遊漁船業(yè)の適正化に関する法律 昭和六十三年法律第九十九號 遊漁船業(yè)の適正化に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 遊漁船業(yè)(第三條―第十九條) 第三章 遊漁船業(yè)団體(第二十條―第二十三條) 第四章 雑則(第二十四條―第二十七條) 第五章 罰則(第二十八條―第三十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、遊漁船業(yè)を営む者について登録制度を?qū)g施し、その事業(yè)に対し必要な規(guī)制を行うことにより,、その業(yè)務の適正な運営を確保するとともに,、その組織する団體の適正な活動を促進することにより,、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「遊漁船業(yè)」とは,、船舶により乗客を漁場(海面及び農(nóng)林水産大臣が定める內(nèi)水面に屬するものに限る,。以下同じ。)に案內(nèi)し,、釣りその他の農(nóng)林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業(yè)をいう,。 2 この法律において「遊漁船」とは、遊漁船業(yè)の用に供する船舶をいう,。 3 この法律において「遊漁船業(yè)者」とは,、次條第一項の登録を受けて遊漁船業(yè)を営む者をいう。 第二章 遊漁船業(yè) (遊漁船業(yè)者の登録) 第三條 遊漁船業(yè)を営もうとする者は,、その営業(yè)所ごとに,、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録は,、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によつて、その効力を失う,。 3 前項の更新の申請があつた場合において,、同項の期間(以下「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは,、従前の登録は,、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する,。 4 前項の場合において,、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は,、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (登録の申請) 第四條 前條第一項の登録(同條第二項の登録の更新を含む。以下「遊漁船業(yè)者の登録」という,。)を受けようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 二 営業(yè)所の名稱及び所在地並びに遊漁船の名稱 三 法人にあつては,、その役員(業(yè)務を執(zhí)行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ,。)の氏名 四 未成年者にあつては,、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名稱,、住所並びにその代表者及び役員の氏名) 五 第十二條に規(guī)定する遊漁船業(yè)務主任者の氏名 六 遊漁船の利用者(以下単に「利用者」という,。)の生命又は身體について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置 2 前項の申請書には,、遊漁船業(yè)者の登録を受けようとする者が第六條第一項各號に該當しない者であることを誓約する書面その他農(nóng)林水産省令で定める書類を添付しなければならない,。 (登録の実施) 第五條 都道府県知事は、前條の規(guī)定による申請書の提出があつたときは,、次條第一項の規(guī)定により登録を拒否する場合を除くほか,、次に掲げる事項を遊漁船業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 一 前條第一項各號に掲げる事項 二 登録年月日及び登録番號 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による登録をしたときは,、遅滯なく、その旨を申請者に通知しなければならない,。 (登録の拒否) 第六條 都道府県知事は、遊漁船業(yè)者の登録を受けようとする者が次の各號のいずれかに該當するとき,、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虛偽の記載があり,、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない,。 一 第十九條第一項の規(guī)定により登録を取り消され,、その処分のあつた日から二年を経過しない者 二 遊漁船業(yè)者で法人であるものが第十九條第一項の規(guī)定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以內(nèi)にその遊漁船業(yè)者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの 三 第十九條第一項の規(guī)定により事業(yè)の停止を命ぜられ,、その停止の期間が経過しない者 四 禁錮以上の刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 五 この法律,、船舶安全法(昭和八年法律第十一號),、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九號)、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)若しくは水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三號)又はこれらの法律に基づく命令(漁業(yè)法第六十五條第二項又は水産資源保護法第四條第二項の規(guī)定に基づく規(guī)則を含む,。)の規(guī)定に違反し,、罰金の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 六 遊漁船業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各號又は次號のいずれかに該當するもの 七 法人でその役員のうちに第一號から第五號までのいずれかに該當する者があるもの 八 第十二條に規(guī)定する遊漁船業(yè)務主任者を選任していない者 九 第四條第一項第六號に規(guī)定する措置が農(nóng)林水産省令で定める基準に適合していない者 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により登録を拒否したときは、遅滯なく,、その理由を示して,、その旨を申請者に通知しなければならない。 (変更の屆出) 第七條 遊漁船業(yè)者は、第四條第一項各號に掲げる事項に変更があつたときは,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による屆出を受理したときは,、當該屆出に係る事項が前條第一項第六號から第九號までのいずれかに該當する場合を除き、屆出があつた事項を遊漁船業(yè)者登録簿に登録しなければならない,。 3 第四條第二項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による屆出について準用する。 (遊漁船業(yè)者登録簿の閲覧) 第八條 都道府県知事は,、遊漁船業(yè)者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない,。 (廃業(yè)等の屆出) 第九條 遊漁船業(yè)者が次の各號のいずれかに該當することとなつた場合においては、當該各號に定める者は,、その日から三十日以內(nèi)に,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 一 死亡した場合 その相続人 二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人 四 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人 五 遊漁船業(yè)を廃止した場合 遊漁船業(yè)者であつた個人又は遊漁船業(yè)者であつた法人を代表する役員 2 遊漁船業(yè)者が前項各號のいずれかに該當するに至つたときは,、遊漁船業(yè)者の登録は,、その効力を失う。 (登録の抹消) 第十條 都道府県知事は,、第三條第二項若しくは前條第二項の規(guī)定により登録がその効力を失つたとき,、又は第十九條第一項の規(guī)定により登録を取り消したときは、當該遊漁船業(yè)者の登録を抹消しなければならない,。 (業(yè)務規(guī)程) 第十一條 遊漁船業(yè)者は,、遊漁船業(yè)の実施に関する規(guī)程(以下「業(yè)務規(guī)程」という。)を定め,、第三條第一項の登録を受けた後,、遅滯なく、都道府県知事に屆け出なければならない,。これを変更したときも,、同様とする。 2 業(yè)務規(guī)程には,、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項その他農(nóng)林水産省令で定める事項を定めなければならない,。 (遊漁船業(yè)務主任者) 第十二條 遊漁船業(yè)者は、遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業(yè)務を行う者で農(nóng)林水産省令で定める基準に適合するもの(以下「遊漁船業(yè)務主任者」という,。)を選任して,、遊漁船における利用者の安全管理その他の農(nóng)林水産省令で定める業(yè)務を行わせなければならない。 (気象情報の収集等) 第十三條 遊漁船業(yè)者は,、遊漁船の出航前に,、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない,。 2 遊漁船業(yè)者は、前項の情報から判斷して利用者の安全の確保が困難であると認めるときは,、遊漁船を出航させてはならない,。 (利用者名簿) 第十四條 遊漁船業(yè)者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、営業(yè)所ごとに,、利用者名簿を備え置き、これに利用者の氏名,、住所その他農(nóng)林水産省令で定める事項を記載しなければならない,。 (周知させる義務) 第十五條 遊漁船業(yè)者は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、利用者に対し,、その案內(nèi)する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の內(nèi)容を周知させなければならない。 (標識の掲示) 第十六條 遊漁船業(yè)者は,、営業(yè)所及び遊漁船ごとに,、公衆(zhòng)の見やすい場所に、農(nóng)林水産省令で定める様式の標識を掲示しなければならない,。 2 遊漁船業(yè)者以外の者は,、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。 (名義の利用等の禁止) 第十七條 遊漁船業(yè)者は,、その名義を他人に遊漁船業(yè)のため利用させてはならない,。 2 遊漁船業(yè)者は、事業(yè)の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず,、遊漁船業(yè)を他人にその名において経営させてはならない。 (業(yè)務改善命令) 第十八條 都道府県知事は,、遊漁船業(yè)者の業(yè)務の運営に関し,、利用者の安全若しくは利益又は漁場の安定的な利用関係を害する事実があると認めるときは、利用者の保護のため必要な限度において,、當該遊漁船業(yè)者に対し,、業(yè)務規(guī)程の変更その他業(yè)務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (登録の取消し等) 第十九條 都道府県知事は,、遊漁船業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは,、その登録を取り消し、又は六月以內(nèi)の期間を定めてその事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき,。 二 不正の手段により遊漁船業(yè)者の登録を受けたとき。 三 第六條第一項第二號又は第四號から第九號までのいずれかに該當することとなつたとき,。 2 第六條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による処分をした場合について準用する,。 第三章 遊漁船業(yè)団體 (指定) 第二十條 都道府県知事は、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、遊漁船業(yè)者を直接又は間接の構(gòu)成員とする営利を目的としない法人であつて,、次條各號に掲げる業(yè)務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により,、同條各號に掲げる業(yè)務を行う者(以下「遊漁船業(yè)団體」という,。)として指定することができる。 (業(yè)務) 第二十一條 遊漁船業(yè)団體は,、次の各號に掲げる業(yè)務を行うものとする,。 一 遊漁船業(yè)の適正な運営を確保するための構(gòu)成員に対する指導を行うこと。 二 漁場の適正な利用を推進すること,。 三 遊漁船業(yè)に関する利用者の苦情を処理すること,。 四 前三號の業(yè)務に附帯する業(yè)務 (改善命令) 第二十二條 都道府県知事は、遊漁船業(yè)団體の財産の狀況又はその業(yè)務の運営に関し改善が必要であると認めるときは,、當該遊漁船業(yè)団體に対し,、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (指定の取消し) 第二十三條 都道府県知事は,、遊漁船業(yè)団體が前條の規(guī)定による命令に違反したときは,、第二十條の指定を取り消すことができる。 第四章 雑則 (報告及び立入検査) 第二十四條 都道府県知事は,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)において遊漁船業(yè)を営む者又は遊漁船業(yè)団體に対して,、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その業(yè)務に関し報告をさせ,、又はその職員にこれらの者の営業(yè)所,、事務所若しくは遊漁船に立ち入り、業(yè)務の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し、関係人にこれを提示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (聴聞の方法の特例) 第二十五條 第二十三條の規(guī)定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は,、公開により行わなければならない,。 (政府の援助) 第二十六條 政府は、利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保の見地から遊漁船業(yè)の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする,。 (省令への委任) 第二十七條 この法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項は、農(nóng)林水産省令で定める,。 第五章 罰則 第二十八條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三年以下の懲役若しくは三百萬円以下の罰金に処し,、又はこれを併科する。 一 第三條第一項の規(guī)定に違反して登録を受けないで遊漁船業(yè)を営んだ者 二 不正の手段によつて第三條第一項の登録(同條第二項の登録の更新を含む,。)を受けた者 三 第十七條第一項の規(guī)定に違反してその名義を他人に遊漁船業(yè)のため利用させた者 四 第十七條第二項の規(guī)定に違反して遊漁船業(yè)を他人にその名において経営させた者 第二十九條 第十九條第一項の規(guī)定による事業(yè)の停止の命令に違反して遊漁船業(yè)を営んだ者は,、一年以下の懲役若しくは百五十萬円以下の罰金に処し、又はこれを併科する,。 第三十條 次の各號のいずれかに該當する者は,、百萬円以下の罰金に処する。 一 第七條第一項又は第十一條第一項の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者 二 第十二條の規(guī)定に違反して遊漁船業(yè)務主任者を選任しなかつた者 三 第十八條の規(guī)定による命令に違反した者 四 第二十四條第一項の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者 第三十一條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第十四條の規(guī)定に違反して,、利用者名簿を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をした者 二 第十六條第一項の規(guī)定に違反した者 三 第十六條第二項の規(guī)定に違反して,、同條第一項の規(guī)定による標識又はこれに類似する標識を掲示した者 第三十二條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し,、第二十八條から前條までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか,、その法人又は人に対して,、各本條の罰金刑を科する。 第三十三條 第九條第一項の規(guī)定による屆出を怠つた者は,、五十萬円以下の過料に処する,。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行の際現(xiàn)に遊漁船業(yè)を営んでいる者は,、この法律の施行の日から二月を経過する日までの間は,、第三條第一項の規(guī)定による屆出をしないで,、遊漁船業(yè)を営むことができる。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は,、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷辗傻诹柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱痪湃辗傻谄吡枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の遊漁船業(yè)の適正化に関する法律第三條第一項の規(guī)定による屆出をしてこの法律による改正後の遊漁船業(yè)の適正化に関する法律(以下「新法」という,。)第二條第一項に規(guī)定する遊漁船業(yè)を営んでいる者は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から六月間(當該期間內(nèi)に新法第六條第一項の規(guī)定による登録の拒否の処分があったときは,、當該処分のあった日までの間)は,、新法第三條第一項の登録を受けないでも、引き続き當該事業(yè)を営むことができる,。その者がその期間內(nèi)に當該登録の申請をした場合において,、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,、同様とする,。 2 前項の規(guī)定により引き続き遊漁船業(yè)を営むことができる場合においては、その者をその営業(yè)所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けた遊漁船業(yè)者とみなして,、新法第十三條から第十五條まで,、第十七條、第十八條,、第十九條第一項(登録の取消しに係る部分を除く,。)及び第二項、第二十條並びに第二十四條の規(guī)定(これらの規(guī)定に係る罰則を含む,。)を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第三條 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第五條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新法第二章の規(guī)定の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項,、第三條第一項,、第四條、第五條第一項,、第九項,、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定,、更生手続開始の決定又は外國倒産処理手続の承認の決定に係る屆出,、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法,、國際観光ホテル整備法,、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律,、電気通信事業(yè)法,、電気通信役務利用放送法、水洗炭業(yè)に関する法律,、不動産の鑑定評価に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律、積立式宅地建物販売業(yè)法,、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、浄化槽法,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法,、遊漁船業(yè)の適正化に関する法律,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法、資産の流動化に関する法律,、債権管理回収業(yè)に関する特別措置法,、新事業(yè)創(chuàng)出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律,、著作権等管理事業(yè)法,、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業(yè)年金法,、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律,、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法,、使用済自動車の再資源化等に関する法律,、信託業(yè)法及び特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二條第一項の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされる同法第一條の規(guī)定による改正前の特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律の規(guī)定並びにこれらの規(guī)定に係る罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝凰钠咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成一九年六月六日法律第七七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という,。)から施行する。