中小漁業(yè)融資保証法 昭和二十七年法律第三百四十六號 中小漁業(yè)融資保証法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 漁業(yè)信用基金協(xié)會 第一節(jié) 通則(第三條―第九條) 第二節(jié) 會員(第十條―第十九條) 第三節(jié) 管理(第二十條―第四十四條の三) 第四節(jié) 設(shè)立(第四十五條―第五十二條) 第五節(jié) 解散及び清算(第五十三條―第六十四條の五) 第六節(jié) 監(jiān)督(第六十五條―第六十八條) 第三章 漁業(yè)信用保険 第一節(jié) 保証保険(第六十九條―第七十七條) 第二節(jié) 融資保険(第七十八條―第八十三條) 第四章 雑則(第八十四條?第八十四條の二) 第五章 罰則(第八十五條―第九十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、中小漁業(yè)者等の漁業(yè)経営等に必要な資金の融通を円滑にするため,、金融機関の中小漁業(yè)者等に対する貸付け等についてその債務(wù)を保証することを主たる業(yè)務(wù)とする漁業(yè)信用基金協(xié)會の制度及び獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金がその保証等につき保険を行う制度を確立し,、もつて中小漁業(yè)の振興を図ることを目的とする。 (定義) 第二條 この法律で「中小漁業(yè)者等」とは,、次に掲げる者をいう,。 一 漁業(yè)を営む個人及び漁業(yè)に従事する個人 二 漁業(yè)を営む法人(水産業(yè)協(xié)同組合を除く。)であつてその常時使用する従業(yè)者の數(shù)が三百人以下であり,、かつ,、その使用する漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八號)第二條第一項に規(guī)定する漁船をいう,。)の合計総トン數(shù)が三千トン以下であるもの 三 水産加工業(yè)を営む個人 四 水産加工業(yè)を営む法人(水産業(yè)協(xié)同組合を除く。)であつてその常時使用する従業(yè)者の數(shù)が三百人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が一億円以下であるもの 五 水産業(yè)協(xié)同組合(水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第八十七條第一項第三號及び第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合連合會(以下「信用漁業(yè)協(xié)同組合連合會」という,。)並びに同法第九十七條第一項第一號及び第二號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會(以下「信用水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會」という,。)を除く。) 六 第二號及び前二號に掲げる者のほか,、前各號に掲げる者又は地方公共団體が主たる構(gòu)成員若しくは出資者となつている団體又は基本財産の額の過半を拠出している法人で,、政令で定めるもの 2 この法律で「金融機関」とは、農(nóng)林中央金庫,、水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條第一項第三號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合,、同法第九十三條第一項第一號の事業(yè)を行う水産加工業(yè)協(xié)同組合、信用漁業(yè)協(xié)同組合連合會,、信用水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會,、銀行、信用金庫並びに資金の融通を業(yè)とするその他の法人であつて政令で定めるものをいう,。 3 この法律で「漁業(yè)近代化資金」とは,、漁業(yè)近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二號)第二條第三項の漁業(yè)近代化資金をいい、「漁業(yè)近代化資金等」とは,、漁業(yè)近代化資金及び漁業(yè)近代化資金以外の資金であつて中小漁業(yè)者等の事業(yè)又は生活に必要なもののうち漁業(yè)又は水産加工業(yè)の経営の改善に資するものとして主務(wù)大臣が指定するものをいう,。 第二章 漁業(yè)信用基金協(xié)會 第一節(jié) 通則 (法人格) 第三條 漁業(yè)信用基金協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)は、法人とする。 (業(yè)務(wù)) 第四條 協(xié)會は,、次の業(yè)務(wù)を行う,。 一 會員たる中小漁業(yè)者等(その者が漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合である場合には,、その組合員を含む,。以下この號において同じ。)が次に掲げる資金の借入れ(ロに掲げる資金に充てるために手形の割引を受けることを含む,。)をすることにより金融機関に対して負擔する債務(wù)の保証 イ 漁業(yè)近代化資金 ロ イに掲げるもののほか,、中小漁業(yè)者等の事業(yè)又は生活に必要な資金 二 水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條第一項第三號及び第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合又は信用漁業(yè)協(xié)同組合連合會が株式會社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託(沖縄振興開発金融公庫にあつては沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一號)第十九條第一項第四號の規(guī)定による貸付けの業(yè)務(wù)に係るものに限る。)を受けて中小漁業(yè)者等に対する貸付けを行つた場合であつて,、當該漁業(yè)協(xié)同組合又は信用漁業(yè)協(xié)同組合連合會が中小漁業(yè)者等の當該借入れによる債務(wù)を保証することとなるときのその保証債務(wù)(以下「特定債務(wù)」という,。)の保証 三 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號)第四條第一項の認定に係る同項の改善計畫に従つて漁業(yè)経営の改善のための措置を行う中小漁業(yè)者等(次項において「特定中小漁業(yè)者等」という。)であつて協(xié)會の區(qū)域內(nèi)に住所又は事業(yè)場を有するものに対しその経営の改善に必要な資金の貸付けを行う金融機関に対する當該貸付けに必要な資金の供給 四 前三號に掲げる業(yè)務(wù)に附帯する業(yè)務(wù) 2 協(xié)會は,、特別の事由により主務(wù)大臣の承認を受けた場合には,、その區(qū)域內(nèi)に住所又は事業(yè)場のいずれをも有しない特定中小漁業(yè)者等に対し前項第三號に規(guī)定する資金の貸付けを行う金融機関に対して同號に掲げる業(yè)務(wù)を行うことができる。 (経営の健全性の確保) 第四條の二 主務(wù)大臣は,、協(xié)會の業(yè)務(wù)の健全な運営に資するため,、協(xié)會がその経営の健全性を判斷するための基準として協(xié)會が保証をした金額の総額に照らしその保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況が適當であるかどうかの基準その他の基準を定めることができる。 (區(qū)域) 第五條 協(xié)會の區(qū)域は、都道府県の區(qū)域による,。但し,、主務(wù)大臣が特に指定したものにあつては、その指定する二以上の都道府県の區(qū)域を包括した區(qū)域による,。 (住所) 第六條 協(xié)會の住所は,、その主たる事務(wù)所の所在地にあるものとする。 (名稱) 第七條 協(xié)會は,、その名稱中に「漁業(yè)信用基金協(xié)會」という文字を用いなければならない,。 2 協(xié)會でない者は、その名稱中に「漁業(yè)信用基金協(xié)會」という文字を用いてはならない,。 (登記) 第八條 協(xié)會は,、政令の定めるところにより、登記をしなければならない,。 2 前項の規(guī)定により登記を必要とする事項は,、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない,。 (事業(yè)年度) 第九條 協(xié)會の事業(yè)年度は,、四月一日から翌年三月三十一日までとする。 第二節(jié) 會員 (會員たる資格) 第十條 協(xié)會の會員たる資格を有する者は,、協(xié)會の區(qū)域內(nèi)に住所又は事業(yè)場を有する中小漁業(yè)者等及び協(xié)會の區(qū)域の全部又は一部をその區(qū)域とする地方公共団體とする,。 2 第五條ただし書の規(guī)定により指定された區(qū)域をその區(qū)域とする?yún)f(xié)會にあつては、會員たる資格を有する者を,、次に掲げる者であつて協(xié)會の區(qū)域內(nèi)に住所又は事業(yè)場を有するもの及び協(xié)會の區(qū)域の一部をその區(qū)域とする地方公共団體に限ることができる,。 一 政令で定める漁業(yè)であつて定款で定めるもの(以下「特定漁業(yè)」という,。)を営む者を構(gòu)成員の全部又は一部とする漁業(yè)協(xié)同組合 二 特定漁業(yè)を営む漁業(yè)協(xié)同組合及び漁業(yè)生産組合 三 前二號に掲げる者を構(gòu)成員の全部又は一部とする漁業(yè)協(xié)同組合連合會(信用漁業(yè)協(xié)同組合連合會を除く,。) 四 特定漁業(yè)を営む個人及び第二條第一項第二號又は第六號に掲げる者であつて特定漁業(yè)を営むもの 五 前各號に掲げる者のほか、これらの者が主たる構(gòu)成員又は出資者となつている団體で,、政令で定めるもの 3 協(xié)會は,、前二項に規(guī)定する者のほか、協(xié)會が保証契約を結(jié)んでいる金融機関であつて定款で定めるものを會員たる資格を有する者とすることができる,。 4 地方公共団體は,、協(xié)會の會員になろうとするときは、當該地方公共団體の議會の議決を経なければならない,。 (出資) 第十一條 會員は,、出資一口以上を有しなければならない。 2 出資一口の金額は,、均一でなければならない,。 3 前項の金額は、五萬円を下つてはならない,。 4 出資は,、漁業(yè)権証券又は現(xiàn)金をもつて,、出資の各口につきその全額を払い込むものとする。 5 會員は,、出資の払込について,、相殺をもつて協(xié)會に対抗することができない。 6 會員の責任は,、その出資額を限度とする,。 7 協(xié)會の出資の総額は、政令で定める金額を下つてはならない,。 (持分の譲渡) 第十二條 會員は,、協(xié)會の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない,。 2 會員でない者が持分を譲り受けようとするときは,、加入の例によらなければならない。 3 持分の譲受人は,、その持分について,、譲渡人の権利義務(wù)を承継する。 4 會員は,、持分を共有することができない,。 5 死亡した會員の相続人で會員たる資格を有する者が協(xié)會に対し定款で定める期間內(nèi)に加入の申出をし、協(xié)會がこれを承諾したときは,、第十五條の規(guī)定にかかわらず,、相続開始の時に會員になつたものとみなす。この場合には,、相続人たる會員は,、被相続人の持分についてその権利義務(wù)を承継する。 6 死亡した會員の相続人が數(shù)人あるときは,、相続人の同意をもつて選定された一人の相続人に限り,、前項の規(guī)定を適用する。 (議決権及び選挙権) 第十三條 會員は,、出資一口につき一個の議決権及び役員の選挙権を有する,。 2 會員は、定款の定めるところにより,、第三十一條第三項の規(guī)定によりあらかじめ通知のあつた事項につき,、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権を行うことができる。 3 會員は,、定款の定めるところにより,、前項の規(guī)定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術(shù)を利用する方法であつて主務(wù)省令で定めるものをいう。第五十五條第四項を除き,、以下同じ,。)により行うことができる。 4 前二項の規(guī)定により議決権又は選挙権を行う者は,、出席者とみなす,。 5 代理人は、代理権を証する書面を協(xié)會に提出しなければならない,。この場合において,、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、當該書面の提出に代えて,、代理権を當該電磁的方法により証明することができる,。 (議決権のない場合) 第十三條の二 協(xié)會と特定の會員との関係について議決をする場合には、その會員は,、議決権を有しない,。 (加入の自由) 第十四條 會員たる資格を有する者が協(xié)會に加入しようとするときは、協(xié)會は,、正當な理由がないのに,、その加入を拒んではならない。 (加入の時期) 第十五條 協(xié)會に加入しようとする者は,、定款の定めるところにより,、加入につき協(xié)會の承諾を得て、引受出資口數(shù)に応ずる金額を払い込み,、又は會員の持分の全部若しくは一部を承継した時に會員となる,。 (法定脫退) 第十六條 會員は、次の事由によつて脫退する,。 一 會員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 破産手続開始の決定 四 除名 2 除名は,、定款で定める事由に該當する會員につき、総會の議決によつてすることができる,。この場合には,、協(xié)會は,、その総會の會日の十日前までにその會員に対してその旨を通知し,、かつ、総會で弁明する機會を與えなければならない,。 3 除名は,、除名した會員にその旨を通知しなければ、これをもつてその會員に対抗することができない,。 (任意脫退) 第十七條 會員は,、事業(yè)年度末において脫退することができる。ただし、次の各號のいずれかに該當する場合は,、この限りでない,。 一 協(xié)會が、當該會員(當該會員が漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合である場合には,、その組合員を含む,。以下この號において同じ。)の債務(wù)を保証していること又は當該會員に代わつて債務(wù)を弁済したことにより取得した求償権を有すること,。 二 協(xié)會が當該會員に対しその脫退を承認しない旨を通知したこと,。 三 協(xié)會が保証契約を結(jié)んでいる金融機関(株式會社日本政策金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫を含む。以下この條及び第三十二條第三項において同じ,。)が協(xié)會に対し當該會員の脫退に異議を申し出たこと,。 2 會員は、前項の規(guī)定により脫退しようとするときは,、六月前までに協(xié)會に予告しなければならない,。 3 協(xié)會は、前項の規(guī)定による予告があつたときは,、第一項第三號の金融機関に対し,、當該會員の脫退につき異議があれば協(xié)會の當該事業(yè)年度の終了の日までにこれを申し出るべき旨を、遅滯なく(前項の規(guī)定による予告があつた後に協(xié)會と新たに保証契約を結(jié)ぶに至つた金融機関に対しては,、その契約の締結(jié)の際又は締結(jié)後遅滯なく),、催告しなければならない。ただし,、第一項第二號の通知をするときは,、この限りではない。 4 協(xié)會は,、當該會員の脫退によりその業(yè)務(wù)の遂行に著しい支障を及ぼす場合でなければ,、第一項第二號の通知をしてはならない。 5 金融機関は,、當該會員の脫退により協(xié)會が現(xiàn)に當該金融機関と結(jié)んでいる保証契約に基づく債務(wù)の弁済に支障を及ぼす場合でなければ,、第一項第三號の異議の申出をしてはならない。 (脫退者に対する払戻) 第十八條 會員は,、脫退したときは,、定款の定めるところにより、その出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる,。 2 會員の脫退の際當該會員(當該會員が漁業(yè)協(xié)同組合又は水産加工業(yè)協(xié)同組合である場合には,、その組合員を含む。)につき前條第一項第一號に掲げる事由の存するときは,、協(xié)會は,、同號の保証をしている債務(wù)につきその債務(wù)者に代わつて弁済をしないことが明らかになるまで又は同號の求償権に係る債務(wù)が完済されるまでは,、定款の定めるところにより、その脫退した者に対し前項の払戻しを停止することができる,。 3 第一項の規(guī)定による請求権は,、脫退の時(前項の規(guī)定により払戻を停止されたときは、払戻を請求することができるようになつた時)から二年間行わないときは,、時効によつて消滅する,。 (出資口數(shù)の減少) 第十九條 會員は、定款の定めるところにより,、その出資口數(shù)を減少することができる,。 2 前項の場合には、前二條の規(guī)定を準用する,。 第三節(jié) 管理 (定款に記載すべき事項) 第二十條 協(xié)會の定款には,、次の事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名稱 三 區(qū)域 四 事務(wù)所の所在地 五 業(yè)務(wù) 六 會員たる資格並びに會員の加入及び脫退に関する規(guī)定 七 出資一口の金額及び払込の方法 八 剰余金の処分及び損失の処理に関する規(guī)定 九 準備金に関する規(guī)定 十 役員の定數(shù),、職務(wù)の分擔並びに選挙又は選任及び委囑に関する規(guī)定 十一 事業(yè)年度 十二 公告の方法(協(xié)會が公告(この法律又は他の法律の規(guī)定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く,。)をする方法をいう。) (業(yè)務(wù)方法書に記載すべき事項) 第二十一條 協(xié)會の業(yè)務(wù)方法書には,、次の事項を記載しなければならない,。 一 被保証人の資格及び保証に係る借入資金(手形の割引に係る保証にあつては當該手形の割引により融通を受ける資金をいい、第四條第一項第二號に掲げる保証にあつては株式會社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の委託を受けて漁業(yè)協(xié)同組合又は信用漁業(yè)協(xié)同組合連合會が貸し付ける資金をいう,。第五號において同じ,。)の種類 二 保証の範囲 三 一被保証人についての保証の金額の最高限度 四 保証の金額の合計額の最高限度 五 保証に係る借入資金の借入れの期間(手形の割引に係る保証にあつては、手形の割引を受けた時から當該手形の満期までの期間)の最高限度 六 保証料に関する事項その他被保証人の守るべき條件に関する事項 七 保証の申込み及び承諾並びに保証契約の締結(jié)に関する事項 八 保証債務(wù)の弁済の事由,、弁済の時期その他保証債務(wù)の弁済に関する事項 九 保証契約の変更に関する事項 十 第三章第一節(jié)の規(guī)定による保証保険の付保に関する事項 十一 求償権の消卻に関する事項 十二 違約金に関する事項 十三 委託業(yè)務(wù)に関する準則 十四 保証債務(wù)の弁済に充てるための基金及び第四十三條の二第一項の資金の管理方法 十五 第四條第一項第三號に掲げる業(yè)務(wù)に関し主務(wù)省令で定める事項 (規(guī)約で定めることができる事項) 第二十二條 左の事項は,、定款及び業(yè)務(wù)方法書で定めなければならない事項を除いて、規(guī)約で定めることができる,。 一 総會に関する規(guī)定 二 業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計に関する規(guī)定 三 役員に関する規(guī)定 四 會員に関する規(guī)定 五 その他必要な事項 (役員の定數(shù)) 第二十三條 協(xié)會に,、役員として理事及び監(jiān)事を置く。 2 理事の定數(shù)は,、五人以上とし,、監(jiān)事の定數(shù)は、二人以上とする,。 (役員の選挙等) 第二十四條 役員は,、定款の定めるところにより、次に掲げる者のうちから総會で選挙し,、又は選任する,。 一 會員たる漁業(yè)協(xié)同組合、漁業(yè)生産組合若しくは水産加工業(yè)協(xié)同組合の理事(経営管理委員を置く漁業(yè)協(xié)同組合にあつては,、理事又は経営管理委員)若しくは組合員(準組合員を除き,、法人にあつてはその代表者とする。)又は會員たる漁業(yè)協(xié)同組合連合會若しくは水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會の理事(経営管理委員を置く漁業(yè)協(xié)同組合連合會にあつては,、理事又は経営管理委員) 二 會員たる法人若しくは団體(水産業(yè)協(xié)同組合及び地方公共団體を除く,。)の代表者又は會員たる個人 三 會員たる地方公共団體の長又はその補助機関たる職員 2 役員の選挙は、無記名投票によつて行う,。 3 投票は,、出資一口につき一票とする。 4 前三項の規(guī)定により選挙され又は選任される役員のほか,、協(xié)會は,、定款の定めるところにより、金融に関する學(xué)識経験を有する者を,、総會の議決によつて役員に委囑することができる,。ただし、その數(shù)は,、理事にあつては定數(shù)の五分の二を超えてはならない,。 5 設(shè)立當時の役員は、第一項及び前項本文の規(guī)定にかかわらず,、創(chuàng)立総會で選挙し,、又は委囑する。 (役員の任期) 第二十五條 役員の任期は,、二年とする,。但し、定款で三年以內(nèi)において別段の期間を定めたときは,、その期間とする,。 2 設(shè)立當時の役員の任期は、前項の規(guī)定にかかわらず,、創(chuàng)立総會で定める期間とする,。但し、その期間は,、一年をこえてはならない,。 (役員の兼職禁止) 第二十六條 何人も、理事,、監(jiān)事及び協(xié)會の使用人のうち二以上を兼ねてはならない,。 (協(xié)會の業(yè)務(wù)の決定) 第二十六條の二 協(xié)會の業(yè)務(wù)は、定款に特別の定めがないときは,、理事の過半數(shù)で決する,。 (協(xié)會の代表) 第二十六條の三 理事は、協(xié)會のすべての業(yè)務(wù)について,、協(xié)會を代表する,。ただし,、定款の定めに反することはできず、また,、総會の決議に従わなければならない,。 (理事の代表権の制限) 第二十六條の四 理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない,。 (理事の代理行為の委任) 第二十六條の五 理事は,、定款又は総會の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる,。 (仮理事) 第二十六條の六 理事が欠けた場合において,、業(yè)務(wù)が遅滯することにより損害を生ずるおそれがあるときは、主務(wù)大臣は,、利害関係人又は検察官の請求により,、仮理事を選任しなければならない。 (理事の自己契約等の禁止) 第二十七條 協(xié)會が理事と契約をするときは,、監(jiān)事が協(xié)會を代表する,。協(xié)會と理事との訴訟についても、また同様とする,。 (監(jiān)事の職務(wù)) 第二十七條の二 監(jiān)事は,、次に掲げる職務(wù)を行う。 一 協(xié)會の財産の狀況を監(jiān)査すること,。 二 理事の業(yè)務(wù)の執(zhí)行の狀況を監(jiān)査すること,。 三 財産の狀況又は業(yè)務(wù)の執(zhí)行について、法令若しくは定款に違反し,、又は著しく不當な事項があると認めるときは,、総會又は主務(wù)大臣に報告をすること。 四 前號の報告をするため必要があるときは,、総會を招集すること,。 (総會の招集) 第二十八條 理事は、毎事業(yè)年度一回通常総會を招集しなければならない,。 2 理事は,、必要があると認めるときは、いつでも臨時総會を招集することができる,。 (総會の招集の請求) 第二十九條 會員が総會員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる會員の同意を得て,、會議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総會の招集を請求したときは、理事は,、その請求のあつた日から二十日以內(nèi)に総會招集の手続をとらなければならない,。 2 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは,、當該書面の提出に代えて,、當該書面に記載すべき事項及び理由を當該電磁的方法により提供することができる,。この場合において、當該會員は,、當該書面を提出したものとみなす,。 3 前項前段の電磁的方法(主務(wù)省令で定める方法を除く,。)により行われた當該書面に記載すべき事項及び理由の提供は,、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に當該理事に到達したものとみなす。 (監(jiān)事による総會の招集) 第三十條 理事の職務(wù)を行う者がないとき,、又は前條第一項の請求があつた場合において理事が正當な理由がないのに総會の招集の手続をしないときは,、監(jiān)事は、総會を招集しなければならない,。 (會員に対する通知又は催告) 第三十一條 協(xié)會が會員に対してする通知又は催告は,、會員名簿に記載したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所を協(xié)會に通知したときはその場所)にあてれば足りる。 2 前項の通知又は催告は,、通常到達すべきであつた時に到達したものとみなす,。 3 総會招集の通知は、その會日の一週間前までに,、その會議の目的たる事項を示してしなければならない,。 (定款その他の書類の備付及び閲覧) 第三十二條 理事は、定款,、業(yè)務(wù)方法書,、規(guī)約及び総會の議事録を各事務(wù)所に、會員名簿を主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 會員名簿には,、各會員について左の事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 加入の年月日 三 出資口數(shù)及び出資各口の取得の年月日 3 會員及び協(xié)會の債権者(協(xié)會が保証契約を結(jié)んでいる金融機関を含む,。以下同じ,。)は、第一項に掲げる書類の閲覧を求めることができる,。 (決算関係書類の提出,、備付け及び閲覧) 第三十三條 理事は、通常総會の會日の一週間前までに,、事業(yè)報告書,、財産目録、貸借対照表,、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を監(jiān)事に提出し,、且つ、これらを主たる事務(wù)所に備えて置かなければならない,。 2 會員及び協(xié)會の債権者は,、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる,。 3 第一項の書類を通常総會に提出するときは、監(jiān)事の意見書を添附しなければならない,。 4 前項の監(jiān)事の意見書については,、これに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして主務(wù)省令で定めるものをいう,。)の添付をもつて、當該監(jiān)事の意見書の添付に代えることができる,。この場合において,、理事は、當該監(jiān)事の意見書を添付したものとみなす,。 (決算関係書類の公認會計士等への提出) 第三十三條の二 その事業(yè)の規(guī)模が政令で定める基準を超える?yún)f(xié)會の理事は,、通常総會の會日の五週間前までに、前條第一項の書類を公認會計士又は監(jiān)査法人に提出しなければならない,。 2 公認會計士又は監(jiān)査法人は,、前條第一項の書類を受領(lǐng)した日から四週間以內(nèi)に、監(jiān)査報告書(事業(yè)報告書については,、會計に関する部分に限る,。)を監(jiān)事及び理事に提出しなければならない。 3 第一項の協(xié)會についての前條第一項,、第三項及び第四項の規(guī)定の適用については,、同條第一項中「一週間」とあるのは「五週間」と、同條第三項中「監(jiān)事の意見書」とあるのは「監(jiān)事の意見書及び公認會計士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査報告書(事業(yè)報告書については,、會計に関する部分に限る,。)」と、同條第四項中「監(jiān)事の意見書」とあるのは「監(jiān)事の意見書又は公認會計士若しくは監(jiān)査法人の監(jiān)査報告書」と,、「これ」とあるのは「これら」とする,。 (役員の協(xié)會及び第三者に対する責任) 第三十三條の三 役員がその任務(wù)を怠つたときは、その役員は,、協(xié)會に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない,。 2 役員がその職務(wù)を行なうに當たつて悪意又は重大な過失があつたときは、その役員は,、第三者に対して連帯して損害賠償の責めに任じなければならない,。 (役員の解任の請求) 第三十四條 會員は、総會員の五分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の五分の一以上となる會員の連署をもつて,、役員の解任を請求することができる,。 2 前項の規(guī)定による解任の請求は、理事の全員又は監(jiān)事の全員について、同時にしなければならない,。ただし,、法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、業(yè)務(wù)方法書若しくは規(guī)約に違反したことを理由として解任を請求する場合は,、この限りでない,。 3 第一項の規(guī)定による解任の請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない,。 4 第一項の規(guī)定による解任の請求があつたときは,、理事は、これを総會の議に付さなければならない,。この場合には,、第二十九條第一項及び第三十條の規(guī)定を準用する,。 5 第一項の規(guī)定による解任の請求があつたときは,、理事は、総會の會日から一週間前までに,、當該請求に係る役員に第三項の書面又はその寫しを送付し,、かつ、総會で弁明する機會を與えなければならない,。 (役員に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 第三十五條 役員については,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)第七十八條(代表者の行為についての損害賠償責任)の規(guī)定を準用する。 (參事及び會計主任の選任等) 第三十六條 協(xié)會は,、參事及び會計主任を選任し,、その主たる事務(wù)所又は従たる事務(wù)所でその業(yè)務(wù)を行わせることができる。 2 參事及び會計主任の選任及び解任は,、理事の過半數(shù)によつて決する,。 3 參事については、會社法(平成十七年法律第八十六號)第十一條第一項及び第三項(支配人の代理権),、第十二條(支配人の競業(yè)の禁止)並びに第十三條(表見支配人)の規(guī)定を準用する,。 (參事又は會計主任の解任の請求) 第三十七條 會員は、総會員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる會員の同意を得て,、理事に対し,、參事又は會計主任の解任を請求することができる。 2 前項の規(guī)定による請求は,、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による請求があつたときは、理事は,、當該參事又は會計主任の解任の可否を決しなければならない,。 4 理事は、前項の可否を決する日の一週間前までに當該參事又は會計主任に対して第二項の書面又はその寫しを送付し、かつ,、弁明する機會を與えなければならない,。 (総會の決議事項) 第三十八條 左の事項は、総會の議決を経なければならない,。 一 定款の変更 二 業(yè)務(wù)方法書の変更 三 規(guī)約の設(shè)定,、変更及び廃止 四 毎事業(yè)年度の事業(yè)計畫の設(shè)定及び変更 五 事業(yè)報告書、財産目録,、貸借対照表,、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案 2 定款又は業(yè)務(wù)方法書の変更は,、主務(wù)大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には,、第五十條の規(guī)定を準用する,。 (総會の議事) 第三十九條 総會の議事は、この法律,、定款又は規(guī)約に特別の定がある場合を除いて,、出席者の議決権の過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、議長の決するところによる,。 2 議長は、総會で選任する,。 3 議長は,、會員として総會の議決に加わることができない。 4 総會においては,、第三十一條第三項の規(guī)定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ,、議決をすることができる。ただし,、定款に特別の定めがあるときは,、この限りでない。 (特別決議事項) 第四十條 次の事項は,、総會員の半數(shù)以上で,、かつ、その出資の合計額が出資総額の二分の一以上となる者が出席し,、その議決権の三分の二以上の多數(shù)による議決を必要とする,。 一 定款の変更 二 業(yè)務(wù)方法書の変更 三 協(xié)會の解散又は合併 四 會員の除名 五 事業(yè)の全部の譲渡(事業(yè)の全部を分割して二以上の者に譲り渡すことを含む。以下同じ,。) 第四十一條 削除 (業(yè)務(wù)の委託) 第四十二條 協(xié)會は,、業(yè)務(wù)方法書の定めるところにより,、その業(yè)務(wù)(債務(wù)の保証の決定及び資金の供給の決定を除く。)の一部を次に掲げる者に委託することができる,。ただし,、第一號又は第四號に掲げる者に委託することができる業(yè)務(wù)は、保証債務(wù)の弁済により取得した求償権の行使(違約金の徴収を含む,。)に関するものに限る,。 一 漁業(yè)協(xié)同組合及び水産加工業(yè)協(xié)同組合(金融機関に該當するものを除く。) 二 漁業(yè)協(xié)同組合連合會及び水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 三 金融機関 四 前三號に掲げる者のほか,、協(xié)會が適當と認める者 2 水産業(yè)協(xié)同組合(漁業(yè)生産組合及び共済水産業(yè)協(xié)同組合連合會を除く,。)は、水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條,、第八十七條,、第九十三條及び第九十七條の規(guī)定にかかわらず、前項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の委託を受け,、當該業(yè)務(wù)を行うことができる,。 3 農(nóng)林中央金庫は、農(nóng)林中央金庫法(平成十三年法律第九十三號)第五十五條の規(guī)定にかかわらず,、第一項の規(guī)定による業(yè)務(wù)の委託を受け,、當該業(yè)務(wù)を行なうことができる。 (基金) 第四十三條 協(xié)會は,、第十一條の規(guī)定による出資金、第四十四條第二項の規(guī)定による繰入金及び協(xié)會の負擔する保証債務(wù)の弁済に充てることを條件として都道府県その他の団體から交付された金銭(借入金を除く,。)を、その負擔する保証債務(wù)の弁済に充てるための基金として,、次の方法により管理しなければならない,。協(xié)會が保証債務(wù)の弁済(次條第一項の資金その他の借入れに係る資金をもつて行つたものを除く。)につき獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金(以下「信用基金」という,。)から支払を受けた保険金及び當該弁済によつて得た求償権(當該弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く,。)の行使により取得した金銭(第七十四條の規(guī)定による信用基金への納付金に対応する部分を除く。)についても,、同様とする,。 一 農(nóng)林中央金庫、水産業(yè)協(xié)同組合法第十一條第一項第四號の事業(yè)を行う漁業(yè)協(xié)同組合(その事業(yè)の規(guī)模が政令で定める基準に達しない漁業(yè)協(xié)同組合を除く,。),、信用漁業(yè)協(xié)同組合連合會、信用水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會,、銀行又は信用金庫への預(yù)金又は金銭信託 二 國債証券,、地方債証券又は主務(wù)大臣の定める有価証券の保有 (保証債務(wù)の弁済に充てるための信用基金からの借入金) 第四十三條の二 協(xié)會は、獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金法(平成十四年法律第百二十八號)第十二條第一項第八號に規(guī)定する資金に係る信用基金からの借入金(當該借入金の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を,、その負擔する保証債務(wù)のうち漁業(yè)近代化資金等に係るもの及び第四條第一項第二號に掲げるものの弁済に充てるための資金として,、金融機関への預(yù)金若しくは金銭信託又は前條第二號の方法により管理しなければならない。 2 前項の資金は,、同項に規(guī)定する保証債務(wù)の弁済及び同項の借入金の償還に充てる場合のほか,、主務(wù)省令で定める場合に限り、使用することができる,。 (特定中小漁業(yè)者等に対する貸付けに必要な資金の供給の財源に充てるための信用基金からの借入金等) 第四十三條の三 協(xié)會は,、獨立行政法人農(nóng)林漁業(yè)信用基金法第十二條第一項第九號に規(guī)定する資金に係る信用基金からの借入金その他の第四條第一項第三號に掲げる業(yè)務(wù)に必要な経費の財源に充てることを條件として交付された金銭(當該金銭の管理又は使用に伴い取得した金銭を含む。)を,、金融機関への預(yù)金の方法により管理しなければならない,。 2 前項の金銭は、第四條第一項第三號に掲げる業(yè)務(wù)に必要な経費の財源及び前項の借入金の償還に充てる場合のほか,、主務(wù)省令で定める場合に限り,、使用することができる。 (準備金) 第四十四條 協(xié)會は,、毎事業(yè)年度,、第四條第一項第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)に係る剰余金の全部を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は,、第四條第一項第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)に係る損失のてん補に充て,、又は保証債務(wù)の弁済に充てるための基金に繰り入れることができる。 3 第一項の準備金は,、前項の場合を除いては,、これを取り崩してはならない。 (経理の區(qū)分) 第四十四條の二 協(xié)會は,、主務(wù)省令で定めるところにより,、次に掲げる業(yè)務(wù)ごとに區(qū)分して経理しなければならない。 一 漁業(yè)近代化資金に係る債務(wù)の保証の業(yè)務(wù) 二 第四條第一項第一號ロに掲げる資金に係る債務(wù)の保証及び同項第二號に掲げる債務(wù)の保証の業(yè)務(wù) 三 第四條第一項第三號に掲げる業(yè)務(wù) (財務(wù)及び會計についての主務(wù)省令への委任) 第四十四條の三 第四十三條から前條までに規(guī)定するもののほか,、剰余金の処分及び損失の処理の方法その他協(xié)會がその財務(wù)及び會計を適正に処理するために従わなければならない準則は,、主務(wù)省令で定める。 第四節(jié) 設(shè)立 (発起人) 第四十五條 協(xié)會を設(shè)立するには,、第十條第一項に規(guī)定する者で協(xié)會の會員になろうとするもの十五人以上が発起人とならなければならない,。 (設(shè)立準備會) 第四十六條 発起人は、あらかじめ,、協(xié)會の區(qū)域及び會員たる資格に関する目論見書を作り,、一定の期間前までにこれを會議の日時及び場所とともに公告して、設(shè)立準備會を開かなければならない,。 2 前項の一定の期間は,、二週間を下つてはならない,。 (定款作成委員の選任等) 第四十七條 設(shè)立準備會では、前條第一項の目論見書に定める會員たる資格を有する者であつて出席したもの(地方公共団體にあつては,、その長又はこれを代理する補助機関たる職員,、その他の法人又は団體にあつては、その代表者,。第三項において同じ,。)のうちから定款及び業(yè)務(wù)方法書の作成に當たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任し,、かつ,、區(qū)域、會員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定めなければならない,。 2 定款作成委員は,、十五人以上でなければならない。 3 設(shè)立準備會の議事は,、前條第一項の目論見書に定める會員たる資格を有する者であつて出席したものの過半數(shù)の同意をもつて決する,。 (創(chuàng)立総會) 第四十八條 定款作成委員が定款及び業(yè)務(wù)方法書を作成したときは、発起人は,、一定の期間前までにこれを創(chuàng)立総會の日時及び場所とともに公告して,、創(chuàng)立総會を開かなければならない。 2 前項の一定の期間は,、二週間を下つてはならない,。 3 発起人及び協(xié)會の設(shè)立に同意した會員たる資格を有する者は、創(chuàng)立総會の開會までに,、書面によつて出資の引受けをしなければならない,。 4 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは,、當該書面による出資の引受けに代えて、出資の引受けを當該電磁的方法により行うことができる,。この場合において,、當該発起人及び當該會員たる資格を有する者は、當該書面による出資の引受けをしたものとみなす,。 5 前項前段の電磁的方法(第二十九條第三項の主務(wù)省令で定める方法を除く,。)により行われた出資の引受けは、発起人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に當該発起人に到達したものとみなす,。 6 定款作成委員が作成した定款及び業(yè)務(wù)方法書の承認,、事業(yè)計畫の設(shè)定その他設(shè)立に必要な事項の決定は、創(chuàng)立総會の議決によらなければならない,。 7 創(chuàng)立総會では,、前項の定款及び業(yè)務(wù)方法書を修正することができる,。ただし、區(qū)域,、會員たる資格及び出資一口の金額に関する規(guī)定については,、この限りでない。 8 創(chuàng)立総會の議事は,、會員たる資格を有する者であつてその開會までに出資の引受けをしたものの半數(shù)以上で,、かつ、その引き受けた出資の合計額が引受出資総額の二分の一以上となるものが出席し,、その議決権の三分の二以上で決する,。 9 創(chuàng)立総會については、第十三條及び第十三條の二の規(guī)定を準用する,。この場合において,、第十三條第一項中「出資」とあるのは、「引き受けた出資」と読み替えるものとする,。 (設(shè)立の認可の申請) 第四十九條 発起人は,、創(chuàng)立総會の終了後遅滯なく、定款,、業(yè)務(wù)方法書及び事業(yè)計畫を主務(wù)大臣に提出して,、設(shè)立の認可を申請しなければならない。 (設(shè)立の認可) 第五十條 主務(wù)大臣は,、前條の認可の申請があつた場合において,、次の各號のいずれにも該當せず、かつ,、その事業(yè)が健全に行われ,、中小漁業(yè)の振興に資すると認められるときは、設(shè)立の認可をしなければならない,。 一 設(shè)立の手続又は定款,、業(yè)務(wù)方法書若しくは事業(yè)計畫の內(nèi)容が法令又はこれに基づく行政庁の処分に違反するとき。 二 定款,、業(yè)務(wù)方法書又は事業(yè)計畫のうち重要な事項につき,、虛偽の記載があり、又はその記載が欠けているとき,。 三 區(qū)域の全部又は一部をその區(qū)域の全部又は一部とし,、かつ、第十條第一項又は第二項に規(guī)定する者に係る會員資格を同じくする他の協(xié)會が既に設(shè)立されているとき,。 (理事への事務(wù)の引渡) 第五十一條 設(shè)立の認可があつたときは,、発起人は、遅滯なくその事務(wù)を理事に引き渡さなければならない,。 2 理事は,、前項の規(guī)定による事務(wù)の引渡を受けたときは,、遅滯なく、第四十八條第三項の規(guī)定による出資の引受をした者に対し,、その出資の払込をさせなければならない,。 (成立の時期) 第五十二條 協(xié)會は、主たる事務(wù)所の所在地で設(shè)立の登記をすることによつて成立する,。 第五節(jié) 解散及び清算 (解散事由) 第五十三條 協(xié)會は,、次の事由によつて解散する。 一 総會の決議 二 協(xié)會の合併 三 協(xié)會についての破産手続開始の決定 四 事業(yè)の全部の譲渡 五 第六十七條第二項の規(guī)定による解散の命令 2 解散の決議は,、主務(wù)大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 3 主務(wù)大臣は,、前項の認可の申請があつた場合において,、解散の決議の手続が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款に違反しないと認められるときは、同項の認可をしなければならない,。 (合併の手続) 第五十四條 協(xié)會が合併しようとするときは,、総會で合併を議決しなければならない。 2 合併は,、主務(wù)大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない。 3 前項の認可の申請があつた場合には,、第五十條の規(guī)定を準用する,。 (合併に伴う財産目録等の作成等) 第五十五條 協(xié)會は、合併の決議をしたときは,、その議決の日から二週間以內(nèi)に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない,。 2 協(xié)會は、前項の期間內(nèi)に,、債権者に対して,、異議があれば一定の期間內(nèi)にこれを述べるべき旨を官報に公告し、かつ,、知れている債権者には,、各別にこれを催告しなければならない。 3 前項の一定の期間は,、三十日を下つてはならない。 4 合併を行う協(xié)會が,、第二項の規(guī)定による公告を,、官報のほか、公告の方法として定款に定めた時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(公告の方法のうち,、電磁的方法(會社法第二條第三十四號に規(guī)定する電磁的方法をいう,。)により不特定多數(shù)の者が公告すべき內(nèi)容である情報の提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置であつて同號に規(guī)定するものをとる方法をいう,。)によつてするときは、同項の規(guī)定にかかわらず,、當該協(xié)會による各別の催告は,、することを要しない。 5 協(xié)會が第二項の規(guī)定による公告を前項に規(guī)定する電子公告によつてする場合については,、會社法第九百三十九條第三項(會社の公告方法),、第九百四十條第一項及び第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一條(電子公告調(diào)査),、第九百四十六條(調(diào)査の義務(wù)等),、第九百四十七條(電子公告調(diào)査を行うことができない場合)、第九百五十一條第二項(財務(wù)諸表等の閲覧等),、第九百五十三條(改善命令)並びに第九百五十五條(調(diào)査記録簿等の記載等)の規(guī)定を準用する,。この場合において、同法第九百四十一條中「この法律」とあるのは,、「中小漁業(yè)融資保証法」と読み替えるものとするほか,、必要な技術(shù)的読替えは、政令で定める,。 (合併に対する債権者の保護) 第五十六條 債権者が前條第二項の一定の期間內(nèi)に異議を述べなかつたときは,、協(xié)會の合併を承認したものとみなす。 2 債権者が異議を述べたときは,、協(xié)會は,、當該債務(wù)につき、弁済をし,、相當の擔保を供し,、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託會社若しくは信託業(yè)務(wù)を営む金融機関に相當の財産を信託しなければならない。ただし,、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは,、この限りでない。 (新設(shè)合併の手続) 第五十七條 合併によつて協(xié)會を設(shè)立するには,、各協(xié)會の総會で會員(地方公共団體にあつては,、その長又はこれを代理する補助機関たる職員、その他の法人又は団體にあつては,、その代表者)のうちから選任した設(shè)立委員が共同して定款及び業(yè)務(wù)方法書を作成し,、役員を選任し、その他設(shè)立に必要な行為をしなければならない,。 2 前項の規(guī)定による役員は,、第二十四條第一項及び第四項に規(guī)定する者のうちから選任しなければならない。ただし,、同項に規(guī)定する者のうちから選任される理事の數(shù)は,、理事の定數(shù)の五分の二を超えてはならず,、監(jiān)事のうち一人以上は、同條第一項に規(guī)定する者でなければならない,。 3 第一項の規(guī)定による設(shè)立委員の選任については,、第四十條の規(guī)定を準用する。 (合併の時期) 第五十八條 協(xié)會の合併は,、合併後存続する?yún)f(xié)會又は合併によつて成立する?yún)f(xié)會がその主たる事務(wù)所の所在地でその登記をすることによつてその効力を生ずる,。 (合併による権利義務(wù)の承継) 第五十九條 合併後存続する?yún)f(xié)會又は合併によつて成立した協(xié)會は、合併によつて消滅した協(xié)會の権利義務(wù)(當該協(xié)會がその行う事業(yè)に関し,、行政庁の許可,、認可その他の処分に基いて有する権利義務(wù)を含む。)を承継する,。 (事業(yè)の譲渡又は譲受けの手続) 第五十九條の二 協(xié)會は,、総會の議決を経て、事業(yè)の全部の譲渡をすることができる,。 2 協(xié)會は,、総會の議決を経て、他の協(xié)會の事業(yè)の全部又は一部(第四條第一項第三號に掲げる業(yè)務(wù)に係るものに限る,。)の譲受けをすることができる,。 3 前二項の規(guī)定による事業(yè)の譲渡又は譲受けは、主務(wù)大臣の認可を受けなければ,、その効力を生じない,。 4 第五十條(第三號を除く。)の規(guī)定は第二項の規(guī)定による事業(yè)の全部又は一部の譲受けについて前項の認可の申請があつた場合について,、第五十三條第三項の規(guī)定は第一項の規(guī)定による事業(yè)の全部の譲渡について前項の認可の申請があつた場合について,、それぞれ準用する。 5 協(xié)會は,、第一項の規(guī)定により事業(yè)の全部の譲渡をしたときは,、遅滯なく、その旨を公告しなければならない,。 6 前項の規(guī)定による公告がされたときは,、協(xié)會の債務(wù)者に対して民法(明治二十九年法律第八十九號)第四百六十七條の規(guī)定による確定日付のある証書による通知があつたものとみなす。この場合においては,、その公告の日付をもつて確定日付とする,。 7 第一項の規(guī)定による事業(yè)の全部の譲渡については、第五十五條及び第五十六條の規(guī)定を準用する,。 (清算中の協(xié)會の能力) 第五十九條の三 解散した協(xié)會は,、清算の目的の範囲內(nèi)において、その清算の結(jié)了に至るまではなお存続するものとみなす。 (清算人) 第六十條 協(xié)會が解散したときは,、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる,。ただし,、総會で他人を選任したときは、この限りでない,。 (裁判所による清算人の選任) 第六十條の二 前條の規(guī)定により清算人となる者がないとき,、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で,、清算人を選任することができる。 (清算人の解任) 第六十條の三 重要な事由があるときは,、裁判所は,、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる,。 (清算人の職務(wù)及び権限) 第六十條の四 清算人は,、次に掲げる職務(wù)を行う。 一 現(xiàn)務(wù)の結(jié)了 二 債権の取立て及び債務(wù)の弁済 三 殘余財産の引渡し 2 清算人は,、前項各號に掲げる職務(wù)を行うために必要な一切の行為をすることができる,。 (清算人の財産調(diào)査義務(wù)) 第六十一條 清算人は、就職の後遅滯なく,、協(xié)會の財産の狀況を調(diào)査し,、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め,、これを総會に提出してその承認を求めなければならない,。 (債権の申出の催告等) 第六十一條の二 清算人は、その就職の日から二月以內(nèi)に,、少なくとも三回の公告をもつて,、債権者に対し、一定の期間內(nèi)にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない,。この場合において,、その期間は、二月を下ることができない,。 2 前項の公告には,、債権者がその期間內(nèi)に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし,、清算人は,、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には,、各別にその申出の催告をしなければならない,。 4 第一項の公告は、官報に掲載してする,。 (期間経過後の債権の申出) 第六十一條の三 前條第一項の期間の経過後に申出をした債権者は,、協(xié)會の債務(wù)が完済された後まだ権利の帰屬すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる,。 (清算中の協(xié)會についての破産手続の開始) 第六十一條の四 清算中に協(xié)會の財産がその債務(wù)を完済するのに足りないことが明らかになつたときは,、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし,、その旨を公告しなければならない,。 2 清算人は、清算中の協(xié)會が破産手続開始の決定を受けた場合において,、破産管財人にその事務(wù)を引き継いだときは,、その任務(wù)を終了したものとする。 3 前項に規(guī)定する場合において,、清算中の協(xié)會が既に債権者に支払い,、又は権利の帰屬すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は,、これを取り戻すことができる,。 4 第一項の規(guī)定による公告は、官報に掲載してする,。 (殘余財産の分配) 第六十二條 清算人は,、協(xié)會の債務(wù)を弁済してなお殘余財産があるときは、これを,、各會員に対し,、出資口數(shù)に応じて分配しなければならない。 2 前項の規(guī)定により會員に分配することができる額は,、その出資額を限度とする,。 3 第一項の規(guī)定による分配の結(jié)果なお殘余財産があるときは、その財産は,、國庫に帰屬する,。ただし、政令で別段の定めをしたときは,、その定めるところによる,。 (裁判所による監(jiān)督) 第六十二條の二 協(xié)會の解散及び清算は、裁判所の監(jiān)督に屬する,。 2 裁判所は,、職権で,、いつでも前項の監(jiān)督に必要な検査をすることができる。 3 協(xié)會の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所は,、主務(wù)大臣に対し,、意見を求め、又は調(diào)査を囑託することができる,。 4 主務(wù)大臣は,、協(xié)會の解散及び清算を監(jiān)督する裁判所に対し、意見を述べることができる,。 (決算報告書) 第六十三條 清算事務(wù)が終つたときは、清算人は,、遅滯なく,、決算報告書を作り、これを総會に提出してその承認を求めなければならない,。 (清算結(jié)了の屆出) 第六十四條 清算が結(jié)了したときは,、清算人は、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (解散及び清算の監(jiān)督等に関する事件の管轄) 第六十四條の二 協(xié)會の解散及び清算の監(jiān)督並びに清算人に関する事件は,、その主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に屬する。 (不服申立ての制限) 第六十四條の三 清算人の選任の裁判に対しては,、不服を申し立てることができない,。 (裁判所の選任する清算人の報酬) 第六十四條の四 裁判所は、第六十條の二の規(guī)定により清算人を選任した場合には,、協(xié)會が當該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる,。この場合においては、裁判所は,、當該清算人及び監(jiān)事の陳述を聴かなければならない,。 (検査役の選任) 第六十四條の五 裁判所は、協(xié)會の解散及び清算の監(jiān)督に必要な調(diào)査をさせるため,、検査役を選任することができる,。 2 前二條の規(guī)定は、前項の規(guī)定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する,。この場合において,、前條中「清算人及び監(jiān)事」とあるのは、「協(xié)會及び検査役」と読み替えるものとする,。 第六節(jié) 監(jiān)督 (業(yè)務(wù)又は財産狀況の報告の徴収) 第六十五條 主務(wù)大臣は,、協(xié)會の業(yè)務(wù)又は財産の狀況に関して監(jiān)督上必要があると認めるときは、協(xié)會又は協(xié)會から業(yè)務(wù)の委託を受けた者(以下「受託者」という,。)からその業(yè)務(wù)又は財産の狀況に関し報告を徴することができる,。ただし,、受託者に対しては、その委託された業(yè)務(wù)の範囲內(nèi)に限る,。 (業(yè)務(wù)又は會計狀況の検査) 第六十六條 會員が総會員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる會員の同意を得て,、協(xié)會の業(yè)務(wù)又は會計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款、業(yè)務(wù)方法書若しくは規(guī)約に違反する疑があることを理由として検査を請求したときは,、主務(wù)大臣は,、その協(xié)會の業(yè)務(wù)又は會計の狀況を検査しなければならない。 2 主務(wù)大臣は,、協(xié)會又は受託者の業(yè)務(wù)又は會計が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款,、業(yè)務(wù)方法書若しくは規(guī)約に違反する疑があると認めるときは、何時でも,、その協(xié)會又は受託者の業(yè)務(wù)又は會計の狀況を検査することができる,。この場合には、前條但書の規(guī)定を準用する,。 3 主務(wù)大臣は,、協(xié)會の業(yè)務(wù)又は會計の狀況につき、毎年一回を常例として検査しなければならない,。 (主務(wù)大臣の監(jiān)督上の命令) 第六十六條の二 主務(wù)大臣は,、協(xié)會の業(yè)務(wù)又は財産の狀況に照らして、當該協(xié)會の業(yè)務(wù)の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは,、當該協(xié)會に対し,、措置をとるべき事項及び期間を定めて、當該協(xié)會の健全な運営を確保するための改善計畫の提出を求め,、若しくは提出された改善計畫の変更を命じ,、又はその必要の限度において、期間を定めて業(yè)務(wù)の停止を命じ,、若しくは財産の供託その他監(jiān)督上必要な措置を命ずることができる,。 2 前項の規(guī)定による命令(改善計畫の提出を求めることを含む。)であつて,、協(xié)會の保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況によつて必要があると認めるときにするものは,、主務(wù)省令で定める?yún)f(xié)會の保証債務(wù)の弁済能力の充実の狀況に係る?yún)^(qū)分に応じ、それぞれ主務(wù)省令で定めるものでなければならない,。 (法令等の違反に対する措置) 第六十七條 主務(wù)大臣は,、第六十五條の規(guī)定により報告を徴した場合又は第六十六條の規(guī)定により検査を行つた場合において、協(xié)會の業(yè)務(wù)又は會計が法令若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款,、業(yè)務(wù)方法書若しくは規(guī)約に違反すると認めるときは,、その協(xié)會に対して、役員の解任,、事業(yè)の停止,、定款,、業(yè)務(wù)方法書又は規(guī)約の変更その他必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 2 協(xié)會が前項の規(guī)定による命令に従わなかつたときは,、主務(wù)大臣は,、その役員を解任し、又はその協(xié)會の解散を命ずることができる,。 (議決,、選挙又は當選の取消し) 第六十八條 會員が総會員の十分の一以上又はその出資の合計額が出資総額の十分の一以上となる會員の同意を得て、総會の招集手続,、議決の方法又は選挙が法令若しくはこれに基く行政庁の処分又は定款,、業(yè)務(wù)方法書若しくは規(guī)約に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは當選決定の日から三十日以內(nèi)に,、その議決又は選挙若しくは當選の取消を請求した場合において,、主務(wù)大臣は、その違反の事実があると認めるときは,、當該議決又は選挙若しくは當選を取り消すことができる。 2 前項の規(guī)定は,、創(chuàng)立総會の場合に準用する,。 3 前二項の規(guī)定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第三章(第十二條及び第十四條を除く,。)の規(guī)定は,、適用しない。 第三章 漁業(yè)信用保険 第一節(jié) 保証保険 (保険契約) 第六十九條 信用基金は,、事業(yè)年度ごとに,、協(xié)會又は譲受者(以下「協(xié)會等」という。)を相手方として,、その協(xié)會等が漁業(yè)近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含むものとし,、一の借入れに係る借入金の額又は一の手形の割引に係る手形金額が政令で定める額未満のものを除く。)による債務(wù)の保証(譲受者にあつては,、その者に対し第四條第一項第一號及び第二號に掲げる業(yè)務(wù)に係る事業(yè)(以下「保証事業(yè)」という,。)の全部を譲り渡した協(xié)會の區(qū)域であつた區(qū)域(以下「特定區(qū)域」という。)內(nèi)に住所又は事業(yè)場を有する中小漁業(yè)者等が當該漁業(yè)近代化資金等に係る借入れをすることにより金融機関に対して負擔する債務(wù)について行うものに限る,。)又は特定債務(wù)の保証(一の保証に係る保証の金額が政令で定める額未満のものを除くものとし,、譲受者にあつては特定區(qū)域內(nèi)に住所又は事業(yè)場を有する中小漁業(yè)者等の借入れに係るものに限る。)をすることにより,、その協(xié)會等が借入金(手形の割引の場合には,、手形債務(wù))及び遅延利息以外の利息(借入期間が政令で定める期間以上である借入金に係るものに限る。)で主務(wù)大臣が定めるもの(以下「借入金等」という,。)並びに特定債務(wù)につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで,、その保証につき,、信用基金とその協(xié)會等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結(jié)することができる。 2 信用基金は,、事業(yè)年度ごとに,、協(xié)會等を相手方として、その協(xié)會等が漁業(yè)近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含むものとし,、一の借入れに係る借入金の額又は一の手形の割引に係る手形金額が前項の政令で定める額未満のものに限る,。)による債務(wù)の保証(譲受者にあつては、特定區(qū)域內(nèi)に住所又は事業(yè)場を有する中小漁業(yè)者等が當該漁業(yè)近代化資金等に係る借入れをすることにより金融機関に対して負擔する債務(wù)について行うものに限る,。)又は特定債務(wù)の保証(一の保証に係る保証の金額が同項の政令で定める額未満のものに限るものとし,、譲受者にあつては特定區(qū)域內(nèi)に住所又は事業(yè)場を有する中小漁業(yè)者等の借入れに係るものに限る。)をしたことを信用基金に通知することにより,、その協(xié)會等が借入金等及び特定債務(wù)につき保証をした金額の総額が一定の金額に達するまで,、その保証につき、信用基金とその協(xié)會等との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結(jié)することができる,。 3 前二項の「譲受者」とは,、協(xié)會から保証事業(yè)の全部を譲り受けた者(協(xié)會を除く。)であつて,、その者が行う漁業(yè)近代化資金等に係る借入れ(手形の割引を受けることを含む,。)による債務(wù)の保証及び特定債務(wù)の保証の事業(yè)が主務(wù)省令で定める要件に適合するものであるものをいう。 4 信用基金は,、第一項又は第二項の規(guī)定により前項の譲受者(以下「譲受者」という,。)を相手方として保険契約を締結(jié)しようとするときは、主務(wù)大臣の認可を受けなければならない,。 5 主務(wù)大臣は,、前項の認可に係る譲受者の第三項に規(guī)定する事業(yè)が健全に行われ、中小漁業(yè)の振興に資することを確保するため必要があると認めるときは,、その者に対し,、當該事業(yè)に関し報告を求め、又は指導(dǎo)若しくは助言をすることができる,。 6 第一項又は第二項の保険関係においては,、協(xié)會等が借入金等又は特定債務(wù)につき保証をした金額を保険価額とし、協(xié)會等が被保証人に代わつてする借入金等又は特定債務(wù)の全部又は一部の弁済(手形の割引の場合には,、支払,。以下この節(jié)において同じ。)を保険事故とし,、保険価額に一定の率を乗じて得た金額を保険金額とする,。 7 前項の一定の率は、地方公共団體が會員となつている?yún)f(xié)會又は地方公共団體が出資者となつているか若しくはその基本財産の一部を拠出している譲受者であつて政令で定めるものについては,、百分の七十(公害防止施設(shè)の設(shè)置の費用その他の公害防止に要する費用で主務(wù)大臣が指定するものに充てるために必要な資金(以下「公害防止資金」という,。)に係る保険関係にあつては,、百分の八十)とし、その他の協(xié)會等については,、百分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては,、百分の六十)とする。 第七十條 削除 (保険金) 第七十一條 信用基金が第六十九條第一項又は第二項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は,、協(xié)會等が被保証人に代わつて弁済をした借入金等及び特定債務(wù)の額から協(xié)會等がその支払の請求をする時までに被保証人に対する求償権(弁済をした日以後の利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く,。以下この條において同じ。)を行使して取得した額を控除した殘額に,、第六十九條第六項の一定の率を乗じて得た額とする,。 2 前項の求償権を行使して取得した額は、協(xié)會等が借入金等及び特定債務(wù)のほか第六十九條第一項の主務(wù)大臣が定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは,、求償権を行使して取得した総額に,、弁済をした借入金等及び特定債務(wù)の額の総弁済額に対する割合を乗じて得た額とする。 (保険金支払の請求) 第七十二條 協(xié)會等は,、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ,、保険金の支払の請求をすることができない。 2 協(xié)會等は,、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は,、前項の請求をすることができない。 3 信用基金は,、特別の事由がある場合を除き、第一項の請求のあつた日から三十日以內(nèi)に保険金を支払うものとする,。 (協(xié)會等の求償) 第七十三條 協(xié)會等は,、第六十九條第一項又は第二項の保険関係が成立した保証に基づき被保証人に代わつて弁済をした場合には、その求償に努めなければならない,。 (回収金の納付) 第七十四條 保険金の支払を受けた協(xié)會等は,、その支払の請求をした後當該被保証人に対する求償権(協(xié)會等が當該被保証人に代わつて弁済をした日以後保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く。以下この條において同じ,。)を行使して取得した額(協(xié)會等が借入金等のほか,、第六十九條第一項の主務(wù)大臣が定める利息以外の利息又は費用についても弁済をしたときは、求償権を行使して取得した総額に,、當該弁済をした借入金等の額の當該弁済総額に対する割合を乗じて得た額)に,、當該支払を受けた保険金の額の當該保険金に係る第七十一條第一項に規(guī)定する殘額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。 (契約の解除等) 第七十五條 信用基金は,、協(xié)會等がこの法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定若しくは第六十九條第一項若しくは第二項の保険契約の條項に違反したとき又は譲受者の同條第三項に規(guī)定する事業(yè)が同項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める要件に適合しなくなつたときは,、同條第一項若しくは第二項の保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、若しくは當該保険金の全部若しくは一部を返還させ,、又は將來にわたつて保険契約を解除することができる,。 2 主務(wù)大臣は,、譲受者の第六十九條第三項に規(guī)定する事業(yè)が同項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める要件に適合しなくなつたときは、信用基金に対し,、前項に規(guī)定する措置をとるべき旨を命ずることができる,。 (災(zāi)害資金に関する特例) 第七十六條 第六十九條第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金に係る保険関係を除く。)であつて,、次に掲げる者の事業(yè)(第二號に掲げる者にあつては,、その直接又は間接の構(gòu)成員たる第一號に掲げる者の事業(yè))の再建に必要な資金で主務(wù)大臣が指定するもの(以下「災(zāi)害資金」という。)に係る債務(wù)の保証に係るものにおいては,、第六十九條第六項の一定の率は,、同條第七項の規(guī)定にかかわらず、同項の政令で定める?yún)f(xié)會等については百分の八十とし,、その他の協(xié)會等については百分の六十とする,。 一 主務(wù)大臣が指定する暴風(fēng)、豪雨,、高潮,、津波その他の災(zāi)害を受け、かつ,、主務(wù)大臣が指定する地域內(nèi)に住所又は事業(yè)場を有する中小漁業(yè)者等であつて,、當該災(zāi)害による損失額が主務(wù)大臣が定める基準に該當することについてその住所地又は事業(yè)場の所在地を管轄する市町村長又は特別區(qū)の區(qū)長の認定を受けたもの 二 前號に掲げるもののほか、その直接又は間接の構(gòu)成員のうちに同號に掲げる者を含む水産業(yè)協(xié)同組合 (改善資金に関する特例) 第七十六條の二 第六十九條第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金及び災(zāi)害資金に係る保険関係を除く,。)であつて,、漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第四條第一項の認定に係る同項の改善計畫に従つて漁業(yè)経営の改善のための措置を行うために必要な資金(以下「改善資金」という。)に係る債務(wù)の保証に係るものにおいては,、第六十九條第六項の一定の率は,、同條第七項の規(guī)定にかかわらず、同項の政令で定める?yún)f(xié)會等については百分の八十とし,、その他の協(xié)會等については百分の六十とする,。 (緊急融資資金に関する特例) 第七十七條 第六十九條第一項又は第二項の保険関係(公害防止資金、災(zāi)害資金及び改善資金に係る保険関係を除く,。)であつて,、漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八條第一項に規(guī)定する資金その他漁業(yè)経営に関する事情の著しい変化により事業(yè)活動に支障を生じている中小漁業(yè)者等に対しその事業(yè)活動の継続を図るため緊急に融資される資金で主務(wù)大臣が指定するものに係る債務(wù)の保証に係るものにおいては、第六十九條第六項の一定の率は,、同條第七項の規(guī)定にかかわらず,、百分の八十とする。 第二節(jié) 融資保険 (保険契約) 第七十八條 信用基金は,、事業(yè)年度ごとに,、農(nóng)林中央金庫を相手方として、農(nóng)林中央金庫が漁業(yè)近代化資金等に係る貸付け又は手形の割引(以下「貸付け等」という。)をしたことを信用基金に通知することにより,、その貸付金の額及びその手形の割引に係る手形金額の総額が一定の金額に達するまで,、その貸付け等につき、信用基金と農(nóng)林中央金庫との間に保険関係が成立する旨を定める契約を締結(jié)することができる,。 2 前項の規(guī)定は,、漁業(yè)近代化資金等に係る貸付け等につき協(xié)會等による債務(wù)の保証が行われる場合における當該貸付け等については、適用しない,。 3 第一項の保険関係においては,、貸付金(手形の割引の場合には、手形の割引により融通した資金,。以下同じ,。)の額を保険価額とし、弁済期(手形の割引の場合には,、手形の満期)後政令で定める期間を経過した時における債務(wù)の不履行による貸付金の全部又は一部の回収未済を保険事故とし,、保険価額に百分の七十(前條に規(guī)定する資金に係る保険関係にあつては、百分の八十)を乗じて得た金額を保険金額とする,。 第七十九條 削除 (保険金) 第八十條 信用基金が第七十八條第一項の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は,、同條第三項の回収未済の貸付金の額から農(nóng)林中央金庫がその支払の請求をする時までに回収をした貸付金の額を控除した殘額に、百分の七十(第七十七條に規(guī)定する資金に係る保険関係にあつては,、百分の八十)を乗じて得た額とする,。 (回収) 第八十一條 農(nóng)林中央金庫は、第七十八條第一項の保険関係が成立した貸付け等について,、貸付金の回収に努めなければならない,。 (回収金の納付) 第八十二條 農(nóng)林中央金庫は、保険金の支払を受けた場合には,、その支払の請求をした後回収をした貸付金の額とその支払を受けた日の翌日以後の利息の受領(lǐng)した額との合計額に,、當該支払を受けた保険金の額の當該保険金に係る第八十條に規(guī)定する殘額に対する割合を乗じて得た額を信用基金に納付しなければならない。 (準用) 第八十三條 第七十二條及び第七十五條第一項の規(guī)定は,、第七十八條第一項の保険関係について準用する。この場合において,、第七十五條第一項中「若しくは第六十九條第一項若しくは第二項」とあるのは「又は第七十八條第一項」と,、「違反したとき又は譲受者の同條第三項に規(guī)定する事業(yè)が同項に規(guī)定する主務(wù)省令で定める要件に適合しなくなつたときは、同條第一項若しくは第二項」とあるのは「違反したときは,、同項」と読み替えるものとする,。 第四章 雑則 (主務(wù)大臣等) 第八十四條 この法律における主務(wù)大臣は、農(nóng)林水産大臣及び內(nèi)閣総理大臣とする,。ただし,、第二條第三項、第六十九條第一項,、第四項,、第五項及び第七項,、第七十五條第二項、第七十六條並びに第七十七條にあつては,、農(nóng)林水産大臣及び財務(wù)大臣とする,。 2 第六十五條及び第六十六條に規(guī)定する主務(wù)大臣の権限は、前項本文の規(guī)定にかかわらず,、農(nóng)林水産大臣又は內(nèi)閣総理大臣がそれぞれ単獨に行使することを妨げない,。 3 この法律における主務(wù)省令は、農(nóng)林水産省令?內(nèi)閣府令とする,。ただし,、第六十九條第三項にあつては、農(nóng)林水産省令?財務(wù)省令とする,。 4 內(nèi)閣総理大臣は,、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する,。 5 第二章に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限及び前項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限は,、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長(金融庁長官に委任された権限にあつては,、財務(wù)局長又は財務(wù)支局長)に委任することができる,。 6 第二章に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限及び第四項の規(guī)定により金融庁長官に委任された権限に屬する事務(wù)の一部は、政令で定めるところにより,、都道府県知事が行うこととすることができる,。 (財務(wù)大臣への資料提出等) 第八十四條の二 財務(wù)大臣は、その所掌に係る金融破綻たん 処理制度及び金融危機管理に関し,、協(xié)會の制度の企畫又は立案をするため必要があると認めるときは,、內(nèi)閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる,。 第五章 罰則 第八十五條 第六十五條の規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし、又は第六十六條の規(guī)定による検査を拒み,、妨げ,、若しくは忌避した者は、三十萬円以下の罰金に処する,。 第八十六條 第五十五條第五項(第五十九條の二第七項において準用する場合を含む,。)において準用する會社法第九百五十五條第一項の規(guī)定に違反して、調(diào)査記録簿等(同項に規(guī)定する調(diào)査記録簿等をいう,。以下この條において同じ,。)に同項に規(guī)定する電子公告調(diào)査に関し法務(wù)省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虛偽の記載若しくは記録をし,、又は同項の規(guī)定に違反して調(diào)査記録簿等を保存しなかつた者は,、三十萬円以下の罰金に処する。 第八十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前二條の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか,、その法人又は人に対しても、各本條の刑を科する,。 第八十八條 次の各號のいずれかに該當する者は,、百萬円以下の過料に処する。 一 第五十五條第五項(第五十九條の二第七項において準用する場合を含む,。)において準用する會社法第九百四十六條第三項の規(guī)定に違反して,、報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 正當な理由がないのに,、第五十五條第五項(第五十九條の二第七項において準用する場合を含む,。)において準用する會社法第九百五十一條第二項各號又は第九百五十五條第二項各號に掲げる請求を拒んだ者 第八十九條 次の場合には、協(xié)會の役員又は清算人を二十萬円以下の過料に処する,。 一 この法律の規(guī)定により主務(wù)大臣の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき,。 二 第八條第一項の規(guī)定に基づく政令の規(guī)定による登記をすることを怠つたとき。 三 この法律の規(guī)定に基づき協(xié)會が行うことができる事業(yè)以外の事業(yè)をしたとき,。 四 第十四條の規(guī)定に違反したとき,。 五 第二十六條の規(guī)定に違反したとき。 六 第二十八條第一項,、第二十九條第一項又は第三十條の規(guī)定に違反したとき,。 七 第三十二條又は第三十三條の規(guī)定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をし,、又は正當な理由がないのにその書類の閲覧を拒んだとき。 八 第三十四條第四項若しくは第五項又は第三十七條第四項の規(guī)定に違反したとき,。 八の二 第四十三條,、第四十三條の二第一項又は第四十三條の三第一項の規(guī)定に違反して資金を管理したとき。 九 第四十四條第一項若しくは第三項又は第四十四條の二の規(guī)定に違反する経理をしたとき,。 十 第五十五條又は第五十六條第二項(これらの規(guī)定を第五十九條の二第七項において準用する場合を含む。)の規(guī)定に違反して合併又は事業(yè)の全部の譲渡を行つたとき,。 十の二 第五十五條第五項(第五十九條の二第七項において準用する場合を含む,。)において準用する會社法第九百四十一條の規(guī)定に違反して同條の調(diào)査を求めなかつたとき。 十一 第六十一條又は第六十三條の書類に記載すべき事項を記載せず、又は虛偽の記載をしたとき,。 十二 第六十一條の二第一項又は第六十一條の四第一項の規(guī)定による公告を怠り,、又は虛偽の公告をしたとき。 十三 第六十一條の二第一項の期間內(nèi)に債権者に弁済をしたとき,。 十四 第六十一條の四第一項の規(guī)定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき,。 十五 第六十二條第一項又は第二項の規(guī)定に違反したとき。 十六 第六十六條の二第一項の規(guī)定による命令(改善計畫の提出を求めることを含む,。)に違反したとき,。 第九十條 第六十九條第五項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者は,、二十萬円以下の過料に処する,。 第九十一條 第七條第二項の規(guī)定に違反した者は、十萬円以下の過料に処する,。 附 則 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿迥晁脑露呷辗傻诹枺〕?1 この法律は,、公布の日から施行する。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に存する中小漁業(yè)融資保証保険の保険関係については,、改正後の第七十三條第一項及び第七十四條の規(guī)定を適用する,。 3 政府がこの法律の施行前に保険金を支払つたことにより改正前の第七十四條の規(guī)定により取得した権利の行使の業(yè)務(wù)の委託(當該委託業(yè)務(wù)に係る罰則の適用を含む。)については,、なお従前の例による,。 4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 5 政府は,、漁業(yè)信用基金協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)を相手方として,、政府がこの法律の施行前に當該協(xié)會に保険金を支払つたことにより當該協(xié)會が有する求償権につき改正前の第七十四條の規(guī)定による代位により取得した権利を,、次項の規(guī)定によるものを除き対価を徴しないで、當該協(xié)會に譲り渡す旨の契約を締結(jié)することができる,。 6 前項の契約に基づき,、同項の求償権に係る権利の譲渡しを受けた協(xié)會は、その譲渡しを受けた日以後においてその求償権(その譲渡しに係る権利が改正前の第七十四條の規(guī)定による代位により國に取得された際分割された當該求償権に係る殘余の権利で當該協(xié)會が引き続いて所有しているものに係る部分を含み,、その求償権の取得の原因となつた借入金の弁済をした日以後當該弁済による保険金の支払を受けた日の前日までの利息及び避けることができなかつた費用その他の損害の賠償に係る部分を除く,。以下この項において同じ。)を行使して取得した額(當該協(xié)會が當該求償権に係る保証により借入金のほか利息又は費用についても弁済をしたときは,、當該求償権を行使して取得した総額に,、當該弁済をした借入金の當該弁済総額に対する割合を乗じて得た額)に,、當該求償権の取得の原因となつた借入金の弁済により支払を受けた保険金の額の當該保険金に係る第七十二條第一項に規(guī)定する殘額に対する割合を乗じて得た額を政府に納付しなければならない。 附 則?。ㄕ押腿拍晁脑乱晃迦辗傻谖寰盘枺?この法律は,、公布の日から起算して九十日をこえない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄕ押退木拍晡逶乱黄呷辗傻谒陌颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (中小漁業(yè)融資保証法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に改正前の中小漁業(yè)融資保証法(以下「舊法」という,。)第四條の規(guī)定により漁業(yè)信用基金協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)が行つている債務(wù)の保証の業(yè)務(wù)は、改正後の中小漁業(yè)融資保証法(以下「新法」という,。)第四十四條の二の規(guī)定の適用については,、新法第四條第一號ロに掲げる資金に係る債務(wù)の保証の業(yè)務(wù)とみなす。 第三條 この法律の施行前に成立している舊法第七十條第一項の保険関係については,、なお従前の例による,。 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第七十條第一項の規(guī)定により政府と協(xié)會との間に締結(jié)されている保険契約については、なお従前の例による,。 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅乱蝗辗傻谒娜枺〕?(施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逡荒炅乱蝗辗傻谒乃奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、目次中「第六十九條」を「第七十八條」に改め,、「第三章 中小漁業(yè)融資保証保険(第七十條―第七十八條)」を削り、「第四章」を「第三章」に改める改正規(guī)定,、目次中「第五章」を「第四章」に,、「第六章」を「第五章」に改める改正規(guī)定、第一條,、第二十一條第十號及び第四十三條の改正規(guī)定,、第三章の章名を削る改正規(guī)定、第六十九條から第七十八條までの改正規(guī)定,、「第四章 中央漁業(yè)信用基金」を「第三章 中央漁業(yè)信用基金」に改める改正規(guī)定,、第百五條の改正規(guī)定、「第五章 雑則」を「第四章 雑則」に改める改正規(guī)定並びに「第六章 罰則」を「第五章 罰則」に改める改正規(guī)定並びに次條,、附則第三條及び附則第五條から附則第九條までの規(guī)定は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (中小漁業(yè)融資保証保険特別會計法の廃止) 第二條 中小漁業(yè)融資保証保険特別會計法(昭和二十七年法律第三百四十七號。以下「特別會計法」という,。)は、廃止する,。 2 中小漁業(yè)融資保証保険特別會計(以下「特別會計」という,。)の昭和五十一年四月一日に始まる會計年度は、特別會計法の廃止の日の前日に終わるものとする,。 3 特別會計の昭和五十一年度以前の年度の決算の処理に関しては,、なお従前の例による。 (特別會計に屬する権利義務(wù)の承継等) 第三條 特別會計法の廃止の際現(xiàn)に特別會計に屬する権利及び義務(wù)は,、その廃止の時において,、改正後の中小漁業(yè)融資保証法(以下「新法」という。)により新法第百六條第一號に規(guī)定する保証保険を行うこととなる中央漁業(yè)信用基金(以下「中央基金」という,。)が承継する,。 2 前項の規(guī)定により中央基金が特別會計に屬する権利及び義務(wù)を承継したときは、その承継に係る特別會計の資産の価額からその承継に係る特別會計の負債の価額を控除した殘額に相當する金額は,、その承継の時において政府から中央基金に新法第百十九條第一項の保険資金に充てるべきものとして出資されたものとする,。 (緊急融資資金に関する特例) 第四條 この法律の施行の日から附則第一條ただし書の政令で定める日の前日までの間は、中小漁業(yè)融資保証法第七十六條の三の規(guī)定の適用については,、同條中「漁業(yè)再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號)第八條第一項に規(guī)定する資金」とあるのは,、「漁業(yè)再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號)第八條第一項に規(guī)定する資金その他漁業(yè)経営に関する事情の著しい変化により事業(yè)活動に支障を生じている中小漁業(yè)者等に対しその事業(yè)活動の継続を図るため緊急に融資される資金のうち國の助成に係る利子補給が行われる資金で主務(wù)大臣が指定するもの」とする。 (経過措置) 第五條 第六十九條から第七十八條までの改正規(guī)定の施行の際現(xiàn)に成立している中小漁業(yè)融資保証保険の保険関係は,、新法第三章第四節(jié)第二款の規(guī)定により成立した保険関係とみなす,。 2 前項の規(guī)定により新法第三章第四節(jié)第二款の規(guī)定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち漁業(yè)近代化資金助成法及び中小漁業(yè)融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八號)附則第三條に規(guī)定する保険関係に該當する保険関係についての新法第百八條の二第三項及び第四項、第百八條の四並びに第百八條の七の規(guī)定の適用については,、新法第百八條の二第三項中「借入金等」とあるのは「借入金」と,、同條第四項中「百分の七十(公害防止施設(shè)の設(shè)置の費用その他の公害防止に要する費用で主務(wù)大臣が指定するものに充てるために必要な資金(以下「公害防止資金」という。)に係る保険関係にあつては,、百分の八十)」とあるのは「百分の七十」と,、「百分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては、百分の六十)」とあるのは「百分の五十」と,、新法第百八條の四第一項中「借入金等」とあるのは「借入金」と,、同條第二項及び新法第百八條の七中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「第百八條の二第一項の政令で定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする,。 第六條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五七年五月一日法律第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、昭和五十七年十月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に掲げる日から施行する,。 一 略 二 第五章の章名及び同章第一節(jié)から第六節(jié)までの節(jié)名を削る改正規(guī)定、第百四十八條から第百九十四條までの改正規(guī)定,、第四章の二を第五章とする改正規(guī)定,、第百九十八條、第百九十九條及び第二百一條の改正規(guī)定並びに附則第二條の十三第一項の改正規(guī)定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る,。)並びに附則第四條及び第七條から第十二條までの規(guī)定 昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日 附 則?。ㄕ押臀灏四晡逶露辗傻诙枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押土炅乱欢辗傻谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 (中小漁業(yè)融資保証法の一部改正に伴う経過措置) 第二十二條 附則第七條第三項の規(guī)定により信用基金が中央基金の権利及び義務(wù)を承継したときは,、中央基金の解散の際現(xiàn)に成立している舊中小漁業(yè)融資保証法第三章第四節(jié)第二款又は第三款の規(guī)定による保険の保険関係は、それぞれ,、新中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)又は第二節(jié)の規(guī)定により成立した保険関係とみなす,。 2 前項の規(guī)定により新中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定により成立した保険関係とみなされた保険関係のうち漁業(yè)近代化資金助成法及び中小漁業(yè)融資保証法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十八號)附則第三條に規(guī)定する保険関係に該當する保険関係についての新中小漁業(yè)融資保証法第六十九條第三項及び第四項、第七十一條並びに第七十四條の規(guī)定の適用については,、新中小漁業(yè)融資保証法第六十九條第三項中「借入金等」とあるのは「借入金」と,、同條第四項中「百分の七十(公害防止施設(shè)の設(shè)置の費用その他の公害防止に要する費用で主務(wù)大臣が指定するものに充てるために必要な資金(以下「公害防止資金」という。)に係る保険関係にあつては,、百分の八十)」とあるのは「百分の七十」と,、「百分の五十(公害防止資金に係る保険関係にあつては、百分の六十)」とあるのは「百分の五十」と,、新中小漁業(yè)融資保証法第七十一條第一項中「借入金等」とあるのは「借入金」と,、同條第二項及び新中小漁業(yè)融資保証法第七十四條中「借入金等」とあるのは「借入金」と、「第六十九條第一項の主務(wù)大臣が定める利息以外の利息」とあるのは「利息」とする,。 第二十三條 附則第二十一條の規(guī)定の施行前(附則第三十三條第三項に規(guī)定する中央基金については,、同項の規(guī)定によりなお効力を有する舊中小漁業(yè)融資保証法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (舊林業(yè)信用基金法等の暫定的効力) 第三十三條 略 3 この法律の施行の際現(xiàn)に存する中央基金については,、舊中小漁業(yè)融資保証法、舊漁業(yè)災(zāi)害補償法,、附則第三十一條の規(guī)定による改正前の漁業(yè)近代化資金助成法及び前條の規(guī)定による改正前の農(nóng)林中央金庫法は,、この法律の施行後も,、なおその効力を有する。 附 則?。ㄆ匠扇晡逶露蝗辗傻谄呔盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第六條から第二十一條まで,、第二十五條及び第三十四條並びに附則第八條から第十三條までの規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第六條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前にした行為及び附則第二條第一項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第四條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌灰辉乱欢辗傻诎司盘枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては,、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては,、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞,、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く,。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす,。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠善吣耆氯蝗辗傻谖迤咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。 (中小漁業(yè)融資保証法の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この法律の施行前に成立している第一條の規(guī)定による改正前の中小漁業(yè)融資保証法第三章第一節(jié)の規(guī)定による保険関係については,、なお従前の例による,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍炅铝辗傻谄叨枺?(施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一號)の施行の日から施行する,。 (経過措置) 2 この法律の施行前に締結(jié)された合併契約に係る合併に関しては,、この法律の施行後も、なお従前の例による,。 (罰則の適用に関する経過措置) 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠删拍炅露柸辗傻谝哗柖枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、金融監(jiān)督庁設(shè)置法(平成九年法律第百一號)の施行の日から施行する。 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置) 第二條 この法律による改正前の擔保附社債信託法,、信託業(yè)法,、農(nóng)林中央金庫法、無盡業(yè)法,、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律,、金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、証券取引法、損害保険料率算出団體に関する法律,、水産業(yè)協(xié)同組合法,、中小企業(yè)等協(xié)同組合法、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律,、船主相互保険組合法,、証券投資信託法、信用金庫法,、長期信用銀行法,、貸付信託法、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法,、労働金庫法、外國為替銀行法、自動車損害賠償保障法,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、金融機関の合併及び転換に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律,、預(yù)金保険法,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進法、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法,、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律,、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、日本銀行法又は銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「舊擔保附社債信託法等」という。)の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機関がした免許,、許可,、認可、承認,、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律による改正後の擔保附社債信託法、信託業(yè)法,、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律,、金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法,、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律,、船主相互保険組合法、証券投資信託法,、信用金庫法,、長期信用銀行法、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法、労働金庫法,、外國為替銀行法,、自動車損害賠償保障法、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、金融機関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律、預(yù)金保険法,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律,、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法,、金融機関の更生手続の特例等に関する法律,、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新?lián)8缴鐐庞毞ǖ取工趣い?。)の相當?guī)定に基づいて,、內(nèi)閣総理大臣その他の相當の國の機関がした免許、許可,、認可,、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊擔保附社債信託法等の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機関に対してされている申請,、屆出その他の行為は,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈斠?guī)定に基づいて、內(nèi)閣総理大臣その他の相當の國の機関に対してされた申請,、屆出その他の行為とみなす,。 3 舊擔保附社債信託法等の規(guī)定により大蔵大臣その他の國の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈斠?guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の相當の國の機関に対して報告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣我?guī)定を適用する,。 (大蔵省令等に関する経過措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊擔保附社債信託法等の規(guī)定に基づく命令は、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈斠?guī)定に基づく命令としての効力を有するものとする,。 (罰則に関する経過措置) 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢乱欢辗傻谝欢惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、持株會社の設(shè)立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十號)の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐乱涣辗傻谝蝗惶枺?(施行期日) 第一條 この法律は、金融再生委員會設(shè)置法(平成十年法律第百三十號)の施行の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この法律による改正前の擔保附社債信託法,、信託業(yè)法、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法,、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律、金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律,、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律,、船主相互保険組合法,、地方稅法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律,、信用金庫法,、長期信用銀行法、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法,、信用保証協(xié)會法、労働金庫法,、自動車損害賠償保障法,、農(nóng)業(yè)信用保証保険法、地震保険に関する法律,、登録免許稅法,、金融機関の合併及び転換に関する法律、外國証券業(yè)者に関する法律,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法、銀行法,、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律、抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律,、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律,、不動産特定共同事業(yè)法、保険業(yè)法,、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律,、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律、日本銀行法,、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律,、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「舊擔保附社債信託法等」という。)の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機関がした免許,、許可,、認可,、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律による改正後の擔保附社債信託法,、信託業(yè)法、農(nóng)林中央金庫法,、無盡業(yè)法,、銀行等の事務(wù)の簡素化に関する法律、金融機関の信託業(yè)務(wù)の兼営等に関する法律,、私的獨占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法、証券取引法,、損害保険料率算出団體に関する法律,、水産業(yè)協(xié)同組合法、中小企業(yè)等協(xié)同組合法,、協(xié)同組合による金融事業(yè)に関する法律,、船主相互保険組合法、地方稅法,、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律,、信用金庫法、長期信用銀行法,、貸付信託法,、中小漁業(yè)融資保証法、信用保証協(xié)會法,、労働金庫法,、自動車損害賠償保障法、農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、地震保険に関する法律,、登録免許稅法、金融機関の合併及び転換に関する法律,、外國証券業(yè)者に関する法律,、農(nóng)村地域工業(yè)等導(dǎo)入促進法,、農(nóng)水産業(yè)協(xié)同組合貯金保険法,、銀行法、貸金業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、有価証券に係る投資顧問業(yè)の規(guī)制等に関する法律,、抵當証券業(yè)の規(guī)制等に関する法律、金融先物取引法,、前払式証票の規(guī)制等に関する法律,、商品投資に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、國際的な協(xié)力の下に規(guī)制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業(yè)の規(guī)制に関する法律,、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律,、協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律、不動産特定共同事業(yè)法,、保険業(yè)法,、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農(nóng)林中央金庫と信用農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會との合併等に関する法律,、日本銀行法,、銀行持株會社の創(chuàng)設(shè)のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的會社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新?lián)8缴鐐庞毞ǖ取工趣い?。)の相當?guī)定に基づいて,、金融再生委員會その他の相當の國の機関がした免許、許可,、認可,、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊擔保附社債信託法等の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機関に対してされている申請,、屆出その他の行為は、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈斠?guī)定に基づいて,、金融再生委員會その他の相當の國の機関に対してされた申請,、屆出その他の行為とみなす。 3 舊擔保附社債信託法等の規(guī)定により內(nèi)閣総理大臣その他の國の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、これを,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈斠?guī)定により金融再生委員會その他の相當の國の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣我?guī)定を適用する。 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に効力を有する舊擔保附社債信託法等の規(guī)定に基づく命令は,、新?lián)8缴鐐庞毞ǖ趣蜗喈斠?guī)定に基づく命令としての効力を有するものとする,。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第五條 前三條に定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。),、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る,。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條,、第十條,、第十二條、第五十九條ただし書,、第六十條第四項及び第五項,、第七十三條、第七十七條,、第百五十七條第四項から第六項まで,、第百六十條、第百六十三條,、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國,、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については,、當該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって,、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場合において,、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする,。 2 前項の場合において,、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする,。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は,、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について,、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露辗傻谝涣柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は、平成十三年一月六日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì),、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。),、第千三百五條,、第千三百六條、第千三百二十四條第二項,、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 二 第三章(第三條を除く,。)及び次條の規(guī)定 平成十二年七月一日 附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して五月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗炅露湃辗傻诰湃枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅乱痪湃辗傻谄呷枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (中小漁業(yè)融資保証法の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この法律の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の中小漁業(yè)融資保証法第四條第二號の規(guī)定により漁業(yè)信用基金協(xié)會から金融機関に対して供給された資金及び同號に掲げる業(yè)務(wù)に必要なものとして農(nóng)林漁業(yè)信用基金法(昭和六十二年法律第七十九號)第二十七條第一項第八號の規(guī)定により農(nóng)林漁業(yè)信用基金から漁業(yè)信用基金協(xié)會に対して貸し付けられた資金については,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした行為並びに附則第二條及び前條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年六月一九日法律第七五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十五年一月一日から施行する,。ただし、附則第十四條及び第十八條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第十七條 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢滤娜辗傻谝欢颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年四月一日から施行する,。ただし,、附則第五條から第十二條まで及び第十四條から第十九條までの規(guī)定は、同年十月一日から施行する,。 (処分,、手続等に関する経過措置) 第十一條 舊信用基金法(第十八條を除く。),、附則第六條から第九條までの規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、中小漁業(yè)融資保証法、農(nóng)業(yè)災(zāi)害補償法若しくは漁業(yè)災(zāi)害補償法又は舊暫定措置法の規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為は,、通則法、この法律,、附則第六條から第九條までの規(guī)定による改正後の農(nóng)業(yè)信用保証保険法,、中小漁業(yè)融資保証法、農(nóng)業(yè)災(zāi)害補償法若しくは漁業(yè)災(zāi)害補償法又は新暫定措置法中の相當する規(guī)定によりした処分,、手続その他の行為とみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十二條 附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行前にした行為及び附則第三條第五項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣炅露辗傻谄吡枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五號,。次條第八項並びに附則第三條第八項,、第五條第八項、第十六項及び第二十一項,、第八條第三項並びに第十三條において「新破産法」という,。)の施行の日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十二條 施行日前にした行為並びに附則第二條第一項、第三條第一項,、第四條,、第五條第一項、第九項,、第十七項,、第十九項及び第二十一項並びに第六條第一項及び第三項の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第十四條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱蝗辗傻谝晃濠柼枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢氯辗傻谝晃逅奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する,。 (処分等の効力) 第百二十一條 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、改正後のそれぞれの法律の相當の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (罰則に関する経過措置) 第百二十二條 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規(guī)定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百二十三條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗辗傻谝涣枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年四月一日から施行する,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昶咴露辗傻诎似咛枺〕?この法律は,、會社法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する,。 附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅掳巳辗傻谄甙颂枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年四月一日から施行する,。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は,、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第三十條の規(guī)定 公布の日 (公認會計士等の監(jiān)査に関する経過措置) 第二十七條 第二條の規(guī)定による改正後の中小漁業(yè)融資保証法(以下「新中融法」という。)第三十三條の二の規(guī)定は,、施行日以後に開始する事業(yè)年度に係る新中融法第三十三條第一項の書類について適用する,。 (設(shè)立の認可に関する経過措置) 第二十八條 新中融法第五十條の規(guī)定は、施行日以後に申請された設(shè)立の認可について適用し,、施行日前に申請された設(shè)立の認可については,、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第二十九條 施行日前にした行為並びに附則第六條第一項,、第二十條及び第二十二條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三十條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第三十一條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新水協(xié)法及び新中融法の施行の狀況を勘案し、必要があると認めるときは,、新水協(xié)法及び新中融法の規(guī)定について検討を加え,、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶露迦辗傻谖迦枺?この法律は,、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。