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海洋生物資源保存和管理法施行令

時(shí)間: 2018-06-15


海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令 平成八年政令第二百十三號(hào) 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行令 內(nèi)閣は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號(hào))第三條第二項(xiàng)第六號(hào)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (第一種特定海洋生物資源) 第一條 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「法」という。)第二條第六項(xiàng)の政令で定める海洋生物資源は,、次のとおりとする,。 一 くろまぐろ 二 さんま 三 すけとうだら 四 まあじ 五 まいわし 六 まさば及びごまさば 七 するめいか 八 ずわいがに (第二種特定海洋生物資源) 第二條 法第二條第七項(xiàng)の政令で定める海洋生物資源は、次のとおりとする,。 一 あかがれい 二 いかなご 三 さめがれい 四 さわら 五 とらふぐ 六 まがれい 七 まこがれい 八 やなぎむしがれい 九 やりいか (漁獲可能量から控除する數(shù)量に係る第一種特定海洋生物資源の採(cǎi)捕を行う者) 第三條 法第三條第二項(xiàng)第六號(hào)の政令で定める者は,、次のとおりとする。 一 排他的経済水域における漁業(yè)等に関する主権的権利の行使等に関する法律(平成八年法律第七十六號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)人 二 前號(hào)に掲げる者以外の者であって試験研究その他の農(nóng)林水産省令で定める目的のために第一種特定海洋生物資源を採(cǎi)捕するもの (協(xié)定の認(rèn)定手続) 第四條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は,、法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定をしようとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該協(xié)定の対象となる採(cǎi)捕の種類に漁業(yè)権に係る漁業(yè)が含まれるときは、関係海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 (認(rèn)定協(xié)定の変更等) 第五條 認(rèn)定協(xié)定(法第十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定協(xié)定をいう,。以下同じ,。)に參加している者は、當(dāng)該認(rèn)定協(xié)定において定めた事項(xiàng)について変更をしようとするときは,、法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定をした農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事の認(rèn)定を受けなければならない,。 2 法第十四條第一項(xiàng)及び前條の規(guī)定は、前項(xiàng)の変更の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 3 法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定をした農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は,、當(dāng)該認(rèn)定協(xié)定の內(nèi)容が法第十四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に該當(dāng)しないものと認(rèn)められるに至った場(chǎng)合には、法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定を取り消すものとする,。 4 認(rèn)定協(xié)定に參加している者は,、當(dāng)該認(rèn)定協(xié)定を廃止したときは、遅滯なく,、法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の認(rèn)定をした農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事に屆け出なければならない,。 (農(nóng)林水産省令への委任) 第六條 前二條に定めるもののほか、協(xié)定の認(rèn)定(協(xié)定の変更の認(rèn)定を含む,。)及びその取消し並びに協(xié)定の廃止に関し必要な事項(xiàng)は,、農(nóng)林水産省令で定める,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第七條 第四條(第五條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに第五條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する,。 (適用の特例) 第二條 法第七條から第二十五條までの規(guī)定は,、第一條第四號(hào)から第八號(hào)までに掲げる第一種特定海洋生物資源に関しては、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠砂四昃旁露柸照畹诙似咛?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四暌欢露照畹谌濠柼?hào)) この政令は、平成九年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌哗栐露娜照畹谌痪盘?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露照畹谒囊涣?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一一月二七日政令第四八八號(hào)) この政令は,、平成十三年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一〇月二六日政令第三三七號(hào)) (施行期日) 第一條 この政令は,、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十三年十一月一日)から施行する。 (基本計(jì)畫及び都道府県計(jì)畫に関する経過(guò)措置) 第二條 改正法の施行前に改正法による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號(hào),。以下「舊法」という,。)第三條の規(guī)定により定められ、又は変更された基本計(jì)畫は,、改正法による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(以下「新法」という,。)第三條の規(guī)定により定められ、又は変更されるまでの間は,、同條の規(guī)定により定められ,、又は変更された基本計(jì)畫とみなす。 2 改正法の施行前に舊法第四條の規(guī)定により定められ,、又は変更された都道府県計(jì)畫は,、新法第四條の規(guī)定により定められ、又は変更されるまでの間は,、同條の規(guī)定により定められ,、又は変更された都道府県計(jì)畫とみなす。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑挛迦照畹谝晃迤咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢氯照畹谒钠呷?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌灰辉露迦照畹谌奶?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露娜照畹谌木盘?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍晁脑露蝗照畹谝蝗颂?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。