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漁業(yè)災(zāi)害補償法

時間: 2018-06-15


漁業(yè)災(zāi)害補償法 昭和三十九年法律第百五十八號 漁業(yè)災(zāi)害補償法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 漁業(yè)共済団體の組織及び監(jiān)督 第一節(jié) 総則(第四條―第十一條) 第二節(jié) 漁業(yè)共済組合 第一款 組合員(第十二條―第二十一條) 第二款 管理(第二十二條―第四十三條の二) 第三款 設(shè)立(第四十四條―第四十九條) 第四款 解散及び清算(第五十條―第六十一條の五) 第三節(jié) 漁業(yè)共済組合連合會(第六十二條―第六十七條) 第四節(jié) 漁業(yè)共済組合連合會と漁業(yè)共済組合との合併(第六十七條の二―第六十七條の八) 第五節(jié) 監(jiān)督(第六十八條―第七十六條) 第三章 漁業(yè)共済組合の漁業(yè)共済事業(yè) 第一節(jié) 通則(第七十七條―第百三條) 第二節(jié) 漁獲共済(第百四條―第百十三條の三) 第三節(jié) 養(yǎng)殖共済(第百十四條―第百二十五條) 第四節(jié) 特定養(yǎng)殖共済(第百二十五條の二―第百二十五條の十二) 第五節(jié) 漁業(yè)施設(shè)共済(第百二十六條―第百三十七條) 第四章 漁業(yè)共済組合連合會の漁業(yè)再共済事業(yè)及び漁業(yè)共済事業(yè) 第一節(jié) 漁業(yè)再共済事業(yè)(第百三十八條―第百四十七條) 第二節(jié) 漁業(yè)共済事業(yè)(第百四十七條の二) 第五章 政府の漁業(yè)共済保険事業(yè)(第百四十七條の三―第百九十四條) 第六章 國の助成等(第百九十五條―第百九十六條の二) 第六章の二 獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金の漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)(第百九十六條の三―第百九十六條の十一) 第六章の三 雑則(第百九十六條の十二―第百九十六條の二十一) 第七章 罰則(第百九十七條―第二百一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、中小漁業(yè)者がその営む漁業(yè)につき異常の事象又は不慮の事故によつて受けることのある損失を補てんするため、その協(xié)同組織を基盤とする漁業(yè)共済団體と政府とが行なう漁業(yè)災(zāi)害補償の制度及びその健全かつ円滑な運営を確保するための措置を定めて、中小漁業(yè)者の漁業(yè)再生産の阻害の防止及び漁業(yè)経営の安定に資することを目的とする,。 (漁業(yè)災(zāi)害補償の制度) 第二條 漁業(yè)災(zāi)害補償の制度は,、漁業(yè)共済組合が行う漁業(yè)共済事業(yè),、漁業(yè)共済組合連合會が行う漁業(yè)再共済事業(yè)又は漁業(yè)共済事業(yè)及び政府が行う漁業(yè)共済保険事業(yè)により,、中小漁業(yè)者の相互救済の精神を基調(diào)として,、その漁獲金額若しくは養(yǎng)殖に係る生産金額の減少又は養(yǎng)殖水産動植物,、養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具に係る損害に関して必要な給付を行う制度とする,。 (定義) 第三條 この法律において「中小漁業(yè)者」とは、次に掲げる者をいう,。 一 漁業(yè)を営む個人 二 漁業(yè)を営む漁業(yè)協(xié)同組合 三 漁業(yè)生産組合 四 漁業(yè)を営む法人(前二號に掲げる者を除く,。)であつて、その常時使用する従業(yè)者の數(shù)が三百人以下であり,、かつ,、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項に規(guī)定する漁船をいう。以下同じ,。)の合計総トン數(shù)が三千トン以下であるもの 第二章 漁業(yè)共済団體の組織及び監(jiān)督 第一節(jié) 総則 (漁業(yè)共済団體の目的) 第四條 漁業(yè)共済組合及び漁業(yè)共済組合連合會(以下「漁業(yè)共済団體」と総稱する,。)は、中小漁業(yè)者の協(xié)同組織を基盤とする系統(tǒng)団體として,、その協(xié)同組織を構(gòu)成する中小漁業(yè)者のために,、漁業(yè)共済事業(yè)又は漁業(yè)再共済事業(yè)を行なうことを目的とする。 (法人格) 第五條 漁業(yè)共済団體は,、法人とする,。 (名稱) 第六條 漁業(yè)共済団體は、その名稱中に漁業(yè)共済組合又は漁業(yè)共済組合連合會という文字を用いなければならない,。 2 漁業(yè)共済団體でない者は,、その名稱中に漁業(yè)共済組合又は漁業(yè)共済組合連合會という文字を用いてはならない。 (地區(qū)) 第七條 漁業(yè)共済組合(以下「組合」という,。)の地區(qū)は,、一又は二以上の都道府県の區(qū)域による。 2 漁業(yè)共済組合連合會(以下「連合會」という,。)の地區(qū)は,、全國の區(qū)域による。 (住所) 第八條 漁業(yè)共済団體の住所は、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする,。 (登記) 第九條 漁業(yè)共済団體は,、政令で定めるところにより、登記をしなければならない,。 2 前項の規(guī)定により登記をしなければならない事項は,、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない,。 (事業(yè)) 第十條 組合は,、第四條の目的を達(dá)成するため、漁業(yè)共済事業(yè)及びこれに附帯する事業(yè)を行う,。 2 組合は,、前項に規(guī)定する事業(yè)のほか、當(dāng)該事業(yè)の実施に支障のない限りにおいて,、地域共済事業(yè)を行うことができる,。 3 連合會は、第四條の目的を達(dá)成するため,、漁業(yè)再共済事業(yè)及びこれに附帯する事業(yè)(組合と合併した場合にあつては、漁業(yè)再共済事業(yè)及び漁業(yè)共済事業(yè)並びにこれらに附帯する事業(yè))を行う,。 4 連合會は,、前項に規(guī)定する事業(yè)のほか、當(dāng)該事業(yè)の実施に支障のない限りにおいて,、地域再共済事業(yè)(組合と合併した場合にあつては,、地域再共済事業(yè)及び地域共済事業(yè))を行うことができる。 (事業(yè)年度) 第十一條 漁業(yè)共済団體の事業(yè)年度は,、毎年四月一日に始まり,、翌年三月三十一日に終わるものとする。ただし,、設(shè)立當(dāng)初の事業(yè)年度は,、漁業(yè)共済団體の成立の日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする,。 第二節(jié) 漁業(yè)共済組合 第一款 組合員 (組合員たる資格) 第十二條 組合の組合員たる資格を有する者は,、次に掲げる者であつて、組合の地區(qū)內(nèi)に住所を有するものとする,。 一 漁業(yè)協(xié)同組合 二 漁業(yè)協(xié)同組合連合會 (出資) 第十三條 組合員は,、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は,、一萬円とする,。 3 出資は、現(xiàn)金をもつて、出資の各口につきその全額を払い込むものとする,。 4 組合員は,、出資の払込みについて、相殺をもつて組合に対抗することができない,。 5 組合員の責(zé)任は,、その出資額を限度とする。 (持分の譲渡し) 第十四條 組合員は,、組合の承認(rèn)を得なければ,、その持分を譲り渡すことができない。 2 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは,、加入の例によらなければならない,。 3 持分の譲受人は、その持分について,、譲渡人の権利義務(wù)を承継する,。 4 組合員は、持分を共有することができない,。 (組合の持分取得等の禁止) 第十五條 組合は,、組合員の持分を取得し、又は質(zhì)権の目的としてこれを受けることができない,。 (議決権) 第十六條 組合員は,、各一個の議決権を有する。 2 組合員は,、定款で定めるところにより,、第三十三條第三項の規(guī)定によりあらかじめ通知があつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行うことができる,。 3 組合員は,、定款で定めるところにより、前項の規(guī)定による書面をもつてする議決権の行使に代えて,、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて農(nóng)林水産省令で定めるものをいう,。以下同じ。)により行うことができる,。 4 前二項の規(guī)定により議決権を行う者は,、出席者とみなす。 5 代理人は,、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない,。この場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは,、當(dāng)該書面の提出に代えて,、代理権を當(dāng)該電磁的方法により証明することができる,。 (議決権のない場合) 第十六條の二 組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は,、議決権を有しない,。 (加入) 第十七條 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は,、正當(dāng)な理由がないのに,、その加入を拒んではならない。 2 組合に加入しようとする者は,、定款で定めるところにより,、加入につき組合の承認(rèn)を得て、引受出資口數(shù)に応ずる金額を払い込み,、又は組合員の持分の全部若しくは一部を承継した時に組合員となる,。 (脫退) 第十八條 組合員は、次に掲げる事由によつて脫退する,。 一 組合員たる資格の喪失 二 解散 三 除名 2 除名は,、定款で定める事由に該當(dāng)する組合員につき、総會の議決によつてすることができる,。この場合には,、組合は、その総會の會日の十日前までにその組合員に対してその旨を通知し,、かつ,、総會で弁明する機會を與えなければならない。 3 除名は,、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない,。 第十九條 組合員は,、九十日前までに予告して、事業(yè)年度の終りにおいて脫退することができる,。 (脫退者に対する払いもどし) 第二十條 組合員が脫退したときは,、その者は、定款で定めるところにより,、その出資額を限度として,、その持分の全部又は一部の払いもどしを請求することができる。 2 組合員が脫退した場合において,、組合と當(dāng)該組合員であつた漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會の組合員又は會員(當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合を含み,、他の漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會の組合員又は會員であるもので農(nóng)林水産省令で定めるものを除く。)との間に漁業(yè)共済事業(yè)に係る共済契約が成立しているときは,、當(dāng)該組合は,、農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従い、定款で定めるところにより、當(dāng)該共済契約の全部が終了し又は失効する時まで,、その脫退した者に対し,、前項の払いもどしを停止することができる。 3 第一項の規(guī)定による請求権は,、脫退の時(前項の規(guī)定により払いもどしを停止されたときは,、払いもどしを請求することができるようになつた時)から二年間行なわないときは、時効によつて消滅する,。 (出資口數(shù)の減少) 第二十一條 組合員は,、組合の承認(rèn)を得て、事業(yè)年度の終りにおいて,、その出資口數(shù)を減少することができる,。 2 組合員は、前項の規(guī)定により出資口數(shù)を減少しようとするときは,、九十日前までに組合に予告しなければならない,。 3 第一項の承認(rèn)の基準(zhǔn)は、出資口數(shù)を減少しようとする組合員の組合員又は會員に係る漁業(yè)共済事業(yè)の利用の狀況等に応じて,、農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従い,、組合が定款で定めるものとする。 4 第一項の規(guī)定による出資口數(shù)の減少については,、前條第一項及び第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第二款 管理 (定款に記載すべき事項) 第二十二條 組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 目的 二 名稱 三 地區(qū) 四 事務(wù)所の所在地 五 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脫退に関する規(guī)定 六 出資の払込みの方法 七 漁業(yè)共済事業(yè)の種類 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規(guī)定 九 準(zhǔn)備金に関する規(guī)定 十 役員の定數(shù),、職務(wù)の分擔(dān)及び選任に関する規(guī)定 十一 公告の方法 2 組合が地域共済事業(yè)を行う場合には、定款には,、前項に掲げる事項のほか,、地域共済事業(yè)の種類を記載しなければならない。 (共済規(guī)程) 第二十三條 組合は,、共済規(guī)程をもつて,、次に掲げる事項を規(guī)定しなければならない。 一 漁業(yè)共済事業(yè)の細(xì)目に関する事項 二 共済掛金に関する事項 三 共済金額に関する事項 四 共済責(zé)任に関する事項 五 損失又は損害の認(rèn)定に関する事項その他漁業(yè)共済事業(yè)の実施の方法に関する事項 六 前各號に掲げるもののほか,、共済契約の締結(jié)に関する事項その他農(nóng)林水産省令で定める事項 2 農(nóng)林水産大臣は,、模範(fàn)共済規(guī)程例を定めることができる。 (規(guī)約) 第二十四條 次に掲げる事項は,、定款及び共済規(guī)程で定めなければならない事項を除いて,、規(guī)約で定めることができる。 一 総會に関する事項 二 業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計に関する事項 三 役員に関する事項 四 組合員に関する事項 五 その他必要な事項 (役員の定數(shù)及び選任) 第二十五條 組合に,、役員として理事及び監(jiān)事を置く,。 2 理事の定數(shù)は,、五人以上とし、監(jiān)事の定數(shù)は,、二人以上とする,。 3 役員は、定款で定めるところにより,、総會において選任する,。ただし、設(shè)立當(dāng)時の役員は,、創(chuàng)立総會において(合併による設(shè)立の場合には,、設(shè)立委員が共同して)選任する。 4 理事の定數(shù)の少なくとも五分の三は,、組合の組合員たる漁業(yè)協(xié)同組合若しくは漁業(yè)協(xié)同組合連合會の理事(経営管理委員を置く漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會にあつては,、理事又は経営管理委員。以下この項において同じ,。)又は組合の組合員たる漁業(yè)協(xié)同組合の組合員(準(zhǔn)組合員を除くものとし,、法人にあつてはその代表者とする。以下この項において同じ,。)でなければならない,。ただし、設(shè)立當(dāng)時の理事の定數(shù)の少なくとも五分の三は,、創(chuàng)立総會の開會までに出資の引受けをした漁業(yè)協(xié)同組合若しくは漁業(yè)協(xié)同組合連合會の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業(yè)協(xié)同組合の組合員(合併による設(shè)立の場合には,、合併に係る組合の組合員たる漁業(yè)協(xié)同組合若しくは漁業(yè)協(xié)同組合連合會の理事又は合併に係る組合の組合員たる漁業(yè)協(xié)同組合の組合員)でなければならない。 (組合と役員との関係) 第二十五條の二 組合と役員との関係は,、委任に関する規(guī)定に従う,。 (役員の任期) 第二十六條 役員の任期は、三年以內(nèi)において定款で定める,。ただし,、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業(yè)年度に関する通常総會の終結(jié)の時まで伸長することを妨げない,。 2 設(shè)立當(dāng)時の役員の任期は、前項の規(guī)定にかかわらず,、一年以內(nèi)の期間で創(chuàng)立総會において定める,。ただし、創(chuàng)立総會の議決によつて,、その任期を任期中の最終の事業(yè)年度に関する通常総會の終結(jié)の時まで伸長することを妨げない,。 3 合併による設(shè)立の場合における前項の規(guī)定の適用については、同項中「創(chuàng)立総會において」とあるのは「設(shè)立委員が」と,、同項ただし書中「創(chuàng)立総會の議決によつて,、その」とあるのは「設(shè)立委員が當(dāng)該役員の」とする,。 4 理事又は監(jiān)事の全員が欠けたときは、第三十六條又は第七十四條の規(guī)定による解任の場合を除き,、退任した理事又は監(jiān)事は,、後任者(第二十八條の六の仮理事を含む。)のうち少なくとも一人が就任するまで,、なおその職務(wù)を行う,。 (役員の忠実義務(wù)) 第二十七條 役員は、法令,、法令に基づいてする行政庁の処分,、定款、共済規(guī)程,、規(guī)約及び総會の決議を遵守し,、組合のため忠実にその職務(wù)を遂行しなければならない。 2 役員がその任務(wù)を怠つたときは,、その役員は,、組合に対し連帯して損害賠償の責(zé)めに任ずる。 3 役員がその職務(wù)を行なうにつき悪意又は重大な過失があつたときは,、その役員は,、第三者に対し連帯して損害賠償の責(zé)めに任ずる。重要な事項につき,、第三十五條第一項に規(guī)定する書類に虛偽の記載をし,、又は虛偽の登記若しくは公告をしたときも、同様とする,。 (監(jiān)事の兼職禁止) 第二十八條 監(jiān)事は,、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。 (組合の業(yè)務(wù)の決定) 第二十八條の二 組合の業(yè)務(wù)は,、定款に特別の定めがないときは,、理事の過半數(shù)で決する。 (組合の代表) 第二十八條の三 理事は,、組合のすべての業(yè)務(wù)について,、組合を代表する。ただし,、定款の定めに反することはできず,、また、総會の決議に従わなければならない,。 (理事の代表権の制限) 第二十八條の四 理事の代表権に加えた制限は,、善意の第三者に対抗することができない。 (理事の代理行為の委任) 第二十八條の五 理事は,、定款又は総會の決議によつて禁止されていないときに限り,、特定の行為の代理を他人に委任することができる,。 (仮理事) 第二十八條の六 理事が欠けた場合において、業(yè)務(wù)が遅滯することにより損害を生ずるおそれがあるときは,、農(nóng)林水産大臣は,、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない,。 (理事の自己契約等の禁止) 第二十九條 組合が理事と契約をするときは,、監(jiān)事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても,、同様とする,。 (監(jiān)事の職務(wù)) 第二十九條の二 監(jiān)事の職務(wù)は、次に掲げるものとする,。 一 組合の財産の狀況を監(jiān)査すること,。 二 理事の業(yè)務(wù)の執(zhí)行の狀況を監(jiān)査すること。 三 財産の狀況又は業(yè)務(wù)の執(zhí)行について,、法令若しくは定款に違反し,、又は著しく不當(dāng)な事項があると認(rèn)めるときは、総會又は農(nóng)林水産大臣に報告をすること,。 四 前號の報告をするため必要があるときは,、総會を招集すること。 (総會の招集) 第三十條 理事は,、毎事業(yè)年度一回通常総會を招集しなければならない,。 2 理事は、必要があると認(rèn)めるときは,、何時でも臨時総會を招集することができる,。 第三十一條 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、會議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総會の招集を請求したときは,、理事は,、その請求のあつた日から二十日以內(nèi)に総會を招集しなければならない。 2 前項の場合において,、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは,、當(dāng)該書面の提出に代えて、當(dāng)該書面に記載すべき事項及び理由を當(dāng)該電磁的方法により提供することができる,。この場合において,、當(dāng)該組合員は、當(dāng)該書面を提出したものとみなす,。 3 前項前段の電磁的方法(農(nóng)林水産省令で定める方法を除く。)により行われた當(dāng)該書面に記載すべき事項及び理由の提供は,、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に當(dāng)該理事に到達(dá)したものとみなす,。 第三十二條 理事の職務(wù)を行う者がないとき,、又は前條第一項の請求があつた場合において理事が正當(dāng)な理由がないのに総會の招集の手続をしないときは、監(jiān)事は,、総會を招集しなければならない,。 (組合員に対する通知又は催告) 第三十三條 組合が組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは,、その場所)にあててすれば足りる,。 2 前項の通知又は催告は、通常到達(dá)すべきであつた時に到達(dá)したものとみなす,。 3 総會の招集の通知は,、その會日の七日前までに、その會議の目的たる事項を示してしなければならない,。 (定款その他の書類の備付け及び閲覧) 第三十四條 理事は,、定款、共済規(guī)程及び規(guī)約を各事務(wù)所に,、組合員名簿を主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 理事は、総會の議事録を十年間主たる事務(wù)所に,、その謄本を五年間従たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 3 組合員名簿には、各組合員について次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 名稱及び住所 二 加入の年月日 三 出資口數(shù)及び出資各口の取得の年月日 4 組合員及び組合の債権者は,、第一項及び第二項に規(guī)定する書類の閲覧を求めることができる。 (決算関係書類の提出,、備付け及び閲覧) 第三十五條 理事は,、通常総會の會日の七日前までに、事業(yè)報告書,、貸借対照表,、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監(jiān)事に提出し、かつ,、これらの書類を主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 組合員及び組合の債権者は、前項に規(guī)定する書類の閲覧を求めることができる,。 3 第一項に規(guī)定する書類を通常総會に提出するときは,、監(jiān)事の意見書を添附しなければならない。 4 前項の監(jiān)事の意見書については,、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農(nóng)林水産省令で定めるものをいう,。)の添付をもつて,、當(dāng)該監(jiān)事の意見書の添付に代えることができる,。この場合において、理事は,、當(dāng)該監(jiān)事の意見書を添付したものとみなす,。 (役員の解任の請求) 第三十六條 組合員は、総組合員の五分の一以上の連署をもつて,、その代表者から役員の解任を請求することができる,。 2 前項の規(guī)定による請求は、理事の全員又は監(jiān)事の全員について,、同時にしなければならない,。ただし、法令,、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款,、共済規(guī)程若しくは規(guī)約の違反を理由として解任を請求する場合は、この限りでない,。 3 第一項の規(guī)定による請求は,、解任の理由を記載した書面を組合に提出してしなければならない。 4 第一項の規(guī)定による請求があつたときは,、理事は,、その請求のあつた日から二十日以內(nèi)に総會を招集し、これを総會の議に付さなければならない,。この場合には,、第三十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 第三項の規(guī)定による書面の提出があつたときは,、組合は,、総會の會日の十日前までに當(dāng)該請求に係る役員にその書面又はその寫しを送付し、かつ,、総會において弁明する機會を與えなければならない,。 6 第一項の規(guī)定による請求につき、総會において出席者の過半數(shù)の同意があつたときは,、その請求に係る役員は,、その時にその職を失う。 (理事に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準(zhǔn)用) 第三十七條 理事については,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第七十八條(代表者の行為についての損害賠償責(zé)任)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (參事及び會計主任) 第三十八條 組合は、參事及び會計主任を選任し,、その主たる事務(wù)所又は従たる事務(wù)所において,、その業(yè)務(wù)を行なわせることができる。 2 參事及び會計主任の選任及び解任は、理事の過半數(shù)によつて決する,。 3 參事については,、會社法(平成十七年法律第八十六號)第十一條第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二條(支配人の競業(yè)の禁止)並びに第十三條(表見支配人)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第三十九條 組合員は、総組合員の十分の一以上の同意を得て,、理事に対し,、參事又は會計主任の解任を請求することができる。 2 前項の規(guī)定による請求は,、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による請求があつたときは、理事は,、當(dāng)該參事又は會計主任の解任の可否を決しなければならない,。 4 理事は、前項の可否を決する日の十日前までに當(dāng)該參事又は會計主任に対して第二項の書面又はその寫しを送付し,、かつ,、弁明する機會を與えなければならない。 (総會の議決事項) 第四十條 次に掲げる事項は,、総會の議決を経なければならない,。 一 定款の変更 二 共済規(guī)程の変更 三 規(guī)約の設(shè)定、変更及び廃止 四 毎事業(yè)年度の事業(yè)計畫の設(shè)定及び変更 五 事業(yè)報告書,、財産目録,、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案 2 定款又は共済規(guī)程の変更は,、農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない。 3 前項の認(rèn)可の申請があつた場合には,、第四十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (総會の議事) 第四十一條 総會の議事は、この法律,、定款又は規(guī)約に特別の定めがある場合を除き,、出席者の議決権の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、議長の決するところによる,。 2 議長は、総會において選任する,。 3 議長は,、組合員として総會の議決に加わる権利を有しない。 4 総會においては、第三十三條第三項の規(guī)定によりあらかじめ通知した事項についてのみ,、議決をすることができる,。ただし、定款に特別の定めがあるときは,、この限りでない,。 (特別の議決) 第四十二條 次に掲げる事項は、総組合員の過半數(shù)が出席し,、その議決権の三分の二以上の多數(shù)による議決を必要とする,。 一 定款の変更 二 組合の解散又は合併 三 組合員の除名 (延期又は続行の決議) 第四十二條の二 総會においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十三條第三項の規(guī)定は,、適用しない,。 (議事録) 第四十三條 総會の議事については、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、議事録を作成しなければならない,。 (総代會) 第四十三條の二 組合は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、定款をもつて,、総會に代わるべき総代會を設(shè)けることができる。 2 総會に関する規(guī)定(第五十條第一項(第一號に係る部分に限る,。)及び第二項の規(guī)定を除く,。)は、総代會について準(zhǔn)用する,。 第三款 設(shè)立 (発起人) 第四十四條 組合を設(shè)立するには,、その組合員になろうとする五以上の漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會が発起人となることを必要とする。 2 発起人は,、定款及び共済規(guī)程を作成しなければならない,。 3 定款には、発起人が署名しなければならない,。 (創(chuàng)立総會) 第四十五條 発起人は,、定款及び共済規(guī)程を作成したときは、これらを會議の日時,、場所及び議題とともに公告して,、創(chuàng)立総會を開かなければならない,。 2 前項の規(guī)定による公告は,、組合員たる資格を有する者に周知させることができるような方法で、會日の十五日前までにしなければならない,。 3 組合の設(shè)立に同意した組合員たる資格を有する者(発起人を含む,。)は,、創(chuàng)立総會の開會までに、書面によつて出資の引受けをしなければならない,。 4 前項の場合において,、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、當(dāng)該書面による出資の引受けに代えて,、出資の引受けを當(dāng)該電磁的方法により行うことができる,。この場合において、當(dāng)該組合員たる資格を有する者は,、當(dāng)該書面による出資の引受けをしたものとみなす,。 5 前項前段の電磁的方法(第三十一條第三項の農(nóng)林水産省令で定める方法を除く。)により行われた出資の引受けは,、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に當(dāng)該発起人に到達(dá)したものとみなす。 6 定款及び共済規(guī)程の承認(rèn),、事業(yè)計畫の設(shè)定その他設(shè)立に必要な事項の決定は,、創(chuàng)立総會の議決によらなければならない。 7 創(chuàng)立総會においては,、定款及び共済規(guī)程を修正することができる,。 8 創(chuàng)立総會の議事は、組合員たる資格を有する者であつてその開會までに出資の引受けをしたものの過半數(shù)が出席し,、その議決権の三分の二以上で決する,。 9 創(chuàng)立総會については、第十六條,、第十六條の二,、第四十一條第二項及び第三項、第四十二條の二並びに第四十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、第四十二條の二中「第三十三條第三項」とあるのは、「第四十五條第一項及び第二項」と読み替えるものとする,。 (設(shè)立の認(rèn)可の申請) 第四十六條 発起人は,、創(chuàng)立総會の終了の後遅滯なく、定款,、共済規(guī)程及び事業(yè)計畫を農(nóng)林水産大臣に提出して,、設(shè)立の認(rèn)可を申請しなければならない。 (設(shè)立の認(rèn)可) 第四十七條 農(nóng)林水産大臣は,、前條の認(rèn)可の申請があつた場合において,、次の各號の一に該當(dāng)せず、かつ,、その事業(yè)がその地區(qū)に係る中小漁業(yè)の実情に応じて総合的にその利益を増進(jìn)するのに足るものであり,、あわせてその事業(yè)経営が健全に行なわれると認(rèn)められるときは,、設(shè)立の認(rèn)可をしなければならない。 一 設(shè)立の手続又は定款,、共済規(guī)程若しくは事業(yè)計畫の內(nèi)容が,、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。 二 定款,、共済規(guī)程又は事業(yè)計畫に,、虛偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けているとき,。 三 組合員たる資格を有する者で出資の引受けをしたものの數(shù)が組合員たる資格を有する者の総數(shù)の三分の一(農(nóng)林水産省令で定める都道府県の區(qū)域をその地區(qū)とする組合については,、四分の一を下らない範(fàn)囲內(nèi)において農(nóng)林水産省令で定める一定の割合)に達(dá)しないとき。 四 地區(qū)の全部又は一部をその地區(qū)の全部又は一部とする他の組合が既に成立しているとき,。 (理事への事務(wù)の引継ぎ) 第四十八條 設(shè)立の認(rèn)可があつたときは,、発起人は、遅滯なく,、その事務(wù)を理事に引き継がなければならない,。 2 理事は、前項の規(guī)定による事務(wù)の引継ぎを受けたときは,、遅滯なく,、第四十五條第三項の規(guī)定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない,。 (成立の時期) 第四十九條 組合は,、主たる事務(wù)所の所在地において設(shè)立の登記をすることによつて成立する,。 第四款 解散及び清算 (解散事由) 第五十條 組合は,、次に掲げる事由によつて解散する,。 一 総會の議決 二 組合の合併 三 組合についての破産手続開始の決定 四 第七十四條の規(guī)定による解散の命令 2 解散の決議は、農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 3 農(nóng)林水産大臣は、前項の認(rèn)可の申請があつた場合において,、第一項第一號の議決の手続が法令,、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反しないと認(rèn)められるときは、前項の認(rèn)可をしなければならない,。 4 組合は,、第一項に掲げる事由によるほか、組合員が五人未満になつたことによつて解散する,。ただし,、農(nóng)林水産省令で定める要件に該當(dāng)する場合は、この限りでない,。 5 組合は,、前項の規(guī)定により解散したときは,、解散の日から十五日以內(nèi)にその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 (合併の手続) 第五十一條 組合が合併しようとするときは,、総會において合併を議決しなければならない,。 2 合併は、農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けなければ,、その効力を生じない,。 3 前項の認(rèn)可の申請があつた場合には、第四十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十二條 組合は,、合併の議決をしたときは、その議決の日から十五日以內(nèi)に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない,。 2 前項の組合は,、同項の期間內(nèi)に、債権者に対して,、異議があれば一定の期間內(nèi)にこれを述べるべき旨を公告し,、かつ、知れている債権者には,、各別にこれを催告しなければならない。 3 前項の一定の期間は,、三十日を下つてはならない,。 第五十三條 債権者が前條第二項の一定の期間內(nèi)に異議を述べなかつたときは、組合の合併を承認(rèn)したものとみなす,。 2 債権者が前條第二項の一定の期間內(nèi)に異議を述べたときは,、組合は、弁済をし,、若しくは相當(dāng)の擔(dān)保を供し,、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託會社若しくは信託業(yè)務(wù)を営む金融機関に相當(dāng)の財産を信託しなければならない。ただし,、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは,、この限りでない。 (新設(shè)合併の手続) 第五十四條 合併によつて組合を設(shè)立するには,、各組合の総會において組合員のうちから選任した設(shè)立委員が共同して定款及び共済規(guī)程を作成し,、その他設(shè)立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の規(guī)定による設(shè)立委員の選任については,、第四十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (合併の時期) 第五十五條 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて設(shè)立する組合が,、その主たる事務(wù)所の所在地において,、合併による変更又は設(shè)立の登記をすることによつてその効力を生ずる,。 (合併による権利義務(wù)の承継) 第五十六條 合併後存続する組合又は合併によつて設(shè)立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(wù)(當(dāng)該組合がその行なう事業(yè)に関し,、行政庁の許可,、認(rèn)可その他の処分に基づいて有する権利義務(wù)を含む。)を承継する,。 (清算中の組合の能力) 第五十六條の二 解散した組合は,、清算の目的の範(fàn)囲內(nèi)において、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす,。 (清算人) 第五十七條 組合が解散したときは,、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が,、その清算人となる,。ただし、総會において他人を選任したときは,、この限りでない,。 (裁判所による清算人の選任) 第五十七條の二 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは,、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる,。 (清算人の解任) 第五十七條の三 重要な事由があるときは,、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,、清算人を解任することができる,。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第五十七條の四 清算人の職務(wù)は、次に掲げるものとする,。 一 現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 二 債権の取立て及び債務(wù)の弁済 三 殘余財産の引渡し 2 清算人は,、前項各號に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (清算人の財産調(diào)査義務(wù)) 第五十八條 清算人は,、就職の後遅滯なく,、組合の財産の狀況を調(diào)査し、財産目録及び貸借対照表を作り,、財産処分の方法を定め,、これを総會に提出してその承認(rèn)を求めなければならない。 (債権の申出の催告等) 第五十八條の二 清算人は,、その就職の日から二月以內(nèi)に,、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し,、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない,。この場合において,、その期間は、二月を下ることができない,。 2 前項の公告には,、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし,、清算人は,、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は,、知れている債権者には,、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の公告は,、官報に掲載してする,。 (期間経過後の債権の申出) 第五十八條の三 前條第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ,、請求をすることができる,。 (清算中の組合についての破産手続の開始) 第五十八條の四 清算中に組合の財産がその債務(wù)を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は,、直ちに破産手続開始の申立てをし,、その旨を公告しなければならない。 2 清算人は,、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において,、破産管財人にその事務(wù)を引き継いだときは、その任務(wù)を終了したものとする,。 3 前項に規(guī)定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い,、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは,、破産管財人は、これを取り戻すことができる,。 4 第一項の規(guī)定による公告は,、官報に掲載してする。 (殘余財産の分配等) 第五十九條 清算人は,、組合の債務(wù)を弁済してなお殘余財産があるときは,、これを組合員に対し、出資口數(shù)に応じて分配しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により組合員に分配することができる金額は,、その出資額を限度とする。 3 第一項の規(guī)定による分配の結(jié)果なお殘余財産がある場合は,、その財産は,、第六十一條の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣に対する清算結(jié)了の屆出の時において,、定款で定めるところにより、漁業(yè)共済団體又は漁船保険組合に帰屬する,。 4 第一項及び前項の規(guī)定により処分されない財産は,、國庫に帰屬する。 (裁判所による監(jiān)督) 第五十九條の二 組合の解散及び清算は,、裁判所の監(jiān)督に屬する,。 2 裁判所は、職権で,、いつでも前項の監(jiān)督に必要な検査をすることができる,。 3 組合の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所は、農(nóng)林水産大臣に対し,、意見を求め,、又は調(diào)査を囑託することができる。 4 農(nóng)林水産大臣は,、組合の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所に対し,、意見を述べることができる。 (決算報告書) 第六十條 清算事務(wù)が終わつたときは,、清算人は,、遅滯なく、決算報告書を作り,、これを総會に提出してその承認(rèn)を求めなければならない,。 (清算結(jié)了の屆出) 第六十一條 清算が結(jié)了したときは、清算人は,、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (解散及び清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第六十一條の二 組合の解散及び清算の監(jiān)督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する,。 (不服申立ての制限) 第六十一條の三 清算人の選任の裁判に対しては,、不服を申し立てることができない。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第六十一條の四 裁判所は,、第五十七條の二の規(guī)定により清算人を選任した場合には,、組合が當(dāng)該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては,、裁判所は,、當(dāng)該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない。 (検査役の選任) 第六十一條の五 裁判所は,、組合の解散及び清算の監(jiān)督に必要な調(diào)査をさせるため,、検査役を選任することができる。 2 前二條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場合について準(zhǔn)用する,。この場合において,、前條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする,。 第三節(jié) 漁業(yè)共済組合連合會 (會員たる資格) 第六十二條 連合會の會員たる資格を有する者は,、組合とする。 (當(dāng)然加入) 第六十三條 連合會が成立したときは,、組合は,、その時にすべて連合會の會員となる。連合會が成立した後に組合が成立したときも,、同様とする,。 2 前項の場合における連合會に対する會員の出資の引受け及び払込みに関し必要な事項は、連合會の設(shè)立の発起人となつた會員及びその設(shè)立に同意した會員に係るものを除き,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (脫退) 第六十四條 組合は、その解散により連合會から脫退する,。 (共済規(guī)程) 第六十五條 連合會は,、共済規(guī)程をもつて、次に掲げる事項を規(guī)定しなければならない,。 一 漁業(yè)再共済事業(yè)の細(xì)目に関する事項 二 再共済掛金に関する事項 三 再共済金額に関する事項 四 再共済責(zé)任に関する事項 五 漁業(yè)再共済事業(yè)の実施の方法に関する事項 六 前各號に掲げるもののほか,、農(nóng)林水産省令で定める事項 (発起人) 第六十六條 連合會を設(shè)立するには、五以上の組合が発起人となることを必要とする,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第六十七條 連合會の會員に関する事項については,、第六十二條から第六十四條までに規(guī)定するもののほか、第十三條,、第十四條第一項,、第三項及び第四項、第十五條,、第十六條,、第十六條の二、第二十條第一項及び第三項並びに第二十一條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第十三條第二項中「一萬円」とあるのは,、「十萬円」と読み替えるものとする,。 2 連合會の管理に関する事項については、第六十五條に規(guī)定するもののほか,、第二十二條及び第二十四條から第四十三條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第二十五條第四項中「組合の組合員たる漁業(yè)協(xié)同組合若しくは漁業(yè)協(xié)同組合連合會の理事(経営管理委員を置く漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會にあつては、理事又は経営管理委員,。以下この項において同じ,。)又は組合の組合員たる漁業(yè)協(xié)同組合の組合員(準(zhǔn)組合員を除くものとし、法人にあつてはその代表者とする,。以下この項において同じ,。)」とあり、「漁業(yè)協(xié)同組合若しくは漁業(yè)協(xié)同組合連合會の理事又はその時までに出資の引受けをした漁業(yè)協(xié)同組合の組合員」とあるのは,、「組合の理事」と読み替えるものとする,。 3 連合會の設(shè)立に関する事項については、前條に規(guī)定するもののほか,、第四十四條第二項及び第三項並びに第四十五條から第四十九條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第四十七條第三號中「數(shù)が組合員たる資格を有する者の総數(shù)の三分の一(農(nóng)林水産省令で定める都道府県の區(qū)域をその地區(qū)とする組合については,、四分の一を下らない範(fàn)囲內(nèi)において農(nóng)林水産省令で定める一定の割合)に達(dá)しない」とあるのは,、「地區(qū)があわせて十五以上の都道府県の區(qū)域を包括することとならない」と読み替えるものとする。 4 連合會の解散及び清算に関する事項については,、第五十條及び第五十六條の二から第六十一條の五までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第四節(jié) 漁業(yè)共済組合連合會と漁業(yè)共済組合との合併 (合併) 第六十七條の二 連合會と組合とは、合併を行うことができる,。この場合において,、合併後存続する法人は、連合會とする,。 (合併の手続等) 第六十七條の三 連合會と組合との合併については,、第四十二條、第五十條第一項,、第五十一條から第五十三條まで,、第五十五條及び第五十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (連合會の會員の資格の特例等) 第六十七條の四 組合と合併した連合會の會員の資格を有する者は,、第六十二條に規(guī)定する者のほか,、次に掲げる者であつて、連合會と合併した組合の地區(qū)に相當(dāng)する?yún)^(qū)域內(nèi)に住所を有するものとする,。 一 漁業(yè)協(xié)同組合 二 漁業(yè)協(xié)同組合連合會 2 前項の規(guī)定により連合會の會員となつた者(以下「特定會員」という,。)については、第六十七條第一項に規(guī)定するもののほか,、第十四條第二項,、第十七條から第十九條まで及び第二十條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (連合會の持分取得の特例) 第六十七條の五 連合會は,、組合と合併したときは,、第六十七條第一項において準(zhǔn)用する第十五條の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該組合の連合會に対する持分を取得することができる。 2 連合會が前項の規(guī)定によつてその持分を取得したときは,、速やかに,、これを処分しなければならない。 (共済規(guī)程の規(guī)定の特例) 第六十七條の六 組合と合併した連合會の共済規(guī)程には,、第六十五條に掲げる事項のほか,、第二十三條第一項に掲げる事項を規(guī)定しなければならない。 (連合會の役員の選任の特例) 第六十七條の七 組合と合併した連合會についての第六十七條第二項において読み替えて準(zhǔn)用する第二十五條第四項の規(guī)定の適用については,、同項本文中「組合の理事」とあるのは,、「組合の理事又は連合會の特定會員たる漁業(yè)協(xié)同組合若しくは漁業(yè)協(xié)同組合連合會の理事(経営管理委員を置く漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會にあつては、理事又は経営管理委員)若しくは連合會の特定會員たる漁業(yè)協(xié)同組合の組合員(準(zhǔn)組合員を除くものとし,、法人にあつてはその代表者とする,。)」とする。 (総代會) 第六十七條の八 組合と合併した連合會は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、定款をもつて、総會に代わるべき総代會を設(shè)けることができる,。 2 総會に関する規(guī)定(第六十七條第四項において準(zhǔn)用する第五十條第一項(第一號に係る部分に限る,。)及び第二項の規(guī)定を除く。)は,、総代會について準(zhǔn)用する,。 第五節(jié) 監(jiān)督 (報告の徴収) 第六十八條 農(nóng)林水産大臣は、漁業(yè)共済団體の業(yè)務(wù)又は財産の狀況に関して監(jiān)督上必要があると認(rèn)めるときは,、漁業(yè)共済団體又は第百一條第一項(第百四十七條の二第二項及び第百九十六條の十七(第百九十六條の二十第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により漁業(yè)共済団體から事務(wù)の委託を受けた者(以下この節(jié)及び第百九十七條第二項において「受託者」という,。)から,、その業(yè)務(wù)又は財産の狀況に関し必要な報告を徴することができる。ただし,、受託者については,、その委託された事務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)に限る。 (請求検査) 第六十九條 組合員又は會員が,、総組合員又は総會員の十分の一以上の同意を得て,、農(nóng)林水産大臣に対し、漁業(yè)共済団體又は受託者の業(yè)務(wù)又は會計(受託者については,、その委託された事務(wù)の範(fàn)囲內(nèi)に限る,。以下この條、第七十一條及び第七十二條において同じ,。)が法令,、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規(guī)程若しくは規(guī)約に違反する疑いがあることを理由として當(dāng)該漁業(yè)共済団體又は受託者の検査を行なうべき旨を請求したときは,、農(nóng)林水産大臣は,、當(dāng)該漁業(yè)共済団體又は受託者の業(yè)務(wù)又は會計の狀況を検査しなければならない。 (常例検査) 第七十條 農(nóng)林水産大臣は,、漁業(yè)共済団體の業(yè)務(wù)又は會計の狀況につき,、毎年一回を常例として検査しなければならない。 (隨時検査) 第七十一條 農(nóng)林水産大臣は,、漁業(yè)共済団體又は受託者の業(yè)務(wù)又は會計が法令,、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款、共済規(guī)程若しくは規(guī)約に違反する疑いがあると認(rèn)めるときは,、何時でも,、その漁業(yè)共済団體又は受託者の業(yè)務(wù)又は會計の狀況を検査することができる。 (必要措置命令) 第七十二條 農(nóng)林水産大臣は,、第六十八條の規(guī)定により報告を徴した場合又は第六十九條から前條までの規(guī)定により検査を行なつた場合において,、漁業(yè)共済団體又は受託者の業(yè)務(wù)又は會計が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款,、共済規(guī)程若しくは規(guī)約に違反すると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該漁業(yè)共済団體又は當(dāng)該受託者に事務(wù)を委託した漁業(yè)共済団體に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる,。 (監(jiān)督命令) 第七十三條 農(nóng)林水産大臣は,、前條の規(guī)定によるほか、漁業(yè)共済事業(yè)又は漁業(yè)再共済事業(yè)を適正円滑に行なわせるため特に必要があるときは,、漁業(yè)共済団體に対し,、業(yè)務(wù)の執(zhí)行方法の変更その他監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (役員の解任等の命令) 第七十四條 漁業(yè)共済団體が前二條の規(guī)定による命令に違反したときは,、農(nóng)林水産大臣は,、當(dāng)該漁業(yè)共済団體の役員を解任し、又は當(dāng)該漁業(yè)共済団體の解散を命ずることができる,。 (議決の取消し) 第七十五條 組合員又は會員が,、総組合員又は総會員の十分の一以上の同意を得て、総會の招集手続又は議決の方法が法令,、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規(guī)約に違反することを理由として,、その議決の日から三十日以內(nèi)に、その決議の取消しを請求した場合において,、農(nóng)林水産大臣は,、その違反の事実があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該決議を取り消すことができる,。 2 創(chuàng)立総會については,、前項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 前二項の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章(第十二條及び第十四條を除く,。)の規(guī)定は,、適用しない。 (都道府県が処理する事務(wù)) 第七十六條 この節(jié)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務(wù)の一部は,、政令で定めるところにより,、都道府県知事が行うこととすることができる。 第三章 漁業(yè)共済組合の漁業(yè)共済事業(yè) 第一節(jié) 通則 (漁業(yè)共済事業(yè)の種類) 第七十七條 組合が行う漁業(yè)共済事業(yè)の種類は,、次に掲げるとおりとする,。 一 漁獲共済 二 養(yǎng)殖共済 三 特定養(yǎng)殖共済 四 漁業(yè)施設(shè)共済 (漁業(yè)共済事業(yè)の內(nèi)容) 第七十八條 漁獲共済は、被共済者若しくはその構(gòu)成員が営む漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額若しくは構(gòu)成員を通ずる漁獲金額の合計額が共済限度額に達(dá)しない場合又は被共済者の構(gòu)成員のうちにその営む漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額が単位共済限度額に達(dá)しないものがある場合の被共済者又はその構(gòu)成員の損失について,、被共済者に対し共済金を交付する事業(yè)とする,。 2 養(yǎng)殖共済は、被共済者又はその構(gòu)成員が営む養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖水産動植物(養(yǎng)殖中の水産動植物をいう,。以下同じ,。)がその養(yǎng)殖中に流失した等の場合の被共済者又はその構(gòu)成員の損害について、被共済者に対し共済金を交付する事業(yè)とする,。 3 特定養(yǎng)殖共済は,、被共済者が営む養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産金額が共済限度額に達(dá)しない場合又は被共済者の構(gòu)成員のうちにその営む養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産金額が単位共済限度額に達(dá)しないものがある場合の被共済者又はその構(gòu)成員の損失について、被共済者に対し共済金を交付する事業(yè)とする,。 4 漁業(yè)施設(shè)共済は,、被共済者が営む漁業(yè)の用に供する養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具がその供用中に損壊し、流失した等の場合の被共済者の損害について,、被共済者に対し共済金を交付する事業(yè)とする,。 (漁業(yè)共済事業(yè)の実施) 第七十九條 組合は、政令で定めるところにより,、少なくとも,、漁獲共済、養(yǎng)殖共済及び特定養(yǎng)殖共済のうちいずれか一以上の種類の漁業(yè)共済事業(yè)を行わなければならない,。 (共済契約の成立) 第八十條 共済契約は,、漁獲共済にあつては第百四條に規(guī)定する漁業(yè)の種類ごと、養(yǎng)殖共済にあつては第百十四條に規(guī)定する養(yǎng)殖業(yè)の種類ごと,、特定養(yǎng)殖共済にあつては第百二十五條の二に規(guī)定する養(yǎng)殖業(yè)の種類ごと,、漁業(yè)施設(shè)共済にあつては共済目的の種類たる養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具ごとに、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、共済契約を組合との間に締結(jié)することができる者が共済規(guī)程で定める申込期間內(nèi)に共済規(guī)程で定める様式の申込書を組合に提出して申し込み,、組合がこれを承諾することによつて成立する。 2 組合は,、第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に係る共済契約,、第百十四條の政令で定める養(yǎng)殖業(yè)に係る共済契約又は第百二十五條の二に規(guī)定する特定養(yǎng)殖業(yè)(以下この節(jié)において「特定養(yǎng)殖業(yè)」という,。)に係る共済契約(これらの共済契約に係る共済掛金の支払を特に確保する必要があるものとして農(nóng)林水産省令で定めるものに限る。)については,、共済規(guī)程で定めるところにより,、前項の申込みに際し、その申込みをする者に,、當(dāng)該共済契約に係る共済掛金に充てるものとして共済規(guī)程で定める金額の申込証拠金を提供させることができる。 3 前項の申込証拠金の返還,、共済掛金への充當(dāng)の方法その他精算に関し必要な事項は,、農(nóng)林水産省令で定める。 (共済契約の締結(jié)に関する制限) 第八十一條 組合は,、共済契約の締結(jié)の申込みがあつた場合において,、當(dāng)該共済契約について、これを締結(jié)するとすればその共済契約に係る漁業(yè),、養(yǎng)殖水産動植物,、養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること、その他當(dāng)該共済契約の締結(jié)によつて漁業(yè)共済事業(yè)の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として農(nóng)林水産省令で定める事由があるときは,、當(dāng)該共済契約を締結(jié)してはならない,。 2 組合は、正當(dāng)な事由がなければ,、共済契約の締結(jié)を拒んではならない,。 (共済掛金の支払) 第八十二條 組合と共済契約を締結(jié)した者(以下「共済契約者」という。)は,、當(dāng)該共済契約に係る共済責(zé)任期間の開始日の前日までに,、組合に共済掛金の全額(次項の規(guī)定により分割支払をする場合にあつては、その第一回の支払金額)を支払わなければならない,。この場合において,、當(dāng)該支払期限の五日前までに共済掛金の金額を確定することができないときは、農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従い共済規(guī)程で定めるところにより組合が定めるその概算金額(次項の規(guī)定により分割支払をする場合にあつては,、その第一回の支払金額)により,、これを支払わなければならない。 2 共済掛金は,、農(nóng)林水産省令で定める事由がある場合には,、分割して支払うことができる。 3 第一項の規(guī)定による共済掛金の支払は,、當(dāng)該共済掛金が第百九十五條第一項又は第百九十五條の二第一項の規(guī)定による補助に係るものであるときは,、その補助に係る部分を差し引いて得た金額によつてすれば足りる。 4 第一項後段の規(guī)定により概算金額をもつて支払つた場合の精算及び第二項の規(guī)定による分割支払に関し必要な事項は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 5 第一項の規(guī)定による共済掛金の支払をその支払期限までにしないときは,、當(dāng)該共済契約は、その効力を失う,。 (共済掛金の相殺の制限) 第八十三條 共済契約者は,、組合に支払うべき共済掛金につき、相殺をもつて組合に対抗することができない,。 (共済証書) 第八十四條 組合は,、共済契約者から請求があつたときは、その者に共済証書を交付しなければならない,。 2 前項の共済証書に記載すべき事項は,、農(nóng)林水産省令で定める。 (通常行うべき管理等の義務(wù)) 第八十五條 被共済者(第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者,、同項第二號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者,、同號ハに掲げる団體にあつてはその構(gòu)成員、第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員にあつては同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者を含む,。次條,、第八十七條、第九十三條第一項第三號から第五號まで及び第百三條において同じ,。)は,、漁獲共済にあつては當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の漁獲物、養(yǎng)殖共済にあつては當(dāng)該共済契約に係る共済目的たる養(yǎng)殖水産動植物,、特定養(yǎng)殖共済にあつては當(dāng)該共済契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る水産動植物,、漁業(yè)施設(shè)共済にあつては當(dāng)該共済契約に係る共済目的たる養(yǎng)殖施設(shè)及び漁具につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つてはならない,。 2 漁獲共済又は特定養(yǎng)殖共済にあつては,、被共済者(第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者、同項第二號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者,、同號ハに掲げる団體にあつてはその構(gòu)成員,、第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員にあつては同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者。第九十三條第一項第八號において同じ,。)は,、前項の規(guī)定による義務(wù)を遂行するほか、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)又は特定養(yǎng)殖業(yè)につき,、通常の操業(yè)を行うことができる場合において,、通常の中小漁業(yè)者の行う漁獲又は養(yǎng)殖に係る努力を怠つてはならない。 (損害防止等の処置の指示) 第八十六條 組合は,、被共済者に対し,、前條第一項に規(guī)定する物について、損害の防止又は軽減のため特に必要な処置をすべきことを指示することができる,。この場合には,、被共済者の負(fù)擔(dān)した費用の全部又は一部は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより組合の負(fù)擔(dān)とする。 (被共済者の遵守すべき事項) 第八十七條 組合は,、被共済者が,、帳簿を備えて、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)についての操業(yè)の狀況若しくは漁獲物若しくは養(yǎng)殖水産動植物の販売,、保管等の狀況又は當(dāng)該共済契約に係る養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具についての供用の狀況を記入すべきこと,、これらの事項に関し定期に又は必要のつど組合に通知すべきことその他被共済者の遵守すべき事項として農(nóng)林水産省令で定める事項を共済規(guī)程において定めることができる。 2 前項の農(nóng)林水産省令で定める被共済者の遵守すべき事項は,、共済契約に係る漁業(yè),、養(yǎng)殖水産動植物、養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具についての共済事故による損失又は損害を適正に認(rèn)定するため必要最少限度のものでなければならない,。 (申込書記載事項の変更の通知) 第八十八條 被共済者は、第八十條第一項の申込書に記載した事項に変更があつたときは,、第九十一條第二項の規(guī)定により通知すべき事項を除き,、共済規(guī)程で定めるところにより、これを組合に通知しなければならない,。 (死亡,、解散等の場合の権利義務(wù)の承継) 第八十九條 被共済者が死亡し、合併により解散し,、又は分割(當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の経営の全部を承継させ,、又は當(dāng)該共済契約に係る共済目的たる養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具を承継させるものに限る。)をした場合には,、その包括承継人は,、農(nóng)林水産省令で定める相當(dāng)の期間內(nèi)に組合に申出をし、その承諾を得て,、被共済者の有していた當(dāng)該共済契約に基づく権利義務(wù)を承継することができる,。被共済者が、農(nóng)林水産省令で定める方法により,、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の経営の全部を一體として譲り渡し,、又は當(dāng)該共済契約に係る共済目的たる養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具を譲り渡した場合におけるその譲受人についても、同様とする,。 2 組合は,、正當(dāng)な事由がなければ、前項の承諾を拒んではならない,。 (死亡,、解散等の場合の共済契約の失効) 第九十條 前條第一項に規(guī)定する場合において、同項に規(guī)定する包括承継人若しくは譲受人が同項に規(guī)定する期間內(nèi)に同項の申出をしないとき,、若しくはその申出をしたが同項の承諾を得られなかつたとき,、同項に規(guī)定する場合以外の場合であつて,、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の経営の一部を承継させる分割があつたとき、若しくは當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の経営の全部若しくは一部若しくは當(dāng)該共済契約に係る共済目的たる養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具の譲渡しがあつたとき,、又は當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の経営の廃止があつたときは,、當(dāng)該共済契約は、當(dāng)該承継又は廃止の時にその効力を失う,。 2 前項の規(guī)定により共済契約がその効力を失つたときは,、當(dāng)該共済契約に係る共済契約者又はその承継人は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、組合に対し,、當(dāng)該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相當(dāng)する部分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。 (共済契約の解除) 第九十一條 組合は,、共済契約に係る漁業(yè),、養(yǎng)殖水産動植物、養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具につき,、基本的な操業(yè),、管理又は供用の條件又は方法の変更で共済規(guī)程で定めるものがあつたことにより危険が著しく変更し又は増加したときは、當(dāng)該共済契約を解除することができる,。この場合には,、その解除は、將來に向かつてのみその効力を生ずる,。 2 被共済者は,、當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)、養(yǎng)殖水産動植物,、養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具につき,、前項に規(guī)定する操業(yè)、管理又は供用の條件又は方法の変更があつたときは,、遅滯なく,、これを組合に通知しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による共済契約の解除は,、組合が前項の規(guī)定による通知を受け又は第一項に規(guī)定する操業(yè),、管理又は供用の條件又は方法の変更があつたことを知つた日から三十日を経過したときは、することができない,。 4 被共済者は,、第一項の規(guī)定による共済契約の解除があつた場合において、當(dāng)該操業(yè),、管理又は供用の條件又は方法の変更が當(dāng)該被共済者(第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者,、同項第二號ロに掲げる組合員にあつては同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者、同號ハに掲げる団體にあつてはその構(gòu)成員、第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員にあつては同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者を含む,。)の責(zé)めに帰することができない事由によるときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、組合に対し,、當(dāng)該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相當(dāng)する部分の全部又は一部の払戻しを請求することができる,。 (解散による共済契約の失効) 第九十二條 組合が解散したときは、合併の場合を除いては,、共済契約は,、その効力を失う。 2 前項の場合には,、組合は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相當(dāng)する部分の全部又は一部を払いもどさなければならない,。 (免責(zé)事由) 第九十三條 次に掲げる場合には,、組合は、共済金の全部又は一部につき,、支払の責(zé)めを免れることができる,。 一 共済契約者が、悪意又は重大な過失によつて第八十條第一項の申込書に不実の記載をしたとき,。 二 共済契約者が,、正當(dāng)な理由がないのに,、第八十二條第一項後段の規(guī)定により共済掛金を同項後段の概算金額により支払つた場合におけるその精算金の支払又は同條第二項の規(guī)定により共済掛金の分割支払をする場合におけるその第二回以降の支払金額の支払を遅滯したとき,。 三 被共済者が、第八十五條の規(guī)定による義務(wù)を有する場合においてその義務(wù)を怠つたとき,。 四 被共済者が,、第八十六條前段の規(guī)定による指示に従わなかつたとき。 五 被共済者が,、第八十七條第一項の規(guī)定により共済規(guī)程で定められる被共済者の遵守すべき事項を遵守しなかつたとき,。 六 被共済者が、第八十八條の規(guī)定による通知をすべき事項のうち共済規(guī)程で定める重要事項に係る部分につき,、通知をすべき場合において,、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき,。 七 被共済者が,、第九十一條第二項の規(guī)定又は第百二條において準(zhǔn)用する保険法(平成二十年法律第五十六號)第十四條の規(guī)定により通知をすべき場合において、その通知を怠り,、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき,。 八 漁獲共済又は特定養(yǎng)殖共済において、共済契約に係る漁業(yè)又は特定養(yǎng)殖業(yè)につき第九十一條第一項に規(guī)定する操業(yè)の條件又は方法の変更による危険の著しい変更又は増加があつた場合以外の場合であつて、被共済者が漁船の損傷その他共済規(guī)程で定める事由により通じて共済規(guī)程で定める日數(shù)以上操業(yè)することができなかつたとき,。 九 その他政令で定める特別の事由があるとき,。 2 農(nóng)林水産大臣は、必要があるときは,、組合が前項の規(guī)定により支払を免れることができる共済金の金額並びに同項第八號の規(guī)定により共済規(guī)程で定める事由及び日數(shù)に関し必要な準(zhǔn)則を定めることができる,。 第九十四條 組合は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、共済金の金額が少額であつて農(nóng)林水産省令で定める金額に達(dá)しないときは,、その支払の責(zé)めを負(fù)わない。 (共済金の金額の削減) 第九十五條 組合は,、共済金の支払に不足を生ずるときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより共済金の金額を削減することができる。 2 組合が前項の規(guī)定により共済金の金額を削減する場合においても,、その支払う共済金の金額は,、連合會から支払を受ける再共済金の金額を下るものであつてはならない。 (共済掛金等に関する権利の消滅時効) 第九十六條 共済掛金の支払を受け,、又はその返還若しくは払いもどしを受ける権利及び共済金の支払を受け,、又はその返還を受ける権利は、三年間これを行なわないときは,、時効によつて消滅する,。 (區(qū)分経理) 第九十七條 組合は、その會計を農(nóng)林水産省令で定める勘定區(qū)分ごとに経理しなければならない,。 (責(zé)任準(zhǔn)備金の積立て) 第九十八條 組合は,、毎事業(yè)年度の終りにおいて存する共済責(zé)任につき、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、責(zé)任準(zhǔn)備金を積み立てなければならない,。 (準(zhǔn)備金の積立て) 第九十九條 組合は、毎事業(yè)年度の剰余金の全部を準(zhǔn)備金として積み立てなければならない,。 2 前項の準(zhǔn)備金は,、損失のてん補に充てる場合を除いては、これを取りくずしてはならない,。 (財務(wù)についての農(nóng)林水産省令への委任) 第百條 前三條に規(guī)定するもののほか,、組合がその財務(wù)を適正に処理するために従わなければならない準(zhǔn)則は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (事務(wù)の委託) 第百一條 組合は,、共済規(guī)程で定めるところにより、その行なう漁業(yè)共済事業(yè)に係る事務(wù)のうち,、共済契約の申込書の受理,、漁獲物の販売金額の調(diào)査その他農(nóng)林水産省令で定める事項に係るものを漁業(yè)協(xié)同組合又は漁業(yè)協(xié)同組合連合會に委託することができる,。 2 漁業(yè)協(xié)同組合及び漁業(yè)協(xié)同組合連合會は、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第十一條及び第八十七條の規(guī)定にかかわらず,、前項の規(guī)定による委託を受け,、同項に規(guī)定する事務(wù)を行うことができる。 (保険法の準(zhǔn)用) 第百二條 組合の漁業(yè)共済事業(yè)については,、保険法第十四條(損害発生の通知),、第二十五條(請求権代位)及び第三十二條(第一號に係る部分に限る。)(保険料の返還の制限)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (特別の場合の措置) 第百三條 この章に規(guī)定するもののほか,、組合の行なう漁業(yè)共済事業(yè)の適正円滑な運営を確保し、及び被共済者の當(dāng)該漁業(yè)共済事業(yè)による利益を増進(jìn)するため特に必要がある事項については,、その必要の範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で、組合又は被共済者(被共済者となる者を含む,。)が遵守すべき準(zhǔn)則を定めることができる,。 第二節(jié) 漁獲共済 (漁獲共済の対象とする漁業(yè)及び區(qū)分) 第百四條 漁獲共済は、次に掲げる漁業(yè)につき行うものとし,、その対象とする漁業(yè)の種類により區(qū)分する,。 一 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六條第四項第一號の第一種區(qū)畫漁業(yè)(そだを敷設(shè)する等簡易な方法により営むものに限る。),、同項第三號の第三種區(qū)畫漁業(yè)及び共同漁業(yè)権に基づく同條第五項第一號の第一種共同漁業(yè)であつて,、政令で定めるもの 二 前號に掲げる漁業(yè)、第百十四條に掲げる漁業(yè)及び第百二十五條の二に規(guī)定する特定養(yǎng)殖業(yè)以外の漁業(yè)であつて,、政令で定めるもの (被共済者の資格) 第百五條 漁獲共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節(jié)において「被共済資格者」という,。)は、漁獲共済の対象とする漁業(yè)の種類に応じ,、次に掲げるとおりとする,。 一 前條第一號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済にあつては,、次に掲げるもの イ 當(dāng)該漁業(yè)を営む組合員 ロ 組合員(その組合員の直接の構(gòu)成員で,、その組合員の地區(qū)內(nèi)に住所を有し、かつ,、政令で定めるところにより都道府県知事が水面を分けて定める一定の水域內(nèi)において當(dāng)該漁業(yè)を営む中小漁業(yè)者の全員(政令で定めるところにより,、都道府県知事が、當(dāng)該中小漁業(yè)者の全員の住所及び漁獲物の販売に関する事情を考慮して,、當(dāng)該中小漁業(yè)者の住所地のすべてが含まれる地域を分けて二以上の區(qū)域を定めたときは,、その定めた區(qū)域ごとに當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に住所を有する當(dāng)該中小漁業(yè)者の全員)が共済掛金の分擔(dān)及び共済金の配分の方法等農(nóng)林水産省令で定める事項について農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従つた規(guī)約を定めている場合における組合員に限る。) 二 前條第二號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済にあつては,、次に掲げるもの イ 當(dāng)該漁業(yè)を営む組合員又は組合員の直接の構(gòu)成員たる中小漁業(yè)者 ロ 組合員(その組合員の直接の構(gòu)成員で,、政令で定めるところにより都道府県知事が定める?yún)^(qū)域ごと及び當(dāng)該區(qū)域に応じ前條第二號に掲げる漁業(yè)を分けて定める?yún)^(qū)分ごとに、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に住所又は漁業(yè)根拠地を有しかつ當(dāng)該區(qū)分に係る漁業(yè)を営む中小漁業(yè)者が、共済掛金の分擔(dān)及び共済金の配分の方法等農(nóng)林水産省令で定める事項について農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従つた規(guī)約を定めている場合であつて,、その組合員の直接の構(gòu)成員で総トン數(shù)一トン以上の動力漁船により當(dāng)該區(qū)分に係る漁業(yè)を営む者のうち同號に掲げる漁業(yè)を営む日數(shù)が一年を通じて九十日(當(dāng)該區(qū)域につき,、九十日を超え百二十日までの範(fàn)囲內(nèi)で、政令で定めるところにより都道府県知事がこれと異なる日數(shù)を定めたときは,、その日數(shù))を超えるものの三分の二以上の者がその規(guī)約を定めている者に含まれるときにおける組合員に限る,。) ハ ロの都道府県知事が定める?yún)^(qū)域ごと及び區(qū)分ごとに、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に住所又は漁業(yè)根拠地を有しかつ當(dāng)該區(qū)分に係る漁業(yè)を営む組合員又は組合員の直接の構(gòu)成員たる中小漁業(yè)者をその構(gòu)成員の全部とし,、共済掛金の分擔(dān)及び共済金の配分の方法,、代表者、代表権の範(fàn)囲等農(nóng)林水産省令で定める事項について農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従つた規(guī)約を有する団體 2 漁獲共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者は,、被共済資格者でなくなつた場合においても,、當(dāng)該共済契約については、被共済資格者とみなす,。 第百五條の二 組合員の直接の構(gòu)成員で前條第一項第一號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者(同號ロの規(guī)定により都道府県知事が當(dāng)該中小漁業(yè)者の住所地のすべてが含まれる地域を分けて二以上の區(qū)域を定めたときは,、その定めた區(qū)域ごとに當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に住所を有する當(dāng)該中小漁業(yè)者。以下「特定第一號漁業(yè)者」という,。)の三分の二以上の者が同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めることにつき同意をした場合において,、當(dāng)該同意につき第四項の規(guī)定による公示があつたときは、特定第一號漁業(yè)者(當(dāng)該公示があつた後に特定第一號漁業(yè)者となつた者を含む,。)の全員は,、當(dāng)該規(guī)約を定めなければならない。ただし,、當(dāng)該公示があつた日から起算して四年を経過した後は,、當(dāng)該規(guī)約を定めることを要しない。 2 前項の規(guī)定により同意を求めるには,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、特定第一號漁業(yè)者のうち二人以上が発起人とならなければならない。 3 発起人は,、特定第一號漁業(yè)者の同意が第一項に規(guī)定する要件に適合すると認(rèn)めるときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 4 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による屆出があつた場合において、特定第一號漁業(yè)者の同意が第一項に規(guī)定する要件に適合すると認(rèn)めるときは,、遅滯なく,、その旨を公示するとともに、発起人及び関係組合に通知し,、當(dāng)該同意が同項に規(guī)定する要件に適合しないと認(rèn)めるときは,、遅滯なく,、その旨を発起人に通知しなければならない。 (共済契約者に関する制限) 第百六條 漁獲共済に係る共済契約を組合との間に締結(jié)することができる者は,、対象とする漁業(yè)の種類ごとに,、當(dāng)該種類の漁業(yè)に係る漁獲共済の被共済資格者で當(dāng)該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。 (共済契約の締結(jié)の制限) 第百七條 一の漁業(yè)単位につき漁獲共済に係る共済契約が締結(jié)されている場合には,、被共済資格者は,、その漁業(yè)単位については、當(dāng)該共済契約に係る共済責(zé)任期間の全部又は一部をその共済責(zé)任期間の全部又は一部とする他の漁獲共済に係る共済契約を締結(jié)することができない,。 (共済契約の締結(jié)の申込み等) 第百八條 第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員は,、同號ロに規(guī)定する規(guī)約が第百五條の二第一項の規(guī)定により定められたときは、組合に第百四條第一號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みをしなければならない,。當(dāng)該漁獲共済の共済責(zé)任期間が終了したときも,、同様とする。 2 第百五條第一項第二號ロの都道府県知事の定める?yún)^(qū)域ごと及び區(qū)分ごとに,、當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に住所を有しかつ當(dāng)該區(qū)分に係る漁業(yè)を営む被共済資格者で政令で定める要件に該當(dāng)するもの(以下「特定第二號漁業(yè)者」という,。)の三分の二以上の者が第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みをし、組合員の直接の構(gòu)成員として第百五條第一項第二號ロに規(guī)定する規(guī)約を定め,、又は同號ハに規(guī)定する団體の構(gòu)成員として同號ハに規(guī)定する規(guī)約を定めることにつき同意をした場合において,、當(dāng)該同意につき第五項において準(zhǔn)用する第百五條の二第四項の規(guī)定による公示があつたときは、特定第二號漁業(yè)者(當(dāng)該公示があつた後に特定第二號漁業(yè)者となつた者を含む,。)は,、組合に當(dāng)該漁獲共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みをし、又は同號ロ若しくはハに規(guī)定する規(guī)約を定めなければならない,。當(dāng)該漁獲共済の共済責(zé)任期間が終了したときも,、同様とする。 3 第百五條第一項第二號ロに掲げる組合員は,、同號ロに規(guī)定する規(guī)約が前項の規(guī)定により定められたときは,、組合に第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みをしなければならない。當(dāng)該漁獲共済の共済責(zé)任期間が終了したときも,、同様とする,。 4 第百五條第一項第二號ハに掲げる団體は、同號ハに規(guī)定する規(guī)約が第二項の規(guī)定により定められたときは,、組合に第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みをしなければならない,。當(dāng)該漁獲共済の共済責(zé)任期間が終了したときも,、同様とする,。 5 第百五條の二第一項ただし書の規(guī)定は前各項の規(guī)定による共済契約の締結(jié)の申込み又は第二項の規(guī)定による規(guī)約の設(shè)定について、同條第二項から第四項までの規(guī)定は第二項の規(guī)定による特定第二號漁業(yè)者の同意について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。 (共済責(zé)任期間) 第百九條 漁獲共済の共済責(zé)任期間は,、対象とする漁業(yè)の種類ごとに、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、當(dāng)該種類の漁業(yè)の漁業(yè)時期(周年操業(yè)をするものについては一年間とし,、第百四條第一號に掲げる漁業(yè)についてはその漁業(yè)の目的である水産動植物の成育期間を含むものとする。)を基準(zhǔn)として,、共済規(guī)程で定める期間とする,。 (共済金額) 第百十條 漁獲共済の共済金額は、共済限度額(第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済については,、被共済者が第百五條第一項第二號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額。第百十三條の二第二項,、第四項及び第五項並びに第百十三條の三第二項において同じ,。)を超えない範(fàn)囲內(nèi)において、共済規(guī)程で定めるところにより,、共済契約で定める金額とする,。 2 前項の規(guī)定により共済金額を定める場合において、漁業(yè)の種類のうち必要があると認(rèn)めるものについて農(nóng)林水産大臣があらかじめ共済金額の最高限度を定めているときは,、その限度を超えて定めることができない,。 3 第百四條第一號に掲げる漁業(yè)に係る漁獲共済についての共済金額は、前二項の規(guī)定によるほか,、政令で定める金額を下つて定めることができない,。 (共済限度額等) 第百十一條 前條第一項の共済限度額は、共済契約ごとに,、政令で定めるところにより,、當(dāng)該被共済資格者の営む當(dāng)該漁業(yè)の過去一定年間の操業(yè)に係る漁獲金額(第百四條第一號に掲げる漁業(yè)に係る漁獲共済については、被共済資格者が第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の過去一定年間の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額とし,、第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に係る漁獲共済については、被共済資格者が第百五條第一項第二號ハに掲げる団體であるときは,、その構(gòu)成員のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の過去一定年間の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額とする,。以下この項において同じ。)を基準(zhǔn)とし,、當(dāng)該被共済資格者の當(dāng)該漁業(yè)に係る経営事情,、當(dāng)該被共済資格者と當(dāng)該漁業(yè)に関し近似する事情の存する當(dāng)該漁業(yè)に係る漁獲共済の他の被共済資格者の営む當(dāng)該漁業(yè)の過去一定年間の操業(yè)に係る漁獲金額その他當(dāng)該地域における漁業(yè)事情を勘案して組合が定める金額に、百分の九十を超えない範(fàn)囲內(nèi)において當(dāng)該被共済資格者の営む當(dāng)該漁業(yè)の種類(第百四條第一號に掲げる漁業(yè)に係る漁獲共済については,、その者が第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者のすべての営む當(dāng)該漁業(yè)の種類とし、第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に係る漁獲共済については,、その者が第百五條第一項第二號ハに掲げる団體であるときは,、その構(gòu)成員のすべての営む當(dāng)該漁業(yè)の種類とする,。第百十三條第一項及び第四項において同じ。)に応じて農(nóng)林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする,。 2 前條第一項の単位共済限度額は,、共済契約ごと及び第百五條第一項第二號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者ごとに、當(dāng)該中小漁業(yè)者を前項の被共済資格者とした場合において同項の規(guī)定により算定された金額とする,。 3 前二項の規(guī)定により共済限度額又は単位共済限度額を定める場合における第一項の漁獲金額は,、當(dāng)該漁業(yè)の操業(yè)に係る漁獲物による?yún)虢痤~(農(nóng)林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として,、農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従い組合が認(rèn)定する金額によるものとする,。 (純共済掛金率) 第百十二條 漁獲共済の純共済掛金率は、対象とする漁業(yè)の種類その他危険の程度を區(qū)分する要因となる事項で農(nóng)林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準(zhǔn)共済掛金率を下らない範(fàn)囲內(nèi)において,、組合が共済規(guī)程で定める割合とする,。 2 農(nóng)林水産大臣は、漁獲共済につき,、漁業(yè)の種類その他前項の農(nóng)林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を區(qū)分し,、その區(qū)分ごとに基準(zhǔn)共済掛金率を定めなければならない。 (共済金) 第百十三條 漁獲共済(次項に掲げるものを除く,。)の共済金は,、共済契約ごとに、當(dāng)該被共済者が営む當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額(第百四條第一號に掲げる漁業(yè)に係る漁獲共済については,、被共済者が第百五條第一項第一號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額とし、第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に係る漁獲共済については,、被共済者が第百五條第一項第二號ハに掲げる団體であるときは,、その構(gòu)成員のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額とする。以下この項において同じ,。)がその共済限度額に達(dá)しない場合に支払うものとし,、共済金の金額は、その共済限度額から當(dāng)該被共済者が営む當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額を差し引いて得た金額に,、當(dāng)該被共済者が営む當(dāng)該漁業(yè)の種類に応じて農(nóng)林水産省令で定める割合を乗じ,、これに更に共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。 2 第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済であつて,、被共済者が第百五條第一項第二號ロに掲げる組合員である共済契約に係るものの共済金は,、共済契約ごとに、同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のうちにその営む當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額がその単位共済限度額に達(dá)しないものがある場合に支払うものとし,、共済金の金額は,、當(dāng)該その単位共済限度額に達(dá)しない中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額から當(dāng)該中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額を差し引いて得た金額に、同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額の當(dāng)該中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額に対する割合に応じて農(nóng)林水産省令で定める割合、當(dāng)該中小漁業(yè)者のすべての営む當(dāng)該漁業(yè)の種類に係る前項の農(nóng)林水産省令で定める割合及び共済金額の當(dāng)該中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額に対する割合を乗じて得た金額とする,。 3 第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)であつて,、その漁業(yè)に係る経営事情及び共済事故の発生の態(tài)様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要があるものとして政令で定める種類のものに係る漁獲共済の共済金は,、第一項又は前項の規(guī)定にかかわらず,、共済契約ごとに、第一項又は前項の規(guī)定により共済金を支払うものとされる場合に該當(dāng)し,、かつ,、當(dāng)該被共済者が営む當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲數(shù)量(被共済者が第百五條第一項第二號ロに掲げる組合員であるときは、同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲數(shù)量の合計數(shù)量とし,、被共済者が同號ハに掲げる団體であるときは,、その構(gòu)成員のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲數(shù)量の合計數(shù)量とする。以下この項において同じ,。)が政令で定めるところにより當(dāng)該被共済者が営む當(dāng)該漁業(yè)の過去一定年間の操業(yè)に係る漁獲數(shù)量(被共済者が同號ロに掲げる組合員であるときは,、同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の過去一定年間の操業(yè)に係る漁獲數(shù)量の合計數(shù)量とし、被共済者が同號ハに掲げる団體であるときは,、その構(gòu)成員のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の過去一定年間の操業(yè)に係る漁獲數(shù)量の合計數(shù)量とする,。)を基準(zhǔn)として組合が定める基準(zhǔn)漁獲數(shù)量(以下「基準(zhǔn)漁獲數(shù)量」という。)に一を下らない範(fàn)囲內(nèi)において農(nóng)林水産省令で定める數(shù)値を乗じて得た數(shù)量に達(dá)しない場合に支払うものとし,、共済金の金額は,、第一項又は前項の規(guī)定により算定した金額に、當(dāng)該被共済者が営む當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲數(shù)量の基準(zhǔn)漁獲數(shù)量に対する割合に応じて農(nóng)林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする,。 4 政令で定める種類の漁業(yè)に係る漁獲共済であつて,、前三項の規(guī)定により共済金を支払うものとされる場合に該當(dāng)する場合における共済金の支払に関し農(nóng)林水産省令で定める要件に該當(dāng)する特約がある共済契約に係るものの共済金は、これらの規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該當(dāng)する場合に支払うものとし,、その金額は、當(dāng)該共済契約の特約に従い算定した金額(第一號又は第二號に掲げる場合にあつては,、その金額に當(dāng)該各號に掲げる割合を乗じて得た金額)に,、當(dāng)該被共済者(その者が第百五條第一項第二號ロに掲げる組合員であるときは、同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のすべて)が営む當(dāng)該漁業(yè)の種類に係る第一項の農(nóng)林水産省令で定める割合を乗じ,、これに更に共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする,。 一 被共済者が第百五條第一項第二號ロに掲げる組合員である場合 同號ロに規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲金額の合計額の當(dāng)該中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額に対する割合に係る第二項の農(nóng)林水産省令で定める割合 二 前項の政令で定める種類の漁業(yè)に係る漁獲共済である場合 當(dāng)該被共済者が営む當(dāng)該漁業(yè)の共済責(zé)任期間中の操業(yè)に係る漁獲數(shù)量の基準(zhǔn)漁獲數(shù)量に対する割合に係る同項の農(nóng)林水産省令で定める割合 5 第一項、第二項及び前項の漁獲金額については,、第百十一條第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (継続申込特約) 第百十三條の二 漁獲共済に係る共済契約が締結(jié)される場合には、これと併せて継続申込特約をすることができる,。 2 前項の継続申込特約は,、その締結(jié)される共済契約(以下この條において「當(dāng)初契約」という。)に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降農(nóng)林水産大臣が定める期間內(nèi)に共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる漁獲共済に係る共済契約で當(dāng)初契約に係る漁業(yè)単位及びこれに係る漁業(yè)の種類と漁業(yè)単位及びこれに係る漁業(yè)の種類が同一であるもの(以下この條において「継続契約」という,。)のすべてについて,、それぞれの継続契約に係る第八十條第一項の申込期間內(nèi)に組合に申込書を提出することなく,、共済金額の共済限度額に対する割合並びに前條第一項から第四項までに規(guī)定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が當(dāng)初契約と同一であるものとして、それぞれ,、當(dāng)該申込期間の終了日に第八十條第一項の締結(jié)の申込みがあつたものとする特約とする,。 3 継続申込特約は、當(dāng)初契約の共済契約者が継続申込特約につき解除する旨の申出を組合に対し行つたとき,、又は継続契約が成立しなかつたとき,、その効力を失つたとき、若しくは解除されたとき(當(dāng)該解除が第九十一條第四項に該當(dāng)するものであるときを除く,。)は,、その効力を失う。 4 継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については,、第百十一條第一項の割合が改められた場合その他の被共済者の責(zé)めに帰することができない事由であつて農(nóng)林水産省令で定めるものがある場合には,、継続申込特約にかかわらず、農(nóng)林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる,。 5 當(dāng)初契約に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降農(nóng)林水産大臣が定める期間內(nèi)に共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合については,、前項の規(guī)定によるほか、被共済者が自己の責(zé)めに帰する事由がなくて當(dāng)該継続契約の直前の共済契約(以下この條において「直前契約」という,。)の共済責(zé)任期間において組合から共済金の支払を受けていないことその他の農(nóng)林水産省令で定める要件に該當(dāng)する場合には,、継続申込特約にかかわらず、農(nóng)林水産省令で定めるところにより直前契約の共済金額の共済限度額に対する割合を上回る割合にこれを変更することができる,。 6 継続契約の共済限度額又は単位共済限度額は,、第百十一條第一項又は第二項の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定により算出される金額が,、直前契約の共済限度額又は単位共済限度額を基準(zhǔn)とし,、農(nóng)林水産大臣の定めるところにより算出される上限金額を超え又は下限金額を下回る場合は、それぞれ當(dāng)該上限金額又は當(dāng)該下限金額とする,。 7 當(dāng)初契約の被共済者は,、自己の責(zé)めに帰する事由がなくて、當(dāng)該當(dāng)初契約及び継続契約のいずれの共済責(zé)任期間においても,、組合から共済金の支払を受けないとき,、又は支払を受けた共済金が農(nóng)林水産省令で定める額に満たないときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、組合に対し,、當(dāng)該共済契約に係る共済掛金のうち純共済掛金に相當(dāng)する部分の一部の払戻しを請求することができる。 (包括継続申込特約) 第百十三條の三 第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)であつて,、その漁業(yè)に係る共済事故の発生の態(tài)様に照らして共済契約の締結(jié)につき特例を定める必要があるものとして農(nóng)林水産省令で定める種類のものに係る漁獲共済に係る共済契約が締結(jié)される場合には,、これと併せて包括継続申込特約をすることができる。 2 前項の包括継続申込特約は、その締結(jié)される共済契約(以下この條において「當(dāng)初契約」という,。)に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降農(nóng)林水産大臣が定める期間內(nèi)に共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる漁獲共済に係る共済契約で當(dāng)初契約に係る漁業(yè)単位及びこれに係る漁業(yè)の種類と漁業(yè)単位及びこれに係る漁業(yè)の種類が同一であるもの(以下この條において「継続契約」という,。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第八十條第一項の申込期間內(nèi)に組合に申込書を提出することなく,、共済金額の共済限度額に対する割合,、第百十三條第一項から第四項までに規(guī)定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法並びに共済限度額又は単位共済限度額が當(dāng)初契約と同一であるものとして、それぞれ,、當(dāng)該申込期間の終了日に第八十條第一項の締結(jié)の申込みがあつたものとする特約とする,。 3 前項の特約に係る共済限度額又は単位共済限度額については,、第百十一條第一項又は第二項の規(guī)定は,、適用しない。 4 継続契約の締結(jié)についての第八十一條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「當(dāng)該共済契約について,、これを締結(jié)するとすればその共済契約に係る漁業(yè)、養(yǎng)殖水産動植物,、養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具につき共済事故の発生する見込みが確実であること,、その他當(dāng)該共済契約」とあるのは、「當(dāng)該共済契約」とする,。 5 包括継続申込特約は,、継続契約が成立しなかつたとき、その効力を失つたとき,、又は解除されたとき(當(dāng)該解除が第九十一條第四項に該當(dāng)するものであるときを除く,。)は、その効力を失う,。 第三節(jié) 養(yǎng)殖共済 (養(yǎng)殖共済の対象とする養(yǎng)殖業(yè)及び區(qū)分) 第百十四條 養(yǎng)殖共済は,、政令で定める養(yǎng)殖業(yè)につき行うものとし、その対象とする養(yǎng)殖業(yè)の種類により區(qū)分する,。 (共済目的及び共済事故) 第百十五條 養(yǎng)殖共済の共済目的は,、養(yǎng)殖水産動植物であつて、政令で定めるものとする,。 2 養(yǎng)殖共済の共済事故は,、養(yǎng)殖中における死亡、発芽不良,、滅失,、流失及び逃亡並びにこれらに準(zhǔn)ずるものとして政令で定める事故とする。 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、第一項の政令で定める養(yǎng)殖水産動植物であつて,、前項の共済事故のうち疾病による死亡について第百二十二條第二項に規(guī)定する基準(zhǔn)共済掛金率を定めるとすれば妥當(dāng)でないものとなると認(rèn)められる養(yǎng)殖業(yè)の種類に係る政令で定める養(yǎng)殖水産動植物については、疾病による死亡を共済事故としない。 (被共済者の資格) 第百十六條 養(yǎng)殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節(jié)において「被共済資格者」という,。)は,、養(yǎng)殖共済の対象とする養(yǎng)殖業(yè)の種類に応じ、當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)を営む中小漁業(yè)者であつて組合員又は組合員の直接の構(gòu)成員であるものとする,。 2 養(yǎng)殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については,、第百五條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (共済契約者に関する制限) 第百十七條 養(yǎng)殖共済に係る共済契約を組合との間に締結(jié)することができる者は,、対象とする養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに,、當(dāng)該種類の養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済の被共済資格者で當(dāng)該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。 (共済契約の締結(jié)の制限) 第百十八條 養(yǎng)殖共済については,、農(nóng)林水産省令で定める養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに,、被共済者となる者が、政令で定めるところにより都道府県知事が地先水面を分けて定める一定の水域(以下「単位漁場區(qū)域」という,。)內(nèi)においてその者の営む當(dāng)該種類の養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖水産動植物で共済目的とすることができるものの全てを共済目的とし,、その養(yǎng)殖業(yè)においてその養(yǎng)殖業(yè)を営む者が當(dāng)該共済責(zé)任期間中に追加する養(yǎng)殖水産動植物(當(dāng)該養(yǎng)殖水産動植物と同種のものに限る。)がある場合にはその全てを共済目的とすることを約する場合でなければ,、組合は,、その者と共済契約を締結(jié)することができない。 2 一の養(yǎng)殖共済に係る共済契約において共済目的としている養(yǎng)殖水産動植物(農(nóng)林水産省令で定める養(yǎng)殖水産動植物を除く,。)は,、重ねて、他の養(yǎng)殖共済に係る共済契約において共済目的とすることができない,。 (共済事故としない旨の申出) 第百十八條の二 養(yǎng)殖共済の被共済資格者は,、その者が営む養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖水産動植物が第百十五條第一項の政令で定める養(yǎng)殖水産動植物であつて、同條第三項の政令で定めるもの以外のものであるときは,、共済目的の種類ごとに,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、組合に対し,、同條第二項の共済事故のうち疾病による死亡を共済事故としない旨の申出をすることができる,。 2 前項の申出があつたときは、當(dāng)該申出に係る共済契約においては,、第百十五條第二項の規(guī)定にかかわらず,、同項の共済事故のうち當(dāng)該申出に係るものを共済事故としないものとする。 (共済責(zé)任期間) 第百十九條 養(yǎng)殖共済の共済責(zé)任期間は,、対象とする養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、當(dāng)該種類の養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖時期(周年操業(yè)をするものについては,、一年間)を基準(zhǔn)として,、共済規(guī)程で定める期間とする,。 (共済金額) 第百二十條 養(yǎng)殖共済の共済金額は、共済価額を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、共済規(guī)程で定めるところにより,、共済契約で定める金額とする。 2 前項の規(guī)定により共済金額を定める場合において,、養(yǎng)殖業(yè)の種類のうち必要があると認(rèn)めるものについて農(nóng)林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは,、その限度を超えて定めることができない。 3 養(yǎng)殖共済の共済金額は,、共済金が支払われたときは,、當(dāng)該支払に係る共済事故が発生した時に、その支払われた共済金に相當(dāng)する金額だけ減額するものとする,。 4 養(yǎng)殖共済の共済価額が當(dāng)該共済契約に係る共済目的である養(yǎng)殖水産動植物の追加により増加したときは,、被共済者は、共済責(zé)任期間の中途においても,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、組合に対しその増加の割合の範(fàn)囲內(nèi)で養(yǎng)殖共済の共済金額の増額を請求することができる,。この場合には,、當(dāng)該被共済者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、當(dāng)該共済責(zé)任期間のうちまだ経過していない期間に対する共済掛金を支払わなければならないものとし,、當(dāng)該共済金額の増額は、組合が當(dāng)該被共済者から當(dāng)該共済掛金の支払(第八十二條第二項の規(guī)定により分割支払がされる場合にあつては,、その第一回の支払)を受けた日の翌日からその効力を生ずるものとする,。 (共済価額) 第百二十一條 前條第一項の共済価額は、共済目的の種類たる養(yǎng)殖水産動植物ごとに,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、その単位當(dāng)たり共済価額に、共済目的たる當(dāng)該養(yǎng)殖水産動植物(當(dāng)該共済責(zé)任期間中に追加されるものを含む,。)の數(shù)量を乗じて得た金額とする,。 2 前項の単位當(dāng)たり共済価額は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、當(dāng)該養(yǎng)殖水産動植物と同種の水産動植物を當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に係る標(biāo)準(zhǔn)的な経営において養(yǎng)殖したとした場合において必要とする當(dāng)該水産動植物の養(yǎng)殖の標(biāo)準(zhǔn)的な終了時までの當(dāng)該養(yǎng)殖に係る経費の金額の合計額を基礎(chǔ)とし,、當(dāng)該標(biāo)準(zhǔn)的な経営における當(dāng)該養(yǎng)殖の開始時からの経過期間に応じて算出される経過期間ごとの當(dāng)該経費の金額として組合が共済規(guī)程で定める金額により、共済契約ごとに,、當(dāng)該共済目的の共済責(zé)任期間の終了時における経過期間に対応する金額とする,。 (純共済掛金率) 第百二十二條 養(yǎng)殖共済の純共済掛金率は、対象とする養(yǎng)殖業(yè)の種類その他危険の程度を區(qū)分する要因となる事項で農(nóng)林水産大臣の定めるものに応ずる次項の基準(zhǔn)共済掛金率を下らない範(fàn)囲內(nèi)において,、組合が共済規(guī)程で定める割合とする,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、養(yǎng)殖共済につき、養(yǎng)殖業(yè)の種類その他前項の農(nóng)林水産大臣の定める事項に応じて基準(zhǔn)共済掛金率を定めなければならない,。 (てん補の責(zé)めを負(fù)わない損害) 第百二十三條 共済目的の種類たる養(yǎng)殖水産動植物で農(nóng)林水産省令で定めるものについては,、當(dāng)該養(yǎng)殖水産動植物の農(nóng)林水産大臣の定める一定の単位ごとに、當(dāng)該単位に係る共済目的の全部について共済事故による損害が生じた場合でなければ,、組合は,、當(dāng)該単位に係る共済目的につき、損害をてん補する責(zé)めを負(fù)わない,。 2 前項の規(guī)定によるほか,、戦爭その他の変亂による損害、盜難による損害,、異常な赤潮による損害その他政令で定める損害については,、組合は、てん補する責(zé)めを負(fù)わない,。ただし,、異常な赤潮による損害については、農(nóng)林水産省令で定める水域において営む養(yǎng)殖業(yè)で農(nóng)林水産省令で定めるものに係る養(yǎng)殖共済の共済契約において異常な赤潮による損害をてん補する旨の特約がある場合は,、この限りでない,。 (共済金) 第百二十四條 養(yǎng)殖共済の共済金は、共済契約ごとに,、同一の原因による共済事故によつて受けた損害に係る共済目的の數(shù)量(前條の規(guī)定によつて組合がてん補する責(zé)めを負(fù)わない損害に係る共済目的の數(shù)量を除く,。以下「損害數(shù)量」という。)が農(nóng)林水産省令で定めるところにより算定する當(dāng)該共済事故の発生の直前の當(dāng)該共済目的の數(shù)量(以下「直前數(shù)量」という,。)に養(yǎng)殖業(yè)の種類に応じて政令で定める割合を乗じて得た數(shù)量以上である場合に支払うものとし,、共済金の金額は、當(dāng)該共済目的についての共済事故による損害額に,、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養(yǎng)殖水産動植物で農(nóng)林水産省令で定めるものにあつては,、その金額に更に農(nóng)林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする。 2 養(yǎng)殖業(yè)に係る経営事情及び共済事故の発生の態(tài)様に照らして共済金の支払につき特例を定める必要がある次の各號の種類の養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済の養(yǎng)殖水産動植物に係る共済金(第二號の種類の養(yǎng)殖業(yè)にあつては,、同號の政令で定める共済事故に該當(dāng)する事故であつて同號の共済規(guī)程で指定する?yún)g位漁場區(qū)域におけるものによつて受けた損害に係る共済金に限る,。)については、前項の規(guī)定にかかわらず,、それぞれ,、當(dāng)該各號に定めるところによるものとする。 一 政令で定める種類の養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済については,、その共済金は,、共済契約ごとに、當(dāng)該共済責(zé)任期間における當(dāng)該共済目的についての共済事故による損害額の合計額が當(dāng)該共済価額に百分の三十を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める割合を乗じて得た金額を超える場合に支払うものとし,、その共済金の金額は,、共済契約ごとに,、當(dāng)該損害額の合計額のうちその超える部分の金額に共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額とする。 二 前號の政令で定める種類の養(yǎng)殖業(yè)以外の養(yǎng)殖業(yè)であつて政令で定める種類のものに係る養(yǎng)殖共済については,、政令で定める共済事故に該當(dāng)する事故であつて當(dāng)該養(yǎng)殖共済の共済事故の発生の態(tài)様に応じ政令で定めるところにより組合が共済規(guī)程で指定する?yún)g位漁場區(qū)域におけるものによつて受けた損害に係る共済金は,、共済契約ごとに、當(dāng)該損害數(shù)量が,、當(dāng)該直前數(shù)量に前項の政令で定める割合(當(dāng)該割合に比し,、當(dāng)該養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済の共済事故の発生の態(tài)様に応じ百分の三十を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定めるところにより組合が共済規(guī)程で當(dāng)該単位漁場區(qū)域につき指定する割合(以下この條において「指定割合」という。)が大きい場合にあつては,、指定割合)を乗じて得た數(shù)量を超える場合に支払うものとし,、その共済金の金額は,、共済契約ごとに、政令で定める共済事故に該當(dāng)する事故によつて受けた當(dāng)該共済目的についての損害額から,、直前數(shù)量に指定割合,、當(dāng)該共済目的の第百二十一條第一項の単位當(dāng)たり共済価額及び第五項の割合を乗じて得た金額(第四項において「控除金額」という,。)を差し引いて得た金額に,、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養(yǎng)殖水産動植物で農(nóng)林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農(nóng)林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする,。 3 政令で定める種類の養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済であつて,、共済金の支払われる場合に関し次の各號のすべてに該當(dāng)する特約がある共済契約に係るものの共済金は、前二項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該特約において支払うべきこととされた場合に該當(dāng)する場合に支払うものとする,。 一 次號の政令で定める種類の養(yǎng)殖業(yè)以外の養(yǎng)殖業(yè)に係るものにあつては、前二項の規(guī)定により當(dāng)該共済金を支払うものとされる場合以外に當(dāng)該共済金を支払うものでないこと,。 二 前項第一號の政令で定める種類の養(yǎng)殖業(yè)以外の養(yǎng)殖業(yè)であつて,、政令で定める種類のものに係るものにあつては,、損害數(shù)量が直前數(shù)量に政令で定める割合(當(dāng)該割合に比し,、指定割合が大きい場合にあつては,、指定割合)を乗じて得た數(shù)量を下回る場合に當(dāng)該共済金を支払うものでないこと,。 三 農(nóng)林水産省令で定める要件に該當(dāng)すること。 4 政令で定める種類の養(yǎng)殖業(yè)に係る養(yǎng)殖共済であつて,、共済金の金額の算定の方法に関し農(nóng)林水産省令で定める要件に該當(dāng)する特約がある共済契約に係るものの共済金の金額は、第一項又は第二項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該共済契約の特約に従い算定した金額(同項第二號に規(guī)定する損害に係る場合にあつては,、控除金額を差し引いて得た金額)に,、共済金額の共済価額に対する割合を乗じて得た金額(共済目的の種類たる養(yǎng)殖水産動植物で農(nóng)林水産省令で定めるものにあつては、その金額に更に農(nóng)林水産省令で定める割合を乗じて得た金額)とする,。 5 第一項及び第二項の損害額は,、當(dāng)該共済事故に係る損害數(shù)量に當(dāng)該共済目的の第百二十一條第一項の単位當(dāng)たり共済価額を乗じ、これに更に當(dāng)該共済責(zé)任期間の開始日から當(dāng)該共済事故の発生日までの期間に応じ農(nóng)林水産省令で定めるところにより共済規(guī)程で定める割合を乗じて得た金額とする,。 (継続申込特約) 第百二十四條の二 養(yǎng)殖共済に係る共済契約(共済金額の共済価額に対する割合が政令で定める割合以上であるものに限る。)が締結(jié)される場合には,、これと併せて継続申込特約をすることができる,。 2 前項の継続申込特約は、その締結(jié)される共済契約(以下この條において「當(dāng)初契約」という,。)に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降農(nóng)林水産大臣が定める期間內(nèi)に共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる養(yǎng)殖共済に係る共済契約で當(dāng)初契約に係る養(yǎng)殖業(yè)の種類及び単位漁場區(qū)域と養(yǎng)殖業(yè)の種類及び単位漁場區(qū)域が同一であるもの(以下この條において「継続契約」という,。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第八十條第一項の申込期間內(nèi)に組合に申込書を提出することなく,、共済金額の共済価額に対する割合並びに前條第一項から第四項までに規(guī)定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が當(dāng)初契約と同一であるものとして,、それぞれ、當(dāng)該申込期間の終了日に第八十條第一項の締結(jié)の申込みがあつたものとする特約とする,。 3 継続契約の共済金額の共済価額に対する割合については,、被共済者の責(zé)めに帰することができない事由であつて農(nóng)林水産省令で定めるものがある場合には、継続申込特約にかかわらず,、農(nóng)林水産省令で定めるところによりこれを変更することができる,。ただし、第一項の政令で定める割合を下回ることができない,。 4 當(dāng)初契約に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降農(nóng)林水産大臣が定める期間內(nèi)に共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる継続契約の共済金額の共済価額に対する割合については,、前項の規(guī)定によるほか、継続申込特約にかかわらず,、當(dāng)該継続契約の直前の共済契約の共済金額の共済価額に対する割合を上回る割合にこれを変更することができる,。 5 第一項の継続申込特約については、第百十三條の二第三項及び第七項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (保険法の準(zhǔn)用) 第百二十五條 養(yǎng)殖共済については,、保険法第二十四條(殘存物代位)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第四節(jié) 特定養(yǎng)殖共済 (特定養(yǎng)殖共済の対象とする養(yǎng)殖業(yè)及び區(qū)分) 第百二十五條の二 特定養(yǎng)殖共済は,、政令で定める養(yǎng)殖業(yè)(以下「特定養(yǎng)殖業(yè)」という,。)につき行うものとし、その対象とする養(yǎng)殖業(yè)の種類により區(qū)分する,。 (被共済者の資格) 第百二十五條の三 特定養(yǎng)殖共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節(jié)において「被共済資格者」という,。)は、特定養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに,、次に掲げるとおりとする,。 一 當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)を営む組合員又は組合員の直接の構(gòu)成員たる中小漁業(yè)者 二 組合員(その組合員の直接の構(gòu)成員で,、政令で定めるところにより都道府県知事が特定養(yǎng)殖業(yè)の種類に応じその區(qū)域を分けて定める一定の區(qū)域內(nèi)に住所を有しかつ當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)を営む中小漁業(yè)者の三分の二以上の者が、共済掛金の分擔(dān)及び共済金の配分の方法等農(nóng)林水産省令で定める事項について農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従つた規(guī)約を定めている場合における組合員に限る,。) 2 特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については,、第百五條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (共済契約者に関する制限) 第百二十五條の四 特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約を組合との間に締結(jié)することができる者は,、対象とする特定養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに,、當(dāng)該種類の特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の被共済資格者で當(dāng)該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする。 (共済契約の締結(jié)の制限) 第百二十五條の五 一の特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済又は養(yǎng)殖共済の共済契約が締結(jié)されている場合には,、當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る被共済資格者は,、當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)については、當(dāng)該共済契約に係る共済責(zé)任期間の全部又は一部をその共済責(zé)任期間の全部又は一部とする當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る他の特定養(yǎng)殖共済又は養(yǎng)殖共済の共済契約を締結(jié)することができない,。 (共済契約の締結(jié)の申込み等) 第百二十五條の六 第百二十五條の三第一項第二號の都道府県知事の定める?yún)^(qū)域ごとに,、區(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者(當(dāng)該區(qū)域內(nèi)に住所を有し、かつ,、當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)を営む被共済資格者であつて政令で定める要件に該當(dāng)するものをいう,。以下この條において同じ。)の三分の二以上の者が特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みをし又は組合員の直接の構(gòu)成員として同號に規(guī)定する規(guī)約を定めることにつき同意をした場合において,、當(dāng)該同意につき第三項において準(zhǔn)用する第百五條の二第四項の規(guī)定による公示があつたときは,、區(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者(當(dāng)該公示があつた後に區(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者となつた者を含む。)は,、組合に當(dāng)該特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みをし,、又は同號に規(guī)定する規(guī)約を定めなければならない。當(dāng)該特定養(yǎng)殖共済の共済責(zé)任期間が終了したときも,、同様とする,。 2 第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員は、同號に規(guī)定する規(guī)約が前項の規(guī)定により定められたときは,、組合に特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約の締結(jié)の申込みをしなければならない,。當(dāng)該特定養(yǎng)殖共済の共済責(zé)任期間が終了したときも、同様とする,。 3 第百五條の二第一項ただし書の規(guī)定は前二項の規(guī)定による共済契約の締結(jié)の申込み又は第一項の規(guī)定による規(guī)約の設(shè)定について、同條第二項から第四項までの規(guī)定は第一項の規(guī)定による?yún)^(qū)域內(nèi)特定養(yǎng)殖業(yè)者の同意について,、それぞれ準(zhǔn)用する,。 (共済責(zé)任期間) 第百二十五條の七 特定養(yǎng)殖共済の共済責(zé)任期間は、対象とする特定養(yǎng)殖業(yè)の種類ごとに,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、當(dāng)該種類の特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖時期(周年操業(yè)をするものについては、一年間)を基準(zhǔn)として,、共済規(guī)程で定める期間とする,。 (共済金額) 第百二十五條の八 特定養(yǎng)殖共済の共済金額は,、共済限度額(被共済者が第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員であるときは、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額)を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、共済規(guī)程で定めるところにより,、共済契約で定める金額とする。 2 前項の規(guī)定により共済金額を定める場合において,、特定養(yǎng)殖業(yè)の種類のうち必要があると認(rèn)めるものについて農(nóng)林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは,、その限度を超えて定めることができない。 (共済限度額等) 第百二十五條の九 前條第一項の共済限度額は,、共済契約ごとに,、政令で定めるところにより、當(dāng)該被共済資格者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の過去一定年間の養(yǎng)殖に係る生産金額を基準(zhǔn)とし,、當(dāng)該被共済資格者の當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る経営事情,、當(dāng)該被共済資格者と當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に関し近似する事情の存する當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済の他の被共済資格者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の過去一定年間の養(yǎng)殖に係る生産金額その他當(dāng)該地域における養(yǎng)殖業(yè)の事情を勘案して組合が定める金額に、百分の九十を超えない範(fàn)囲內(nèi)において當(dāng)該被共済資格者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の種類に応じて農(nóng)林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする,。 2 前條第一項の単位共済限度額は,、共済契約ごと及び第百二十五條の三第一項第二號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者ごとに、當(dāng)該中小漁業(yè)者を前項の被共済資格者とした場合において同項の規(guī)定により算定された金額とする,。 3 前二項の規(guī)定により共済限度額又は単位共済限度額を定める場合における第一項の生産金額は,、當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の養(yǎng)殖に係る水産動植物による?yún)虢痤~(農(nóng)林水産省令で定めるところにより収入とみなされるものの金額を含む。)として,、農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に従い組合が認(rèn)定する金額によるものとする,。 (純共済掛金率) 第百二十五條の十 特定養(yǎng)殖共済の純共済掛金率は、対象とする特定養(yǎng)殖業(yè)の種類その他危険の程度を區(qū)分する要因となる事項で農(nóng)林水産大臣の定めるものに応ずる次項の危険階級に係る同項の基準(zhǔn)共済掛金率を下らない範(fàn)囲內(nèi)において,、組合が共済規(guī)程で定める割合とする,。 2 農(nóng)林水産大臣は、特定養(yǎng)殖共済につき,、特定養(yǎng)殖業(yè)の種類その他前項の農(nóng)林水産大臣の定める事項に応じて危険階級を區(qū)分し,、その區(qū)分ごとに基準(zhǔn)共済掛金率を定めなければならない。 (共済金) 第百二十五條の十一 特定養(yǎng)殖共済(次項に掲げるものを除く,。)の共済金は,、共済契約ごとに、當(dāng)該被共済者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産金額がその共済限度額に達(dá)しない場合において,、當(dāng)該被共済者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量が政令で定めるところにより當(dāng)該被共済者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の過去一定年間の養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量を基準(zhǔn)として組合が定める基準(zhǔn)生産數(shù)量に一を下らない範(fàn)囲內(nèi)において農(nóng)林水産省令で定める數(shù)値を乗じて得た數(shù)量に達(dá)しないときに支払うものとし,、共済金の金額は、その共済限度額から當(dāng)該被共済者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産金額を差し引いて得た金額に,、當(dāng)該被共済者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量の當(dāng)該基準(zhǔn)生産數(shù)量に対する割合に応じて農(nóng)林水産省令で定める割合,、當(dāng)該被共済者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の種類に応じて農(nóng)林水産省令で定める割合及び共済金額の共済限度額に対する割合を乗じて得た金額とする。 2 被共済者が第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員である特定養(yǎng)殖共済の共済金は、共済契約ごとに,、同號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者(以下この項において「特定中小漁業(yè)者」という,。)のうちにその営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産金額がその単位共済限度額に達(dá)しないものがある場合において、當(dāng)該特定中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量の合計數(shù)量が政令で定めるところにより當(dāng)該特定中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の過去一定年間の養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量の合計數(shù)量を基準(zhǔn)として組合が定める基準(zhǔn)生産數(shù)量(第二號において「基準(zhǔn)生産數(shù)量」という,。)に前項の數(shù)値を乗じて得た數(shù)量に達(dá)しないときに支払うものとし,、共済金の金額は、當(dāng)該その単位共済限度額に達(dá)しない特定中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額から當(dāng)該特定中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産金額の合計額を差し引いて得た金額に,、次の各號に掲げる割合のすべてを乗じて得た金額とする,。 一 當(dāng)該組合員に係る特定中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産金額の合計額の當(dāng)該特定中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額に対する割合に応じて農(nóng)林水産省令で定める割合 二 當(dāng)該組合員に係る特定中小漁業(yè)者のすべてを通ずる當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量の合計數(shù)量の基準(zhǔn)生産數(shù)量に対する割合に応じて農(nóng)林水産省令で定める割合 三 當(dāng)該組合員に係る特定中小漁業(yè)者のすべてが営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の種類に係る前項の農(nóng)林水産省令で定める割合 四 共済金額の當(dāng)該組合員に係る特定中小漁業(yè)者のすべてを通ずる?yún)g位共済限度額の合計額に対する割合 3 政令で定める種類の特定養(yǎng)殖業(yè)に係る特定養(yǎng)殖共済であつて、前二項の規(guī)定により共済金を支払うものとされる場合に該當(dāng)する場合における共済金の支払に関し農(nóng)林水産省令で定める要件に該當(dāng)する特約がある共済契約に係るものの共済金は,、前二項の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該當(dāng)する場合に支払うものとし、その金額は,、當(dāng)該共済契約の特約に従い算定した金額(被共済者が第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員であるときは,、その金額に前項第一號に掲げる割合を乗じて得た金額)に、當(dāng)該被共済者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の共済責(zé)任期間中の養(yǎng)殖に係る生産數(shù)量の當(dāng)該基準(zhǔn)生産數(shù)量に対する割合に係る第一項の農(nóng)林水産省令で定める割合(被共済者が同條第一項第二號に掲げる組合員であるときは,、前項第二號に掲げる割合),、當(dāng)該被共済者の営む當(dāng)該特定養(yǎng)殖業(yè)の種類に係る第一項の農(nóng)林水産省令で定める割合(被共済者が同條第一項第二號に掲げる組合員であるときは、前項第三號に掲げる割合)及び共済金額の共済限度額に対する割合(被共済者が同條第一項第二號に掲げる組合員であるときは,、前項第四號に掲げる割合)を乗じて得た金額とする,。 4 第一項及び第二項の生産金額については、第百二十五條の九第三項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (継続申込特約) 第百二十五條の十二 特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約が締結(jié)される場合には,、これと併せて継続申込特約をすることができる。 2 前項の継続申込特約は,、その締結(jié)される共済契約(以下この條において「當(dāng)初契約」という,。)に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降農(nóng)林水産大臣が定める期間內(nèi)に共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約で當(dāng)初契約に係る特定養(yǎng)殖業(yè)の種類と特定養(yǎng)殖業(yè)の種類が同一であるもの(以下この條において「継続契約」という。)のすべてについて,、それぞれの継続契約に係る第八十條第一項の申込期間內(nèi)に組合に申込書を提出することなく,、共済金額の共済限度額に対する割合並びに前條第一項から第三項までに規(guī)定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が當(dāng)初契約と同一であるものとして、それぞれ,、當(dāng)該申込期間の終了日に第八十條第一項の締結(jié)の申込みがあつたものとする特約とする,。 3 継続契約の共済金額の共済限度額に対する割合の変更については、第百十三條の二第四項及び第五項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 4 継続契約の共済限度額又は単位共済限度額については,、第百十三條の二第六項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 5 第一項の継続申込特約については,、第百十三條の二第三項及び第七項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第五節(jié) 漁業(yè)施設(shè)共済 (共済目的及び共済事故) 第百二十六條 漁業(yè)施設(shè)共済の共済目的は,、養(yǎng)殖施設(shè)及び漁網(wǎng)その他の漁具であつて,、政令で定めるものとする,。 2 漁業(yè)施設(shè)共済の共済事故は、共済目的たる養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具の供用中における損壊(農(nóng)林水産省令で定める程度のものに限る,。),、滅失及び流失並びにこれらに準(zhǔn)ずるものとして政令で定める事故とする。 (被共済者の資格) 第百二十七條 漁業(yè)施設(shè)共済の被共済者たる資格を有する者(以下この節(jié)において「被共済資格者」という,。)は,、組合員又は組合員の直接の構(gòu)成員たる中小漁業(yè)者とする。 2 漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約の成立によつて被共済者となつた者については,、第百五條第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (共済契約者に関する制限) 第百二十八條 漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約を組合との間に締結(jié)することができる者は、被共済資格者で當(dāng)該共済契約の成立によつて被共済者となるものに限るものとする,。 (共済契約の締結(jié)の制限) 第百二十九條 一の漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約において共済目的としている養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具は,、重ねて、他の漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約において共済目的とすることができない,。 2 組合は,、共済目的の種類たる養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具につき、農(nóng)林水産省令で定めるところにより共済規(guī)程をもつて,、漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約において共済目的とすることができないものの範(fàn)囲を定めるものとする,。 (共済責(zé)任期間) 第百三十條 漁業(yè)施設(shè)共済の共済責(zé)任期間は、共済目的の種類ごとに,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、當(dāng)該種類の養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具をその用に供する漁業(yè)の漁業(yè)時期(周年操業(yè)をする漁業(yè)に係るものについては、一年間)を基準(zhǔn)として,、共済規(guī)程で定める期間とする,。 (共済金額) 第百三十一條 漁業(yè)施設(shè)共済の共済金額は、共済価額を超えない範(fàn)囲內(nèi)において,、共済価額に共済契約で定める割合を乗じて得た金額とする,。 2 前項の規(guī)定により同項の割合を定める場合において、共済目的の種類のうち必要があると認(rèn)めるものについて農(nóng)林水産大臣があらかじめその最高限度を定めているときは,、その限度を超えて定めることができない,。 (共済価額) 第百三十二條 前條第一項の共済価額は、共済契約ごとに,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、當(dāng)該共済目的の共済責(zé)任期間の開始時における価額として、組合が共済規(guī)程で定めるところにより定める金額とする,。 (純共済掛金率) 第百三十三條 漁業(yè)施設(shè)共済の純共済掛金率は,、共済目的の種類、共済責(zé)任期間の日數(shù)その他危険の程度を區(qū)分する要因となる事項に応じて、組合が共済規(guī)程で定めるところにより定める割合とする,。 2 前項の規(guī)定により純共済掛金率を定める場合において,、共済目的の種類のうち必要があると認(rèn)めるものについて農(nóng)林水産大臣があらかじめその基準(zhǔn)となる率を定めているときは、その基準(zhǔn)となる率を下つて定めることができない,。 (てん補の責(zé)めを負(fù)わない損害) 第百三十四條 戦爭その他の変亂による損害,、盜難による損害その他政令で定める損害については、組合は,、てん補する責(zé)めを負(fù)わない,。 (共済金) 第百三十五條 漁業(yè)施設(shè)共済の共済金の金額は、共済金額に,、共済責(zé)任期間の開始日から共済事故の発生日までの期間に応じ農(nóng)林水産省令で定めるところにより共済規(guī)程で定める割合を乗じて得た金額とする,。 (可分養(yǎng)殖施設(shè)又は可分漁具に係る特例) 第百三十六條 共済目的の種類たる養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具のうち、多數(shù)の代替性のある同種の構(gòu)成部分(その予備品を含む,。)からなる一の養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具で,、これを使用する場合以外の場合にはおおむね部分として保管され、かつ,、その組立て及び分解を単純な操作で行うことができるもの(農(nóng)林水産省令で定めるものに限る,。)を共済目的とする漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済事故、共済金額,、共済価額及び共済金に関しては,、第百二十六條第二項、第百三十一條,、第百三十二條及び前條の規(guī)定にかかわらず,、その漁業(yè)施設(shè)共済を適正円滑に行うため必要のある範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより,、農(nóng)林水産省令で,、特例を定めることができる。 (共済金の支払に関する特約) 第百三十六條の二 政令で定める養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具を共済目的とする漁業(yè)施設(shè)共済であつて,、前二條の規(guī)定により共済金を支払うものとされる場合に該當(dāng)する場合における共済金の支払に関し農(nóng)林水産省令で定める要件に該當(dāng)する特約がある共済契約に係るものの共済金は,、これらの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該共済契約の特約において共済金を支払うべきこととされた場合に該當(dāng)する場合に支払うものとし,、その金額は,、當(dāng)該共済契約の特約に従い算定した金額とする。 (継続申込特約) 第百三十六條の三 漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約(當(dāng)該共済契約に係る第百三十一條第一項の割合が政令で定める割合以上であるものに限る,。)が締結(jié)される場合には,、これと併せて継続申込特約をすることができる。 2 前項の継続申込特約は,、その締結(jié)される共済契約(以下この條において「當(dāng)初契約」という,。)に係る共済責(zé)任期間の終了日の翌日以降農(nóng)林水産大臣が定める期間內(nèi)に共済責(zé)任期間の開始日が到來することとなる漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約で當(dāng)初契約に係る養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具と養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具が同一であるもの(以下この條において「継続契約」という,。)のすべてについて、それぞれの継続契約に係る第八十條第一項の申込期間內(nèi)に組合に申込書を提出することなく,、第百三十一條第一項の割合並びに前三條に規(guī)定する共済金の支払われる場合及びその共済金の金額の算定の方法が當(dāng)初契約と同一であるものとして,、それぞれ、當(dāng)該申込期間の終了日に第八十條第一項の締結(jié)の申込みがあつたものとする特約とする,。 3 継続契約に係る第百三十一條第一項の割合の変更については、第百二十四條の二第三項及び第四項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 4 第一項の継続申込特約については,、第百十三條の二第三項及び第七項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (保険法の準(zhǔn)用) 第百三十七條 漁業(yè)施設(shè)共済については,、保険法第二十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第四章 漁業(yè)共済組合連合會の漁業(yè)再共済事業(yè)及び漁業(yè)共済事業(yè) 第一節(jié) 漁業(yè)再共済事業(yè) (漁業(yè)再共済事業(yè)) 第百三十八條 連合會が行なう漁業(yè)再共済事業(yè)は、會員が第七十七條に掲げる漁業(yè)共済事業(yè)によつて被共済者に対して負(fù)う共済責(zé)任を再共済する事業(yè)とする,。 (再共済契約の當(dāng)然成立) 第百三十九條 會員と被共済者との間に漁業(yè)共済事業(yè)に係る共済契約が成立したときは,、これによつて、連合會と當(dāng)該會員との間に當(dāng)該共済契約についての漁業(yè)再共済事業(yè)に係る再共済契約が成立するものとする,。 (再共済金額) 第百四十條 連合會の再共済金額は,、次に掲げるとおりとする。 一 漁獲共済,、養(yǎng)殖共済及び特定養(yǎng)殖共済に係るものにあつては,、共済契約ごとに、次に掲げる金額を合計して得た金額 イ 當(dāng)該共済契約に係る共済金額のうち,、団體責(zé)任分擔(dān)共済金額を超える部分の金額 ロ 當(dāng)該共済契約に係る特別団體責(zé)任分擔(dān)共済金額に百分の九十五を下らず百分の百に満たない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める割合を乗じて得た金額 ハ 當(dāng)該共済契約に係る団體責(zé)任分擔(dān)共済金額から特別団體責(zé)任分擔(dān)共済金額を差し引いて得た金額に百分の八十を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める割合を乗じて得た金額 二 漁業(yè)施設(shè)共済に係るものにあつては,、共済契約に係る共済金額に百分の九十を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める割合を乗じて得た金額 2 前項第一號に規(guī)定する団體責(zé)任分擔(dān)共済金額は當(dāng)該共済契約に係る共済金額のうち連合會が組合とその支払についての責(zé)任を分擔(dān)すべき部分の金額として、同號に規(guī)定する特別団體責(zé)任分擔(dān)共済金額は団體責(zé)任分擔(dān)共済金額のうち主として連合會が當(dāng)該責(zé)任を分擔(dān)すべき部分の金額として,、それぞれ,、政令で定めるところにより漁獲共済に係るものにあつては漁業(yè)の種類、養(yǎng)殖共済に係るものにあつては養(yǎng)殖業(yè)の種類,、特定養(yǎng)殖共済に係るものにあつては特定養(yǎng)殖業(yè)の種類に応じ組合の共済責(zé)任に係る危険の態(tài)様を勘案して農(nóng)林水産大臣が定める方法により算定される金額とする,。 (純再共済掛金) 第百四十一條 連合會の純再共済掛金の金額は、次に掲げるとおりとする,。 一 漁獲共済,、養(yǎng)殖共済及び特定養(yǎng)殖共済に係るものにあつては、共済契約に係る共済金額に當(dāng)該共済契約に係る純共済掛金率の限度となつた基準(zhǔn)共済掛金率を乗じて得た金額のうち,、漁獲共済に係るものにあつては前條第二項の漁業(yè)の種類,、養(yǎng)殖共済に係るものにあつては同項の養(yǎng)殖業(yè)の種類、特定養(yǎng)殖共済に係るものにあつては同項の特定養(yǎng)殖業(yè)の種類に応じ,、連合會の再共済責(zé)任に係る危険に対応するものとして農(nóng)林水産大臣の定めるところにより算定される部分の金額 二 漁業(yè)施設(shè)共済に係るものにあつては,、再共済金額に共済契約に係る純共済掛金率(農(nóng)林水産大臣が第百三十三條第二項の規(guī)定により基準(zhǔn)となる率を定めているものについては,、純共済掛金率の限度となつたその基準(zhǔn)となる率)を乗じて得た金額 (再共済掛金の払戻し) 第百四十二條 會員は、第九十條第二項,、第九十一條第四項,、第九十二條第二項又は第百十三條の二第七項(第百二十四條の二第五項、第百二十五條の十二第五項及び第百三十六條の三第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により共済掛金の払戻しをしなければならないときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、連合會に対し,、再共済掛金の全部又は一部の払戻しを請求することができる,。 (再共済金) 第百四十三條 連合會の再共済金の金額は、次に掲げるとおりとする,。 一 漁獲共済,、養(yǎng)殖共済及び特定養(yǎng)殖共済に係るものにあつては、共済契約ごとに,、次に掲げる金額 イ 會員が支払うべき共済金の金額が當(dāng)該共済契約に係る団體責(zé)任分擔(dān)共済金額から特別団體責(zé)任分擔(dān)共済金額を差し引いて得た金額以下である場合にあつては,、當(dāng)該共済金の金額に第百四十條第一項第一號ハの政令で定める割合を乗じて得た金額 ロ 會員が支払うべき共済金の金額が當(dāng)該共済契約に係る団體責(zé)任分擔(dān)共済金額から特別団體責(zé)任分擔(dān)共済金額を差し引いて得た金額を超え當(dāng)該共済契約に係る団體責(zé)任分擔(dān)共済金額以下である場合にあつては、その超える部分の金額に第百四十條第一項第一號ロの政令で定める割合を乗じて得た金額と當(dāng)該差し引いて得た金額に同號ハの政令で定める割合を乗じて得た金額とを合計して得た金額 ハ 會員が支払うべき共済金の金額が當(dāng)該共済契約に係る団體責(zé)任分擔(dān)共済金額を超える場合にあつては,、その超える部分の金額,、當(dāng)該共済契約に係る特別団體責(zé)任分擔(dān)共済金額に第百四十條第一項第一號ロの政令で定める割合を乗じて得た金額及び當(dāng)該団體責(zé)任分擔(dān)共済金額から當(dāng)該特別団體責(zé)任分擔(dān)共済金額を差し引いて得た金額に同號ハの政令で定める割合を乗じて得た金額を合計して得た金額 二 漁業(yè)施設(shè)共済に係るものにあつては、會員が支払うべき共済金の金額に第百四十條第二號の政令で定める割合を乗じて得た金額 (通知義務(wù)) 第百四十四條 會員は,、共済契約を締結(jié)したときは,、連合會の共済規(guī)程で定めるところにより、連合會に対し,、當(dāng)該共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない,。 2 會員は、前項の規(guī)定により通知した事項に変更があつたとき,、又は共済契約がその効力を失つたときは,、連合會の共済規(guī)程で定めるところにより、遅滯なく,、これを連合會に通知しなければならない,。 第百四十五條 會員は、漁業(yè)再共済事業(yè)の適正円滑な運営を確保するため必要と認(rèn)められる農(nóng)林水産省令で定める事項を連合會の共済規(guī)程で定めるところにより,、連合會に通知しなければならない,。 (免責(zé)事由) 第百四十六條 次に掲げる場合には、連合會は,、再共済金の全部又は一部につき,、その支払の責(zé)めを免れることができる。 一 會員が,、法令又は會員の共済規(guī)程に違反して共済金を支払つたとき,。 二 會員が,、損失又は損害の額を不當(dāng)に認(rèn)定して共済金を支払つたとき。 三 會員が,、正當(dāng)な理由がないのに,、再共済掛金の支払を遅滯したとき。 四 會員が,、第百四十四條又は前條の規(guī)定により通知をすべき場合において,、その通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき,。 五 會員が,、第百四十七條において準(zhǔn)用する第八十六條前段の規(guī)定による指示に従わなかつたとき。 (代位の場合における権利の取得) 第百四十六條の二 再共済金の支払を受けた會員が第百二條において準(zhǔn)用する保険法第二十五條第一項又は第百二十五條若しくは第百三十七條において準(zhǔn)用する同法第二十四條の規(guī)定により権利を取得した場合には,、連合會は、その権利につき,、その再共済金の金額のその再共済金に係る共済金の金額に対する割合により権利を取得する,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第百四十七條 連合會の漁業(yè)再共済事業(yè)については、第八十三條,、第八十六條,、第九十二條、第九十六條から第百條まで及び第百三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第二節(jié) 漁業(yè)共済事業(yè) 第百四十七條の二 連合會が行う漁業(yè)共済事業(yè)は,、第六十七條の四第一項に規(guī)定する?yún)^(qū)域に限り、行うものとする,。 2 連合會の漁業(yè)共済事業(yè)については,、前章(第九十五條第二項を除く。)及び第百九十五條から第百九十六條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 第五章 政府の漁業(yè)共済保険事業(yè) (漁業(yè)共済保険事業(yè)) 第百四十七條の三 政府が行う漁業(yè)共済保険事業(yè)は,、連合會が漁業(yè)再共済事業(yè)によつてその會員に対して負(fù)う再共済責(zé)任及び漁業(yè)共済事業(yè)によつてその被共済者に対して負(fù)う共済責(zé)任を保険する事業(yè)とする。 (保険契約の當(dāng)然成立) 第百四十七條の四 連合會とその會員との間に漁業(yè)再共済事業(yè)の再共済契約が成立したとき又は連合會とその被共済者との間に漁業(yè)共済事業(yè)の共済契約が成立したときは,、これによつて,、政令で定める保険區(qū)分(以下単に「保険區(qū)分」という。)ごとに,、政府と連合會との間に,、その共済責(zé)任期間の開始日が同一の會計年度に屬する共済契約についての再共済契約(以下「同一年度再共済契約」という。)に係る再共済責(zé)任及びその共済責(zé)任期間の開始日が同一の會計年度に屬する共済契約(連合會が行う漁業(yè)共済事業(yè)に係るものに限る,。以下「同一年度共済契約」という,。)に係る共済責(zé)任を一體として,、これにつき當(dāng)該漁業(yè)再共済事業(yè)及び漁業(yè)共済事業(yè)に係る漁業(yè)共済保険事業(yè)の保険契約が成立するものとする。 (保険金額) 第百四十七條の五 政府の保険金額は,、保険區(qū)分ごとに,、同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち、連合會責(zé)任金額を超える部分の金額に政令で定める割合を乗じて得た金額とする,。 2 前項の連合會責(zé)任金額は,、當(dāng)該同一年度再共済契約に係る再共済金額及び同一年度共済契約に係る共済金額の合計額のうち連合會がその支払についての責(zé)任のすべてを負(fù)擔(dān)すべき部分の金額として、政令で定めるところにより連合會の再共済責(zé)任及び共済責(zé)任に係る危険の態(tài)様を勘案して農(nóng)林水産大臣が定める方法により算定される金額とする,。 (保険料) 第百四十七條の六 政府の保険料の金額は,、保険區(qū)分ごとに、同一年度再共済契約に係る純再共済掛金及び同一年度共済契約に係る純共済掛金の合計額のうち,、政府の保険責(zé)任に係る危険に対応するものとして農(nóng)林水産大臣の定めるところにより算定される部分の金額とする,。 (保険料の払戻し) 第百四十七條の七 連合會は、再共済契約につき第百四十二條の規(guī)定により再共済掛金の払戻しをしなければならないとき又は共済契約につき第百四十七條の二第二項において準(zhǔn)用する第九十條第二項,、第九十一條第四項,、第九十二條第二項若しくは第百十三條の二第七項(第百二十四條の二第五項、第百二十五條の十二第五項及び第百三十六條の三第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定により共済掛金の払戻しをしなければならないときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、政府に対し,、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる,。 (保険金) 第百四十七條の八 政府の保険金は、保険區(qū)分ごとに,、連合會が同一年度再共済契約につき支払うべき再共済金及び同一年度共済契約につき支払うべき共済金の合計額が當(dāng)該同一年度再共済契約及び同一年度共済契約に係る連合會責(zé)任金額を超える場合に支払うものとし,、その金額は、當(dāng)該再共済金及び共済金の合計額のうち當(dāng)該連合會責(zé)任金額を超える部分の金額に第百四十七條の五第一項の政令で定める割合を乗じて得た金額とする,。 (通知義務(wù)) 第百四十七條の九 連合會は,、再共済契約が成立したとき又は共済契約(連合會が行う漁業(yè)共済事業(yè)に係るものに限る。)が成立したときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)林水産大臣に対し、當(dāng)該再共済契約又は共済契約に関し必要な事項を通知しなければならない,。 2 連合會は,、前項の規(guī)定により通知した事項に変更があつたとき、又は同項に規(guī)定する再共済契約若しくは共済契約がその効力を失つたときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、遅滯なく、これを農(nóng)林水産大臣に通知しなければならない,。 第百四十七條の十 連合會は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、漁業(yè)共済保険事業(yè)の適正円滑な運営を確保するため必要と認(rèn)められる事項を農(nóng)林水産大臣に通知しなければならない。 (免責(zé)事由) 第百四十七條の十一 次に掲げる場合には,、政府は,、保険金の全部又は一部につき、その支払の責(zé)めを免れることができる,。 一 連合會が,、法令又は連合會の共済規(guī)程に違反して再共済金又は共済金を支払つたとき。 二 連合會が,、損失又は損害の額を不當(dāng)に認(rèn)定して再共済金又は共済金を支払つたとき,。 三 連合會が、正當(dāng)な理由がないのに,、保険料の支払を遅滯したとき,。 四 連合會が、第百四十七條の九又は前條の規(guī)定により通知をすべき場合において,、その通知を怠り,、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。 (納付金) 第百四十七條の十二 保険金の支払を受けた連合會は,、當(dāng)該支払を受けた保険金に係る保険區(qū)分に屬する同一年度再共済契約につき第百四十六條の二の規(guī)定により取得した権利又は當(dāng)該支払を受けた保険金に係る保険區(qū)分に屬する同一年度共済契約につき第百四十七條の二第二項において準(zhǔn)用する第百二條において準(zhǔn)用する保険法第二十五條第一項若しくは第百四十七條の二第二項において準(zhǔn)用する第百二十五條若しくは第百三十七條において準(zhǔn)用する同法第二十四條の規(guī)定により取得した権利を行使し又は処分して得た金額から、その行使又は処分に要した費用を控除した殘額に,、當(dāng)該支払を受けた保険金の金額の當(dāng)該同一年度再共済契約につき支払つた再共済金及び當(dāng)該同一年度共済契約につき支払つた共済金の金額の合計額に対する割合を乗じて得た金額を,、遅滯なく政府に納付しなければならない。 (審査の申立て) 第百四十七條の十三 連合會は,、漁業(yè)共済保険事業(yè)に関する政府の処分につき不服があるときは,、農(nóng)林水産大臣に対し、審査を申し立てることができる,。 2 前項の規(guī)定による審査の申立てがあつたときは,、農(nóng)林水産大臣は、農(nóng)漁業(yè)保険審査會の審査を経て裁決する,。 3 第一項の審査の申立ては,、時効の中斷に関しては、裁判上の請求とみなす,。 (準(zhǔn)用規(guī)定) 第百四十七條の十四 政府の漁業(yè)共済保険事業(yè)については,、第八十三條及び第九十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第百四十八條 削除 第百四十九條 削除 第百五十條 削除 第百五十一條 削除 第百五十二條 削除 第百五十三條 削除 第百五十四條 削除 第百五十五條 削除 第百五十六條 削除 第百五十七條 削除 第百五十八條 削除 第百五十九條 削除 第百六十條 削除 第百六十一條 削除 第百六十二條 削除 第百六十三條 削除 第百六十四條 削除 第百六十五條 削除 第百六十六條 削除 第百六十七條 削除 第百六十八條 削除 第百六十九條 削除 第百七十條 削除 第百七十一條 削除 第百七十二條 削除 第百七十三條 削除 第百七十四條 削除 第百七十五條 削除 第百七十六條 削除 第百七十七條 削除 第百七十八條 削除 第百七十九條 削除 第百八十條 削除 第百八十一條 削除 第百八十二條 削除 第百八十三條 削除 第百八十四條 削除 第百八十五條 削除 第百八十六條 削除 第百八十七條 削除 第百八十八條 削除 第百八十九條 削除 第百九十條 削除 第百九十一條 削除 第百九十二條 削除 第百九十三條 削除 第百九十四條 削除 第六章 國の助成等 (共済掛金及び事務(wù)費の補助等) 第百九十五條 國は,、毎會計年度予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で定めるところにより、次に掲げる共済契約者に対し,、當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相當(dāng)する部分(第百二十三條第二項ただし書に規(guī)定する特約があるときは,、當(dāng)該特約に係る部分を除く,。)の一部及び當(dāng)該共済契約者が當(dāng)該共済契約に係る漁業(yè)の用に供する養(yǎng)殖施設(shè)又は漁具を共済目的として漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約を締結(jié)している場合(當(dāng)該漁業(yè)施設(shè)共済の適切な実施を図るため必要と認(rèn)められるものとして政令で定める一定の要件に適合する場合に限る。)には當(dāng)該漁業(yè)施設(shè)共済に係る共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相當(dāng)する部分の一部を補助するものとする,。 一 第百四條第一號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済の共済契約者 二 第百四條第二號に掲げる漁業(yè)に屬する漁業(yè)に係る漁獲共済,、養(yǎng)殖共済又は特定養(yǎng)殖共済の共済契約者のうち、その営む漁業(yè)の規(guī)模(その者が第百五條第一項第二號ロ又は第百二十五條の三第一項第二號に掲げる組合員であるときは第百五條第一項第二號ロ又は第百二十五條の三第一項第二號に規(guī)定する規(guī)約を定めている中小漁業(yè)者の営む漁業(yè)の平均規(guī)模,、その者が第百五條第一項第二號ハに掲げる団體であるときはその構(gòu)成員の営む漁業(yè)の平均規(guī)模)が政令で定める一定の規(guī)模以下であり,、かつ、當(dāng)該漁獲共済,、養(yǎng)殖共済又は特定養(yǎng)殖共済への加入の円滑化等を図るため必要と認(rèn)められる政令で定める一定の要件に適合するもの 2 前項の規(guī)定による共済契約者に対する補助金に相當(dāng)する金額は,、毎會計年度予算の定めるところにより、一般會計から食料安定供給特別會計に繰り入れる,。 3 國は,、毎會計年度予算の範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定めるところにより,、漁業(yè)共済団體の事務(wù)費の一部を補助することができる,。 4 國は、第一項又は前項の規(guī)定による補助のほか,、漁業(yè)共済団體が行う事業(yè)の円滑な運営に支障を生じないよう適切な措置を講ずることに努めなければならない,。 第百九十五條の二 國は、毎會計年度予算の範(fàn)囲內(nèi)において,、政令で定めるところにより,、第百二十三條第二項ただし書に規(guī)定する特約がある養(yǎng)殖共済の共済契約者に対し、當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相當(dāng)する部分で當(dāng)該特約に係るものの一部を補助するものとする,。 2 第百二十三條第二項ただし書の農(nóng)林水産省令で定める水域を地先水面とする地域を區(qū)域とする地方公共団體は,、當(dāng)該水域において営む養(yǎng)殖業(yè)で同項ただし書の農(nóng)林水産省令で定めるものに係る養(yǎng)殖共済の共済契約で同項ただし書に規(guī)定する特約があるものを締結(jié)している者に対し、當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金のうち純共済掛金に相當(dāng)する部分で當(dāng)該特約に係るもの(前項の規(guī)定による補助に係る部分を除く,。)について財政上の援助に努めるものとする,。 3 前條第二項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による共済契約者に対する補助金について準(zhǔn)用する,。 (共済掛金に係る補助金の交付の方法) 第百九十六條 第百九十五條第一項及び前條第一項の規(guī)定による共済契約者に対する補助金は,、當(dāng)該共済契約者が組合に支払うべき共済掛金の一部に充てるため、當(dāng)該組合に交付する,。 2 前項の規(guī)定により組合に交付すべき金額は,、當(dāng)該組合に交付するのに代えて、當(dāng)該組合が連合會に支払うべき再共済掛金の一部に充てるため,、連合會に交付し,、又は連合會が支払うべき保険料の全部若しくは一部に充てて、食料安定供給特別會計の保険料収入に計上することができる。 (漁業(yè)共済保険事業(yè)に関する事務(wù)費の繰入れ) 第百九十六條の二 政府は,、漁業(yè)共済保険事業(yè)の業(yè)務(wù)の執(zhí)行に要する経費に相當(dāng)する金額を,、毎會計年度予算の定めるところにより、一般會計から食料安定供給特別會計に繰り入れるものとする,。 第六章の二 獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金の漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù) (獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金の業(yè)務(wù)) 第百九十六條の三 獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金(以下「信用基金」という,。)は、漁業(yè)共済団體が行う漁業(yè)共済事業(yè)及び漁業(yè)再共済事業(yè)の健全な運営に資するため,、これらの事業(yè)に係る共済金又は再共済金の支払に必要な資金の供給を円滑にすることを目的として,、次に掲げる業(yè)務(wù)(以下「漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)」という。)を行う,。 一 出資者たる漁業(yè)共済団體が共済金又は再共済金の支払に関して必要とする資金の貸付け 二 出資者たる漁業(yè)共済団體が共済金又は再共済金の支払に関して金融機関に対し負(fù)擔(dān)する債務(wù)の保証 三 第一號に掲げる業(yè)務(wù)に必要な資金に充てるための出資者たる漁業(yè)共済団體からの金銭の寄託の引受け 四 前三號の業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) (業(yè)務(wù)の委託) 第百九十六條の四 信用基金は,、業(yè)務(wù)方法書で定めるところにより、漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)(貸付けの決定及び債務(wù)保証の決定を除く,。)の一部を,、農(nóng)林中央金庫、水産業(yè)協(xié)同組合法第八十七條第一項第三號及び第四號の事業(yè)を併せ行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會その他農(nóng)林水産大臣の指定する金融機関に委託することができる,。 2 前項の規(guī)定により業(yè)務(wù)の委託を受けた金融機関の役員又は職員であつて當(dāng)該委託業(yè)務(wù)に従事するものは,、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす,。 3 農(nóng)林中央金庫は,、農(nóng)林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)第五十五條の規(guī)定にかかわらず、第一項の規(guī)定による委託を受け,、當(dāng)該業(yè)務(wù)を行うことができる,。 4 第一項に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合連合會は、水産業(yè)協(xié)同組合法第八十七條第三項の規(guī)定にかかわらず,、第一項の規(guī)定による委託を受け、當(dāng)該業(yè)務(wù)を行うことができる,。 第百九十六條の五 削除 (貸付金等の使用) 第百九十六條の六 漁業(yè)共済団體は,、信用基金からの貸付金又は信用基金の保証に係る借入金を共済金又は再共済金の支払以外の目的に使用してはならない。 2 漁業(yè)共済団體が前項の規(guī)定に違反して貸付金又は借入金を他の目的に使用したときは,、信用基金は,、業(yè)務(wù)方法書で定めるところにより、當(dāng)該漁業(yè)共済団體に対し,、貸付金の弁済期前の償還,、違約金の納付その他必要な措置を請求することができる。 (區(qū)分経理) 第百九十六條の七 信用基金は,、漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)に係る経理については,、漁業(yè)災(zāi)害補償関係勘定を設(shè)けて、その他の業(yè)務(wù)に係る経理と區(qū)分して整理しなければならない。 (漁業(yè)災(zāi)害補償関係資金) 第百九十六條の八 信用基金は,、漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)に関して,、漁業(yè)災(zāi)害補償関係資金を設(shè)け、政府,、都道府県及び漁業(yè)共済団體が當(dāng)該漁業(yè)災(zāi)害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資した額に相當(dāng)する額をもつてこれに充てなければならない,。 2 都道府県は、前項の漁業(yè)災(zāi)害補償関係資金に充てるべきものとして示して信用基金に出資しようとする場合は,、あらかじめ総務(wù)大臣に協(xié)議しなければならない,。ただし、當(dāng)該出資が総務(wù)大臣の定める基準(zhǔn)に該當(dāng)する場合は,、この限りでない,。 3 漁業(yè)共済団體は、第一項の漁業(yè)災(zāi)害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り,、信用基金に出資することができる,。 4 第一項の漁業(yè)災(zāi)害補償関係資金に係る持分については、都道府県又は漁業(yè)共済団體でなければ,、その譲渡しを受けることができない,。 第百九十六條の九 削除 (財務(wù)大臣との協(xié)議) 第百九十六條の十 農(nóng)林水産大臣は、次に掲げる場合には,、財務(wù)大臣と協(xié)議しなければならない,。 一 第百九十六條の四第一項の指定をしようとするとき。 二 漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)に関して獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金法(平成十四年法律第百二十八號)第十六條第一項の承認(rèn)をしようとするとき,。 三 漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)に関して獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金法第十七條又は第十九條の認(rèn)可をしようとするとき,。 (獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金法の特例) 第百九十六條の十一 漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)については、獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金法第五條第六項,、第二十二條第二項及び第二十三條第一項中「第十五條各號に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「第十五條各號に掲げる業(yè)務(wù)及び漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)」と,、同法第十六條第一項中「前條各號に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「前條各號に掲げる業(yè)務(wù)及び漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)」と、同法第十七條中「第十二條第一項第四號及び第九號に掲げる業(yè)務(wù)」とあるのは「第十二條第一項第四號及び第九號に掲げる業(yè)務(wù)並びに漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)」と,、同法第二十條第一項中「又は中小漁業(yè)融資保証法」とあるのは「,、中小漁業(yè)融資保証法又は漁業(yè)災(zāi)害補償法」とする。 2 漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)については,、獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金法第十八條の規(guī)定は,、適用しない。 第六章の三 雑則 (地域共済事業(yè)の內(nèi)容) 第百九十六條の十二 組合が行う地域共済事業(yè)は,、組合員又はその直接の構(gòu)成員たる中小漁業(yè)者の漁獲金額若しくは養(yǎng)殖に係る生産金額の減少又は養(yǎng)殖水産動植物,、養(yǎng)殖施設(shè)若しくは漁具に係る損害であつて漁業(yè)共済事業(yè)によつてはてん補されないものにつき、被共済者に対し共済金を交付する事業(yè)とする,。 (地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程) 第百九十六條の十三 組合が地域共済事業(yè)を行う場合には,、地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程をもつて、次に掲げる事項を規(guī)定しなければならない。 一 地域共済事業(yè)の細(xì)目に関する事項 二 地域共済事業(yè)の共済掛金に関する事項 三 地域共済事業(yè)の共済金額に関する事項 四 地域共済事業(yè)の共済責(zé)任に関する事項 五 損失又は損害の認(rèn)定に関する事項その他地域共済事業(yè)の実施の方法に関する事項 六 前各號に掲げるもののほか,、地域共済事業(yè)に係る共済契約の締結(jié)に関する事項その他農(nóng)林水産省令で定める事項 第百九十六條の十四 組合は,、地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程を定め、又はこれを変更しようとするときは,、総會の議決を経なければならない,。 2 地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程については、第四十條第二項及び第四十七條(同條第三號及び第四號を除く,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第四十條第二項中「定款又は共済規(guī)程の変更」とあるのは,、「地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程の設(shè)定又は変更」と読み替えるものとする,。 (地域共済事業(yè)を行う組合) 第百九十六條の十五 地域共済事業(yè)を行う組合についての第二十七條第一項、第三十四條第一項,、第三十六條第二項,、第六十九條及び第七十一條から第七十四條までの規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定(第七十三條及び第七十四條を除く,。)中「共済規(guī)程」とあるのは「共済規(guī)程,、地域共済事業(yè)に係る共済規(guī)程」と、第七十三條中「漁業(yè)共済事業(yè)」とあるのは「漁業(yè)共済事業(yè)若しくは地域共済事業(yè)」と,、第七十四條中「命ずることができる」とあるのは「命ずることができる,。ただし、前二條の規(guī)定による命令が地域共済事業(yè)に係るものであるときは,、當(dāng)該組合の役員の解任に限り行うことができる」とする,。 (共済金額の最高額の制限) 第百九十六條の十六 農(nóng)林水産大臣は、必要があると認(rèn)めるときは,、組合が行う地域共済事業(yè)の共済金額について,、その最高額を定めることができる。この場合には,、當(dāng)該地域共済事業(yè)の共済金額は,、當(dāng)該金額を超えてはならない。 (地域共済事業(yè)についての準(zhǔn)用) 第百九十六條の十七 組合の地域共済事業(yè)については,、第八十條第一項、第八十一條,、第八十二條第一項,、第二項及び第五項、第八十三條,、第八十四條第一項,、第八十五條から第九十二條まで、第九十三條第一項、第九十四條,、第九十五條第一項並びに第九十六條から第百一條まで並びに保険法第十四條,、第二十四條、第二十五條及び第三十二條(第一號に係る部分に限る,。)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (地域再共済事業(yè)の內(nèi)容) 第百九十六條の十八 連合會が行う地域再共済事業(yè)は、會員が第百九十六條の十二に規(guī)定する地域共済事業(yè)によつて被共済者に対して負(fù)う共済責(zé)任を再共済する事業(yè)とする,。 (地域再共済事業(yè)についての準(zhǔn)用) 第百九十六條の十九 連合會の地域再共済事業(yè)については,、第百三十九條、第百四十二條,、第百四十四條から第百四十七條まで及び第百九十六條の十三から第百九十六條の十六までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第百三十九條中「漁業(yè)共済事業(yè)」とあるのは,、「地域共済事業(yè)(連合會の定款で定めるものに限る,。)」と読み替えるほか、必要な技術(shù)的読替えは,、政令で定める,。 (連合會の地域共済事業(yè)) 第百九十六條の二十 連合會が行う地域共済事業(yè)は、第六十七條の四第一項に規(guī)定する?yún)^(qū)域に限り,、行うものとする,。 2 連合會の地域共済事業(yè)については、第百九十六條の十二から第百九十六條の十七までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第百九十六條の二十一 この法律(第七十六條並びに第百九十六條の八第一項及び第二項を除く,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 第七章 罰則 第百九十七條 第六十八條の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は第六十九條から第七十一條までの規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者は、二十萬円以下の罰金に処する,。 2 漁業(yè)共済団體又は受託者の代表者又は代理人,、使用人その他の従業(yè)者がその漁業(yè)共済団體の業(yè)務(wù)又は受託者の受託した事務(wù)に関して,、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その漁業(yè)共済団體又は受託者に対しても同項の刑を科する,。 第百九十八條 削除 第百九十九條 削除 第二百條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、その違反行為をした漁業(yè)共済団體の役員又は清算人は,、二十萬円以下の過料に処する,。 一 この法律の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けなければならない場合において、その認(rèn)可を受けなかつたとき,。 二 漁業(yè)共済団體がこの法律の規(guī)定により行うことができる事業(yè)以外の事業(yè)を行つたとき,。 三 第九條第一項の政令の規(guī)定に違反して登記をすることを怠つたとき。 四 第十五條(第六十七條第一項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、組合員の持分を取得し、又は質(zhì)権の目的としてこれを受けたとき,。 五 第十七條第一項(第六十七條の四第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して組合への加入を拒み、又は第十八條第二項後段(第六十七條の四第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して弁明の機會を與えなかつたとき,。 六 第二十八條(第六十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して兼職したとき,。 七 第三十條第一項,、第三十一條第一項又は第三十二條(これらの規(guī)定を第六十七條第二項において準(zhǔn)用する場合及び第三十二條の規(guī)定を第三十六條第四項後段(第六十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して総會を招集しなかつたとき,。 八 第三十四條第一項から第三項まで又は第三十五條第一項(これらの規(guī)定を第六十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して,、書類を備えて置かず,、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當(dāng)な理由がないのに第三十四條第四項若しくは第三十五條第二項(これらの規(guī)定を第六十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による閲覧を拒んだとき。 九 第三十六條第四項前段若しくは第五項又は第三十九條第四項(これらの規(guī)定を第六十七條第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき,。 十 第五十條第五項(第六十七條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して解散の屆出をしなかつたとき,。 十一 第五十二條又は第五十三條第二項(これらの規(guī)定を第六十七條の三において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して組合の合併をしたとき。 十二 第五十八條又は第六十條(これらの規(guī)定を第六十七條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、書類を提出せず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をしたとき,。 十三 第五十八條の二第一項又は第五十八條の四第一項(これらの規(guī)定を第六十七條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告を怠り,、又は虛偽の公告をしたとき,。 十四 第五十八條の二第一項(第六十七條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の期間內(nèi)に債権者に弁済をしたとき,。 十五 第五十八條の四第一項(第六十七條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 十六 第五十九條(第六十七條第四項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して殘余財産を処分したとき,。 十七 第七十二條の規(guī)定による命令に従わなかつたとき。 十八 第九十七條から第九十九條まで(これらの規(guī)定を第百四十七條(第百九十六條の十九において準(zhǔn)用する場合を含む,。),、第百四十七條の二第二項又は第百九十六條の十七(第百九十六條の二十第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反したとき,。 第二百一條 第六條第二項の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は,、中小漁業(yè)者の漁業(yè)事情の推移並びに漁業(yè)共済団體が行なう漁業(yè)共済事業(yè)及び漁業(yè)再共済事業(yè)の実施の狀況に応じ,、この法律に基づく漁業(yè)災(zāi)害補償の制度における共済掛金率、共済責(zé)任の負(fù)擔(dān)區(qū)分,、共済限度額等に関し検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄕ押退亩臧嗽乱蝗辗傻谝欢奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和四十二年十一月一日から施行する。ただし,、目次の改正規(guī)定中第六章に係る部分の規(guī)定,、第百九十五條及び第百九十六條第二項の改正規(guī)定、第百九十六條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに附則第三條から第六條までの規(guī)定及び附則第七條中農(nóng)林省設(shè)置法(昭和二十四年法律第百五十三號)第七十七條第十號に係る部分の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 2 略 (適用區(qū)分) 第二條 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法(以下「新法」という。)第八十條第二項,、第八十五條第一項,、第九十一條第四項,、第百四條、第百五條第一項第一號ロ,、第百八條第一項,、第百十條第三項及び第百十二條の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十三年一月一日以後の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「新法適用漁獲共済契約」という,。)について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十二年十二月三十一日以前の日である漁獲共済に係る共済契約(以下「舊法適用漁獲共済契約」という。)については,、なお従前の例による,。 2 新法第百十四條第二號及び第三號、第百十六條第一項,、第百十八條第三項から第五項まで,、第百十九條第二項、第百二十條第三項並びに第百二十四條の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が昭和四十三年四月一日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約(以下「新法適用養(yǎng)殖共済契約」という,。)について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が同年三月三十一日以前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約(以下「舊法適用養(yǎng)殖共済契約」という,。)については,、なお従前の例による。 3 新法第百四十條,、第百四十一條,、第百四十三條及び第百四十六條の二から第百四十七條の十三までの規(guī)定は、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養(yǎng)殖共済契約に係る再共済契約及び保険契約について適用し,、舊法適用漁獲共済契約又は舊法適用養(yǎng)殖共済契約に係る再共済契約については,、なお従前の例による。 4 新法第百九十五條第一項第二號及び同條第二項並びに第百九十六條第二項の規(guī)定は,、新法適用漁獲共済契約又は新法適用養(yǎng)殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金について適用し,、舊法適用漁獲共済契約又は舊法適用養(yǎng)殖共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押退奈迥炅乱蝗辗傻谝灰灰惶枺〕?(施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶乱黄呷辗傻谒钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行する,。ただし,、目次の改正規(guī)定、第八十二條第二項及び第三項の改正規(guī)定,、第百二十三條第二項の改正規(guī)定,、同項にただし書を加える改正規(guī)定,、第六章の章名の改正規(guī)定、第百九十五條第一項の改正規(guī)定,、同條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第百九十六條第一項の改正規(guī)定並びに次條及び附則第四條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (適用區(qū)分) 第二條 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法(以下「新法」という,。)第百二十三條第二項の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日が前條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が同條ただし書に規(guī)定する改正規(guī)定の施行の日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による。 第三條 新法第八十五條,、第九十條第一項及び第九十一條第四項の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については,、なお従前の例による。 2 新法第百五條第一項第一號ロ,、第百五條の二,、第百八條第一項、第百八條の二,、第百九條第二項,、第百十一條第一項、第百十二條及び第百十三條の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については、なお従前の例による,。 3 新法第百十八條及び第百二十四條第一項の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五號) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 5 この法律の施行前に、改正前の森林國営保険法,、農(nóng)業(yè)災(zāi)害補償法,、漁船損害補償法若しくは漁業(yè)災(zāi)害補償法又はこれらの法律に基づく命令の規(guī)定により、森林保険審査會,、農(nóng)業(yè)共済再保険審査會,、漁船再保険審査會又は漁業(yè)共済保険審査會がした審査の請求の受理,、審査の決定その他の手続は、改正後の農(nóng)林省設(shè)置法若しくは同法に基づく命令又は改正後の森林國営保険法,、農(nóng)業(yè)災(zāi)害補償法,、漁船損害補償法若しくは漁業(yè)災(zāi)害補償法の規(guī)定により農(nóng)林漁業(yè)保険審査會がした審査の請求の受理、審査の決定その他の手続とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶炅戮湃辗傻谄呶逄枺〕?この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣晡逶乱蝗辗傻谌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる日から施行する,。 一 第六章の次に二章を加える改正規(guī)定(第六章の二に係る部分に限る,。)並びに附則第三條及び第五條の規(guī)定 公布の日 二 第五章の章名及び同章第一節(jié)から第六節(jié)までの節(jié)名を削る改正規(guī)定、第百四十八條から第百九十四條までの改正規(guī)定,、第四章の二を第五章とする改正規(guī)定,、第百九十八條、第百九十九條及び第二百一條の改正規(guī)定並びに附則第二條の十三第一項の改正規(guī)定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る,。)並びに附則第四條及び第七條から第十二條までの規(guī)定 昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日 (養(yǎng)殖共済に係る共済契約に関する経過措置) 第二條 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法(以下「新法」という,。)第百二十四條第二項第二號の規(guī)定は、その共済責(zé)任期間の開始日が新法の施行日以後の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が新法の施行日前の日である養(yǎng)殖共済に係る共済契約については,、なお従前の例による。 (漁業(yè)共済基金の解散等) 第三條 漁業(yè)共済基金(以下「共済基金」という,。)は,、附則第一條第二號の政令で定める日に解散するものとし、その一切の権利及び義務(wù)は,、その解散の時において中央漁業(yè)信用基金(以下「中央基金」という,。)が承継する。 2 共済基金の昭和五十七年四月一日に始まる事業(yè)年度は,、共済基金の解散の日の前日に終わるものとする,。 3 共済基金の昭和五十七年四月一日に始まる事業(yè)年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による,。 4 第一項の規(guī)定により中央基金が共済基金の権利及び義務(wù)を承継したときは,、その承継の際における共済基金に対する政府、都道府県及び漁業(yè)共済団體の出資額に相當(dāng)する金額は,、それぞれ,、その承継に際し政府、當(dāng)該都道府県及び當(dāng)該漁業(yè)共済団體から中央基金に新法第百九十六條の八第一項の漁業(yè)災(zāi)害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする,。この場合において,、中央基金は、中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號)第八十二條第二項の認(rèn)可を受けることなく,、その額により,、資本金を増加するものとする。 5 第一項の規(guī)定により中央基金が共済基金の権利及び義務(wù)を承継したときは,、その承継の際改正前の漁業(yè)災(zāi)害補償法(以下「舊法」という。)第百八十四條第一項の積立金として整理している金額は,、中小漁業(yè)融資保証法第百二十一條第一項の準(zhǔn)備金として整理しなければならない,。 6 共済基金の解散については、舊法第百九十三條第一項の規(guī)定による殘余財産の分配は,、行わない,。 7 第一項の規(guī)定により共済基金が解散した場合における解散の登記については、政令で定める,。 (権利及び義務(wù)の承継に伴う経過措置) 第四條 舊法第百五十三條第三項の規(guī)定によつてした承認(rèn)又は舊法第百八十五條第一項若しくは第二項ただし書の規(guī)定によつてした認(rèn)可は,、それぞれ、新法第百九十六條の八第二項の規(guī)定によつてした承認(rèn)又は新法第百九十六條の九第一項若しくは第二項ただし書の規(guī)定によつてした認(rèn)可とみなす,。 第五條 附則第三條第一項の規(guī)定により中央基金が共済基金の権利及び義務(wù)を承継する日を含む事業(yè)年度に係る新法第百九十六條の三に規(guī)定する漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)に関する予算,、事業(yè)計畫及び資金計畫については、中小漁業(yè)融資保証法第百十六條中「當(dāng)該事業(yè)年度の開始前に」とあるのは,、「漁業(yè)災(zāi)害補償法第百九十六條の三に規(guī)定する漁業(yè)災(zāi)害補償関係業(yè)務(wù)の開始後遅滯なく」とする,。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土炅乱欢辗傻谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (漁業(yè)災(zāi)害補償法の一部改正に伴う経過措置) 第二十五條 舊漁業(yè)災(zāi)害補償法第百九十六條の八第二項の規(guī)定によつてした承認(rèn)又は舊漁業(yè)災(zāi)害補償法第百九十六條の九第一項若しくは第二項ただし書の規(guī)定によつてした認(rèn)可は,、それぞれ、新漁業(yè)災(zāi)害補償法第百九十六條の八第二項の規(guī)定によつてした承認(rèn)又は新漁業(yè)災(zāi)害補償法第百九十六條の九第一項若しくは第二項ただし書の規(guī)定によつてした認(rèn)可とみなす,。 第二十六條 附則第二十四條の規(guī)定の施行前(附則第三十三條第三項に規(guī)定する中央基金については,、同項の規(guī)定によりなお効力を有する舊漁業(yè)災(zāi)害補償法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (舊林業(yè)信用基金法等の暫定的効力) 第三十三條  3 この法律の施行の際現(xiàn)に存する中央基金については,、舊中小漁業(yè)融資保証法,、舊漁業(yè)災(zāi)害補償法、附則第三十一條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)近代化資金助成法及び前條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林中央金庫法は,、この法律の施行後も,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄕ押土晡逶露柸辗傻谖濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、昭和六十三年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法(以下「新法」という,。)第百十三條第三項及び第四項の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である漁獲共済に係る共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である漁獲共済に係る共済契約については,、なお従前の例による。 2 新法第百四十條第一項第一號及び第二項並びに第百四十三條第一號の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約に係る再共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である共済契約に係る再共済契約については、なお従前の例による,。 3 昭和六十三年度における漁業(yè)共済保険事業(yè)の保険契約については,、新法第百四十七條の三の規(guī)定にかかわらず、その共済責(zé)任期間の開始日が昭和六十三年四月一日以後施行日前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日前再共済契約」という,。)に係る再共済責(zé)任及びその共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後昭和六十四年三月三十一日以前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日後再共済契約」という,。)に係る再共済責(zé)任のそれぞれを一體としてこれらにつき保険契約が成立するものとする。 4 新法第百四十七條の四及び第百四十七條の七の規(guī)定は,、施行日後再共済契約に係る保険契約について適用し,、施行日前再共済契約に係る保険契約については、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)に存する改正前の漁業(yè)災(zāi)害補償法の規(guī)定に基づく特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約,、當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については、なお従前の例による,。 6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當(dāng)する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當(dāng)該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當(dāng)規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠善吣耆露辗傻谌颂枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成七年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 平成七年度における漁業(yè)共済保険事業(yè)の保険契約については,、漁業(yè)災(zāi)害補償法第百四十七條の三の規(guī)定にかかわらず,、その共済責(zé)任期間の開始日が平成七年四月一日以後この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日前再共済契約」という,。)に係る再共済責(zé)任及びその共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後平成八年三月三十一日以前の日である共済契約についての再共済契約(以下「施行日後再共済契約」という,。)に係る再共済責(zé)任のそれぞれを一體として、これらにつき保険契約が成立するものとする,。 2 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法第百四十七條の四及び第百四十七條の七の規(guī)定は、施行日後再共済契約に係る保険契約について適用し,、施行日前再共済契約に係る保険契約については,、なお従前の例による。 3 改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法第百九十五條第一項の規(guī)定は,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日以後の日である共済契約について適用し,、その共済責(zé)任期間の開始日が施行日前の日である共済契約については、なお従前の例による,。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍炅铝辗傻谄叨枺?(施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一號)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に締結(jié)された合併契約に係る合併に関しては,、この法律の施行後も,、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (漁業(yè)災(zāi)害補償法の一部改正に伴う経過措置) 第九十一條 施行日前に第二百八十一條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)災(zāi)害補償法(以下この條において「舊漁業(yè)災(zāi)害補償法」という。)第百九十六條の八第二項の規(guī)定による承認(rèn)を受けた出資は,、第二百八十一條の規(guī)定による改正後の漁業(yè)災(zāi)害補償法(以下この條において「新漁業(yè)災(zāi)害補償法」という,。)第百九十六條の八第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)議を行った出資とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊漁業(yè)災(zāi)害補償法第百九十六條の八第二項の規(guī)定によりされている承認(rèn)の申請は,、新漁業(yè)災(zāi)害補償法第百九十六條の八第二項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす,。 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當(dāng)該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌灰辉露巳辗傻谝欢盘枺〕?(施行期日) 1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 その共済責(zé)任期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である漁業(yè)共済事業(yè)に係る共済契約、當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については,、なお従前の例による,。 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱痪湃辗傻谄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢滤娜辗傻谝欢颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する,。ただし,、附則第五條から第十二條まで及び第十四條から第十九條までの規(guī)定は、同年十月一日から施行する,。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第十一條 舊信用基金法(第十八條を除く。),、附則第六條から第九條までの規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、中小漁業(yè)融資保証法、農(nóng)業(yè)災(zāi)害補償法若しくは漁業(yè)災(zāi)害補償法又は舊暫定措置法の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は,、通則法、この法律,、附則第六條から第九條までの規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、中小漁業(yè)融資保証法、農(nóng)業(yè)災(zāi)害補償法若しくは漁業(yè)災(zāi)害補償法又は新暫定措置法中の相當(dāng)する規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十二條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為及び附則第三條第五項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項,、第四條、第五條第一項,、第九項,、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は、會社法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行し,、平成十九年度の予算から適用する,。 附 則 (平成二〇年六月六日法律第五七號) この法律は,、保険法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二一年五月一日法律第三五號) (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十一年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 その共済責(zé)任期間の開始日がこの法律の施行の日前の日である漁業(yè)共済事業(yè)に係る共済契約、當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三號) この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十六年四月一日から施行し,、この法律による改正後の特別會計に関する法律(以下「新特別會計法」という。)の規(guī)定は,、平成二十六年度の予算から適用する,。 附 則 (平成二六年四月一六日法律第二一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十七年四月一日から施行する,。ただし、附則第八條第三項及び第四項並びに第十九條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十八條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十九條 附則第二條から第十一條まで及び第十三條並びに前條に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號,。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二八年五月一八日法律第三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 第四條の規(guī)定 公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 三 略 (漁業(yè)災(zāi)害補償に係る事業(yè)に関する経過措置) 第七條 この法律の施行の際現(xiàn)に成立している第三條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)災(zāi)害補償法に基づく養(yǎng)殖共済及び特定養(yǎng)殖共済に係る共済契約、當(dāng)該共済契約に係る再共済契約及び保険契約並びに當(dāng)該共済契約に基づき支払うべき共済掛金に係る補助金については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十七條 この法律(附則第一條第一號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定)の施行の日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における同日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十八條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。