(guī)定する者については,、この限りでない。 2 漁港管理者は,、偽りその他不正の行為により前項の土砂採取料又は占用料の徴収を免れた者から,、その徴収を免れた金額の五倍に相當する金額以下の過怠金を徴収することができる。 3 第一項の土砂採取料及び占用料並びに前項の過怠金は,、當該漁港管理者の収入とする,。 第六章 雑則 (漁港施設とみなされる施設) 第四十條 第三條に掲げる施設であつて、第六條第一項又は第二項の規(guī)定により指定された漁港の區(qū)域內にないものについても,、市町村長又は都道府県知事が,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、農(nóng)林水産大臣の認可を受けて指定したものは,、これを漁港施設とみなす,。この場合において、農(nóng)林水産大臣は,、認可をしようとするときは,、水産政策審議會の議を経なければならない。 2 第三條に掲げる施設であつて,、第六條第三項又は第四項の規(guī)定により指定された漁港の區(qū)域內にないものについても,、農(nóng)林水産大臣が水産政策審議會の議を経て指定したものは、これを漁港施設とみなす,。 3 市町村長,、都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣は、前二項の規(guī)定により施設の指定をしたときは,、遅滯なく,、その旨を當該施設の所有者又は占有者に通知しなければならない。 (調査,、測量及び検査) 第四十一條 市町村長,、都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣は、第六條の規(guī)定により漁港の區(qū)域を定め,、又はこれを変更するために必要があると認める場合には,、漁港関係者若しくはその組織する団體に対し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は五日前にその所有者若しくは占有者に通知して,、他人の土地若しくは水面に立ち入り,、測量若しくは検査をすることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は,、必要があると認める場合には,、漁港管理者に対し、その職務の執(zhí)行に関して必要な報告若しくは資料の提出を求め,、又はその職員に,、事業(yè)場、事務所その他の場所に立ち入り,、質問させ,、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 3 前二項の規(guī)定による立入り,、測量,、検査又は質問をする者は、その身分を示す証票を攜帯しなければならない,。 4 第一項の場合には,、市町村長、都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣は、遅滯なく,、同項の立入り,、測量又は検査により現(xiàn)に生じた損害を補償しなければならない。 (國土交通大臣に対する?yún)f(xié)議) 第四十二條 漁港管理者は,、主として運輸の用に供する施設について,、第三十八條の認可をし、又は第三十九條第一項の許可をしようとするときは,、國土交通大臣に協(xié)議しなければならない,。 (審査請求) 第四十三條 この法律若しくはこれに基く命令又は漁港管理規(guī)程によつてした漁港管理者の処分に不服のある者は、農(nóng)林水産大臣に対して審査請求をすることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、この法律若しくはこれに基づく命令又は漁港管理規(guī)程に基づく処分又はその不作為についての審査請求があつたときは、水産政策審議會の意見を聴いて,、裁決をしなければならない,。 3 水産政策審議會は、前項の規(guī)定により意見を決定しようとするときは,、あらかじめ,、期日及び場所を通知して、審査請求人又はその代理人に対し公開による意見の聴取をしなければならない,。 (都道府県等が処理する事務) 第四十四條 この法律に定める農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務の一部は,、政令の定めるところにより、都道府県知事又は市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む,。)が行うこととすることができる,。 (経過措置) 第四十四條の二 この法律の規(guī)定に基づき政令又は農(nóng)林水産省令を制定し、又は改廃する場合においては,、それぞれ,、政令又は農(nóng)林水産省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 第七章 罰則 第四十五條 次の各號のいずれかに該當する者は,、五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十四條第一項の場合において、農(nóng)林水産大臣の許可を受けないで他人の土地若しくは水面に立ち入り,、又はこれらを使用した者 二 第三十七條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第三十九條第一項の許可を受けないで,、同項の建設、改良,、採取,、掘削,、盛土、放流,、放棄又は占用をした者 四 第三十九條第五項の規(guī)定に違反して基本施設である漁港施設を損傷し,、又は汚損した者 第四十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十一條第二項後段の許可を受けないで,、特定漁港漁場整備事業(yè)の施行を委託した者 二 第三十八條の認可を受けないで,、基本施設である漁港施設を他人に利用させ,、又はこれらの施設の使用料を徴収した者 三 第三十九條第五項の規(guī)定に違反して同項第二號又は第三號に該當する行為をした者 四 第四十一條第二項の規(guī)定による職員の立入り、測量又は検査を拒み,、妨げ,、又は忌避した者 第四十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し,、前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の刑を科する,。 附 則 1 この法律施行の期日は,、公布の日から起算して九十日をこえない範囲內で,、政令で定める。但し,、第二十條の規(guī)定は,、昭和二十六年四月一日から施行する。 2 國は,、當分の間,、地方公共団體に対し、第二十條第四項又は第五項の規(guī)定により國がその費用について負擔し,、又は補助する特定漁港漁場整備事業(yè)で日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號,。以下「社會資本整備特別措置法」という。)第二條第一項第二號に該當するものに要する費用に充てる資金について,、予算の範囲內において,、第二十條第四項又は第五項の規(guī)定(これらの規(guī)定による國の負擔又は補助の割合について、これらの規(guī)定と異なる定めをした法令の規(guī)定がある場合には,、當該異なる定めをした法令の規(guī)定を含む,。以下同じ。)により國が負擔し,、又は補助する金額に相當する金額を無利子で貸し付けることができる,。 3 國は,、當分の間、地方公共団體に対し,、第二十條第六項の規(guī)定により國がその費用について補助することができる特定漁港漁場整備事業(yè)で社會資本整備特別措置法第二條第一項第二號に該當するものに要する費用に充てる資金について,、予算の範囲內において、第二十條第六項の規(guī)定(この規(guī)定による國の補助の割合について,、この規(guī)定と異なる定めをした法令の規(guī)定がある場合には,、當該異なる定めをした法令の規(guī)定を含む。以下同じ,。)により國が補助することができる金額に相當する金額を無利子で貸し付けることができる,。 4 國は、當分の間,、地方公共団體に対し,、前二項の規(guī)定による場合のほか、漁港施設の整備並びにこれと併せて漁港施設に相當する施設及び漁港の環(huán)境の整備を行う事業(yè)並びに第四條第一項第二號に掲げる事業(yè)(第二十條第四項,、第五項又は第六項の規(guī)定により國がその費用について負擔し,、又は補助する特定漁港漁場整備事業(yè)を除く。)で社會資本整備特別措置法第二條第一項第二號に該當するものに要する費用に充てる資金の一部(特定漁港漁場整備事業(yè)以外の事業(yè)を市町村その他政令で定める者が施行する場合にあつては,、その者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部)を,、予算の範囲內において、無利子で貸し付けることができる,。 5 前三項の國の貸付金の償還期間は,、五年(二年以內の據(jù)置期間を含む。)以內で政令で定める期間とする,。 6 前項に定めるもののほか,、附則第二項から第四項までの規(guī)定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は,、政令で定める,。 7 國は、附則第二項の規(guī)定により,、地方公共団體に対し貸付けを行つた場合には,、當該貸付けの対象である特定漁港漁場整備事業(yè)に係る第二十條第四項又は第五項の規(guī)定による國の負擔又は補助については、當該貸付金の償還時において,、當該貸付金の償還金に相當する金額を交付することにより行うものとする,。 8 國は、附則第三項の規(guī)定により,、地方公共団體に対し貸付けを行つた場合には,、當該貸付けの対象である特定漁港漁場整備事業(yè)について、第二十條第六項の規(guī)定による當該貸付金に相當する金額の補助を行うものとし,、當該補助については,、當該貸付金の償還時において,、當該貸付金の償還金に相當する金額を交付することにより行うものとする。 9 國は,、附則第四項の規(guī)定により,、地方公共団體に対し貸付けを行つた場合には、當該貸付けの対象である事業(yè)について,、當該貸付金に相當する金額の補助を行うものとし,、當該補助については、當該貸付金の償還時において,、當該貸付金の償還金に相當する金額を交付することにより行うものとする,。 10 地方公共団體が、附則第二項から第四項までの規(guī)定による貸付けを受けた無利子貸付金について,、附則第五項及び第六項の規(guī)定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く,。)における前三項の規(guī)定の適用については,、當該償還は,、當該償還期限の到來時に行われたものとみなす。 11 國は,、當分の間,、水産業(yè)協(xié)同組合に対し、漁港施設の整備及びこれと併せて漁港施設に相當する施設の整備を行う事業(yè)(特定漁港漁場整備事業(yè)を除く,。)のうち社會資本整備特別措置法第二條第一項第一號に該當するもの(以下「特定整備事業(yè)」という,。)であつて、當該特定整備事業(yè)に関する計畫(當該特定整備事業(yè)と密接に関連する事業(yè)であつてその収益が當該特定整備事業(yè)に要する費用の支弁に充てられるもの(以下「密接関連事業(yè)」という,。)に関する計畫を含む,。)について農(nóng)林水産大臣の承認を受けたものに要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けることができる。 12 前項の國の貸付金の償還期間は,、二十年(五年以內の據(jù)置期間を含む,。)以內とする。 13 國は,、附則第十一項の規(guī)定による貸付けを受けた水産業(yè)協(xié)同組合が次の各號のいずれかに該當する場合には,、當該貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。 一 農(nóng)林水産大臣の承認を受けないで附則第十一項に規(guī)定する計畫を変更したとき,。 二 農(nóng)林水産大臣が,、當該水産業(yè)協(xié)同組合に対し、當該貸付けに係る特定整備事業(yè)(密接関連事業(yè)を含む,。以下同じ,。)の適正な実施を確保するため、當該特定整備事業(yè)に係る業(yè)務若しくは資産の狀況に関して,、報告若しくは資料の提出を求め,、若しくはその職員に,、帳簿、書類その他の必要な物件を調査させ,、若しくは関係者に質問させ,、又は當該特定整備事業(yè)に係る業(yè)務の改善に関する勧告をした場合において、これらの報告若しくは資料の提出の要求,、調査若しくは質問に応じなかつたとき又は當該勧告に従わなかつたとき,。 14 前二項に定めるもののほか、附則第十一項の規(guī)定による貸付金の償還方法その他貸付けの條件の基準については,、政令で定める,。 附 則 (昭和二六年六月一日法律第一七五號) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二六年六月九日法律第二二〇號) この法律は,、新法施行の日から施行する,。 附 則 (昭和二六年一二月一七日法律第三一二號) この法律は,、公布の日から施行する,。但し、第二十條第二項及び附則の改正規(guī)定は,、昭和二十七年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和三一年五月一二日法律第一〇一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (昭和三一年六月一日法律第一二二號) この法律は,、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する,。ただし、第二十五條及び第二十八條第二項の改正規(guī)定は,、昭和三十二年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和三四年四月一一日法律第一一四號) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 2 この法律施行前に漁港法第十九條第一項の規(guī)定により許可された漁港修築事業(yè)であつて改正後の漁港法第十九條の二第一項に規(guī)定する漁港に係るものの施行については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱晃迦辗傻谝涣惶枺〕?1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願,、審査の請求,、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については,、この法律の施行後も,、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決,、決定その他の処分(以下「裁決等」という,。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする,。 4 前項に規(guī)定する訴願等で,、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については,、行政不服審査法による不服申立てとみなす,。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については,、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で,、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ,、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて,、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は,、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (昭和三八年三月三一日法律第七〇號) 抄 1 この法律は,、昭和三十八年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第一六八號) 抄 1 この法律は,、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退末柲晡逶乱晃迦辗傻诹枺〕?1 この法律は、公布の日から施行し,、改正後の規(guī)定は,、昭和四十年度以降の予算に係る補助金(昭和四十年度以降に繰り越された昭和三十九年度の予算に係る補助金を除く。)について適用する,。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗辗傻谝欢柼枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶乱黄呷辗傻诹惶枺〕?1 この法律は、公布の日から施行し,、改正後の漁港法附則第二項の規(guī)定は,、昭和四十六年度分の予算に係る國の負擔金又は補助金(昭和四十六年度に繰り越された昭和四十五年度の予算に係る國の負擔金又は補助金を除く。)から適用する,。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶露辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退钠吣炅露辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し,、この法律による改正後の漁港法第二十條第二項の規(guī)定は,、昭和四十七年度分の予算に係る國の負擔金(昭和四十七年度に繰り越された昭和四十六年度の予算に係る國の負擔金を除く。)から適用する,。 (経過措置) 3 この法律の施行の際現(xiàn)に権原に基づき,、漁港の區(qū)域內の水域又は公共空地においてこの法律による改正後の漁港法第三十九條第一項の規(guī)定により新たに許可を要することとなる行為を行なつている者は、従前と同様の條件により,、當該行為について同項の規(guī)定により許可を受けたものとみなす,。 附 則 (昭和四八年七月一七日法律第五四號) 抄 (施行期日等) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五二年四月一八日法律第一九號) (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行し,、改正後の第二十條第二項の規(guī)定は、國以外の者が施行する漁港修築事業(yè)に要する費用に係る國の負擔金で昭和五十二年度の予算に係るもの(昭和五十二年度に繰り越された昭和五十一年度の予算に係るものを除く,。)から適用する,。 (経過措置) 2 國以外の者が北海道以外の地域の第三種漁港(特定第三種漁港を除く。)について施行する漁港修築事業(yè)に要する費用のうち外郭施設又は水域施設の修築に要するものに係る負擔金で昭和五十一年度の予算に係るもの(昭和五十二年度以降に繰り越されたものを含む。)についての國の負擔割合については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 6 この法律の施行前にした漁港法第二十二條第一項ただし書に規(guī)定する漁港修築計畫の軽微な変更については、なお従前の例による,。 9 この法律(附則第一項各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第六項又は第七項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍臧嗽乱哗柸辗傻谄咭惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する,。 (漁港法の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 この法律の施行前に第四十二條の規(guī)定による改正前の漁港法第三十九條第四項の規(guī)定により舊公社が農(nóng)林水産大臣にした協(xié)議に基づく行為は,、第四十二條の規(guī)定による改正後の漁港法第三十九條第一項の規(guī)定により會社に対して農(nóng)林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす。 (政令への委任) 第二十七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十年四月一日から施行する。 (漁港法の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 この法律の施行前に第三十九條の規(guī)定による改正前の漁港法第三十九條第四項の規(guī)定により舊公社が農(nóng)林水産大臣にした協(xié)議に基づく行為は,、第三十九條の規(guī)定による改正後の漁港法第三十九條第一項の規(guī)定により會社に対して農(nóng)林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす,。 (政令への委任) 第二十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳辗傻谌咛枺〕?(施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴乱欢辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第三十七條の規(guī)定(漁港法第二十五條の改正規(guī)定に限る。附則第十條において同じ,。)及び附則第十條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (漁港法の一部改正に伴う経過措置) 第十條 第三十七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に同條の規(guī)定による改正後の漁港法(以下この條において「新法」という,。)第二十五條第一項第一號又は第二號に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団體であつて、それぞれ,、同項第一號又は第二號に定める地方公共団體でないものは,、同條第三項の規(guī)定により告示された漁港管理者とみなす。 2 第三十七條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に新法第二十五條第一項第三號に掲げる漁港の漁港管理者である地方公共団體は,、同號に定める漁港管理者とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六號) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 2 この法律(第十一條、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規(guī)定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規(guī)定は,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度,。以下この項において同じ,。)の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む。以下この項において同じ,。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負擔又は補助及び昭和六十年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く,。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業(yè)の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度,。以下この項において同じ,。)以降の年度に支出される國の負擔又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國の負擔又は補助,、昭和六十年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢滤娜辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (漁港法の一部改正に伴う経過措置) 第二十一條 この法律の施行前に第百六條の規(guī)定による改正前の漁港法第三十九條第四項の規(guī)定により日本國有鉄道が農(nóng)林水産大臣にした協(xié)議に基づく行為は,、政令で定めるところにより、第百六條の規(guī)定による改正後の漁港法第三十九條第一項の規(guī)定により承継法人及び清算事業(yè)団のうち政令で定める者に対して農(nóng)林水産大臣がした許可に基づく行為とみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十一條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第四十二條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は,、政令で定める,。 附 則 (昭和六二年三月三一日法律第八號) 抄 1 この法律は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 2 この法律による改正後の森林法及び漁港法の規(guī)定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県の負擔を含む,。以下この項において同じ,。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。),、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十一年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土昃旁滤娜辗傻诎似咛枺?この法律は、公布の日から施行し,、第六條及び第八條から第十二條までの規(guī)定による改正後の國有林野事業(yè)特別會計法,、道路整備特別會計法、治水特別會計法,、港灣整備特別會計法,、都市開発資金融通特別會計法及び空港整備特別會計法の規(guī)定は、昭和六十二年度の予算から適用する,。 附 則?。ㄕ押土晁脑乱蝗辗傻谝涣枺?1 この法律は、公布の日から施行する,。 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸辗傻诙枺〕?(施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 この法律(第十一條,、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規(guī)定並びに平成元年度の特例に係る規(guī)定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成元年度。以下この項において同じ,。)の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む,。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負擔及び昭和六十三年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業(yè)の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成二年度,。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される國の負擔,、平成元年度及び平成二年度の國庫債務負擔行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國の負擔、昭和六十三年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五號) 1 この法律は,、平成三年四月一日から施行する,。 2 この法律(第十一條及び第十九條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規(guī)定並びに平成三年度の特例に係る規(guī)定は,、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする,。以下この項において同じ。)の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む,。以下この項において同じ,。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國の負擔及び平成二年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業(yè)の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする,。以下この項において同じ,。)以降の年度に支出される國の負擔、平成三年度及び平成四年度の國庫債務負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、平成二年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國の負擔,、平成二年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露蝗辗傻谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (その他の処分,、申請等に係る経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 附 則 (平成五年三月三一日法律第八號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、平成五年四月一日から施行する,。 2 この法律(第十一條及び第二十條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の規(guī)定は,、平成五年度以降の年度の予算に係る國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む,。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國の負擔及び平成四年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く,。)について適用し,、平成四年度以前の年度における事務又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國の負擔、平成四年度以前の年度の國庫債務負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (漁港法の一部改正に伴う経過措置) 第八十三條 施行日前に第二百五十三條の規(guī)定による改正前の漁港法(以下この條において「舊漁港法」という,。)第十九條第一項の規(guī)定による許可を受けた漁港修築計畫(地方公共団體が施行する漁港修築事業(yè)に係るものに限る。以下この條において同じ,。)は,、第二百五十三條の規(guī)定による改正後の漁港法(以下この條において「新漁港法」という。)第十九條第一項の規(guī)定による屆出があり,、かつ,、同條第二項の農(nóng)林水産省令で定める基準に適合した漁港修築計畫とみなす。この場合には,、同條第五項の規(guī)定は,、適用しない。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊漁港法第十九條第一項の規(guī)定による許可の申請を行っている漁港修築計畫は,、新漁港法第十九條第一項の規(guī)定による屆出があった漁港修築計畫とみなす,。 3 施行日前に舊漁港法第二十二條第一項の規(guī)定による許可を受けた漁港修築計畫は、新漁港法第二十二條第一項の規(guī)定による屆出があり,、かつ,、同條第三項において準用する新漁港法第十九條第二項の農(nóng)林水産省令で定める基準に適合した漁港修築計畫とみなす。この場合には,、新漁港法第二十二條第三項において準用する新漁港法第十九條第五項の規(guī)定は,、適用しない。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に舊漁港法第二十二條第一項の規(guī)定による許可の申請を行っている漁港修築計畫は,、新漁港法第二十二條第一項の規(guī)定による屆出があった漁港修築計畫とみなす,。 5 漁港修築事業(yè)に要する費用に係る國の負擔金又は補助金で平成十一年度以前の予算に係るものについては、なお従前の例による,。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、內閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會その他の機関の會長,、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は,、當該會長,、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する,。 一から三十二まで 略 三十三 漁港審議會 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は,、別に法律で定める。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質,、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢欢晡逶乱痪湃辗傻谄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する,。ただし,、第十七條の改正規(guī)定並びに附則第三條及び第十七條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (漁港の指定に関する経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の漁港法(以下「舊法」という,。)第五條第一項の規(guī)定により指定されている第一種漁港(その區(qū)域が一の市町村の區(qū)域に限られるものに限る。)は,、この法律による改正後の漁港法(以下「新法」という,。)第六條第一項の規(guī)定により指定された第一種漁港とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第五條第一項の規(guī)定により指定されている第一種漁港(その區(qū)域が一の市町村の區(qū)域に限られるもの及びその區(qū)域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたるものを除く,。)又は同項の規(guī)定により指定されている第二種漁港(その區(qū)域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたるものを除く,。)は、それぞれ新法第六條第二項の規(guī)定により指定された第一種漁港又は第二種漁港とみなす,。 (漁港の整備計畫に関する経過措置) 第三條 第十七條の改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に當該改正規(guī)定による改正前の漁港法第十七條の規(guī)定により定められている漁港の整備計畫は,、當該改正規(guī)定による改正後の漁港法第十七條の規(guī)定により定められた漁港の整備計畫とみなす。 (漁港施設の処分の制限に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前に舊法第三十七條第一項の規(guī)定によりされた許可又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同項の規(guī)定によりされている許可の申請は,、それぞれ新法第三十七條第一項の規(guī)定によりされた許可又は許可の申請とみなす,。 2 この法律の施行前に舊法第三十七條第二項の規(guī)定によりされた命令は、新法第三十七條第二項の規(guī)定によりされた命令とみなす,。 (監(jiān)督処分等に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前に舊法第三十九條第一項の規(guī)定によりされた許可又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同項の規(guī)定によりされている許可の申請は,、それぞれ新法第三十九條第一項の規(guī)定によりされた許可又は許可の申請とみなす。 2 この法律の施行前に舊法第三十九條第四項の規(guī)定により國の機関又は地方公共団體(港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)に規(guī)定する港務局を含む。以下この項において同じ,。)が農(nóng)林水産大臣にした協(xié)議に基づく行為は,、新法第三十九條第四項の規(guī)定により國の機関又は地方公共団體が漁港管理者にした協(xié)議に基づく行為とみなす。 3 この法律の施行前に舊法第三十九條第五項又は第六項の規(guī)定によりされた許可の効力の停止,、行為の中止の命令その他の処分は,、新法第三十九條の二第一項の規(guī)定によりされた許可の効力の停止、行為の中止の命令その他の処分とみなす,。 4 この法律の施行前に舊法第三十九條第七項の規(guī)定によりされた認可又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同項の規(guī)定によりされている認可の申請は,、それぞれ新法第三十九條第八項の規(guī)定によりされた同意又は同意の申請とみなす。 5 この法律の施行前に舊法第三十九條第八項の規(guī)定によりされた命令は,、新法第三十九條の二第二項の規(guī)定によりされた命令とみなす,。 (漁港施設とみなされる施設に関する経過措置) 第六條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四十條の規(guī)定により第一種漁港(その區(qū)域が一の市町村の區(qū)域に限られるものに限る。)に係る漁港施設とみなされている施設は,、新法第四十條第一項の規(guī)定により市町村長が指定した施設とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第四十條の規(guī)定により第一種漁港(その區(qū)域が一の市町村の區(qū)域に限られるもの及びその區(qū)域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたるものを除く。)又は第二種漁港(その區(qū)域が二以上の都道府県の區(qū)域にわたるものを除く,。)に係る漁港施設とみなされている施設は、新法第四十條第一項の規(guī)定により都道府県知事が指定した施設とみなす,。 (國土交通大臣に対する?yún)f(xié)議に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前に農(nóng)林水産大臣がした舊法第四十二條第二項の規(guī)定に基づく國土交通大臣に対する?yún)f(xié)議は,、漁港管理者がした新法第四十二條の規(guī)定に基づく國土交通大臣に対する?yún)f(xié)議とみなす。 (罰則の適用に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する,。ただし、次條及び附則第三條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 (漁港漁場整備基本方針に関する経過措置) 第二條 農(nóng)林水産大臣は、この法律の施行前においても,、この法律による改正後の漁港漁場整備法(以下「新法」という,。)第四條に規(guī)定する漁港漁場整備事業(yè)について、新法第六條の二第一項から第三項までの規(guī)定の例により,、漁港漁場整備事業(yè)の推進に関する基本方針を定めることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項の漁港漁場整備事業(yè)の推進に関する基本方針を定めたときは、遅滯なく,、これを公表しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定により定められた漁港漁場整備事業(yè)の推進に関する基本方針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という,。)において新法第六條の二第一項及び第二項の規(guī)定により定められた漁港漁場整備基本方針とみなす,。 (漁港漁場整備長期計畫に関する経過措置) 第三條 農(nóng)林水産大臣は、この法律の施行前においても,、新法第四條に規(guī)定する漁港漁場整備事業(yè)について,、新法第六條の三第一項から第四項までの規(guī)定の例により、漁港漁場整備事業(yè)に関する長期の計畫の案を定め,、閣議の決定を求めることができる,。この場合において、同條第一項中「漁港漁場整備基本方針」とあるのは,、「漁港法の一部を改正する法律附則第二條第一項の規(guī)定により定められた漁港漁場整備事業(yè)の推進に関する基本方針」と読み替えるものとする,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項の漁港漁場整備事業(yè)に関する長期の計畫につき同項の閣議の決定があったときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 3 第一項の規(guī)定により定められた漁港漁場整備事業(yè)に関する長期の計畫は,、施行日において新法第六條の三第一項から第三項までの規(guī)定により定められた漁港漁場整備長期計畫とみなす,。 (費用の負擔及び補助に関する経過措置) 第四條 この法律による改正前の漁港法(以下「舊法」という。)の規(guī)定に基づき國が施行する漁港修築事業(yè)に要する費用に係る漁港管理者の負擔については,、舊法第二十條第一項の規(guī)定は,、施行日以後においても、なおその効力を有する,。 2 舊法の規(guī)定に基づき地方公共団體が施行する漁港修築事業(yè)に係る國の負擔又は補助のうち,、平成十三年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十四年度以降の年度に繰り越されたものについては、舊法第二十條第二項から第五項までの規(guī)定は,、施行日以後においても,、なおその効力を有する。 (資金の貸付けに関する経過措置) 第五條 この法律の施行前に國が貸し付けた舊法附則第二項から第四項まで及び第十一項に規(guī)定する資金に係る貸付金については,、舊法附則第二項から第十四項までの規(guī)定は,、施行日以後においても、なおその効力を有する,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中漁港漁場整備法第三十七條の改正規(guī)定及び同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第五條及び第六條の規(guī)定は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第七條 前條に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置) 第九條 この法律の施行前に第二十三條の規(guī)定による改正前の漁港漁場整備法第六條第七項の規(guī)定によりされた認可の申請に係る漁港の區(qū)域の指定又はその変更については、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第二十三條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第二十四條 附則第二條から前條まで及び附則第三十六條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 (漁港漁場整備法の一部改正に伴う経過措置) 第三十六條 この法律の施行前に第六十二條の規(guī)定による改正前の漁港漁場整備法第十七條第四項(同條第十一項並びに同法第十八條第三項及び第六項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により地方公共団體又は水産業(yè)協(xié)同組合が公告した場合における公衆(zhòng)の縦覧に供する期間については,、第六十二條の規(guī)定による改正後の漁港漁場整備法第十七條第四項(同條第十一項並びに同法第十八條第三項及び第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては,、當該規(guī)定。以下この條において同じ,。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。