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漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令 昭和三十九年政令第二百九十三號 漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令 內(nèi)閣は、漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和三十九年法律第百五十八號)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第一條 次に掲げる農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)のうち,、漁業(yè)共済組合(以下「組合」という。)で一の都道府県の區(qū)域をその地區(qū)とするもの(その組合から漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法(以下「法」という,。)第百一條第一項(xiàng)の規(guī)定により事務(wù)の委託を受けた者を含む。以下この條において「都道府県組合」という。)に関するものは,、當(dāng)該都道府県知事が行うこととする。ただし,、都道府県組合の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、農(nóng)林水産大臣が自らこれらの権限に屬する事務(wù)(法第六十九條の規(guī)定により検査を行う事務(wù)を除く。)を行うことを妨げない,。 一 法第六十八條の規(guī)定により報(bào)告を徴する事務(wù) 二 法第六十九條又は第七十一條の規(guī)定により検査を行う事務(wù) 三 法第七十二條に規(guī)定する必要な措置をとるべき旨の命令に係る事務(wù) 四 法第七十三條に規(guī)定する監(jiān)督上必要な命令に係る事務(wù) 2 前項(xiàng)本文の場合においては,、法中同項(xiàng)本文に規(guī)定する事務(wù)に係る農(nóng)林水産大臣に関する規(guī)定は、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定に基づき,、法第六十八條の規(guī)定により都道府県組合から報(bào)告を徴し、又は法第六十九條若しくは第七十一條の規(guī)定により都道府県組合の検査を行つた場合には,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は,、法第六十八條の規(guī)定により都道府県組合から報(bào)告を徴し,、又は法第七十一條の規(guī)定により都道府県組合の検査を行つた場合には、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その結(jié)果を関係都道府県知事に通知しなければならない,。 5 都道府県知事は、都道府県組合に対し,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定に基づき法第七十二條又は第七十三條の規(guī)定による処分をした場合には,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、當(dāng)該処分の內(nèi)容を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告しなければならない,。 (漁業(yè)共済事業(yè)の実施) 第二條 組合は,、都道府県の區(qū)域ごとに、法第百四條各號に掲げる漁業(yè)の各種類並びに法第百十四條に規(guī)定する養(yǎng)殖業(yè)の各種類及び法第百二十五條の二に規(guī)定する特定養(yǎng)殖業(yè)(以下「特定養(yǎng)殖業(yè)」という,。)の各種類のうち,、その種類の漁業(yè)又は養(yǎng)殖業(yè)を営む中小漁業(yè)者で當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に住所を有するものの數(shù)、その中小漁業(yè)者によるその種類の漁業(yè)又は養(yǎng)殖業(yè)に係る漁獲金額の総額等からみて,、當(dāng)該都道府県の區(qū)域において主要な漁業(yè)又は養(yǎng)殖業(yè)の種類であると認(rèn)められるものについては,、その種類の漁業(yè)又は養(yǎng)殖業(yè)を?qū)澫螭趣工霛O獲共済又は養(yǎng)殖共済若しくは特定養(yǎng)殖共済を行わなければならない。この場合において,、一の漁業(yè)又は養(yǎng)殖業(yè)の種類が當(dāng)該都道府県の區(qū)域において主要な漁業(yè)又は養(yǎng)殖業(yè)の種類であるかどうかを判定する基準(zhǔn)については,、農(nóng)林水産大臣が定める。 (免責(zé)事由) 第三條 法第九十三條第一項(xiàng)第九號の政令で定める特別の事由は,、被共済者(法第百五條第一項(xiàng)第一號ロに掲げる組合員にあつては,、同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者を含む。次條において同じ,。)が次條の規(guī)定による義務(wù)を有する場合にその義務(wù)を怠つたこととする,。 (第一號漁業(yè)に係る漁獲共済における水産動植物の保護(hù)義務(wù)) 第四條 法第百四條第一號に掲げる漁業(yè)(以下「第一號漁業(yè)」という。)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済にあつては,、被共済者は,、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の目的とする水産動植物を保護(hù)するために必要な行為で農(nóng)林水産省令で定めるものを怠つてはならない。 (漁獲共済の対象とする漁業(yè)) 第五條 法第百四條第一號の政令で定める漁業(yè)は,、共同漁業(yè)権に基づく漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六條第五項(xiàng)第一號の第一種共同漁業(yè)であつて,、わかめ,、こんぶ、てんぐさ又はあわびをとる漁業(yè)とする,。 第六條 法第百四條第二號の政令で定める漁業(yè)は,、第一號漁業(yè)、法第百十四條に掲げる漁業(yè)及び特定養(yǎng)殖業(yè)以外の漁業(yè)であつて,、次に掲げるものとする,。 一 漁船により行う漁業(yè)(內(nèi)水面(農(nóng)林水産大臣が指定する湖沼を除く。次號において同じ,。)において営むもの及び漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號)第一項(xiàng)第五號から第七號までに掲げるものを除く,。) 二 內(nèi)水面以外の水面において網(wǎng)漁具を定置して営む漁業(yè) (第一號漁業(yè)に係る水域の設(shè)定) 第七條 都道府県知事は、法第百五條第一項(xiàng)第一號ロの規(guī)定により一定の水域を定めるには,、第一號漁業(yè)に屬する漁業(yè)の種類ごとに,、當(dāng)該漁業(yè)についての一の漁業(yè)権(一の漁業(yè)権に係る漁場の區(qū)域の全部又は一部が他の漁業(yè)権に係る漁場の區(qū)域の全部又は一部と重複するときは、これらの漁業(yè)権を一の漁業(yè)権とみなす,。以下この項(xiàng)において同じ,。)に係る漁場の區(qū)域(一の漁業(yè)権に係る漁場の區(qū)域が他の漁業(yè)権に係る漁場の區(qū)域と近接している等のため一の漁業(yè)権に係る漁業(yè)の漁獲金額を把握することが困難であること等の特別の事由があると認(rèn)められるときは、これらの漁業(yè)権に係る漁場の區(qū)域)の全部が一の水域となるように定めなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により一定の水域を定めるとすればその水域が著しく広く定められる場合において、その水域における當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)の區(qū)域が區(qū)分されており,、かつ,、當(dāng)該區(qū)分された區(qū)域における當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲金額を把握することが容易であると認(rèn)められるときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その水域のうち當(dāng)該區(qū)分に係る?yún)^(qū)域をもつてそれぞれ一の水域として定めることができる,。 3 都道府県知事は、法第百五條第一項(xiàng)第一號ロの規(guī)定により一定の水域を定めたときは,、遅滯なく、これを,、公示するとともに,、組合に通知しなければならない。 (第一號漁業(yè)に係る水域についての區(qū)域の設(shè)定) 第八條 都道府県知事は,、第一號漁業(yè)に屬する漁業(yè)の種類ごとに,、次の各號に掲げる要件のすべてに該當(dāng)する場合に限り、法第百五條第一項(xiàng)第一號ロの規(guī)定により二以上の區(qū)域を定めることができる,。 一 法第百五條第一項(xiàng)第一號ロの規(guī)定により定められた一定の水域內(nèi)において當(dāng)該漁業(yè)を営む中小漁業(yè)者の住所地のすべてが含まれる地域を,、當(dāng)該中小漁業(yè)者の分屬する當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)の集団ごとに、當(dāng)該集団に屬する中小漁業(yè)者の住所地のすべてが含まれる地域に區(qū)分することが容易であると認(rèn)められること,。 二 前號の水域內(nèi)において當(dāng)該漁業(yè)を営む中小漁業(yè)者の全員の當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物の販売が同號の集団ごとに區(qū)分して行われていること,。 三 第一號の集団ごとに當(dāng)該集団に屬する中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る総漁獲金額を把握することが容易であると認(rèn)められること。 2 都道府県知事は、法第百五條第一項(xiàng)第一號ロの規(guī)定により二以上の區(qū)域を定めるには,、第一號漁業(yè)に屬する漁業(yè)の種類ごとに,、前項(xiàng)第一號の規(guī)定による?yún)^(qū)分に係る地域をもつてそれぞれ一の區(qū)域として定めなければならない。 3 都道府県知事が法第百五條第一項(xiàng)第一號ロの規(guī)定により二以上の區(qū)域を定めた場合には,、前條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (第二號漁業(yè)に係る?yún)^(qū)域及び區(qū)分の設(shè)定) 第九條 都道府県知事は、法第百五條第一項(xiàng)第二號ロの規(guī)定により區(qū)域を定めるには,、法第百四條第二號に掲げる漁業(yè)(以下「第二號漁業(yè)」という,。)を営む者がその組合員となつている漁業(yè)協(xié)同組合(業(yè)種別組合(水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第十八條第四項(xiàng)の規(guī)定によりその組合員の資格を有する者を定款で定める特定の種類の漁業(yè)を営む者に限る漁業(yè)協(xié)同組合をいう。第四項(xiàng)において同じ,。)を除く,。以下この項(xiàng)において「特定組合」という。)の地區(qū)(その地區(qū)が他の都道府県の區(qū)域にわたる特定組合については,、その地區(qū)のうち當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る部分に限る,。以下同じ。)ごとに,、その地區(qū)の全部が一の區(qū)域となるように定めなければならない,。ただし、特定組合の地區(qū)の全部又は一部が他の特定組合の地區(qū)の一部となつているときは,、これらの地區(qū)の全部をあわせた區(qū)域が一の區(qū)域となるように定めなければならない,。 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により區(qū)域を定めるとすればその區(qū)域が著しく広く定められるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その區(qū)域を二以上に分けて定めることができる。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により區(qū)域を定めるとすればその區(qū)域が著しく狹く定められ又はその區(qū)域に係る特定第二號漁業(yè)者となるべき者の數(shù)が著しく少なくなるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その區(qū)域と同項(xiàng)の規(guī)定によるものとした場合に定められる他の區(qū)域とを合わせて一の區(qū)域として定めることができる,。 4 都道府県知事は,、前三項(xiàng)の規(guī)定により區(qū)域を定めるほか、第二號漁業(yè)を営む者がその組合員となつている業(yè)種別組合の地區(qū)を基礎(chǔ)として法第百五條第一項(xiàng)第二號ロの規(guī)定により區(qū)域を定めることができる,。 5 都道府県知事は,、法第百五條第一項(xiàng)第二號ロの規(guī)定により區(qū)分を定めるには、前各項(xiàng)の規(guī)定により定める?yún)^(qū)域ごとに,、その區(qū)域內(nèi)に住所を有する者の第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)の種類に応じて定めなければならない,。 6 都道府県知事は、前項(xiàng)の規(guī)定により區(qū)分を定めるとすればその區(qū)分に係る特定第二號漁業(yè)者となるべき者の數(shù)が著しく少なくなるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その區(qū)分と同項(xiàng)の規(guī)定によるものとした場合に定められる他の區(qū)分とを合わせて一の區(qū)分として定めることができる,。 7 都道府県知事が法第百五條第一項(xiàng)第二號ロの規(guī)定により區(qū)域及び區(qū)分を定めた場合には、第七條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (法第百五條第一項(xiàng)第二號ロに掲げる組合員の要件の特例) 第九條の二 都道府県知事は,、法第百五條第一項(xiàng)第二號ロの規(guī)定により定められた區(qū)域に係る第二號漁業(yè)を営む者がその組合員となつている漁業(yè)協(xié)同組合(以下この條において「特定組合」という。)の水産業(yè)協(xié)同組合法第十八條第一項(xiàng)第一號の定款で定める日數(shù)(以下この條において単に「定款で定める日數(shù)」という,。)が九十日と異なるときは,、當(dāng)該定款で定める日數(shù)(當(dāng)該區(qū)域が前條第一項(xiàng)ただし書又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定により定められた場合であつて當(dāng)該區(qū)域に係る特定組合のいずれかの定款で定める日數(shù)が他の當(dāng)該特定組合の定款で定める日數(shù)と異なるときは、それぞれの特定組合の定款で定める日數(shù),、中小漁業(yè)者の數(shù)その他當(dāng)該區(qū)域における漁業(yè)事情を勘案して定める日數(shù))を法第百五條第一項(xiàng)第二號ロの規(guī)定により當(dāng)該區(qū)域につき定める日數(shù)とすることができる,。 (特定第二號漁業(yè)者の要件) 第九條の三 法第百八條第二項(xiàng)の政令で定める要件は、次の各號のいずれにも該當(dāng)するものであることとする,。 一 総トン數(shù)一トン以上百トン未満の動力漁船により行う漁業(yè)(二隻以上の漁船(農(nóng)林水産大臣が定める附屬漁船を除く,。)によりまき網(wǎng)、船びき網(wǎng),、底びき網(wǎng)又は敷網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて,、當(dāng)該漁船の合計(jì)総トン數(shù)が百トン以上であるものを除く。)又は第六條第二號に掲げる漁業(yè)(以下「定置漁業(yè)」という,。)を営むこと,。 二 前號に規(guī)定する漁業(yè)を営む日數(shù)が一年を通じて九十日(法第百五條第一項(xiàng)第二號ロの規(guī)定により定められた區(qū)域につき、九十日を超え百二十日までの範(fàn)囲內(nèi)で,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日數(shù)を定めたときは,、その日數(shù))を超えること。 三 法第百五條第一項(xiàng)第二號ロの規(guī)定により定められた區(qū)分に係る漁業(yè)の漁獲金額が一年を通じて二百萬円を超えること,。 (漁獲共済の共済金額の最低限度) 第十條 法第百十條第三項(xiàng)の政令で定める金額は,、共済限度額に百分の四十を乗じて得た金額とする。 (漁獲共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額) 第十一條 法第百十一條第一項(xiàng)の組合が定める金額は,、共済契約ごとに,、當(dāng)該共済契約に係る被共済資格者(法第百五條第一項(xiàng)の被共済資格者をいう。以下この條,、第二十三條第三項(xiàng)第二號及び第二十五條第二項(xiàng)第一號において同じ,。)の営む當(dāng)該漁業(yè)の當(dāng)該共済責(zé)任期間の開始日(周年操業(yè)をする漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約にあつては、當(dāng)該共済責(zé)任期間の開始日の二月前の日,。以下この條において同じ。)前五年間における農(nóng)林水産省令で定める一定年間の操業(yè)に係る漁獲金額(第一號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済については,、被共済資格者が法第百五條第一項(xiàng)第一號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の當(dāng)該共済責(zé)任期間の開始日前五年間における當(dāng)該農(nóng)林水産省令で定める一定年間の操業(yè)に係る漁獲金額の合計(jì)額とし、第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済については,、被共済資格者が法第百五條第一項(xiàng)第二號ハに掲げる団體であるときは,、その構(gòu)成員のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の當(dāng)該共済責(zé)任期間の開始日前五年間における當(dāng)該農(nóng)林水産省令で定める一定年間の操業(yè)に係る漁獲金額の合計(jì)額とする,。以下この條において同じ。)を基礎(chǔ)として農(nóng)林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準(zhǔn)とし,、當(dāng)該被共済資格者の當(dāng)該漁業(yè)に係る経営事情,、當(dāng)該被共済資格者と當(dāng)該漁業(yè)に関し近似する事情の存する當(dāng)該漁業(yè)に係る漁獲共済の他の被共済資格者の営む當(dāng)該漁業(yè)の當(dāng)該共済責(zé)任期間の開始日前五年間における農(nóng)林水産省令で定める一定年間の操業(yè)に係る漁獲金額その他當(dāng)該地域における漁業(yè)事情を勘案して定めなければならない。 (漁獲共済の共済限度額の算定に用いる割合) 第十二條 法第百十一條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める割合は,、百分の九十から百分の七十までの範(fàn)囲內(nèi)において定めるものとする,。 (漁獲共済の共済金の支払に関する特約に係る種類の漁業(yè)) 第十二條の二 法第百十三條第四項(xiàng)の政令で定める種類の漁業(yè)は、第一號漁業(yè)及び第二號漁業(yè)とする,。 (養(yǎng)殖共済の対象とする養(yǎng)殖業(yè)) 第十三條 法第百十四條の政令で定める養(yǎng)殖業(yè)は,、次に掲げるものとする。 一 かき養(yǎng)殖業(yè)(縄等により垂下して行うものに限り,、第十八條の四に規(guī)定する特定かき養(yǎng)殖業(yè)を除く,。以下同じ。) 二 一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)(海面において,、施術(shù)した真珠貝で施術(shù)の年の翌年の単位漁場區(qū)域(法第百十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)g位漁場區(qū)域をいう,。以下同じ。)ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものを縄等により垂下して行うものに限る,。以下同じ,。) 三 二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)(海面において、施術(shù)した真珠貝で前號に規(guī)定する日の翌日以後のものを縄等により垂下して行うものに限る,。以下同じ,。) 四 小割り式一年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)(ぶりでふ化の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 五 小割り式二年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)(ぶりで前號に規(guī)定する日の翌日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ。) 六 小割り式三年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)(ぶりで第四號に規(guī)定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 七 小割り式一年魚たい養(yǎng)殖業(yè)(まだい、ちだい,、くろだい,、はまふえふき、いしだい又はいしがきだい(以下「まだい等」という,。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては,、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 八 小割り式二年魚たい養(yǎng)殖業(yè)(まだい等で前號に規(guī)定する日の翌日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ。) 九 小割り式三年魚たい養(yǎng)殖業(yè)(まだい等で第七號に規(guī)定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 十 小割り式さけ?ます養(yǎng)殖業(yè)(ぎんざけ,、にじます又はさくらます(以下「ぎんざけ等」という。)の幼魚を網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 十一 小割り式二年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè)(とらふぐでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 十二 小割り式三年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè)(とらふぐで前號に規(guī)定する日から一年を経過した日以後のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 十三 小割り式一年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)(かんぱちでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては,、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 十四 小割り式二年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)(かんぱちで前號に規(guī)定する日の翌日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ。) 十五 小割り式三年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)(かんぱちで第十三號に規(guī)定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 十六 小割り式ひらめ養(yǎng)殖業(yè)(ひらめの幼魚を網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 十七 小割り式一年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)(すずきでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては,、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 十八 小割り式二年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)(すずきで前號に規(guī)定する日の翌日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ。) 十九 小割り式三年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)(すずきで第十七號に規(guī)定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 二十 小割り式二年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè)(ひらまさでふ化の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 二十一 小割り式三年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè)(ひらまさで前號に規(guī)定する日から一年を経過した日以後のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ。) 二十二 小割り式まあじ養(yǎng)殖業(yè)(まあじの幼魚を網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 二十三 小割り式一年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)(しまあじでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 二十四 小割り式二年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)(しまあじで前號に規(guī)定する日の翌日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 二十五 小割り式三年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)(しまあじで第二十三號に規(guī)定する日の翌日から一年を経過した日以後のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ。) 二十六 小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)(まはた、やいとはた又はくえ(以下「まはた等」という,。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 二十七 小割り式三年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)(まはた等で前號に規(guī)定する日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 二十八 小割り式四年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)(まはた等で第二十六號に規(guī)定する日から二年を経過した日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ。) 二十九 小割り式五年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)(まはた等で第二十六號に規(guī)定する日から三年を経過した日以後のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 三十 小割り式すぎ養(yǎng)殖業(yè)(すぎの幼魚を網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 三十一 小割り式まさば養(yǎng)殖業(yè)(まさばの幼魚を網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ。) 三十二 小割り式二年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)(くろまぐろでふ化の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 三十三 小割り式三年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)(くろまぐろで前號に規(guī)定する日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 三十四 小割り式四年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)(くろまぐろで第三十二號に規(guī)定する日から二年を経過した日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ。) 三十五 小割り式五年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)(くろまぐろで第三十二號に規(guī)定する日から三年を経過した日以後のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 三十六 小割り式二年魚めばる養(yǎng)殖業(yè)(めばる又はくろそい(以下「めばる等」という。)でふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては,、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ。) 三十七 小割り式三年魚めばる養(yǎng)殖業(yè)(めばる等で前號に規(guī)定する日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る,。以下同じ,。) 三十八 小割り式四年魚めばる養(yǎng)殖業(yè)(めばる等で第三十六號に規(guī)定する日から二年を経過した日以後のものを網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) 三十九 小割り式かわはぎ養(yǎng)殖業(yè)(かわはぎ又はうまづらはぎ(以下「かわはぎ等」という,。)の幼魚を網(wǎng)いけすに放養(yǎng)して行うものに限る。以下同じ,。) (養(yǎng)殖共済の共済目的) 第十四條 法第百十五條第一項(xiàng)の政令で定める養(yǎng)殖水産動植物は,、次の表の上欄に掲げる養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 養(yǎng)殖業(yè)の種類 養(yǎng)殖水産動植物 かき養(yǎng)殖業(yè) かき(本垂下後のものに限る,。) 一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè) 真珠貝(本垂下後のもので施術(shù)の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものに限る。) 二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè) 真珠貝(本垂下後のものでこの表の一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日の翌日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式一年魚はまち養(yǎng)殖業(yè) ぶり(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものに限る,。) 小割り式二年魚はまち養(yǎng)殖業(yè) ぶり(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式一年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日の翌日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式三年魚はまち養(yǎng)殖業(yè) ぶり(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式一年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日の翌日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式一年魚たい養(yǎng)殖業(yè) まだい等(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては,、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものに限る,。) 小割り式二年魚たい養(yǎng)殖業(yè) まだい等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式一年魚たい養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日の翌日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式三年魚たい養(yǎng)殖業(yè) まだい等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式一年魚たい養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日の翌日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式さけ?ます養(yǎng)殖業(yè) ぎんざけ等(本養(yǎng)殖しているもので海面養(yǎng)殖の開始の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものに限る,。) 小割り式二年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè) とらふぐ(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式三年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè) とらふぐ(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式一年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè) かんぱち(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものに限る,。) 小割り式二年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè) かんぱち(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式一年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日の翌日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式三年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè) かんぱち(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式一年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日の翌日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式ひらめ養(yǎng)殖業(yè) ひらめ(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては,、ふ化の年の翌年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式一年魚すずき養(yǎng)殖業(yè) すずき(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものに限る,。) 小割り式二年魚すずき養(yǎng)殖業(yè) すずき(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式一年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日の翌日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式三年魚すずき養(yǎng)殖業(yè) すずき(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式一年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日の翌日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式二年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè) ひらまさ(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式三年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè) ひらまさ(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式まあじ養(yǎng)殖業(yè) まあじ(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものに限る。) 小割り式一年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè) しまあじ(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては,、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日までのものに限る,。) 小割り式二年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè) しまあじ(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式一年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日の翌日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式三年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè) しまあじ(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式一年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日の翌日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) まはた等(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては,、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式三年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) まはた等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式四年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) まはた等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から二年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式五年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) まはた等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から三年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式すぎ養(yǎng)殖業(yè) すぎ(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては,、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式まさば養(yǎng)殖業(yè) まさば(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式二年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) くろまぐろ(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式三年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) くろまぐろ(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式四年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) くろまぐろ(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から二年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式五年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) くろまぐろ(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から三年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式二年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) めばる等(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては,、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式三年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) めばる等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式四年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) めばる等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から二年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式かわはぎ養(yǎng)殖業(yè) かわはぎ等(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 2 法第百十五條第三項(xiàng)の政令で定める養(yǎng)殖水産動植物は、次の表の上欄に掲げる養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 養(yǎng)殖業(yè)の種類 養(yǎng)殖水産動植物 小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) まはた等(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては,、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式三年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) まはた等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式四年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) まはた等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から二年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式五年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) まはた等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から三年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式すぎ養(yǎng)殖業(yè) すぎ(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式まさば養(yǎng)殖業(yè) まさば(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式二年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) めばる等(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年(八月から十二月までの間にふ化したものにあつては、ふ化の年の翌々年)の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式三年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) めばる等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から一年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る,。) 小割り式四年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) めばる等(本養(yǎng)殖しているものでこの表の小割り式二年魚めばる養(yǎng)殖業(yè)の項(xiàng)の下欄に規(guī)定する日から二年を経過した日から一年以內(nèi)のものに限る。) 小割り式かわはぎ養(yǎng)殖業(yè) かわはぎ等(本養(yǎng)殖しているものでふ化の年の翌年の単位漁場區(qū)域ごとに組合が共済規(guī)程で定める日から一年以內(nèi)のものに限る,。) (単位漁場區(qū)域の設(shè)定) 第十五條 都道府県知事は,、単位漁場區(qū)域を定めるには、法第百十八條第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに,、當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)についての一の漁業(yè)権に係る漁場の區(qū)域(一の漁業(yè)権に係る漁場の區(qū)域が他の漁業(yè)権に係る漁場の區(qū)域と近接している等のため一の漁業(yè)権に係る漁場の區(qū)域における當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖共済に係る共済事故による損害を認(rèn)定することが困難であると認(rèn)められるときは,、これらの漁業(yè)権に係る漁場の區(qū)域)の全部が一の単位漁場區(qū)域となるように定めなければならない。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により単位漁場區(qū)域を定めるとすればその単位漁場區(qū)域が著しく広く定められる場合において,、その単位漁場區(qū)域における當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)の操業(yè)の區(qū)域が區(qū)分されており、かつ,、當(dāng)該區(qū)分された區(qū)域における當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖共済に係る共済事故による損害を認(rèn)定することが容易であると認(rèn)められるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その単位漁場區(qū)域のうち當(dāng)該區(qū)分に係る?yún)^(qū)域をもつてそれぞれ一の単位漁場區(qū)域として定めることができる,。 3 都道府県知事が法第百十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により単位漁場區(qū)域を定めた場合には,、第七條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (養(yǎng)殖共済に係る塡補(bǔ)の責(zé)めを負(fù)わない損害) 第十六條 法第百二十三條第二項(xiàng)の政令で定める損害は,、次に掲げるものとする,。 一 汚水、廃液その他養(yǎng)殖水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せつによる水の汚染によつて生じた損害 二 共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物が當(dāng)該単位漁場區(qū)域以外の區(qū)域に移された場合(共済事故の発生の防止又は軽減の目的で緊急に避難するため當(dāng)該単位漁場區(qū)域に近接する?yún)^(qū)域に移された場合及び共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物の育成又は販売の目的で共済契約の締結(jié)の申込みに際し共済規(guī)程で定めるところにより組合に申出がありその申出に従い當(dāng)該単位漁場區(qū)域以外の區(qū)域に移された場合を除く。)において,、その移されている期間內(nèi)に當(dāng)該養(yǎng)殖水産動植物について生じた損害 三 前二號に掲げるもののほか,、當(dāng)該被共済者の行為によつて生じた損害 (養(yǎng)殖共済の共済金を支払う場合の損害割合) 第十七條 法第百二十四條第一項(xiàng)の政令で定める割合は、百分の十五とする,。 (養(yǎng)殖共済の共済金の支払の特例) 第十八條 法第百二十四條第二項(xiàng)第二號の政令で定める種類の養(yǎng)殖業(yè)は,、かき養(yǎng)殖業(yè)、一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè),、二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè),、小割り式二年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè)、小割り式三年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式ひらめ養(yǎng)殖業(yè)とする,。 2 法第百二十四條第二項(xiàng)第二號の政令で定める共済事故は,、疾病(前項(xiàng)に規(guī)定する種類の養(yǎng)殖業(yè)ごとに,、継続して著しい損害をもたらすものとして農(nóng)林水産省令で定めるものに限る,。)による死亡とする。 3 組合は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する種類の養(yǎng)殖業(yè)に係る?yún)g位漁場區(qū)域ごとに,、當(dāng)該単位漁場區(qū)域における當(dāng)該種類の養(yǎng)殖業(yè)に屬する養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済についての共済責(zé)任期間の開始日前三年間の各年における當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖水産動物であつて前項(xiàng)に規(guī)定する共済事故に該當(dāng)する事故によつて受けた損害に係るものの數(shù)量の當(dāng)該養(yǎng)殖水産動物の合計(jì)數(shù)量に対する割合(當(dāng)該各年のうち赤潮等のため當(dāng)該割合が著しく小さくなつた年その他特別の事由があると認(rèn)められる年にあつては、當(dāng)該単位漁場區(qū)域の過去における當(dāng)該割合及び當(dāng)該単位漁場區(qū)域に近接する?yún)^(qū)域の事情を勘案して組合が認(rèn)定する割合,。次項(xiàng)において「損害割合」という,。)がそれぞれ百分の五以上である場合には、當(dāng)該単位漁場區(qū)域を當(dāng)該共済責(zé)任期間につき法第百二十四條第二項(xiàng)第二號の規(guī)定により組合が共済規(guī)程で指定する?yún)g位漁場區(qū)域として指定しなければならない,。 4 組合が,、法第百二十四條第二項(xiàng)第二號の規(guī)定に基づき、前項(xiàng)の規(guī)定により指定された単位漁場區(qū)域のそれぞれにつき,、共済規(guī)程で指定する割合は,、當(dāng)該単位漁場區(qū)域の損害割合を算術(shù)平均した割合が屬する次の表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする,。 損害割合を算術(shù)平均した割合の區(qū)分 指定する割合 百分の十五未満 百分の五 百分の十五以上百分の二十未満 百分の十 百分の二十以上百分の二十五未満 百分の十五 百分の二十五以上百分の三十未満 百分の二十 百分の三十以上百分の三十五未満 百分の二十五 百分の三十五以上 百分の三十 (養(yǎng)殖共済の共済金に関する特約) 第十八條の二 法第百二十四條第三項(xiàng)各號列記以外の部分及び第四項(xiàng)の政令で定める種類の養(yǎng)殖業(yè)は,、第十三條各號に掲げる養(yǎng)殖業(yè)とする。 2 法第百二十四條第三項(xiàng)第二號の政令で定める種類の養(yǎng)殖業(yè)は,、第十三條第三十二號から第三十五號までに掲げる養(yǎng)殖業(yè)とする,。 3 法第百二十四條第三項(xiàng)第二號の政令で定める割合は、百分の十とする,。 (養(yǎng)殖共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度) 第十八條の三 法第百二十四條の二第一項(xiàng)の政令で定める割合は,、百分の三十とする。 (特定養(yǎng)殖共済の対象とする養(yǎng)殖業(yè)) 第十八條の四 法第百二十五條の二の政令で定める養(yǎng)殖業(yè)は,、のり等養(yǎng)殖業(yè)(網(wǎng)ひびを使用して行うのり又はもずくの養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ,。)、わかめ養(yǎng)殖業(yè),、こんぶ養(yǎng)殖業(yè),、真珠母貝養(yǎng)殖業(yè)(海面において行うものに限る。以下同じ,。),、ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè)(縄等により垂下して行うほたて貝、とり貝,、えぞいしかげ貝又はひおうぎ貝の養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下同じ。),、特定かき養(yǎng)殖業(yè)(その養(yǎng)殖するかきにつきその生産金額を適正に確認(rèn)することができる見込みがあるものとして農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に適合する者が営むかきの養(yǎng)殖業(yè)をいい,、縄等により垂下して行うものに限る。以下同じ,。)、くるまえび養(yǎng)殖業(yè),、うに養(yǎng)殖業(yè)(縄等により垂下して行うものに限る,。以下同じ。)及びほや養(yǎng)殖業(yè)とする,。 (特定養(yǎng)殖業(yè)に係る?yún)^(qū)域の設(shè)定) 第十八條の五 都道府県知事は,、法第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號の規(guī)定により一定の區(qū)域を定めるには、特定養(yǎng)殖業(yè)を営む者がその組合員となつている漁業(yè)協(xié)同組合(以下「特定養(yǎng)殖業(yè)組合」という,。)の地區(qū)(その地區(qū)が他の都道府県の區(qū)域にわたる特定養(yǎng)殖業(yè)組合については,、その地區(qū)のうち當(dāng)該都道府県の區(qū)域に係る部分に限る。以下同じ,。)ごとに,、その地區(qū)の全部が一の區(qū)域となるように定めなければならない。ただし,、特定養(yǎng)殖業(yè)組合の地區(qū)の全部又は一部が同一の種類の特定養(yǎng)殖業(yè)に係る他の特定養(yǎng)殖業(yè)組合の地區(qū)の一部となつているときは,、これらの地區(qū)の全部をあわせた區(qū)域が一の區(qū)域となるように定めなければならない。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により一定の區(qū)域を定めるとすればその區(qū)域が著しく広く定められるときは,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その區(qū)域を二以上に分けて定めることができる,。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により一定の區(qū)域を定めるとすればその區(qū)域が著しく狹く定められ又はその區(qū)域に係る?yún)^(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者となるべき者の數(shù)が著しく少なくなるときは、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その區(qū)域と同項(xiàng)の規(guī)定によるものとした場合に定められる他の區(qū)域とを合わせて一の區(qū)域として定めることができる,。 4 都道府県知事が法第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號の規(guī)定により一定の區(qū)域を定めた場合には,、第七條第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (區(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者の要件) 第十八條の六 法第百二十五條の六第一項(xiàng)の政令で定める要件は,、次の各號のいずれにも該當(dāng)するものであることとする,。 一 法第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號の規(guī)定により定められた區(qū)域に係る特定養(yǎng)殖業(yè)を営む日數(shù)が一年を通じて九十日(當(dāng)該區(qū)域につき、九十日を超え百二十日までの範(fàn)囲內(nèi)で,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日數(shù)を定めたときは,、その日數(shù))を超えること。 二 前號の特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る生産金額が一年を通じて百三十萬円を超えること,。 (特定養(yǎng)殖共済の共済限度額の算定に用いる組合が定める金額) 第十八條の七 法第百二十五條の九第一項(xiàng)の組合が定める金額は,、共済契約ごとに、當(dāng)該共済契約に係る被共済資格者(法第百二十五條の三第一項(xiàng)第一號の被共済資格者をいう,。以下この條,、第二十三條第三項(xiàng)第四號及び第二十五條第二項(xiàng)第三號において同じ。)の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の當(dāng)該共済責(zé)任期間の開始日前五年間における農(nóng)林水産省令で定める一定年間の養(yǎng)殖に係る生産金額を基礎(chǔ)として農(nóng)林水産省令で定めるところにより算出される金額を基準(zhǔn)とし,、當(dāng)該被共済資格者の當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る経営事情,、當(dāng)該被共済資格者と當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に関し近似する事情の存する當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の他の被共済資格者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の當(dāng)該共済責(zé)任期間の開始日前五年間における農(nóng)林水産省令で定める一定年間の養(yǎng)殖に係る生産金額その他當(dāng)該地域における養(yǎng)殖業(yè)の事情を勘案して定めなければならない。 (特定養(yǎng)殖共済の共済限度額の算定に用いる割合) 第十八條の八 法第百二十五條の九第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める割合は,、百分の九十から百分の七十までの範(fàn)囲內(nèi)において定めるものとする,。 (基準(zhǔn)生産數(shù)量) 第十八條の九 法第百二十五條の十一第一項(xiàng)の組合が定める基準(zhǔn)生産數(shù)量は、共済契約ごとに,、當(dāng)該共済契約に係る被共済者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の當(dāng)該共済責(zé)任期間の開始日前五年間における農(nóng)林水産省令で定める一定年間の養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量を基礎(chǔ)として農(nóng)林水産省令で定めるところにより算出される數(shù)量を基準(zhǔn)として定めなければならない,。 2 法第百二十五條の十一第二項(xiàng)の組合が定める基準(zhǔn)生産數(shù)量は、共済契約ごとに,、當(dāng)該共済契約に係る同項(xiàng)に規(guī)定する特定中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の當(dāng)該共済責(zé)任期間の開始日前五年間における農(nóng)林水産省令で定める一定年間の養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量の合計(jì)數(shù)量を基礎(chǔ)として農(nóng)林水産省令で定めるところにより算出される數(shù)量を基準(zhǔn)として定めなければならない,。 (特定養(yǎng)殖共済の共済金の支払に関する特約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)の種類) 第十八條の十 法第百二十五條の十一第三項(xiàng)の政令で定める種類の特定養(yǎng)殖業(yè)は、のり等養(yǎng)殖業(yè),、わかめ養(yǎng)殖業(yè),、こんぶ養(yǎng)殖業(yè)、真珠母貝養(yǎng)殖業(yè),、ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè),、特定かき養(yǎng)殖業(yè)、くるまえび養(yǎng)殖業(yè),、うに養(yǎng)殖業(yè)及びほや養(yǎng)殖業(yè)とする,。 (漁業(yè)施設(shè)共済の共済目的) 第十九條 法第百二十六條第一項(xiàng)の政令で定める養(yǎng)殖施設(shè)及び漁具は、次に掲げるものとする,。 一 浮流し式養(yǎng)殖施設(shè)(浮子,、幹縄及び網(wǎng)ひびの部分に限る旨の特約がある場合にあつては、當(dāng)該浮子,、幹縄及び網(wǎng)ひびの部分に限る,。) 二 はえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)(浮子,、幹縄、養(yǎng)殖水産動植物を垂下するために用いる籠(その附屬具を除く,。以下この號及び第四號において単に「籠」という,。)及び養(yǎng)成綱の部分に限る旨の特約がある場合にあつては、當(dāng)該浮子,、幹縄,、籠及び養(yǎng)成綱の部分に限る。) 三 くい打ち式養(yǎng)殖施設(shè)(かき養(yǎng)殖業(yè)又は特定かき養(yǎng)殖業(yè)に供用するものに限る,。) 四 いかだ(竹いかだにあつてはかき養(yǎng)殖業(yè)又は特定かき養(yǎng)殖業(yè)に供用するものに限り,、いかだの本體及び籠の部分に限る旨の特約がある場合にあつては當(dāng)該いかだの本體及び籠の部分に限る。) 五 網(wǎng)いけす(網(wǎng)いけすの本體に限る旨の特約がある場合にあつては,、當(dāng)該網(wǎng)いけすの本體に限る,。) 六 定置網(wǎng)(かき網(wǎng)及び身網(wǎng)により構(gòu)成されるものに限り、かつ,、網(wǎng)地の部分又は定置網(wǎng)の本體に限る旨の特約がある場合にあつては當(dāng)該網(wǎng)地の部分又は定置網(wǎng)の本體に限る,。) 七 まき網(wǎng)(あぐり網(wǎng)、巾著網(wǎng)及び縫切網(wǎng)に限り,、かつ,、網(wǎng)地の部分に限る旨の特約がある場合にあつては當(dāng)該網(wǎng)地の部分に限る。) (漁業(yè)施設(shè)共済の共済事故) 第十九條の二 法第百二十六條第二項(xiàng)の政令で定める事故は,、沈沒(養(yǎng)殖施設(shè)に係るものであつて、農(nóng)林水産省令で定める程度のものに限る,。以下同じ,。)とする。 (漁業(yè)施設(shè)共済に係る塡補(bǔ)の責(zé)めを負(fù)わない損害) 第二十條 法第百三十四條の政令で定める損害は,、次に掲げるものとする,。 一 漁船に搭載される漁具について、その漁船とともに全損となつた場合の當(dāng)該損害 二 前號に掲げるもののほか,、漁船に搭載される漁具について,、漁船損害等補(bǔ)償法(昭和二十七年法律第二十八號)第百八條第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用する同法第百十一條の四第一項(xiàng)の規(guī)定により保険金額の全部を請求することができることとされている場合の當(dāng)該保険事故による損害に該當(dāng)する損害 三 前二號に掲げるもののほか、當(dāng)該被共済者の行為によつて生じた損害 (可分養(yǎng)殖施設(shè)等に係る共済事故,、共済価額及び共済金の特例) 第二十一條 法第百三十六條に規(guī)定する養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具(以下「可分養(yǎng)殖施設(shè)等」という,。)を共済目的とする漁業(yè)施設(shè)共済においては、當(dāng)該共済目的につき,、法第百二十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する共済事故のほか,、法第百三十六條の農(nóng)林水産省令で、當(dāng)該可分養(yǎng)殖施設(shè)等の供用中におけるその一部の損壊,、滅失,、流失及び沈沒であつて一定の程度以上のものを共済事故とすることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により可分養(yǎng)殖施設(shè)等の一部の損壊、滅失,、流失及び沈沒を共済事故とする共済契約に係る共済価額及び共済金の金額については,、次により、法第百三十六條の農(nóng)林水産省令で,、法第百三十二條及び第百三十五條の特例を定めるものとする,。 一 共済価額については、共済目的たる一定の可分養(yǎng)殖施設(shè)等につき,、これを當(dāng)該共済責(zé)任期間中において追加した場合に當(dāng)該共済価額を増加することができるように法第百三十二條の共済価額の算定方式を変更することができるものとする,。 二 共済金の金額については、共済事故による當(dāng)該共済目的についての損害の程度により共済金の金額を定めることができるように法第百三十五條の共済金の金額の算定方式を変更することができるものとする,。 (漁業(yè)施設(shè)共済の共済金の支払に関する特約に係る養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具) 第二十一條の二 法第百三十六條の二の政令で定める養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具は,、第十九條各號に掲げる養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具とする。 (漁業(yè)施設(shè)共済の継続申込特約に係る共済契約で定める割合の最低限度) 第二十一條の三 法第百三十六條の三第一項(xiàng)の政令で定める割合は,、百分の三十とする,。 (漁獲共済、養(yǎng)殖共済及び特定養(yǎng)殖共済に係る再共済金額の算定に用いる割合) 第二十二條 法第百四十條第一項(xiàng)第一號ロの政令で定める割合は,、百分の九十五とする,。 2 法第百四十條第一項(xiàng)第一號ハの政令で定める割合は、百分の七十とする,。 (漁業(yè)施設(shè)共済に係る再共済金額の算定に用いる割合) 第二十二條の二 法第百四十條第一項(xiàng)第二號の政令で定める割合は,、百分の九十とする。 (団體責(zé)任分擔(dān)共済金額及び特別団體責(zé)任分擔(dān)共済金額の算定の方法) 第二十二條の三 農(nóng)林水産大臣は,、法第百四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する団體責(zé)任分擔(dān)共済金額及び特別団體責(zé)任分擔(dān)共済金額の算定の方法を定めるには,、漁獲共済にあつては第一號から第十三號までに掲げる漁業(yè)ごと、養(yǎng)殖共済にあつては第十四號から第三十一號までに掲げる養(yǎng)殖業(yè)ごと,、特定養(yǎng)殖共済にあつては特定養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに,、當(dāng)該漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済、當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に屬する養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済又は當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に屬する養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済についての漁業(yè)共済事業(yè)により組合が負(fù)う共済責(zé)任に係る危険の態(tài)様を勘案して定めなければならない,。 一 第五條に規(guī)定する漁業(yè)のうちこんぶをとる漁業(yè) 二 第一號漁業(yè)のうち前號に掲げる漁業(yè)以外の漁業(yè) 三 第二號漁業(yè)のうちまき網(wǎng)又は敷網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて,、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が五十トン未満のもの 四 第二號漁業(yè)のうちまき網(wǎng)又は敷網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が五十トン以上のもの 五 第二號漁業(yè)のうち船びき網(wǎng)又は底びき網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて,、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が五十トン未満のもの 六 第二號漁業(yè)のうち船びき網(wǎng)又は底びき網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて,、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が五十トン以上のもの 七 第二號漁業(yè)のうちさし網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が五十トン未満のもの 八 第二號漁業(yè)のうちさし網(wǎng)を使用して営む漁業(yè)であつて,、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が五十トン以上のもの 九 第二號漁業(yè)のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業(yè)であつて,、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が五十トン未満のもの 十 第二號漁業(yè)のうちはえ縄を使用して又は釣りによつて営む漁業(yè)であつて、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が五十トン以上のもの 十一 第二號漁業(yè)のうち第三號から前號までに掲げる漁業(yè)及び定置漁業(yè)以外の漁業(yè)であつて,、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が五十トン未満のもの 十二 第二號漁業(yè)のうち第三號から前號までに掲げる漁業(yè)及び定置漁業(yè)以外の漁業(yè) 十三 定置漁業(yè) 十四 かき養(yǎng)殖業(yè) 十五 一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)及び二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè) 十六 小割り式一年魚はまち養(yǎng)殖業(yè),、小割り式二年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式三年魚はまち養(yǎng)殖業(yè) 十七 小割り式一年魚たい養(yǎng)殖業(yè),、小割り式二年魚たい養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式三年魚たい養(yǎng)殖業(yè) 十八 小割り式さけ?ます養(yǎng)殖業(yè) 十九 小割り式二年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式三年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè) 二十 小割り式一年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)、小割り式二年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式三年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè) 二十一 小割り式ひらめ養(yǎng)殖業(yè) 二十二 小割り式一年魚すずき養(yǎng)殖業(yè),、小割り式二年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式三年魚すずき養(yǎng)殖業(yè) 二十三 小割り式二年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式三年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè) 二十四 小割り式まあじ養(yǎng)殖業(yè) 二十五 小割り式一年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式二年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式三年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè) 二十六 小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)、小割り式三年魚まはた養(yǎng)殖業(yè),、小割り式四年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式五年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) 二十七 小割り式すぎ養(yǎng)殖業(yè) 二十八 小割り式まさば養(yǎng)殖業(yè) 二十九 小割り式二年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)、小割り式四年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式五年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) 三十 小割り式二年魚めばる養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚めばる養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式四年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) 三十一 小割り式かわはぎ養(yǎng)殖業(yè) (連合會の漁業(yè)共済事業(yè)についての技術(shù)的読替え) 第二十二條の四 法第百四十七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十五條,、第九十一條第四項(xiàng),、第百五條第一項(xiàng)、第百五條の二第一項(xiàng),、第百八條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで,、第百十條第一項(xiàng)、第百十一條第一項(xiàng),、第百十三條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで,、第百十六條第一項(xiàng)、第百二十五條の三第一項(xiàng),、第百二十五條の六第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第百二十五條の八第一項(xiàng)、第百二十五條の十一第二項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第百二十七條第一項(xiàng)並びに第百九十五條第一項(xiàng)第二號 組合員 特定會員 (連合會の漁業(yè)共済事業(yè)についての準(zhǔn)用) 第二十二條の五 漁業(yè)共済組合連合會(以下「連合會」という,。)が行う漁業(yè)共済事業(yè)については、第二條から第二十一條の三まで及び第二十三條から第二十七條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (保険區(qū)分) 第二十二條の六 法第百四十七條の四の政令で定める保険區(qū)分(以下「保険區(qū)分」という。)は,、漁獲共済,、養(yǎng)殖共済又は特定養(yǎng)殖共済にあつては、第一號から第五號までに掲げる漁業(yè)ごと,、第六號及び第七號に掲げる養(yǎng)殖業(yè)ごと又は第八號から第十號までに掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)ごとに,、當(dāng)該漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約、當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に屬する養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済の共済契約又は當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に屬する養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責(zé)任及び當(dāng)該漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約(連合會が行う漁業(yè)共済事業(yè)に係るものに限る,。),、當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に屬する養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済の共済契約(連合會が行う漁業(yè)共済事業(yè)に係るものに限る。)又は當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に屬する養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の共済契約(連合會が行う漁業(yè)共済事業(yè)に係るものに限る,。)に係る共済責(zé)任の保険をもつて,、漁業(yè)施設(shè)共済にあつては,、漁業(yè)施設(shè)共済の共済契約についての再共済契約に係る再共済責(zé)任及び漁業(yè)施設(shè)共済の共済契約(連合會が行う漁業(yè)共済事業(yè)に係るものに限る。)に係る共済責(zé)任の保険をもつてそれぞれ一の區(qū)分とするものとする,。 一 第一號漁業(yè) 二 第二號漁業(yè)のうちまき網(wǎng)又は敷網(wǎng)を使用して営む漁業(yè) 三 第二號漁業(yè)のうち船びき網(wǎng)又は底びき網(wǎng)を使用して営む漁業(yè) 四 第二號漁業(yè)のうち第二號及び前號に掲げる漁業(yè)並びに定置漁業(yè)以外の漁業(yè) 五 定置漁業(yè) 六 かき養(yǎng)殖業(yè),、一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)及び二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè) 七 小割り式一年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)、小割り式二年魚はまち養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚はまち養(yǎng)殖業(yè),、小割り式一年魚たい養(yǎng)殖業(yè)、小割り式二年魚たい養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚たい養(yǎng)殖業(yè),、小割り式さけ?ます養(yǎng)殖業(yè)、小割り式二年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式一年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè)、小割り式二年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè),、小割り式ひらめ養(yǎng)殖業(yè)、小割り式一年魚すずき養(yǎng)殖業(yè),、小割り式二年魚すずき養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚すずき養(yǎng)殖業(yè)、小割り式二年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式まあじ養(yǎng)殖業(yè)、小割り式一年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式二年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè)、小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚まはた養(yǎng)殖業(yè),、小割り式四年魚まはた養(yǎng)殖業(yè)、小割り式五年魚まはた養(yǎng)殖業(yè),、小割り式すぎ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式まさば養(yǎng)殖業(yè)、小割り式二年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式四年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè)、小割り式五年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè),、小割り式二年魚めばる養(yǎng)殖業(yè),、小割り式三年魚めばる養(yǎng)殖業(yè)、小割り式四年魚めばる養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式かわはぎ養(yǎng)殖業(yè) 八 のり等養(yǎng)殖業(yè) 九 わかめ養(yǎng)殖業(yè)及びこんぶ養(yǎng)殖業(yè) 十 真珠母貝養(yǎng)殖業(yè)、ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè),、特定かき養(yǎng)殖業(yè),、くるまえび養(yǎng)殖業(yè)、うに養(yǎng)殖業(yè)及びほや養(yǎng)殖業(yè) 2 前項(xiàng)第六號及び第七號に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に屬する養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済の共済契約であつて法第百二十三條第二項(xiàng)ただし書の特約があるものの當(dāng)該特約に係る部分に係る保険區(qū)分は,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該共済契約についての再共済契約のうち當(dāng)該特約に係る部分に係る再共済責(zé)任及び當(dāng)該共済契約(連合會が行う漁業(yè)共済事業(yè)に係るものに限る。)のうち當(dāng)該特約に係る部分に係る共済責(zé)任の保険をもつて一の區(qū)分とするものとする,。 (保険金額の算定に用いる割合) 第二十二條の七 法第百四十七條の五第一項(xiàng)の政令で定める割合は,、百分の九十三とする。 (連合會責(zé)任金額の算定の方法) 第二十二條の八 農(nóng)林水産大臣は,、法第百四十七條の五第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の連合會責(zé)任金額の算定の方法を定めるには,、保険區(qū)分ごとに、同項(xiàng)の連合會責(zé)任金額が連合會保有純掛金総額に連合會の再共済責(zé)任及び共済責(zé)任に係る危険の態(tài)様を勘案して定める一定の乗數(shù)を乗じて算定されるようにしなければならない,。 2 前項(xiàng)の連合會保有純掛金総額は,、法第百四十七條の四の同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同條の同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計(jì)額から當(dāng)該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約についての保険契約に係る保険料の金額を差し引いて得た金額とする。 (共済掛金の補(bǔ)助) 第二十三條 漁獲共済,、養(yǎng)殖共済,、特定貝類等養(yǎng)殖業(yè)(真珠母貝養(yǎng)殖業(yè)、ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè),、特定かき養(yǎng)殖業(yè),、くるまえび養(yǎng)殖業(yè)、うに養(yǎng)殖業(yè)及びほや養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下この條において同じ,。)に係る特定養(yǎng)殖共済及び養(yǎng)殖共済の対象とする養(yǎng)殖業(yè)又は特定貝類等養(yǎng)殖業(yè)に供用する養(yǎng)殖施設(shè)(以下この條において「特定養(yǎng)殖施設(shè)」という。)を共済目的とする漁業(yè)施設(shè)共済の共済掛金に係る法第百九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金の金額は,、共済契約ごとに,、共済金額(共済金額の共済限度額(第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済については、共済契約者が法第百五條第一項(xiàng)第二號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の全てを通ずる?yún)g位共済限度額の合計(jì)額とし,、特定貝類等養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済については、共済契約者が法第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號に掲げる組合員であるときは,、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の全てを通ずる?yún)g位共済限度額の合計(jì)額とする,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は共済価額に対する割合が,、別表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の中欄に掲げる補(bǔ)助限度率を超える場合には,、共済限度額又は共済価額に當(dāng)該補(bǔ)助限度率を乗じて得た金額,。第三項(xiàng)において同じ。)に純共済掛金率の限度となつた基準(zhǔn)共済掛金率を乗じ,、更に,、同表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる補(bǔ)助率を乗じて得た金額とする。 2 特定藻類養(yǎng)殖業(yè)(のり等養(yǎng)殖業(yè),、わかめ養(yǎng)殖業(yè)及びこんぶ養(yǎng)殖業(yè)をいう,。以下この條において同じ。)に係る特定養(yǎng)殖共済及び特定藻類養(yǎng)殖業(yè)に供用する養(yǎng)殖施設(shè)を共済目的とする漁業(yè)施設(shè)共済の共済掛金に係る法第百九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金の金額は,、共済契約ごとに,、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準(zhǔn)共済掛金率を乗じ、更に,、百分の二十七?五を乗じて得た金額とする。 3 次に掲げる場合においてその申込みに基づいて締結(jié)された共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第百九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金の金額は、前二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、共済契約ごとに,、共済金額に純共済掛金率の限度となつた基準(zhǔn)共済掛金率を乗じ、更に,、漁獲共済,、養(yǎng)殖共済、特定貝類等養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済及び特定養(yǎng)殖施設(shè)を共済目的とする漁業(yè)施設(shè)共済にあつては別表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ同表の下欄に掲げる補(bǔ)助率に二を乗じて得た割合(同表の上欄の第二號(四)に掲げる?yún)^(qū)分にあつては百分の四十五,、同號(六)に掲げる?yún)^(qū)分にあつては百分の三十五)を,、特定藻類養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済及び特定藻類養(yǎng)殖業(yè)に供用する養(yǎng)殖施設(shè)を共済目的とする漁業(yè)施設(shè)共済にあつては百分の五十五を乗じて得た金額とする。 一 第一號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済にあつては,、法第百五條第一項(xiàng)第一號イに掲げる組合員から當(dāng)該漁獲共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みがあつた場合又は同號ロに掲げる組合員から法第百八條第一項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該漁獲共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みがあつた場合 二 第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済にあつては,、法第百五條第一項(xiàng)第二號ロの都道府県知事が定める?yún)^(qū)域ごと及び區(qū)分ごとに特定第二號漁業(yè)者(農(nóng)林水産省令で定めるものを除く。以下この號及び第二十五條第二項(xiàng)第一號において同じ,。)の全てについて,、法第百八條第二項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該漁獲共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みがされ、又は同條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)の規(guī)定による法第百五條第一項(xiàng)第二號ロに掲げる組合員若しくは同號ハに掲げる団體からの當(dāng)該漁獲共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みがされた場合(その申込みに際し當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に住所又は漁業(yè)根拠地を有しかつ當(dāng)該區(qū)分に係る漁業(yè)を営む特定第二號漁業(yè)者以外の被共済資格者から併せて當(dāng)該漁獲共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みがあつた場合を含む,。) 三 養(yǎng)殖共済にあつては,、法第百十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する養(yǎng)殖業(yè)の種類ごと及び単位漁場區(qū)域ごとに、當(dāng)該単位漁場區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該種類の養(yǎng)殖業(yè)を営む被共済資格者(法第百十六條第一項(xiàng)の被共済資格者をいい,、農(nóng)林水産省令で定めるものを除く,。第二十五條第二項(xiàng)第二號において同じ。)の全員から同時(shí)に當(dāng)該養(yǎng)殖共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みがされた場合 四 特定養(yǎng)殖共済にあつては,、法第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號の都道府県知事が定める?yún)^(qū)域ごとに,、區(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者(農(nóng)林水産省令で定めるものを除く。以下この號及び第二十五條第二項(xiàng)第三號において同じ,。)の全てについて,、法第百二十五條の六第一項(xiàng)の規(guī)定による當(dāng)該特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みがされ、又は同條第二項(xiàng)の規(guī)定による法第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號に掲げる組合員からの當(dāng)該特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みがされた場合(その申込みに際し、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に住所を有し,、かつ,、當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)を営む區(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者以外の被共済資格者から併せて當(dāng)該特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みがあつた場合を含む。) 五 漁業(yè)施設(shè)共済にあつては,、共済目的である養(yǎng)殖施設(shè)を使用して営む特定養(yǎng)殖業(yè)につき前號に規(guī)定する共済契約の締結(jié)の申込みがされた場合 4 第二號漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約者の営む當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の共済責(zé)任期間中における通常の漁獲金額として農(nóng)林水産省令で定めるところにより算出する金額(次の各號に掲げる場合にあつては,、當(dāng)該各號に掲げる金額。以下「基準(zhǔn)漁獲金額」という,。)が一億六千萬円(當(dāng)該漁業(yè)が漁業(yè)協(xié)同組合,、漁業(yè)生産組合又は漁業(yè)法第十六條第八項(xiàng)第二號若しくは第三號の法人(以下この項(xiàng)において「漁業(yè)協(xié)同組合等」という。)の営む定置漁業(yè)である場合にあつては,、八億円)以上である場合において當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る法第百九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金の金額は,、第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定により算出した金額に,、更に,、一億六千萬円(當(dāng)該漁業(yè)が漁業(yè)協(xié)同組合等の営む定置漁業(yè)である場合にあつては、八億円)の基準(zhǔn)漁獲金額に対する割合を乗じて得た金額とする,。 一 共済契約者の営む當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)につき漁業(yè)単位が二以上ある場合 當(dāng)該漁業(yè)単位ごとに當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中における通常の漁獲金額として當(dāng)該農(nóng)林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの 二 共済契約者が法第百五條第一項(xiàng)第二號ロに掲げる組合員である場合 同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の共済責(zé)任期間中における通常の漁獲金額として當(dāng)該農(nóng)林水産省令で定めるところにより算出する金額(當(dāng)該中小漁業(yè)者の営む當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)につき漁業(yè)単位が二以上ある場合には,、當(dāng)該漁業(yè)単位ごとに當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中における通常の漁獲金額として當(dāng)該農(nóng)林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計(jì)額を當(dāng)該中小漁業(yè)者の數(shù)で除して得た金額 三 共済契約者が法第百五條第一項(xiàng)第二號ハに掲げる団體である場合 同號ハに掲げる団體の構(gòu)成員のすべてを通ずる當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の共済責(zé)任期間中における通常の漁獲金額として當(dāng)該農(nóng)林水産省令で定めるところにより算出する金額(當(dāng)該構(gòu)成員の営む當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)につき漁業(yè)単位が二以上ある場合には、當(dāng)該漁業(yè)単位ごとに當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中における通常の漁獲金額として當(dāng)該農(nóng)林水産省令で定めるところにより算出する金額のうち最高のもの)の合計(jì)額を當(dāng)該構(gòu)成員の數(shù)で除して得た金額 第二十四條 漁具を共済目的とする漁業(yè)施設(shè)共済の共済掛金に係る法第百九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金の金額は,、共済契約ごとに,、共済金額(共済金額の共済価額に対する割合が、當(dāng)該共済目的たる漁具をその用に供する漁業(yè)の區(qū)分ごとに百分の六十から百分の四十七までの範(fàn)囲內(nèi)で農(nóng)林水産大臣が財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議して定める割合を超える場合には,、共済価額に當(dāng)該割合を乗じて得た金額)に純共済掛金率(農(nóng)林水産大臣が法第百三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により基準(zhǔn)となる率を定めている漁具にあつては,、その基準(zhǔn)となる率)を乗じ、更に,、當(dāng)該漁業(yè)の區(qū)分ごとに二分の一から八分の一までの範(fàn)囲內(nèi)において農(nóng)林水産大臣が財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議して定める補(bǔ)助率を乗じて得た金額とする,。 (共済掛金の補(bǔ)助に係る一定の要件) 第二十四條の二 法第百九十五條第一項(xiàng)各號列記以外の部分の政令で定める一定の要件は、養(yǎng)殖施設(shè)を共済目的とする漁業(yè)施設(shè)共済の共済契約者が,、當(dāng)該共済契約に係る法第百三十一條第一項(xiàng)の割合として,、百分の三十(當(dāng)該共済契約に係る共済目的であるいかだ又ははえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)(以下この項(xiàng)において「いかだ等」という。)を一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)(當(dāng)該一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだ等の共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が三十臺未満であるものに限る,。),、二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)(當(dāng)該二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだ等の共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が三十臺未満であるものに限る。)又は真珠母貝養(yǎng)殖業(yè)(當(dāng)該真珠母貝養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだ等の共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が二十臺未満であるものに限る,。)に供用する場合にあつては,、百分の四十)以上の割合を選択していることとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する臺數(shù)は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、いかだにあつては標(biāo)準(zhǔn)的な規(guī)模のいかだを単位として算定した臺數(shù),、はえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)にあつては標(biāo)準(zhǔn)的な規(guī)模のいかだを単位としていかだの臺數(shù)に換算して得た臺數(shù)とする。 (共済掛金に係る補(bǔ)助を受ける漁業(yè)の規(guī)模等) 第二十五條 法第百九十五條第一項(xiàng)第二號の政令で定める一定の規(guī)模は,、次のとおりとする。 一 漁獲共済の共済契約者にあつては,、その営む當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)(共済契約者の営む當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)につき漁業(yè)単位が二以上ある場合には當(dāng)該漁業(yè)に使用する漁船の漁業(yè)単位ごとの合計(jì)総トン數(shù)のうち最高のものとし,、共済契約者が法第百五條第一項(xiàng)第二號ロに掲げる組合員である場合には同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の営む當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)(當(dāng)該中小漁業(yè)者の営む當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)につき漁業(yè)単位が二以上ある場合には、當(dāng)該漁業(yè)に使用する漁船の漁業(yè)単位ごとの合計(jì)総トン數(shù)のうち最高のもの)の合計(jì)數(shù)を當(dāng)該中小漁業(yè)者の數(shù)で除して得た數(shù)とし,、共済契約者が同號ハに掲げる団體である場合にはその構(gòu)成員の営む當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)(當(dāng)該構(gòu)成員の営む當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)につき漁業(yè)単位が二以上ある場合には,、當(dāng)該漁業(yè)に使用する漁船の漁業(yè)単位ごとの合計(jì)総トン數(shù)のうち最高のもの)の合計(jì)數(shù)を當(dāng)該構(gòu)成員の數(shù)で除して得た數(shù)とする。次項(xiàng)第一號及び別表第二號において同じ,。)が百トンに満たないこと,。 二 養(yǎng)殖共済の共済契約者にあつては、當(dāng)該共済契約者の営む當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)につき,、農(nóng)林水産省令で定める養(yǎng)殖業(yè)の區(qū)分ごとに,、當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだ(はえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)その他いかだに代えて供用する養(yǎng)殖施設(shè)を含む。第三項(xiàng)及び別表第四十八號を除き,、以下同じ,。)又は網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が次の表の上欄に掲げる養(yǎng)殖業(yè)の種類に応じ、同表の下欄に掲げる臺數(shù)(當(dāng)該共済契約者が漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)生産組合である場合には,、當(dāng)該臺數(shù)に五を乗じて得た臺數(shù))に満たないこと,。 養(yǎng)殖業(yè)の種類 臺數(shù) かき養(yǎng)殖業(yè) 百六十臺 一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè) 百臺 二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè) 百臺 小割り式一年魚はまち養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式二年魚はまち養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式三年魚はまち養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式一年魚たい養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式二年魚たい養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式三年魚たい養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式さけ?ます養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式二年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式三年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式一年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式二年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式三年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式ひらめ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式一年魚すずき養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式二年魚すずき養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式三年魚すずき養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式二年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式三年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式まあじ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式一年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式二年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式三年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式三年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式四年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式五年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式すぎ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式まさば養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式二年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式三年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式四年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式五年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式二年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式三年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式四年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 小割り式かわはぎ養(yǎng)殖業(yè) 二十五臺 三 特定養(yǎng)殖共済の共済契約者にあつては、當(dāng)該共済契約者の営む當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)がのり等養(yǎng)殖業(yè)である場合には當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)ひびの共済責(zé)任期間中における最高の柵數(shù)(當(dāng)該共済契約者が法第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號に掲げる組合員である場合には,、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の営む當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)ひびの共済責(zé)任期間中における最高の柵數(shù)の合計(jì)數(shù)を當(dāng)該中小漁業(yè)者の數(shù)で除して得た柵數(shù))が,、當(dāng)該共済契約者の営む當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)がわかめ養(yǎng)殖業(yè)、こんぶ養(yǎng)殖業(yè),、真珠母貝養(yǎng)殖業(yè),、ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè)、特定かき養(yǎng)殖業(yè),、うに養(yǎng)殖業(yè)又はほや養(yǎng)殖業(yè)である場合には當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)(當(dāng)該共済契約者が法第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號に掲げる組合員である場合には,、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の営む當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)の合計(jì)數(shù)を當(dāng)該中小漁業(yè)者の數(shù)で除して得た臺數(shù)。次項(xiàng)第三號並びに別表第四十號から第四十二號まで,、第四十四號及び第四十五號において同じ,。)が、當(dāng)該共済契約者の営む當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)がくるまえび養(yǎng)殖業(yè)である場合には當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に供用する養(yǎng)殖池の共済責(zé)任期間中における最高の面數(shù)(當(dāng)該共済契約者が法第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號に掲げる組合員である場合には,、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の営む當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用する養(yǎng)殖池の共済責(zé)任期間中における最高の面數(shù)の合計(jì)數(shù)を當(dāng)該中小漁業(yè)者の數(shù)で除して得た面數(shù),。別表第四十三號において同じ。)が次の表の上欄に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)の種類に応じ,、同表の下欄に掲げる柵數(shù),、臺數(shù)又は面數(shù)(當(dāng)該共済契約者が當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)を営む漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)生産組合である場合には,、當(dāng)該柵數(shù)、臺數(shù)又は面數(shù)に,、真珠母貝養(yǎng)殖業(yè)にあつては十,、のり等養(yǎng)殖業(yè)、ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè),、特定かき養(yǎng)殖業(yè),、くるまえび養(yǎng)殖業(yè)、うに養(yǎng)殖業(yè)及びほや養(yǎng)殖業(yè)にあつては五を乗じて得た柵數(shù),、臺數(shù)又は面數(shù))に満たないこと,。 特定養(yǎng)殖業(yè)の種類 柵數(shù)、臺數(shù)又は面數(shù) のり等養(yǎng)殖業(yè) 六千五百柵 わかめ養(yǎng)殖業(yè) 五百臺 こんぶ養(yǎng)殖業(yè) 五百臺 真珠母貝養(yǎng)殖業(yè) 百臺 ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè) 四百五十臺 特定かき養(yǎng)殖業(yè) 百六十臺 くるまえび養(yǎng)殖業(yè) 九十七面 うに養(yǎng)殖業(yè) 百五十臺 ほや養(yǎng)殖業(yè) 七百四十臺 2 法第百九十五條第一項(xiàng)第二號の政令で定める一定の要件は,、次のとおりとする,。 一 漁獲共済の共済契約者にあつては、當(dāng)該共済契約者が,、法第百五條第一項(xiàng)第二號ロの都道府県知事が定める?yún)^(qū)域ごと及び區(qū)分ごとに,、特定第二號漁業(yè)者の二分の一以上の者について、同時(shí)に特定第二號漁業(yè)者,、同號ロに掲げる組合員又は同號ハに掲げる団體から當(dāng)該漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約の締結(jié)の申込みがされた場合(その申込みに際し當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に漁業(yè)根拠地を有しかつ當(dāng)該區(qū)分に係る漁業(yè)を営む特定第二號漁業(yè)者以外の被共済資格者が併せて當(dāng)該漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約の締結(jié)の申込みをした場合を含む,。)における當(dāng)該申込みに係る共済契約者であり、かつ,、共済契約ごとに,、當(dāng)該共済契約に係る共済金額の共済限度額(共済契約者が同號ロに掲げる組合員であるときは、同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の全てを通ずる?yún)g位共済限度額の合計(jì)額)に対する割合として百分の三十(定置漁業(yè)以外の漁業(yè)のうち當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が二十トン未満のもの及び漁業(yè)法第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する定置漁業(yè)以外の定置漁業(yè)にあつては,、百分の四十)以上の割合を選択している者であること,。 二 養(yǎng)殖共済の共済契約者にあつては、當(dāng)該共済契約者が,、法第百十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する養(yǎng)殖業(yè)の種類ごと及び単位漁場區(qū)域ごとに,、當(dāng)該単位漁場區(qū)域內(nèi)において當(dāng)該種類の養(yǎng)殖業(yè)を営む被共済資格者の二分の一以上の者から同時(shí)に當(dāng)該種類の養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済の締結(jié)の申込みがされた場合における當(dāng)該申込みに係る共済契約者であり、かつ,、共済契約ごとに,、當(dāng)該共済契約において、共済金額の共済価額に対する割合として百分の三十(別表の上欄の第四號(一)及び(二)並びに第五號(一)及び(二)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)にあつては,、百分の四十)を下らない割合を定めている者であること,。 三 特定養(yǎng)殖共済の共済契約者にあつては、當(dāng)該共済契約者が,、法第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號の都道府県知事が定める?yún)^(qū)域ごとに,、區(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者の二分の一以上の者について、同時(shí)に區(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者又は同號に掲げる組合員から當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の共済契約の締結(jié)の申込みがされた場合(その申込みに際し,、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に住所を有し,、かつ,、當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)を営む區(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者以外の被共済資格者が併せて當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の共済契約の締結(jié)の申込みをした場合を含む。)における當(dāng)該申込みに係る共済契約者であり,、かつ,、共済契約ごとに、當(dāng)該共済契約に係る共済金額の共済限度額(共済契約者が同號に掲げる組合員であるときは,、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の全てを通ずる?yún)g位共済限度額の合計(jì)額)に対する割合として百分の三十(當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が二十臺未満である真珠母貝養(yǎng)殖業(yè)にあつては,、百分の四十)以上の割合を選択している者であること。 3 第一項(xiàng)第二號及び第三號並びに前項(xiàng)第三號に規(guī)定する臺數(shù),、第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する柵數(shù)並びに同號に規(guī)定する面數(shù)は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、いかだ又は網(wǎng)いけすにあつては標(biāo)準(zhǔn)的な規(guī)模のいかだ又は網(wǎng)いけすを単位として算定した臺數(shù),、はえ縄式養(yǎng)殖施設(shè)その他いかだに代えて供用する養(yǎng)殖施設(shè)にあつては標(biāo)準(zhǔn)的な規(guī)模のいかだを単位としていかだの臺數(shù)に換算して得た臺數(shù)、網(wǎng)ひびにあつては標(biāo)準(zhǔn)的な規(guī)模の網(wǎng)ひびの柵を単位として算定した柵數(shù),、養(yǎng)殖池にあつては標(biāo)準(zhǔn)的な規(guī)模の養(yǎng)殖池を単位として算定した面數(shù)とする,。 (補(bǔ)助に係る事務(wù)費(fèi)の範(fàn)囲) 第二十六條 法第百九十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)助することができる漁業(yè)共済団體の事務(wù)費(fèi)は、常勤の職員の給料,、手當(dāng)及び旅費(fèi),、事務(wù)所費(fèi)その他組合及び連合會が行なう漁業(yè)共済事業(yè)及び漁業(yè)再共済事業(yè)に関する事務(wù)の執(zhí)行に必要な費(fèi)用とする。 (共済掛金のうち異常な赤潮による損害をてん補(bǔ)する旨の特約に係る部分の補(bǔ)助) 第二十七條 法第百九十五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)助金の金額は,、異常な赤潮による損害をてん補(bǔ)する旨の特約がある共済契約ごとに,、共済契約者が當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相當(dāng)する部分で當(dāng)該特約に係るものの三分の二に相當(dāng)する金額とする。 (組合の地域共済事業(yè)についての技術(shù)的読替え) 第二十八條 法第百九十六條の十七の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする,。 読み替える法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十條第一項(xiàng) 漁獲共済にあつては第百四條に規(guī)定する漁業(yè)の種類ごと、養(yǎng)殖共済にあつては第百十四條に規(guī)定する養(yǎng)殖業(yè)の種類ごと,、特定養(yǎng)殖共済にあつては第百二十五條の二に規(guī)定する養(yǎng)殖業(yè)の種類ごと,、漁業(yè)施設(shè)共済にあつては共済目的の種類たる養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具ごとに、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、共済契約 共済契約 第八十條第一項(xiàng),、第八十七條第一項(xiàng)、第八十八條,、第九十一條第一項(xiàng),、第九十三條第一項(xiàng)第五號、第六號及び第八號並びに第百一條第一項(xiàng) 共済規(guī)程 地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程 第八十一條第一項(xiàng)及び第百一條第一項(xiàng) 漁業(yè)共済事業(yè) 地域共済事業(yè) 第八十一條第一項(xiàng),、第八十二條第二項(xiàng),、第八十六條、第八十七條第二項(xiàng),、第八十九條第一項(xiàng),、第九十條第二項(xiàng),、第九十一條第四項(xiàng)、第九十二條第二項(xiàng),、第九十四條及び第百一條第一項(xiàng) 農(nóng)林水産省令 地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程 第八十二條第一項(xiàng) 農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従い共済規(guī)程 地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程 第八十五條第一項(xiàng) 被共済者(第百五條第一項(xiàng)第一號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者,、同項(xiàng)第二號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者、同號ハに掲げる団體にあつてはその構(gòu)成員,、第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號に掲げる組合員にあつては同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者を含む,。次條、第八十七條,、第九十三條第一項(xiàng)第三號から第五號まで及び第百三條において同じ,。) 被共済者 第八十五條第一項(xiàng) 漁獲共済にあつては當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の漁獲物、養(yǎng)殖共済にあつては當(dāng)該共済契約に係る共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物,、特定養(yǎng)殖共済にあつては當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る水産動植物,、漁業(yè)施設(shè)共済にあつては當(dāng)該共済契約に係る共済目的たる養(yǎng)殖施設(shè)及び漁具 當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の漁獲物、養(yǎng)殖水産動植物,、養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具 第八十五條第二項(xiàng)及び第九十三條第一項(xiàng)第八號 漁獲共済又は特定養(yǎng)殖共済 地域共済事業(yè)のうち漁獲金額又は養(yǎng)殖に係る生産金額の減少で漁業(yè)共済事業(yè)によつて塡補(bǔ)されないものにつき被共済者に対し共済金を交付する事業(yè) 第八十五條第二項(xiàng) 被共済者(第百五條第一項(xiàng)第一號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者,、同項(xiàng)第二號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者、同號ハに掲げる団體にあつてはその構(gòu)成員,、第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號に掲げる組合員にあつては同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者,。第九十三條第一項(xiàng)第八號において同じ。) 被共済者 第八十五條第二項(xiàng)及び第九十三條第一項(xiàng)第八號 特定養(yǎng)殖業(yè) 養(yǎng)殖業(yè) 第八十七條第一項(xiàng) 事項(xiàng)として農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) 事項(xiàng) 第九十一條第四項(xiàng) 被共済者(第百五條第一項(xiàng)第一號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者,、同項(xiàng)第二號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者,、同號ハに掲げる団體にあつてはその構(gòu)成員、第百二十五條の三第一項(xiàng)第二號に掲げる組合員にあつては同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者を含む,。) 被共済者 第九十三條第一項(xiàng)第七號 第百二條 第百九十六條の十七 第九十三條第一項(xiàng)第九號 政令 地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程 (地域再共済事業(yè)についての技術(shù)的読替え) 第二十八條の二 法第百九十六條の十九の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百四十二條 第九十條第二項(xiàng),、第九十一條第四項(xiàng),、第九十二條第二項(xiàng)若しくは第百十三條の二第七項(xiàng)(第百二十四條の二第五項(xiàng)、第百二十五條の十二第五項(xiàng)及び第百三十六條の三第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定又は第百二條において準(zhǔn)用する 第百九十六條の十七において準(zhǔn)用する第九十條第二項(xiàng),、第九十一條第四項(xiàng)若しくは第九十二條第二項(xiàng)又は 第百四十四條及び第百四十五條 共済規(guī)程 地域再共済事業(yè)に係る共済規(guī)程 第百四十六條第一號 共済規(guī)程 地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程 第百四十六條の二 第百二十五條又は第百三十七條 第百九十六條の十七 第百九十六條の十三第二號 共済掛金 再共済掛金 第百九十六條の十三第三號 共済金額 再共済金額 第百九十六條の十三第四號 共済責(zé)任 再共済責(zé)任 第百九十六條の十三第六號 地域共済事業(yè)に係る共済契約の締結(jié)に関する事項(xiàng)その他農(nóng)林水産省令 農(nóng)林水産省令 第百九十六條の十五 第二十七條第一項(xiàng)、第三十四條第一項(xiàng),、第三十六條第二項(xiàng),、第六十九條及び 第六十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十七條第一項(xiàng)、第三十四條第一項(xiàng)及び第三十六條第二項(xiàng),、第六十九條並びに 第百九十六條の十五 漁業(yè)共済事業(yè) 漁業(yè)再共済事業(yè) (連合會の地域共済事業(yè)についての技術(shù)的読替え) 第二十八條の三 法第百九十六條の二十第二項(xiàng)の規(guī)定による技術(shù)的読替えは,、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百九十六條の十二 組合員 特定會員 第百九十六條の十五 第二十七條第一項(xiàng),、第三十四條第一項(xiàng),、第三十六條第二項(xiàng),、第六十九條及び 第六十七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十七條第一項(xiàng)、第三十四條第一項(xiàng)及び第三十六條第二項(xiàng),、第六十九條並びに (事務(wù)の區(qū)分) 第二十九條 第一條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)並びに第七條第三項(xiàng)(第八條第三項(xiàng)、第九條第七項(xiàng),、第十五條第三項(xiàng)及び第十八條の五第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項(xiàng)第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 附 則 1 この政令は,、漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法の施行の日(昭和三十九年九月三日)から施行する。 2 第二十三條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、當(dāng)分の間,、別表第一號の項(xiàng)補(bǔ)助率の欄中「百分の三十」とあるのは、「百分の三十二?五」とする,。 附 則 (昭和四〇年四月一日政令第一一三號) この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十八條第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定は,、この政令の施行後に共済責(zé)任期間が開始する共済契約について適用する,。 附 則 (昭和四一年六月一日政令第一七二號) この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十一條の規(guī)定は昭和四十一年八月一日以後に共済責(zé)任期間が開始する共済契約について,、改正後の同令第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定は同年四月一日以後に共済責(zé)任期間が開始する共済契約について適用する,。 附 則 (昭和四二年一〇月二七日政令第三三六號) 抄 1 この政令は,、漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十四號,。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和四十二年十一月一日)から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令(以下「新令」という,。)第四條から第十二條までの規(guī)定は、新法適用漁獲共済契約(改正法附則第二條第一項(xiàng)の新法適用漁獲共済契約をいう,。以下同じ,。)について適用し、舊法適用漁獲共済契約(改正法附則第二條第一項(xiàng)の舊法適用漁獲共済契約をいう,。以下同じ,。)については,、なお従前の例による。 3 新令第十三條,、第十三條の二,、第十六條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第十七條第二號,、第十八條第二項(xiàng)並びに第十八條の二の規(guī)定は,、新法適用養(yǎng)殖共済契約(改正法附則第二條第二項(xiàng)の新法適用養(yǎng)殖共済契約をいう。以下同じ,。)について適用し,、舊法適用養(yǎng)殖共済契約(改正法附則第二條第二項(xiàng)の舊法適用養(yǎng)殖共済契約をいう。以下同じ,。)については,、なお従前の例による。 4 新令第二十二條から第二十二條の五までの規(guī)定は,、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養(yǎng)殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し,、舊法適用漁獲共済契約又は舊法適用養(yǎng)殖共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による,。 5 新令第二十三條及び第二十五條第二項(xiàng)第一號,、附則第五項(xiàng)並びに別表の規(guī)定は、新法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について適用し,、舊法適用漁獲共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退娜暌辉露迦照畹诹枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第二十五條,、附則第五項(xiàng)及び別表の規(guī)定は,、新法適用養(yǎng)殖共済契約(漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第百二十四號)附則第二條第二項(xiàng)の新法適用養(yǎng)殖共済契約をいう。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について適用し,、舊法適用養(yǎng)殖共済契約(同法附則第二條第二項(xiàng)の舊法適用養(yǎng)殖共済契約をいう,。)に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退牧耆氯柸照畹谖寰盘枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第二十五條第一項(xiàng)第一號及び附則第五項(xiàng)の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十六年四月一日以後の日である漁獲共済又は養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十六年三月三十一日以前の日である漁獲共済又は養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退牧晡逶乱痪湃照畹谝晃宥枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十三條の二,、第十四條、第二十二條,、第二十二條の四,、第二十五條第一項(xiàng)第二號及び別表の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十六年六月一日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が同年五月三十一日以前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退钠吣晡逶乱蝗照畹谝蝗咛枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第五條の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十七年九月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が同年八月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 3 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令附則第五項(xiàng)の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約及びその共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十八年一月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約及びその共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十七年十二月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退陌四晁脑乱欢照畹谄呷枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十一條並びに第十二條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 3 その共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十八年十二月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第二十三條の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 4 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令附則第五項(xiàng)の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和四八年一〇月二五日政令第三二四號) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶乱黄呷照畹谝涣逄枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍臧嗽露呷照畹诙虐颂枺?1 この政令は、漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十七號)の施行の日(昭和四十九年十月一日)から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令(以下「新令」という,。)第三條、第九條第二項(xiàng)から第八項(xiàng)まで,、第九條の二及び第十一條から第十二條の二までの規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については,、なお従前の例による。 3 新令第十七條第二號及び第十八條の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 4 新令第二十三條,、第二十五條第一項(xiàng)第一號及び第二項(xiàng)第一號、附則第十六項(xiàng)並びに別表の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晡逶乱涣照畹谝晃逦逄枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十四條の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五一年三月二四日政令第三一號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十三條の二、第十四條,、第二十二條及び第二十二條の四の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 3 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第二十五條第一項(xiàng)第二號及び別表の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀宥晁脑乱话巳照畹诰虐颂枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十二條の二の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑乱灰蝗照畹谝欢咛枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第二十三條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が昭和五十三年四月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について、改正後の同令別表の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が同月一日以後の日である漁獲共済又は養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について,、それぞれ、適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である漁獲共済又は養(yǎng)殖共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑挛迦照畹谄呔盘枺?1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十四條の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年九月一一日政令第二七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、漁船損害補(bǔ)償法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十六年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五七年九月二一日政令第二五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令(以下「新令」という,。)第九條の三の規(guī)定は、その公示の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後の日である漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法第百八條の二第四項(xiàng)で準(zhǔn)用する同法第百五條の二第四項(xiàng)の公示に係る同法第百八條の二第三項(xiàng)の都道府県知事が定める?yún)^(qū)域內(nèi)に住所を有し,、かつ、當(dāng)該公示に係る同項(xiàng)の都道府県知事が定める?yún)^(qū)分に係る漁業(yè)を営む被共済資格者について適用し,、その公示の日が施行日前の日である同法第百八條の二第四項(xiàng)で準(zhǔn)用する同法第百五條の二第四項(xiàng)の公示に係る同法第百八條の二第三項(xiàng)の都道府県知事が定める?yún)^(qū)域內(nèi)に住所を有し,、かつ、當(dāng)該公示に係る同項(xiàng)の都道府県知事が定める?yún)^(qū)分に係る漁業(yè)を営む被共済資格者については,、なお従前の例による,。 第三條 新令第十一條の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については,、なお従前の例による。 第四條 新令第二十二條及び第二十二條の二並びに第二十二條の四の規(guī)定は,、それぞれ,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る再共済契約及び保険契約については,、なお従前の例による,。 第五條 新令第二十三條第二項(xiàng)、第二十五條第二項(xiàng)第一號及び別表の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については、なお従前の例による,。 (漁業(yè)共済基金の解散の登記の囑託等) 第六條 漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第三十八號)附則第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)共済基金が解散したときは,、農(nóng)林水産大臣は、遅滯なく,、その解散の登記を登記所に囑託しなければならない,。 2 登記官は、前項(xiàng)の規(guī)定による囑託に係る解散の登記をしたときは,、その登記用紙を閉鎖しなければならない,。 附 則 (昭和六二年七月一日政令第二五三號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十一條及び第十二條の二の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁獲共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六三年九月三〇日政令第二八九號) 1 この政令は,、昭和六十三年十月一日から施行する,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令(以下「新令」という。)第六條の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 3 新令第二十三條第四項(xiàng)、第二十五條第一項(xiàng)第一號及び第二項(xiàng)第一號並びに別表の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露照畹诙帕枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する改正前の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令(以下「舊令」という,。)第五條第一號に規(guī)定するわかめを養(yǎng)殖する漁業(yè)及び同條第二號に規(guī)定するこんぶを養(yǎng)殖する漁業(yè)に係る漁獲共済並びに舊令第十三條に規(guī)定するのり養(yǎng)殖業(yè)及び舊令第十三條の二第二號に掲げる真珠養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済に係る共済契約、當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による,。 3 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十八條の二の規(guī)定中小割り式一年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)及び小割り式二年魚はまち養(yǎng)殖業(yè)に係る部分は、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥晁脑乱蝗照畹谝蝗盘枺?1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する改正前の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第二十二條の四第一項(xiàng)第五號又は第七號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る種目の漁獲共済の共済契約に係る保険契約については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶露娜照畹诙黄咛枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成七年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存する改正前の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十三條第四號に規(guī)定する真珠母貝養(yǎng)殖業(yè),、同條第五號に規(guī)定する一年貝ほたて貝養(yǎng)殖業(yè)及び同條第六號に規(guī)定する二年貝ほたて貝養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済に係る共済契約,、當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による,。 3 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令(以下「新令」という,。)第十九條の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という,。)以後の日である漁具共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁具共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 4 新令第二十二條の四第一項(xiàng)第十一號の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る保険契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る保険契約については,、なお従前の例による,。 5 新令第二十三條第四項(xiàng)の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑氯柸照畹谝涣颂枺?(施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に存するのり養(yǎng)殖業(yè)に係る共済契約,、當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による。 3 のり養(yǎng)殖業(yè)に係る共済契約を漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法第百二十五條の十六第二項(xiàng)の當(dāng)初契約とする同條第一項(xiàng)の継続申込特約に係る同條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、のり養(yǎng)殖業(yè)は,、のり等養(yǎng)殖業(yè)と同一の特定養(yǎng)殖業(yè)の種類であるものとみなす。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露照畹谒囊涣枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する。 (漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十一條 この政令の施行前に第二十六條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第一條の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百八十一條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法(昭和三十九年法律第百五十八號,。以下この條において「舊漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法」という,。)第六十八條の規(guī)定による報(bào)告の徴収若しくは第六十九條若しくは第七十一條の規(guī)定による検査を行った場合又は舊漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法第七十二條若しくは第七十三條の規(guī)定による処分をした場合については、第二十六條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令(次項(xiàng)において「新漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令」という,。)第一條第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 2 この政令の施行前に農(nóng)林水産大臣が舊漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法第六十八條の規(guī)定による報(bào)告の徴収又は第七十一條の規(guī)定による検査を行った場合については,、新漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第一條第四項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌哗柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年七月一二日政令第二五四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十四年十月一日から施行する,。 (経過措置) 2 その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業(yè)共済事業(yè)に係る共済契約、當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一八年三月二三日政令第五三號) (施行期日) 1 この政令は,、平成十八年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令による改正後の漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法施行令第十九條の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日以後の日である漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒臧嗽缕呷照畹诙柀柼枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十一年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業(yè)共済事業(yè)に係る共済契約,、當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆露巳照畹诹颂枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十四年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である漁業(yè)共済事業(yè)に係る共済契約,、當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥吣耆氯蝗照畹谝蝗奶枺?(施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 その共済責(zé)任期間の開始日がこの政令の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約並びに當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二八年五月一八日政令第二二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥四暌欢缕呷照畹谌叨枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、漁業(yè)経営に関する補(bǔ)償制度の改善のための漁船損害等補(bǔ)償法及び漁業(yè)災(zāi)害補(bǔ)償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する,。 (漁獲共済に関する経過措置) 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に成立している漁獲共済に係る共済契約,、當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補(bǔ)助金については、なお従前の例による,。 別表(第二十三條,、第二十五條関係) 區(qū)分 補(bǔ)助限度率 補(bǔ)助率 一 第一號漁業(yè) 百分の八十 百分の三十 二 第二號漁業(yè) (一) 定置漁業(yè)以外の漁業(yè)のうち當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が十トン未満のもの 百分の八十 百分の三十 (二) 定置漁業(yè)以外の漁業(yè)のうち當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が十トン以上二十トン未満のもの 百分の八十 百分の二十五 (三) 漁業(yè)法第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する定置漁業(yè)以外の定置漁業(yè) 百分の八十 百分の三十 (四) 定置漁業(yè)以外の漁業(yè)のうち當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が二十トン以上五十トン未満のもの 百分の六十五 百分の十五 (五) 漁業(yè)法第六條第三項(xiàng)に規(guī)定する定置漁業(yè) 百分の六十五 百分の二十 (六) 定置漁業(yè)以外の漁業(yè)のうち當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)に使用する漁船の合計(jì)総トン數(shù)が五十トン以上のもの 百分の六十 百分の十 三 かき養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)(第二十五條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する最高の臺數(shù)をいう,。以下同じ,。)が五十臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が五十臺以上八十臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八十臺以上のもの 百分の六十 八分の一 四 一年貝真珠養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十五臺未満のもの 百分の七十五 百分の二十七?五 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十五臺以上三十臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が三十臺以上五十臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (四) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が五十臺以上のもの 百分の六十 八分の一 五 二年貝真珠養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十五臺未満のもの 百分の七十五 百分の二十七?五 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十五臺以上三十臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が三十臺以上五十臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (四) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が五十臺以上のもの 百分の六十 八分の一 六 小割り式一年魚はまち養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 七 小割り式二年魚はまち養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 八 小割り式三年魚はまち養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 九 小割り式一年魚たい養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 十 小割り式二年魚たい養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 十一 小割り式三年魚たい養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 十二 小割り式さけ?ます養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 十三 小割り式二年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 十四 小割り式三年魚ふぐ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 十五 小割り式一年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 十六 小割り式二年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 十七 小割り式三年魚かんぱち養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 十八 小割り式ひらめ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 十九 小割り式一年魚すずき養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 二十 小割り式二年魚すずき養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 二十一 小割り式三年魚すずき養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 二十二 小割り式二年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 二十三 小割り式三年魚ひらまさ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 二十四 小割り式まあじ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 二十五 小割り式一年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 二十六 小割り式二年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 二十七 小割り式三年魚しまあじ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 二十八 小割り式二年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 二十九 小割り式三年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 三十 小割り式四年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 三十一 小割り式五年魚まはた養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 三十二 小割り式すぎ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 三十三 小割り式まさば養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 三十四 小割り式二年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 三十五 小割り式三年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 三十六 小割り式四年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 三十七 小割り式五年魚くろまぐろ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 三十八 小割り式二年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 三十九 小割り式三年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 四十 小割り式四年魚めばる養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 四十一 小割り式かわはぎ養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八臺以上十三臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖業(yè)に供用する網(wǎng)いけすの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十三臺以上のもの 百分の六十 八分の一 四十二 真珠母貝養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十五臺未満のもの 百分の七十五 百分の二十七?五 (二) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が十五臺以上三十臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が三十臺以上五十臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (四) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が五十臺以上のもの 百分の六十 八分の一 四十三 ほたて貝等養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が百四十五臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が百四十五臺以上二百二十九臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が二百二十九臺以上のもの 百分の六十 八分の一 四十四 特定かき養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が五十臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が五十臺以上八十臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が八十臺以上のもの 百分の六十 八分の一 四十五 くるまえび養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用する養(yǎng)殖池の共済責(zé)任期間中における最高の面數(shù)が十六面未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用する養(yǎng)殖池の共済責(zé)任期間中における最高の面數(shù)が十六面以上三十二面未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用する養(yǎng)殖池の共済責(zé)任期間中における最高の面數(shù)が三十二面以上のもの 百分の六十 八分の一 四十六 うに養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が二十五臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が二十五臺以上五十臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が五十臺以上のもの 百分の六十 八分の一 四十七 ほや養(yǎng)殖業(yè) (一) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が百二十臺未満のもの 百分の七十五 四分の一 (二) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が百二十臺以上二百五十臺未満のもの 百分の六十五 六分の一 (三) 當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するいかだの共済責(zé)任期間中における最高の臺數(shù)が二百五十臺以上のもの 百分の六十 八分の一 四十八 はえ縄式養(yǎng)殖施設(shè) (一) 第三號(一)、第四號(二)及び第五號(二)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の七十五 二分の一 (二) 第三號(二),、第四號(三)及び第五號(三)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十五 三分の一 (三) 第三號(三),、第四號(四)及び第五號(四)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十 四分の一 (四) 第四號(一)及び第五號(一)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の七十五 百分の五十五 (五) 第四十二號(一)に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の七十五 百分の二十七?五 (六) 第四十二號(二)、第四十三號(一),、第四十四號(一),、第四十六號(一)及び第四十七號(一)に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の七十五 四分の一 (七) 第四十二號(三)、第四十三號(二),、第四十四號(二),、第四十六號(二)及び第四十七號(二)に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十五 六分の一 (八) 第四十二號(四)、第四十三號(三),、第四十四號(三),、第四十六號(三)及び第四十七號(三)に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十 八分の一 四十九 くい打ち式養(yǎng)殖施設(shè) (一) 第三號(一)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の七十五 二分の一 (二) 第三號(二)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十五 三分の一 (三) 第三號(三)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十 四分の一 (四) 第四十四號(一)に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の七十五 四分の一 (五) 第四十四號(二)に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十五 六分の一 (六) 第四十四號(三)に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十 八分の一 五十 いかだ (一) 第三號(一)、第四號(二)及び第五號(二)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の七十五 二分の一 (二) 第三號(二),、第四號(三)及び第五號(三)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十五 三分の一 (三) 第三號(三),、第四號(四)及び第五號(四)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十 四分の一 (四) 第四號(一)及び第五號(一)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の七十五 百分の五十五 (五) 第四十二號(一)に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の七十五 百分の二十七?五 (六) 第四十二號(二)、第四十三號(一),、第四十四號(一),、第四十六號(一)及び第四十七號(一)に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の七十五 四分の一 (七) 第四十二號(三)、第四十三號(二),、第四十四號(二),、第四十六號(二)及び第四十七號(二)に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十五 六分の一 (八) 第四十二號(四)、第四十三號(三),、第四十四號(三),、第四十六號(三)及び第四十七號(三)に掲げる特定養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十 八分の一 五十一 網(wǎng)いけす (一) 第六號(一)、第七號(一),、第八號(一),、第九號(一)、第十號(一),、第十一號(一),、第十二號(一)、第十三號(一),、第十四號(一),、第十五號(一),、第十六號(一)、第十七號(一),、第十八號(一),、第十九號(一)、第二十號(一),、第二十一號(一),、第二十二號(一)、第二十三號(一),、第二十四號(一),、第二十五號(一)、第二十六號(一),、第二十七號(一),、第二十八號(一)、第二十九號(一),、第三十號(一),、第三十一號(一)、第三十二號(一),、第三十三號(一),、第三十四號(一)、第三十五號(一),、第三十六號(一),、第三十七號(一)、第三十八號(一),、第三十九號(一),、第四十號(一)及び第四十一號(一)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の七十五 二分の一 (二) 第六號(二)、第七號(二),、第八號(二),、第九號(二)、第十號(二),、第十一號(二),、第十二號(二)、第十三號(二),、第十四號(二),、第十五號(二)、第十六號(二),、第十七號(二),、第十八號(二)、第十九號(二)、第二十號(二),、第二十一號(二),、第二十二號(二)、第二十三號(二),、第二十四號(二),、第二十五號(二)、第二十六號(二),、第二十七號(二),、第二十八號(二)、第二十九號(二),、第三十號(二),、第三十一號(二),、第三十二號(二),、第三十三號(二)、第三十四號(二),、第三十五號(二),、第三十六號(二)、第三十七號(二),、第三十八號(二),、第三十九號(二)、第四十號(二)及び第四十一號(二)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十五 三分の一 (三) 第六號(三),、第七號(三),、第八號(三)、第九號(三),、第十號(三),、第十一號(三)、第十二號(三),、第十三號(三),、第十四號(三)、第十五號(三),、第十六號(三),、第十七號(三)、第十八號(三),、第十九號(三),、第二十號(三)、第二十一號(三),、第二十二號(三),、第二十三號(三)、第二十四號(三)、第二十五號(三),、第二十六號(三),、第二十七號(三)、第二十八號(三),、第二十九號(三),、第三十號(三)、第三十一號(三),、第三十二號(三),、第三十三號(三)、第三十四號(三),、第三十五號(三),、第三十六號(三)、第三十七號(三),、第三十八號(三),、第三十九號(三)、第四十號(三)及び第四十一號(三)に掲げる養(yǎng)殖業(yè)に供用するもの 百分の六十 四分の一