漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 昭和五十一年法律第四十三號 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法 (目的) 第一條 この法律は、漁業(yè)の経済的諸條件の著しい変動、漁業(yè)を取り巻く國際環(huán)境の変化等に対処するため、漁業(yè)経営の改善、漁業(yè)経営の維持が困難な中小漁業(yè)者がその漁業(yè)経営の再建を図るため緊急に必要とする資金の融通の円滑化、特定の業(yè)種に係る漁業(yè)についての整備の推進(jìn)等の措置を講ずることにより、効率的かつ安定的な漁業(yè)経営の育成を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「漁業(yè)経営の改善」とは、漁業(yè)者が、漁船その他の施設(shè)の整備、生産方式の合理化、経営管理の合理化その他の措置を行うことにより、その経営の相當(dāng)程度の向上を図ることをいう。 2 この法律において「中小漁業(yè)者」とは、次に掲げる者をいう。 一 漁業(yè)を営む個人又は會社であつて、その常時使用する従業(yè)者の數(shù)が三百人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項に規(guī)定する漁船をいう。)の合計総トン數(shù)が三千トン以下であるもの 二 漁業(yè)を営む漁業(yè)協(xié)同組合 三 漁業(yè)生産組合 (改善指針) 第三條 農(nóng)林水産大臣は、漁業(yè)経営の改善に関する指針(以下「改善指針」という。)を定めなければならない。 2 改善指針には、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 漁業(yè)の経済的諸條件の著しい変動、漁業(yè)を取り巻く國際環(huán)境の変化等に対処するために行う漁業(yè)経営の改善に関する事項 二 漁業(yè)経営の改善の內(nèi)容に関する事項 三 漁業(yè)経営の改善の実施方法に関する事項 四 その他漁業(yè)経営の改善に當(dāng)たつて配慮すべき事項 3 農(nóng)林水産大臣は、改善指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、水産政策審議會の意見を聴かなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は、改善指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (改善計畫) 第四條 漁業(yè)者及び漁業(yè)協(xié)同組合等(漁業(yè)者を直接又は間接の構(gòu)成員(以下単に「構(gòu)成員」という。)とする漁業(yè)協(xié)同組合その他の政令で定める法人をいう。以下同じ。)は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、単獨で又は共同で行おうとする漁業(yè)経営の改善に関する計畫(個人である漁業(yè)者がその経営組織を変更してその者又はその者の営む漁業(yè)に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人(株式會社にあつては、公開會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第二條第五號に規(guī)定する公開會社をいう。)でないものに限る。第九條第一號及び第十條第一項において同じ。)を設(shè)立しようとする場合にあつては、當(dāng)該法人が行う漁業(yè)経営の改善に関するものを含む。以下「改善計畫」という。)を作成し、これを、次の各號に掲げる改善計畫以外の改善計畫にあつては農(nóng)林水産大臣に、次の各號に掲げる改善計畫にあつては當(dāng)該各號に定める都道府県知事に提出して、その改善計畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる。ただし、漁業(yè)者又は漁業(yè)協(xié)同組合等が共同で改善計畫を作成した場合にあつては、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、代表者を定め、これを農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事に提出するものとする。 一 政令で定める業(yè)種以外の業(yè)種に係る漁業(yè)を主として営む漁業(yè)者が単獨で作成した改善計畫 當(dāng)該漁業(yè)者の住所地を管轄する都道府県知事 二 特定漁業(yè)協(xié)同組合等(前號の漁業(yè)者を主たる構(gòu)成員とする漁業(yè)協(xié)同組合等であつてその定款に地區(qū)が定められているもののうちその地區(qū)が一の都道府県の區(qū)域を超えないもの及び同號の漁業(yè)者を主たる構(gòu)成員とする漁業(yè)協(xié)同組合等であつてその行う事業(yè)が一の都道府県の區(qū)域內(nèi)に限られるものをいう。)が単獨で作成した改善計畫 當(dāng)該都道府県知事 三 漁業(yè)者又は漁業(yè)協(xié)同組合等が共同で作成した改善計畫であつて、その代表者が第一號の漁業(yè)者又は前號の特定漁業(yè)協(xié)同組合等からなり、かつ、當(dāng)該漁業(yè)者の住所地をその區(qū)域に含む都道府県又は當(dāng)該特定漁業(yè)協(xié)同組合等に係る都道府県が同一であるもの 當(dāng)該都道府県知事 2 改善計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 漁業(yè)経営の改善の目標(biāo) 二 漁業(yè)経営の改善による経営の向上の程度を示す指標(biāo) 三 漁業(yè)経営の改善の內(nèi)容及び実施時期 四 漁業(yè)経営の改善を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 3 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の認(rèn)定の申請があつた場合において、その改善計畫が次の各號のいずれにも適合するものであると認(rèn)めるときは、同項の認(rèn)定をするものとする。 一 前項第一號から第三號までに掲げる事項が改善指針に照らして適切なものであること。 二 前項第三號及び第四號に掲げる事項が漁業(yè)経営の改善を確実に遂行するため適切なものであること。 4 前三項に規(guī)定するもののほか、改善計畫の認(rèn)定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。 (再建計畫) 第五條 漁業(yè)経営の維持が困難となつており、又は困難となるおそれの大きい中小漁業(yè)者(前條第一項第一號の政令で定める業(yè)種に係る漁業(yè)を主として営むものに限る。)であつてその漁業(yè)経営の再建を図ろうとするものは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、漁業(yè)経営再建計畫(以下「再建計畫」という。)を作成し、これを農(nóng)林水産大臣に提出して、その再建計畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる。 2 再建計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 漁業(yè)経営の狀況 二 資産及び負(fù)債の狀況 三 収入及び支出の狀況 四 収入及び支出の改善措置その他の漁業(yè)経営の再建を図るために必要な措置の概要 五 前號の措置に必要な資金の調(diào)達(dá)及び償還に関する事項 六 その他農(nóng)林水産省令で定める事項 3 農(nóng)林水産大臣は、第一項の認(rèn)定の申請があつた場合において、その再建計畫が、申請者の漁業(yè)経営の再建を図るために適切なものであることその他の政令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、同項の認(rèn)定をするものとする。 4 前三項に規(guī)定するもののほか、再建計畫の認(rèn)定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。 (整備計畫) 第六條 その業(yè)種に係る漁業(yè)に関連する國際環(huán)境の変化、水産資源の狀況等に照らし當(dāng)該漁業(yè)に使用される漁船の隻數(shù)の縮減その他當(dāng)該漁業(yè)の整備を行うことが必要であるものとして政令で定める業(yè)種に係る漁業(yè)を営む漁業(yè)者を構(gòu)成員とする漁業(yè)協(xié)同組合その他の政令で定める法人は、その構(gòu)成員である漁業(yè)者が営む當(dāng)該漁業(yè)に使用される漁船の隻數(shù)の縮減その他の漁業(yè)の整備に関する事業(yè)(以下「整備事業(yè)」という。)について整備計畫を作成し、これを農(nóng)林水産大臣に提出して、その整備計畫が適當(dāng)である旨の認(rèn)定を受けることができる。 2 整備計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 整備事業(yè)の目標(biāo) 二 整備事業(yè)の內(nèi)容及び実施時期 三 整備事業(yè)を?qū)g施するのに必要な資金の額及びその調(diào)達(dá)方法 3 農(nóng)林水産大臣は、第一項の認(rèn)定の申請があつた場合において、その整備計畫が、當(dāng)該漁業(yè)の存立を図るため必要なものであることその他の政令で定める基準(zhǔn)に該當(dāng)するものであると認(rèn)めるときは、同項の認(rèn)定をするものとする。 4 前三項に規(guī)定するもののほか、整備計畫の認(rèn)定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。 (援助) 第七條 國及び都道府県は、第四條第一項又は前條第一項の認(rèn)定に係る改善計畫又は整備計畫の達(dá)成のために必要な助言、指導(dǎo)及び資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。 (助成措置) 第八條 政府は、第四條第一項第一號の政令で定める業(yè)種に係る漁業(yè)を営む中小漁業(yè)者を構(gòu)成員とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會(水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第八十七條第一項第三號及び第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會を除く。)その他の農(nóng)林水産大臣が指定する法人に対し、予算の範(fàn)囲內(nèi)で、政令で定めるところにより、當(dāng)該法人が、同法第十一條第一項第三號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合、同法第八十七條第一項第三號及び第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會、農(nóng)林中央金庫その他政令で定める金融機(jī)関(以下「融資機(jī)関」という。)との契約により當(dāng)該融資機(jī)関が貸し付けた資金につき利子補(bǔ)給を行うのに要する経費の全部又は一部を補(bǔ)助することができる。 2 前項に規(guī)定する資金は、融資機(jī)関が、第五條第一項の認(rèn)定を受けた中小漁業(yè)者に対し、當(dāng)該中小漁業(yè)者が當(dāng)該認(rèn)定に係る再建計畫に従い、固定した債務(wù)の返済その他の漁業(yè)経営の再建を図るために必要な債務(wù)の整理を行うのに緊急に必要な資金として、利率年六?五パーセント以內(nèi)及び政令で定めるその他の條件で貸し付ける資金とする。 (資金の貸付け) 第九條 株式會社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、次の各號に掲げる者に対し、その者の申請に基づき、株式會社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七號)又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號)で定めるところにより、當(dāng)該各號に定める資金の貸付けを行うものとする。 一 第四條第一項の認(rèn)定を受けた漁業(yè)者(當(dāng)該認(rèn)定に係る改善計畫に従い設(shè)立された法人を含む。第十五條第一項において同じ。)又は漁業(yè)協(xié)同組合等 當(dāng)該認(rèn)定に係る改善計畫に従い漁業(yè)経営の改善のための措置を行うために必要な資金 二 第六條第一項の認(rèn)定を受けた法人、その構(gòu)成員である漁業(yè)者であつて當(dāng)該認(rèn)定に係る漁業(yè)を営むもの又は當(dāng)該漁業(yè)者を構(gòu)成員とする政令で定める法人 當(dāng)該認(rèn)定に係る整備計畫に従い整備事業(yè)を?qū)g施するために必要な資金 (漁業(yè)権の移転の特例) 第十條 第四條第一項の認(rèn)定を受けた個人である漁業(yè)者であつて漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六條第二項に規(guī)定する定置漁業(yè)権又は區(qū)畫漁業(yè)権を有する者が、當(dāng)該認(rèn)定に係る改善計畫に従いその経営組織を変更してその者又はその者の営む當(dāng)該漁業(yè)権の內(nèi)容たる漁業(yè)に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人を設(shè)立し、當(dāng)該漁業(yè)権を、その內(nèi)容たる漁業(yè)を営むために當(dāng)該法人に譲渡する場合において、當(dāng)該漁業(yè)権の免許をした都道府県知事の認(rèn)可を受けたときは、同法第二十六條第一項本文の規(guī)定は、適用しない。 2 前項の認(rèn)可の申請があつたときは、都道府県知事は、海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の意見を聴かなければならない。 第十一條 削除 (就職のあつせん等) 第十二條 政府は、漁業(yè)を取り巻く國際環(huán)境の変化等に対処するために実施された漁船の隻數(shù)の縮減に伴い離職を余儀なくされた者の就職を促進(jìn)するため、就職のあつせん、職業(yè)訓(xùn)練の実施その他の措置を講ずるように努めるものとする。 (職業(yè)転換給付金) 第十三條 政府は、他の法令の規(guī)定に基づき支給するものを除くほか、前條に規(guī)定する者のうち政令で定める業(yè)種に係る漁業(yè)に従事していた者であつて船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員となろうとするものがその有する能力に適合する職業(yè)に就くことを容易にし、及び促進(jìn)するため、求職者又は事業(yè)主に対して、次に掲げる給付金(以下「職業(yè)転換給付金」という。)を支給することができる。 一 求職者の求職活動の促進(jìn)とその生活の安定とを図るための給付金 二 求職者の知識及び技能の習(xí)得を容易にするための給付金 三 就職又は知識若しくは技能の習(xí)得をするための移転に要する費用に充てるための給付金 四 前三號に掲げる給付金以外の給付金であつて、政令で定めるもの 2 職業(yè)転換給付金の支給に関し必要な基準(zhǔn)は、國土交通省令で定める。 3 前項の基準(zhǔn)の作成及びその運用に當(dāng)たつては、他の法令の規(guī)定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に參酌し、求職者の雇用が促進(jìn)されるように配慮しなければならない。 (雇用対策法の準(zhǔn)用) 第十四條 雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二號)第二十一條及び第二十二條の規(guī)定は、職業(yè)転換給付金について準(zhǔn)用する。 (報告の徴収) 第十五條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、第四條第一項の認(rèn)定を受けた漁業(yè)者又は漁業(yè)協(xié)同組合等に対し、改善計畫の実施狀況について必要な報告を求めることができる。 2 農(nóng)林水産大臣は、第五條第一項の認(rèn)定を受けた中小漁業(yè)者に対し、再建計畫の実施狀況について必要な報告を求めることができる。 3 農(nóng)林水産大臣は、第六條第一項の認(rèn)定を受けた法人に対し、整備計畫の実施狀況について必要な報告を求めることができる。 4 地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)は、職業(yè)転換給付金の支給を受け、又は受けた者から當(dāng)該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。 (罰則) 第十六條 前條の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は、三十萬円以下の罰金に処する。 第十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同條の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (中小漁業(yè)振興特別措置法の廃止) 2 中小漁業(yè)振興特別措置法(昭和四十二年法律第五十九號。以下「舊法」という。)は、廃止する。 (中小漁業(yè)振興特別措置法の廃止に伴う経過措置) 3 第十條及び第十一條の規(guī)定の適用については、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日(その日までに、この法律の施行の際舊法第四條の二第一項に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合等である者で同項の認(rèn)定を受けているものが當(dāng)該認(rèn)定に係る漁業(yè)につき第五條第一項の規(guī)定により中小漁業(yè)構(gòu)造改善計畫を作成し、同項の認(rèn)定を受けたときは、その認(rèn)定があつた日の前日)までの間は、この法律の施行の際舊法第四條の二第一項の認(rèn)定を受けている中小漁業(yè)構(gòu)造改善計畫は、第五條第一項の認(rèn)定を受けている中小漁業(yè)構(gòu)造改善計畫とみなす。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年一一月一九日法律第八五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二十條 この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る國の機(jī)関の法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定による許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により又はこれらの規(guī)定に基づく所掌事務(wù)の區(qū)分に応じ、相當(dāng)の國の機(jī)関のした処分等とみなす。 附 則 (昭和五七年五月七日法律第四三號) 1 この法律は、公布の日から施行する。 2 この法律の施行の際改正前の漁業(yè)再建整備特別措置法第五條第一項の認(rèn)定を受けている中小漁業(yè)構(gòu)造改善計畫は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日以前に、同項に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合等である者で同項の認(rèn)定を受けているものが、當(dāng)該認(rèn)定に係る漁業(yè)につき改正後の漁業(yè)再建整備特別措置法第五條第一項の規(guī)定により中小漁業(yè)構(gòu)造改善計畫を作成し、同項の認(rèn)定を受けたときは、その認(rèn)定があつた日の前日)までの間は、同項の認(rèn)定を受けている中小漁業(yè)構(gòu)造改善計畫とみなす。 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十三條 この法律の施行前に海運局長、海運監(jiān)理部長、海運局若しくは海運監(jiān)理部の支局その他の地方機(jī)関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下この條において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定により相當(dāng)の地方運輸局長、海運監(jiān)理部長又は地方運輸局若しくは海運監(jiān)理部の海運支局その他の地方機(jī)関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條第一項及び第四條第一項の規(guī)定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五條、第六條、第七條第一項及び第八條第一項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務(wù)所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務(wù)所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當(dāng)の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 第三十條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (漁業(yè)再建整備特別措置法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行前に第一條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)再建整備特別措置法第五條第一項の認(rèn)定を受けた漁業(yè)協(xié)同組合等に関する構(gòu)造改善計畫の変更の認(rèn)定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。 第三條 農(nóng)林水産大臣は、この法律の施行前においても、第一條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(次項において「新法」という。)第三條の規(guī)定の例により、同條第一項に規(guī)定する改善指針を定め、これを公表することができる。 2 前項の規(guī)定により定められた改善指針は、この法律の施行の日において新法第三條第一項の規(guī)定により定められたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第二條及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 附 則 (平成一七年三月三一日法律第一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號) 抄 この法律は、會社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二百十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第二百十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。