漁業(yè)用海岸局を開設(shè)運用する漁業(yè)協(xié)同組合及び漁業(yè)協(xié)同組合連合會に対する水産業(yè)協(xié)同組合法の適用の特例に関する法律 昭和二十五年法律第二百五十三號 漁業(yè)用海岸局を開設(shè)運用する漁業(yè)協(xié)同組合及び漁業(yè)協(xié)同組合連合會に対する水産業(yè)協(xié)同組合法の適用の特例に関する法律 (この法律の趣旨) 第一條 この法律は、水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號,。以下「法」という,。)第十一條第一項第九號及び第十號(漁業(yè)協(xié)同組合の事業(yè))又は第八十七條第一項第九號及び第十一號(漁業(yè)協(xié)同組合連合會の事業(yè))の規(guī)定により電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)に規(guī)定する漁業(yè)用海岸局を開設(shè)し運用する漁業(yè)協(xié)同組合及び漁業(yè)協(xié)同組合連合會に対する法の適用の特例について定めるものとする。 (組合の組合員資格に関する特例) 第二條 前條に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合(以下「組合」という,。)は,、定款の定めるところにより、電波法に規(guī)定する船舶局を有する漁船を使用して漁業(yè)を営む法人であつて法第十八條(組合員の資格)の規(guī)定により組合の組合員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業(yè)を営む者をもつて主として構(gòu)成される社団を同條第五項(準組合員の資格)の規(guī)定による組合員たる資格を有するものとみなすことができる,。 2 前項の規(guī)定による組合員については,、法第十九條第二項(出資口數(shù))の規(guī)定にかかわらず、その出資口數(shù)は、一口をこえてはならない,。 (経理の區(qū)分) 第三條 漁業(yè)用海岸局の開設(shè)運用及びこれに附帯する事業(yè)(以下「漁業(yè)用無線事業(yè)」という,。)を行う組合は、漁業(yè)用無線事業(yè)とその他の事業(yè)(以下「一般事業(yè)」という,。)とを區(qū)分して経理しなければならない,。 (漁業(yè)用無線事業(yè)の経費の財源) 第四條 組合の行う漁業(yè)用無線事業(yè)のために必要な通常経費は、當該事業(yè)を利用する組合員から徴収する賦課金及び利用料,、第七條の規(guī)定による繰越金並びに當該事業(yè)に関する寄附金又は國若しくは地方公共団體の補助金のみをもつてこれに充てるものとする,。 (一般事業(yè)の利用に関する制限) 第五條 第二條第一項の規(guī)定による組合員は、當該組合及び他の漁業(yè)協(xié)同組合の行う一般事業(yè)の利用に関しては,、法第十一條第八項(員外利用)の規(guī)定の適用については,、組合員及び他の漁業(yè)協(xié)同組合の組合員以外の者とみなす。 (組合員名簿の記載事項) 第六條 漁業(yè)用無線事業(yè)を利用する組合員については,、組合の組合員名簿にその旨を附記し,、その組合員が第二條第一項の規(guī)定による組合員である場合には、その旨をも附記しなければならない,。 (剰余金の繰越) 第七條 組合の行う漁業(yè)用無線事業(yè)から生じた剰余金は,、當該事業(yè)の経費に充てるため、翌年度に繰り越さなければならない,。 (連合會の會員資格に関する特例) 第八條 第一條に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合連合會(以下「連合會」という,。)は、定款の定めるところにより,、船舶局を有する漁船を使用して漁業(yè)を営む法人であつて法第八十八條(會員の資格)の規(guī)定により連合會の會員たる資格を有する者以外の者又は船舶局を有する漁船を使用して漁業(yè)を営む者をもつて主として構(gòu)成される社団を同條第三號(準會員の資格)の規(guī)定による會員たる資格を有するものとみなすことができる,。 2 前項の規(guī)定による會員については、法第九十二條第二項(準用規(guī)定)において準用する法第十九條第二項の規(guī)定にかかわらず,、その出資口數(shù)は,、一口をこえてはならない。 (一般事業(yè)の利用の制限) 第九條 第二條第一項の規(guī)定による組合員及び前條第一項の規(guī)定による會員は,、當該組合員又は當該會員の所屬する連合會及び他の漁業(yè)協(xié)同組合連合會の行う一般事業(yè)の利用に関しては,、法第八十七條第九項(員外利用)の規(guī)定の適用については、所屬員及び他の漁業(yè)協(xié)同組合連合會の所屬員以外の者とみなす,。 (準用規(guī)定) 第十條 第三條,、第四條,、第六條及び第七條の規(guī)定は,、連合會について準用する。この場合において,、第六條中「第二條第一項の規(guī)定による組合員」とあるのは「第八條第一項の規(guī)定による會員」と読み替えるものとする,。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣昃旁乱灰蝗辗傻谝晃逦逄枺〕?1 この法律は,、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱痪湃辗傻谄呶逄枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は,、會社法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌灰辉露辗傻谝哗柫枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌欢乱晃迦辗傻谝哗柧盘枺〕?この法律は、新信託法の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅掳巳辗傻谄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十年四月一日から施行する,。