沿岸漁場整備開発法施行令 昭和五十一年政令第五十一號 沿岸漁場整備開発法施行令 內(nèi)閣は、沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九號)第二條、第三條第一項(xiàng)(同法第四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第六條第一項(xiàng)(同法第七條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 (基本方針) 第一條 沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第六條第一項(xiàng)の基本方針は、おおむね五年を一期として定めるものとし、その変更は、當(dāng)該基本方針が対象とする期間の範(fàn)囲內(nèi)においてするものとする。 (基本計(jì)畫) 第二條 都道府県は、法第七條の二第一項(xiàng)の基本計(jì)畫を定める場合には、おおむね五年を一期として、當(dāng)該都道府県の區(qū)域に屬する水面における沿岸漁業(yè)に係る漁業(yè)事情及び當(dāng)該水面の利用の狀況並びにこれらに関するおおむね五年後の見通しに基づいて行うものとし、その変更は、當(dāng)該計(jì)畫期間の範(fàn)囲內(nèi)においてするものとする。 附 則 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 沿岸漁場整備開発法第六條第一項(xiàng)の基本方針に関する政令(昭和四十九年政令第百七十一號)は、廃止する。 附 則 (昭和五七年四月一三日政令第一一七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年六月一一日政令第一二九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一二月五日政令第三五〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 (沿岸漁場整備開発法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十一條 漁港法の一部を改正する法律の施行前に國が貸し付けた同法附則第二十六條の規(guī)定による改正前の沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九號)附則第二項(xiàng)に規(guī)定する資金に係る貸付金については、前條の規(guī)定による改正前の沿岸漁場整備開発法施行令附則第四項(xiàng)から第九項(xiàng)までの規(guī)定は、なおその効力を有する。