国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


利用地域傳統(tǒng)藝能等活動進行觀光及特定地區(qū)工商產(chǎn)業(yè)振興的法律

時間: 2018-06-15


地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する法律 平成四年法律第八十八號 地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する法律 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 活用行事の実施等(第三條―第七條) 第三章 民間団體による活用行事等の支援に関する事業(yè)の推進(第八條―第十一條) 第四章 雑則(第十二條―第十四條) 第五章 罰則(第十五條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施が、地域の特色を生かした観光の多様化による國民及び外國人観光旅客の観光の魅力の増進に資するとともに、消費生活等の変化に対応するための地域の特性に即した特定地域商工業(yè)の活性化に資することにかんがみ、當該行事の確実かつ効果的な実施を支援するための措置を講ずることにより、観光及び特定地域商工業(yè)の振興を図り、もってゆとりのある國民生活及び地域の固有の文化等を生かした個性豊かな地域社會の実現(xiàn)、國民経済の健全な発展並びに國際相互理解の増進に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「地域伝統(tǒng)蕓能等」とは、地域の民衆(zhòng)の生活の中で受け継がれ、當該地域の固有の歴史、文化等を色濃く反映した伝統(tǒng)的な蕓能及び風俗慣習をいう。 2 この法律において「活用行事」とは、観光及び特定地域商工業(yè)の振興を目的として実施される行事であって、地域伝統(tǒng)蕓能等の実演、地域伝統(tǒng)蕓能等に用いられる衣服、器具等の展示その他の方法により、地域伝統(tǒng)蕓能等をその主題として活用するもののうち、國內(nèi)観光及び國際観光並びに特定地域商工業(yè)の振興に相當程度寄與すると認められるものをいう。 3 この法律において「特定事業(yè)等」とは、地域伝統(tǒng)蕓能等の実演等に係る人材の確保、地域伝統(tǒng)蕓能等に係る実演等を行うための施設の確保、地域伝統(tǒng)蕓能等に用いられる物品の確保、活用製品、宣伝、観光旅行者及び顧客の利便の増進等に関する事業(yè)又は措置であって活用行事に係るもののうち、活用行事の確実かつ効果的な実施を図るため、活用行事に関連して実施されるものをいう。 4 この法律において「特定地域商工業(yè)」とは、活用行事が実施される市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ。)の區(qū)域における小売業(yè)、當該小売業(yè)に対し商品を販売する卸売業(yè)であって當該活用行事が実施される都道府県の區(qū)域におけるもの並びに當該活用行事に係る地域伝統(tǒng)蕓能等に用いられる衣服、器具その他の物品及び當該地域伝統(tǒng)蕓能等に係る活用製品の製造業(yè)であって當該活用行事が実施される都道府県の區(qū)域におけるものをいう。 5 この法律において「活用製品」とは、地域伝統(tǒng)蕓能等の特徴又は地域伝統(tǒng)蕓能等に用いられる衣服、器具その他の物品の特徴を活用して機能及び効用を高めた製品をいう。 第二章 活用行事の実施等 (基本方針) 第三條 國土交通大臣、経済産業(yè)大臣、農(nóng)林水産大臣、文部科學大臣及び総務大臣(以下「主務大臣」という。)は、活用行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次條第一項の基本計畫の指針となるべきものを定めるものとする。 一 活用行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する基本的な事項 二 活用行事の実施に関する事項 三 特定事業(yè)等の実施に関する事項 四 文化財である地域伝統(tǒng)蕓能等の保存に関する事項、農(nóng)山漁村の活性化に関する施策との連攜に関する事項その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する重要事項 3 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 4 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協(xié)議しなければならない。 5 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 (基本計畫) 第四條 都道府県は、當該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する基本計畫(以下「基本計畫」という。)を定めることができる。 2 基本計畫においては、活用行事及び特定事業(yè)等に関する基本的な事項について定めるものとする。 3 前項に規(guī)定するもののほか、基本計畫においては、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一 當該都道府県における活用行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する基本的な方針 二 活用行事において活用される地域伝統(tǒng)蕓能等のうち文化財であるものの保存に関する事項 三 農(nóng)山漁村の活性化に関する施策との連攜に関する事項 四 その他活用行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する事項 4 基本計畫は、基本方針に即するものでなければならない。 5 都道府県は、基本計畫を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村に協(xié)議しなければならない。 6 都道府県は、基本計畫を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するよう努めるとともに、主務大臣に報告しなければならない。 第五條 削除 (中小企業(yè)信用保険法の特例) 第六條 中小企業(yè)信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四號)第三條第一項に規(guī)定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三條の二第一項に規(guī)定する無擔保保険(以下「無擔保保険」という。)又は同法第三條の三第一項に規(guī)定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証(同法第三條第一項、第三條の二第一項又は第三條の三第一項に規(guī)定する債務の保証であって、基本計畫に基づき実施される特定事業(yè)等のうち特に事業(yè)資金の融通の円滑化が必要なものとして経済産業(yè)省令で定める事業(yè)を行う者としてその住所地を管轄する市町村の長の認定を受けた中小企業(yè)者が當該事業(yè)を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業(yè)者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定の適用については、これらの規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第三條第一項 保険価額の合計額が 地域伝統(tǒng)蕓能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する法律第六條第一項に規(guī)定する地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証(以下「地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三條の二第一項及び第三條の三第一項 保険価額の合計額が 地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三條の二第三項及び第三條の三第二項 當該借入金の額のうち 地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ當該借入金の額のうち 當該債務者 地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証及びその他の保証ごとに、當該債務者 2 普通保険の保険関係であって、地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証に係るものについての中小企業(yè)信用保険法第三條第二項及び第五條の規(guī)定の適用については、同法第三條第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五條中「百分の七十(無擔保保険、特別小口保険、流動資産擔保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業(yè)開拓保険、事業(yè)再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。 3 普通保険、無擔保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域伝統(tǒng)蕓能等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業(yè)信用保険法第四條の規(guī)定にかかわらず、保険金額に年百分の二以內(nèi)において政令で定める率を乗じて得た額とする。 (國等の援助等) 第七條 國及び地方公共団體は、基本計畫に基づき実施される活用行事及び特定事業(yè)等(以下「計畫活用行事等」という。)の実施主體に対し、計畫活用行事等の確実かつ効果的な実施に関し必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めなければならない。 2 地方公共団體が基本計畫を達成するために行う事業(yè)に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲內(nèi)において、資金事情及び當該地方公共団體の財政狀況が許す限り、特別の配慮をするものとする。 3 前二項に定めるもののほか、主務大臣、関係地方公共団體、関係団體及び関係事業(yè)者は、基本計畫の円滑な実施が促進されるよう、相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない。 第三章 民間団體による活用行事等の支援に関する事業(yè)の推進 (支援事業(yè)実施機関の指定) 第八條 主務大臣は、計畫活用行事等を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次條に規(guī)定する事業(yè)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、活用行事等支援事業(yè)実施機関(以下「支援事業(yè)実施機関」という。)として指定することができる。 (事業(yè)) 第九條 支援事業(yè)実施機関は、次に掲げる事業(yè)を行うものとする。 一 計畫活用行事等の実施に関する情報を収集すること。 二 計畫活用行事等の確実かつ効果的な実施に資するため、その実施主體に対し前號の情報を提供すること。 三 計畫活用行事等の実施に関し必要な助言、指導、資金の支給その他の援助を行うこと。 四 獨立行政法人國際観光振興機構が行う外國人観光旅客の來訪の促進及びその接遇の向上に関する業(yè)務の効率的な実施に資するため、獨立行政法人國際観光振興機構に対し第一號の情報を提供すること。 五 活用行事の実施による観光及び特定地域商工業(yè)の振興に関する催しを実施し、並びに調(diào)査、研究及び広報を行うこと。 (改善命令) 第十條 主務大臣は、支援事業(yè)実施機関の前條に規(guī)定する事業(yè)の運営に関し改善が必要であると認めるときは、支援事業(yè)実施機関に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (指定の取消し) 第十一條 主務大臣は、支援事業(yè)実施機関が前條の規(guī)定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。 第四章 雑則 (報告の徴収及び立入検査) 第十二條 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、支援事業(yè)実施機関に対し、その事業(yè)に関し報告をさせ、又はその職員に、支援事業(yè)実施機関の事務所に立ち入り、業(yè)務の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。 2 前項の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 (経過措置) 第十三條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (省令への委任) 第十四條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な手続その他の事項は、國土交通省令?経済産業(yè)省令?農(nóng)林水産省令?文部科學省令?総務省令又は國土交通省令で定める。 第五章 罰則 第十五條 第十二條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をしたときは、その違反行為をした支援事業(yè)実施機関の役員又は職員は、二十萬円以下の罰金に処する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年五月一五日法律第四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に係る経過措置) 第二條 この法律(前條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年六月一日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二七年五月二七日法律第二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二條(中小企業(yè)信用保険法附則に一項を加える改正規(guī)定を除く。)並びに附則第五條から第十二條まで及び第十五條から第十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。