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持續(xù)養(yǎng)殖生產確保法

時間: 2018-06-15


持続的養(yǎng)殖生産確保法 平成十一年法律第五十一號 持続的養(yǎng)殖生産確保法 (目的) 第一條 この法律は,、漁業(yè)協(xié)同組合等による養(yǎng)殖漁場の改善を促進するための措置及び特定の養(yǎng)殖水産動植物の伝染性疾病のまん延の防止のための措置を講ずることにより,、持続的な養(yǎng)殖生産の確保を図り、もって養(yǎng)殖業(yè)の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「養(yǎng)殖漁場の改善」とは,、餌(じ)料の投與等により生ずる物質のため養(yǎng)殖水産動植物の生育に支障が生じ,、又は生ずるおそれのある養(yǎng)殖漁場において、これらの物質の発生の減少又は水底へのたい積の防止を図り,、並びに養(yǎng)殖水産動植物の伝染性疾病の発生及びまん延を助長する要因の除去又はその影響の緩和を図ることにより,、養(yǎng)殖漁場を養(yǎng)殖水産動植物の生育に適する狀態(tài)に回復し,、又は維持することをいう。 2 この法律において「特定疾病」とは,、國內における発生が確認されておらず,、又は國內の一部のみに発生している養(yǎng)殖水産動植物の伝染性疾病であって、まん延した場合に養(yǎng)殖水産動植物に重大な損害を與えるおそれがあるものとして農林水産省令で定めるものをいう,。 3 この法律において「持続的な養(yǎng)殖生産の確?!工趣稀B(yǎng)殖漁場を良好な狀態(tài)に維持し,、又はその改善を図り,、あわせて特定疾病のまん延を防止し、長期的に安定した養(yǎng)殖生産の維持又は増大を可能とすることをいう,。 (基本方針) 第三條 農林水産大臣は,、持続的な養(yǎng)殖生産の確保を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない,。 2 基本方針においては,、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 養(yǎng)殖漁場の改善の目標に関する事項 二 養(yǎng)殖漁場の改善及び特定疾病のまん延の防止を図るための措置並びにこれに必要な施設の整備に関する事項 三 養(yǎng)殖漁場の改善及び特定疾病のまん延の防止を図るための體制の整備に関する事項 四 その他養(yǎng)殖漁場の改善及び特定疾病のまん延の防止に関する重要事項 3 農林水産大臣は,、情勢の推移により必要が生じたときは,、基本方針を変更するものとする。 4 農林水産大臣は,、基本方針を定め,、又はこれを変更しようとするときは、水産政策審議會の意見を聴かなければならない,。 5 農林水産大臣は,、基本方針を定め、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 (漁場改善計畫の認定) 第四條 漁業(yè)協(xié)同組合その他の漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六條第二項に規(guī)定する區(qū)畫漁業(yè)権(これを目的とする入漁権を含む,。)を有する者(以下「漁業(yè)協(xié)同組合等」という,。)は、基本方針に基づいて持続的な養(yǎng)殖生産の確保を図るため,、単獨又は共同で養(yǎng)殖漁場の改善に関する計畫(以下「漁場改善計畫」という,。)を作成し、當該漁場改善計畫が適當である旨の都道府県知事(漁場改善計畫の対象となる水域が二以上の都道府県知事の管轄に屬する場合にあっては,、當該水域を最も広くその管轄する水域に含む都道府県知事,。ただし、當該漁場改善計畫の対象となる水域に漁業(yè)法第百三十六條の規(guī)定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う養(yǎng)殖漁場が含まれる場合にあっては、農林水産大臣,。以下この條及び次條において同じ,。)の認定を受けることができる。 2 漁場改善計畫においては,、次に掲げる事項を定めるものとする,。 一 対象となる水域及び養(yǎng)殖水産動植物の種類 二 養(yǎng)殖漁場の改善の目標 三 養(yǎng)殖漁場の改善を図るための措置及び実施時期 四 養(yǎng)殖漁場の改善を図るために必要な施設及び體制の整備 五 その他農林水産省令で定める事項 3 都道府県知事は、第一項の認定の申請が次の各號のすべてに該當するときは,、同項の認定をするものとする。 一 漁場改善計畫の內容が基本方針に適合するものであること,。 二 漁場改善計畫の內容が前項第二號に掲げる目標を確実に達成するために適切であること,。 三 漁場改善計畫の內容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。 4 都道府県知事は,、他の都道府県知事が管轄する水域を含む漁場改善計畫を認定するに當たっては,、あらかじめ関係都道府県知事に協(xié)議しなければならない。 (漁場改善計畫の変更等) 第五條 前條第一項の認定を受けた漁業(yè)協(xié)同組合等(以下「認定漁業(yè)協(xié)同組合等」という,。)は,、當該認定に係る漁場改善計畫を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない,。 2 都道府県知事は,、認定漁業(yè)協(xié)同組合等が前條第一項の認定に係る漁場改善計畫(前項の規(guī)定による変更があったときは、その変更後のもの,。以下「認定漁場改善計畫」という,。)に従って養(yǎng)殖漁場の改善を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる,。 3 前條第三項及び第四項の規(guī)定は,、第一項の認定について準用する。 (水産業(yè)協(xié)同組合法の特例) 第六條 認定漁場改善計畫を作成した漁業(yè)協(xié)同組合が,、認定漁場改善計畫の內容を遵守させるために,、総會(総會の部會及び総代會を含む。)で,、第四條第二項第三號に掲げる事項の內容に適合するように行う漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則(漁業(yè)法第八條第一項の漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則をいう,。)の変更(同項に規(guī)定する漁業(yè)を営む権利を有する者の資格に関する事項の変更を除く。第四項において同じ,。)の議決を行おうとする場合において,、當該漁業(yè)権又は入漁権の內容たる漁業(yè)を営む権利を有する組合員(以下「特定組合員」という。)の三分の二以上の書面による同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは,、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第五十條(同法第五十二條第六項において準用する場合を含む,。以下この項において同じ。)又は第五十一條の二第六項の規(guī)定にかかわらず、同法第五十條又は第五十一條の二第六項の規(guī)定による議決によることを要しないものとする,。 2 前項の場合において,、水産業(yè)協(xié)同組合法第二十一條第三項の規(guī)定により電磁的方法(同法第十一條の二第四項に規(guī)定する電磁的方法をいう。)により議決権を行うことが定款で定められているときは,、當該書面による同意に代えて,、當該漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則の変更についての同意を當該電磁的方法により得ることができる。この場合において,、當該漁業(yè)協(xié)同組合は,、當該書面による同意を得たものとみなす。 3 前項前段の電磁的方法(水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條の二第五項の農林水産省令で定める方法を除く,。)により得られた當該漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則の変更についての同意は,、漁業(yè)協(xié)同組合の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に當該漁業(yè)協(xié)同組合に到達したものとみなす。 4 認定漁場改善計畫を作成した漁業(yè)協(xié)同組合連合會が,、認定漁場改善計畫の內容を遵守させるために,、総會(総代會を含む。)で,、第四條第二項第三號に掲げる事項の內容に適合するように行う第一項に規(guī)定する漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則の変更の議決を行おうとする場合において,、特定組合員を直接又は間接の構成員とする會員たる漁業(yè)協(xié)同組合(以下「特定組合員所屬組合」という。)のすべての同意を農林水産省令で定めるところにより得ているときは,、水産業(yè)協(xié)同組合法第九十二條第三項において準用する同法第五十條(同法第九十二條第三項において準用する同法第五十二條第六項において準用する場合を含む,。以下この項において同じ。)の規(guī)定にかかわらず,、同法第九十二條第三項において準用する同法第五十條の規(guī)定による議決によることを要しないものとする,。 5 第一項から第三項までの規(guī)定は、認定漁場改善計畫を作成した漁業(yè)協(xié)同組合連合會の特定組合員所屬組合について準用する,。 (勧告等) 第七條 都道府県知事(漁業(yè)法第百三十六條の規(guī)定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては,、農林水産大臣。以下同じ,。)は,、漁業(yè)協(xié)同組合等が基本方針に即した養(yǎng)殖漁場の利用を行わないため、養(yǎng)殖漁場の狀態(tài)が著しく悪化していると認めるときは,、當該漁業(yè)協(xié)同組合等に対し,、漁場改善計畫の作成その他の養(yǎng)殖漁場の改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告をするものとする。 2 都道府県知事は,、前項に規(guī)定する勧告を受けた漁業(yè)協(xié)同組合等がその勧告に従わなかったときは,、その旨を公表することができる。 3 都道府県知事は,、第一項に規(guī)定する勧告を受けた漁業(yè)協(xié)同組合等が,、前項の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において,、なお、正當な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において,、漁業(yè)調整その他公益のために必要があると認めるときは,、漁業(yè)法第三十四條第一項又は第四項の規(guī)定による養(yǎng)殖漁場の改善のための措置その他の適切な措置を講ずるものとする。 4 都道府県知事は,、前項の規(guī)定により漁業(yè)法第三十四條第四項の規(guī)定を適用しようとするときは,、同項に規(guī)定する海區(qū)漁業(yè)調整委員會(同法第八條第三項に規(guī)定する內水面における養(yǎng)殖業(yè)については、內水面漁場管理委員會)の申請によらず,、漁業(yè)権に制限又は條件を付けることができる,。この場合においては、同法第三十四條第二項及び第三十七條第四項の規(guī)定を準用する,。 (特定疾病についての屆出義務) 第七條の二 養(yǎng)殖業(yè)を行う者又はこれに従事する者は,、その所有又は管理に係る養(yǎng)殖水産動植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見したときは,、農林水産省令で定める手続に従い、遅滯なく,、當該養(yǎng)殖水産動植物の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を屆け出なければならない,。 2 前項の規(guī)定による屆出を受けた都道府県知事は、當該屆出をした者に対し,、當該養(yǎng)殖水産動植物について都道府県知事の行う検査を受けるべき旨を命ずることができる,。 3 都道府県知事は、第一項の規(guī)定による屆出に係る養(yǎng)殖水産動植物がかかり,、又はかかっている疑いがある疾病が特定疾病であると認めるときその他特定疾病が発生したと認めるときは,、農林水産省令で定める手続に従い、遅滯なく,、その旨を農林水産大臣に報告するとともに,、関係都道府県知事に通報しなければならない。 (養(yǎng)殖水産動植物の移動制限等) 第八條 都道府県知事は,、特定疾病がまん延するおそれがあると認めるときは,、そのまん延を防止するため必要な限度において、次の各號に掲げる命令をすることができる,。 一 特定疾病にかかり,、又はかかっている疑いがある養(yǎng)殖水産動植物を所有し、又は管理する者に対し,、當該養(yǎng)殖水産動植物の移動を制限し,、又は禁止すること。 二 特定疾病にかかり,、又はかかっている疑いがある養(yǎng)殖水産動植物を所有し,、又は管理する者に対し,、當該養(yǎng)殖水産動植物の焼卻、埋卻その他特定疾病の病原體の感染性を失わせる方法による処分を命ずること,。 三 特定疾病にかかるおそれのある養(yǎng)殖水産動植物(都道府県知事が指定する區(qū)域內に所在するものに限る,。)を所有し、又は管理する者に対し,、當該養(yǎng)殖水産動植物の移動を制限し,、又は禁止すること。 四 特定疾病の病原體が付著し,、又は付著しているおそれのある漁網,、いけすその他農林水産省令で定める物品を所有し、又は管理する者に対し,、その消毒を命ずること,。 2 都道府県知事は、前項の規(guī)定による命令につき,、農林水産省令で定める手続に従い,、その実施狀況及び実施の結果を農林水産大臣に報告するとともに、関係都道府県知事に通報しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による命令については,、審査請求をすることができない。 (損失の補償) 第九條 都道府県知事は,、前條第一項の規(guī)定による命令により損失を受けた者に対し,、その命令により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2 前項の規(guī)定により補償を受けようとする者は,、都道府県知事に,、補償を受けようとする見積額を記載した申請書を提出しなければならない。 3 都道府県知事は,、前項の申請があったときは,、遅滯なく、補償すべき金額を決定し,、當該申請人に通知しなければならない,。 4 前項の補償金額の決定に不服のある者は、その決定の通知を受けた日から六月以內に,、訴えをもってその増額を請求することができる,。 5 前項の訴えにおいては、都道府県(漁業(yè)法第百三十六條の規(guī)定により農林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場合にあっては,、國,。第十三條第三項において同じ。)を被告とする,。 (検査,、注射,、薬浴又は投薬) 第九條の二 都道府県知事は、特定疾病のまん延を防止するため必要があるときは,、養(yǎng)殖水産動植物を所有し,、又は管理する者に対し、養(yǎng)殖水産動植物について都道府県知事の行う検査,、注射,、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる。 2 第八條第二項の規(guī)定は,、前項の規(guī)定による命令について準用する,。 (証明書の交付) 第九條の三 都道府県知事は、第七條の二第二項の規(guī)定による検査又は前條第一項の規(guī)定による検査,、注射,、薬浴若しくは投薬を受けた養(yǎng)殖水産動植物を所有し、又は管理する者から請求があったときは,、農林水産省令で定めるところにより,、検査、注射,、薬浴又は投薬を行った旨の証明書を交付しなければならない,。 (立入検査等) 第十條 都道府県知事は、養(yǎng)殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは,、その職員に養(yǎng)殖漁場その他養(yǎng)殖水産動植物の伝染性疾病の病原體により汚染し,、又は汚染したおそれのある場所に立ち入り,、養(yǎng)殖水産動植物その他の物を検査させ,、関係者に質問させ、又は検査のため必要な限度において,、養(yǎng)殖水産動植物その他の物を集取させることができる,。 2 前項の規(guī)定により立入検査、質問又は集取をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査,、質問及び集取の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (報告の徴?。?第十一條 都道府県知事は,、養(yǎng)殖水産動植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認めるときは、農林水産省令で定める手続に従い,、養(yǎng)殖水産動植物を所有し,、又は管理する者に対し,、必要な事項についての報告を求めることができる。 (新疾病の発生の屆出) 第十二條 都道府県知事は,、新疾?。趣酥椁欷皮い雭蝗拘约膊·趣饯尾瞍鳏椁水悿胜腽B(yǎng)殖水産動植物の疾病をいう。以下同じ,。)が発生したと認めるときは,、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を農林水産大臣に屆け出なければならない,。 (魚類防疫員及び魚類防疫協(xié)力員) 第十三條 都道府県知事は,、この法律に規(guī)定する養(yǎng)殖水産動植物の伝染性疾病の予防の事務に従事させるため、その職員のうちから,、魚類防疫員を命ずるものとする,。 2 都道府県知事は、養(yǎng)殖水産動植物の伝染性疾病に識見を有する者のうちから,、魚類防疫協(xié)力員を委囑することができる,。 3 魚類防疫協(xié)力員は、養(yǎng)殖水産動植物の伝染性疾病の予防に関する事項につき,、都道府県の施策に協(xié)力して,、養(yǎng)殖をする者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の民間の活動を行う,。 (試験研究等の推進) 第十四條 農林水産大臣は,、第十二條の規(guī)定による屆出を受けた新疾病その他の養(yǎng)殖水産動植物の伝染性疾病の予防のために必要な試験研究及び情報収集を行うよう努めなければならない。 (指導及び助言) 第十五條 都道府県知事は,、基本方針に即し,、漁業(yè)協(xié)同組合等その他養(yǎng)殖をする者に対し、持続的な養(yǎng)殖生産の確保を図るために必要な指導及び助言を行うものとする,。 (事務の區(qū)分) 第十五條の二 第七條の二,、第八條第一項及び第二項(第九條の二第二項において準用する場合を含む。),、第九條第一項から第三項まで,、第九條の二第一項並びに第九條の三の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 (経過措置) 第十六條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 (罰則) 第十七條 第八條第一項第一號の規(guī)定による命令に違反した者は,、三年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 第十八條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は五十萬円以下の罰金に処する,。 一 第七條の二第一項の規(guī)定に違反した者 二 第七條の二第二項又は第八條第一項第二號若しくは第三號の規(guī)定による命令に違反した者 第十九條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第八條第一項第四號又は第九條の二第一項の規(guī)定による命令に違反した者 二 第十條第一項の規(guī)定による検査若しくは集取を拒み,、妨げ,、若しくは忌避し、又は同項の規(guī)定による質問に対し陳述をせず,、若しくは虛偽の陳述をした者 三 第十一條の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をした者 第二十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関して,、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する,。 附 則 この法律は、公布の日から施行する,。ただし,、第八條から第十三條まで及び第十七條から第二十條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る,。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項、第七十三條,、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條,、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において,、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は,、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする,。 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露呷辗傻谝欢枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第九〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月九日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一七年四月二七日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號)の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き,、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって,、當該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(當該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては,、當該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって,、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。