漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 昭和五十一年政令第百三十二號 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法施行令 內(nèi)閣は、漁業(yè)再建整備特別措置法(昭和五十一年法律第四十三號)第三條第一項,、第三項及び第四項,、第四條第一項、第五條第一項,、第三項及び第四項,、第六條第一項、第三項及び第四項、第八條,、第九條並びに第十條第一項及び第二項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (改善計畫に係る漁業(yè)協(xié)同組合その他の法人) 第一條 漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という,。)第四條第一項の政令で定める法人は,、次のとおりとする。 一 漁業(yè)協(xié)同組合 二 漁業(yè)協(xié)同組合連合會 三 一般社団法人 (農(nóng)林水産大臣が行う改善計畫の認定に係る業(yè)種) 第二條 法第四條第一項第一號の政令で定める業(yè)種は,、次のとおりとする,。 一 遠洋底びき網(wǎng)漁業(yè)(漁業(yè)法第五十二條第一項の指定漁業(yè)を定める政令(昭和三十八年政令第六號。以下「指定漁業(yè)を定める政令」という,。)第一項第三號に掲げる漁業(yè)をいう,。以下同じ。) 二 遠洋かつお?まぐろ漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項第八號に掲げる漁業(yè)をいう,。以下同じ,。) (改善計畫の変更等) 第三條 法第四條第一項の認定を受けた漁業(yè)者(當該認定に係る改善計畫に従い設(shè)立された法人を含む。第三項において同じ,。)又は漁業(yè)協(xié)同組合等は,、當該認定に係る改善計畫を変更しようとするときは、農(nóng)林水産省令で定めるところにより,、農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事の認定を受けなければならない,。 2 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は、前項の認定の申請があつた場合において,、當該変更が法第四條第三項各號のいずれにも適合するものであると認めるときは,、前項の認定をするものとする。 3 農(nóng)林水産大臣又は都道府県知事は,、法第四條第一項の認定を受けた漁業(yè)者又は漁業(yè)協(xié)同組合等が當該認定に係る改善計畫(第一項の規(guī)定により當該改善計畫の変更の認定を受けた場合には,、その変更後の改善計畫)に従つて漁業(yè)経営の改善のための措置を行つていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる,。 (再建計畫の認定の基準) 第四條 法第五條第三項の政令で定める基準は,、次のとおりとする。 一 再建計畫が申請者の漁業(yè)経営の再建を図るために適切なものであること,。 二 申請者が再建計畫を達成する見込みが確実であること,。 (再建計畫の変更等) 第五條 法第五條第一項の認定を受けた者は、當該認定に係る再建計畫を変更しようとするときは,、農(nóng)林水産省令で定めるところにより、農(nóng)林水産大臣の認定を受けなければならない,。 2 農(nóng)林水産大臣は,、前項の認定の申請があつた場合において、當該変更が前條各號に掲げる基準に該當するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする,。 3 農(nóng)林水産大臣は,、法第五條第一項の認定を受けた者が當該認定に係る再建計畫(第一項の規(guī)定により當該再建計畫の変更の認定を受けた場合には、その変更後の再建計畫)に従つてその漁業(yè)経営の再建を図るために必要な措置を講じていないと認めるときは,、その認定を取り消すことができる,。 (漁業(yè)の整備を行うことが必要である業(yè)種) 第六條 法第六條第一項の政令で定める業(yè)種は、次のとおりとする,。 一 沖合底びき網(wǎng)漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項第一號に掲げる漁業(yè)をいう,。)のうち、北緯四十三度の線以北,、東経百三十九度の線以東の太平洋の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの 二 以西底びき網(wǎng)漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項第二號に掲げる漁業(yè)をいう,。) 三 遠洋底びき網(wǎng)漁業(yè)のうち、ニュージーランドの地先沖合において操業(yè)するもの 四 大中型まき網(wǎng)漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項第四號に掲げる漁業(yè)をいう,。)のうち,、北緯二十一度の線以北、東経百四十度の線以東,、東経百七十九度の線以西の太平洋の海域(オホーツク海及び日本海の海域を除く,。)を操業(yè)區(qū)域とするもの、北緯二十一度の線以北,、東経百三十二度の線以東,、東経百三十五度の線以西の太平洋の海域(日本海の海域を除く。)を操業(yè)區(qū)域とするもの並びに島根県と山口県の最大高潮時海岸線における境界點北西の線以南の日本海,、黃海,、東シナ海及び南シナ海の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの 五 遠洋かつお?まぐろ漁業(yè) 六 近海かつお?まぐろ漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項第九號に掲げる漁業(yè)(総トン數(shù)十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう,。) 七 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)(指定漁業(yè)を定める政令第一項第十號に掲げる漁業(yè)をいう,。以下同じ。)のうち,、次號に掲げるもの以外のもの 八 中型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)のうち,、日本海の海域のみを操業(yè)區(qū)域とするもの及び小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)(漁業(yè)法(昭和二十四年法律第二百六十七號)第六十六條第一項の小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)をいう。以下同じ,。)のうち,、日本海の海域のみを操業(yè)區(qū)域とするもの 九 中型いか釣り漁業(yè)(総トン數(shù)三十トン以上百三十九トン未満の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè)をいう。)のうち,、北緯二十度の線以北,、東経百六十九度の線以西の太平洋の海域を操業(yè)區(qū)域とするもの 十 ニュージーランドいか釣り漁業(yè)(ニュージーランドの地先沖合において総トン數(shù)百三十九トン以上の動力漁船により釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè)をいう。) 十一 東シナ海はえ縄漁業(yè)(北緯二十八度の線以北,、東経百二十五度の線以東,、東経百二十七度の線以西の東シナ海の海域において総トン數(shù)十トン以上の動力漁船によりはえ縄を使用してあまだい又はふぐをとることを目的とする漁業(yè)をいう,。) 十二 小型さけ?ます流し網(wǎng)漁業(yè)のうち、第八號に掲げるもの以外のもの (整備計畫に係る漁業(yè)協(xié)同組合その他の法人) 第七條 法第六條第一項の政令で定める法人は,、次のとおりとする,。 一 漁業(yè)協(xié)同組合 二 漁業(yè)協(xié)同組合連合會 三 一般社団法人(特定の事業(yè)を行う者のみをその社員たる資格を有する者とし、かつ,、その特定の事業(yè)を行う者が任意に加入し又は脫退することができることとしているものに限る,。) (整備計畫の認定の基準) 第八條 法第六條第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする,。 一 法第六條第二項第一號及び第二號に掲げる事項が,、當該漁業(yè)の存立を図るため必要かつ適切なものであること。 二 法第六條第二項第三號に掲げる事項が當該整備事業(yè)を確実に遂行するために適切なものであること,。 三 當該整備事業(yè)に參加する漁業(yè)者の數(shù)及び當該整備事業(yè)の実施の態(tài)様からみて當該漁業(yè)の整備が的確に実施されると認められること,。 (整備計畫の変更等) 第九條 法第六條第一項の認定を受けた法人は、當該認定に係る整備計畫を変更しようとするときは,、農(nóng)林水産大臣の認定を受けなければならない,。 2 農(nóng)林水産大臣は、前項の認定の申請があつた場合において,、當該変更が前條各號に掲げる基準に該當するものであると認めるときは,、同項の認定をするものとする。 3 農(nóng)林水産大臣は,、法第六條第一項の認定を受けた法人又はその構(gòu)成員が當該認定に係る整備計畫(第一項の規(guī)定により當該整備計畫の変更の認定を受けた場合には,、その変更後の整備計畫)に従つて整備事業(yè)を?qū)g施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる,。 (融資機関) 第十條 法第八條第一項の融資機関は,、銀行、信用金庫及び信用協(xié)同組合とする,。 (利子補給に係る政府の助成の限度) 第十一條 法第八條第一項の規(guī)定による補助金の額は,、同項に規(guī)定する資金につき同項の農(nóng)林水産大臣が指定する法人が利子補給を行うのに要する経費(その額が農(nóng)林水産大臣が定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く,。)に相當する額とする,。 (貸付けの條件) 第十二條 法第八條第二項の政令で定めるその他の條件は、償還期限が十五年以內(nèi)であること及び據(jù)置期間が三年以內(nèi)であることとする,。 (株式會社日本政策金融公庫等から貸付けを受ける法人) 第十三條 法第九條第二號の政令で定める法人は,、漁業(yè)協(xié)同組合とする。 附 則 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 中小漁業(yè)振興特別措置法施行令(昭和四十二年政令第二百五十二號)は、廃止する,。 3 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの期間(以下「特定期間」という,。)內(nèi)にその全部又は一部が償還されるべきことを貸付けの條件として法第八條第一項の融資機関が貸し付けた同項の資金(次項において「特定資金」という,。)であつて、特定期間內(nèi)に當該融資機関が當該貸付けの條件を変更して償還期限をその期限到來の日から二年の範囲內(nèi)で延長したものに関する第十四條の規(guī)定の適用については,、同條中「七年」とあるのは、「九年」とする,。 4 特定資金であつて,、特定期間內(nèi)に當該融資機関が當該貸付けの條件を変更して、その変更の日以後特定期間の末日までの間に據(jù)置期間が経過する場合における當該據(jù)置期間をその経過する日から二年の範囲內(nèi)で延長したものに関する第十四條の規(guī)定の適用については,、同條中「二年」とあるのは,、「四年」とする。 附 則?。ㄕ押臀宥臧嗽露照畹诙逦逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀宥昃旁露娜照畹诙巳枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦照畹诙硕枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逅哪暌辉乱欢照畹谌枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶甓露呷照畹诙惶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑露蝗照畹谝蝗颂枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶晡逶乱晃迦照畹谝涣奶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀灏四炅氯照畹谝欢惶枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳照畹谝蝗柼枺〕?1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲昶咴氯柸照畹诙娜枺?(施行期日) 1 この政令は,、昭和六十年八月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に漁業(yè)再建整備特別措置法(以下「法」という。)第五條第一項の認定を受けている改正前の漁業(yè)再建整備特別措置法施行令第四條第三號又は第三號の二に掲げる業(yè)種に係る構(gòu)造改善計畫は,、改正後の漁業(yè)再建整備特別措置法施行令第四條第三號又は第三號の二に掲げる業(yè)種(次項において「新業(yè)種」という,。)に係る構(gòu)造改善計畫で法第五條第一項の認定を受けたものとみなす。 3 前項の規(guī)定により新業(yè)種に係る構(gòu)造改善計畫で法第五條第一項の認定を受けたものとみなされる構(gòu)造改善計畫を作成した漁業(yè)協(xié)同組合等は,、當該構(gòu)造改善計畫につき同項の認定を受けたものとみなす,。 附 則 (昭和六一年三月二〇日政令第二九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五一號) 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年八月三日政令第二六九號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 次に掲げる漁業(yè)については、改正後の第四條第七號及び第八條第九號の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 一 昭和五十七年七月十八日前に建造され、又は建造に著手された動力漁船(船舶のトン數(shù)の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十號)附則第三條第一項の特定修繕に伴う船舶法(明治三十二年法律第四十六號)及びこれに基づく命令の規(guī)定による改測又は測度を受けていないものに限る,。次號において「舊トン數(shù)適用船」という,。)であつて、総トン數(shù)百トン以上百三十九トン未満のものにより,、釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè) 二 舊トン數(shù)適用船以外の総トン數(shù)百トン以上百三十九トン未満の動力漁船であつて,、この政令の施行前にニュー?ジーランドいか釣り漁業(yè)に用いられたものにより、この政令の施行後にニュー?ジーランドの地先沖合において釣りによつていかをとることを目的とする漁業(yè) 附 則?。ㄆ匠稍耆氯蝗照畹诎司盘枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪昃旁氯柸照畹谌逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅露照畹诙晃逄枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪昶咴露柸照畹诙牧枺?1 この政令は,、公布の日から施行する。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)再建整備特別措置法第八條第一項に規(guī)定する資金についての同條第二項の政令で定める條件については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠删拍臧嗽乱蝗照畹诙迤咛枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露呷照畹谒亩枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露照畹诹惶枺?この政令は、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月二九日政令第二二九號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、測量法及び水路業(yè)務(wù)法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年六月二五日政令第二二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、漁業(yè)再建整備特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成一四年八月一二日政令第二八〇號) この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年三月三一日政令第一二五號) この政令は,、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一四五號) 1 この政令は,、公布の日から施行する,。 2 この政令の施行前に貸し付けられた漁業(yè)経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第八條第一項に規(guī)定する資金についての同條第二項の政令で定める條件については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗照畹诰帕枺?この政令は、國の補助金等の整理及び合理化等に伴う農(nóng)業(yè)近代化資金助成法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露照畹谌盘枺?この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲晁脑乱涣照畹谝蝗枺?この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁乱痪湃照畹诙牌咛枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、平成二十年十月一日から施行する。