輸出水産業(yè)の振興に関する法律施行令 昭和二十九年政令第三百三號 輸出水産業(yè)の振興に関する法律施行令 內(nèi)閣は、輸出水産業(yè)の振興に関する法律(昭和二十九年法律第百五十四號)第三條第一項及び第五條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 輸出水産業(yè)の振興に関する法律(以下「法」という。)第二條の政令で指定する水産製品は,、あじ缶詰,、えび缶詰、かき缶詰,、さば缶詰,、鯨油、真珠(海外真珠を含む,。)並びに冷凍のまだら,、すけとうだら、からすがれい及びあぶらがれい(フィレー及び魚肉ブロックに限る,。)とする,。 附 則 この政令は、法の施行の日(昭和二十九年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿昶咴露湃照畹诙灰惶枺?1 この政令は、昭和三十二年七月三十日から施行する。 2 輸出水産業(yè)振興審議會令(昭和二十九年政令第二百八十號)は,、廃止する,。 附 則 (昭和三五年八月一二日政令第二三四號) この政令は,、昭和三十五年八月十六日から施行する,。 附 則 (昭和三八年三月二七日政令第五七號) この政令は,、昭和三十八年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和三九年四月一日政令第一一〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四〇年四月一日政令第一一四號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四三年一月二九日政令第一〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年一月二三日政令第二號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年一一月九日政令第三二八號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一〇月二四日政令第三二〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四九年九月二五日政令第三三一號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年三月五日政令第二八號) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦晁脑滤娜照畹诎司盘枺?この政令は,、昭和五十三年四月十日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑乱蝗照畹诰啪盘枺?この政令は,、昭和五十九年四月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢露照畹谌哦枺?この政令は,、公布の日から施行する,。ただし、第五條及び第六條の規(guī)定は,、地方公共団體の執(zhí)行機関が國の機関として行う事務(wù)の整理及び合理化に関する法律附則第一條第四號に定める日(昭和六十二年一月二十六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。