輸出水産業(yè)の振興に関する法律 昭和二十九年法律第百五十四號(hào) 輸出水産業(yè)の振興に関する法律 (目的) 第一條 この法律は、輸出水産業(yè)の振興を期するために、輸出水産物の加工度の向上及び品質(zhì)の改善並びに輸出水産業(yè)者の経営の安定を図り、もつて國(guó)民経済の発展に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「輸出水産物」とは別表に掲げる水産製品及び主として輸出の用に供せられる政令で指定するその他の水産製品をいい、「輸出水産業(yè)」とは輸出水産物を製造(冷凍又は冷凍品の冷蔵については、他人に委託してする場(chǎng)合を含む。以下同じ。)する事業(yè)をいい、「輸出水産業(yè)者」とは輸出水産業(yè)(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業(yè)を除く。)を営む者をいう。 (事業(yè)場(chǎng)の登録) 第三條 輸出水産業(yè)者又は製造受託者(他人の委託を受けて輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業(yè)を営む者をいう。以下同じ。)は、農(nóng)林水産省令で定める輸出水産物の種類ごとに、その者が輸出水産物の製造の用に供する事業(yè)場(chǎng)につき、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)の所在地(漁船の場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該漁船の主たる根拠地)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、農(nóng)林水産省令で定める場(chǎng)合は、この限りでない。 2 前項(xiàng)の登録を受けるべき期限は、當(dāng)該事業(yè)場(chǎng)についての輸出水産業(yè)を開始する者にあつては、その開始する日の前日とし、前條の輸出水産物の指定があつた日において現(xiàn)に當(dāng)該指定に係る輸出水産物について輸出水産業(yè)者又は製造受託者である者にあつては、その都度農(nóng)林水産省令で定める日とする。 3 何人も、第一項(xiàng)の規(guī)定による登録を受けた事業(yè)場(chǎng)(同項(xiàng)但書のものを除く。)においてでなければ、輸出水産物を製造してはならない。但し、前項(xiàng)の規(guī)定により農(nóng)林水産省令で定める日までに登録を受けるべき者については、その農(nóng)林水産省令で定める日(同日までに登録を受けたときは、その受けた日)までの間は、この限りでない。 (登録の申請(qǐng)) 第三條の二 前條第一項(xiàng)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 申請(qǐng)者の氏名又は名稱及び住所 二 事業(yè)場(chǎng)の名稱及び所在地(漁船の場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該漁船の名稱及び主たる根拠地) 三 製造しようとする輸出水産物の名稱 四 農(nóng)林水産省令で定める製造施設(shè)の構(gòu)造及び能力 五 農(nóng)林水産省令で定める技術(shù)者の數(shù)及び擔(dān)當(dāng)業(yè)務(wù) 六 その他農(nóng)林水産省令で定める事項(xiàng) 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、農(nóng)林水産省令で定める書類を添付しなければならない。 (登録の基準(zhǔn)) 第三條の三 都道府県知事は、第三條第一項(xiàng)の登録の申請(qǐng)があつたときは、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合を除き、登録をしなければならない。 一 申請(qǐng)に係る事業(yè)場(chǎng)の前條第一項(xiàng)第四號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める製造施設(shè)が農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に適合しないとき。 二 申請(qǐng)に係る事業(yè)場(chǎng)における前條第一項(xiàng)第五號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める技術(shù)者の資格及び數(shù)が農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)に適合しないとき。 三 他人に委託して輸出水産物を冷凍し、又は冷蔵する事業(yè)を営む者については、申請(qǐng)に係る事業(yè)場(chǎng)を自己の業(yè)務(wù)の正常な運(yùn)営に必要な程度まで権原に基づいて利用することができないと認(rèn)められるとき。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)の農(nóng)林水産省令を制定し、又は改正するには、輸出水産物の品質(zhì)の改善及び聲価の向上に資するようにしなければならない。 (登録を受けた者の屆出等) 第三條の四 第三條第一項(xiàng)の登録を受けた者は、登録申請(qǐng)書の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは、その日から二週間以內(nèi)に、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、変更があつた事項(xiàng)及び変更の年月日を都道府県知事に屆け出なければならない。 2 相続又は法人の合併により第三條第一項(xiàng)の登録を受けた者の地位を承継した者は、その日から二週間以內(nèi)に、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 第三條第一項(xiàng)の登録を受けた者は、當(dāng)該登録に係る事業(yè)場(chǎng)についての輸出水産業(yè)を廃止したときは、その廃止の日から二週間以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 4 第三條第一項(xiàng)の登録を受けた法人が解散したときは、その清算人は、解散の日から二週間以內(nèi)に、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 (登録の取消) 第四條 都道府県知事は、第三條第一項(xiàng)の登録を受けた者が次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業(yè)の停止を命ずることができる。 一 この法律の規(guī)定に違反したとき。 二 次項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 三 不正の手段により登録を受けたとき。 2 都道府県知事は、第三條第一項(xiàng)の登録に係る事業(yè)場(chǎng)が第三條の三第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までのいずれかに該當(dāng)するに至つたと認(rèn)めるときは、當(dāng)該登録を受けた者に対し、期間を定めて、必要な措置を採(cǎi)るべきことを命ずることができる。 第五條 削除 (事業(yè)場(chǎng)の改善) 第六條 都道府県知事は、輸出水産物の加工度の向上又は品質(zhì)の改善のため必要があると認(rèn)めるときは、第三條第一項(xiàng)の登録を受けた者に対し、その登録に係る事業(yè)場(chǎng)の改善につき勧告することができる。 (輸出水産業(yè)組合) 第七條 輸出水産業(yè)者は、輸出水産業(yè)の健全な発達(dá)を図り、輸出水産物の輸出の振興に資するため、左の各號(hào)に掲げる要件を備えた全國(guó)一円の輸出水産業(yè)組合(以下「組合」という。)を組織することができる。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し又は脫退することができること。 三 組合員の議決権及び選挙権は、出資口數(shù)にかかわらず平等であること。 四 組合の剰余金の配當(dāng)は、主として組合事業(yè)の利用分量に応じてするものとし、出資額に応じて配當(dāng)するときは、その限度が定められていること。 五 組合員の數(shù)が定款で定める組合員たる資格を有する者の二分の一以上であること。 (人格及び住所) 第八條 組合は、法人とする。 2 組合の住所は、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする。 (組合の名稱) 第九條 組合の名稱中には、「輸出水産業(yè)組合」という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名稱中に、「輸出水産業(yè)組合」という文字を用いてはならない。 3 組合の名稱については、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八條(會(huì)社と誤認(rèn)させる名稱等の使用の禁止)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (事業(yè)利用分量配當(dāng)の課稅の特例) 第十條 組合が組合事業(yè)の利用分量に応じて配當(dāng)した剰余金の額に相當(dāng)する金額は、法人稅法(昭和四十年法律第三十四號(hào))の定めるところにより、當(dāng)該組合の同法に規(guī)定する各事業(yè)年度の所得の金額又は各連結(jié)事業(yè)年度の連結(jié)所得の金額の計(jì)算上、損金の額に算入する。 (出資) 第十一條 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は、均一でなければならない。 3 一組合員の出資口數(shù)は、出資総口數(shù)の百分の二十五をこえてはならない。 4 組合員の責(zé)任は、その出資額を限度とする。 5 組合員は、出資の払込について、相殺をもつて組合に対抗することができない。 (議決権及び選挙権) 第十二條 組合員は、各々一個(gè)の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。 2 組合員は、定款の定めるところにより、第二十條において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法(昭和二十四年法律第百八十一號(hào)。以下「準(zhǔn)用協(xié)同組合法」という。)第四十九條第一項(xiàng)の規(guī)定によりあらかじめ通知のあつた事項(xiàng)につき、書面又は代理人をもつて、議決権又は選挙権を行うことができる。この場(chǎng)合は、その組合員の親族若しくは使用人又は他の組合員でなければ、代理人となることができない。 3 組合員は、定款の定めるところにより、前項(xiàng)の規(guī)定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報(bào)処理組織を使用する方法その他の情報(bào)通信の技術(shù)を利用する方法であつて農(nóng)林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により行うことができる。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定により議決権又は選挙権を行う者は、出席者とみなす。 5 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。 6 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、當(dāng)該書面の提出に代えて、代理権を當(dāng)該電磁的方法により証明することができる。 (設(shè)立) 第十三條 組合を設(shè)立するには、その組合員になろうとする四人以上の者が発起人となることを要する。 2 発起人は、創(chuàng)立総會(huì)の終了後遅滯なく、定款並びに事業(yè)計(jì)畫、役員の氏名及び住所その他必要な事項(xiàng)を記載した書類を農(nóng)林水産大臣に提出して、設(shè)立の認(rèn)可を受けなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣は、前項(xiàng)の認(rèn)可の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、設(shè)立しようとする組合が左の各號(hào)に適合していると認(rèn)めるときは、認(rèn)可をしなければならない。 一 第七條各號(hào)の要件を備えていること。 二 設(shè)立手続並びに定款及び事業(yè)計(jì)畫の內(nèi)容が法令に違反しないこと。 三 その設(shè)立が當(dāng)該輸出水産業(yè)の安定及び振興上必要であること。 (定款) 第十四條 組合の定款には、少なくとも次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載し、又は記録しなければならない。 一 事業(yè) 二 名稱 三 事務(wù)所の所在地 四 組合員たる資格に関する規(guī)定 五 組合員の加入及び脫退に関する規(guī)定 六 出資一口の金額及びその払込の方法 七 経費(fèi)の分擔(dān)に関する規(guī)定 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規(guī)定 九 準(zhǔn)備金の額及びその積立の方法 十 組合員の権利義務(wù)に関する規(guī)定 十一 役員の定數(shù)及び選挙又は選任に関する規(guī)定 十二 事業(yè)年度 十三 公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規(guī)定により官報(bào)に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。) 2 組合の定款には、前項(xiàng)の事項(xiàng)のほか、組合の存続期間又は解散の事由を定めたときはその期間又は事由を、現(xiàn)物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名稱、出資の目的たる財(cái)産及びその価格並びにこれに対して與える出資口數(shù)を、組合の成立後に譲り受けることを約した財(cái)産がある場(chǎng)合にはその財(cái)産、その価格及び譲渡人の氏名又は名稱を記載し、又は記録しなければならない。 (定款の変更) 第十五條 定款の変更は、農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けなければ、その効力を生じない。 (解散) 第十六條 農(nóng)林水産大臣は、組合が左の各號(hào)の一に該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、その組合の解散を命ずることができる。 一 第七條各號(hào)に適合するものでなくなつたとき。 二 定款で定める事業(yè)以外の事業(yè)を行つたとき。 (事業(yè)) 第十七條 組合は、左の各號(hào)に掲げる事業(yè)の全部又は一部を行うことができる。 一 組合員に対する事業(yè)資金の貸付(手形の割引を含む。)及び組合員のためにするその借入 二 輸出水産物の販売、購(gòu)買、保管、運(yùn)送及び検査並びに原材料の供給その他組合員の共通の利益を増進(jìn)するための施設(shè) 三 組合員の事業(yè)に関する経営及び技術(shù)の改善向上又は組合事業(yè)に関する知識(shí)の普及を図るための教育及び情報(bào)の提供に関する施設(shè) 四 組合員の経済的地位の改善のためにする団體協(xié)約の締結(jié) 五 前各號(hào)に掲げる事業(yè)を行うために必要な調(diào)査研究その他前各號(hào)の事業(yè)に附帯する事業(yè) 2 組合は、組合員の利用に支障がない場(chǎng)合に限り、組合員以外の者にその事業(yè)を利用させることができる。但し、一事業(yè)年度における組合員以外の者の事業(yè)の利用分量の総額は、その事業(yè)年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十をこえてはならない。 3 組合は、定款で定める金融機(jī)関に対して組合員の負(fù)擔(dān)する債務(wù)を保証し、又はその金融機(jī)関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。 4 第一項(xiàng)第四號(hào)の団體協(xié)約は、あらかじめ総會(huì)の承認(rèn)を得て、同項(xiàng)同號(hào)の団體協(xié)約であることを明記した書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。 5 第一項(xiàng)第四號(hào)の団體協(xié)約は、直接に組合員に対してその効力を生ずる。 6 組合員の締結(jié)する契約でその內(nèi)容が第一項(xiàng)第四號(hào)の団體協(xié)約に定める規(guī)準(zhǔn)に違反するものについては、その規(guī)準(zhǔn)に違反する契約の部分は、その規(guī)準(zhǔn)によつて、契約したものとみなす。 (主原料の購(gòu)入事業(yè)の認(rèn)可) 第十八條 組合は、前條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事業(yè)のうち、輸出水産物の主原料の購(gòu)入事業(yè)を行うには、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、當(dāng)該事業(yè)の計(jì)畫その他必要な事項(xiàng)を記載した書類を提出して農(nóng)林水産大臣の認(rèn)可を受けなければならない。當(dāng)該書類の記載事項(xiàng)のうち重要事項(xiàng)を変更しようとするときも、同様とする。 (過(guò)怠金) 第十九條 組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し、過(guò)怠金を課することができる。 (準(zhǔn)用) 第二十條 中小企業(yè)等協(xié)同組合法第九條の三から第九條の六まで、第九條の七(事業(yè)協(xié)同組合)、第十條の二、第十二條から第二十三條まで(第十二條第二項(xiàng)並びに第十九條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第五號(hào)を除く。)(組合員等)、第二十七條、第二十八條、第二十九條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第三十條、第三十二條(設(shè)立)、第三十三條第四項(xiàng)から第八項(xiàng)まで、第三十四條から第三十六條の三まで(第三十五條第五項(xiàng)、第三十五條の四第二項(xiàng)及び第三十六條の三第六項(xiàng)を除く。)、第三十六條の五から第四十條まで(第三十七條第二項(xiàng)及び第四十條第十三項(xiàng)を除く。)、第四十一條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第四十二條、第四十四條から第五十五條まで(第五十一條第一項(xiàng)第四號(hào)、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第五十三條第四號(hào)及び第五號(hào)を除く。)、第五十六條から第五十七條まで、第五十七條の五、第五十七條の六、第五十八條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで、第五十九條から第六十一條まで(第五十九條第三項(xiàng)を除く。)(管理)、第六十二條から第六十五條まで(第六十二條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)を除く。)、第六十七條、第六十八條第一項(xiàng)、第六十九條(解散及び清算)、第八十三條から第百三條まで(第八十四條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第八十六條第二號(hào)、第八十七條第二號(hào)、第九十條第四號(hào)、第九十二條第二號(hào)並びに第九十八條第二項(xiàng)第二號(hào)を除く。)(登記)、第百四條、第百五條、第百五條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第百六條第一項(xiàng)(雑則)の規(guī)定は、組合について準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「主務(wù)省令」とあるのは「農(nóng)林水産省令」と、同法第二十七條第八項(xiàng)中「第十一條」とあるのは「輸出水産業(yè)の振興に関する法律第十二條」と、同法第二十八條中「前條第一項(xiàng)」とあるのは「輸出水産業(yè)の振興に関する法律第十三條第二項(xiàng)」と、同法第三十三條第八項(xiàng)中「第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで」とあるのは「輸出水産業(yè)の振興に関する法律第十四條」と、同法第三十五條第四項(xiàng)中「理事(企業(yè)組合の理事を除く。以下この項(xiàng)において同じ。)」とあるのは「理事」と、同法第五十五條第六項(xiàng)中「第十一條第二項(xiàng)」とあるのは「輸出水産業(yè)の振興に関する法律第十二條第二項(xiàng)」と、同法第五十八條第四項(xiàng)中「第九條の二第一項(xiàng)第四號(hào)又は第九條の九第一項(xiàng)第六號(hào)」とあるのは「輸出水産業(yè)の振興に関する法律第十七條第一項(xiàng)第三號(hào)」と、同法第六十二條第一項(xiàng)第五號(hào)及び第九十六條第五項(xiàng)中「第百六條第二項(xiàng)」とあるのは「輸出水産業(yè)の振興に関する法律第十六條」と、同法第六十五條第一項(xiàng)中「効力発生日又は次條第一項(xiàng)の行政庁の認(rèn)可を受けた日のいずれか遅い日」とあるのは「効力発生日」と、同法第九十七條第二項(xiàng)中「事業(yè)協(xié)同組合登記簿、事業(yè)協(xié)同小組合登記簿、信用協(xié)同組合登記簿、中小企業(yè)等協(xié)同組合連合會(huì)登記簿、企業(yè)組合登記簿及び中小企業(yè)団體中央會(huì)登記簿」とあるのは「組合登記簿」と読み替えるものとするほか、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める。 (報(bào)告及び検査) 第二十一條 農(nóng)林水産大臣は組合に対し、都道府県知事は輸出水産業(yè)者、製造受託者又は組合に対し、この法律の規(guī)定の実施を確保するため必要があると認(rèn)めるときは、必要な報(bào)告をさせ、又はその職員をしてその事業(yè)所若しくはその事務(wù)所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況、帳簿書類若しくは製造施設(shè)の検査を行わせることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を攜帯し、関係人の請(qǐng)求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 (罰則) 第二十二條 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問(wèn)わず、組合の事業(yè)の範(fàn)囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機(jī)取引のために組合の財(cái)産を処分したときは、三年以下の懲役又は百萬(wàn)円以下の罰金に処する。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者には、情狀により懲役及び罰金を併科することができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定は、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))に正條がある場(chǎng)合には、適用しない。 第二十三條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第三條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反した者 二 第三條の四の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 三 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第九條の三第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する倉(cāng)庫(kù)業(yè)法(昭和三十一年法律第百二十一號(hào))第二十七條第一項(xiàng)の規(guī)定若しくはこの法律第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告をせず、若しくは虛偽の報(bào)告をし、又はこれらの規(guī)定若しくは準(zhǔn)用協(xié)同組合法第百五條第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 四 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十三條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第九百五十五條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、調(diào)査記録簿等(同項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査記録簿等をいう。以下この號(hào)において同じ。)に同項(xiàng)に規(guī)定する電子公告調(diào)査に関し法務(wù)省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虛偽の記載若しくは記録をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定に違反して調(diào)査記録簿等を保存しなかつた者 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前項(xiàng)(同項(xiàng)第二號(hào)にあつては、第三條の四第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に係る部分に限る。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前項(xiàng)の刑を科する。 第二十四條 次に掲げる場(chǎng)合には、組合の理事は、三十萬(wàn)円以下の罰金に処する。 一 第十八條の規(guī)定による認(rèn)可を受けないで購(gòu)入事業(yè)を行つたとき。 二 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第百六條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反したとき。 第二十五條 次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十三條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第九百四十六條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して、報(bào)告をせず、又は虛偽の報(bào)告をした者 二 正當(dāng)な理由がないのに、準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十三條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第九百五十一條第二項(xiàng)各號(hào)又は第九百五十五條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる請(qǐng)求を拒んだ者 第二十六條 次に掲げる場(chǎng)合には、組合の発起人、役員又は清算人は、二十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 一 この法律の規(guī)定に基づいて組合が行うことができる事業(yè)以外の事業(yè)を行つたとき。 二 準(zhǔn)用協(xié)同組合法の規(guī)定による登記をすることを怠つたとき。 三 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第十條の二、第三十四條の二、第四十條第一項(xiàng)から第十二項(xiàng)まで、第五十六條、第六十三條の四第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)、第六十三條の五第一項(xiàng)、第二項(xiàng)若しくは第八項(xiàng)から第十項(xiàng)まで、第六十三條の六第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第六十四條第六項(xiàng)から第八項(xiàng)までの規(guī)定又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法第四十條(第一項(xiàng)、第十一項(xiàng)及び第十三項(xiàng)を除く。)の規(guī)定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項(xiàng)を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虛偽の記載若しくは記録をし、又は正當(dāng)な理由がないのにその書類若しくは電磁的記録に記録された事項(xiàng)を農(nóng)林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄寫若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項(xiàng)を電磁的方法により提供すること若しくはその事項(xiàng)を記載した書面の交付を拒んだとき。 四 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第十四條の規(guī)定に違反したとき。 五 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第十九條第二項(xiàng)、第四十二條第五項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)又は第四十五條第五項(xiàng)若しくは第六項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 六 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第二十七條第七項(xiàng)、第三十六條の七第一項(xiàng)若しくは第五十三條の四第一項(xiàng)の規(guī)定、準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三十六條の七第一項(xiàng)の規(guī)定又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、議事録若しくは財(cái)産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項(xiàng)を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虛偽の記載若しくは記録をしたとき。 七 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十三條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第九百四十一條の規(guī)定に違反して同條の調(diào)査を求めなかつたとき。 八 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十五條第六項(xiàng)の規(guī)定に違反して、同項(xiàng)に規(guī)定する者に該當(dāng)する者を監(jiān)事に選任しなかつたとき。 九 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十五條第七項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 十 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十五條の二又は第六十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 十一 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百四十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求があつた場(chǎng)合において、その請(qǐng)求に係る事項(xiàng)を総會(huì)の目的とせず、又はその請(qǐng)求に係る議案を総會(huì)に提出しなかつたとき。 十二 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百八十一條第二項(xiàng)若しくは第三百八十四條の規(guī)定、準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百八十九條第五項(xiàng)の規(guī)定又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百八十一條第二項(xiàng)、第三百八十四條若しくは第四百九十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を妨げたとき。 十三 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百八十九條第四項(xiàng)の規(guī)定、準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の七第五項(xiàng)、第四十一條第三項(xiàng)若しくは第五十三條の四第四項(xiàng)の規(guī)定又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三十六條の七第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して、正當(dāng)な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項(xiàng)を農(nóng)林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄寫を拒んだとき。 十四 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 十五 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十八條第一項(xiàng)若しくは第三十八條の二第六項(xiàng)の規(guī)定又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による開示をすることを怠つたとき。 十六 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十八條第三項(xiàng)の規(guī)定又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法第三十八條第三項(xiàng)の規(guī)定に違反して、理事會(huì)に報(bào)告せず、又は虛偽の報(bào)告をしたとき。 十七 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第四十六條の規(guī)定に違反したとき。 十八 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十六條第一項(xiàng)若しくは第五十六條の二第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して出資一口の金額を減少し、又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の四第五項(xiàng)、第六十三條の五第七項(xiàng)若しくは第六十三條の六第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法第五十六條の二第五項(xiàng)の規(guī)定に違反して組合の合併をしたとき。 十九 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定、準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十三條の四第五項(xiàng)、第六十三條の五第七項(xiàng)若しくは第六十三條の六第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する中小企業(yè)等協(xié)同組合法第五十六條の二第二項(xiàng)の規(guī)定又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 二十 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十七條の五の規(guī)定に違反したとき。 二十一 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第五十八條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで又は第五十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定に違反したとき。 二十二 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十一條の規(guī)定に違反して、組合員の持分を取得し、又は質(zhì)権の目的としてこれを受けたとき。 二十三 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百八十四條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、破産手続開始の申立てを怠つたとき。 二十四 清算の結(jié)了を遅延させる目的で、準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會(huì)社法第四百九十九條第一項(xiàng)の期間を不當(dāng)に定めたとき。 二十五 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會(huì)社法第五百條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して債務(wù)の弁済をしたとき。 二十六 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第六十九條において準(zhǔn)用する會(huì)社法第五百二條の規(guī)定に違反して組合の財(cái)産を分配したとき。 二十七 準(zhǔn)用協(xié)同組合法第百五條の二第一項(xiàng)の規(guī)定に違反して、書面を提出せず、又は虛偽の書面を提出したとき。 2 會(huì)社法第九百七十六條に規(guī)定する者が、準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百八十一條第三項(xiàng)又は準(zhǔn)用協(xié)同組合法第三十六條の三第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三百八十九條第五項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査を妨げたときも、前項(xiàng)と同様とする。 第二十七條 第九條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者又は同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、十萬(wàn)円以下の過(guò)料に処する。 附 則 抄 1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない期間內(nèi)において、政令で定める。但し、第三十一條、第三十二條並びに附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月二日法律第一二一號(hào)) 抄 (施行の期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (昭和三二年五月三一日法律第一四六號(hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、輸出水産業(yè)の振興に関する法律(以下「法」という。)第三條から第六條までに係る改正規(guī)定、第三十三條の七、第三十四條及び第三十四條の三に係る改正規(guī)定中第三條又は第三條の四に係る部分、第三十五條の改正規(guī)定中これらの部分に係る部分並びに第三十六條に係る改正規(guī)定は、この法律の公布の日から起算して二箇月をこえない期間內(nèi)において政令で定める日から施行する。 4 この法律の施行(第一項(xiàng)本文の規(guī)定による施行をいう。次項(xiàng)において同じ。)前に改正前の法第十九條第一項(xiàng)の認(rèn)可を受けて定めた調(diào)整規(guī)程は、改正後の法第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をして設(shè)定したものとみなす。 5 この法律の施行前に改正前の法第二十六條の規(guī)定により発した命令は、改正後の法第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令とみなす。 6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、中小企業(yè)団體の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五號(hào))の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三二年一一月二五日法律第一八七號(hào)) この法律は、中小企業(yè)団體の組織に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號(hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項(xiàng)についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願(yuàn)、審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願(yuàn)等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願(yuàn)等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願(yuàn)等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場(chǎng)合の訴願(yuàn)等についても、同様とする。 4 前項(xiàng)に規(guī)定する訴願(yuàn)等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請(qǐng)求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願(yuàn)等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項(xiàng)に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六號(hào)) 抄 この法律は、商業(yè)登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。 (その他の法令の一部改正に伴う経過(guò)規(guī)定の原則) 第五條 第二章の規(guī)定による改正後の法令の規(guī)定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得稅又はこれらの法令の規(guī)定に規(guī)定する法人の施行日以後に終了する事業(yè)年度分の法人稅について適用し、昭和三十九年分以前の所得稅又は當(dāng)該法人の同日前に終了した事業(yè)年度分の法人稅については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十五條 附則第一條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年六月九日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五六年六月一日法律第六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一六日法律第三一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第三十二條の規(guī)定 公布の日から起算して一月を経過(guò)した日 (その他の処分、申請(qǐng)等に係る経過(guò)措置) 第六條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第八條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第八條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により従前の例によることとされる場(chǎng)合における第四條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成四年六月二六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成七年一二月二〇日法律第一三七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一月を経過(guò)した日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第三條第一項(xiàng)及び第四條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお?jiǎng)苛Δ蛴肖工毪长趣趣丹欷雸?chǎng)合並びに附則第五條、第六條、第七條第一項(xiàng)及び第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó)、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場(chǎng)合において、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする。 (手?jǐn)?shù)料に関する経過(guò)措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手?jǐn)?shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜、適切な見(jiàn)直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng)、第二十三條、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (委員等の任期に関する経過(guò)措置) 第二十八條 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議會(huì)その他の機(jī)関の會(huì)長(zhǎng)、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、當(dāng)該會(huì)長(zhǎng)、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの法律の規(guī)定にかかわらず、その日に満了する。 一から三十四まで 略 三十五 輸出水産業(yè)振興審議會(huì) (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は、別に法律で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項(xiàng)、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年七月三日法律第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年八月一日から施行する。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七號(hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號(hào)) 抄 この法律は、一般社団?財(cái)団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月一五日法律第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 (輸出水産業(yè)の振興に関する法律の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第三十條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する輸出水産業(yè)組合については、第三條の規(guī)定による改正後の輸出水産業(yè)の振興に関する法律(以下「新輸出水産業(yè)法」という。)第二十條において準(zhǔn)用する新協(xié)同組合法第三十五條第六項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後最初に終了する事業(yè)年度に係る決算に関する通常総會(huì)の終了の時(shí)までは、適用しない。 第三十一條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する輸出水産業(yè)組合の役員であって施行日以後最初に終了する事業(yè)年度に係る決算に関する通常総會(huì)の終了前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。 第三十二條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する輸出水産業(yè)組合については、新輸出水産業(yè)法第二十條において準(zhǔn)用する新協(xié)同組合法第三十六條の三の規(guī)定は、施行日以後最初に終了する事業(yè)年度に係る決算に関する通常総會(huì)の終了の時(shí)から適用し、當(dāng)該通常総會(huì)の終了前は、なお従前の例による。 第三十三條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する輸出水産業(yè)組合については、新輸出水産業(yè)法第二十條において準(zhǔn)用する新協(xié)同組合法第三十六條の七第一項(xiàng)の規(guī)定は、施行日以後最初に終了する事業(yè)年度に係る決算に関する通常総會(huì)の終了の時(shí)から適用し、當(dāng)該通常総會(huì)の終了前は、なお従前の例による。 第三十四條 第三條の規(guī)定による改正前の輸出水産業(yè)の振興に関する法律(以下「舊輸出水産業(yè)法」という。)の規(guī)定による役員の施行日前の行為に基づく損害賠償責(zé)任については、なお従前の例による。 第三十五條 この法律の施行の際現(xiàn)に新輸出水産業(yè)法第二十條において準(zhǔn)用する新協(xié)同組合法第五十七條の五に規(guī)定する方法以外でその業(yè)務(wù)上の余裕金を運(yùn)用する輸出水産業(yè)組合(組合員の総數(shù)が同條に規(guī)定する政令で定める基準(zhǔn)を超えるものに限る。)は、施行日から起算して三年を経過(guò)する日までの間に當(dāng)該運(yùn)用に係る資産を処分しなければならない。 (処分等の効力) 第五十三條 舊協(xié)同組合法、舊輸出入法、舊輸出水産業(yè)法、舊団體法、舊鉱工業(yè)組合法又は舊商店街組合法の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ新協(xié)同組合法、新輸出入法、新輸出水産業(yè)法、新団體法、新鉱工業(yè)組合法又は新商店街組合法の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第五十四條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場(chǎng)合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五十五條 附則第二條から第五十二條まで及び前條に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める。 (検討) 第五十六條 政府は、この法律の施行後五年を経過(guò)した場(chǎng)合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過(guò)した日から施行する。 附 則 (平成二四年九月一二日法律第八五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一號(hào)) 抄 この法律は、會(huì)社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 別表 一 まぐろ類かん詰(かつおかん詰を含む。) 二 冷凍まぐろ類(冷凍かつおを含む。) 三 冷凍めかじき 四 いわし類かん詰 五 さんまかん詰 六 魚類肝臓油 七 かにかん詰 八 寒天 九 さけかん詰及びますかん詰