水産政策審議會令 平成十三年政令第二百三十號 水産政策審議會令 內(nèi)閣は、水産基本法(平成十三年法律第八十九號)第三十七條第四項(xiàng)及び第三十九條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (組織) 第一條 水産政策審議會(以下「審議會」という。)に,、特別の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため必要があるときは,、特別委員を置くことができる。 (特別委員の任命) 第二條 特別委員は,、學(xué)識経験のある者のうちから,、農(nóng)林水産大臣が任命する。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は,、二年とする,。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は、再任されることができる,。 3 特別委員は,、その者の任命に係る當(dāng)該特別の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする,。 4 特別委員は,、非常勤とする。 (會長) 第四條 審議會に會長を置き,、委員の互選により選任する,。 2 會長は,、會務(wù)を総理し,、審議會を代表する。 3 會長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が,、その職務(wù)を代理する。 (分科會) 第五條 審議會に,、次の表の上欄に掲げる分科會を置き,、これらの分科會の所掌事務(wù)は、審議會の所掌事務(wù)のうち,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 名稱 所掌事務(wù) 資源管理分科會 一 水産基本法の施行に関する重要事項(xiàng)のうち、水産資源の適切な保存及び管理に関する施策に係るものを調(diào)査審議すること,。 二 漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號),、漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號),、水産資源保護(hù)法(昭和二十六年法律第三百十三號)、海洋水産資源開発促進(jìn)法(昭和四十六年法律第六十號),、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七號)及び內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三號)(第九條第四項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)を除く。)の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること,。 漁港漁場整備分科會 一 水産基本法の施行に関する重要事項(xiàng)のうち,、漁港及び漁場の整備に関する施策に係るものを調(diào)査審議すること。 二 漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七號)の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項(xiàng)を処理すること,。 2 前項(xiàng)の表の上欄に掲げる分科會に屬すべき委員及び特別委員は,、會長が指名する。 3 分科會に分科會長を置き,、當(dāng)該分科會に屬する委員の互選により選任する,。 4 分科會長は、當(dāng)該分科會の事務(wù)を掌理する,。 5 分科會長に事故があるときは,、當(dāng)該分科會に屬する委員のうちから分科會長があらかじめ指名する者が、その職務(wù)を代理する,。 6 審議會は,、その定めるところにより、分科會の議決(次條第六項(xiàng)の規(guī)定により分科會の議決とされるものを含む,。)をもって審議會の議決とすることができる,。 (部會) 第六條 審議會及び分科會は、その定めるところにより,、部會を置くことができる,。 2 部會に屬すべき委員及び特別委員は、會長(分科會に置かれる部會にあっては,、分科會長)が指名する,。 3 部會に部會長を置き、當(dāng)該部會に屬する委員の互選により選任する,。 4 部會長は,、當(dāng)該部會の事務(wù)を掌理する。 5 部會長に事故があるときは,、當(dāng)該部會に屬する委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する。 6 審議會(分科會に置かれる部會にあっては,、分科會,。以下この項(xiàng)において同じ。)は、その定めるところにより,、部會の議決をもって審議會の議決とすることができる,。 (幹事) 第七條 審議會に、幹事を置く,。 2 幹事は,、関係行政機(jī)関の職員のうちから、農(nóng)林水産大臣が任命する,。 3 幹事は,、審議會の所掌事務(wù)について、委員を補(bǔ)佐する,。 4 幹事は,、非常勤とする。 (議事) 第八條 審議會は,、委員の過半數(shù)が出席しなければ,、會議を開き、議決することができない,。 2 審議會の議事は,、委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、會長の決するところによる,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は、分科會及び部會の議事に準(zhǔn)用する,。 (庶務(wù)) 第九條 審議會の庶務(wù)は,、水産庁漁政部漁政課において國土交通省國土政策局地方振興課の協(xié)力を得て処理する。 (雑則) 第十條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他審議會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會長が審議會に諮って定める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (沿岸漁業(yè)等振興審議會令の廃止) 2 沿岸漁業(yè)等振興審議會令(平成十二年政令第二百九十一號)は、廃止する,。 (沿岸漁業(yè)等振興審議會の委員の任期に関する経過措置) 3 この政令の施行の日の前日において従前の沿岸漁業(yè)等振興審議會の委員である者の任期は,、前項(xiàng)の規(guī)定による廃止前の沿岸漁業(yè)等振興審議會令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する,。 附 則 (平成一四年三月二五日政令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年六月三〇日政令第二一三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴乱蝗照畹诙柸枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱蝗照畹谌奶枺〕?(施行期日) 1 この政令は、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する,。