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海洋生物資源保存和管理法

時間: 2018-06-15


海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 平成八年法律第七十七號 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、我が國の排他的経済水域等における海洋生物資源について,、その保存及び管理のための計畫を策定し,、並びに漁獲量及び漁獲努力量の管理のための所要の措置を講ずることにより、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三號)による措置等と相まって、排他的経済水域等における海洋生物資源の保存及び管理を図り,、あわせて海洋法に関する國際連合條約の的確な実施を確保し,、もって漁業(yè)の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする。 (定義等) 第二條 この法律において「排他的経済水域等」とは,、我が國の排他的経済水域,、領海及び內(nèi)水(內(nèi)水面を除く。)並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第二條に規(guī)定する大陸棚をいう,。)をいう,。 2 この法律において「漁獲可能量」とは、排他的経済水域等において採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの年間の數(shù)量の最高限度をいう,。 3 この法律において「漁獲努力量」とは、海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作業(yè)の量であって,、採捕の種類別に操業(yè)日數(shù)その他の農(nóng)林水産省令で定める指標によって示されるものをいう,。 4 この法律において「漁獲努力可能量」とは、排他的経済水域等において,、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採捕の種類並びに當該採捕の種類に係る海域及び期間を定めて漁獲努力量による管理を行う場合の海洋生物資源の種類ごとの當該採捕の種類に係る年間の漁獲努力量の合計の最高限度をいう,。 5 この法律において「特定海洋生物資源」とは、第一種特定海洋生物資源及び第二種特定海洋生物資源をいう,。 6 この法律において「第一種特定海洋生物資源」とは,、排他的経済水域等において、漁獲可能量を決定すること等により保存及び管理を行うことが適當である海洋生物資源であって,、政令で定めるものをいう,。 7 この法律において「第二種特定海洋生物資源」とは、排他的経済水域等において,、漁獲努力可能量を決定すること等により保存及び管理を行うことが適當である海洋生物資源であって,、政令で定めるものをいう。 8 農(nóng)林水産大臣は,、前二項の政令の制定又は改廃に當たってその立案をするときは,、水産政策審議會の意見を聴かなければならない。 (基本計畫) 第三條 農(nóng)林水産大臣は,、排他的経済水域等において海洋生物資源の保存及び管理を行うため,、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計畫(以下「基本計畫」という。)を定めるものとする,。 2 基本計畫においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 海洋生物資源の保存及び管理に関する基本方針 二 特定海洋生物資源ごとの動向に関する事項 三 第一種特定海洋生物資源ごとの漁獲可能量に関する事項 四 前號に掲げる漁獲可能量のうち漁業(yè)法第五十二條第一項に規(guī)定する指定漁業(yè),、同法第六十五條第一項若しくは第二項又は水産資源保護法第四條第一項若しくは第二項の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の許可その他の処分を要する漁業(yè)その他農(nóng)林水産省令で定める漁業(yè)(以下「指定漁業(yè)等」という,。)の種類別に定める數(shù)量に関する事項 五 前號に掲げる數(shù)量について、操業(yè)區(qū)域別又は操業(yè)期間別の數(shù)量を定める場合にあっては,、その數(shù)量に関する事項 六 第三號に掲げる漁獲可能量(第四號に掲げる數(shù)量及び政令で定める者が行う第一種特定海洋生物資源の採捕に係る數(shù)量を除く,。)について,、海面がその區(qū)域內(nèi)に存する都道府県(以下単に「都道府県」という。)別に定める數(shù)量に関する事項 七 第四號に掲げる數(shù)量(第五號に掲げる數(shù)量を定めた場合にあっては,、その數(shù)量,。以下「大臣管理量」という。)に関し実施すべき施策に関する事項 八 第二種特定海洋生物資源ごとの漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類並びに當該採捕の種類に係る海域及び期間並びに漁獲努力可能量に関する事項 九 前號に掲げる漁獲努力可能量のうち指定漁業(yè)等の種類(漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に限る,。)別に定める量(以下「大臣管理努力量」という,。)に関する事項 十 第八號に掲げる漁獲努力可能量(大臣管理努力量を除く。)について,、都道府県別に定める量に関する事項 十一 大臣管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項 十二 その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項 3 前項第三號及び第八號に掲げる事項は,、最大持続生産量を?qū)g現(xiàn)することができる水準に特定海洋生物資源を維持し又は回復させることを目的として、同項第二號に掲げる事項及び他の海洋生物資源との関係等を基礎とし,、特定海洋生物資源に係る漁業(yè)の経営その他の事情を勘案して定めるものとする,。 4 農(nóng)林水産大臣は、基本計畫を定めようとするときは,、水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 5 農(nóng)林水産大臣は、第二項第六號に掲げる數(shù)量又は同項第十號に掲げる量を定めようとするときは,、あらかじめ,、その関係部分について関係する都道府県の知事の意見を聴くものとし、當該數(shù)量又は量を定めたときは,、遅滯なく,、當該関係部分について関係する都道府県の知事に通知するものとする。 6 農(nóng)林水産大臣は,、基本計畫を定めたときは,、遅滯なく、これを公表しなければならない,。 7 農(nóng)林水産大臣は,、特定海洋生物資源ごとの動向、特定海洋生物資源に係る漁業(yè)の経営その他の事情を勘案して,、毎年少なくとも一回,、基本計畫に検討を加え、必要があると認めるときは,、これを変更しなければならない,。 8 農(nóng)林水産大臣は、前項の検討を行うに當たっては,、水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 9 第四項から第六項までの規(guī)定は、第七項の規(guī)定による基本計畫の変更について準用する。 (都道府県計畫) 第四條 都道府県の知事は,、基本計畫に即して,、前條第二項第六號に掲げる數(shù)量又は同項第十號に掲げる量に関し実施すべき施策に関する都道府県の計畫(以下「都道府県計畫」という。)を定めるものとする,。 2 都道府県計畫においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針 二 前條第二項第六號に掲げる數(shù)量に関する事項 三 前號に掲げる數(shù)量について,、第一種特定海洋生物資源の採捕の種類別,、海域別又は期間別の數(shù)量を定める場合にあっては、その數(shù)量に関する事項 四 第二號に掲げる數(shù)量(前號に掲げる數(shù)量を定めた場合にあっては,、その數(shù)量,。第八條第二項において「第一種特定海洋生物資源知事管理量」という。)に関し実施すべき施策に関する事項 五 前條第二項第十號に掲げる量に関する事項 六 前號に掲げる量のうち第二種特定海洋生物資源の採捕の種類(漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類であって指定漁業(yè)等以外のものに限る,。)別に定める量(以下「第二種特定海洋生物資源知事管理努力量」という,。)に関する事項 七 第二種特定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項 八 その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項 3 都道府県の知事は、都道府県計畫を定めようとするときは,、農(nóng)林水産大臣の承認を受けなければならない。 4 都道府県の知事は,、都道府県計畫(第二項第二號及び第五號に掲げる事項を除く,。第八項において同じ。)を定めようとするときは,、関係海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の意見を聴かなければならない,。 5 都道府県の知事は、都道府県計畫を定めたときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 6 農(nóng)林水産大臣は,、基本計畫の変更により都道府県計畫が基本計畫に適合しなくなったと認めるときは,、當該都道府県計畫に係る都道府県の知事に対し、當該都道府県計畫を変更すべき旨を通知しなければならない,。 7 都道府県の知事は,、前項の規(guī)定により通知を受けたときは、都道府県計畫を変更しなければならない,。 8 都道府県の知事は,、前項の場合を除くほか、指定海洋生物資源(次條第一項の第一種指定海洋生物資源及び第二種指定海洋生物資源をいう,。以下同じ,。)の動向、特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源に係る漁業(yè)の経営その他の事情を勘案して、毎年少なくとも一回,、都道府県計畫に検討を加え,、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない,。 9 都道府県の知事は,、前項の検討を行うに當たっては、関係海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の意見を聴かなければならない,。 10 第三項から第五項までの規(guī)定は,、第七項又は第八項の規(guī)定による都道府県計畫の変更について準用する。 (指定海洋生物資源の保存及び管理) 第五條 都道府県の知事は,、特定海洋生物資源でない海洋生物資源のうち,、都道府県の條例で定める海域(以下「指定海域」という。)において,、都道府県漁獲限度量(指定海域において,、指定漁業(yè)等を営む者及び第三條第二項第六號の政令で定める者以外の者が採捕することができる海洋生物資源の種類ごとの年間の數(shù)量の最高限度をいう。以下同じ,。)を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の條例で定める海洋生物資源(以下「第一種指定海洋生物資源」という,。)又は都道府県漁獲努力限度量(指定海域において、海洋生物資源の種類ごとにその対象となる採捕の種類並びに當該採捕の種類に係る海域及び期間を定めて都道府県漁獲努力量(海洋生物資源を採捕するために行われる漁ろう作業(yè)(指定漁業(yè)等を営む者に係るものを除く,。)の量であって,、採捕の種類別に操業(yè)日數(shù)その他の都道府県の規(guī)則で定める指標によって示されるものをいう。以下同じ,。)による管理を行う場合の海洋生物資源の種類ごとの當該採捕の種類に係る年間の都道府県漁獲努力量の合計の最高限度をいう,。以下同じ。)を決定すること等により保存及び管理を行う海洋生物資源として都道府県の條例で定める海洋生物資源(以下「第二種指定海洋生物資源」という,。)について,、都道府県計畫において、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 指定海洋生物資源ごとの動向に関する事項 二 第一種指定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲限度量に関する事項 三 前號に掲げる都道府県漁獲限度量について,、第一種指定海洋生物資源の採捕の種類別、海域別又は期間別の數(shù)量を定める場合にあっては,、その數(shù)量に関する事項 四 第二號に掲げる都道府県漁獲限度量(前號に掲げる數(shù)量を定めた場合にあっては,、その數(shù)量。第八條第二項において「第一種指定海洋生物資源知事管理量」という,。)に関し実施すべき施策に関する事項 五 第二種指定海洋生物資源ごとの都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類並びに當該採捕の種類に係る海域及び期間並びに都道府県漁獲努力限度量に関する事項 六 前號に掲げる都道府県漁獲努力限度量のうち第二種指定海洋生物資源の採捕の種類(當該都道府県漁獲努力量による管理の対象となる採捕の種類に限る,。)別に定める量(以下「第二種指定海洋生物資源知事管理努力量」という。)に関する事項 七 第二種指定海洋生物資源知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項 2 前項第二號及び第五號に掲げる事項は,、最大持続生産量を?qū)g現(xiàn)することができる水準に指定海洋生物資源を維持し又は回復させることを目的として,、同項第一號に掲げる事項及び他の海洋生物資源との関係等を基礎とし,、指定海洋生物資源に係る漁業(yè)の経営その他の事情を勘案して定めるものとする。 3 第一項の海域及び海洋生物資源を定める都道府県の條例は,、都道府県が當該都道府県の地先水面(排他的経済水域等に限る,。第十七條第三項において同じ。)の全部又は一部の海域において都道府県漁獲限度量又は都道府県漁獲努力限度量を決定すること等により特定の海洋生物資源の保存及び管理を行う必要があると認める場合に定めることができる,。 第六條 都道府県の知事は,、都道府県計畫(前條第一項に掲げる事項に限る。)の実施の効果が適切に確保されるようにするため特に必要があると認めるときは,、農(nóng)林水産大臣又は関係する都道府県の知事に対し,、農(nóng)林水産大臣又は関係する都道府県の知事が講ずべき措置について、必要な要請をすることができる,。 (基本計畫等の達成のための措置) 第七條 農(nóng)林水産大臣は基本計畫(第三條第二項第六號及び第十號に掲げる事項を除く,。)の達成を図るため、都道府県の知事は都道府県計畫の達成を図るため,、この法律の規(guī)定による措置のほか,、漁業(yè)法第三十四條第一項(同法第六十三條第一項において読み替えて準用する場合を含む。),、第三項若しくは第四項,、第三十九條第一項(同法第六十三條第一項において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第五項,、第六十五條第一項若しくは第二項若しくは第六十六條第一項又は水産資源保護法第四條第一項若しくは第二項の規(guī)定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の必要な措置を講じなければならない,。 2 都道府県の知事は、都道府県計畫の達成を図るため漁業(yè)法第三十四條第四項の規(guī)定を適用しようとするときは,、同項に規(guī)定する海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の申請によらず、漁業(yè)権に制限又は條件を付けることができる,。この場合においては,、同條第二項及び同法第三十七條第四項の規(guī)定を準用する。 (採捕の數(shù)量又は漁獲努力量等の公表) 第八條 農(nóng)林水産大臣は,、大臣管理量の対象となる採捕の數(shù)量が當該大臣管理量を超えるおそれがあると認めるとき,、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が當該大臣管理努力量を超えるおそれがあると認めるときは、當該採捕の數(shù)量又は漁獲努力量その他農(nóng)林水産省令で定める事項を公表するものとする,。 2 都道府県の知事は,、第一種特定海洋生物資源知事管理量若しくは第一種指定海洋生物資源知事管理量(以下「知事管理量」と総稱する。)の対象となる採捕の數(shù)量が當該知事管理量を超えるおそれがあると認めるとき,、又は第二種特定海洋生物資源知事管理努力量若しくは第二種指定海洋生物資源知事管理努力量(以下「知事管理努力量」と総稱する,。)の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が當該知事管理努力量を超えるおそれがあると認めるときは、當該採捕の數(shù)量又は漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量その他農(nóng)林水産省令で定める事項を公表するものとする,。 (助言,、指導又は勧告) 第九條 農(nóng)林水産大臣は,、前條第一項の規(guī)定による公表をした後において、大臣管理量の対象となる採捕の數(shù)量が當該大臣管理量を超えないようにするため必要があると認めるとき,、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が當該大臣管理努力量を超えないようにするため必要があると認めるときは,、當該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者に対し、當該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕に関し,、必要な助言,、指導又は勧告をすることができる。 2 都道府県の知事は,、前條第二項の規(guī)定による公表をした後において,、知事管理量の対象となる採捕の數(shù)量が當該知事管理量を超えないようにするため必要があると認めるとき、又は知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が當該知事管理努力量を超えないようにするため必要があると認めるときは,、當該知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者に対し,、當該知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕に関し、必要な助言,、指導又は勧告をすることができる,。 (採捕の停止等) 第十條 農(nóng)林水産大臣は、大臣管理量の対象となる採捕の數(shù)量が當該大臣管理量を超えており,、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認めるとき,、又は大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量が當該大臣管理努力量を超えており、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認めるときは,、農(nóng)林水産省令で,、期間を定め、當該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者に対し,、當該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る特定海洋生物資源をとることを目的とする採捕の停止その他當該特定海洋生物資源の採捕に関し必要な命令をすることができる,。 2 都道府県の知事は、知事管理量の対象となる採捕の數(shù)量が當該知事管理量を超えており,、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認めるとき,、又は知事管理努力量の対象となる漁獲努力量若しくは都道府県漁獲努力量が當該知事管理努力量を超えており、若しくは超えるおそれが著しく大きいと認めるときは,、都道府県の規(guī)則で,、期間を定め、當該知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者に対し,、當該知事管理量又は知事管理努力量に係る特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源をとることを目的とする採捕の停止その他當該特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の採捕に関し必要な命令をすることができる,。 (割當てによる採捕の制限) 第十一條 農(nóng)林水産大臣は指定漁業(yè)等について基本計畫に基づき、都道府県の知事は漁業(yè)法第六十五條第一項若しくは第二項若しくは水産資源保護法第四條第一項若しくは第二項の規(guī)定に基づく規(guī)則の規(guī)定又は漁業(yè)法第六十六條第一項の規(guī)定により都道府県の知事の許可その他の処分を要する漁業(yè)(第十八條第一項において「知事許可漁業(yè)」という,。)について都道府県計畫に基づき,、採捕を行う者別に、大臣管理量又は知事管理量に係る漁獲量の限度の割當てを當該大臣管理量又は知事管理量による管理の対象となる一年の期間の開始前に行うことができる,。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は,、前項の割當てを行おうとするときは,、少なくとも次に掲げる事項を勘案して割當ての基準を定め、これに従って割當てを行わなければならない,。 一 採捕を行う者が使用する船舶の隻數(shù)又は総トン數(shù) 二 採捕を行う者の採捕の狀況 3 農(nóng)林水産大臣は,、前項の基準を定めようとするときは、水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 4 都道府県の知事は,、第二項の基準を定めようとするときは、関係海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の意見を聴かなければならない,。 5 第一項の規(guī)定により漁獲量の限度の割當てを受けた者は,、當該割當てに係る海域においては、その受けた數(shù)量を超えて當該割當てに係る第一種特定海洋生物資源又は第一種指定海洋生物資源の採捕を行ってはならない,。 (停泊命令) 第十二條 農(nóng)林水産大臣は,、大臣管理量に係る採捕を行う者が第十條第一項の命令若しくは前條第五項の規(guī)定に違反する行為をし、かつ,、當該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき,、又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者が第十條第一項の命令に違反する行為をし、かつ,、當該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは,、その採捕を行う者に対し、當該違反行為に使用した船舶につき,、停泊港及び停泊期間を指定して當該船舶の停泊を命ずることができる,。 2 都道府県の知事は、知事管理量に係る採捕を行う者が第十條第二項の命令若しくは前條第五項の規(guī)定に違反する行為をし,、かつ,、當該行為を引き続きするおそれがあると認めるとき、又は知事管理努力量に係る採捕を行う者が第十條第二項の命令に違反する行為をし,、かつ,、當該行為を引き続きするおそれがあると認めるときは、その採捕を行う者に対し,、當該違反行為に使用した船舶につき、停泊港及び停泊期間を指定して當該船舶の停泊を命ずることができる,。 3 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は,、前二項の規(guī)定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十三條第一項の規(guī)定による意見陳述のための手続の區(qū)分にかかわらず,、聴聞を行わなければならない,。 4 第一項又は第二項の規(guī)定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない,。 (協(xié)定の締結) 第十三條 大臣管理量又は大臣管理努力量に係る採捕を行う者は,、當該大臣管理量又は大臣管理努力量に係る特定海洋生物資源の保存及び管理に関する?yún)f(xié)定を締結し,、當該協(xié)定が適當である旨の農(nóng)林水産大臣の認定を受けることができる。 2 知事管理量又は知事管理努力量に係る採捕を行う者は,、當該知事管理量又は知事管理努力量に係る特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理に関する?yún)f(xié)定を締結し,、當該協(xié)定が適當である旨の都道府県の知事の認定を受けることができる。 3 前二項の協(xié)定(以下単に「協(xié)定」という,。)においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 協(xié)定の対象となる海域並びに特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源及びその採捕の種類 二 特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源の保存及び管理の方法 三 協(xié)定の有効期間 四 協(xié)定に違反した場合の措置 五 その他農(nóng)林水産省令で定める事項 (協(xié)定の認定等) 第十四條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は,、前條第一項又は第二項の認定の申請が次の各號のすべてに該當するときは,、これらの規(guī)定による認定をするものとする。 一 協(xié)定の內(nèi)容が大臣管理量,、大臣管理努力量,、知事管理量又は知事管理努力量の管理に資すると認められるものであること。 二 協(xié)定の內(nèi)容が不當に差別的でないこと,。 三 協(xié)定の內(nèi)容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと,。 四 その他農(nóng)林水産省令で定める基準 2 前項に規(guī)定するもののほか、協(xié)定の認定(協(xié)定の変更の認定を含む,。)及びその取消し並びに協(xié)定の廃止に関し必要な事項は,、政令で定める。 (協(xié)定への參加のあっせん) 第十五條 第十三條第一項又は第二項の認定を受けた協(xié)定(以下「認定協(xié)定」という,。)に參加している者は,、認定協(xié)定の対象となる海域において認定協(xié)定の対象となる種類の特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源について認定協(xié)定の対象となる種類の採捕を行う者であって認定協(xié)定に參加していないものに対し認定協(xié)定を示して參加を求めた場合においてその參加を承諾しない者があるときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、同條第一項又は第二項の認定をした農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事に対し,、その者の承諾を得るために必要なあっせんをすべきことを求めることができる。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は,、前項の規(guī)定による申請があった場合において,、認定協(xié)定に參加していない者の認定協(xié)定への參加が前條第一項の規(guī)定に照らして相當であり、かつ,、認定協(xié)定の內(nèi)容からみてその者に対し參加を求めることが特に必要であると認めるときは,、あっせんをするものとする。 (漁業(yè)法等による措置) 第十六條 認定協(xié)定に參加している者は,、その數(shù)が認定協(xié)定の対象となる海域において認定協(xié)定の対象となる特定海洋生物資源又は指定海洋生物資源について認定協(xié)定の対象となる種類の採捕を行う者のすべての數(shù)の三分の二以上であって農(nóng)林水産省令で定める割合を超えていることその他の農(nóng)林水産省令で定める基準に該當するときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事に対し,、認定協(xié)定の目的を達成するために必要な措置を講ずべきことを求めることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県の知事は、前項の規(guī)定による申出があった場合において,、漁業(yè)調(diào)整,、水産資源の保護培養(yǎng)その他公益のために必要があると認めるときは,、その申出の內(nèi)容を勘案して、漁業(yè)法第三十四條第一項(同法第六十三條第一項において読み替えて準用する場合を含む,。),、第三項若しくは第四項、第六十五條第一項若しくは第二項若しくは第六十六條第一項又は水産資源保護法第四條第一項若しくは第二項の規(guī)定による水産動植物の採捕の制限等の措置その他の適切な措置を講ずるものとする,。 3 都道府県の知事は,、第一項に規(guī)定する申出に基づき漁業(yè)法第三十四條第四項の規(guī)定を適用しようとするときは、同項に規(guī)定する海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の申請によらず,、漁業(yè)権に制限又は條件を付けることができる,。この場合においては、同條第二項及び同法第三十七條第四項の規(guī)定を準用する,。 4 前項の規(guī)定は,、第一項に規(guī)定する申出に基づき農(nóng)林水産大臣が漁業(yè)法第百三十六條の規(guī)定により同法第三十四條第四項の規(guī)定を適用しようとする場合について準用する。 (採捕の數(shù)量又は漁獲努力量等の報告) 第十七條 指定漁業(yè)等を営む者であって農(nóng)林水産省令で定めるものは,、排他的経済水域等において第一種特定海洋生物資源を採捕したときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、採捕の數(shù)量その他採捕の狀況に関し農(nóng)林水産省令で定める事項を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない,。 2 大臣管理努力量に係る採捕を行う者は,、當該大臣管理努力量の対象となる漁獲努力量に係る漁ろう作業(yè)を行ったときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、漁獲努力量その他採捕の狀況に関し農(nóng)林水産省令で定める事項を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない,。 3 指定漁業(yè)等を営む者及び第三條第二項第六號の政令で定める者以外の者であって都道府県の規(guī)則で定めるものは、當該都道府県の地先水面において第一種特定海洋生物資源を採捕したとき,、又は當該都道府県の指定海域において當該都道府県の第一種指定海洋生物資源を採捕したときは,、都道府県の規(guī)則で定めるところにより、採捕の數(shù)量その他採捕の狀況に関し農(nóng)林水産省令で定める事項を當該都道府県の知事に報告しなければならない,。 4 知事管理努力量に係る採捕を行う者は,、當該知事管理努力量の対象となる漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量に係る漁ろう作業(yè)を行ったときは、都道府県の規(guī)則で定めるところにより,、漁獲努力量又は都道府県漁獲努力量その他採捕の狀況に関し農(nóng)林水産省令で定める事項を當該都道府県の知事に報告しなければならない,。 (報告及び立入検査) 第十八條 農(nóng)林水産大臣は特定海洋生物資源の採捕を行う指定漁業(yè)等を営む者その他の関係者に対し、都道府県の知事は特定海洋生物資源又は當該都道府県の指定海洋生物資源の採捕を行う知事許可漁業(yè)を営む者その他の関係者に対し,、この法律の施行に必要な限度において,、採捕の狀況その他の必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に,、これらの者の漁場、船舶,、事業(yè)場,、事務所若しくは倉庫に立ち入り,、業(yè)務の狀況若しくは漁獲物、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (水産政策審議會による報告徴収等) 第十九條 水産政策審議會は,、この法律の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、特定海洋生物資源の採捕を行う指定漁業(yè)等を営む者その他関係者に対し出頭を求め,、若しくは必要な事項に関し報告を求め,、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、船舶,、事業(yè)場若しくは事務所について所要の調(diào)査をさせることができる,。 (事務の區(qū)分) 第二十條 この法律(第三條第五項(同條第九項において準用する場合を含む。)及び第六條を除く,。)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (経過措置) 第二十一條 この法律の規(guī)定に基づき政令,、農(nóng)林水産省令又は都道府県の條例若しくは規(guī)則を制定し,、又は改廃する場合においては、その政令,、農(nóng)林水産省令又は都道府県の條例若しくは規(guī)則で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 (罰則) 第二十二條 次の各號のいずれかに該當する者は、三年以下の懲役若しくは二百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する,。 一 第十條第一項又は第二項の命令に違反した者 二 第十一條第五項の規(guī)定に違反した者 三 第十二條第一項又は第二項の規(guī)定による命令に違反した者 第二十三條 前條第一號又は第二號の場合においては、犯人が所有し,、又は所持する漁獲物,、その製品、漁船又は漁具その他海洋生物資源の採捕の用に供される物は,、沒収することができる,。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは、その価額を追徴することができる,。 第二十四條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十七條第一項から第四項までの規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 二 第十八條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者 第二十五條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し,、第二十二條又は前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても,、各本條の罰金刑を科する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、海洋法に関する國際連合條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 (対象水域の明確化) 第一條の二 第二條第一項の規(guī)定の適用については、當分の間,、同項中「我が國の排他的経済水域」とあるのは「我が國の排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)第四條の條約の規(guī)定により我が國が海洋生物資源の採捕に関する主権的権利を行使する水域の範囲について調(diào)整が行われるときは,、その調(diào)整後の水域とする。)」と,、「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四號)」とあるのは「同法」とする,。 第一條の三 前條の規(guī)定により読み替えて適用される第二條第一項に規(guī)定する調(diào)整が行われる場合における同項に規(guī)定する主権的権利に関する排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第三條の規(guī)定の適用については、同條第一項第一號中「排他的経済水域」とあるのは,、「排他的経済水域(海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號)附則第一條の二の規(guī)定により読み替えて適用される同法第二條第一項の排他的経済水域をいう,。以下この條において同じ。)」とする,。 (適用の特例) 第二條 第七條から第二十五條までの規(guī)定については,、政令で、第一種特定海洋生物資源を指定して適用しないこととすることができる,。ただし,、政令で期限を定めたときは、その期限までの間に限る,。 (基本計畫及び都道府県計畫に係る経過規(guī)定) 第三條 基本計畫及び都道府県計畫は,、平成九年以降の漁獲可能量について定めるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳辗傻谝凰木盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、漁業(yè)に関する日本國と大韓民國との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ,。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは,、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める。 2 附則第十八條,、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。)、第千三百五條,、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诰乓惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行前に,、この法律による改正後の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第二條第六項又は第七項の政令の制定に當たってその立案をするときは,、この法律による改正前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律第二條第四項の規(guī)定の例による。 (政令への委任) 第三條 前條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一九年六月六日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。