水産業(yè)協(xié)同組合法施行令 平成五年政令第三百二十八號 水産業(yè)協(xié)同組合法施行令 內(nèi)閣は、水産業(yè)協(xié)同組合法の一部を改正する法律(平成五年法律第二十三號)の施行に伴い,、及び水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (信託に係る事務に関する事業(yè)に関する法令の適用) 第一條 水産業(yè)協(xié)同組合法(以下「法」という。)第十一條第五項第二號,、第八十七條第六項第二號,、第九十三條第四項第二號又は第九十七條第五項第二號に掲げる事業(yè)に関しては、信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第五十條の二の規(guī)定の適用については,、漁業(yè)協(xié)同組合,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會、水産加工業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會を同條第一項の規(guī)定により登録を受けることができる會社とみなす,。この場合において,、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 読み替える信託業(yè)法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十條の二第三項第一號 商號 名稱 第五十條の二第三項第二號及び第六項第二號 資本金の額 出資の総額 第五十條の二第三項第三號 取締役及び監(jiān)査役(監(jiān)査等委員會設置會社にあっては取締役,、指名委員會等設置會社にあっては取締役及び執(zhí)行役、持分會社にあっては業(yè)務を執(zhí)行する社員) 理事及び経営管理委員並びに監(jiān)事 第五十條の二第三項第七號,、同條第十二項の規(guī)定により適用する第三十四條第三項 営業(yè)所 事務所 第五十條の二第六項第八號 取締役若しくは執(zhí)行役,、會計參與又は監(jiān)査役 理事若しくは経営管理委員又は監(jiān)事 第五十條の二第十二項の規(guī)定により適用する第十一條第一項 本店 主たる事務所 第五十條の二第十二項の表第三十四條第一項の項及び第四十一條第三項の項 行うすべての営業(yè)所 行うすべての事務所 第五十條の二第十二項の表第四十一條第二項第二號の項 又は監(jiān)査役 取締役若しくは執(zhí)行役又は監(jiān)査役 若しくは監(jiān)査役又は業(yè)務を執(zhí)行する社員 理事若しくは経営管理委員又は監(jiān)事 第五十條の二第十二項の表第四十二條第一項の項 これらの業(yè)務 営業(yè)所その他の施設若しくは當該信託會社を子會社とする持株會社の営業(yè)所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業(yè)務 これらの事務 事務所その他の施設に立ち入らせ,、その事務 第五十條の二第十二項の表第四十五條第二項の項 又は監(jiān)査役 取締役若しくは執(zhí)行役,、會計參與又は監(jiān)査役 若しくは監(jiān)査役又は業(yè)務を執(zhí)行する社員 理事若しくは経営管理委員又は監(jiān)事 (漁業(yè)協(xié)同組合の員外利用額の限度の特例) 第一條の二 法第十一條第八項ただし書の政令で定める事業(yè)は、同條第一項第七號の事業(yè)のうち販売に係るものとする,。 2 法第十一條第八項ただし書の政令で定める額は,、一事業(yè)年度において當該漁業(yè)協(xié)同組合の組合員及び他の漁業(yè)協(xié)同組合の組合員が利用する事業(yè)の分量の総額に二を乗じて得た額とする。 (地方公共団體に対する資金の貸付け等) 第二條 法第十一條第十項第一號及び第二號,、第八十七條第十一項第一號及び第二號,、第九十三條第九項第一號及び第二號並びに第九十七條第九項第一號及び第二號の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が十年以內(nèi)の資金の貸付けとする,。 2 法第十一條第十項第三號,、第八十七條第十一項第三號、第九十三條第九項第三號及び第九十七條第九項第三號の政令で定める資金は,、次に掲げる資金であってその貸付けに係る償還期限が十年以內(nèi)のものとする,。 一 漁港區(qū)域における産業(yè)基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は當該施設の用に供する土地の取得、區(qū)畫形質の変更若しくは造成に要する資金 二 地方公共団體が出資者若しくは構成員となっている法人又は地方公共団體がその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く,。)が漁港區(qū)域における生活環(huán)境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は當該整備のために必要な土地の取得,、區(qū)畫形質の変更若しくは造成に要する資金 (資源管理規(guī)程の認可等) 第三條 行政庁は、法第十一條の二第一項(法第九十二條第一項において準用する場合を含む,。以下この條において同じ,。)の認可(法第十一條の二第一項の変更の認可を含む。以下この條において同じ,。)の申請に係る資源管理規(guī)程の內(nèi)容が次の各號のすべてに該當するときは,、同項の認可をするものとする。 一 水産資源の適切な管理に資すると認められるものであること,。 二 不當に差別的でないこと,。 三 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 2 行政庁は,、資源管理規(guī)程の內(nèi)容が前項各號に掲げる要件に該當しないものと認められるに至った場合には,、法第十一條の二第一項の認可を取り消すことができる。 3 法第十一條第一項第一號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合又は法第八十七條第一項第一號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會は,、法第十一條の二第一項の認可を受けた資源管理規(guī)程を廃止したときは,、遅滯なく、その旨を行政庁に屆け出なければならない,。 4 前三項に定めるもののほか,、資源管理規(guī)程に関し必要な事項は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (出資の総額の最低限度) 第四條 法第十一條の三第一項の政令で定める?yún)^(qū)分は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分とし、同項の政令で定める額は,、當該區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める額とする。 一 次項の要件に該當する漁業(yè)協(xié)同組合又は法第十一條第一項第四號の事業(yè)を行わない漁業(yè)協(xié)同組合 千萬円 二 前號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合以外の漁業(yè)協(xié)同組合 一億円 2 法第十一條の三第二項の政令で定める要件は,、次のとおりとする,。 一 事業(yè)年度の開始の時における組合員(法第十一條の三第二項に規(guī)定する準組合員を除く。次項において同じ,。)の數(shù)が百人未満であること,。 二 地理的條件が悪く、漁業(yè)の生産條件が不利な離島,、半島その他の地域として主務大臣が指定するものをその地區(qū)の全部とすること,。 3 第一項第一號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合の事業(yè)年度の開始の時における組合員の數(shù)が新たに百人以上となった場合においては、當該事業(yè)年度の終了の日までは,、當該漁業(yè)協(xié)同組合は,、同號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合に該當するものとみなす。 第五條 法第九十二條第一項において準用する法第十一條の三第一項の政令で定める?yún)^(qū)分は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分とし,、同項の政令で定める額は、當該區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 事業(yè)年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が千億円以上の漁業(yè)協(xié)同組合連合會 十億円 二 前號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合連合會以外の漁業(yè)協(xié)同組合連合會 一億円 2 漁業(yè)協(xié)同組合連合會の事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円以上となった場合においては,、當該事業(yè)年度の終了の日までは,、當該漁業(yè)協(xié)同組合連合會は,、前項第一號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合連合會に該當しないものとみなす。 第六條 法第九十六條第一項において準用する法第十一條の三第一項の政令で定める?yún)^(qū)分は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分とし,、同項の政令で定める額は、當該區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める額とする,。 一 法第九十三條第一項第二號の事業(yè)を行わない水産加工業(yè)協(xié)同組合 千萬円 二 前號に掲げる水産加工業(yè)協(xié)同組合以外の水産加工業(yè)協(xié)同組合 一億円 第七條 法第百條第一項において準用する法第十一條の三第一項の政令で定める?yún)^(qū)分は、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會とし,、同項の政令で定める額は,、一億円とする。 第七條の二 法第百條の八第一項において準用する法第十一條の三第一項の政令で定める?yún)^(qū)分は,、共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會とし,、同項の政令で定める額は、十億円とする,。 (地方公共団體等に対する貸付けの最高限度) 第八條 法第十一條の五(法第九十二條第一項において準用する場合を含む,。)の政令で定める割合は、百分の百とする,。 2 法第九十六條第一項及び第百條第一項において準用する法第十一條の五の政令で定める割合は,、五分の一とする。 (組合等の特定関係者) 第九條 法第十一條の八第三號(法第九十二條第一項,、第九十六條第一項及び第百條第一項において準用する場合を含む,。)の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする,。 一 當該漁業(yè)協(xié)同組合,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會、水産加工業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(以下この條から第九條の三まで,、第十條の二第一項,、第十九條第一項、第二十一條,、第二十二條第一項,、第二項第二號及び第六項、第二十六條並びに第二十八條において「組合等」という,。)の子會社(法第百二十二條第三項に規(guī)定する子會社をいう,。)その他の子法人等及び関連法人等 二 當該組合等を所屬組合(法第百二十一條の二第三項に規(guī)定する所屬組合をいう。第四號及び第十條の二第一項において同じ,。)とする特定信用事業(yè)代理業(yè)者(法第百二十一條の二第三項に規(guī)定する特定信用事業(yè)代理業(yè)者をいう,。以下同じ。)並びに當該特定信用事業(yè)代理業(yè)者の子法人等及び関連法人等(前號に掲げる者を除く。) 三 前號の特定信用事業(yè)代理業(yè)者を子法人等とする親法人等並びに當該親法人等の子法人等及び関連法人等(當該組合等及び前二號に掲げる者を除く,。) 四 當該組合等を所屬組合とする特定信用事業(yè)代理業(yè)者(個人に限る,。以下この號において「個人特定信用事業(yè)代理業(yè)者」という。)に係る次に掲げる會社,、組合その他これらに準ずる事業(yè)體(外國におけるこれらに相當するものを含み,、前三號に掲げる者を除く,。以下この號において「法人等」という,。) イ 當該個人特定信用事業(yè)代理業(yè)者がその総株主等の議決権(法第十一條の六第二項前段に規(guī)定する総株主等の議決権をいう。ロ及び第十條において同じ,。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規(guī)定する議決権をいう,。ロ及び第十條において同じ。)を保有する法人等(當該法人等の子法人等及び関連法人等を含む,。) ロ 當該個人特定信用事業(yè)代理業(yè)者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等 五 當該漁業(yè)協(xié)同組合連合會又は水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會の農(nóng)林中央金庫及び特定農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合等による信用事業(yè)の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八號,。第十條の二第一項第四號において「再編強化法」という。)第四十二條第三項の認可に係る業(yè)務の代理を行う漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合並びに當該漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合の子法人等及び関連法人等(前各號に掲げる者を除く,。) 2 前項第三號に規(guī)定する「親法人等」とは,、他の法人等(會社、組合その他これらに準ずる事業(yè)體(外國におけるこれらに相當するものを含む,。)をいう,。以下同じ。)の財務及び事業(yè)の方針を決定する機関(株主総會その他これに準ずる機関をいう,。以下「意思決定機関」という,。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、同項に規(guī)定する「子法人等」とは,、同號に規(guī)定する親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう,。この場合において、親法人等及びその子法人等又は當該親法人等の子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における當該他の法人等は,、當該親法人等の子法人等とみなす,。 3 第一項に規(guī)定する「関連法人等」とは、法人等(當該法人等の子法人等(前項に規(guī)定する子法人等をいう,。以下この項及び第十條の二第一項第一號において同じ,。)を含む。)が出資,、取締役その他これに準ずる役職への當該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任,、融資、債務の保証若しくは擔保の提供,、技術の提供又は事業(yè)上の取引等を通じて,、財務及び事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。 (特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等) 第九條の二 法第十一條第一項第四號,、第八十七條第一項第四號,、第九十三條第一項第二號又は第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う組合等は、法第十一條の九(法第九十二條第一項,、第九十六條第一項及び第百條第一項において準用する場合を含む,。以下同じ。)において準用する金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號,。以下この條から第九條の四までにおいて「準用金融商品取引法」という,。)第三十四條の二第四項(準用金融商品取引法第三十四條の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四條の四第六項において準用する場合を含む。),、第三十四條の四第三項,、第三十七條の三第二項及び第三十七條の四第二項において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。)の規(guī)定により準用金融商品取引法第三十四條の二第四項に規(guī)定する事項を提供しようとするときは,、主務省令で定めるところにより、あらかじめ,、當該事項の提供の相手方に対し,、その用いる同項に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という。)の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは,、當該相手方に対し,、準用金融商品取引法第三十四條の二第四項に規(guī)定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし,、當該相手方が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない。 (特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等) 第九條の三 法第十一條第一項第四號,、第八十七條第一項第四號,、第九十三條第一項第二號又は第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う組合等は、準用金融商品取引法第三十四條の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四條の三第三項(準用金融商品取引法第三十四條の四第六項において準用する場合を含む,。)において準用する場合を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定により準用金融商品取引法第三十四條の二第十二項に規(guī)定する同意を得ようとするときは,、主務省令で定めるところにより,、あらかじめ、當該同意を得ようとする相手方に対し,、その用いる同項に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た組合等は,、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは,、當該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四條の二第十二項に規(guī)定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない,。ただし,、當該相手方が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない,。 (特定貯金等契約に関して利用者の判斷に影響を及ぼす重要事項) 第九條の四 準用金融商品取引法第三十七條第一項第三號に規(guī)定する政令で定めるものは,、次に掲げる事項とする。 一 特定貯金等契約(法第十一條の九に規(guī)定する特定貯金等契約をいう,。以下同じ,。)に関して利用者が支払うべき手數(shù)料,、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの 二 利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利,、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第二條第十四項に規(guī)定する金融商品市場をいう,。以下同じ,。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 當該指標 ロ 當該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 三 前二號に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項 (特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 第九條の五 法第十一條の九の規(guī)定により金融商品取引法第三十四條,、第三十七條第一項第一號及び第三十七條の三第一項第一號の規(guī)定を準用する場合においては,、同法第三十四條中「同條第三十一項第四號」とあるのは「第二條第三十一項第四號」と、同法第三十七條第一項第一號及び第三十七條の三第一項第一號中「商號,、名稱又は氏名」とあるのは「名稱」と読み替えるものとする,。 (同一人に対する信用の供與等) 第十條 法第十一條の十一第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規(guī)定する同一人(當該政令で定める特殊の関係のある者を除く,。以下この項において「同一人自身」という,。)が當該漁業(yè)協(xié)同組合の合算子法人等又は合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(當該漁業(yè)協(xié)同組合の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。以下この條において「受信合算対象者」という,。)とする,。 一 同一人自身が會社である場合における次に掲げる者 イ 當該同一人自身の合算子法人等 ロ 當該同一人自身を合算子法人等とする法人等及びこれに準ずる者として主務省令で定める者 ハ ロに掲げる者の合算子法人等(當該同一人自身及びイ又はロに掲げる者に該當するものを除く。) ニ 當該同一人自身又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(當該同一人自身及びイからハまでに掲げる者に該當するものを除く,。) ホ 會社以外の者(國及び外國政府を除く,。ヘ及び次號において同じ。)であって,、當該同一人自身の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該當するものを除く,。) ヘ 會社以外の者であって、ロに掲げる者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの(ロに掲げる者に該當するものを除く,。) ト ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する法人等(當該同一人自身及びイからヘまでに掲げる者に該當するものを除く,。) チ トに掲げる者の合算子法人等又は合算関連法人等(當該同一人自身及びイからトまでに掲げる者に該當するものを除く。) リ 當該同一人自身、次に掲げる會社(第六項において「合算會社」という,。)又はホ若しくはヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあっては,、當該同一人自身を子會社とする會社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する者に限る。(4)において同じ,。)がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の會社(當該同一人自身及びイからニまで,、ト又はチに掲げる者に該當するものを除く。) (1) 當該同一人自身の子會社 (2) 當該同一人自身を子會社とする會社 (3)?。?)に掲げる會社の子會社(當該同一人自身及び(1)又は(2)に掲げる會社に該當するものを除く,。) (4) ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する會社(當該同一人自身及び(2)に掲げる會社に該當するものを除く。)及び當該會社の子會社 二 同一人自身が會社以外の者である場合における次に掲げる者 イ 當該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する會社(ロ及び第六項において「同一人支配會社」という,。) ロ 當該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配會社又は當該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配會社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の會社(イに掲げる者に該當するものを除く,。) 2 前項に規(guī)定する「合算子法人等」とは、次に掲げる法人等をいう,。 一 他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として主務省令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として主務省令で定めるもの(第三號及び次項において「受信者連結基準法人等」という,。)に限る。以下この號及び次號において「実質親法人等」という,。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という,。)。この場合において,、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は當該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は,、當該実質親法人等の実質子法人等とみなす。 二 子會社(前號に掲げる法人等を除く,。以下この號において「実質子法人等以外の子會社」という,。)。この場合において,、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子會社又は當該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子會社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の會社(前號に掲げる法人等を除く,。)は、當該実質親法人等の実質子法人等以外の子會社とみなす,。 三 前號に掲げる會社(受信者連結基準法人等に限る,。)の実質子法人等(前二號に掲げる法人等を除く。) 3 第一項に規(guī)定する「合算関連法人等」とは,、法人等(受信者連結基準法人等に限る,。)又はその合算子法人等(前項に規(guī)定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ,。)が出資,、取締役その他これに準ずる役職への當該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資,、債務の保証若しくは擔保の提供,、技術の提供又は事業(yè)上の取引等を通じて,、財務及び事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう,。 4 第一項第一號リ及び第二項第二號に規(guī)定する「子會社」とは,、會社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の會社をいう。この場合において,、會社及びその一若しくは二以上の子會社又は當該會社の一若しくは二以上の子會社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の會社は,、當該會社の子會社とみなす。 5 法第十一條の六第三項の規(guī)定は,、第一項,、第二項第二號及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。 6 第一項第一號リに掲げる者及び同項第二號ロに掲げる者は,、これらの規(guī)定の適用については,、それぞれ合算會社及び同一人支配會社とみなす。 7 法第十一條の十一第一項本文の信用の供與又は出資(信用の供與又は出資に相當するものを含む,。)として政令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 貸出金として主務省令で定めるもの 二 債務の保証として主務省令で定めるもの 三 出資として主務省令で定めるもの 四 前三號に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの 8 法第十一條の十一第一項本文及び第二項前段の政令で定める?yún)^(qū)分は,、同一人(同條第一項本文に規(guī)定する同一人をいう,。以下この條において同じ。)に対する信用の供與等(法第十一條の十一第一項本文に規(guī)定する信用の供與等をいう,。以下この條において同じ。)とし,、法第十一條の十一第一項本文及び第二項前段の政令で定める率は,、百分の二十五とする。 9 法第十一條の十一第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は,、次に掲げる理由とする,。 一 信用の供與等を受けている者(以下この條において「債務者等」という。)の事業(yè)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において,、當該漁業(yè)協(xié)同組合が當該債務者等に対して法第十一條の十一第一項本文に規(guī)定する信用供與等限度額(以下この項及び第十三項において「信用供與等限度額」という,。)を超えて信用の供與等をしないこととすれば、當該債務者等の事業(yè)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること,。 二 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより,、當該漁業(yè)協(xié)同組合の同一人に対する信用の供與等の額が信用供與等限度額を超えることとなること。 三 前二號に掲げるもののほか,、當該漁業(yè)協(xié)同組合が信用供與等限度額を超えて信用の供與等をしないこととすれば當該漁業(yè)協(xié)同組合又は債務者等の事業(yè)の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由 10 法第十一條の十一第二項後段において準用する同條第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は,、次に掲げる理由とする。 一 前項第一號に規(guī)定する場合において,、當該漁業(yè)協(xié)同組合及びその子會社等(法第十一條の十一第二項前段に規(guī)定する子會社等をいう,。以下この項及び第十四項において同じ,。)又は當該漁業(yè)協(xié)同組合の子會社等が同號の債務者等に対して合算して同條第二項前段に規(guī)定する合算信用供與等限度額(以下この項及び第十四項において「合算信用供與等限度額」という。)を超えて信用の供與等をしないこととすれば,、當該債務者等の事業(yè)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること,。 二 當該漁業(yè)協(xié)同組合が新たに子會社等を有することとなることにより、當該漁業(yè)協(xié)同組合及びその子會社等又は當該漁業(yè)協(xié)同組合の子會社等の同一人に対する信用の供與等の合計額が合算信用供與等限度額を超えることとなる場合において,、當該合計額を合算信用供與等限度額以下に減額することとすれば,、當該同一人の事業(yè)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 三 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより,、當該漁業(yè)協(xié)同組合及びその子會社等又は當該漁業(yè)協(xié)同組合の子會社等の同一人に対する信用の供與等の額が合算信用供與等限度額を超えることとなること,。 四 前三號に掲げるもののほか、當該漁業(yè)協(xié)同組合及びその子會社等又は當該漁業(yè)協(xié)同組合の子會社等が合算信用供與等限度額を超えて信用の供與等をしないこととすれば當該漁業(yè)協(xié)同組合及びその子會社等若しくは當該漁業(yè)協(xié)同組合の子會社等又は債務者等の事業(yè)の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由 11 法第十一條の十一第三項第一號の政令で定める信用の供與等は,、次に掲げるものに対する信用の供與等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く,。)とする。 一 法律の定めるところにより,、予算について國會の議決を経,、又は承認を受けなければならない法人 二 特別の法律により設立された法人(前號に掲げる法人を除く。)で國,、同號に掲げる法人及び地方公共団體以外の者の出資のないもののうち,、當該特別の法律により債券を発行することができる法人 三 営利を目的としない法人で、地方公共団體が主たる出資者若しくは構成員となっているもの又は地方公共団體がその基本財産の額の過半を出資しているもののうち,、主務省令で定めるもの 四 日本銀行 五 外國政府,、外國の中央銀行又は國際機関で、主務大臣の定めるもの 12 第一項から第八項まで及び前項の規(guī)定は,、法第九十二條第一項及び第百條第一項において準用する法第十一條の十一第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者,、信用の供與又は出資(信用の供與又は出資に相當するものを含む。)として政令で定めるもの,、政令で定める?yún)^(qū)分及び政令で定める率,、同條第二項前段の政令で定める?yún)^(qū)分及び政令で定める率並びに同條第三項第一號の政令で定める信用の供與等について準用する。 13 法第九十二條第一項及び第百條第一項において準用する法第十一條の十一第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は,、次に掲げる理由とする,。 一 債務者等(次號の規(guī)定に該當するものを除く。)の事業(yè)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において,、當該漁業(yè)協(xié)同組合連合會又は水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(以下この條において「連合會」という,。)が當該債務者等に対して信用供與等限度額を超えて信用の供與等をしないこととすれば、當該債務者等の事業(yè)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること,。 二 當該連合會の會員その他漁業(yè)生産力の増進及び水産業(yè)経営の安定化に寄與する事業(yè)を行っている者として主務省令で定める債務者等に対して,、當該連合會が信用供與等限度額を超えて信用の供與等をしないこととすれば、當該債務者等の事業(yè)の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること,。 三 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより,、當該連合會の同一人に対する信用の供與等の額が信用供與等限度額を超えることとなること,。 四 前三號に掲げるもののほか、當該連合會が信用供與等限度額を超えて信用の供與等をしないこととすれば當該連合會又は債務者等の事業(yè)の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由 14 法第九十二條第一項及び第百條第一項において準用する法第十一條の十一第二項後段において準用する同條第一項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は,、次に掲げる理由とする,。 一 前項第一號に規(guī)定する場合において、當該連合會及びその子會社等又は當該連合會の子會社等が同號の債務者等(第三號の規(guī)定に該當するものを除く,。)に対して合算して合算信用供與等限度額を超えて信用の供與等をしないこととすれば,、當該債務者等の事業(yè)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 二 當該連合會が新たに子會社等を有することとなることにより,、當該連合會及びその子會社等又は當該連合會の子會社等の同一人に対する信用の供與等の合計額が合算信用供與等限度額を超えることとなる場合において,、當該合計額を合算信用供與等限度額以下に減額することとすれば、當該同一人の事業(yè)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること,。 三 前項第二號に規(guī)定する債務者等に対して,、當該連合會及びその子會社等又は當該連合會の子會社等が合算して合算信用供與等限度額を超えて信用の供與等をしないこととすれば、當該債務者等の事業(yè)の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること,。 四 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより,、當該連合會及びその子會社等又は當該連合會の子會社等の同一人に対する信用の供與等の額が合算信用供與等限度額を超えることとなること。 五 前各號に掲げるもののほか,、當該連合會及びその子會社等又は當該連合會の子會社等が合算信用供與等限度額を超えて信用の供與等をしないこととすれば當該連合會及びその子會社等若しくは當該連合會の子會社等又は債務者等の事業(yè)の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして主務省令で定める理由 15 第一項から第十一項までの規(guī)定は,、法第九十六條第一項において準用する法第十一條の十一第一項本文の政令で定める特殊の関係のある者、信用の供與又は出資(信用の供與又は出資に相當するものを含む,。)として政令で定めるもの,、政令で定める?yún)^(qū)分及び政令で定める率、同項ただし書(同條第二項後段において準用する場合を含む,。)の政令で定めるやむを得ない理由,、同條第二項前段の政令で定める?yún)^(qū)分及び政令で定める率並びに同條第三項第一號の政令で定める信用の供與等について準用する。 (子金融機関等の範囲) 第十條の二 法第十一條の十三第二項(法第九十二條第一項,、第九十六條第一項及び第百條第一項において準用する場合を含む。次項において同じ,。)の政令で定める者は,、次に掲げる者(當該組合等を所屬組合とする特定信用事業(yè)代理業(yè)者を除く。)とする,。 一 當該組合等の子法人等 二 當該組合等の関連法人等(第九條第三項に規(guī)定する関連法人等をいう,。) 三 當該組合等のために特定信用事業(yè)代理業(yè)(法第百二十一條の二第二項に規(guī)定する特定信用事業(yè)代理業(yè)をいう。)を行う者(前二號に掲げる者を除く,。) 四 當該漁業(yè)協(xié)同組合連合會又は水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會の再編強化法第四十二條第三項の認可に係る業(yè)務の代理を行う漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合 2 法第十一條の十三第二項の政令で定める金融業(yè)を行う者は,、次に掲げる者とする。 一 第二十四條の二各號に掲げる者 二 前項第四號に掲げる者 三 特例業(yè)務屆出者(金融商品取引法第六十三條第五項に規(guī)定する特例業(yè)務屆出者をいう,。第十條の七第二項第三號において同じ,。) 四 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引,、売渡擔保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は當該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。第十條の七第二項第四號において同じ,。)を業(yè)として行う者(銀行,、金融商品取引業(yè)者(金融商品取引法第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者をいう。同號において同じ,。),、保険會社(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第二項に規(guī)定する保険會社をいう。第十條の七第二項第四號及び第五號において同じ,。)及び前三號に掲げる者を除く,。) (特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等) 第十條の三 法第十一條第一項第十一號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合、法第九十三條第一項第六號の二の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合又は共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(次項,、次條並びに第十條の七第一項,、第三項及び第四項において「組合等」という。)は,、法第十五條の七(法第九十六條第一項及び第百條の八第一項において準用する場合を含む,。以下同じ。)において準用する金融商品取引法(以下この條から第十條の五までにおいて「準用金融商品取引法」という,。)第三十四條の二第四項(準用金融商品取引法第三十四條の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四條の四第六項において準用する場合を含む,。)、第三十四條の四第三項,、第三十七條の三第二項及び第三十七條の四第二項において準用する場合を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定により準用金融商品取引法第三十四條の二第四項に規(guī)定する事項を提供しようとするときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、あらかじめ、當該事項の提供の相手方に対し,、その用いる同項に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た組合等は,、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、當該相手方に対し,、準用金融商品取引法第三十四條の二第四項に規(guī)定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない,。ただし、當該相手方が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 (特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等) 第十條の四 組合等は、準用金融商品取引法第三十四條の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四條の三第三項(準用金融商品取引法第三十四條の四第六項において準用する場合を含む,。)において準用する場合を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定により準用金融商品取引法第三十四條の二第十二項に規(guī)定する同意を得ようとするときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、あらかじめ,、當該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し,、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た組合等は,、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは,、當該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四條の二第十二項に規(guī)定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない,。ただし,、當該相手方が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は、この限りでない,。 (特定共済契約に関して利用者の判斷に影響を及ぼす重要事項) 第十條の五 準用金融商品取引法第三十七條第一項第三號に規(guī)定する政令で定めるものは,、次に掲げる事項とする。 一 特定共済契約(法第十五條の七に規(guī)定する特定共済契約をいう,。次號において同じ,。)に関して利用者が支払うべき手數(shù)料、報酬その他の対価に関する事項であって農(nóng)林水産省令で定めるもの 二 利用者が行う特定共済契約の締結について金利,、通貨の価格,、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項 イ 當該指標 ロ 當該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 三 前二號に掲げる事項に準ずるものとして農(nóng)林水産省令で定める事項 (特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 第十條の六 法第十五條の七の規(guī)定により金融商品取引法第三十四條,、第三十七條第一項第一號及び第三十七條の三第一項第一號の規(guī)定を準用する場合においては,、同法第三十四條中「同條第三十一項第四號」とあるのは「第二條第三十一項第四號」と、同法第三十七條第一項第一號及び第三十七條の三第一項第一號中「商號,、名稱又は氏名」とあるのは「名稱」と読み替えるものとする,。 (子金融機関等の範囲) 第十條の七 法第十五條の九の三第二項(法第九十六條第一項及び第百條の八第一項において準用する場合を含む。次項において同じ,。)の政令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 當該組合等の子法人等 二 當該組合等の関連法人等 2 法第十五條の九の三第二項の政令で定める金融業(yè)を行う者は,、次に掲げる者とする。 一 外國保険會社等(保険業(yè)法第二條第七項に規(guī)定する外國保険會社等をいう,。) 二 少額短期保険業(yè)者(保険業(yè)法第二條第十八項に規(guī)定する少額短期保険業(yè)者をいう,。) 三 特例業(yè)務屆出者 四 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業(yè)として行う者(保険會社、銀行,、金融商品取引業(yè)者及び前三號に掲げる者を除く,。) 五 外國の法令に準拠して外國において保険業(yè)法第二條第一項に規(guī)定する保険業(yè)を行う者(保険會社及び前各號に掲げる者を除く,。) 3 第一項第一號に規(guī)定する「子法人等」とは、組合等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として農(nóng)林水産省令で定めるものをいう,。この場合において,、組合等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における當該他の法人等は、當該組合等の子法人等とみなす,。 4 第一項第二號に規(guī)定する「関連法人等」とは,、組合等(當該組合等の子法人等(前項に規(guī)定する子法人等をいう。以下この項において同じ,。)を含む,。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への當該組合等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任,、融資,、債務の保証若しくは擔保の提供、技術の提供又は事業(yè)上の取引等を通じて,、財務及び事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができる他の法人等(子法人等を除く,。)として農(nóng)林水産省令で定めるものをいう。 (変更対象外契約の範囲) 第十條の八 法第十七條の二第四項(法第九十六條第一項及び第百條の八第一項において準用する場合を含む,。)の政令で定める共済契約は,、次に掲げる共済契約とする。 一 契約條件の変更の基準となる日(次號において「基準日」という,。)において既に共済事故が発生している共済契約(當該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る,。) 二 基準日において既にその共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前號に掲げるものを除く,。) (契約條件の変更の限度) 第十條の九 法第十七條の四第二項(法第九十六條第一項及び第百條の八第一項において準用する場合を含む,。)の政令で定める率は、年三パーセントとする,。 (組合員たる資格を有する個人) 第十一條 法第十八條第五項第一號の二の政令で定める個人は,、次に掲げる者とする。 一 當該漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)內(nèi)に住所又は事業(yè)場を有する者であって,、當該漁業(yè)協(xié)同組合の行う事業(yè)又は當該漁業(yè)協(xié)同組合の組合員の営む漁業(yè)に密接に関連する事業(yè)(農(nóng)林水産大臣の定めるものに限る,。)を行うもの 二 當該漁業(yè)協(xié)同組合の地區(qū)內(nèi)の事業(yè)場において水産加工業(yè)、遊漁船業(yè)又は前號に掲げる事業(yè)に従事する者 三 當該漁業(yè)協(xié)同組合の行う事業(yè)に従事する者 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等) 第十一條の二 法第二十一條第七項(法第五十一條の二第七項,、第五十二條第六項(法第九十二條第三項,、第九十六條第三項、第百條第三項及び第百條の八第三項において準用する場合を含む,。),、第八十六條第一項、第八十九條第三項(法第九十八條の二第二項及び第百條の六第二項において準用する場合を含む。)及び第九十六條第二項において準用する場合を含む,。)において準用する會社法(平成十七年法律第八十六號)第三百十條第三項又は第三百十二條第一項に規(guī)定する事項を電磁的方法(法第十一條の二第四項に規(guī)定する電磁的方法をいう,。以下この條及び第十四條の二において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という,。)は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、あらかじめ,、當該事項の提供の相手方に対し,、その用いる電磁的方法の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た提供者は,、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、當該相手方に対し,、當該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない,。ただし、當該相手方が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 (組合員等以外の者からの監(jiān)事の選任を要しない漁業(yè)協(xié)同組合等の基準) 第十二條 法第三十四條第十一項(法第九十六條第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める基準は,、次の各號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合(以下「漁業(yè)協(xié)同組合等」という,。)の區(qū)分に応じ、それぞれ當該各號に定める基準とする,。 一 法第十一條第一項第四號及び第十一號の事業(yè)を併せ行う漁業(yè)協(xié)同組合又は法第九十三條第一項第二號及び第六號の二の事業(yè)を併せ行う水産加工業(yè)協(xié)同組合 事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円であること又は責任準備金の額の合計額(以下この條及び次條において「責任準備金合計額」という,。)が五十億円であること。 二 法第十一條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合又は法第九十三條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合(前號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等を除く,。) 事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円であること,。 三 法第十一條第一項第十一號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合又は法第九十三條第一項第六號の二の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合(第一號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等を除く。) 事業(yè)年度の開始の時における責任準備金合計額が五十億円であること,。 2 前項各號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等が事業(yè)年度の開始の時において新たに同項各號に定める基準に達しないこととなった場合においては,、當該事業(yè)年度の終了後最初に招集される通常総會の終了の時までは、當該漁業(yè)協(xié)同組合等は,、當該基準に達しているものとみなす,。 3 第一項各號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等が事業(yè)年度の開始の時において新たに同項各號に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業(yè)協(xié)同組合等に係る當該合併による設立の日の屬する事業(yè)年度については、當該事業(yè)年度の開始の時において同項各號に定める基準に達している場合)においては,、當該事業(yè)年度の開始後最初に招集される通常総會の終了の時までは,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等は、當該基準に達していないものとみなす,。ただし,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等について前項の規(guī)定の適用がある場合は,、この限りでない。 (常勤の監(jiān)事を定めることを要しない漁業(yè)協(xié)同組合等の基準) 第十三條 法第三十四條第十二項(法第九十六條第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める基準は、次の各號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等の區(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める基準とする,。 一 法第十一條第一項第四號及び第十一號の事業(yè)を併せ行う漁業(yè)協(xié)同組合又は法第九十三條第一項第二號及び第六號の二の事業(yè)を併せ行う水産加工業(yè)協(xié)同組合 事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円であること又は責任準備金合計額が二百億円であること。 二 法第十一條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合又は法第九十三條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合(前號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等を除く,。) 事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円であること,。 三 法第十一條第一項第十一號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合又は法第九十三條第一項第六號の二の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合(第一號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等を除く。) 事業(yè)年度の開始の時における責任準備金合計額が二百億円であること,。 2 前項各號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等が事業(yè)年度の開始の時において新たに同項各號に定める基準に達しないこととなった場合においては,、當該事業(yè)年度の終了後最初に招集される通常総會の終了の時までは、當該漁業(yè)協(xié)同組合等は,、當該基準に達しているものとみなす,。 3 第一項各號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等が事業(yè)年度の開始の時において新たに同項各號に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業(yè)協(xié)同組合等に係る當該合併による設立の日の屬する事業(yè)年度については、當該事業(yè)年度の開始の時において同項各號に定める基準に達している場合)においては,、當該事業(yè)年度の開始後最初に招集される通常総會の終了の時までは,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等は、當該基準に達していないものとみなす,。ただし,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等について前項の規(guī)定の適用がある場合は、この限りでない,。 (全國連合會の監(jiān)査を要しない漁業(yè)協(xié)同組合等の範囲) 第十四條 法第四十一條の二第一項(法第九十六條第三項において準用する場合を含む,。以下この條において同じ。)に規(guī)定する政令で定める規(guī)模に達しない組合は,、その事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円に達しない漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合とする,。 2 漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合の事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円を下回ることとなった場合においては、當該事業(yè)年度の終了後最初に招集される通常総會の終了の時までは,、當該漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合は,、法第四十一條の二第一項に規(guī)定する政令で定める規(guī)模に達しない組合に該當しないものとみなす。 3 漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合の事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合に係る當該合併による設立の日の屬する事業(yè)年度については,、當該事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合)においては,、當該事業(yè)年度の開始後最初に招集される通常総會の終了の時までは、當該漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合は,、法第四十一條の二第一項に規(guī)定する政令で定める規(guī)模に達しない組合に該當するものとみなす,。ただし、當該漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合について前項の規(guī)定の適用がある場合には,、この限りでない,。 (電磁的方法による通知の承諾等) 第十四條の二 法第四十七條の六第二項(法第四十三條第二項(法第八十六條第二項、第九十二條第三項、第九十六條第三項,、第百條第三項及び第百條の八第三項において準用する場合を含む,。)、第五十一條の二第七項,、第五十二條第六項(法第九十二條第三項,、第九十六條第三項、第百條第三項及び第百條の八第三項において準用する場合を含む,。),、第八十六條第二項、第九十二條第三項,、第九十六條第三項,、第百條第三項及び第百條の八第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という,。)は,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、あらかじめ,、當該通知の相手方に対し,、その用いる電磁的方法の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た通知発出者は,、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、當該相手方に対し,、當該通知を電磁的方法によって発してはならない,。ただし、當該相手方が再び同項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 (共済規(guī)程の変更に関する定款の規(guī)定事項) 第十五條 漁業(yè)協(xié)同組合、水産加工業(yè)協(xié)同組合又は共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會は,、法第四十八條第五項(法第九十六條第三項及び第百條の八第三項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により共済規(guī)程の変更について総會の議決を経ることを要しないものとしようとするときは、総會の議決を経ることを要しない共済規(guī)程の変更の範囲及び當該変更をした場合における當該変更の內(nèi)容の組合員又は會員に対する通知,、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない,。 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者) 第十六條 法第五十三條第二項(法第五十四條の二第六項(法第九十二條第三項、第九十六條第三項及び第百條第三項において準用する場合を含む,。),、第五十四條の四第三項(法第九十六條第三項において準用する場合を含む。),、第六十九條第四項(法第九十一條の二第二項(法第百條第五項において準用する場合を含む,。),、第九十二條第五項、第九十六條第五項,、第百條第五項及び第百條の八第五項において準用する場合を含む,。)、第九十二條第三項,、第九十六條第三項,、第百條第三項及び第百條の八第三項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する政令で定める債権者は,、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の漁業(yè)協(xié)同組合,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會,、水産加工業(yè)協(xié)同組合、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會又は共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會の事業(yè)に係る多數(shù)人を相手方とする定型的契約の債権者で農(nóng)林水産省令で定めるものとする,。 (行政庁の認可を要しない信用事業(yè)の譲渡又は譲受け) 第十七條 法第五十四條の二第三項(法第九十二條第三項,、第九十六條第三項及び第百條第三項において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは,、次に掲げる事業(yè)のみに係る信用事業(yè)(法第十一條の四第二項(法第九十二條第一項,、第九十六條第一項及び第百條第一項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する信用事業(yè)をいう,。)の譲渡又は譲受けとする,。 一 國、地方公共団體,、會社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 二 有価証券,、貴金屬その他の物品の保護預り 三 両替 (水産業(yè)協(xié)同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配當の限度) 第十八條 法第五十六條第二項(法第九十六條第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は,、年七パーセントとする,。 2 法第九十二條第三項、第百條第三項及び第百條の八第三項において準用する法第五十六條第二項の政令で定める割合は,、年八パーセントとする,。 (自己資本の基準) 第十九條 組合員若しくは會員に出資をさせる組合等又は共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(以下この項において「出資組合等」という。)の自己資本の額は,、次の各號に掲げる金額の合計額以上でなければならない,。 一 當該出資組合等の有する固定資産の価額 二 當該出資組合等の出資する出資組合等、農(nóng)林中央金庫及びその他の団體への払込済出資金(農(nóng)林水産大臣の指定するものを除く,。)の額 2 前項に規(guī)定するもののほか,、同項に規(guī)定する自己資本の額の計算方法その他同項の規(guī)定の適用に関し必要な事項は、農(nóng)林水産省令で定める,。 (信用事業(yè)に係る経理の他の経理への資金運用の基準) 第二十條 法第十一條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合又は法第九十三條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合が信用事業(yè)(法第十一條の四第二項(法第九十六條第一項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する信用事業(yè)をいう,。以下この項において同じ。)に係る経理から信用事業(yè)以外の事業(yè)に係る経理へ運用する資金の額は,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等の自己資本の額を超えてはならない,。 2 前項に規(guī)定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める,。 (貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準) 第二十一條 法第十一條第一項第四號,、第八十七條第一項第四號、第九十三條第一項第二號又は第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う組合等は,、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために,、貯金等合計額の百分の二十に相當する金額以上の金額をこれらの事業(yè)を行う組合等、農(nóng)林中央金庫,、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は當該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもって保有しなければならない,。 (余裕金運用の基準) 第二十二條 組合員又は會員に出資をさせる組合等(法第十一條第一項第四號、第八十七條第一項第四號,、第九十三條第一項第二號又は第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う組合等を除く,。)は、次の方法によるほか,、余裕金を運用してはならない,。 一 法第十一條第一項第四號、第八十七條第一項第四號,、第九十三條第一項第二號又は第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う組合等,、農(nóng)林中央金庫、銀行その他農(nóng)林水産大臣の指定する金融機関への預け金 二 國債証券,、地方債証券,、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農(nóng)林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第五號に規(guī)定する債券に該當するものを除く,。)の取得 三 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前號及び次項第五號に規(guī)定する債券に該當するものを除く,。)の取得 四 信託會社又は信託業(yè)務を営む金融機関(以下この條において「信託會社等」という。)への金銭信託 五 貸付信託の受益証券の取得 2 法第十一條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合(財務の狀況,、事業(yè)の執(zhí)行體制その他事業(yè)経営の狀況を勘案して主務大臣が定める基準に該當するもの(以下この條において「特定漁業(yè)協(xié)同組合」という,。)を除く。次項において同じ,。)又は法第九十三條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合は,、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない,。 一 前項第二號から第五號までに掲げる方法 二 法第十一條第一項第四號,、第八十七條第一項第四號、第九十三條第一項第二號又は第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う組合等,、農(nóng)林中央金庫,、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金 三 証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る,。)の受益証券の取得 四 金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得 五 次に掲げる債券の取得 イ 社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第六十六條第一號に規(guī)定する短期社債 ロ 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第百三十九條の十二第一項に規(guī)定する短期投資法人債 ハ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八號)第五十四條の四第一項に規(guī)定する短期債 ニ 保険業(yè)法第六十一條の十第一項に規(guī)定する短期社債 ホ 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五號)第二條第八項に規(guī)定する特定短期社債 ヘ 農(nóng)林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)第六十二條の二第一項に規(guī)定する短期農(nóng)林債 3 法第十一條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合又は法第九十三條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合は,、第一項第二號若しくは第三號に規(guī)定する債券又は同項第五號若しくは前項第三號に規(guī)定する受益証券の信託會社等への信託をすることができる。 4 特定漁業(yè)協(xié)同組合,、法第八十七條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會又は法第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會は,、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない,。 一 第一項第二號から第五號までに掲げる方法 二 第二項第二號から第五號までに掲げる方法 三 株式(主務大臣の指定するものに限る,。)の取得 四 第一項第二號及び第三號に規(guī)定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得 五 信託會社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。) 六 前各號の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法 5 特定漁業(yè)協(xié)同組合,、法第八十七條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會又は法第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會は,、第一項第二號若しくは第三號若しくは前項第四號に規(guī)定する債券又は第一項第五號若しくは第二項第三號に規(guī)定する受益証券の信託會社等への信託をすることができる。 6 法第十一條第一項第四號,、第八十七條第一項第四號、第九十三條第一項第二號又は第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う組合等が第二項第一號(第一項第三號から第五號までに係る部分に限る,。)若しくは第三號から第五號まで又は第四項各號(同項第一號にあっては第一項第三號から第五號までに係る部分に限り,、第四項第二號にあっては第二項第三號から第五號までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は,、當該組合等の貯金等合計額の百分の十五に相當する金額を超えてはならない,。ただし、法第八十七條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會にあっては,、特別の理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは,、この限りでない。 (合併契約等において定めるべき事項) 第二十二條の二 法第六十九條第一項の政令で定める事項は,、次に掲げる事項(合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又は合併によって設立する漁業(yè)協(xié)同組合が非出資組合(法第十一條第二項に規(guī)定する非出資組合をいう,。以下この項において同じ。)であって法第十一條第一項第五號から第七號までの事業(yè)を行わないものである場合にあっては第二號から第四號までに掲げる事項を除き,、當該漁業(yè)協(xié)同組合がその他の非出資組合である場合にあっては第二號,、第三號及び第四號(資本準備金に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く,。)とする,。 一 合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又は合併によって設立する漁業(yè)協(xié)同組合の名稱、地區(qū)及び主たる事務所の所在地 二 合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又は合併によって設立する漁業(yè)協(xié)同組合の出資一口の金額 三 合併によって消滅する漁業(yè)協(xié)同組合の組合員に対する出資の割當てに関する事項 四 合併後存続する漁業(yè)協(xié)同組合又は合併によって設立する漁業(yè)協(xié)同組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項 五 合併によって消滅する漁業(yè)協(xié)同組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは,、その規(guī)定 六 合併を行う漁業(yè)協(xié)同組合が合併の日までに剰余金の配當をするときは,、その限度額 七 合併を行う時期 八 合併を行う漁業(yè)協(xié)同組合の法第六十九條第一項の総會(法第六十九條の二第一項の規(guī)定により総會の議決を経ないで合併を行う漁業(yè)協(xié)同組合にあっては、理事會(法第三十四條の二第三項の漁業(yè)協(xié)同組合にあっては,、経営管理委員會))の日 2 前項の規(guī)定は,、法第八十六條第四項,、第九十六條第五項、第百條第五項及び第百條の八第五項において準用する法第六十九條第一項の政令で定める事項について準用する,。 3 第一項(第一號から第四號までを除く,。)の規(guī)定は、法第九十一條の二第二項(法第百條第五項において準用する場合を含む,。)において準用する法第六十九條第一項の政令で定める事項について準用する,。 4 第一項の規(guī)定は、法第九十二條第五項において準用する法第六十九條第一項の政令で定める事項について準用する,。この場合において,、第一項中「非出資組合(法第十一條第二項に規(guī)定する非出資組合」とあるのは「非出資連合會(會員に出資をさせない漁業(yè)協(xié)同組合連合會」と、「第十一條第一項第五號から第七號まで」とあるのは「第八十七條第一項第五號から第七號まで」と読み替えるものとする,。 (水産業(yè)協(xié)同組合の清算人について會社法を準用する場合の読替え) 第二十二條の三 法第七十七條において漁業(yè)協(xié)同組合の清算人について會社法第三百八十六條第一項(第一號に係る部分に限る,。)及び第二項(第一號及び第二號に係る部分に限る。)並びに第四百七十八條第四項の規(guī)定を準用する場合においては,、同法第三百八十六條第一項中「第三百四十九條第四項,、第三百五十三條及び第三百六十四條」とあり、及び同條第二項中「第三百四十九條第四項」とあるのは「水産業(yè)協(xié)同組合法第七十七條において準用する同法第三十九條の三第二項」と,、同法第四百七十八條第四項中「第一項」とあるのは「水産業(yè)協(xié)同組合法第七十四條」と読み替えるものとする,。 2 前項の規(guī)定は、法第九十二條第五項,、第九十六條第五項,、第百條第五項及び第百條の八第五項において法第七十七條の規(guī)定を準用する場合について準用する。 (漁業(yè)協(xié)同組合連合會等が會員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を與える場合における基準) 第二十三條 漁業(yè)協(xié)同組合連合會,、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會又は共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會が法第八十九條第二項(法第九十八條の二第二項及び第百條の六第二項において準用する場合を含む,。次項において同じ。)の規(guī)定によりその會員に対して二個以上の議決権及び選挙権を與えるときは,、會員に平等に與える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総數(shù)は,、會員に平等に與える議決権及び選挙権の総數(shù)を超えてはならない。 2 前項の規(guī)定は,、漁業(yè)協(xié)同組合連合會,、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會又は共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會が法第九十二條第三項、第百條第三項又は第百條の八第三項において準用する法第五十二條第六項において準用する法第八十九條第二項の規(guī)定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を與える場合について準用する,。 (水産加工業(yè)協(xié)同組合の員外利用割合の限度の特例) 第二十四條 法第九十三條第七項ただし書の政令で定める事業(yè)は,、同條第一項第五號の事業(yè)のうち販売に係るものとする。 2 法第九十三條第七項ただし書の政令で定める割合は,、百分の二百とする,。 (特定信用事業(yè)代理業(yè)の許可を要しない銀行等の範囲) 第二十四條の二 法第百二十一條の三第一項の政令で定める金融業(yè)を行う者は,、次に掲げる者とする,。 一 信用金庫及び信用金庫連合會 二 信用協(xié)同組合及び中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號)第九條の九第一項第一號の事業(yè)を行う協(xié)同組合連合會 三 労働金庫及び労働金庫連合會 四 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十二年法律第百三十二號)第十條第一項第三號の事業(yè)を行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會 五 法第十一條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合、法第八十七條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會,、法第九十三條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合及び法第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 六 農(nóng)林中央金庫 (特定信用事業(yè)代理業(yè)について銀行法を準用する場合の読替え) 第二十四條の三 法第百二十一條の三第二項の規(guī)定により法第百二十一條の四第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)(以下「準用銀行法」という。)の規(guī)定を適用する場合においては,、準用銀行法の規(guī)定(第五十二條の五十一第一項を除く,。)中「銀行代理業(yè)者」とあるのは「特定信用事業(yè)代理業(yè)者」と、「所屬銀行」とあるのは「所屬組合」と,、「銀行代理業(yè)」とあるのは「特定信用事業(yè)代理業(yè)」と,、「內(nèi)閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「內(nèi)閣府令」とあるのは「主務省令」と,、「第二條第十四項各號」とあるのは「水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十一條の二第二項各號」と,、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業(yè)代理行為」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と,、「銀行代理業(yè)再委託者」とあるのは「特定信用事業(yè)代理業(yè)再委託者」と、「銀行代理業(yè)再受託者」とあるのは「特定信用事業(yè)代理業(yè)再受託者」とするほか,、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする,。 読み替える準用銀行法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二條の四十四第一項第一號 商號 名稱 第五十二條の四十四第二項 第二條第十四項第一號 水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十一條の二第二項第二號 特定預金等契約 同法第十一條の九に規(guī)定する特定貯金等契約 預金又は定期積金等 貯金又は定期積金 第五十二條の四十四第三項 第五十二條の四十五の二 水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十一條の五 第五十二條の四十五 特定預金等契約 水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條の九に規(guī)定する特定貯金等契約 第五十二條の五十一第一項 銀行代理業(yè)者 特定信用事業(yè)代理業(yè)者 所屬銀行又は當該所屬銀行を子會社とする銀行持株會社 所屬組合 所屬銀行が第二十條第一項及び第二項並びに第二十一條第一項及び第二項の規(guī)定により作成する書類又は當該所屬銀行を子會社とする銀行持株會社が第五十二條の二十八第一項及び第五十二條の二十九第一項 所屬組合が水産業(yè)協(xié)同組合法第五十八條の三第一項及び第二項(これらの規(guī)定を同法第九十二條第三項,、第九十六條第三項及び第百條第三項において準用する場合を含む。) 所屬銀行の 所屬組合の 銀行代理業(yè) 特定信用事業(yè)代理業(yè) 第五十二條の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(水産業(yè)協(xié)同組合法第十七條の七第一項に規(guī)定する電磁的記録をいう,。) 電磁的方法 電磁的方法(同法第十一條の二第四項に規(guī)定する電磁的方法をいう,。) 第五十二條の五十六第二項 前項第三號から第五號までのいずれか 前項第四號又は第五號 第五十二條の五十九の見出し 所屬銀行等 所屬組合等 第五十二條の六十第一項 営業(yè)所 事務所 2 法第百二十一條の四第一項の規(guī)定により銀行法の規(guī)定を準用する場合においては,、同法の規(guī)定中「預金者等」とあるのは,、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする,。 読み替える銀行法の規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十二條の三十七第一項第四號、第五十二條の四十四第一項第一號 商號 名稱 第五十二條の四十四第二項 預金又は定期積金等 貯金又は定期積金 第五十二條の五十一第二項 電磁的記録 電磁的記録(水産業(yè)協(xié)同組合法第十七條の七第一項に規(guī)定する電磁的記録をいう,。) 電磁的方法 電磁的方法(同法第十一條の二第四項に規(guī)定する電磁的方法をいう,。) 第五十二條の五十九の見出し 所屬銀行等 所屬組合等 第五十二條の六十第一項 営業(yè)所 事務所 (特定信用事業(yè)代理業(yè)者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判斷に影響を及ぼす重要事項) 第二十四條の四 法第百二十一條の五において準用する金融商品取引法第三十七條第一項第三號に規(guī)定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする,。 一 特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手數(shù)料,、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの 二 顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格,、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては,、次に掲げる事項 イ 當該指標 ロ 當該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由 三 前二號に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項 (特定信用事業(yè)代理業(yè)者が締結の代理等を行う特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等) 第二十四條の五 特定信用事業(yè)代理業(yè)者は、法第百二十一條の五において準用する金融商品取引法第三十七條の三第二項において準用する同法第三十四條の二第四項(法第百二十一條の五において準用する金融商品取引法第三十七條の四第二項において準用する場合を含む,。以下この條において同じ,。)の規(guī)定により法第百二十一條の五において準用する金融商品取引法第三十七條の三第二項において準用する同法第三十四條の二第四項に規(guī)定する事項を提供しようとするときは,、主務省令で定めるところにより,、あらかじめ,、當該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規(guī)定する方法(以下この條において「電磁的方法」という,。)の種類及び內(nèi)容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない,。 2 前項の規(guī)定による承諾を得た特定信用事業(yè)代理業(yè)者は,、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは,、當該相手方に対し,、法第百二十一條の五において準用する金融商品取引法第三十七條の三第二項において準用する同法第三十四條の二第四項に規(guī)定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない,。ただし,、當該相手方が再び前項の規(guī)定による承諾をした場合は,、この限りでない,。 (特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え) 第二十四條の六 法第百二十一條の五の規(guī)定により金融商品取引法第三十七條の三第一項第一號及び第三十七條の六第四項本文の規(guī)定を準用する場合においては、同號中「商號,、名稱又は氏名」とあるのは「名稱」と,、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手數(shù)料,、報酬その他の當該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう,。)」と読み替えるものとする,。 (紛爭解決等業(yè)務に相當する業(yè)務に係る他の法律の規(guī)定による指定) 第二十四條の七 法第百二十一條の六第一項第二號及び第四號ニ,、法第百二十一條の八第一項において準用する銀行法第五十二條の六十六及び第五十二條の八十三第三項並びに法第百二十一條の九第一項において準用する保険業(yè)法第三百八條の六及び第三百八條の二十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする,。 一 金融商品取引法第百五十六條の三十九第一項の規(guī)定による指定 二 第二十四條の九各號に掲げる指定 (異議を述べた組合の數(shù)の組合の総數(shù)に占める割合) 第二十四條の八 法第百二十一條の六第一項第八號の政令で定める割合は,、三分の一とする。 (名稱の使用制限の適用除外) 第二十四條の九 法第百二十一條の八第一項において準用する銀行法第五十二條の七十七及び法第百二十一條の九第一項において準用する保険業(yè)法第三百八條の十七に規(guī)定する政令で定めるものは,、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 一 無盡業(yè)法(昭和六年法律第四十二號)第三十五條の二第一項の規(guī)定による指定 二 金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第十二條の二第一項の規(guī)定による指定 三 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第九十二條の六第一項の規(guī)定による指定 四 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第六十九條の二第一項の規(guī)定による指定 五 信用金庫法第八十五條の四第一項の規(guī)定による指定 六 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)第十六條の八第一項の規(guī)定による指定 七 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七號)第八十九條の五第一項の規(guī)定による指定 八 銀行法第五十二條の六十二第一項の規(guī)定による指定 九 貸金業(yè)法(昭和五十八年法律第三十二號)第四十一條の三十九第一項の規(guī)定による指定 十 保険業(yè)法第三百八條の二第一項の規(guī)定による指定 十一 農(nóng)林中央金庫法第九十五條の六第一項の規(guī)定による指定 十二 信託業(yè)法第八十五條の二第一項の規(guī)定による指定 十三 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九號)第九十九條第一項の規(guī)定による指定 (指定信用事業(yè)等紛爭解決機関について銀行法を準用する場合の読替え) 第二十四條の十 法第百二十一條の八第一項の規(guī)定により銀行法第五十二條の六十八第一項の規(guī)定を準用する場合においては、同項中「商號」とあるのは,、「名稱」と読み替えるものとする,。 (指定共済事業(yè)等紛爭解決機関について保険業(yè)法を準用する場合の読替え) 第二十四條の十一 法第百二十一條の九第一項の規(guī)定により保険業(yè)法第三百八條の七第二項第一號及び第三百八條の八第一項の規(guī)定を準用する場合においては,、同號中「當事者」とあるのは「當事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「當事者」という。)」と,、同項中「商號,、名稱又は氏名」とあるのは「名稱」と読み替えるものとする,。 (主務大臣等) 第二十五條 この政令における主務大臣は,、農(nóng)林水産大臣及び內(nèi)閣総理大臣とする,。 2 この政令における主務省令は,、農(nóng)林水産省令?內(nèi)閣府令とする,。 (信用秩序の維持を図るため特に必要な事由) 第二十六條 法第百二十七條第六項の政令で定める事由は、次の各號のいずれにも該當することとする,。 一 自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ,、組合等が貯金及び定期積金(次號において「貯金等」という,。)の払戻しを停止するおそれがあること,。 二 組合等が貯金等の払戻しを停止した場合には、當該組合等が業(yè)務を行っている地域又は分野における融資比率が高率であることにより,、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため,、當該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態(tài)を生じさせるおそれがあること。 (內(nèi)閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限) 第二十七條 法第百二十七條第十三項の政令で定める権限は,、次に掲げるものとする,。 一 法第十一條の四第一項(法第九十二條第一項、第九十六條第一項及び第百條第一項において準用する場合を含む,。第三號において同じ,。)の規(guī)定による認可 二 法第六十四條(法第九十二條第四項、第九十六條第四項及び第百條第四項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による設立の認可 三 法第百二十四條第三項の規(guī)定による法第十一條の四第一項の認可の取消し 四 法第百二十四條の二の規(guī)定による解散の命令 五 前各號に掲げる処分に係る法第百二十七條の三の規(guī)定による通知 (権限の委任) 第二十八條 法第百二十七條第十三項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限(次條第一項及び第四項において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは,、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(當該所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する,。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない,。 一 法第百二十二條第一項又は第二項の規(guī)定による報告の徴収又は資料の提出の命令 二 法第百二十三條第一項の規(guī)定による検査(都道府県の區(qū)域を地區(qū)とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會又は水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會に関するものを除く,。) 三 法第百二十三條第二項から第五項までの規(guī)定による検査 第二十八條の二 長官権限のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法第五十二條の三十七第一項に規(guī)定する申請者をいう,。)又は特定信用事業(yè)代理業(yè)者(法第百二十一條の三第二項の規(guī)定により特定信用事業(yè)代理業(yè)者とみなされた銀行等(同條第一項に規(guī)定する銀行等をいう,。)を含む。以下この條において同じ,。)の主たる営業(yè)所又は事務所(以下この條において「主たる営業(yè)所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(當該所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては,、福岡財務支局長)に委任する,。ただし、第七號及び第八號に掲げる権限は,、金融庁長官が自ら行うことを妨げない,。 一 法第百二十一條の二第一項の規(guī)定による許可 二 準用銀行法第五十二條の三十八第二項の規(guī)定による前號に掲げる許可の條件の付加及びこれの変更 三 第一號に掲げる許可に係る準用銀行法第五十二條の五十七第三號の規(guī)定による承認 四 準用銀行法第五十二條の四十二第一項の規(guī)定による承認 五 法第百二十一條の三第三項の規(guī)定並びに準用銀行法第五十二條の三十九,、第五十二條の五十二及び第五十三條第四項の規(guī)定による屆出の受理並びに準用銀行法第五十二條の三十七第一項及び第五十二條の五十第一項の規(guī)定による書類の受理 六 準用銀行法第五十二條の五十第二項の規(guī)定による公衆(zhòng)への縦覧 七 準用銀行法第五十二條の五十三の規(guī)定による報告及び資料の提出の命令 八 準用銀行法第五十二條の五十四第一項の規(guī)定による質問及び立入検査 九 準用銀行法第五十二條の五十五の規(guī)定による命令 十 準用銀行法第五十二條の五十六の規(guī)定による処分 2 前項第七號及び第八號に掲げる権限で特定信用事業(yè)代理業(yè)者の主たる営業(yè)所等以外の営業(yè)所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業(yè)所等」という,。)に関するものについては、前項に規(guī)定する財務局長又は福岡財務支局長のほか,、當該従たる営業(yè)所等の所在地を管轄する財務局長(當該所在地が福岡財務支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合にあっては,、福岡財務支局長)も行うことができる。 3 前項の規(guī)定により,、特定信用事業(yè)代理業(yè)者の従たる営業(yè)所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は,、當該特定信用事業(yè)代理業(yè)者の主たる営業(yè)所等又は當該従たる営業(yè)所等以外の従たる営業(yè)所等に対して検査等の必要を認めたときは,、當該主たる営業(yè)所等又は當該従たる営業(yè)所等以外の従たる営業(yè)所等に対し、検査等を行うことができる,。 4 前三項の規(guī)定は、第一項各號に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては,、適用しない。 5 金融庁長官は,、前項の規(guī)定による指定をした場合には,、その旨を告示するものとする。これを廃止し,、又は変更したときも,、同様とする。 第二十九條 內(nèi)閣総理大臣は,、この政令による権限を金融庁長官に委任する,。 (都道府県が処理する事務) 第三十條 法第百二十二條第一項及び第二項、第百二十三條第一項から第三項まで及び第五項並びに第百二十四條に規(guī)定する行政庁の権限に屬する事務で,、法第百二十七條第一項の規(guī)定により主務大臣の権限に屬するもの(主務大臣が內(nèi)閣総理大臣である場合にあっては,、同條第十三項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限に屬するもの(以下「長官事務」という,。)に限る。)のうち,、都道府県の區(qū)域を地區(qū)とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會,、水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會又は共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會(以下「都道府県連合會」という。)に関するものは,、當該都道府県知事が行うこととする,。ただし、都道府県連合會の事業(yè)の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは,、主務大臣(長官事務については,、金融庁長官。第三項から第五項までにおいて同じ,。)が自らその権限に屬する事務(法第百二十三條第一項に規(guī)定する事務を除く,。)を行うことを妨げない。 2 前項本文の場合においては,、法中同項本文に規(guī)定する事務に係る主務大臣に関する規(guī)定は,、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は,、第一項本文の規(guī)定に基づき,、法第百二十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定により都道府県連合會若しくはその子法人等(同項に規(guī)定する子法人等をいう。以下この項及び次項において同じ,。),、信用事業(yè)受託者(同條第二項に規(guī)定する信用事業(yè)受託者をいう。以下この項及び次項において同じ,。)若しくは共済代理店(法第十五條の四第一項第四號(法第九十六條第一項及び第百條の八第一項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ,。)から報告を徴し,、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第百二十三條第一項から第三項まで若しくは第五項の規(guī)定により都道府県連合會若しくはその子法人等,、信用事業(yè)受託者若しくは共済代理店の検査を行った場合には,、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない,。 4 主務大臣は,、法第百二十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定により都道府県連合會若しくはその子法人等、信用事業(yè)受託者若しくは共済代理店から報告を徴し,、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ,、又は法第百二十三條第二項、第三項若しくは第五項の規(guī)定により都道府県連合會若しくはその子法人等、信用事業(yè)受託者若しくは共済代理店の検査を行った場合には,、主務省令で定めるところにより,、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。 5 都道府県知事は,、都道府県連合會に対し,、第一項本文の規(guī)定に基づき法第百二十四條の規(guī)定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより,、當該処分の內(nèi)容を主務大臣に報告しなければならない,。 (事務の區(qū)分) 第三十一條 第三條第二項及び第三項並びに前條第一項、第三項及び第五項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(法第十一條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合,、法第八十七條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會又は法第九十七條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會に係るものに限る。)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は、水産業(yè)協(xié)同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する,。 (水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十七條の規(guī)定による主務大臣の権限の一部を委任する政令等の廃止) 2 次に掲げる政令は,、廃止する。 一 水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十七條の規(guī)定による主務大臣の権限の一部を委任する政令(昭和三十一年政令第二百九十二號) 二 水産業(yè)協(xié)同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配當の限度を定める政令(昭和三十七年政令第四百四十一號) 三 漁業(yè)協(xié)同組合連合會等が會員に対して二個以上の議決権及び選挙権を與える場合における基準を定める政令(昭和四十六年政令第二百七十號) 四 漁業(yè)協(xié)同組合等の共済規(guī)程の変更に関する定款の規(guī)定事項を定める政令(昭和五十八年政令第二百二十二號) 五 漁業(yè)協(xié)同組合の員外利用額の限度の特例等を定める政令(平成二年政令第三百六十二號) 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露呷照畹谌盘枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十年四月一日から施行する。 (経過措置の対象となる漁業(yè)協(xié)同組合連合會等の規(guī)模) 第二條 水産業(yè)協(xié)同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)附則第四條第二項の政令で定める規(guī)模は,、改正法による改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法(以下「新法」という。)第九十二條第三項又は第百條第三項において準用する新法第三十四條第十項の規(guī)定については貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という,。)が千億円以上であることとし,、同條第十二項の規(guī)定については貯金等合計額が二千億円以上であることとする。 2 改正法附則第八條第二項の政令で定める規(guī)模は,、貯金等合計額が千億円以上であることとする,。 附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四號) この政令は,、金融監(jiān)督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する,。 附 則 (平成一〇年一一月二〇日政令第三六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十年十二月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三九三號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日政令第四一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 (水産業(yè)協(xié)同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十九條 この政令の施行前に第四十條の規(guī)定による改正前の水産業(yè)協(xié)同組合法施行令第十三條の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十五條の規(guī)定による改正前の水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號,。以下この條において「舊水産業(yè)協(xié)同組合法」という。)第百二十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第百二十三條第一項から第三項まで若しくは第五項の規(guī)定による検査を行った場合又は舊水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十四條の規(guī)定による処分をした場合については,、第四十條の規(guī)定による改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法施行令(次項において「新水産業(yè)協(xié)同組合法施行令」という,。)第十三條第三項及び第五項の規(guī)定は、適用しない,。 2 この政令の施行前に主務大臣が舊水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十二條第一項若しくは第二項の規(guī)定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第百二十三條第二項,、第三項若しくは第五項の規(guī)定による検査を行った場合については、新水産業(yè)協(xié)同組合法施行令第十三條第四項の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二八日政令第七三號) (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法施行令(以下「新令」という。)第六條の二から第六條の四までの規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に開始する事業(yè)年度から適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度については、なお従前の例による,。 第三條 平成十三年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二條の三第一項第一號に規(guī)定する貯金等合計額をいう,。以下同じ。)が五十億円以上千億円未満であり,、かつ,、當該事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円を下回ることとなった漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合(以下「組合」と総稱する。)については,、新令第六條の二第二項の規(guī)定は,、當該次の事業(yè)年度の終了後最初に招集される通常総會の終了の時までは、適用しない,。 2 新令第六條の二第三項の規(guī)定は,、組合の平成十三年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上千億円未満であり、かつ,、當該組合の當該事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合について準用する,。 附 則 (平成一四年三月二〇日政令第五三號) この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐露照畹谌柶咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月一日から施行する,。 (水産業(yè)協(xié)同組合財務処理基準令の廃止) 第二條 水産業(yè)協(xié)同組合財務処理基準令(昭和二十六年政令第百四十一號)は,、廃止する。 (水産業(yè)協(xié)同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 水産業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する法律附則第二條に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合に対する第一條の規(guī)定による改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法施行令(以下「新令」という,。)第四條及び第六條の規(guī)定の適用については,、平成十七年十二月三十一日までの間は、新令第四條第一項第二號及び第六條中「一億円」とあるのは,、「二千萬円」とする,。 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に存する水産業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する法律第一條の規(guī)定による改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第十一條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合又は同法第九十三條第一項第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合に対する新令第二十條第一項の規(guī)定の適用については、平成十六年三月三十一日までの間は,、同項中「自己資本の額」とあるのは,、「貯金等合計額の百分の三十に相當する金額」とする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢铝照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱黄呷照畹谌盘枺?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法施行令(以下「新令」という,。)第十四條の規(guī)定は、この政令の施行の日以後に開始する事業(yè)年度から適用し,、同日前に開始した事業(yè)年度については,、なお従前の例による。 第三條 平成十六年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額(新令第五條第一項第一號に規(guī)定する貯金等合計額をいう,。以下同じ,。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ,、當該事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合(以下「組合」と総稱する,。)については、新令第十四條第二項の規(guī)定は,、當該次の事業(yè)年度の終了後最初に招集される通常総會の終了の時までは,、適用しない。 2 新令第十四條第三項の規(guī)定は,、組合の平成十六年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり,、かつ、當該組合の當該事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露巳照畹谒亩盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆乱话巳照畹谖濠柼枺?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法施行令(以下「新令」という,。)第十三條の規(guī)定は,、この政令の施行の日以後に開始する事業(yè)年度から適用し、同日前に開始した事業(yè)年度については,、なお従前の例による,。 第三條 平成十七年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額(新令第五條第一項第一號に規(guī)定する貯金等合計額をいう。以下同じ,。)が二百億円以上五百億円未満であり,、かつ、當該事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合(以下「組合」と総稱する,。)については,、新令第十三條第二項の規(guī)定は、當該次の事業(yè)年度の終了後最初に招集される通常総會の終了の時までは,、適用しない,。 2 新令第十三條第三項本文の規(guī)定は、組合の平成十七年三月三十一日の屬する事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり,、かつ,、當該組合の當該事業(yè)年度の次の事業(yè)年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆露湃照畹诎硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露照畹谝黄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昶咴乱蝗照畹诙柊颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、信託法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、改正法の施行の日から施行する,。ただし,、附則第二十二條及び第三十五條から第四十六條までの規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (水産業(yè)協(xié)同組合法の一部改正に伴う経過措置) 第三十七條 改正法第九條の規(guī)定による改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號,。以下この條において「新水産業(yè)協(xié)同組合法」という,。)第十一條の六の四(新水産業(yè)協(xié)同組合法第九十二條第一項、第九十六條第一項及び第百條第一項において準用する場合を含む,。以下この條において同じ,。)において準用する新金融商品取引法第三十四條の二第一項の規(guī)定による申出をしようとする者は、施行日前においても,、同項の規(guī)定の例により,、その申出をすることができる。 2 前項の申出を受けた者は,、施行日前においても,、新水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條の六の四において準用する新金融商品取引法第三十四條の二第三項の規(guī)定の例により、書面の交付をすることができる,。 3 前二項の場合において,、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該當するときは、當該申出及び前項の書面の交付は,、施行日において新水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條の六の四において準用する新金融商品取引法第三十四條の二第一項及び第三項の規(guī)定によりされたものとみなす,。 附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十九年十月一日から施行する,。 (輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置) 第二十條 舊郵便貯金は、第三十條,、第三十九條,、第四十條,、第四十六條,、第五十六條、第七十二條及び第七十三條の規(guī)定による改正後の次に掲げる政令の規(guī)定の適用については,、銀行への預金とみなす,。 一から八まで 略 九 水産業(yè)協(xié)同組合法施行令第二十一條並びに第二十二條第一項第一號及び第二項第二號 附 則 (平成一九年九月二〇日政令第二九二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年一二月二七日政令第三九二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年四月一日から施行する,。 (組合員等以外の者からの監(jiān)事の選任に関する経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法施行令(以下「新令」という。)第十二條第一項第一號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合(以下「漁業(yè)協(xié)同組合等」という,。)については,、この政令の施行の日(以下「施行日」という,。)から施行日前に開始した事業(yè)年度の終了後最初に招集される通常総會の終了の時までは、當該漁業(yè)協(xié)同組合等を同項第二號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等とみなして,、同條の規(guī)定を適用する,。 2 平成十九年四月一日における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が五十億円に達していた漁業(yè)協(xié)同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業(yè)年度についての新令第十二條第二項の規(guī)定の適用については,、同項中「新たに同項各號に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは,、「同項各號に定める基準に達していない場合」とする。 3 平成十九年四月一日における貯金等合計額が五十億円に達していなかった漁業(yè)協(xié)同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業(yè)年度についての新令第十二條第三項の規(guī)定の適用については,、同項中「新たに同項各號に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業(yè)協(xié)同組合等に係る當該合併による設立の日の屬する事業(yè)年度については,、當該事業(yè)年度の開始の時において同項各號に定める基準に達している場合)」とあるのは、「同項各號に定める基準に達している場合」とする,。 4 この政令の施行の際第一條の規(guī)定による改正前の水産業(yè)協(xié)同組合法施行令(以下「舊令」という,。)第十二條第二項の規(guī)定の適用を受けている漁業(yè)協(xié)同組合等については、施行日から同項に規(guī)定する事業(yè)年度の終了後最初に招集される通常総會の終了の時までは,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等は,、新令第十二條第一項に定める基準に達しているものとみなす。 5 この政令の施行の際舊令第十二條第三項の規(guī)定の適用を受けている漁業(yè)協(xié)同組合等については,、施行日から同項に規(guī)定する事業(yè)年度の開始後最初に招集される通常総會の終了の時までは,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等は、新令第十二條第一項に定める基準に達していないものとみなす,。ただし,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等について前項の規(guī)定の適用がある場合は、この限りでない,。 (常勤の監(jiān)事の選任に関する経過措置) 第三條 新令第十三條第一項第一號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等については,、施行日から施行日前に開始した事業(yè)年度の終了後最初に招集される通常総會の終了の時までは、當該漁業(yè)協(xié)同組合等を同項第二號に掲げる漁業(yè)協(xié)同組合等とみなして,、同條の規(guī)定を適用する,。 2 平成十九年四月一日における貯金等合計額が二百億円に達していた漁業(yè)協(xié)同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業(yè)年度についての新令第十三條第二項の規(guī)定の適用については、同項中「新たに同項各號に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは,、「同項各號に定める基準に達していない場合」とする,。 3 平成十九年四月一日における貯金等合計額が二百億円に達していなかった漁業(yè)協(xié)同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業(yè)年度についての新令第十三條第三項の規(guī)定の適用については、同項中「新たに同項各號に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業(yè)協(xié)同組合等に係る當該合併による設立の日の屬する事業(yè)年度については,、當該事業(yè)年度の開始の時において同項各號に定める基準に達している場合)」とあるのは,、「同項各號に定める基準に達している場合」とする。 4 この政令の施行の際舊令第十三條第二項の規(guī)定の適用を受けている漁業(yè)協(xié)同組合等については,、施行日から同項に規(guī)定する事業(yè)年度の終了後最初に招集される通常総會の終了の時までは,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等は、新令第十三條第一項に定める基準に達しているものとみなす,。 5 この政令の施行の際舊令第十三條第三項の規(guī)定の適用を受けている漁業(yè)協(xié)同組合等については,、施行日から同項に規(guī)定する事業(yè)年度の開始後最初に招集される通常総會の終了の時までは,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等は、新令第十三條第一項に定める基準に達していないものとみなす,。ただし,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等について前項の規(guī)定の適用がある場合は、この限りでない,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晡逶露蝗照畹谝话拴柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する,。 (水産業(yè)協(xié)同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第三條 法の施行の日前に商工組合中央金庫が発行した短期商工債についての水産業(yè)協(xié)同組合法施行令の規(guī)定の適用については,、當該短期商工債を同令第二十二條第二項第五號に掲げる債券とみなす。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴滤娜照畹诙痪盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌辉露照畹诎颂枺?この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露巳照畹谌柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一から三まで 略 四 第一條中金融商品取引法施行令第十六條の四及び第三十八條第二項の改正規(guī)定,、第五條中農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法施行令第一條の十六第一項及び第二項の改正規(guī)定、第七條中信用金庫法施行令第十三條第一項の改正規(guī)定,、第十一條中長期信用銀行法施行令第五條の改正規(guī)定(同條第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二條の三を準用する場合を除く,。)」を加える部分及び同條に一項を加える部分に限る。),、第十三條中労働金庫法施行令第七條第一項の改正規(guī)定,、第十九條中水産業(yè)協(xié)同組合法施行令第十條の七第一項及び第二項の改正規(guī)定,、第二十一條中保険業(yè)法施行令第二十一條の改正規(guī)定,、第三十二條の規(guī)定、第三十三條中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十一條第一項の改正規(guī)定並びに第三十五條の規(guī)定 改正法附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十二年十月一日) 五 第一條中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規(guī)定(同令第十九條の九第九號に係る部分に限る,。),、第三條中中小企業(yè)等協(xié)同組合法施行令第二十八條の次に五條を加える改正規(guī)定(同令第二十八條の四第九號に係る部分に限る。)及び同令第三十三條第一項第一號の改正規(guī)定,、第五條中農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法施行令第五條の七の次に五條を加える改正規(guī)定(同令第五條の十第九號に係る部分に限る,。),、第七條中信用金庫法施行令第十三條の三の次に一條を加える改正規(guī)定(同令第十三條の四第九號に係る部分に限る。),、第九條中銀行法施行令第十六條の八の次に三條を加える改正規(guī)定(同令第十六條の十一第九號に係る部分に限る,。)、第十一條中長期信用銀行法施行令第六條の五の次に一條を加える改正規(guī)定(同令第六條の五の二第九號に係る部分に限る,。),、第十三條中労働金庫法施行令第七條の二の次に一條を加える改正規(guī)定(同令第七條の二の二第九號に係る部分に限る。),、第十五條中貸金業(yè)法施行令第四條の次に三條を加える改正規(guī)定(同令第四條の四第十三號に係る部分を除く,。)、第十六條の規(guī)定,、第十七條中金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律施行令第十二條の次に四條を加える改正規(guī)定(同令第十五條第九號に係る部分に限る,。)、第十九條中水産業(yè)協(xié)同組合法施行令第二十四條の六の次に五條を加える改正規(guī)定(同令第二十四條の九第九號に係る部分に限る,。),、第二十一條中保険業(yè)法施行令第三章の次に一章を加える改正規(guī)定(同令第四十四條の九第十號に係る部分に限る。),、第二十三條中農(nóng)林中央金庫法施行令第四十八條の次に三條を加える改正規(guī)定(同令第五十條第十號に係る部分に限る,。)、第二十五條中信託業(yè)法施行令第十八條の二の次に三條を加える改正規(guī)定(同令第十八條の五第十號に係る部分に限る,。)並びに第二十八條中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七條の規(guī)定による廃止前の抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律施行令第四條の次に三條を加える改正規(guī)定(同令第七條第十號に係る部分に限る,。) 改正法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定の施行の日 六 第一條中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規(guī)定(同令第十九條の九第十三號に係る部分に限る。),、第三條中中小企業(yè)等協(xié)同組合法施行令第二十八條の次に五條を加える改正規(guī)定(同令第二十八條の四第十三號に係る部分に限る,。)、第五條中農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法施行令第五條の七の次に五條を加える改正規(guī)定(同令第五條の十第十三號に係る部分に限る,。),、第七條中信用金庫法施行令第十三條の三の次に一條を加える改正規(guī)定(同令第十三條の四第十三號に係る部分に限る。),、第九條中銀行法施行令第十六條の八の次に三條を加える改正規(guī)定(同令第十六條の十一第十三號に係る部分に限る,。)、第十一條中長期信用銀行法施行令第六條の五の次に一條を加える改正規(guī)定(同令第六條の五の二第十三號に係る部分に限る,。),、第十三條中労働金庫法施行令第七條の二の次に一條を加える改正規(guī)定(同令第七條の二の二第十三號に係る部分に限る。),、第十七條中金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律施行令第十二條の次に四條を加える改正規(guī)定(同令第十五條第十三號に係る部分に限る,。)、第十九條中水産業(yè)協(xié)同組合法施行令第二十四條の六の次に五條を加える改正規(guī)定(同令第二十四條の九第十三號に係る部分に限る,。),、第二十一條中保険業(yè)法施行令第三章の次に一章を加える改正規(guī)定(同令第四十四條の九第十三號に係る部分に限る,。)、第二十三條中農(nóng)林中央金庫法施行令第四十八條の次に三條を加える改正規(guī)定(同令第五十條第十三號に係る部分に限る,。),、第二十五條中信託業(yè)法施行令第十八條の二の次に三條を加える改正規(guī)定(同令第十八條の五第十三號に係る部分に限る。)及び第二十八條中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七條の規(guī)定による廃止前の抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律施行令第四條の次に三條を加える改正規(guī)定(同令第七條第十四號に係る部分に限る,。) 改正法附則第一條第五號に掲げる規(guī)定の施行の日 (金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置) 第四條 次の表の上欄に掲げる規(guī)定の申請をしようとする者が,、改正法(改正法第十一條の規(guī)定による改正後の貸金業(yè)法(昭和五十八年法律第三十二號)第四十一條の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一條第四號に掲げる規(guī)定)の施行前に同表の中欄に掲げる規(guī)定の例により,、當該規(guī)定に規(guī)定する業(yè)務規(guī)程の內(nèi)容の説明,、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む,。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には,、當該説明、聴取又は作成をそれぞれ當該規(guī)定により行った説明,、聴取又は作成とみなして,、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規(guī)定を適用する。 新金融商品取引法第百五十六條の三十九第一項 新金融商品取引法第百五十六條の三十九第二項 新金融商品取引法 改正法第二條の規(guī)定による改正後の無盡業(yè)法(昭和六年法律第四十二號)第三十五條の二第一項 改正法第二條の規(guī)定による改正後の無盡業(yè)法第三十五條の二第三項 改正法第二條の規(guī)定による改正後の無盡業(yè)法 改正法第三條の規(guī)定による改正後の金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三號)第十二條の二第一項 改正法第三條の規(guī)定による改正後の金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律第十二條の二第二項 改正法第三條の規(guī)定による改正後の金融機関の信託業(yè)務の兼営等に関する法律 改正法第四條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第九十二條の六第一項 改正法第四條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法第九十二條の六第二項 改正法第四條の規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法 改正法第五條の規(guī)定による改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十一條の六第一項 改正法第五條の規(guī)定による改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法第百二十一條の六第二項 改正法第五條の規(guī)定による改正後の水産業(yè)協(xié)同組合法 改正法第六條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)等協(xié)同組合法第六十九條の二第一項 改正法第六條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)等協(xié)同組合法第六十九條の二第二項 改正法第六條の規(guī)定による改正後の中小企業(yè)等協(xié)同組合法 改正法第七條の規(guī)定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八號)第八十五條の四第一項 改正法第七條の規(guī)定による改正後の信用金庫法第八十五條の四第三項 改正法第七條の規(guī)定による改正後の信用金庫法 改正法第八條の規(guī)定による改正後の長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)第十六條の八第一項 改正法第八條の規(guī)定による改正後の長期信用銀行法第十六條の八第三項 改正法第八條の規(guī)定による改正後の長期信用銀行法 改正法第九條の規(guī)定による改正後の労働金庫法第八十九條の五第一項 改正法第九條の規(guī)定による改正後の労働金庫法第八十九條の五第三項 改正法第九條の規(guī)定による改正後の労働金庫法 改正法第十條の規(guī)定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第五十二條の六十二第一項 改正法第十條の規(guī)定による改正後の銀行法第五十二條の六十二第二項 改正法第十條の規(guī)定による改正後の銀行法 改正法第十一條の規(guī)定による改正後の貸金業(yè)法第四十一條の三十九第一項 改正法第十一條の規(guī)定による改正後の貸金業(yè)法第四十一條の三十九第二項 改正法第十一條の規(guī)定による改正後の貸金業(yè)法 改正法第十二條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第三百八條の二第一項 改正法第十二條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法第三百八條の二第二項 改正法第十二條の規(guī)定による改正後の保険業(yè)法 改正法第十三條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林中央金庫法第九十五條の六第一項 改正法第十三條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林中央金庫法第九十五條の六第三項 改正法第十三條の規(guī)定による改正後の農(nóng)林中央金庫法 改正法第十四條の規(guī)定による改正後の信託業(yè)法(平成十六年法律第百五十四號)第八十五條の二第一項 改正法第十四條の規(guī)定による改正後の信託業(yè)法第八十五條の二第二項 改正法第十四條の規(guī)定による改正後の信託業(yè)法 改正法第十七條の規(guī)定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第六十六號)第五十七條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による廃止前の抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律(昭和六十二年法律第百十四號)第四十三條の二第一項 改正法第十七條の規(guī)定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による廃止前の抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律第四十三條の二第二項 改正法第十七條の規(guī)定による改正後の証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七條第二項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による廃止前の抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露照畹谌亩枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓滤娜照畹谌咛枺?この政令は、會社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓氯照畹谌颂枺〕?(施行期日) 1 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という,。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する,。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十八年四月一日から施行する,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前に金融庁長官が法律の規(guī)定によりした処分その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という,。)に委任された権限に係るものに限る,。以下この項において「処分等」という。)は,、財務局長等がした処分等とみなし,、この政令の施行前に法律の規(guī)定により金融庁長官に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る,。以下この項において「申請等」という,。)は,、財務局長等に対してした申請等とみなす。 2 この政令の施行前に法律の規(guī)定により金融庁長官に対し屆出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る,。)で,、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを,、當該法律の規(guī)定により財務局長等に対して屆出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、當該法律の規(guī)定を適用する。