持続的養(yǎng)殖生産確保法 平成十一年法律第五十一號(hào) 持続的養(yǎng)殖生産確保法 (目的) 第一條 この法律は,、漁業(yè)協(xié)同組合等による養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善を促進(jìn)するための措置及び特定の養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の伝染性疾病のまん延の防止のための措置を講ずることにより,、持続的な養(yǎng)殖生産の確保を図り,、もって養(yǎng)殖業(yè)の発展と水産物の供給の安定に資することを目的とする,。 (定義) 第二條 この法律において「養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善」とは,、餌(じ)料の投與等により生ずる物質(zhì)のため養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の生育に支障が生じ、又は生ずるおそれのある養(yǎng)殖漁場(chǎng)において,、これらの物質(zhì)の発生の減少又は水底へのたい積の防止を図り,、並びに養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の伝染性疾病の発生及びまん延を助長(zhǎng)する要因の除去又はその影響の緩和を図ることにより、養(yǎng)殖漁場(chǎng)を養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の生育に適する狀態(tài)に回復(fù)し,、又は維持することをいう,。 2 この法律において「特定疾病」とは、國(guó)內(nèi)における発生が確認(rèn)されておらず,、又は國(guó)內(nèi)の一部のみに発生している養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の伝染性疾病であって,、まん延した場(chǎng)合に養(yǎng)殖水産動(dòng)植物に重大な損害を與えるおそれがあるものとして農(nóng)林水産省令で定めるものをいう。 3 この法律において「持続的な養(yǎng)殖生産の確?!工趣?、養(yǎng)殖漁場(chǎng)を良好な狀態(tài)に維持し、又はその改善を図り,、あわせて特定疾病のまん延を防止し,、長(zhǎng)期的に安定した養(yǎng)殖生産の維持又は増大を可能とすることをいう。 (基本方針) 第三條 農(nóng)林水産大臣は,、持続的な養(yǎng)殖生産の確保を図るための基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない,。 2 基本方針においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする。 一 養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善の目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善及び特定疾病のまん延の防止を図るための措置並びにこれに必要な施設(shè)の整備に関する事項(xiàng) 三 養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善及び特定疾病のまん延の防止を図るための體制の整備に関する事項(xiàng) 四 その他養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善及び特定疾病のまん延の防止に関する重要事項(xiàng) 3 農(nóng)林水産大臣は,、情勢(shì)の推移により必要が生じたときは,、基本方針を変更するものとする。 4 農(nóng)林水産大臣は,、基本方針を定め,、又はこれを変更しようとするときは、水産政策審議會(huì)の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 5 農(nóng)林水産大臣は,、基本方針を定め、又はこれを変更したときは,、遅滯なく,、これを公表しなければならない。 (漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)の認(rèn)定) 第四條 漁業(yè)協(xié)同組合その他の漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號(hào))第六條第二項(xiàng)に規(guī)定する?yún)^(qū)畫(huà)漁業(yè)権(これを目的とする入漁権を含む,。)を有する者(以下「漁業(yè)協(xié)同組合等」という,。)は、基本方針に基づいて持続的な養(yǎng)殖生産の確保を図るため,、単獨(dú)又は共同で養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善に関する計(jì)畫(huà)(以下「漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)」という,。)を作成し、當(dāng)該漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)が適當(dāng)である旨の都道府県知事(漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)の対象となる水域が二以上の都道府県知事の管轄に屬する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該水域を最も広くその管轄する水域に含む都道府県知事,。ただし,、當(dāng)該漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)の対象となる水域に漁業(yè)法第百三十六條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う養(yǎng)殖漁場(chǎng)が含まれる場(chǎng)合にあっては、農(nóng)林水産大臣,。以下この條及び次條において同じ,。)の認(rèn)定を受けることができる。 2 漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)においては,、次に掲げる事項(xiàng)を定めるものとする,。 一 対象となる水域及び養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の種類 二 養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善の目標(biāo) 三 養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善を図るための措置及び実施時(shí)期 四 養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善を図るために必要な施設(shè)及び體制の整備 五 その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請(qǐng)が次の各號(hào)のすべてに該當(dāng)するときは,、同項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする,。 一 漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)の內(nèi)容が基本方針に適合するものであること。 二 漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)の內(nèi)容が前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる目標(biāo)を確実に達(dá)成するために適切であること,。 三 漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)の內(nèi)容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと,。 4 都道府県知事は、他の都道府県知事が管轄する水域を含む漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)を認(rèn)定するに當(dāng)たっては,、あらかじめ関係都道府県知事に協(xié)議しなければならない,。 (漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)の変更等) 第五條 前條第一項(xiàng)の認(rèn)定を受けた漁業(yè)協(xié)同組合等(以下「認(rèn)定漁業(yè)協(xié)同組合等」という。)は,、當(dāng)該認(rèn)定に係る漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)を変更しようとするときは,、都道府県知事の認(rèn)定を受けなければならない。 2 都道府県知事は,、認(rèn)定漁業(yè)協(xié)同組合等が前條第一項(xiàng)の認(rèn)定に係る漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)(前項(xiàng)の規(guī)定による変更があったときは,、その変更後のもの。以下「認(rèn)定漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)」という,。)に従って養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善を行っていないと認(rèn)めるときは,、その認(rèn)定を取り消すことができる。 3 前條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、第一項(xiàng)の認(rèn)定について準(zhǔn)用する,。 (水産業(yè)協(xié)同組合法の特例) 第六條 認(rèn)定漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)を作成した漁業(yè)協(xié)同組合が、認(rèn)定漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)の內(nèi)容を遵守させるために,、総會(huì)(総會(huì)の部會(huì)及び総代會(huì)を含む,。)で、第四條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容に適合するように行う漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則(漁業(yè)法第八條第一項(xiàng)の漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則をいう,。)の変更(同項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)を営む権利を有する者の資格に関する事項(xiàng)の変更を除く,。第四項(xiàng)において同じ。)の議決を行おうとする場(chǎng)合において,、當(dāng)該漁業(yè)権又は入漁権の內(nèi)容たる漁業(yè)を営む権利を有する組合員(以下「特定組合員」という,。)の三分の二以上の書(shū)面による同意を農(nóng)林水産省令で定めるところにより得ているときは,、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號(hào))第五十條(同法第五十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は第五十一條の二第六項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同法第五十條又は第五十一條の二第六項(xiàng)の規(guī)定による議決によることを要しないものとする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、水産業(yè)協(xié)同組合法第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定により電磁的方法(同法第十一條の二第四項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう,。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、當(dāng)該書(shū)面による同意に代えて,、當(dāng)該漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則の変更についての同意を當(dāng)該電磁的方法により得ることができる,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合は,、當(dāng)該書(shū)面による同意を得たものとみなす,。 3 前項(xiàng)前段の電磁的方法(水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條の二第五項(xiàng)の農(nóng)林水産省令で定める方法を除く。)により得られた當(dāng)該漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則の変更についての同意は,、漁業(yè)協(xié)同組合の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルへの記録がされた時(shí)に當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合に到達(dá)したものとみなす,。 4 認(rèn)定漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)を作成した漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)が、認(rèn)定漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)の內(nèi)容を遵守させるために,、総會(huì)(総代會(huì)を含む,。)で、第四條第二項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)の內(nèi)容に適合するように行う第一項(xiàng)に規(guī)定する漁業(yè)権行使規(guī)則又は入漁権行使規(guī)則の変更の議決を行おうとする場(chǎng)合において,、特定組合員を直接又は間接の構(gòu)成員とする會(huì)員たる漁業(yè)協(xié)同組合(以下「特定組合員所屬組合」という,。)のすべての同意を農(nóng)林水産省令で定めるところにより得ているときは、水産業(yè)協(xié)同組合法第九十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十條(同法第九十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十二條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の規(guī)定にかかわらず,、同法第九十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第五十條の規(guī)定による議決によることを要しないものとする,。 5 第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定は、認(rèn)定漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)を作成した漁業(yè)協(xié)同組合連合會(huì)の特定組合員所屬組合について準(zhǔn)用する,。 (勧告等) 第七條 都道府県知事(漁業(yè)法第百三十六條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場(chǎng)合にあっては,、農(nóng)林水産大臣。以下同じ,。)は,、漁業(yè)協(xié)同組合等が基本方針に即した養(yǎng)殖漁場(chǎng)の利用を行わないため、養(yǎng)殖漁場(chǎng)の狀態(tài)が著しく悪化していると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該漁業(yè)協(xié)同組合等に対し,、漁場(chǎng)改善計(jì)畫(huà)の作成その他の養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告をするものとする。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)に規(guī)定する勧告を受けた漁業(yè)協(xié)同組合等がその勧告に従わなかったときは,、その旨を公表することができる,。 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)に規(guī)定する勧告を受けた漁業(yè)協(xié)同組合等が,、前項(xiàng)の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において,、なお、正當(dāng)な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場(chǎng)合において,、漁業(yè)調(diào)整その他公益のために必要があると認(rèn)めるときは,、漁業(yè)法第三十四條第一項(xiàng)又は第四項(xiàng)の規(guī)定による養(yǎng)殖漁場(chǎng)の改善のための措置その他の適切な措置を講ずるものとする。 4 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定により漁業(yè)法第三十四條第四項(xiàng)の規(guī)定を適用しようとするときは,、同項(xiàng)に規(guī)定する海區(qū)漁業(yè)調(diào)整委員會(huì)(同法第八條第三項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)水面における養(yǎng)殖業(yè)については、內(nèi)水面漁場(chǎng)管理委員會(huì))の申請(qǐng)によらず,、漁業(yè)権に制限又は條件を付けることができる,。この場(chǎng)合においては、同法第三十四條第二項(xiàng)及び第三十七條第四項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (特定疾病についての屆出義務(wù)) 第七條の二 養(yǎng)殖業(yè)を行う者又はこれに従事する者は,、その所有又は管理に係る養(yǎng)殖水産動(dòng)植物が特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがあることを発見(jiàn)したときは,、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、遅滯なく、當(dāng)該養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出を受けた都道府県知事は,、當(dāng)該屆出をした者に対し,、當(dāng)該養(yǎng)殖水産動(dòng)植物について都道府県知事の行う検査を受けるべき旨を命ずることができる。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る養(yǎng)殖水産動(dòng)植物がかかり,、又はかかっている疑いがある疾病が特定疾病であると認(rèn)めるときその他特定疾病が発生したと認(rèn)めるときは、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、遅滯なく,、その旨を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告するとともに、関係都道府県知事に通報(bào)しなければならない,。 (養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の移動(dòng)制限等) 第八條 都道府県知事は,、特定疾病がまん延するおそれがあると認(rèn)めるときは、そのまん延を防止するため必要な限度において,、次の各號(hào)に掲げる命令をすることができる,。 一 特定疾病にかかり、又はかかっている疑いがある養(yǎng)殖水産動(dòng)植物を所有し,、又は管理する者に対し,、當(dāng)該養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の移動(dòng)を制限し、又は禁止すること,。 二 特定疾病にかかり,、又はかかっている疑いがある養(yǎng)殖水産動(dòng)植物を所有し,、又は管理する者に対し、當(dāng)該養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の焼卻,、埋卻その他特定疾病の病原體の感染性を失わせる方法による処分を命ずること,。 三 特定疾病にかかるおそれのある養(yǎng)殖水産動(dòng)植物(都道府県知事が指定する?yún)^(qū)域內(nèi)に所在するものに限る。)を所有し,、又は管理する者に対し,、當(dāng)該養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の移動(dòng)を制限し、又は禁止すること,。 四 特定疾病の病原體が付著し,、又は付著しているおそれのある漁網(wǎng)、いけすその他農(nóng)林水産省令で定める物品を所有し,、又は管理する者に対し,、その消毒を命ずること。 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の規(guī)定による命令につき,、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い、その実施狀況及び実施の結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に報(bào)告するとともに,、関係都道府県知事に通報(bào)しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による命令については、審査請(qǐng)求をすることができない,。 (損失の補(bǔ)償) 第九條 都道府県知事は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令により損失を受けた者に対し、その命令により通常生ずべき損失を補(bǔ)償しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により補(bǔ)償を受けようとする者は,、都道府県知事に、補(bǔ)償を受けようとする見(jiàn)積額を記載した申請(qǐng)書(shū)を提出しなければならない,。 3 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)があったときは、遅滯なく,、補(bǔ)償すべき金額を決定し,、當(dāng)該申請(qǐng)人に通知しなければならない,。 4 前項(xiàng)の補(bǔ)償金額の決定に不服のある者は,、その決定の通知を受けた日から六月以內(nèi)に、訴えをもってその増額を請(qǐng)求することができる,。 5 前項(xiàng)の訴えにおいては,、都道府県(漁業(yè)法第百三十六條の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣が自ら都道府県知事の権限を行う場(chǎng)合にあっては、國(guó),。第十三條第三項(xiàng)において同じ,。)を被告とする,。 (検査、注射,、薬浴又は投薬) 第九條の二 都道府県知事は,、特定疾病のまん延を防止するため必要があるときは、養(yǎng)殖水産動(dòng)植物を所有し,、又は管理する者に対し,、養(yǎng)殖水産動(dòng)植物について都道府県知事の行う検査、注射,、薬浴又は投薬を受けるべき旨を命ずることができる,。 2 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の規(guī)定による命令について準(zhǔn)用する,。 (証明書(shū)の交付) 第九條の三 都道府県知事は,、第七條の二第二項(xiàng)の規(guī)定による検査又は前條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査、注射,、薬浴若しくは投薬を受けた養(yǎng)殖水産動(dòng)植物を所有し,、又は管理する者から請(qǐng)求があったときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、検査,、注射、薬浴又は投薬を行った旨の証明書(shū)を交付しなければならない,。 (立入検査等) 第十條 都道府県知事は,、養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認(rèn)めるときは、その職員に養(yǎng)殖漁場(chǎng)その他養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の伝染性疾病の病原體により汚染し,、又は汚染したおそれのある場(chǎng)所に立ち入り,、養(yǎng)殖水産動(dòng)植物その他の物を検査させ、関係者に質(zhì)問(wèn)させ,、又は検査のため必要な限度において,、養(yǎng)殖水産動(dòng)植物その他の物を集取させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査,、質(zhì)問(wèn)又は集取をする職員は,、その身分を示す証明書(shū)を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査,、質(zhì)問(wèn)及び集取の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない,。 (報(bào)告の徴?。?第十一條 都道府県知事は、養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の伝染性疾病を予防するため必要があると認(rèn)めるときは,、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、養(yǎng)殖水産動(dòng)植物を所有し,、又は管理する者に対し、必要な事項(xiàng)についての報(bào)告を求めることができる,。 (新疾病の発生の屆出) 第十二條 都道府県知事は,、新疾病(既に知られている伝染性疾病とその病狀が明らかに異なる養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の疾病をいう,。以下同じ,。)が発生したと認(rèn)めるときは、農(nóng)林水産省令で定める手続に従い,、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (魚(yú)類防疫員及び魚(yú)類防疫協(xié)力員) 第十三條 都道府県知事は、この法律に規(guī)定する養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の伝染性疾病の予防の事務(wù)に従事させるため,、その職員のうちから,、魚(yú)類防疫員を命ずるものとする。 2 都道府県知事は,、養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の伝染性疾病に識(shí)見(jiàn)を有する者のうちから,、魚(yú)類防疫協(xié)力員を委囑することができる。 3 魚(yú)類防疫協(xié)力員は,、養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の伝染性疾病の予防に関する事項(xiàng)につき,、都道府県の施策に協(xié)力して、養(yǎng)殖をする者からの相談に応じ,、及びこれらの者に対する助言その他の民間の活動(dòng)を行う,。 (試験研究等の推進(jìn)) 第十四條 農(nóng)林水産大臣は、第十二條の規(guī)定による屆出を受けた新疾病その他の養(yǎng)殖水産動(dòng)植物の伝染性疾病の予防のために必要な試験研究及び情報(bào)収集を行うよう努めなければならない,。 (指導(dǎo)及び助言) 第十五條 都道府県知事は,、基本方針に即し、漁業(yè)協(xié)同組合等その他養(yǎng)殖をする者に対し,、持続的な養(yǎng)殖生産の確保を図るために必要な指導(dǎo)及び助言を行うものとする,。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十五條の二 第七條の二、第八條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(第九條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第九條の二第一項(xiàng)並びに第九條の三の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (経過(guò)措置) 第十六條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃する場(chǎng)合においては,、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において,、所要の経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)を定めることができる,。 (罰則) 第十七條 第八條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による命令に違反した者は、三年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第十八條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第七條の二第二項(xiàng)又は第八條第一項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào)の規(guī)定による命令に違反した者 第十九條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は,、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 一 第八條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 二 第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による検査若しくは集取を拒み、妨げ,、若しくは忌避し,、又は同項(xiàng)の規(guī)定による質(zhì)問(wèn)に対し陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 三 第十一條の規(guī)定による報(bào)告をせず,、又は虛偽の報(bào)告をした者 第二十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、前三條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する,。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第八條から第十三條まで及び第十七條から第二十條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書(shū)、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において,、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は,、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という,。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして,、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は,、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については,、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見(jiàn)直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诎司盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诰农柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱痪湃辗傻谄呶逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅戮湃辗傻诎怂奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅乱蝗辗傻诹盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置の原則) 第五條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては,、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、なお従前の例による,。 (訴訟に関する経過(guò)措置) 第六條 この法律による改正前の法律の規(guī)定により不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項(xiàng)であって、當(dāng)該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したもの(當(dāng)該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決,、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過(guò)したものを含む,。)の訴えの提起については、なお従前の例による,。 2 この法律の規(guī)定による改正前の法律の規(guī)定(前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合を含む,。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規(guī)定による改正後の法律の規(guī)定により審査請(qǐng)求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については,、なお従前の例による,。 3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって,、この法律の施行前に提起されたものについては,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第九條 この法律の施行前にした行為並びに附則第五條及び前二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第十條 附則第五條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令で定める。