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內(nèi)水漁業(yè)振興法施行令

時間: 2018-06-15


內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行令 平成二十六年政令第三百二十四號 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律施行令 內(nèi)閣は、內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三號)第二十八條第一項及び同條第五項において準用する同法第二十六條第四項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (指定養(yǎng)殖業(yè)の指定) 第一條 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(以下「法」という。)第二十六條第一項の政令で定める養(yǎng)殖業(yè)は,、うなぎ養(yǎng)殖業(yè)とする,。 (指定養(yǎng)殖業(yè)の許可の申請後養(yǎng)殖場が滅失した場合) 第二條 指定養(yǎng)殖業(yè)(法第二十六條第一項に規(guī)定する指定養(yǎng)殖業(yè)をいう。以下同じ,。)についての法第三十條において準用する漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第五十八條第一項の規(guī)定による公示(以下「公示」という,。)があり、當該公示に係る法第二十六條第一項の許可(以下「許可」という,。)の申請の後に,、當該申請に係る養(yǎng)殖場が滅失した場合には、遅滯なく,、その旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。この場合において、當該申請は,、法第三十條において準用する漁業(yè)法第五十八條の二第一項から第四項までの規(guī)定の適用については,、他の養(yǎng)殖場についての當該申請の內(nèi)容と同一の內(nèi)容の申請とみなす。 2 前項の申請が現(xiàn)に許可を受けている者からの許可の有効期間の満了日の到來のため當該許可に係る養(yǎng)殖場についてした申請であるときは,、當該申請は,、現(xiàn)に當該許可を受けている者が當該許可の有効期間の満了日の到來のため當該許可に係る養(yǎng)殖場についてした申請とみなして、法第三十條において準用する漁業(yè)法第五十八條の二第三項及び第四項の規(guī)定を適用する,。 3 第一項の場合において,、當該申請をした者は、他の養(yǎng)殖場の建設に著手する前又は他の養(yǎng)殖場を使用する権利を取得する前においても、當該他の養(yǎng)殖場についての當該申請に基づく許可を受けることができる,。 4 第一項の申請に基づく許可を受けた者は,、當該許可に係る他の養(yǎng)殖場において指定養(yǎng)殖業(yè)を開始し、又は再開する日までに,、當該他の養(yǎng)殖場の名稱,、所在地及び面積を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない。 5 第一項の申請に基づく許可を受けた者は,、同項の養(yǎng)殖場の滅失の日から六月以內(nèi)に當該許可に係る他の養(yǎng)殖場において指定養(yǎng)殖業(yè)を開始せず,、又は再開しないときは、當該許可は,、その効力を失う,。 6 前各項の規(guī)定は、次に掲げる場合には,、適用しない,。 一 次條に規(guī)定する場合において、養(yǎng)殖場の滅失後當該滅失した養(yǎng)殖場についての公示に係る許可の申請をした者が當該滅失した養(yǎng)殖場に代えて他の養(yǎng)殖場について公示に係る許可の申請をしたとき,。 二 公示に係る許可の申請をした養(yǎng)殖場が滅失したため,、當該申請をした者が、當該滅失した養(yǎng)殖場に代えて他の養(yǎng)殖場について法第三十條において準用する漁業(yè)法第五十九條第二號の規(guī)定による許可の申請(その內(nèi)容が従前の許可に係る內(nèi)容と同一であるものに限る,。)をし,、かつ、當該他の養(yǎng)殖場について公示に係る許可の申請をした場合(同號の許可の申請に対し,、従前の許可の有効期間の満了日までに當該申請に対する不許可の処分を受けたときを除く,。) (滅失した養(yǎng)殖場に代わる他の養(yǎng)殖場についての許可の申請) 第三條 従前の許可に係る養(yǎng)殖場が公示に係る許可の申請をすべき期間の満了日の前六月以內(nèi)に滅失した場合において、當該従前の許可を受けていた者が當該滅失した養(yǎng)殖場に代えて他の養(yǎng)殖場について公示に係る許可の申請をしたときは,、當該申請は,、法第三十條において準用する漁業(yè)法第五十八條の二第三項及び第四項の規(guī)定の適用については、現(xiàn)に許可を受けている者が當該許可の有効期間の満了日の到來のため當該許可に係る養(yǎng)殖場についてした申請とみなす,。 (法第三十條において準用する漁業(yè)法第五十九條の規(guī)定による許可の申請中の場合) 第四條 公示に係る許可の申請に係る養(yǎng)殖場について當該申請をした者が法第三十條において準用する漁業(yè)法第五十九條(第四號を除く,。)の規(guī)定による申請(その內(nèi)容が従前の許可を受けた內(nèi)容と同一であるものに限る。)をした場合において,、これに対する許可又は不許可の処分があるまでの間は,、當該公示に係る許可の申請は、法第三十條において準用する漁業(yè)法第五十八條の二第三項及び第四項の規(guī)定の適用については,、現(xiàn)に當該許可を受けている者が當該許可の有効期間の満了日の到來のため當該許可に係る養(yǎng)殖場についてした申請とみなす,。 (許可の申請後申請者が死亡し、又は解散し,、若しくは分割をした場合) 第五條 公示に係る許可の申請をした者が當該申請をした後に死亡し,、又は合併により解散し,、若しくは分割(當該申請に係る養(yǎng)殖場を承継させるものに限る。)をしたときは,、その相続人又は當該合併後存続する法人若しくは當該合併によって成立した法人若しくは當該分割によって當該養(yǎng)殖場を承継した法人は,、當該公示に係る許可の申請をした者の地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により公示に係る許可の申請をした者の地位を承継した者は,、承継の日から二月以內(nèi)にその旨を農(nóng)林水産大臣に屆け出なければならない,。 (指定養(yǎng)殖業(yè)の許可について準用する漁業(yè)法等の規(guī)定の読替え) 第六條 法第三十條において漁業(yè)法の規(guī)定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は,、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十六條第一項第二號 漁業(yè) 養(yǎng)殖業(yè) 第五十七條第一項第三號 船舶(母船式漁業(yè)にあつては,、母船又は獨航船等) 養(yǎng)殖場 第五十七條第一項第四號及び第五號 漁業(yè) 養(yǎng)殖業(yè) 第五十八條第一項 第五十五條第一項及び第五十九條 第五十九條 (母船式漁業(yè)にあつては,、母船の総トン數(shù)別の隻數(shù)又は総トン數(shù)別及び操業(yè)區(qū)域別若しくは操業(yè)期間別の隻數(shù)並びに各母船と同一の船団に屬する獨航船等の種類別及び総トン數(shù)別の隻數(shù))並びに 及び 第五十八條の二第二項 (母船式漁業(yè)にあつては、母船の數(shù),。以下この項から第五項までにおいて同じ,。)が前條第一項 が前條第一項 第五十八條の二第四項 勘案して(母船式漁業(yè)にあつては、同一の船団に屬する母船及び獨航船等について次に掲げる事項を勘案して) 勘案して 第五十八條の二第六項第一號から第三號まで 船舶 養(yǎng)殖場 第五十九條各號列記以外の部分 次の各號のいずれかに該當する場合 次の各號のいずれかに該當する場合その他農(nóng)林水産省令で定める場合 第五十九條第一號 船舶(母船式漁業(yè)にあつては,、母船又は獨航船等,。以下この號から第三號までにおいて同じ。) 養(yǎng)殖場の全部又は一部 他の船舶 他の養(yǎng)殖場 第五十九條第二號 受けた船舶 受けた養(yǎng)殖場の全部又は一部 他の船舶 他の養(yǎng)殖場 第五十九條第三號 受けた船舶 受けた養(yǎng)殖場の全部又は一部 當該船舶 當該養(yǎng)殖場 第六十一條 船舶(母船式漁業(yè)にあつては,、母船又は獨航船等,。以下この條及び次條において同じ。) 養(yǎng)殖場 船舶の総トン數(shù)を増加し,、又は操業(yè)區(qū)域 養(yǎng)殖場において養(yǎng)殖することができる水産動植物の量 第六十二條第一項 船舶 養(yǎng)殖場 第六十二條の二第一項第一號 船舶(母船式漁業(yè)にあつては,、母船又は獨航船等。次號及び第三號において同じ,。) 養(yǎng)殖場 第六十二條の二第一項第二號及び第三號 船舶 養(yǎng)殖場 第六十三條第一項 漁業(yè)法 內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律第三十條において準用する漁業(yè)法 2 法第三十條において準用する漁業(yè)法第六十三條第一項において水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三號)第十二條の規(guī)定を準用する場合においては,、同條中「漁船に乗り組んでいる者及び當該漁船のために陸上作業(yè)をしている者」とあるのは、「養(yǎng)殖場で作業(yè)をしている者」と読み替えるものとする,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この政令は,、法附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十六年十一月一日)から施行する。 (うなぎ養(yǎng)殖業(yè)の屆出に関する経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)にうなぎ養(yǎng)殖業(yè)を営んでいる者についての法第二十八條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「その養(yǎng)殖業(yè)を開始する日の一月前までに」とあるのは,、「平成二十六年十二月一日までに」とする。 附 則?。ㄆ匠啥吣晡逶露柸照畹诙枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十七年六月一日から施行する。 (うなぎ養(yǎng)殖業(yè)の許可に関する経過措置) 第二條 この政令の施行前にうなぎ養(yǎng)殖業(yè)について內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(以下「法」という,。)第二十八條第一項の規(guī)定による屆出をした者は,、當該うなぎ養(yǎng)殖業(yè)について法第二十六條第一項の許可(以下「許可」という,。)を受けているものとみなす。この場合において,、その受けているものとみなされる許可の有効期間は,、法第三十條において準用する漁業(yè)法第六十條の規(guī)定にかかわらず、平成二十七年十月三十一日までとする,。 2 前項の規(guī)定により許可を受けているものとみなされる者(次項及び次條において「みなし許可養(yǎng)殖業(yè)者」という,。)については、法第三十條において準用する漁業(yè)法第六十二條の三の規(guī)定は,、適用しない,。 3 みなし許可養(yǎng)殖業(yè)者に対しては、法第二十六條第六項の規(guī)定にかかわらず,、許可証は,、交付しないものとする。 (みなし許可養(yǎng)殖業(yè)者に関する経過措置) 第三條 みなし許可養(yǎng)殖業(yè)者が,、當該許可の有効期間の満了日の到來のため當該許可に係る養(yǎng)殖場について公示(法第二十六條第一項に規(guī)定する指定養(yǎng)殖業(yè)についての法第三十條において準用する漁業(yè)法第五十八條第一項の規(guī)定による公示をいう,。)に係る許可の申請をする場合における法第三十條において読み替えて準用する漁業(yè)法第五十八條の二第三項の規(guī)定の適用については、同項中「當該許可において定められた水産動植物の量」とあるのは,、「當該申請をした者の內(nèi)水面漁業(yè)の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三號)第二十八條第一項の規(guī)定による屆出に係るうなぎ養(yǎng)殖業(yè)の実態(tài)を勘案して農(nóng)林水産省令で定める水産動植物の量」とする,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。