第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、鉱業(yè),、採(cǎi)石業(yè)又は砂利採(cǎi)取業(yè)と一般公益又は農(nóng)業(yè)、林業(yè)その他の産業(yè)との調(diào)整を図るため公害等調(diào)整委員會(huì)(以下「委員會(huì)」という,。)が行う次に掲げる処分の手続等に関し,、必要な事項(xiàng)を定めることを目的とする。 一 鉱區(qū)禁止地域の指定及びその指定の解除 二 次に掲げる法律の規(guī)定による不服の裁定 イ 鉱業(yè)法(昭和二十五年法律第二百八十九號(hào))第百三十三條 ロ 採(cǎi)石法(昭和二十五年法律第二百九十一號(hào))第三十九條第一項(xiàng) ハ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號(hào))第百九十條第一項(xiàng) ニ 農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號(hào))第五十三條第二項(xiàng) ホ 海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第三十九條の二第一項(xiàng) ヘ 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一號(hào))第六十三條第一項(xiàng)又は第七十八條 ト 核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六號(hào))第五十一條の三十四第一項(xiàng) チ 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號(hào))第五十條第一項(xiàng) リ 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第九十七條第四項(xiàng) ヌ 砂利採(cǎi)取法(昭和四十三年法律第七十四號(hào))第四十條第一項(xiàng) ル 都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第五十一條第一項(xiàng)(同法第五十八條第二項(xiàng)並びに景観法(平成十六年法律第百十號(hào))第七十三條第二項(xiàng)及び第七十五條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。) ヲ 自然環(huán)境保全法(昭和四十七年法律第八十五號(hào))第三十二條第一項(xiàng)(同法第三十五條の十一及び第四十六條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。) ワ 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二號(hào))第三十三條第一項(xiàng) カ 湖沼水質(zhì)保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號(hào))第三十三條第一項(xiàng) ヨ 絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五號(hào))第四十三條第一項(xiàng) タ 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七號(hào))第二十六條第一項(xiàng) (裁定委員) 第二條 委員會(huì)による前條第二號(hào)の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員會(huì)を設(shè)けて行う,。 2 前項(xiàng)の裁定委員は,、委員會(huì)の委員長(zhǎng)及び委員のうちから、事件ごとに,、委員會(huì)の委員長(zhǎng)が指名する,。 (裁定委員の除斥) 第三條 裁定委員は、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときは,、裁定に係る職務(wù)の執(zhí)行から除斥される,。 一 裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が申請(qǐng)人又は法人である申請(qǐng)人の代表者であり、又はあつたとき,。 二 裁定委員が申請(qǐng)人の四親等內(nèi)の血族,、三親等內(nèi)の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき,。 三 裁定委員が申請(qǐng)人の後見人,、後見監(jiān)督人、保佐人,、保佐監(jiān)督人,、補(bǔ)助人又は補(bǔ)助監(jiān)督人であるとき。 四 裁定委員が事件について參考人又は鑑定人となつたとき,。 五 裁定委員が事件について申請(qǐng)人又は処分庁(當(dāng)該処分をした行政機(jī)関をいう,。以下同じ。)の代理人であり,、又はあつたとき,。 六 裁定委員が処分庁の公務(wù)員として當(dāng)該処分に関與した者であるとき。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する除斥の原因があるときは,、申請(qǐng)人又は処分庁は,、除斥の申立てをすることができる。 (裁定委員の忌避) 第四條 裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは,、申請(qǐng)人又は処分庁は,、これを忌避することができる。 2 申請(qǐng)人又は処分庁は,、事件について裁定委員會(huì)に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は,、裁定委員を忌避することができない。ただし,、忌避の原因があることを知らなかつたとき,、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない,。 (除斥又は忌避の申立てについての決定) 第五條 除斥又は忌避の申立てについては,、委員會(huì)が決定する,。 2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項(xiàng)の規(guī)定による決定に関與することができない,。ただし,、意見を述べることができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による決定は,、文書をもつて行ない,、かつ、理由を附さなければならない,。 (裁定手続の中止) 第六條 裁定委員會(huì)は,、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない,。ただし,、急速を要する行為については、この限りでない,。 第七條 削除 第八條 削除 第九條 削除 第十條 削除 第十一條 削除 第十二條 削除 第十三條 削除 第十四條 削除 第十五條 削除 第十六條 削除 第十七條 削除 第十八條 削除 第十九條 削除 第二十條 削除 第二十一條 削除 第二章 鉱區(qū)禁止地域の指定及びその解除 (指定の請(qǐng)求) 第二十二條 各大臣(內(nèi)閣法(昭和二十二年法律第五號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により行政事務(wù)を分擔(dān)管理する各大臣をいう,。以下同じ。)又は都道府県知事は,、委員會(huì)に対し、一定の地域を鉱區(qū)禁止地域として指定することを請(qǐng)求することができる,。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求があつたときは,、委員會(huì)は、直ちに,、その旨を公示しなければならない,。 (指定) 第二十三條 委員會(huì)は、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による公示をした後,、遅滯なく,、経済産業(yè)大臣の意見を聴き、公聴會(huì)を開いて一般の意見を求め,、土地所有者,、土地に関して権利を有する者、鉱業(yè)権者,、鉱業(yè)出願(yuàn)人,、鉱業(yè)申請(qǐng)人その他の利害関係人を?qū)弳枻筏可稀?dāng)該地域において鉱物を掘採(cǎi)することが一般公益又は農(nóng)業(yè),、林業(yè)若しくはその他の産業(yè)と対比して適當(dāng)でないと認(rèn)めるときは,、當(dāng)該地域を鉱區(qū)禁止地域として指定する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により意見を求められた者は,、書面で意見を述べることができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により指定をし,、又は指定を拒否するには、その理由を明らかにしなければならない,。 4 委員會(huì)は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により指定をし、又は指定を拒否したときは,、これを指定の請(qǐng)求をした各大臣又は都道府県知事に通知し,、且つ、公示しなければならない,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による指定は,、公示の日から三十日を経過した日に、その効力を生ずる,。 (指定の解除) 第二十四條 各大臣又は都道府県知事は,、委員會(huì)に対し、鉱區(qū)禁止地域の指定を解除することを請(qǐng)求することができる,。 2 第二十二條第二項(xiàng)及び前條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (審査請(qǐng)求の制限) 第二十四條の二 この章の規(guī)定による処分については,、審査請(qǐng)求をすることができない,。 第三章 裁定 (裁定の申請(qǐng)期間) 第二十五條 第一條第二號(hào)に掲げる法律の規(guī)定による裁定の申請(qǐng)は、処分があつたことを知つた日の翌日から起算して三月を経過したときは,、することができない,。ただし、正當(dāng)な理由があるときは,、この限りでない,。 2 裁定の申請(qǐng)は、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは,、することができない,。ただし、正當(dāng)な理由があるときは,、この限りでない,。 3 裁定申請(qǐng)書を郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書便で提出した場(chǎng)合における前二項(xiàng)に規(guī)定する期間の計(jì)算については、送付に要した日數(shù)は,、算入しない,。 (裁定の申請(qǐng)) 第二十五條の二 裁定の申請(qǐng)は、裁定申請(qǐng)書(以下「申請(qǐng)書」という,。)を提出してしなければならない,。 2 申請(qǐng)書には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 申請(qǐng)人及び代理人の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 処分の表示 三 申請(qǐng)の趣旨 四 申請(qǐng)の理由 五 処分庁の教示の有無(wú)及びその內(nèi)容 六 申請(qǐng)の年月日 七 前條第一項(xiàng)ただし書又は第二項(xiàng)ただし書に規(guī)定する正當(dāng)な理由(同條第一項(xiàng)本文又は第二項(xiàng)本文に規(guī)定する期間の経過後に申請(qǐng)する場(chǎng)合に限る,。) 3 申請(qǐng)書が前項(xiàng)の規(guī)定に違背する場(chǎng)合には,、裁定委員會(huì)は、相當(dāng)の期間を定めて補(bǔ)正を命じなければならない,。 4 民事訴訟法(平成八年法律第百九號(hào))第二十八條,、第二十九條、第三十條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第三十一條,、第三十三條,、第三十四條、第三十六條並びに第三十七條(當(dāng)事者能力及び訴訟能力)の規(guī)定は,、裁定の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、「裁判所」とあるのは「裁定委員會(huì)」と,、「原告」とあるのは「申請(qǐng)人」と読み替えるものとする,。 (申請(qǐng)の卻下) 第二十六條 裁定委員會(huì)は、裁定の申請(qǐng)が不適法であると認(rèn)めるときは,、直ちに,、これを卻下する。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)s下の決定は,、文書をもつて行い,、且つ、理由を附し,、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。 3 決定書には,、少數(shù)意見を附記することができる,。 4 裁定委員會(huì)は、申請(qǐng)人に決定書の正本を送達(dá)しなければならない,。 (執(zhí)行停止) 第二十七條 裁定の申請(qǐng)は,、処分の効力、処分の執(zhí)行又は手続の続行を妨げない,。 2 裁定の申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において,、処分、処分の執(zhí)行又は手続の続行によつて生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは,、裁定委員會(huì)は,、申立てにより、決定で処分の効力,、処分の執(zhí)行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執(zhí)行停止」という,。)をすることができる,。ただし、処分の効力の停止は,、処分の執(zhí)行又は手続の続行の停止によつて目的を達(dá)することができる場(chǎng)合には,、することができない。 3 裁定委員會(huì)は,、前項(xiàng)に規(guī)定する重大な損害を生ずるか否かを判斷するに當(dāng)たつては,、損害の回復(fù)の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質(zhì)及び程度並びに処分の內(nèi)容及び性質(zhì)をも勘案するものとする,。 4 執(zhí)行停止は,、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは,、することができない,。 5 裁定委員會(huì)は、執(zhí)行停止をしようとするときは,、あらかじめ,、申請(qǐng)人、処分庁及び參加人(以下「事件関係人」という,。)の意見をきかなければならない,。 6 裁定委員會(huì)は、執(zhí)行停止をしたときは,、事件関係人及び當(dāng)該処分の相手方に通知しなければならない,。 7 委員會(huì)は、執(zhí)行停止があつたときは,、遅滯なく,、その旨を公示しなければならない。 8 執(zhí)行停止をした後に,、その理由が消滅し,、その他事情が変更したときは、裁定委員會(huì)は,、決定で執(zhí)行停止を取り消すことができる,。 9 前項(xiàng)の規(guī)定による執(zhí)行停止の取消しについては、第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (申請(qǐng)書の副本の送達(dá)) 第二十八條 裁定委員會(huì)は,、裁定の申請(qǐng)があつたときは、申請(qǐng)書の副本を処分庁及び関係都道府県知事に送達(dá)しなければならない,。ただし,、第二十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)を卻下する場(chǎng)合は、この限りでない,。 (答弁書等の提出) 第二十九條 前條の規(guī)定による申請(qǐng)書の副本の送達(dá)を受けたときは,、処分庁は答弁書を,、都道府県知事は意見書を裁定委員會(huì)の指定する期日までに裁定委員會(huì)に提出しなければならない。 (審理手続の開始) 第三十條 審理手続は,、第二十八條の規(guī)定により,、処分庁に申請(qǐng)書の副本を送達(dá)することにより開始する。 (審理の期日及び場(chǎng)所) 第三十一條 裁定委員會(huì)は,、審理の期日及び場(chǎng)所を定め,、申請(qǐng)人及び処分庁に通知しなければならない。 2 裁定委員會(huì)は,、前項(xiàng)の規(guī)定による通知をしたときは,、事案の要旨並びに審理の期日及び場(chǎng)所を公示しなければならない。 (審理の公開) 第三十二條 審理は,、公開しなければならない,。但し、公益上必要があると認(rèn)めるときは,、公開しないことができる,。 (調(diào)査のための処分) 第三十三條 裁定委員會(huì)は、事件について必要な調(diào)査をするため,、事件関係人の申立により又は職権で,、左の各號(hào)に掲げる処分をすることができる。 一 事件関係人又は參考人の出頭を求めて審問し,、又はこれらの者から意見若しくは報(bào)告を徴すること,。 二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。 三 文書その他の物件の所有者に対し,、當(dāng)該物件の提出を命じ,、又は提出物件を留めて置くこと。 四 事業(yè)場(chǎng)に立ち入り,、業(yè)務(wù)の狀況を検査すること,。 2 裁定委員會(huì)は、相當(dāng)と認(rèn)めるときは,、裁定委員又は委員會(huì)の職員に、前項(xiàng)の処分をさせることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする裁定委員又は職員は,、その身分を示す証票を攜帯し、関係人に呈示しなければならない,。 4 第一項(xiàng)第四號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による検査は,、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 第三十四條 民事訴訟法第百八十條,、第百八十一條第一項(xiàng)(証拠の申出)並びに第二百一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)(宣誓)の規(guī)定は,、裁定委員會(huì)(前條第二項(xiàng)の規(guī)定により処分を行う裁定委員又は職員を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)が事件関係人を?qū)弳枻工胧志Aに,、同法第百八十條,、第百八十一條第一項(xiàng)(証拠の申出)、第百九十條,、第百九十一條(証人義務(wù)),、第百九十六條から第百九十八條まで(証言の拒絶)、第二百一條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで(宣誓),、第二百十二條(鑑定義務(wù)),、第二百二十一條第一項(xiàng)、第二百二十二條並びに第二百二十三條第一項(xiàng)前段及び第二項(xiàng)(文書の提出)の規(guī)定は,、裁定委員會(huì)が參考人を?qū)弳枻贰㈣a定人に鑑定を命じ,、又は文書の提出を命ずる手続について,、準(zhǔn)用する。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、「裁判所」とあるのは,、「裁定委員會(huì)(鉱業(yè)等に係る土地利用の調(diào)整手続等に関する法律第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定により処分を行う裁定委員又は職員を含む。)」と読み替えるものとする,。 (意見の陳述) 第三十五條 関係行政機(jī)関又は利害関係人は,、事件について、裁定委員會(huì)に対し意見を述べることができる,。 (參加) 第三十六條 裁定委員會(huì)は,、必要があると認(rèn)めるときは、申立により又は職権で,、裁定の結(jié)果について関係のある第三者を當(dāng)事者として審理手続に參加させることができる,。 2 裁定委員會(huì)は、前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、あらかじめ申請(qǐng)人及び當(dāng)該第三者を?qū)弳枻筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?第三十七條 関係行政機(jī)関は,、公益上必要があると認(rèn)めるときは、裁定委員會(huì)の承認(rèn)を得て,、當(dāng)事者として審理手続に參加することができる,。 (代理人) 第三十八條 事件関係人は、弁護(hù)士,、弁護(hù)士法人又は裁定委員會(huì)の承認(rèn)を得た者を代理人とすることができる,。 2 裁定委員會(huì)は、前項(xiàng)の承認(rèn)をいつでも取り消すことができる。 3 代理人の権限は,、書面で証明しなければならない,。 4 代理人が二人以上あるときは、裁定委員會(huì)に対しては,、各人が本人を代理する,。 (補(bǔ)佐人) 第三十八條の二 事件関係人又は代理人は、裁定委員會(huì)の承認(rèn)を得て補(bǔ)佐人とともに出頭することができる,。 2 裁定委員會(huì)は,、前項(xiàng)の承認(rèn)をいつでも取り消すことができる。 (調(diào)書) 第三十九條 裁定委員會(huì)は,、事件について,、調(diào)書を作成しなければならない。 2 何人も,、公害等調(diào)整委員會(huì)規(guī)則の定める手続に従い,、前項(xiàng)の調(diào)書を閲覧することができる。 (合議) 第四十條 裁定その他の裁定委員會(huì)の判斷は,、裁定委員の合議によらなければならない,。 2 前項(xiàng)の合議は、裁定委員の過半數(shù)の意見により決する,。 第四十一條 裁定委員會(huì)の合議は,、公開しない。 (特別の事情による申請(qǐng)の棄卻) 第四十一條の二 処分が違法又は不當(dāng)ではあるが,、これを取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場(chǎng)合において,、申請(qǐng)人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮したうえ,、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認(rèn)めるときは,、裁定委員會(huì)は、裁定で申請(qǐng)を棄卻することができる,。この場(chǎng)合には,、裁定委員會(huì)は、裁定で処分が違法又は不當(dāng)であることを宣言しなければならない,。 (裁定) 第四十二條 裁定は,、文書をもつて行い、且つ,、理由を附し,、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。 2 裁定書には,、少數(shù)意見を附記することができる。 3 裁定委員會(huì)は,、申請(qǐng)人,、參加人,、処分庁及び関係都道府県知事に裁定書の正本を送達(dá)しなければならない。 4 裁定は,、遅滯なく公示しなければならない,。 第四十三條 裁定は、申請(qǐng)人に裁定書の正本が到達(dá)した時(shí)に,、その効力を生ずる,。 (裁定の拘束力) 第四十四條 裁定は、処分庁及び裁定に関係のある行政庁を拘束する,。 2 申請(qǐng)に基づいてした処分が手続の違法若しくは不當(dāng)を理由として裁定で取り消され,、又は申請(qǐng)を卻下し若しくは棄卻した処分が裁定で取り消されたときは、処分庁は,、裁定の趣旨に従い,、改めて申請(qǐng)に対する処分をしなければならない。 第四十五條 土地に関する権利の設(shè)定及び変更並びに土地の利用法について,、次に掲げる法律及びこれに基づく命令又は條例の規(guī)定により行政庁の許可又は認(rèn)可を要する場(chǎng)合において,、土地の使用又は収用の裁定があつたときは、その裁定の範(fàn)囲內(nèi)で當(dāng)該行政庁の許可又は認(rèn)可があつたものとみなす,。 自然公園法 自然環(huán)境保全法 絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律 森林法 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律 海岸法 地すべり等防止法 河川法 都市緑地法 核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律 2 前項(xiàng)の規(guī)定により自然公園法又はこれに基く條例の規(guī)定による許可があつたものとみなされる場(chǎng)合においては,、裁定で,、自然公園の風(fēng)景を保護(hù)するために必要な限度において、鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者又は採(cǎi)石業(yè)者が守るべき事項(xiàng)を定めることができる,。 3 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)立公園又は國(guó)定公園の風(fēng)景を保護(hù)するために定められた事項(xiàng)は,、自然公園法の規(guī)定の適用については、同法第三十二條の規(guī)定により許可に付された條件とみなす,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定により自然環(huán)境保全法又はこれに基づく條例の規(guī)定による許可があつたものとみなされる場(chǎng)合においては,、裁定で、自然環(huán)境保全地域,、沖合海底自然環(huán)境保全地域又は都道府県自然環(huán)境保全地域內(nèi)における自然環(huán)境を保全するために必要な限度において,、鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者又は採(cǎi)石業(yè)者が守るべき事項(xiàng)を定めることができる。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により自然環(huán)境保全地域又は沖合海底自然環(huán)境保全地域における自然環(huán)境を保全するために定められた事項(xiàng)は,、自然環(huán)境保全法の規(guī)定の適用については,、同法第二十五條第五項(xiàng)、第二十七條第四項(xiàng)又は第三十五條の四第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する同法第十七條第二項(xiàng)の規(guī)定により許可に付された條件とみなす,。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定により絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律の規(guī)定による許可があつたものとみなされる場(chǎng)合においては,、裁定で、國(guó)內(nèi)希少野生動(dòng)植物種の保存のため必要な限度において、鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者又は採(cǎi)石業(yè)者が守るべき事項(xiàng)を定めることができる,。 7 前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)內(nèi)希少野生動(dòng)植物種の保存のために定められた事項(xiàng)は,、絶滅のおそれのある野生動(dòng)植物の種の保存に関する法律の規(guī)定の適用については、同法第三十七條第七項(xiàng)(同法第三十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により許可に付された條件とみなす,。 8 第一項(xiàng)の規(guī)定により特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規(guī)定による許可があつたものとみなされる場(chǎng)合においては、裁定で,、最終処分施設(shè)を保護(hù)するために必要な限度において,、鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者又は採(cǎi)石業(yè)者が守るべき事項(xiàng)を定めることができる。 9 前項(xiàng)の規(guī)定により最終処分施設(shè)を保護(hù)するために定められた事項(xiàng)は,、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律の規(guī)定の適用については、同法第二十一條第七項(xiàng)の規(guī)定により許可に付された條件とみなす,。 10 第一項(xiàng)の規(guī)定により都市緑地法の規(guī)定による許可があつたものとみなされる場(chǎng)合においては,、裁定で、特別緑地保全地區(qū)又は同法第二十條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づく條例(次項(xiàng)において「地區(qū)計(jì)畫等緑地保全條例」という,。)により制限を受ける?yún)^(qū)域內(nèi)の緑地を保全するために必要な限度において,、鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者又は採(cǎi)石業(yè)者が守るべき事項(xiàng)を定めることができる。 11 前項(xiàng)の規(guī)定により特別緑地保全地區(qū)又は地區(qū)計(jì)畫等緑地保全條例により制限を受ける?yún)^(qū)域內(nèi)の緑地を保全するために定められた事項(xiàng)は,、都市緑地法の規(guī)定の適用については,、同法第十四條第三項(xiàng)又は地區(qū)計(jì)畫等緑地保全條例の規(guī)定により許可に付された條件とみなす。 12 第一項(xiàng)の規(guī)定により核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の規(guī)定による許可があつたものとみなされる場(chǎng)合においては,、裁定で、核燃料物質(zhì)又は核燃料物質(zhì)によつて汚染された物による災(zāi)害を防止するために必要な限度において,、鉱業(yè)権者若しくは租鉱権者又は採(cǎi)石業(yè)者が守るべき事項(xiàng)を定めることができる,。 13 前項(xiàng)の規(guī)定により核燃料物質(zhì)又は核燃料物質(zhì)によつて汚染された物による災(zāi)害を防止するために定められた事項(xiàng)は、核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の規(guī)定の適用については,、同法第六十二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により許可に付された條件とみなす。 (調(diào)書の謄寫等) 第四十六條 利害関係人は,、委員會(huì)に対し,、調(diào)書の謄寫又は裁定書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 (鑑定人の鑑定料) 第四十七條 第三十三條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により鑑定を命ぜられた鑑定人は,、政令で定める額の鑑定料を受ける,。 (審査請(qǐng)求の制限) 第四十八條 この章の規(guī)定による裁定その他の処分又はその不作為については、審査請(qǐng)求をすることができない,。 第四章 訴訟 (訴の提起) 第四十九條 裁定又は裁定の申請(qǐng)の卻下の決定の取消しの訴えは,、裁定書又は決定書の正本が到達(dá)した日から六十日以內(nèi)に提起しなければならない,。 2 前項(xiàng)の期間は、裁定書の正本の送達(dá)を受けない者については,、第四十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による公示の日から起算する,。 3 第一項(xiàng)の期間は、不変期間とする,。 第五十條 裁定を申請(qǐng)することができる事項(xiàng)に関する訴は、裁定に対してのみ提起することができる,。 (記録の送付) 第五十一條 委員會(huì)は,、訴狀の送達(dá)があつた時(shí)から三十日以內(nèi)に、當(dāng)該事件の記録(事件関係人,、參考人又は鑑定人の審問調(diào)書その他裁判上証拠となるべき一切のものを含む,。)を當(dāng)該裁判所に送付しなければならない。 (事実認(rèn)定の拘束力) 第五十二條 裁定に対する訴訟については,、裁定委員會(huì)の認(rèn)定した事実は,、これを立証する実質(zhì)的な証拠があるときは、裁判所を拘束する,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する実質(zhì)的な証拠の有無(wú)は、裁判所が判斷する,。 (新しい証拠) 第五十三條 當(dāng)事者は,、左の各號(hào)の一に該當(dāng)する場(chǎng)合に限り、裁判所に対し,、當(dāng)該事件に関係のある新しい証拠の申出をすることができる,。 一 裁定委員會(huì)が正當(dāng)な理由がなくて當(dāng)該証拠を採(cǎi)用しなかつたとき。 二 裁定委員會(huì)の審理に際して當(dāng)該証拠を提出することができず,、且つ,、これを提出できなかつたことについて過失がなかつたとき,。 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合においては,、當(dāng)事者は、その理由を明らかにしなければならない,。 3 裁判所は,、第一項(xiàng)の規(guī)定によるあたらしい証拠を取り調(diào)べる必要があると認(rèn)めるときは、委員會(huì)に対し,、當(dāng)該事件を差しもどし,、當(dāng)該証拠を取り調(diào)べた上適當(dāng)な措置をとるべきことを命じなければならない。 (裁定の取消) 第五十四條 裁判所は,、裁定が左の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、これを取り消すことができる,。 一 裁定の基礎(chǔ)となつた事実を立証する実質(zhì)的な証拠がないとき,。 二 裁定が憲法その他の法令に違反するとき,。 第五十五條 委員會(huì)は、申請(qǐng)を認(rèn)容した裁定を取り消す判決が確定したときは,、判決の趣旨に従い,、改めて申請(qǐng)に対する裁定をしなければならない。 第五十六條 削除 (専屬管轄) 第五十七條 裁定及び裁定の申請(qǐng)の卻下の決定に対する訴は,、東京高等裁判所の専屬管轄とする,。 (法務(wù)大臣の指揮等の例外) 第五十八條 裁定又は裁定の申請(qǐng)の卻下の決定に対する訴訟については、國(guó)の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四號(hào))第六條の規(guī)定は,、適用しない,。 第五章 補(bǔ)則 (規(guī)則への委任) 第五十八條の二 第一條各號(hào)の処分に関する手続については,、法律(法律に基づく政令を含む,。)に特別の定めのあるもののほか、公害等調(diào)整委員會(huì)規(guī)則で定める,。 第六章 罰則 第五十九條 第三十三條第一項(xiàng)第四號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ、又は忌避した者は,、六月以下の懲役又は一萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 第六十條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者がその法人又は人の業(yè)務(wù)に関して,、前條の違反行為をしたときは,、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても,、前條の罰金刑を科する,。但し、法人又は人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者の當(dāng)該違反行為を防止するため,、當(dāng)該業(yè)務(wù)に対し相當(dāng)の注意及び監(jiān)督が盡されたことの証明があつたときは、その法人又は人については,、この限りではない,。 第六十一條 第三十四條の規(guī)定により宣誓した參考人又は鑑定人が虛偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する,。 2 前項(xiàng)の罪を犯した者が當(dāng)該事件の裁定がある前又は裁判の確定前に自白したときは,、その刑を減軽し、又は免除することができる,。 第六十二條 第三十四條の規(guī)定により宣誓した事件関係人が虛偽の陳述をしたときは,、五千円以下の過料に処する,。 第六十三條 參考人又は鑑定人が正當(dāng)な事由がないのに第三十四條の規(guī)定による宣誓を拒絶したときは、五千円以下の罰金に処する,。 第六十四條 左の各號(hào)の一に該當(dāng)する者は,、五千円以下の罰金に処する。 一 正當(dāng)な事由がないのに,、第三十三條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)⒖既摔藢潳工雱I分に違反して出頭せず,、陳述をせず、又は報(bào)告をしない者 二 第三十三條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による?yún)⒖既摔藢潳工雱I分に違反して虛偽の報(bào)告をした者 三 正當(dāng)な事由がないのに,、第三十三條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による鑑定人に対する処分に違反して出頭せず,、又は鑑定をしない者 四 正當(dāng)な事由がないのに、第三十三條第一項(xiàng)第三號(hào)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による物件の所有者に対する処分に違反して物件を提出しない事件関係人以外の者