中小漁業(yè)融資保証法施行令 昭和二十八年政令第十六號(hào) 中小漁業(yè)融資保証法施行令 內(nèi)閣は,、中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號(hào))第二條第二項(xiàng),、第八條第一項(xiàng),、第十條第二項(xiàng)第一號(hào),、第十一條第七項(xiàng),、第七十條第三項(xiàng),、第七十一條及び第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基き,、この政令を制定する,。 (中小漁業(yè)者等) 第一條 中小漁業(yè)融資保証法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)第六號(hào)の政令で定める団體又は法人は,、次に掲げる団體又は法人とする。 一 水産業(yè)の振興を目的とする一般社団法人又は一般財(cái)団法人であつて,、法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる者(漁業(yè)を営む個(gè)人に限る,。以下この條において同じ。)若しくは同項(xiàng)第二號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者又は地方公共団體が,、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半數(shù)を有し,、一般財(cái)団法人にあつては基本財(cái)産の額の過半を拠出しているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を行うものを除く。) 二 水産物の保蔵,、運(yùn)搬又は販売の事業(yè)その他の水産業(yè)の振興に資する事業(yè)を主たる事業(yè)として営む會(huì)社であつて,、法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者が、株式會(huì)社にあつては総株主の議決権(地方公共団體が有する議決権及び株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む,。)の過半數(shù)を有し,、持分會(huì)社(同法第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう。第三條第二號(hào)において同じ,。)にあつては業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員の過半を占めているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を営むものを除く,。) 三 法人でない団體(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を営むものにあつては、その事業(yè)に常時(shí)従事する者の數(shù)が三百人以下であるものに限る,。)であつて,、法第二條第一項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者がその主たる構(gòu)成員となつており、かつ,、代表者,、代表権の範(fàn)囲その他農(nóng)林水産大臣及び財(cái)務(wù)大臣の定める事項(xiàng)について農(nóng)林水産大臣及び財(cái)務(wù)大臣の定める基準(zhǔn)に従つた規(guī)約を有しているもの (金融機(jī)関) 第一條の二 法第二條第二項(xiàng)の政令で定める資金の融通を業(yè)とする法人は、信用協(xié)同組合とする,。 (漁業(yè)の指定) 第二條 法第十條第二項(xiàng)第一號(hào)の政令で定める漁業(yè)は,、漁業(yè)法第五十二條第一項(xiàng)の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號(hào))第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる以西底びき網(wǎng)漁業(yè)、同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる大中型まき網(wǎng)漁業(yè),、同項(xiàng)第八號(hào)に掲げる遠(yuǎn)洋かつお?まぐろ漁業(yè)及び同項(xiàng)第九號(hào)に掲げる近海かつお?まぐろ漁業(yè)(総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動(dòng)力漁船によるものを除く,。)とする。 (二以上の都道府県の區(qū)域をその區(qū)域とする漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)の會(huì)員たる資格) 第三條 法第十條第二項(xiàng)第五號(hào)の政令で定める団體は,、次に掲げる団體とする,。 一 特定漁業(yè)の振興を目的とする一般社団法人であつて、法第十條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者(同號(hào)に掲げる者にあつては,、法第二條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる者であつて特定漁業(yè)を営むものを除く,。次號(hào)において同じ。)がその総社員の議決権の過半數(shù)を有しているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を行うものを除く,。) 二 特定漁業(yè)の漁獲物の保蔵,、運(yùn)搬又は販売の事業(yè)その他の特定漁業(yè)の振興に資する事業(yè)を主たる事業(yè)として営む會(huì)社であつて、法第十條第二項(xiàng)第一號(hào)から第四號(hào)までに掲げる者が,、株式會(huì)社にあつては総株主の議決権(株主総會(huì)において決議をすることができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,、會(huì)社法第八百七十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半數(shù)を有し,、持分會(huì)社にあつては業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員の過半を占めているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を営むものを除く,。) 三 特定漁業(yè)の振興を目的とする法人でない団體であつて、法第十條第二項(xiàng)第四號(hào)に掲げる者(法第二條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げる者であつて特定漁業(yè)を営むものを除く,。)がその主たる構(gòu)成員となつており,、かつ、代表者,、代表権の範(fàn)囲その他農(nóng)林水産大臣及び財(cái)務(wù)大臣の定める事項(xiàng)について農(nóng)林水産大臣及び財(cái)務(wù)大臣の定める基準(zhǔn)に従つた規(guī)約を有しているもの(漁業(yè)又は水産加工業(yè)を営むものを除く,。) (出資総額の限度) 第四條 法第十一條第七項(xiàng)の政令で定める金額は、千萬円とする。 (決算関係書類の公認(rèn)會(huì)計(jì)士等への提出を要する漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)の基準(zhǔn)) 第五條 法第三十三條の二第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は,、事業(yè)年度の開始の時(shí)における保証の金額の合計(jì)額が二百億円であることとする,。 (預(yù)金の預(yù)入先等とならない漁業(yè)協(xié)同組合の基準(zhǔn)) 第六條 法第四十三條第一號(hào)の政令で定める基準(zhǔn)は,、事業(yè)年度の開始の時(shí)における貯金及び定期積金の合計(jì)額が五十億円であることとする,。 (保証保険に係る借入金等) 第七條 法第六十九條第一項(xiàng)の政令で定める額は、三百萬円とする,。 2 法第六十九條第一項(xiàng)の政令で定める期間は,、三年とする。 (保険価額に乗ずる率の特例の対象となる漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)等) 第八條 法第六十九條第七項(xiàng)の政令で定める漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)又は譲受者は,、漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)にあつては地方公共団體が出資総額の四分の一以上を出資しているものとし,、譲受者にあつては地方公共団體が出資総額の四分の一以上を出資しているもの又は地方公共団體が基本財(cái)産の額の四分の一以上を拠出しているものとする。 (融資保険の保険事故に係る政令で定める期間) 第九條 法第七十八條第三項(xiàng)の政令で定める期間は,、六月とする,。 (內(nèi)閣総理大臣から金融庁長(zhǎng)官に委任されない権限) 第十條 法第八十四條第四項(xiàng)の政令で定める権限は、次に掲げるものとする,。 一 法第五十條の規(guī)定による設(shè)立の認(rèn)可 二 法第六十七條第二項(xiàng)の規(guī)定による解散の命令 (権限の委任) 第十一條 法第八十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により金融庁長(zhǎng)官に委任された権限のうち次に掲げるものは,、漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(當(dāng)該所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合にあつては、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng))に委任する,。ただし,、金融庁長(zhǎng)官が自らその権限を行使することを妨げない。 一 法第六十五條の規(guī)定による業(yè)務(wù)又は財(cái)産の狀況に関する報(bào)告の徴収 二 法第六十六條の規(guī)定による業(yè)務(wù)又は會(huì)計(jì)の狀況の検査 (都道府県が処理する事務(wù)) 第十二條 次に掲げる主務(wù)大臣の権限に屬する事務(wù)のうち,、都道府県の區(qū)域をその區(qū)域とする漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)に係るものは,、都道府県知事が行うこととする。ただし,、漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)の業(yè)務(wù)の適正な運(yùn)営を確保するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、主務(wù)大臣(內(nèi)閣総理大臣にあつては、法第八十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により権限を委任された金融庁長(zhǎng)官,。第三項(xiàng)において同じ,。)が自らこれらの権限に屬する事務(wù)を行うことを妨げない。 一 法第六十五條の規(guī)定による業(yè)務(wù)又は財(cái)産の狀況に関する報(bào)告の徴収 二 法第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による業(yè)務(wù)又は會(huì)計(jì)の狀況の検査 2 前項(xiàng)本文の場(chǎng)合においては,、法中同項(xiàng)本文に規(guī)定する事務(wù)に係る主務(wù)大臣に関する規(guī)定は,、都道府県知事に関する規(guī)定として都道府県知事に適用があるものとする。 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)本文の規(guī)定に基づき,、法第六十五條の規(guī)定により報(bào)告を徴し、又は法第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により検査をした場(chǎng)合には,、農(nóng)林水産省令?內(nèi)閣府令で定めるところにより,、その結(jié)果を主務(wù)大臣に報(bào)告しなければならない。 (事務(wù)の區(qū)分) 第十三條 前條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 附 則 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する。 5 昭和五十八年三月三十一日までに漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)に対しその負(fù)擔(dān)する保証債務(wù)の弁済に充てることを條件として行われる金銭の交付であつて,、主務(wù)大臣の指定するものは,、第四條の規(guī)定の適用については、地方公共団體の出資とみなし,、かつ,、その額を同條の出資総額に算入する。 6 全國(guó)の區(qū)域をその區(qū)域とする漁業(yè)信用基金協(xié)會(huì)についての第四條の規(guī)定の適用については,、昭和五十九年三月三十一日までの期間に限り,、同條中「四分の一」とあるのは、「五分の一又は昭和五十六年三月三十一日における地方公共団體以外の者の出資の総額の四分の一のどちらか高い額」とする,。 7 第六條の表第四號(hào)に規(guī)定する保険関係のうち,、漁業(yè)に関する日本國(guó)と大韓民國(guó)との間の協(xié)定の実施に伴いその漁業(yè)経営に影響を受ける漁業(yè)者がその債務(wù)の整理を行うのに必要な資金又は當(dāng)該漁業(yè)者を直接若しくは間接の構(gòu)成員とする漁業(yè)協(xié)同組合がその債務(wù)の整理を行うのに必要な資金として農(nóng)林水産大臣及び財(cái)務(wù)大臣が指定するものに係るものであつて、平成十四年三月三十一日までに成立しているものに係る法第七十條の政令で定める率は,、同號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、次の表の上欄に掲げる保険期間の區(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げるとおりとする,。 保険期間 率 三年未満 年一パーセント 三年以上十年未満 年〇?九九パーセント 附 則?。ㄕ押腿柲昃旁氯柸照畹诙咛?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿晡逶乱蝗照畹谝哗柫?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四暌辉露照畹诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和三十八年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿四暌欢缕呷照畹谌呷?hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍耆露照畹诙盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、商業(yè)登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍耆氯蝗照畹谝哗柖?hào)) この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿拍炅氯柸照畹诙哗柼?hào)) この政令は,、中小漁業(yè)融資保証法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第五十九號(hào))の施行の日(昭和三十九年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲耆氯蝗照畹谄咭惶?hào)) この政令は,、昭和四十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退囊荒耆氯蝗照畹诹盘?hào)) この政令は,、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退娜耆氯柸照畹谖逅奶?hào)) この政令は,、昭和四十三年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押退乃哪耆氯蝗照畹谒奈逄?hào)) この政令は、昭和四十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退木拍昶咴氯蝗照畹诙艘惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、漁業(yè)近代化資金助成法及び中小漁業(yè)融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八號(hào))の施行の日(昭和四十九年八月一日)から施行する,。ただし,、第二條中中小漁業(yè)融資保証法施行令第六條の改正規(guī)定は、昭和四十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀濠柲晡逶露柸照畹谝晃迤咛?hào)) 1 この政令は、昭和五十年六月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅乱蝗照畹谝蝗奶?hào)) この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒暌欢乱蝗照畹谌査奶?hào)) この政令は,、昭和五十二年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥晡逶露照畹谝涣?hào)) 1 この政令は,、昭和五十二年六月一日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五二年一〇月三日政令第二九五號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦晡逶掳巳照畹谝涣?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五四年六月五日政令第一七一號(hào)) 1 この政令は,、昭和五十四年六月十二日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逅哪昃旁滤娜照畹诙亩?hào)) 1 この政令は、昭和五十四年九月十一日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晁脑缕呷照畹诎税颂?hào)) 1 この政令は,、昭和五十五年四月十四日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和五六年四月二一日政令第一三九號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年五月七日政令第一五八號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆氯蝗照畹诎硕?hào)) 1 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓氯照畹谝灰惶?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍晁脑乱蝗照畹诰虐颂?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土荒耆乱凰娜照畹诙咛?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六一年五月一日政令第一四六號(hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土甓露柸照畹诙柼?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土晁脑乱晃迦照畹谝欢逄?hào)) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土炅乱欢照畹诙涣?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 (舊林業(yè)信用基金法施行令等の暫定的効力) 第二條 略 3 この政令の施行の際現(xiàn)に存する中央漁業(yè)信用基金については,、舊特殊法人登記令,、舊國(guó)家公務(wù)員退職手當(dāng)法施行令、舊國(guó)家公務(wù)員等共済組合法施行令,、第七條の規(guī)定による改正前の中小漁業(yè)融資保証法施行令(以下「舊中小漁業(yè)融資保証法施行令」という,。)、第九條の規(guī)定による改正前の國(guó)の利害に関係のある訴訟についての法務(wù)大臣の権限等に関する法律第七條第一項(xiàng)の公法人を定める政令,、第十一條の規(guī)定による改正前の日本國(guó)有鉄道の経営する事業(yè)の運(yùn)営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律施行令及び第十二條の規(guī)定による改正前の日本國(guó)有鉄道退職希望職員及び日本國(guó)有鉄道清算事業(yè)団職員の再就職の促進(jìn)に関する特別措置法施行令は,、この政令の施行後も、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、舊中小漁業(yè)融資保証法施行令第三條第三項(xiàng)中「年七パーセント」とあるのは,、「年六?七パーセント」とする。 附 則?。ㄕ押土昶咴乱蝗照畹诙宥?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和六二年一〇月二七日政令第三六〇號(hào)) 1 この政令は,、昭和六十二年十一月一日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗照畹诎艘惶?hào)) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土暌哗栐露蝗照畹谌柖?hào)) 1 この政令は、昭和六十三年十月二十八日から施行する,。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠稍甓乱蝗照畹诙柼?hào)) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に成立している保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成元年三月二九日政令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年七月一日政令第二〇九號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成元年九月二七日政令第二八〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成元年十月四日から施行する,。 (経過措置) 7 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯柸照畹谄咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑露柸照畹谝哗柫?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二年四月二十七日から施行する。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二年九月七日政令第二五六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二年九月十四日から施行する,。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢滤娜照畹谌乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年十二月十一日から施行する,。 (経過措置) 5 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠扇臧嗽乱蝗照畹诙柼?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌灰辉乱痪湃照畹谌乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年一二月二〇日政令第三七二號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 5 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成四年三月一三日政令第三四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠伤哪耆露呷照畹谄咭惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。ただし,、第一條中沖縄振興開発金融公庫(kù)法施行令附則第三條第一項(xiàng)第一號(hào)の改正規(guī)定並びに次項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定は、平成四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑乱哗柸照畹谝蝗颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪晁脑氯柸照畹谝涣?hào)) この政令は,、行政事務(wù)に関する國(guó)と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第十三條、第十四條,、第十六條及び第十八條から第二十條までの規(guī)定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する,。 附 則 (平成四年八月二八日政令第二八七號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成四年九月一日から施行する,。 附 則 (平成四年一二月二日政令第三六八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅滤娜照畹谝话宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する,。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌欢露呷照畹谒末柊颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する。 (経過措置) 6 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年六月二九日政令第一九六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成七年三月三一日政令第一七〇號(hào)) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成九年四月一日政令第一五五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年三月三一日政令第一一六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一〇年五月二七日政令第一八四號(hào)) この政令は,、金融監(jiān)督庁設(shè)置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅露娜照畹诙?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱晃迦照畹谌湃?hào)) この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昃旁露湃照畹谌栁逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十一年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌哗栐露湃照畹谌木盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十一年十一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露照畹谒囊涣?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する,。 (中小漁業(yè)融資保証法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第八條 この政令の施行前に第十七條の規(guī)定による改正前の中小漁業(yè)融資保証法施行令第九條第三項(xiàng)の規(guī)定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百六十七條の規(guī)定による改正前の中小漁業(yè)融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六號(hào))第六十五條の規(guī)定により報(bào)告を徴し,、又は同法第六十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により検査をした場(chǎng)合については、第十七條の規(guī)定による改正後の中小漁業(yè)融資保証法施行令第十條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、適用しない,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第二四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十二年十一月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係に係る保険料率については、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年九月五日政令第二八四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十三年九月十日から施行する,。 附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一六號(hào)) この政令は,、平成十三年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱黄呷照畹谝惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆露柸照畹谖迦?hào)) この政令は、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露迦照畹诙盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、漁業(yè)再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露迦照畹诙柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十四年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌哗栐露照畹谌柶咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥耆露娜照畹诹逄?hào)) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に成立している中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昶咴氯柸照畹谌乃奶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。ただし,、附則第四條から第十五條までの規(guī)定,、附則第十六條中財(cái)務(wù)省組織令(平成十二年政令第二百五十號(hào))第三條第三十四號(hào)及び第十九條第五號(hào)の改正規(guī)定並びに附則第十七條の規(guī)定は、平成十五年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露照畹谝黄呔盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘?hào)) この政令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌欢露呷照畹谌哦?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑乱涣照畹谝蝗?hào)) この政令は、公布の日から施行する。