水産資源保護法 昭和二十六年法律第三百十三號 水産資源保護法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 水産資源の保護培養(yǎng)(第四條―第二十八條) 第一節(jié) 水産動植物の採捕制限等(第四條―第十三條) 第一節(jié)の二 水産動物の輸入防疫(第十三條の二―第十三條の五) 第二節(jié) 保護水面(第十四條―第十九條) 第三節(jié) さヽ くヽ 河魚類の保護培養(yǎng)(第二十條―第二十六條) 第四節(jié) 水産動植物の種苗の確保(第二十七條?第二十八條) 第三章 水産資源の調(diào)査(第二十九條?第三十條) 第四章 補助(第三十一條) 第五章 雑則(第三十二條―第三十五條の二) 第六章 罰則(第三十六條―第四十一條) 附則 第一章 総則 (この法律の目的) 第一條 この法律は,、水産資源の保護培養(yǎng)を図り,、且つ,、その効果を?qū)恧摔铯郡膜凭S持することにより,、漁業(yè)の発展に寄與することを目的とする。 (適用範囲) 第二條 公共の用に供しない水面には,、別段の規(guī)定がある場合を除き,、この法律の規(guī)定を適用しない。 第三條 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面と連接して一體を成すものには,、この法律を適用する,。 第二章 水産資源の保護培養(yǎng) 第一節(jié) 水産動植物の採捕制限等 (水産動植物の採捕制限等に関する命令) 第四條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養(yǎng)のために必要があると認めるときは,、特定の種類の水産動植物であつて農(nóng)林水産省令若しくは規(guī)則で定めるものの採捕を目的として営む漁業(yè)若しくは特定の漁業(yè)の方法であつて農(nóng)林水産省令若しくは規(guī)則で定めるものにより営む漁業(yè)(水産動植物の採捕に係るものに限る,。)を禁止し,、又はこれらの漁業(yè)について、農(nóng)林水産省令若しくは規(guī)則で定めるところにより,、農(nóng)林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、水産資源の保護培養(yǎng)のために必要があると認めるときは,、次に掲げる事項に関して,、農(nóng)林水産省令又は規(guī)則を定めることができる。 一 水産動植物の採捕に関する制限又は禁止(前項の規(guī)定により漁業(yè)を営むことを禁止すること及び農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならないこととすることを除く,。) 二 水産動植物の販売又は所持に関する制限又は禁止 三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止 四 水産動植物に有害な物の遺棄又は漏せヽ つヽ その他水産動植物に有害な水質(zhì)の汚濁に関する制限又は禁止 五 水産動植物の保護培養(yǎng)に必要な物の採取又は除去に関する制限又は禁止 六 水産動植物の移植に関する制限又は禁止 3 前項の規(guī)定による農(nóng)林水産省令又は規(guī)則には,、必要な罰則を設けることができる。 4 前項の罰則に規(guī)定することができる罰は,、農(nóng)林水産省令にあつては二年以下の懲役,、五十萬円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科,、規(guī)則にあつては六月以下の懲役,、十萬円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科とする,。 5 第二項の規(guī)定による農(nóng)林水産省令又は規(guī)則には,、犯人が所有し、又は所持する漁獲物,、漁船,、漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物及び同項第六號の水産動植物の沒収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規(guī)定を設けることができる。 6 農(nóng)林水産大臣は,、第一項及び第二項の農(nóng)林水産省令を定めようとするときは、水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 7 都道府県知事は,、第一項及び第二項の規(guī)則を定めようとするときは、農(nóng)林水産大臣の認可を受けなければならない,。 8 都道府県知事は,、第一項及び第二項の規(guī)則を定めようとするときは、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第八十四條第一項(海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の設置)に規(guī)定する海面に係るものにあつては,、関係海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の意見を,、同法第八條第三項(內(nèi)水面の定義)に規(guī)定する內(nèi)水面に係るものにあつては、內(nèi)水面漁場管理委員會の意見を聴かなければならない,。 9 農(nóng)林水産大臣は,、第二項第四號又は第五號に掲げる事項に関する農(nóng)林水産省令又は規(guī)則であつて、河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)が適用され,、若しくは準用される河川(以下「河川」という,。)又は砂防法(明治三十年法律第二十九號)第二條(指定土地)の規(guī)定により國土交通大臣が指定した土地(以下「指定土地」という,。)に係るものを定め又は認可しようとするときは、あらかじめ,、國土交通大臣に協(xié)議しなければならない,。 10 農(nóng)林水産大臣は、第二項第四號に掲げる事項に関する農(nóng)林水産省令又は規(guī)則を定め又は認可しようとするときは,、あらかじめ,、経済産業(yè)大臣に協(xié)議しなければならない。 (漁法の制限) 第五條 爆発物を使用して水産動植物を採捕してはならない,。但し,、海獣捕獲のためにする場合は、この限りでない,。 第六條 水産動植物をまヽ ひヽ させ,、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない,。但し,、農(nóng)林水産大臣の許可を受けて、調(diào)査研究のため,、漁業(yè)法第百二十七條に規(guī)定する內(nèi)水面において採捕する場合は,、この限りでない。 第七條 前二條の規(guī)定に違反して採捕した水産動植物は,、所持し,、又は販売してはならない。 (公共の用に供しない水面) 第八條 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三條の水面に通ずるものには,、政令で,、第四條から前條までの規(guī)定及びこれらに係る罰則を適用することができる。 (許可漁船の定數(shù)) 第九條 農(nóng)林水産大臣は,、水産資源の保護のために必要があると認めるときは,、漁業(yè)法第六十五條第一項又は第二項(漁業(yè)調(diào)整に関する命令)及びこの法律の第四條第一項又は第二項の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の許可を要する漁業(yè)につき、漁業(yè)の種類及び水域別に,、農(nóng)林水産省令で,、當該漁業(yè)に従事することができる漁船の隻數(shù)の最高限度(以下「定數(shù)」という。)を定めることができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の定數(shù)を定める場合には、水産資源の現(xiàn)狀及び現(xiàn)に當該漁業(yè)を営む者の數(shù)その他自然的及び社會的條件を総合的に勘案しなければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、定數(shù)を定めようとするときは、水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 (定數(shù)超過による許可の取消及び変更) 第十條 前條の規(guī)定により定數(shù)が定められた時に當該漁業(yè)の種類及び水域につき現(xiàn)に漁業(yè)の許可(漁業(yè)に関する起業(yè)の認可を含む,。以下同じ,。)を受けている漁船の隻數(shù)が定數(shù)をこえているときは、農(nóng)林水産大臣は,、左に掲げる事項を勘案して農(nóng)林水産省令で定める基準に従い,、そのこえる數(shù)の漁船につき、當該漁業(yè)に係る許可の取消の期日又は変更すべき當該漁業(yè)の操業(yè)區(qū)域及び変更の期日を指定しなければならない,。 一 各漁業(yè)者が當該漁業(yè)の種類及び水域につき許可を受けている漁船の隻數(shù) 二 當該漁業(yè)に従事する漁船の航海度數(shù),、主たる操業(yè)の場所、操業(yè)日數(shù),、網(wǎng)入數(shù),、漁獲數(shù)量その他の操業(yè)狀況 三 賃金その他の給與等の労働條件 四 各漁業(yè)者の経済が當該漁業(yè)に依存する程度 2 農(nóng)林水産大臣は、前項の基準を定めようとするときは,、水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による指定をする場合において必要があると認めるときは、農(nóng)林水産大臣は,、當該漁業(yè)の種類及び水域につき漁業(yè)の許可を受けている漁船であつて同項の指定を受けなかつたものにつき,、変更すべき當該漁船の操業(yè)區(qū)域及び変更の期日を指定することができる。 4 第一項又は前項の規(guī)定による指定は,、告示をもつてする,。 5 前項の告示をしたときは、當該漁業(yè)に係る許可は,、その有効期間にかかわらず,、その指定された期日に取り消され、又は操業(yè)區(qū)域の変更があつたものとする,。 6 第一項又は第三項の規(guī)定による指定は,、これによつて必要となる次條の規(guī)定による補償金の総額が國會の議決を経た予算の金額をこえない範囲內(nèi)でしなければならない。 (損失補償) 第十一條 政府は,、前條第五項の規(guī)定による許可の取消又は操業(yè)區(qū)域の変更によつて生じた損失を當該処分を受けた者に対し補償しなければならない,。 2 前項の規(guī)定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする,。 3 前項の補償金額は,、農(nóng)林水産大臣が水産政策審議會の意見を聴いて定め,、これを告示する,。 4 補償金交付の方法は、政令で定める,。 5 第三項の規(guī)定により告示された補償金額に不服がある者は,、告示の日から六月以內(nèi)に、訴えをもつて,、その増額を請求することができる,。 6 前項の訴においては,、國を被告とする。 (漁業(yè)従事者に対する措置) 第十二條 第十條第五項の規(guī)定により許可の取消を受けた者は,、同條第四項の告示の日現(xiàn)在において,、許可を受けた漁船に乗り組んでいる者及び當該漁船のために陸上作業(yè)をしている者に対し、交付を受けた補償金のうち農(nóng)林水産省令で定める金額を支給しなければならない,。 (漁獲限度) 第十三條 農(nóng)林水産大臣は,、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業(yè)法第六十五條第一項又は第二項及びこの法律の第四條第一項又は第二項の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣の許可を要する漁業(yè)につき,、漁業(yè)の種類又は漁獲物の種類及び水域別に,、當該漁業(yè)により漁獲すべき年間の數(shù)量の最高限度(以下「漁獲限度」という。)を定め,、関係業(yè)者又はその団體に対し,、この限度を超えて漁獲しないよう措置すべきことを勧告することができる。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の漁獲限度を定めようとするときは,、水産政策審議會の意見を聴かなければならない。 第一節(jié)の二 水産動物の輸入防疫 (輸入の許可) 第十三條の二 輸入防疫対象疾?。ǔ志A的養(yǎng)殖生産確保法(平成十一年法律第五十一號)第二條第二項に規(guī)定する特定疾病に該當する水産動物の伝染性疾病その他の水産動物の伝染性疾病であつて農(nóng)林水産省令で定めるものをいう,。以下同じ。)にかかるおそれのある水産動物であつて農(nóng)林水産省令で定めるもの及びその容器包裝(當該容器包裝に入れられ,、又は當該容器包裝で包まれた物であつて當該水産動物でないものを含む,。以下同じ。)を輸入しようとする者は,、農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない,。 2 前項の許可を受けようとする者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、當該水産動物の種類及び數(shù)量,、原産地、輸入の時期及び場所その他農(nóng)林水産省令で定める事項を記載した申請書に,、輸出國の政府機関により発行され,、かつ、その検査の結(jié)果當該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつているおそれがないことを確かめ,、又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその寫しを添えて,、これを農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣は,、第一項の許可の申請があつた場合において,、その申請に係る水産動物及びその容器包裝が次の各號のいずれかに該當するときは、同項の許可をしなければならない,。 一 前項の検査証明書又はその寫しにより輸入防疫対象疾病の病原體を広げるおそれがないと認められるとき,。 二 次條第一項の規(guī)定による命令に係る措置が実施されることにより輸入防疫対象疾病の病原體を広げるおそれがなくなると認められるとき,。 4 農(nóng)林水産大臣は、第一項の許可をしたときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、許可を受ける者に対し輸入許可証を交付する。 (許可に當たつての命令等) 第十三條の三 農(nóng)林水産大臣は,、前條第一項の許可の申請に係る水産動物及びその容器包裝が,、輸出國の事情その他の事情からみて、同條第二項の検査証明書又はその寫しのみによつては輸入防疫対象疾病の病原體を広げるおそれがないとは認められないときは,、同條第一項の許可をするに當たり,、その申請をした者に対し、輸入防疫対象疾病の潛伏期間を考慮して農(nóng)林水産省令で定める期間當該水産動物及びその容器包裝を農(nóng)林水産省令で定める方法により管理すべきことを命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定による命令を受けた者は,、同項の期間內(nèi)に當該水産動物が輸入防疫対象疾病にかかり、又はかかつている疑いがあることを発見したときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)林水産大臣の行う検査を受けなければならない。 3 前項の検査を受けた者は,、その結(jié)果についての通知を受けるまでの間は,、當該水産動物及びその容器包裝を第一項の農(nóng)林水産省令で定める方法により管理しなければならない。 (焼卻等の命令) 第十三條の四 農(nóng)林水産大臣は,、前條第二項の検査の結(jié)果,、第十三條の二第一項の許可の申請に係る水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつていると認められるときは、當該水産動物又はその容器包裝を所有し,、又は管理する者に対し,、當該水産動物又はその容器包裝、いけすその他輸入防疫対象疾病の病原體が付著し,、若しくは付著しているおそれのある物品の焼卻,、埋卻、消毒その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる,。 (報告及び立入検査) 第十三條の五 農(nóng)林水産大臣は,、この節(jié)の規(guī)定の施行に必要な限度において、水産動物及びその容器包裝を輸入しようとする者又は輸入した者その他の関係者に対し,、これらの輸入に関し必要な報告を求め,、又はその職員に、これらの者の事業(yè)場,、事務所若しくは水産動物の管理に係る施設に立ち入り,、水産動物,、容器包裝,、書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 第二節(jié) 保護水面 (保護水面の定義) 第十四條 この法律において「保護水面」とは,、水産動物が産卵し、稚魚が生育し,、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて,、その保護培養(yǎng)のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣が指定する?yún)^(qū)域をいう。 (保護水面の指定) 第十五條 都道府県知事は,、水産動植物の保護培養(yǎng)のため必要があると認めるときは,、水産政策審議會の意見を聴いて農(nóng)林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により保護水面の指定をしようとするときは、あらかじめ,、農(nóng)林水産大臣に協(xié)議し,、その同意を得なければならない。 3 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定により保護水面の指定をしようとするときは,、指定をしようとする保護水面が漁業(yè)法第八十四條第一項に規(guī)定する海面に屬する場合にあつては、當該保護水面につき定められた海區(qū)に設置した海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會の意見を,、指定をしようとする保護水面が同法第八條第三項に規(guī)定する內(nèi)水面に屬する場合にあつては,、內(nèi)水面漁場管理委員會の意見を聴かなければならない。 4 農(nóng)林水産大臣は,、水産動植物の保護培養(yǎng)のため特に必要があると認めるときは,、第一項の規(guī)定にかかわらず、同項に規(guī)定する基準に従つて,、保護水面を指定することができる,。 5 農(nóng)林水産大臣は、前項の規(guī)定により保護水面の指定をしようとするときは,、指定をしようとする保護水面の屬する水面を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない,。 6 第三項の規(guī)定は、都道府県知事が前項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に意見を述べようとする場合に準用する,。 7 第一項又は第四項の規(guī)定による保護水面の指定は,、保護水面の區(qū)域の告示をもつてする。 (保護水面の區(qū)域の変更等) 第十五條の二 都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣は、保護水面が前條第一項に規(guī)定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは,、遅滯なく,、その指定した保護水面の區(qū)域を変更し、又はその指定を解除するものとする,。 2 前條第二項,、第三項及び第五項から第七項までの規(guī)定は、前項の規(guī)定による変更又は解除について準用する,。 (保護水面の管理者) 第十六條 保護水面の管理は,、當該保護水面を指定した都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣が行う。 (保護水面の管理計畫) 第十七條 都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣は,、第十五條第一項又は第四項の規(guī)定により保護水面の指定をするときは,、當該保護水面の管理計畫を定めなければならない。 2 前項の保護水面の管理計畫においては,、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 増殖すべき水産動植物の種類並びにその増殖の方法及び増殖施設の概要 二 採捕を制限し、又は禁止する水産動植物の種類及びその制限又は禁止の內(nèi)容 三 制限し,、又は禁止する漁具又は漁船及びその制限又は禁止の內(nèi)容 3 都道府県知事は,、その管理する保護水面の管理計畫を定め、又は変更しようとするときは,、前項各號に掲げる事項について,、あらかじめ、農(nóng)林水産大臣に協(xié)議し,、その同意を得なければならない,。 4 第十五條第三項、第五項及び第六項の規(guī)定は,、第一項の保護水面の管理計畫を定め,、又は変更しようとする場合に準用する。 5 農(nóng)林水産大臣は,、水産動植物の保護培養(yǎng)のため特に必要があると認めるときは,、都道府県知事に対し、その管理する保護水面の管理計畫を変更すべきことを指示することができる,。この場合には,、第十五條第五項及び第六項の規(guī)定を準用する。 (工事の制限等) 第十八條 保護水面の區(qū)域(河川,、指定土地又は港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第三項(港灣區(qū)域の定義)に規(guī)定する港灣區(qū)域,、同法第五十六條第一項(港灣區(qū)域の定めのない港灣)の規(guī)定により都道府県知事が公告した水域若しくは排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠點施設の整備等に関する法律(平成二十二年法律第四十一號)第九條第一項(特定離島港灣施設の存する港灣における水域の占用の許可等)の規(guī)定により國土交通大臣が公告した水域(第五項において「港灣區(qū)域」と総稱する。)に係る部分を除く,。)內(nèi)において,、埋立て若しくはしゆんせつの工事又は水路、河川の流量若しくは水位の変更を來す工事をしようとする者は、政令の定めるところにより,、當該保護水面を管理する都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣の許可を受けなければならない,。 2 都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣は、前項の許可を受けないでされた工事が當該保護水面の管理に著しく障害を及ぼすと認めるときは,、當該工事の施行者に対し、當該工事を変更し,、又は當該水面を原狀に回復すべきことを命ずることができる,。 3 國土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は,、河川若しくは指定土地に関する第一項に掲げる工事をし,、若しくはさせようとする場合又はこれらの工事について河川法第二十三條から第二十七條まで若しくは第二十九條(河川使用の許可等)の規(guī)定による許可若しくは砂防法第四條(指定土地における一定行為の禁止、制限)の規(guī)定による制限に係る許可をしようとする場合において,、當該工事が保護水面の區(qū)域內(nèi)においてされるものであるときは,、政令の定めるところにより、あらかじめ,、當該保護水面を管理する都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しなければならない,。 4 砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四號)第十六條第二號(採取計畫の認可)に規(guī)定する河川管理者は、同條の採取計畫又は変更後の採取計畫に基づいて行う工事が第一項に規(guī)定する工事に該當し,、かつ,、保護水面の區(qū)域內(nèi)においてされるものである場合において、當該採取計畫又は採取計畫の変更について同條又は同法第二十條第一項(変更の認可)の規(guī)定による認可をしようとするときは,、政令の定めるところにより,、あらかじめ、當該保護水面を管理する都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しなければならない,。 5 國土交通大臣若しくは港灣管理者(港灣法第二條第一項(港灣管理者の定義)に規(guī)定する港灣管理者をいう,。以下同じ。)が港灣區(qū)域內(nèi)における第一項に規(guī)定する工事をしようとする場合又はこれらの工事について港灣管理者が同法第三十七條第一項(港灣區(qū)域內(nèi)の工事の許可)の規(guī)定による許可をし,、若しくは同條第三項(港灣區(qū)域內(nèi)の國等の工事についての特例)の規(guī)定による?yún)f(xié)議に応じ,、都道府県知事が同法第五十六條第一項の規(guī)定による許可をし、若しくは同條第三項(港灣區(qū)域の定のない港灣への準用)の規(guī)定による?yún)f(xié)議に応じ,、港灣管理者が同法第五十八條第二項(公有水面埋立法との関係)の規(guī)定により公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)の規(guī)定による都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市の區(qū)域內(nèi)にあつては,、當該指定都市の長)の職権を行い、若しくは國土交通大臣が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠點施設の整備等に関する法律第九條第一項の規(guī)定による許可をし,、若しくは同條第五項(特定離島港灣施設の存する港灣における國等の工事についての特例)の規(guī)定による?yún)f(xié)議に応じようとする場合において,、當該工事が保護水面の區(qū)域內(nèi)においてされるものであるときは、國土交通大臣,、港灣管理者又は都道府県知事は,、政令の定めるところにより、あらかじめ、當該保護水面を管理する都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しなければならない,。 6 保護水面の區(qū)域內(nèi)において水産動植物の保護培養(yǎng)のため特に必要があるときは,、當該保護水面を管理する都道府県知事又は農(nóng)林水産大臣は、政令の定めるところにより,、國土交通大臣,、都道府県知事又は港灣管理者に対し、當該區(qū)域內(nèi)における第一項に掲げる工事又はその工事により施設された工作物に関し必要な勧告をすることができる,。 第十九條 削除 第三節(jié) さヽ くヽ 河魚類の保護培養(yǎng) (機構(gòu)が実施すべき人工ふ化放流) 第二十條 農(nóng)林水産大臣は,、毎年度、溯(さく)河魚類のうちさけ及びますの個體群の維持のために國立研究開発法人水産研究?教育機構(gòu)(以下「機構(gòu)」という,。)が実施すべき人工ふ化放流に関する計畫を定めなければならない,。 2 前項の計畫においては、當該年度において人工ふ化放流を?qū)g施すべき河川及び放流數(shù)を定めなければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、第一項の計畫を定めようとするときは、水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 4 農(nóng)林水産大臣は,、第一項の計畫を定めたときは、遅滯なく,、これを公表するとともに,、機構(gòu)に通知しなければならない。 5 機構(gòu)は,、前項の規(guī)定による通知を受けたときは,、當該計畫に従つて人工ふ化放流を?qū)g施しなければならない。 (受益者の費用負擔) 第二十一條 機構(gòu)は,、溯河魚類のうちさけ又はますを目的とする漁業(yè)を営む者が,、前條第一項の人工ふ化放流により著しく利益を受けるときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)林水産大臣の承認を受けて,、その者にその実施に要する費用の一部を負擔させることができる。 (さヽ くヽ 河魚類の通路の保護) 第二十二條 さヽ くヽ 河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者は,、さヽ くヽ 河魚類のさヽ くヽ 上を妨げないように,、その工作物を管理しなければならない。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は,、前項の工作物の所有者又は占有者が同項の規(guī)定による管理を怠つていると認めるときは,、その者に対し、同項の規(guī)定に従つて管理すべきことを命ずることができる,。 3 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による命令をしたときは,、遅滯なく、その旨を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない,。 第二十三條 農(nóng)林水産大臣は,、さヽ くヽ 河魚類の通路を害する虞があると認めるときは、水面の一定區(qū)域內(nèi)における工作物の設置を制限し,、又は禁止することができる,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項の規(guī)定による制限をしようとするときは,、當該工作物を設置しようとする者に対し,、さヽ くヽ 河魚類の通路又は當該通路に代るべき施設を設置すべきこと、もし,、さヽ くヽ 河魚類の通路又は當該通路に代るべき施設を設置することが著しく困難であると認める場合においては,、當該水面におけるさヽ くヽ 河魚類又はその他の魚類の繁殖に必要な施設を設置し,、又は方法を講ずべきことを命ずることによつても,、これをすることができる。 3 前項の規(guī)定による命令を受けた者は,、農(nóng)林水産省令の定めるところにより,、當該命ぜられた事項についての計畫を作成し、これについて農(nóng)林水産大臣の承認を受けなければならない,。 第二十四條 農(nóng)林水産大臣は,、工作物がさヽ くヽ 河魚類の通路を害すると認めるときは、その所有者又は占有者に対し,、除害工事を命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定により除害工事を命ずるときは、次項の規(guī)定による補償金の総額が國會の議決を経た予算の金額をこえない範囲內(nèi)でしなければならない,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、第一項の規(guī)定により除害工事を命じたときは、その工作物について権利を有する者に対し,、相當の補償をしなければならない,。但し、第二十二條第二項の規(guī)定による命令に違反した者に対し,、第一項の規(guī)定により除害工事を命じた場合においては,、その者に対しては、補償しない,。 4 第一項の規(guī)定による除害工事の命令が利害関係人の申請によつてされたときは,、農(nóng)林水産大臣の定めるところにより、當該申請者が,、前項本文の規(guī)定による補償をしなければならない,。 5 前二項の補償金額に不服がある者は,、補償金額決定の通知を受けた日から六月以內(nèi)に、訴えをもつて,、その増減を請求することができる,。 6 前項の訴においては、國を被告とする,。但し,、第四項の場合においては、申請者又は工作物について権利を有する者を被告とする,。 7 第一項の規(guī)定による工作物の除害工事の命令があつた場合において,、當該工作物の上に先取特権、質(zhì)権又は抵當権があるときは,、當該先取特権者,、質(zhì)権者又は抵當権者から供託しなくてもよい旨の申出がある場合を除き、農(nóng)林水産大臣又は第四項の當該申請者は,、第三項又は第四項の補償金を供託しなければならない,。 8 前項の先取特権者、質(zhì)権者又は抵當権者は,、同項の規(guī)定により供託した補償金に対してその権利を行うことができる,。 (內(nèi)水面におけるさけの採捕禁止) 第二十五條 漁業(yè)法第八條第三項に規(guī)定する內(nèi)水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない,。ただし,、漁業(yè)の免許を受けた者又は同法第六十五條第一項若しくは第二項及びこの法律の第四條第一項若しくは第二項の規(guī)定に基づく農(nóng)林水産省令若しくは規(guī)則の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、當該免許又は許可に基づいて採捕する場合は,、この限りでない,。 (公共の用に供しない水面) 第二十六條 公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三條の水面に通ずるものには、政令で,、第二十二條から前條までの規(guī)定及びこれらに係る罰則を適用することができる,。 第四節(jié) 水産動植物の種苗の確保 (屆出の義務) 第二十七條 農(nóng)林水産省令で定める水産動植物の種苗を、業(yè)として,、販売の目的をもつて採捕し,、又は生産しようとする者は、農(nóng)林水産省令の定めるところにより,、農(nóng)林水産大臣にその旨の屆出をしなければならない,。その業(yè)を廃止したときも、同様とする,。 (生産及び配付の指示) 第二十八條 農(nóng)林水産大臣は,、前條に規(guī)定する水産動植物の種苗を確保するために必要があると認めるときは、農(nóng)林水産省令の定めるところにより,、同條に規(guī)定する者に対し,、當該水産動植物の種苗の生産又は配付につき必要な指示をすることができる,。 第三章 水産資源の調(diào)査 (水産資源の調(diào)査) 第二十九條 農(nóng)林水産大臣は、この法律の目的を達成するために,、水産資源の保護培養(yǎng)に必要であると認められる種類の漁業(yè)について,、漁獲數(shù)量、操業(yè)の狀況及び海況等に関し,、科學的調(diào)査を?qū)g施しなければならない,。 (報告の徴収等) 第三十條 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、前條の調(diào)査を行うために必要があると認めるときは,、漁業(yè)を営み,、又はこれに従事する者に、漁獲の數(shù)量,、時期,、方法その他必要な事項を報告させることができる。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により得た報告の結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に報告しなければならない,。 第四章 補助 第三十一條 國は、この法律の目的を達成するために,、予算の範囲內(nèi)において,、次に掲げる費用の一部を補助することができる,。 一 都道府県知事が管理計畫に基づいて行う保護水面の管理に要する費用 二 溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者(第二十四條第一項の規(guī)定による除害工事の命令を受けた者を除く,。)が、當該水面において,、第二十三條第二項に規(guī)定する施設を設置し,、又は改修するのに要する費用 三 機構(gòu)以外の者が溯河魚類のうちさけ又はますの人工ふ化放流事業(yè)を行うのに要する費用 第五章 雑則 (水産資源保護指導官及び水産資源保護指導吏員) 第三十二條 農(nóng)林水産大臣は、水産資源の保護培養(yǎng)に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の勵行に関する事務をつかさどらせるため,、所部の職員のうちから水産資源保護指導官を命ずるものとする,。 2 都道府県知事は、水産資源の保護培養(yǎng)に関する事項の指導及び普及その他この法律及びこの法律に基づく命令の勵行に関する事務をつかさどらせるため,、所部の職員のうちから水産資源保護指導吏員を命ずることができる,。 (都道府県が処理する事務) 第三十二條の二 この法律に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限に屬する事務の一部は、政令で定めるところにより,、都道府県知事が行うこととすることができる,。 (水産資源の保護培養(yǎng)に関する?yún)f(xié)力) 第三十三條 都道府県知事は、水産資源の保護培養(yǎng)のために必要があると認めるときは,、漁業(yè)協(xié)同組合その他の者に対し,、水産資源の保護培養(yǎng)に関し協(xié)力を求めることができる。 (水産政策審議會による報告徴収等) 第三十四條 水産政策審議會は,、第二章第一節(jié)の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理するために必要があると認めるときは,、漁業(yè)を営み,、若しくはこれに従事する者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め,、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場,、船舶、事業(yè)場若しくは事務所について所要の調(diào)査をさせることができる,。 (事務の區(qū)分) 第三十五條 第四條第一項,、第二項、第七項及び第八項並びに第三十條の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は,、地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (経過措置) 第三十五條の二 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる,。 第六章 罰則 第三十六條 次の各號のいずれかに該當する者は、三年以下の懲役又は二百萬円以下の罰金に処する,。 一 第四條第一項の規(guī)定による禁止に違反して漁業(yè)を営み,、又は同項の規(guī)定による許可を受けないで漁業(yè)を営んだ者 二 第五條から第七條までの規(guī)定に違反した者 第三十六條の二 第十三條の二第一項の許可を受けないで、同項の輸入をした者は,、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第三十七條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十三條の三第一項,、第十三條の四又は第二十四條第一項の規(guī)定による命令に違反した者 二 第十三條の三第二項若しくは第三項又は第二十五條の規(guī)定に違反した者 三 第十八條第一項の許可を受けないで、同項の工事をした者 四 第二十三條第一項又は第二項の規(guī)定による制限又は禁止に違反した者 第三十八條 第三十六條又は前條第二號(第二十五條に係る部分に限る,。)の場合において,、犯人が所有し、又は所持する漁獲物,、漁船又は漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は,、沒収することができる。ただし,、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を沒収することができないときは,、その価額を追徴することができる。 第三十九條 第三十六條から第三十七條までの罪を犯した者には,、情狀により,、懲役及び罰金を併科することができる。 第四十條 次の各號のいずれかに該當する者は,、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十三條の五第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者 二 第二十三條第三項の規(guī)定に違反した者 三 第二十七條の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 四 第三十條第一項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 第四十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務又は財産に関して,、第三十六條から第三十七條まで又は前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し,、各本條の罰金刑を科する,。 附 則 抄 1 この法律施行の期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間內(nèi)において,、政令で定める,。但し、第二十四條,、第三十二條,、第三十四條及び第三十七條第三號の規(guī)定並びに第三十九條及び第四十一條の規(guī)定中第三十七條第三號の違反行為に関する部分の施行期日は、昭和二十七年四月一日以後でなければならない,。 5 改正前の漁業(yè)法第六十五條第一項の規(guī)定に基いて農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事が定めた省令又は規(guī)則でこの法律施行の際現(xiàn)に効力を有するもののうち,、改正前の漁業(yè)法第六十五條第一項第一號から第三號までに掲げる事項に関するものは第四條及び改正後の漁業(yè)法第六十五條第一項の規(guī)定に基いて、改正前の漁業(yè)法第六十五條第一項第五號から第七號までに掲げる事項に関するものは第四條の規(guī)定に基いて定められたものとみなす,。 6 水産資源枯渇防止法(昭和二十五年法律第百七十一號)は,、廃止する,。 7 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押投吣炅乱凰娜辗傻谝痪帕枺?この法律は,、水産資源保護法施行の日から施行する。 附 則?。ㄕ押投四臧嗽乱晃迦辗傻诙蝗枺〕?1 この法律は,、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規(guī)定によりなされた許可,、認可その他の処分又は申請,、屆出その他の手続は、それぞれ改正後の相當規(guī)定に基いてなされた処分又は手続とみなす,。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱涣辗傻谝凰末柼枺〕?1 この法律は,、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は,、この附則に特別の定めがある場合を除き,、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし,、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない,。 3 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟については、當該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 4 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している訴訟の管轄については、當該管轄を?qū)煂俟茌牑趣工胫激韦长畏嗓摔瑜敫恼幛我?guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 5 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による,。ただし,、この法律による改正後の規(guī)定による出訴期間がこの法律による改正前の規(guī)定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する當事者訴訟で,、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は,、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現(xiàn)に係屬している処分又は裁決の取消しの訴えについては,、當該法律関係の當事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。ただし,、裁判所は,、原告の申立てにより、決定をもつて,、當該訴訟を當事者訴訟に変更することを許すことができる,。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八條後段及び第二十一條第二項から第五項までの規(guī)定を準用する,。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱灰蝗辗傻谝晃辶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍昶咴乱哗柸辗傻谝涣颂枺〕?1 この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜晡逶氯柸辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日等) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四炅乱灰蝗辗傻诹枺?この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳辗傻谌咛枺〕?(施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴乱欢辗傻诰农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠砂四炅乱凰娜辗傻谄甙颂枺?この法律は、海洋法に関する國際連合條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る,。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條,、第十條、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (水産資源保護法の一部改正に伴う経過措置) 第八十七條 この法律の施行の際現(xiàn)に第二百六十三條の規(guī)定による改正前の水産資源保護法(以下この條において「舊水産資源保護法」という。)第十六條の規(guī)定により都道府県知事が管理している保護水面については,、第二百六十三條の規(guī)定による改正後の水産資源保護法(以下この條において「新水産資源保護法」という,。)第十五條第一項の規(guī)定により當該都道府県知事が指定した保護水面とみなして、新水産資源保護法第十六條の規(guī)定を適用する,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊水産資源保護法第十五條第一項の規(guī)定によりされている指定の申請は,、新水産資源保護法第十五條第二項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出及び新水産資源保護法第十七條第三項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 3 施行日前に舊水産資源保護法第十七條第二項の規(guī)定によりされた認可又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同項の規(guī)定によりされている認可の申請は,、それぞれ新水産資源保護法第十七條第三項の規(guī)定によりされた同意又は協(xié)議の申出とみなす,。 4 施行日前に舊水産資源保護法第二十二條第二項の規(guī)定により都道府県知事が命令をした場合については、新水産資源保護法第二十二條第三項の規(guī)定は,、適用しない,。 5 施行日前に舊水産資源保護法第三十條の規(guī)定により得た報告の結(jié)果については、新水産資源保護法第三十條第二項の規(guī)定は,、適用しない,。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項及び第五項,、第十四條第三項、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝痪农柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、附則第八條の規(guī)定は、同日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅铝辗傻谄咂咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谒囊惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、獨立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號,。以下「通則法改正法」という,。)の施行の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項,、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という,。)に相當の規(guī)定があるものは,、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き,、新法令の相當の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令(人事院の所掌する事項については,、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については,、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳辗傻谄擤柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する,。