水産資源保護(hù)法施行令 昭和二十七年政令第百九十四號(hào) 水産資源保護(hù)法施行令 內(nèi)閣は,、水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號(hào))第十八條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (工事の許可の申請(qǐng)) 第一條 水産資源保護(hù)法(以下「法」という。)第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けようとする者は,、左に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書に,、當(dāng)該工事の事業(yè)計(jì)畫書及び設(shè)計(jì)書並びに當(dāng)該工事が他の法令に基く行政庁の許可、免許その他の処分を要するものであるときは,、當(dāng)該処分のあつたことを証する書類を添えて,、當(dāng)該保護(hù)水面を管理する都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所 二 保護(hù)水面における工事の概要及びその區(qū)域 三 工事をしようとする理由 (協(xié)議又は勧告) 第二條 法第十八條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定による?yún)f(xié)議又は同條第六項(xiàng)の規(guī)定による勧告は,、書面をもつてしなければならない,。 附 則 1 この政令は、法の施行の日(昭和二十七年六月十六日)から施行する,。 2 水産資源枯渇防止法第四條の規(guī)定による補(bǔ)償金の交付方法を定める政令(昭和二十五年政令第三百六十二號(hào))は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押退娜昶咴乱晃迦照畹诙囊惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法の施行の日(昭和四十三年八月二十九日)から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。