東日本大震災に伴う海區(qū)漁業(yè)調整委員會及び農業(yè)委員會の委員の選挙の臨時特例に関する法律 平成二十三年法律第四十四號 東日本大震災に伴う海區(qū)漁業(yè)調整委員會及び農業(yè)委員會の委員の選挙の臨時特例に関する法律 (海區(qū)漁業(yè)調整委員會の委員の選挙の特例) 第一條 指定県(その県の海區(qū)漁業(yè)調整委員會の選挙による委員の任期満了による選挙を行うべき時期前においては東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう,。第三條第一項において同じ,。)の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる県として農林水産大臣が指定する県をいう。以下同じ,。)の海區(qū)漁業(yè)調整委員會の選挙による委員について,、漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第九十三條第二項本文の規(guī)定による選挙(以下この項において「補欠選挙」という。)を行うべき事由がこの法律の施行の日から指定県の海區(qū)漁業(yè)調整委員會の選挙による委員の任期満了による選挙の期日の前日までに生じたときは,、當該補欠選挙は,、同條第二項本文の規(guī)定にかかわらず、行わない,。 2 前項の規(guī)定による指定をしたときは,、農林水産大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による指定に當たっては,、農林水産大臣は、あらかじめ當該県の選挙管理委員會の意見を聴かなければならない,。 4 前項の規(guī)定により當該県の選挙管理委員會が農林水産大臣に意見を述べる場合には,、あらかじめ當該県の海區(qū)漁業(yè)調整委員會に係る漁業(yè)法第八十六條第一項の市町村の選挙管理委員會の意見を聴くものとする。 (選挙人名簿の特例) 第二條 指定県においては,、漁業(yè)法第八十九條第一項の海區(qū)漁業(yè)調整委員會選挙人名簿(次項において「選挙人名簿」という,。)の調製、申請,、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間は,、同條第一項並びに同法第九十四條において読み替えて準用する公職選挙法(昭和二十五年法律第百號)第二十三條第一項及び第二十四條第二項の規(guī)定にかかわらず、當該指定県の選挙管理委員會が定めてあらかじめ告示する期日及び期間とする,。 2 前項の規(guī)定の適用を受けて調製される選挙人名簿についての漁業(yè)法第八十九條第五項及び第六項の規(guī)定の適用については,、同條第五項中「十二月五日」とあるのは「海區(qū)漁業(yè)調整委員會の選挙による委員の任期満了による選挙の期日(次項において「任期満了選挙期日」という。)の告示の日前五日に當たる日」と,、同條第六項中「次年の十二月四日」とあるのは「任期満了選挙期日以後最初に調製される選挙人名簿の確定の期日の前日」とする,。 (農業(yè)委員會の委員の選挙の特例) 第三條 指定市町村(その市町村の農業(yè)委員會の選挙による委員の任期満了による選挙を行うべき時期においては東日本大震災の影響のため選挙を適正に行うことが困難と認められる市町村として農林水産大臣が指定する市町村をいう。以下同じ。)の農業(yè)委員會の選挙による委員の任期満了による選挙の期日は,、農業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第十一條において準用する公職選挙法第三十三條第一項の規(guī)定にかかわらず,、平成二十四年七月三十一日までの間で農林水産大臣が指定市町村ごとに指定する日(以下「特例選挙期日」という。)とする,。 2 指定市町村の農業(yè)委員會の選挙による委員について,、農業(yè)委員會等に関する法律第十一條において読み替えて準用する公職選挙法第百十三條第一項本文の規(guī)定による選挙(以下この項において「補欠選挙」という。)を行うべき事由がこの法律の施行の日から特例選挙期日の前日までに生じたときは,、當該補欠選挙は,、同條第一項本文の規(guī)定にかかわらず、行わない,。 3 第一項の規(guī)定による指定をしたときは,、農林水産大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない,。 4 第一項の規(guī)定による市町村の指定に當たっては,、農林水産大臣は、あらかじめ當該市町村の選挙管理委員會の意見を聴かなければならない,。 (任期の特例) 第四條 この法律の施行の日から特例選挙期日までの間に任期が満了することとなる指定市町村の農業(yè)委員會の選挙による委員の任期は,、農業(yè)委員會等に関する法律第十五條第一項本文の規(guī)定にかかわらず、特例選挙期日の前日までの期間とする,。 (選挙人名簿の特例) 第五條 指定市町村の選挙管理委員會であって,、農業(yè)委員會等に関する法律第十條第一項の規(guī)定により同項の農業(yè)委員會委員選挙人名簿(以下この條において「選挙人名簿」という。)を調製することが困難と認められるものとして農林水産大臣が指定する選挙管理委員會においては,、選挙人名簿の調製,、申請、縦覧及び異議の申出に対する決定に関する期日及び期間は,、同項並びに同法第十一條において読み替えて準用する公職選挙法第二十三條第一項及び第二十四條第二項の規(guī)定にかかわらず,、當該選挙管理委員會が定めてあらかじめ告示する期日及び期間とする。 2 前項の規(guī)定の適用を受けて調製される選挙人名簿についての農業(yè)委員會等に関する法律第十條第五項及び第六項の規(guī)定の適用については,、同條第五項中「三月三十一日」とあるのは「東日本大震災に伴う海區(qū)漁業(yè)調整委員會及び農業(yè)委員會の委員の選挙の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第四十四號)第三條第一項に規(guī)定する特例選挙期日(次項において「特例選挙期日」という,。)の告示の日前五日に當たる日」と、同條第六項中「次年の三月三十日」とあるのは「特例選挙期日以後最初に調製される選挙人名簿の確定の期日の前日」とする,。 3 第三條第三項及び第四項の規(guī)定は,、第一項の規(guī)定による選挙管理委員會の指定について準用する。 附 則 この法律は,、公布の日から施行する,。