漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三條第一項の職業(yè)転換給付金に関する政令 昭和五十一年政令第百六十六號 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三條第一項の職業(yè)転換給付金に関する政令 內(nèi)閣は,、漁業(yè)再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號)第十三條第一項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 第一條 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という,。)第十三條第一項の政令で定める業(yè)種は,、次のとおりとする,。 一 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)(漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號,。以下「指定漁業(yè)を定める政令」という,。)第一項第一號に掲げる漁業(yè)をいう。)のうち,、北緯四十三度の線以北,、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの 二 以西底びき網(wǎng)漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項第二號に掲げる漁業(yè)をいう。) 三 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項第四號に掲げる漁業(yè)をいう。)のうち,、北緯二十一度の線以北,、東経百四十度の線以東、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く,。)を操業(yè)區(qū)域とするもの,、北緯二十一度の線以北、東経百三十二度の線以東,、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く,。)を操業(yè)區(qū)域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界點北西の線以南の日本海、黃海,、東シナ海及び南シナ海の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの 四 遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項第八號に掲げる漁業(yè)をいう,。) 五 近海かつお?まぐろ漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項第九號に掲げる漁業(yè)(総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう,。) 六 中型いか釣り漁業(yè)(漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令(昭和五十一年政令第百三十二號,。以下「特別措置法施行令」という。)第六條第九號に規(guī)定する中型いか釣り漁業(yè)をいう,。)のうち,、北緯二十度の線以北、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの 七 東シナ海はえ縄漁業(yè)(特別措置法施行令第六條第十一號に規(guī)定する東シナ海はえ縄漁業(yè)をいう,。) 第二條 法第十三條第一項第四號の政令で定める給付金は,、次のとおりとする。 一 求職者が事業(yè)を開始することに要する費用に充てるための給付金 二 求職者が地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む,。以下同じ,。)の紹介により就職することを促進するための給付金 三 事業(yè)主が地方運輸局長の紹介により求職者を雇い入れることを促進するための給付金 附 則 抄 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶耆露呷照畹谒亩枺?(施行期日) 1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する,。 (経過措置) 2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は,、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長がした処分等とみなす。 3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という,。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規(guī)定により新潟海運監(jiān)理部長に対してした申請等とみなす,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅铝照畹谝黄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、昭和五十九年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可,、認(rèn)可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という,。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし,、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請,、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は,、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす,。 北海海運局長 北海道運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長 東北海運局長(山形県又は秋田県の區(qū)域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る,。)及び新潟海運監(jiān)理部長 新潟運輸局長 関東海運局長 関東運輸局長 東海海運局長 中部運輸局長 近畿海運局長 近畿運輸局長 中國海運局長 中國運輸局長 四國海運局長 四國運輸局長 九州海運局長 九州運輸局長 神戸海運局長 神戸海運監(jiān)理部長 札幌陸運局長 北海道運輸局長 仙臺陸運局長 東北運輸局長 新潟陸運局長 新潟運輸局長 東京陸運局長 関東運輸局長 名古屋陸運局長 中部運輸局長 大阪陸運局長 近畿運輸局長 広島陸運局長 中國運輸局長 高松陸運局長 四國運輸局長 福岡陸運局長 九州運輸局長 附 則?。ㄕ押土荒耆氯蝗照畹诰乓惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱话巳照畹谌枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅露迦照畹诙咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅露照畹诙娜枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露呷照畹谒亩咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露照畹诹枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露巳照畹谒娜奶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、測量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹谝惶枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅缕呷照畹诙柀柼枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露迦照畹诙盘枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、漁業(yè)再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪臧嗽乱欢照畹诙艘惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。