特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 平成二十八年政令第二百六十二號 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 內(nèi)閣は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十六號)附則第三條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)による改正前の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六號。以下「舊法」という,。)によりされた舊法第二條第三項に規(guī)定する確定判決等において、次の各號に掲げる者であることを証された同條第二項に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人は,、改正法による改正後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「新法」という。)第二條第三項に規(guī)定する確定判決等において,、當(dāng)該各號に定める者であることを証された同條第二項に規(guī)定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人とみなして、新法の規(guī)定を適用する,。 一 舊法第六條第一項第二號に該當(dāng)する者 新法第六條第一項第三號に該當(dāng)する者 二 舊法第六條第一項第三號に該當(dāng)する者 新法第六條第一項第六號に該當(dāng)する者 三 舊法第六條第一項第四號に該當(dāng)する者 新法第六條第一項第七號に該當(dāng)する者 四 舊法第六條第一項第五號に該當(dāng)する者 新法第六條第一項第八號に該當(dāng)する者 五 舊法第六條第一項第六號に該當(dāng)する者 新法第六條第一項第九號に該當(dāng)する者 六 舊法第六條第一項第七號に該當(dāng)する者 新法第六條第一項第十號に該當(dāng)する者 附 則 この政令は,、改正法の施行の日(平成二十八年八月一日)から施行する,。